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宮崎駿監督の「公式引退の辞」全文
2013.9.6 16:30
宮崎駿監督が6日、報道陣に配布した「公式引退の辞」の全文は以下の通り。
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ぼくは、あと10年は仕事をしたいと考えています。自宅と仕事場を自分で運転して往復できる間は、仕事をつづけたいのです。その目安を一応“あと10年”としました。
もっと短くなるかもしれませんが、それは寿命が決めることなので、あくまでも目安の10年です。
ぼくは長編アニメーションを作りたいと願い、作って来た人間ですが、作品と作品の間がずんずん開いていくのをどうすることもできませんでした。要するにノロマになっていくばかりでした。
“風立ちぬ”は前作から5年かかっています。次は6年か、7年か……それではスタジオがもちませんし、ぼくの70代は、というより持ち時間は使い果たされてしまいます。
長編アニメーションではなくとも、やってみたいことや試したいことがいろいろあります。やらなければと思っていること--例えばジブリ美術館の展示--も課題は山ほどあります。
これ等は、ほとんどがやってもやらなくてもスタジオに迷惑のかかることではないのです。ただ家族には今までと同じような迷惑をかけることにはなりますが。
それで、スタジオジブリのプログラムから、ぼくをはずしてもらうことにしました。
ぼくは自由です。といって、日常の生活は少しも変わらず、毎日同じ道をかようでしょう。土曜日を休めるようになるのが夢ですが、そうなるかどうかは、まぁ、やってみないと判りません。
ありがとうございました。
以上
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[転載]2013年9月に熊本県庁(9.12)と九州パートナーシップオフィス(9.13)を訪問します。
2013年9月に熊本県庁と九州パートナーシップオフィスを訪問します。
9月12日(木)10:00~ 熊本県庁
水俣の地下水について
水質汚濁防止法の特定施設について
水俣の八幡残渣プール海岸にある赤レンガのついたコンクリート塊について
八幡残渣プールの海岸に赤いレンガの付いたコンクリート塊
水俣クリーンセンター排水溝
水俣クリーンセンター排水溝
9月13日(金)10:00~ 九州パートナーシップオフィス
水俣の地下水について
水俣水土壌汚染研究会について
水俣にはかつての塩田や田畑に盛土材として膨大な量の廃カーバイトが埋立てられている。その廃カーバイトを透過した地下水が湧出した地下水が目立っている。特に、水俣工場周辺や水俣川左岸河口付近が顕著でありエコタウン、ゴルフ練習場及びクリーンセンター等の法尻には白く固化した地下水が多く確認することができる。
排水口が鍾乳石の様に変化する排水口は直ちに対策を講じる必要があり、市内の地下水調査を実施しその情報を公開する必要がある。
また、高アルカリの地下水は水俣川河口部湧出しており、漁業調整規則に違反が懸念される。
↓水俣市築地ゴルフ練習場前の法尻から湧き出る白い地下水と白くなった水路
現状
チッソが水俣川河口付近に最終処分場を有している。通称「八幡プール」(約560,000m2)と呼ばれるこのあたりは、チッソ工場の残渣物等を埋立てており、水路はカーバイト等で白くなり、排水口は鍾乳石にように盛り上がっている。さらに、水俣川左岸河口付近の石積護岸擁壁からの湧水によち、石垣が白くなっている。
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熊本県政情報文書課御中
2013年5月11日
CC:廃棄物対策課御中 環境保全課御中
水俣の環境を良くするために、いつもお世話になりありがとうございます。
八幡残渣プール外周護岸の構造について、土地所有者の水俣市に聞いても資料はいただけませんでした。
水俣の件で何度も申し訳ありませんが、下記の2点について、お教え頂きますようお願いします。
①5月10日に、水俣市役所に伺いましたところ「水俣エコタウン(新産業地区)で熊本県が地下水調査をしている。地下水のことが知りたければ熊本県に聞いてください。」とのことでした。水俣エコタウンの地下水測定結果についてお教え願います。
②5月10日にJNC水俣事業所を見学いたしましたところ、工場内の水処理施設近くに廃棄物処理施設の明記がありました。水俣市内における廃棄物処理法における施設(最終・中間・積み替え保管)及び水質汚濁防止法の特定施設の名称・管理者。場所等の分かる一覧表のようなものをお教え下さい。
環境首都水俣が良くなるように願っております。よろしくお願いします。
水俣水土壌汚染研究会
土木構造物
水俣港や水俣川河口部には多くの汚染底質や有害産業廃棄物が埋立てられており、その周囲を土木構造物で固めている。水俣川河口部の護岸・擁壁等の護岸構造物を確認したが、至る所にクラックが生じており、錆びた鉄筋が露出しているところも随所に確認できた。
護岸等の汚染物質周辺の構造物の系統的かつ組織的な点検が必要であると考える。
写真では判別しにくいが一例を示す。
↓浜松町のチッソ水俣最終処分場の外周護岸(維持管理は行政が行う。)
外周道路は、チッソから行政に移管されたため一般の立入が可能であるが、土木構造物である、護岸や水路擁壁の劣化は進んでおり、至るとことでクラックが確認できる。
個別測定結果
・大迫不燃物及び廃活性炭等埋立地(総水銀:1.48mg/kg)
・水俣川左岸河口部(総水銀:2.27mg/kg)
注:上記4.1における総水銀濃度は「公害調査報告書(昭和50年度~昭和51年度前期) 」に基づいており、昭和50年以降において、有害物質が濃縮・蓄積・堆積していることを否定できない。
昭和50年当時
「公害調査報告書(昭和50年度~昭和51年度前期) 水俣市市民部公害課発行」によると昭和50年頃において廃棄物処分場として下記の記載が確認できる。
・ひばりヶ丘旧廃棄物埋立地(田平市営住宅 国道3号線付近) 廃活性炭埋立処分190トン
・自動車学校(旧廃棄物埋立地)(カーバイト残さ) (総水銀:3.86mg/kg)
・大迫廃棄物埋立地 大迫不燃物埋立地 廃活性炭埋立地(総水銀溶出量:0.0047mg/kg)
・明神産業廃棄物(カーバイト残さ等) (アルキル水銀:10.8mg/kg 総水銀:308mg/kg)
・藪佐産業廃棄物(カーバイト残さ等) (総水銀:3.84mg/kg)
・大迫産業廃棄物(カーバイト残さ等) (総水銀:1.56mg/kg)
チッソ水俣工場は国策企業として日本国の発展に貢献し、食料増産などにより水俣市民だけでなく国民の生活の向上をもたらした。水俣病患者の方には手厚い補償が望まれるが、水俣の数百万立法メートルを超える膨大な有害廃棄物による環境悪化に対しては国家プロジェクトとして浄化対策事業を早急に実施すべきと考える。
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[転載] 迷惑駐車重点路線 消火栓前
駐車禁止除外標章を掲出していても駐(停)車違反となる場合
◇ 駐停車禁止場所
① 交差点、およびその側端から5メートル以内の部分
② 横断歩道または自転車横断帯、およびそれらの前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
③ 道路のまがり角から5メートル以内の部分
④ 踏切、およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
⑤ バス停の標示柱の位置から10メートル以内の部分(運行時間中に限る)
⑦ 安全地帯の左側の部分、およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
⑧ 坂の頂上付近及び勾配の急な坂
⑩ 駐停車禁止標識・道路標示(黄色の実線)による駐停車禁止場所
◇ 法定駐車禁止場所
⑪ 車庫、修理工場などの自動車用出入口から3メートル以内の部分
⑫ 道路工事区域の側端から5メートル以内の部分
⑪ 車庫、修理工場などの自動車用出入口から3メートル以内の部分
⑫ 道路工事区域の側端から5メートル以内の部分
⑬ 消防用機械器具の置場、消防用防火水槽の側端またはその出入口から5メートル以内の部分
⑭ 消火栓、指定消防水利の標識の位置、消防用防火水槽の吸水口・吸管投入孔から5メートル以内の部分
⑮ 火災報知機から1メートル以内の部分
⑯ 車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所
◇ 駐車の方法に従わない駐車
⑰ 道路の左側端に沿ってない
⑱ 路側帯で法定の方法に従っていない
⑲ 指定された駐車枠の枠外駐車
◇ 保管場所法違反
・道路上の場所を自動車の保管場所(車庫代わり)として使用する。
・道路上の同じ場所に引き続き12時間以上駐車する。
・夜間(日没時から日出時までの時間)に道路の同じ場所に引き続き8時間以上駐車する。
なにわ374ゆ8080
⑭ 消火栓、指定消防水利の標識の位置、消防用防火水槽の吸水口・吸管投入孔から5メートル以内の部分
なにわ300 ま25-83 迷惑駐車重点路線 消火栓前
駐車できない場所と駐車方法(図例)
駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等参照)
1. 駐停車禁止標識や道路標示(黄色の実線)のある場所
2. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル
3. 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内
4. 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内
なにわ363ね・・・9
駐車を禁止している場所(道路交通法第45条参照)
1. 駐車場や車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内
2. 道路工事区域の側端から5メートル以内
3. 消防用機械器具置場や消防用防火水槽の側端又はその出入り口から5メートル以内
4. 消火栓や指定消防水利の標識および消防用防火水槽の吸水口や吸管投入孔から5メートル以内
5. 火災報知器から1メートル以内
おおさか330た3559
6. 車両を駐車した場合に、車両右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所
駐車や停車の方法に従わなければならない場合(道路交通法第47条参照)
1. 車両を駐車する時は、道路の左側端に沿ってください。(歩道上駐車、右側駐車、斜め駐車は違反になります)
2. 幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐停車できません。
3. 幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できますが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けてください。
4. 道路標示で駐停車の方法が指定されているときは、その方法に従ってください。
なにわ 5500
堺330は・414
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[転載]歩道に駐車しないで!
私は、路線バスと地下鉄を利用して通勤しています。
今日はお盆のためか、さすがにバスの乗客が少なく、
進行方向に向かって先頭の左側、
運転士さんの左手に座ることができました。
まるで・・・バスや電車好きの子どものようですが・・・(笑)。
そんなわけで、うきうきしながら景色を楽しんでいると、
「あらまぁ~お上手なこと・・・」と嫌味の一つも言いたくなるように、
民有地の建物と車道側にある電信柱の間に、
きれいにすっぽりと乗用車が1台止まっていました。
見たところ・・・運転手は乗っていません。
ハザードランプを付けている訳でもなく、
事故を起こした様子もありません。
車椅子マークなども見当たりません。
確かめた訳ではありませんから、いい加減なことは言えませんが、
お盆で朝早い時間帯なので、止めておいても大丈夫だろう・・・。
そう考えたのでは?と勘繰ってしまう光景でした。
細かな話はともかく、自動車が歩道に止まると本当に迷惑です。
単に迷惑なだけではなく、事故にもつながりますよね。
丁度この時も、ジョギングをしていた方が通れずに、
車道側にはみ出すような形で回り込むため、
バスも一旦停止し、徐行しながら通っていきました。
自動車は、雨、風、暑さ、寒さを凌ぎながら、
目的地へ移動する便利な道具です。
仕事のため、生活のためとはいえ、
その便利さという利益を得ている訳ですから、
止めるときくらいは、歩行者や自転車、
他の車の通行に配慮したって罰は当たらないでしょう・・・。
とまぁ・・私がここで憤慨したところで、
今朝止めていた人がこのブログを見る可能性は、
非常に低いでしょうけれど・・・。
道路は、老若男女、目の不自由な方、
車椅子の方など様々な人が利用します。
ちょっとの間だけじゃんっ!
みんな止めてるから自分だけ気を付けたってっ!
などと言わずに、みんなが安心して歩くことのできるみち、
そんなまちにできると良いですよね・・・。
みんな小学生の頃までは、
そうだよねぇ~絶対ダメだよねぇ~って言ってくれるのですが、
いつの間にか、面倒くせぇなぁ~とか、
うるさいなぁ~という反応に変わっていくんですよね・・。
http://mental.blogmura.com/←メンタルヘルスブログ
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[転載]駐車違反・・”逃げ得”許さず!!
民間委託後、駐車違反6割減る。逃げ得を許させない!!
今年6月にスタートした駐車違反取り締まりの民間委託制度の効果について、警察庁の分析結果が発表された。
○ 制度導入後の主要道路の違法駐車台数が、導入前より約6割減少した。
国道など幹線道路を中心に全国405区間の計1694キロについて
平日の午前と午後の違法駐車台数を調べて平均した。
10月は1キロ当たり9・8台で、昨年同月の24・2台と比べて59・5%減少
○ 駐車車両に絡む事故も2割減少「事故防止にも効果があることが裏付けられた」
6~10月の駐車車両への衝突事故は776件(うち死亡事故25件)
同じ期間の過去5年間の平均1016件(同35件)より減少。
車と車の間からの飛び出しなど駐車車両に起因する事故も、
2828件(同13件)から2297件(同10件)に減少。
○ 駐車違反で標章を取り付けられた件数は 約135万件
一日平均 7370件
昨年の一日平均の1.3倍
民間の駐車監視員による取付け率 43.4%
公務執行妨害(民間駐車監視員に対する暴行等)での逮捕者数 47人
○ 違反金を支払わないために預金や給与の差し押さえなどの滞納処分を受けた数 67件
○ 滞納して車検拒否制度の対象となったもの 1022件
○ 使用制限命令(繰り返して駐車違反をしていた車の使用を制限(禁止))数 88件
民間委託、新しい駐車取り締まりに関するホームページ
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku20/gaiyou.pdf
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project/gaiyo.htm
http://www.getbike.co.jp/rochu.html
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[転載]総務省の見解によれば、車のナンバーは、個人情報には該当しないので、肖像権やプライバシー権は、ありません。
総務省の見解によれば、車のナンバーは、個人情報には該当しないので、肖像権やプライバシー権は、ありません。
だから、ネットで公開しても問題ありません。
だから、ネットで公開しても問題ありません。
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[転載]道路不法占拠関係者の脱税告発とボイコット国民運動にご協力をお願いします
道路は歩行者や自動車、自転車等が自由に行き来できる空間として一般交通の用に供されることが本来的な目的であり、通行や管理の支障となるおそれのある物件は道路区域への設置は一切認めないことが望ましい。
交通機能という本来目的と収容機能という副次的な目的とを調整するため、道路法において、道路の占用*1に
ついて道路管理者の許可にかからしめることとされている。
ついて道路管理者の許可にかからしめることとされている。
このような趣旨で設けられた道路占用許可を受けずに道路区域に物件を設置する行為は、いわゆる「不法占用」となり、道路の構造又は交通への支障し、街の景観の悪化、不公平の招来及び環境への悪影響をもたらすので、道路管理者において適正に対処することが必要となる。
しかしながら、占用制度の周知不足、法令遵守よりも営業活動を優先する意識、公徳心の欠如等、様々な原因により、占用許可を得ずに道路にゴミ容器等を設ける者が後を絶たないのが現状である。
指定区間内の国道(以下「直轄国道」という。)については、累次に渡って不法占用への厳正な対処を求める通達
が発出されているほか、昭和63年度からは占用適正化業務として外部委託を活用した不法占用物件の発見及び是正を行っているところであるが、依然、十分な効果があがっているとは言えない。
が発出されているほか、昭和63年度からは占用適正化業務として外部委託を活用した不法占用物件の発見及び是正を行っているところであるが、依然、十分な効果があがっているとは言えない。
そこで、道路にゴミ容器等を設置している悪質な道路不法占拠者に対して、遵法精神を教え、社会的公平性を確保し、不法占拠を減らすために、道路不法占拠者に対して脱税密告やボイコット奨励の国民運動を展開いたしたく、心ある日本国民の皆様のご協力をお願いいたします。
道路の不法占用対策に係る専門部会提言
- 所掌事務:社会情勢の変化や道路占用に係る制度改正を踏まえ、道路の不法占用対策について専門的見地から検討することを目的とする。
環境基本法
(平成五年十一月十九日法律第九十一号)
(平成五年十一月十九日法律第九十一号)
第八条
4 前三項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。
- 税務行政に対する国税局へのご意見ご要望を受付けています。脱税密告やボイコット対象となる個人及び団体を募集します。下記のコメント欄に記載願います。国民の皆様から頂戴した対象名。<政治家>・大阪市議会(副議長 小玉隆子)<不動産>・上本町IBPビル・みのりビル<輸送機>・メルセデスベンツ(天王寺)<ゴミ容器製造>・セキスイ (道路に置いてはいけないと容器に明記していない)<商店街>・大阪玉造商店街・大阪天満駅国道側の商店街・ナンバの商店街(西側付近)<廃棄物業者>・株式会社 松南サービス (しょうなん) 大阪市大正区南恩加島4-4-53<小売店>・ローソン(谷町店)<喫茶店>・モナコ・ドゴール?コーヒー<飲食店>・和民(谷町4丁目店)・ケンターキンフライドチキン(玉造店)・ヨイヨイ亭
- 脱税密告やボイコット対象となる個人及び団体を募集します。下記のコメント欄に記載願います。↓
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[転載]ドンキホーテは道路を買物カート置場や駐車場として不法占拠している。道路法違反、不動産侵奪罪、道路交通法違反で罰をうけよ!
・ドンキ、騒音問題・排ガス問題・交通問題・安眠妨害・ゴミ問題
http://www.d3.dion.ne.jp/~jyuumin/
http://www.d3.dion.ne.jp/~jyuumin/
・ドン・キホーテの「ハーフパイプ」建設で周辺住民と対立。
http://www.narinari.com/Nd/2005105134.html
http://www.narinari.com/Nd/2005105134.html
・ドンキ都内店舗を一斉査察 9-10月に195件違反
http://www.47news.jp/CN/200412/CN2004121401001253.html
http://www.47news.jp/CN/200412/CN2004121401001253.html
道路は買物カート置き場や買物かご置き場ではない
道路は駐車場や駐輪場じゃないぜ
ドン・キホーテ コピー商品の販売実態9/16ドンキホーテ商法(掲示板リンク)12/15日経BPさんの記事!9/7 (おいおい 社長 またウソ言ってるよ!)日経BPさんの記事!9/2 (堀之内店はどうなったの?)TBSで放映されました。誰でもビックリする、ドンキの住民対応例はこちら(堀太郎作)
ドンキからTBS放映に対する反論です。(とっても子供っぽい言い訳がかわいいです)上記反論文に私のコメントを入れました。(堀太郎作)
株主さんへ”お願い”(堀太郎作)
アルバイトされてた方からMAIL頂きました。
日経さんの記事です。(消えちゃいました…・・)
付近住民に配られたチラシ (堀太郎作)
マスコミ向けに出した手紙(堀太郎作)
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駐停車禁止の場所(道路交通法第44条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【問合せ先】
警視庁 駐車対策課 駐車対策第一係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)
除外標章を掲出しても除外の対象とならない場所(例)
駐車の際は必ず付近の交通規制や道路の状況を確認してください。
※ 法定の駐車禁止場所及び駐停車禁止場所、並びに指定の駐停車禁止場所は除外の対象ではありません。
大阪 337 ち・226 ベンツ シルバー
大阪301 ゆ 10・73
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【問合せ先】
警視庁 駐車対策課 駐車対策第一係
ニッサン 堺330は ・414
アウディ大阪 3の駐車違反
駐車と停車の方法
■歩道や路側帯のない道路では、道路の左端に沿って止める。
■歩道がある道路では、車道の左端に沿って止める。(歩道に沿って)
■路側帯の幅が0.75メートル以下の道路では、車道の左端に沿って止める。
■0.75メートル以上ある路側帯では、路側帯に入り左端に0.75メートル以上あけて止める。
※路側帯の幅が広くても、2本線の白い実線(歩行者用路側帯)と破線と実線(駐停車禁止路側帯)のあるところでは路側帯に入ってはいけません。
■歩道や路側帯のない道路では、道路の左端に沿って止める。
■歩道がある道路では、車道の左端に沿って止める。(歩道に沿って)
■路側帯の幅が0.75メートル以下の道路では、車道の左端に沿って止める。
■0.75メートル以上ある路側帯では、路側帯に入り左端に0.75メートル以上あけて止める。
※路側帯の幅が広くても、2本線の白い実線(歩行者用路側帯)と破線と実線(駐停車禁止路側帯)のあるところでは路側帯に入ってはいけません。
路側帯 | 駐停車禁止路側帯 | 歩行者用路側帯 |
駐車時間の制限等
■道路上に駐車する場合同じ場所に引き続き12時間(夜間は8時間)以上駐車してはいけません。
※夜間、道路上に駐停車をするときは、非常点滅表示灯、駐車灯または尾灯をつけなければなりません。しかし、道路照明灯により50メートル後方から見える場所に駐停車してい る場合、停止表示器材をおいて駐停車しているときは、その必要はありません。
■時間制限駐車区間での駐車の方法等
■道路上に駐車する場合同じ場所に引き続き12時間(夜間は8時間)以上駐車してはいけません。
※夜間、道路上に駐停車をするときは、非常点滅表示灯、駐車灯または尾灯をつけなければなりません。しかし、道路照明灯により50メートル後方から見える場所に駐停車してい る場合、停止表示器材をおいて駐停車しているときは、その必要はありません。
■時間制限駐車区間での駐車の方法等
時間制限 駐車区間 | パーキング・チケット 発給設備 | ・パーキングメーターやパーキングチケット発給設備のある「時間制限駐車区間」で駐車するときは、 パーキングメーターをただちに作動させる。 ・パーキングメーター発給設備があるときは、チケットの発給を受け、車の全面 の見 やすいところに掲示する。 ・パーキングチケット発給を受けたときから、表示されている時間を超えて駐車してはいけません |
保管場所の確保
■自動車の保有者は、住所などの使用の本拠の位置から2キロメートル以内に保管場所を確保しなければなりません。
■自動車の新規登録をするときなどは、警察署長から保管場所証明書の交付を受けて、陸運支局等に提出しなければなりません。
■軽自動車を新規購入した場合などは、保管場所の位置を管轄する警察署長に保管場所の位置を届けなければなりません。(特定の地域を除きます)
■違法駐車をすると、渋滞の原因になったり、歩行者や他の車や、歩行者の飛び出し、緊急自動車の通行の妨げにもなります。
■自動車の保有者は、住所などの使用の本拠の位置から2キロメートル以内に保管場所を確保しなければなりません。
■自動車の新規登録をするときなどは、警察署長から保管場所証明書の交付を受けて、陸運支局等に提出しなければなりません。
■軽自動車を新規購入した場合などは、保管場所の位置を管轄する警察署長に保管場所の位置を届けなければなりません。(特定の地域を除きます)
■違法駐車をすると、渋滞の原因になったり、歩行者や他の車や、歩行者の飛び出し、緊急自動車の通行の妨げにもなります。
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[転載]熊本県水俣市の八幡残渣プール(チッソ最終処分場)の海に、赤いレンガの付いたコンクリートが不法投棄されていることに関して、情報募集します
熊本県水俣市の八幡残渣プール(チッソ最終処分場)の海に、赤いレンガの付いたコンクリートの廃棄物がみだりに捨てられています。
廃棄物とは、「占有者が自ら利用し又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断する」(昭和52年3月26日環計37号通知)。
このコンクリートと赤レンガは有償で売却できないですね。がれき類の許可のある産業廃棄物業者に委託処理してもらうしかありません。
波打ち際に、コンクリートと赤レンガの塊を 捨てる行為は、社会通念上「みだりに捨てる」行為ですね。
よって、廃棄物処理法第16条に該当します。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
海上保安庁は、海上における事件・事故の緊急通報用電話番号として、警察の110番や消防の119番のように覚えやすい局番なし3桁電話番号「118番」の運用をしています。
次のような場合に通報してください。
・海難人身事故に遭遇した、または目撃した。
・油の排出や水産動植物に有害なものが流れて出している等を発見した。
・廃棄物を海に捨てている。
・不審船を発見した。
・密航・密輸事犯等の情報を得た。
次のような場合に通報してください。
・海難人身事故に遭遇した、または目撃した。
・油の排出や水産動植物に有害なものが流れて出している等を発見した。
・廃棄物を海に捨てている。
・不審船を発見した。
・密航・密輸事犯等の情報を得た。
など。
平成25年4月15日
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく産業廃棄物処理施設の維持管理の状況について
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく産業廃棄物処理施設の維持管理の状況について
最終処分(安定型埋立)施設
設置年月日
昭和36年8月1日
設置年月日
昭和36年8月1日
設置場所
熊本県水俣市浜松町71番地先
JNC株式会社 水俣製造所 八幡安定型最終処分場
熊本県水俣市浜松町71番地先
JNC株式会社 水俣製造所 八幡安定型最終処分場
処理施設の種類
安定型埋立
処理する廃棄物の種類
廃プラスチック類、ゴムくず、がれき類、金属くず
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
処理する廃棄物の処理能力
埋立面積 250,000㎡
埋立容量 300,000㎥
残余埋立容量 15,075㎥ ※平成23年3月30日現在
①処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量 別添表2参照
②安定型埋立施設維持管理状況 別添表3・4参照
安定型埋立施設維持管理状況別添表4
・施設の点検
・施設の点検
異 状 の 有 無
許可なく、ゴミ・コンクリート等を捨てることを禁ず!! チッソ(株) 水俣本部
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑
許可なく
ゴミ、コンクリート等
捨てる事禁ず!!
JNC(株)
JNCの許可があってもコンクリートを海に捨ててはいけません。
建設会社の人が、工場の工事ででてきた、コンクリートの塊を 傾いてきた護岸の補強に捨てるのは、不法行為と思います。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第一条 この法律は、船舶、海洋施設及び航空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに船舶及び海洋施設において油、有害液体物質等及び廃棄物を焼却することを規制し、廃油の適正な処理を確保するとともに、排出された油、有害液体物質等、廃棄物その他の物の防除並びに海上火災の発生及び拡大の防止並びに海上火災等に伴う船舶交通の危険の防止のための措置を講ずることにより、海洋汚染等及び海上災害を防止し、あわせて海洋汚染等及び海上災害の防止に関する国際約束の適確な実施を確保し、もつて海洋環境の保全等並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする。
第五十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十五条から第五十八条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
水俣市には、西松建設の営業所があります。
許さない!廃棄物の不法投棄、不法焼却
1 不法投棄とは
廃棄物処理法第16条では、「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない。」とされています。たとえ自分の土地であっても、穴を掘って廃棄物を埋めたりすることは不法投棄にあたります。
2 不法焼却とは
廃棄物処理法第16条の2では、次の項目にあたる場合以外の廃棄物焼却を禁止しています。
・廃棄物処理法で定められた処理基準に従って行う廃棄物焼却
・廃棄物処理法以外の法令等により行う廃棄物焼却
・公益上、社会慣習上やむを得ない、又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な次の廃棄物焼却
・廃棄物処理法で定められた処理基準に従って行う廃棄物焼却
・廃棄物処理法以外の法令等により行う廃棄物焼却
・公益上、社会慣習上やむを得ない、又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な次の廃棄物焼却
3 不法投棄等の罰則
不法投棄、不法焼却には、廃棄物処理法で「5年以下の懲役又は1000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金」という厳しい罰則が設けられています。
4 不法投棄等の禁止の意義
地域の豊かな自然、良好な環境・景観を守っていくため、不法投棄等を許してはなりません。
5 不法投棄等を発見したときの連絡先
・県庁廃棄物対策課 電話(096)385-5300
不法投棄は犯罪です!
消費生活の拡大や交通事情の発達に伴い、ごみ(廃棄物)の不法投棄が目立ちます。「人目につきにくい」「すでにごみが捨ててある」との理由でごみを平気で捨てる人がいます。
また、「ごみ集積所以外にごみを捨てる」という行為のほかに、「ごみ収集日以外に集積所にごみを出す」という行為も不法投棄に含まれます。
不法投棄は豊かな自然と景観を損なうだけでなく、付近の土壌や地下水の汚染など、生活環境に多大な被害を及ぼします。
そのため、不法投棄した者には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金又はこの併科」に処せられます。(廃掃法第25条)不法投棄未遂も同様の罰則が科せられます。
たとえ捨てたのが空き缶・空きビン・紙くず等のちょっとしたごみであっても、厳しい処罰の対象になります。
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[転載]グランドキャニオン
今日はグランドキャニオンに行ってきました。
今からROUTE66を通ってベガスへ帰って、明日ニューオリンズへ行きます。
グランド・キャニオン
約2,600 フィート (800 m) | |
277 マイル (446 km) | |
4から18マイル (6.4から29km) | |
北緯36度06分西経112度06分/北緯36.1度 西経112.1度/ 36.1; -112.1座標: 北緯36度06分西経112度06分/北緯36.1度 西経112.1度/ 36.1; -112.1 |
グランド・キャニオン(Grand Canyon)はアメリカ合衆国アリゾナ州北部にある峡谷である。コロラド高原がコロラド川の浸食作用によって削り出された地形であり、先カンブリア時代からペルム紀までの地層の重なりを目の当たりにできるところでもある。
地理
約4000万年前、コロラド川による浸食が始まる。峡谷は500万年前にほぼその全容を現し、現在見られるような峡谷になったのは、約200万年前である。そして今もなお、浸食は続いており、最古でおよそ20億年前の原始生命誕生時の地層を浸食している。
グランドキャニオンの断崖は平均の深さ約1200m、長さ446km、幅6km~29kmに及ぶ。最深地点は1800m。
歴史
グランドキャニオンで見られる地層は、地球の生命45億年のうち、なんとその3分の1を一望することができる。このことからすれば、グランドキャニオンは、19億年の歴史があるとも言える。
しかし、グランドキャニオンが陸地になったのは、わずか2億6000万年前のことである。それまでは、海中にあったと言うことなのか。さらに、グランドキャニオンと名付けられる巨大渓谷が形成される発端となった、コロラドプレートの垂直突き上げは、6000万年前にはじまり、500万年前までの間に、約2000メートル突き上げたということなので、その後たったの500万年の間に、この驚くべき地形が形成されたことになる。地球の年齢45億年を、人の45歳にたとえるならば、わずか18日程度で、グランドキャニオンが突然現れたことになる。
10,500年前には人類がいたと思われ、ネイティブ・アメリカンは少なくとも4000年前にこの地域に住んでいた。
ヨーロッパ人では1540年9月、スペイン領だったこの地域をコンキスタドール、フランシスコ・バスケス・デ・コロナドの命を受けて、金を探していた軍人ガルシア・ロペス・デ・カルデナス (García López de Cárdenas) とその一隊が探検した。
1869年、アメリカ軍人ジョン・ウェズレー・パウエル (John Wesely Powell) がスペイン領だったこの地域の調査(最初の科学的な調査)のために訪れた。
動植物
- 国立公園内には1500種以上の植物、355種の鳥類、89種の哺乳類、47種の爬虫類、9種の両生類、17種もの魚類が確認されている。
- リスなどの哺乳類が走っているのを見かけることもあるが、国立公園内では動物に触ることは禁止されており(罰金250ドル)、また狂犬病にかかっている場合があるため、噛まれたりした場合6時間以内に血清を打たないと死に至ることもある。ただし、餌付け等はなされていないためこちらから手を出さなければ襲い掛かられることはない。
グランドキャニオンの地質学
グランドキャニオンは、なぜできたのか?という疑問を抱き、その答えを求めて調べてみたが、「こうやってできました!」という簡単な答えではないということがわかった。当たり前と言えばそれまでであるが、堆積による岩の形成からはじまり、コロラドプレート[Colorado Plateau]の突き上げ、それによる降雨量の増加、コロラド川による浸食などと、複数の要素が複雑に絡み合い、現在のグランドキャニオンが形成されるに至った。これ以上深く追求しても、関連する知識がなさすぎるため、時間がかかりすぎるので、残念ながら断念。
グランドキャニオンの地層図
グランドキャニオンに見られる地層。詳しいことは良くわからないが、一カ所に立って、上下を見渡すだけで、地球進化45億年の歴史の3分の1を見ることになる。地球の歴史を実感できるようで、なんだか凄い。
1. カイバブ石灰岩層 [Kaibab Formation] 2億6千万年前 | 恐竜はこの地層に栄え、この地層でさっていった。 | |
2. トロウィープ層 [Toroweap Formation] 2億6千2百万年前 | ||
3. ココニノ砂岩 [Coconino Sandstone] 2億6千5百万年前 | グランドキャニオンが陸地になる | |
4. ハーミット泥板岩 [Hermit Formation] 2億7千万年前 | ||
5. スーパイ・グループ [Supai Group] 2億7千5百万年前 | ||
6. レッドウォール石灰岩 [Redwall Limestone] 3億4千万年前 | 爬虫類の出現 | |
7. テンプル・ビュート石灰岩 [Temple Butte Formation] 3億7千万年前 | 脊椎動物の上陸・両生類の出現 | |
8. ムアヴ石灰岩 [Muav Limestone] 5億年前 | 植物の上陸 | |
9. ブライトエンジェル泥板岩 [Bright Angel Shale] 5億1千万年前 | ||
10. テービーツ砂岩 [Tapeats Sandstone] 5億2千万年前 | カンブリアの生命大爆発 | |
11. グランドキャニオンスーパーグループ [Grand Canyon Supergroup] 7億4千万年前 | 全球凍結 | |
12. 花尚岩変成岩帯 [Vishnu basement rocks] 16億8千万年前 | 激しい火山活動とはじめて巨大大陸の形成 |
動画 Grand Canyon Trekking 2002 / Ishikawa Sayuri
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[転載]命ある人間の言葉として聞いてほしい
いいか
命ある人間の言葉として聞いてほしい
人という言葉が支えあうという意味がある限り、支え合わなければ人ではない
今 俺たちがすべき事は自分の安定した地位を確立する為に 誰かを傷付ける事か?
そして傷ついた人に貧困を与え、貧困に苦しむ者には平気で死や絶望を与える事か?
俺たちの行動全てに悪意があるわけではない
ただ 俺たち人間は地球という星で人として共存する以上 どこかの何かの問題に直面している
物語に登場人物があるように 我々も地球という星の登場人物なのだ
生きるという権利は幸いにもこの国では許されている
しかし その権利を放棄する者を 人という名の生き物は当たり前のように見過ごしている
まるで 草木が枯れていくように もしくはそれ以下に
俺たちが今すべき事を 一度みんなで考えてみるんだ
価値観の差はあれど 人種の差はあれど 人間の中で建てられた社会的価値観の壁を取り払い
同じ目線で 話してみませんか?
時間は必要以上にかかるだろう 何世代にも渡り継がれる問題になることもあるだろう
歴史上と同じ過ちを繰り返す事もあるだろう
だからこそ ひとりひとりがライオンのように 揺るぎない決意を抱き
人を支え合い 時に支えられ その恩を忘れずに笑顔を見せれたら それで幸せなんだ
目的地には到達していないかもしれない 一生到達できないかもしれない
だからこそ"今"が大事なんだ
2009.3.29 masahiro t
旅行経験も語学力も間々なら無いまま
ヨーロッパ3カ国へ1ヶ月旅立つことををお許しください
しかしながら 俺は仕事も音楽でも 挑戦という現代社会人から失われつつある気持ちがある
俺は率直に今回の旅行の目的は 経験を積みたいというただ一つの目的
人間的にもっと成長したい 全世界で適応できる幅広い価値観と能力が欲しい
日本の大阪で留まらず 世界という地球上で起こっている現実を肌で感じたい
たまたま洋楽や洋画が好きという自分の経験を活かして それが今回海外旅行だっただけ
毎日の生活で不感になりつつある 生きている実感が欲しい
その欲望は産まれた喜び また産んでもらった喜びに直結する
23年しか生きていない俺には 命や生に対する喜びが まだ湧かない
傷ついた人間には貧困や低学歴を与え 更には平気で死を与える
学校の公務員が教室で 様々な人の支えで成り立ったはずの大手企業や政界が
それが社会の厳しさと一論してしまうのは 俺にはわからない
平和ぼけしている日本という国を 外から見てみたい
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[転載]大阪市天王寺区茶臼山 毎日新聞社等による不法投棄事件 罰金三億円。大阪府警が着手。分別収集、ゴミ出しは決められた曜日に!
そのゴミSTOP
不法投棄は「廃棄物処理法」で罰せられます
5年以下の懲役及び1000万円以下の罰金、法人にあっては3億円の罰金
不法投棄を見かけたら110番にお知らせください
大阪府警 生活安全課の刑事が対応
普通ゴミ 水 土
資源ごみ 月
プラごみ 木曜日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第一条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
第二条の三 国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によつて不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない。
大阪市空き缶等の投げ捨て等の防止に関する条例
(関係機関等への要請)
第12条 市長は、道路、その他の公共の場所に空き缶等が投げ捨てられ、市民の快適な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該公共の場所の管理者に対して、空き缶等の回収、自動車の撤去その他必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
2 市長は、道路、広場、公園、河川、港湾その他の公共の場所に空き缶等が投げ捨てられ、又は自動車が放棄されている場合において、これらの行為が関係刑罰法規に違反し、かつ、その違反が重大であると認めるときは、捜査機関に対して、当該刑罰法規を適用するよう積極的に要請するものとする。
第12条 市長は、道路、その他の公共の場所に空き缶等が投げ捨てられ、市民の快適な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該公共の場所の管理者に対して、空き缶等の回収、自動車の撤去その他必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
2 市長は、道路、広場、公園、河川、港湾その他の公共の場所に空き缶等が投げ捨てられ、又は自動車が放棄されている場合において、これらの行為が関係刑罰法規に違反し、かつ、その違反が重大であると認めるときは、捜査機関に対して、当該刑罰法規を適用するよう積極的に要請するものとする。
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毎日新聞
株式会社 ブレーン
大阪市平野区長吉六反1-7-30
アマゾンから
(株)サードブレイス様宛の送品伝票
お客様へのお願い
さつき なお
大阪市天王寺区茶臼山 駐車場前の不法投棄事件に大阪府警は着手しました。
2013年10月8日 大阪府警本部に110番 通報があった。
大阪府警が、天王寺区茶臼山町2-38 アーバンビル1F (㈱)サードプレイス 宛の荷札の付いた箱などの事業系一般廃棄物を捨ててあるのを確認した。
2013年10月9日夕方
大阪府警 刑事が、天王寺区堀越町8-16大川ビル 有限会社大川ビル宛の書類などの事業系一般廃棄物を投棄してあるのを確認した。
廃棄物処理法第16条
何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない。
法人の場合は、罰金3億円以下。
段ボール箱に送り状が、貼ってありました。
天王寺区茶臼山町2-38 アーバンビル1F (㈱)サードプレイス 宛の荷札の付いた箱などの事業系一般廃棄物
警察官の居る前でまで持って来る。
2013年10月9日 朝
2013年10月9日 朝夕
天王寺区堀越町8-16大川ビル 有限会社大川ビル宛の書類などの事業系一般廃棄物
事業系ごみってなに?
ごみには家庭から生じるごみ(家庭系ごみ)と事業活動によって生じるごみ(事業系ごみ)があり、事業系ごみには、事業系一般廃棄物と産業廃棄物があります。
※ 一般廃棄物と産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものは、特別管理一般廃棄物又は、特別管理産業廃棄物に指定され、より厳しい基準にしたがって処理しなけばなりません。
事業者の責任ってどういうこと?
さまざまなごみによって私たちの生活環境に影響が及ばないよう、法律などでごみを出すもの(事業者)が守らなければならないことが定められています。
●廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない。」と定められています。
(廃棄物処理法(以下「法」という)第3条第1項)
●事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければなりません。(法第3条第2項)
●事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、国及び地方公共団体の施策に協力しなければなりません。(法第3条第3項)
※「事業者」とは、事務所、商店、飲食店、工場、ホテルなど営利を目的としたものだけでなく、病院、社会福祉施設、官公庁、学校など公共公益事業等を営む者も含まれます。
事業系一般廃棄物の具体品目例について
産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。
紙くず | リサイクルに向かない紙 |
木くず | 木製品(机・椅子・タンス・棚等)、剪定枝、落ち葉等 |
繊維くず | 天然繊維(毛布、木綿布、絹、じゅうたん)、本畳、作業服(綿、絹等) |
動植物性残さ | 厨芥ごみ、残飯、茶葉等、食料品の売れ残り、魚のあら等 天然皮革(かばん、ブーツ、コート)革製の敷物 |
廃プラスチック類 | ※事業活動に伴って排出される廃プラスチック類は、産業廃棄物です。 |
金属くず | ※事業活動に伴って排出される金属くずは、産業廃棄物です。 |
ガラスくず | ※事業活動に伴って排出されるガラスくず、コクリートくず、陶磁器くずは、産業廃棄物です。 |
大阪市の処理施設へ自己搬入する
大阪市内の事業者の方で、一定の要件を満たす場合、自ら焼却工場にごみを持ち込み、処理することができます(有料)
持ち込むことができるごみの基準や持ち込み日時、場所、料金など詳しくは こちら をご覧ください。
リサイクル又は廃棄処理を委託する場合の流れ
Q 事業活動とはどのようなことをいうのですか?(小さな規模の個人商店や店舗付き住宅での事業も含まれるのか)
答え: 「事業活動」とは製造業や建設業などに限定されるものではなく、オフィス、商店等の商業活動や、水道事業、学校等の公共事業も含めた広義の概念として捉えられています。
また、そのような事業活動から排出される産業廃棄物の規定には排出量の条件はないため、大企業から多量に排出される場合であっても、個人商店や店舗付き住宅のような小規模な事業所から排出される場合であっても、あるいは排出量が「1個」というような少量であったとしても、それが産業廃棄物に規定されている以上は、産業廃棄物として適正に処理しなければなりません。
Q:事業系廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならないとありますが、怠った場合、どのような罰則を受けますか?
答え: 「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められています。(廃棄物処理法 第3条第1項)また、大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例第4条で「自らの責任において適正に処理すること」を規定しています。
事業者責任を放棄して違法な処理を行えば、廃棄物処理法に基づく罰則が課されることがあります。しかし、罰則の如何にかかわらず、快適な生活環境の確保や資源の有効利用の観点から、廃棄物の適正処理にご協力をお願いします。
―参考-
《排出事業者への罰則 例示》
1. 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又は併科
・ 廃棄物の収集運搬や処分を許可を有しないものに委託した(委託基準違反)
・ 廃棄物を不法投棄した(廃棄物の投棄禁止違反)
2. 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科
・ 廃棄物の収集運搬や処分を他人に委託する場合に、政令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2)で定める基準に従わなかった(委託基準違反)
・ 産業廃棄物の保管に関して、監督官庁から改善命令を受けたが従わなかった(改善命令違反)
3. 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金
・ 産業廃棄物管理票を交付しなかった
・ 産業廃棄物管理票に規定されている事項を記載しなかった
・ 産業廃棄物管理票に虚偽の記載をして交付した
・ 産業廃棄物管理票制度に違反したときに発せられた改善命令に従わなかったために発せられた措置命令にも従わなかった
4. 30万円以下の罰金
・ 産業廃棄物の処理について、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった(帳簿備付け保存等義務違反)
・ 事業活動に伴って特別管理産業廃棄物が生じるのに、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかった(特別管理産業廃棄物管理責任者設置義務違反)
・ 事業場を所管する廃棄物を担当する自治体から求められた報告をせず又虚偽の報告をした(報告義務違反)
・ 事業場を所管する廃棄物を担当する自治体の職員の行う立入検査若しくは収去を拒み、妨げ、又は忌避した(立入検査拒否・妨害・忌避)
Q:区分排出しなければ、罰則はあるのですか?
答え: 事業系ごみを一般廃棄物と産業廃棄物とに適正に区分せず、あわせて処理を委託することや、産業廃棄物の処理を一般廃棄物の収集運搬許可業者に委託すると、廃棄物処理法における委託基準違反等により罰則が加えられることになります。また、大阪市条例や規則にも勧告や氏名公表等の措置が定められています。
答え: 事業系ごみを一般廃棄物と産業廃棄物とに適正に区分せず、あわせて処理を委託することや、産業廃棄物の処理を一般廃棄物の収集運搬許可業者に委託すると、廃棄物処理法における委託基準違反等により罰則が加えられることになります。また、大阪市条例や規則にも勧告や氏名公表等の措置が定められています。
罰則等の有無にかかわらず、市民、事業者、行政がそれぞれの責務を果たすことで、環境に負担をかけない、快適な生活環境を維持できます。不適正処理や、不法投棄などさまざまなごみによって私たちの生活環境に影響を及ぼさないためにも、ご理解とご協力をお願いします。業系一般廃棄物の処分はどうすればいいのですか?答え: 次のいずれかの方法により処理することができます。
1. 大阪市の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者に収集運搬を委託する。
2. 事業所所在地を担当する環境事業センターに申し込む。(有料)(事前受付要)
3. ご自身で本市焼却工場に持ち込むことが可能な場合は、事業所所在地を担当する焼却工場に申し込む。(有料)(事前受付要)
2、3の方法については、各種の条件がありますので、必ずご自身で事前にご確認下さい。
事業所の所在地を担当する環境事業センター <お問合せ先>
事業所の所在地を担当する焼却工場 <ごみの持込み>
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[転載]韓国人慰安婦の歌
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[転載]秀吉の朝鮮出兵 その2
★その1の続きです
住民数を言うなら、
南米やインドの方がはるかに住民数が多いわけで、
城塞の堅固さも、日本の平城は、
アジア、ヨーロッパの城塞には敵いません。
にもかかわらず、彼らが「日本は住民が多く、
城郭も堅固で、軍隊の力による侵入は困難」と書いているのは、
単純に、鉄砲の数が圧倒的で、
とても軍事力で日本には敵わない、という事です。
だから、「福音を宣伝する方策をもって、
日本人が陛下に悦んで臣事するように仕向ける」というのです。
こうしてスペインは、日本での布教活動に、まず注力していきます。
一方、当たり前の事ですが、
スペインの狙いは日本だけではありません。
お隣の明国も、スペインは植民地化を狙っています。
こちらは、鉄砲をコピーするような能力はなく、
単に人海戦術、つまり人の数が多いだけです。
ただ、大陸は広く、その調略には手間がかかる。
ちなみに当時のスペインにとって、朝鮮半島は対象外です。
朝鮮半島は、明国の支配下だったわけですから、
明が落ちれば朝鮮半島は、自動的に手に入る。
それだけのことです。
さてそのスペインですが、明国を攻略するにあたり、
当時、世界最大の武力(火力)を持っていた日本に、
一緒に明国を奪わないか、と持ちかけています。
ところが日本には、まるでそんな事に関心がない。
そもそも信長、秀吉と続く戦国の戦いは、
日本国内の戦国の世をいかに終わらせ、
国内に治安を回復するかにあったのです。
信長は、比叡山を攻めたり、本願寺を攻めたりと、
まるで第六天の魔王であるかのように描かれる事が多いですが、
実際には、次々と行なった信長の戦いの目的は、
一日も早く戦乱の世を終わらせる事に尽きた。
だからこそ、多くの人々が信長に従ったという事が、
最近になって発見された各種文書から、
次第に明らかにされてきています。
この事は秀吉も同様で、なぜ秀吉が人気があったかといえば、
百姓の代表だから百姓の気持ちがわかる。
戦乱によって農地が荒される事を多くの民衆が嫌っている事を、
ちゃんと解ってくれている人物だったからこそ、
秀吉人気はあったのです。
要するに、当時の日本の施政者にとっては、
日本国内統一と治安の回復こそが政治使命だったわけで、
わざわざ明まで出かけて行く理由はひとつもない。
ところが、日本が秀吉によって統一され、
何とかその治安と太平を回復すると、
今度は、対明国への対策が大きな課題となってきます。
どういう事かというと、
スペインが日本に攻めて来たとしても、
彼らは海を渡ってやってきます。
スペインとの直接対決ならば、
海を渡ってやって来るスペイン人は、
数の上からいえば少数であり、
火力、武力ともに日本の方が圧倒的に上位です。
従って、日本がスペインに攻略される心配はまるでない。
ところが、スペインが明国を植民地として
支配下におさめると、様子が違ってきます。
いかに数多くの鉄砲を日本が持っているとはいえ、
スペインに支配された明国兵が、
数の力にモノを言わせて日本に攻め込んできたら、
これは大変な事になる。
元寇の再来です。
これは驚異です。
となれば、その驚異を取り除くには、
スペインよりも先に明国を日本の支配下に置くしかない。
火力、武力に優れた日本には、それは十分可能な事だし、
万一明国まで攻め込む事ができなかったとしても、
地政学的に朝鮮半島を日本と明の緩衝地帯としておく事で、
日本への侵入、侵略を防ぐ事ができる。
この事は、ロシアの南下政策を防ぐ為に、
明治日本が行なった政策と、
当時の状況が酷似している事を表します。
更にいえば、秀吉は、既にこの時点でスペインの誇る無敵艦隊が、
英国との戦争に破れ
スペイン自体が海軍力を大幅に低下させている事を知っています。
ですから、スペインが海軍力で
日本と戦端を交える可能性は、まずありません。
一方、長く続く戦乱の世を終わらせようとする秀吉は、
全国で刀狩りを実施し、日本の庶民から武力を奪っています。
これはつまり、
日本に太平の世を築く為に必要な事であったわけですが、
同時にこの事は、もし日本が他国侵逼の難にあった時は、
日本の戦力を大きく削ぐ事にもつながってしまうのです。
ならば、武力がまだ豊富なうちに、余剰戦力を用いて、
朝鮮出兵を行ない、
朝鮮から明国までを日本の支配下に置いてしまう事。
これは我が国の安全保障上、必要な事、であったわけです。
こうして秀吉は、文禄の役(1592?1593)、
慶長の役(1597?1598)と二度にわたる朝鮮出兵を行なうのですが、
同時に秀吉は、スペインとも果敢な政治的交渉を行なっています。
何をしたかというと、スペインに対して、
日本に臣下としての礼をとれ!と申し出たのです。
最初にこれを行なったのが、
文禄の役に先立つ1年前、天正18(1591)年9月の事です。
秀吉はスペインの東亜地域の拠点であるルソン
(フィリピン)総督府に、原田孫七郎を派遣し、
「スペインのルソン総督府は、
日本に入貢せよ」との国書を手渡します。
世界を制する大帝国のスペインに対し、
真正面から堂々と
「頭を下げて臣下の礼をとって入貢せよ」などとやったのは、
恐らく、世界広しといえども、日本くらいなものです。
正に、気宇壮大というべきです。
対するスペイン総督府にしてみると、
これは極めて腹立たしい事だけれど、既に無敵艦隊が消滅し、
海軍力を大幅に低下させている現状にあっては、
日本に対して報復的処置をとれるだけの力はありません。
悔しいけれど、放置するしかない。
すると秀吉は、その翌年に、朝鮮出兵を開始するのです。
驚いたのはルソンのスペイン総督府です。
日本が、朝鮮、明国を征すれば、その国力たるや、
東亜最大の政治的、軍事的圧力となる事は目に見えています。
しかも、海を渡った朝鮮出兵という事は、
いつ、ルソン島のスペイン総督府に日本が攻めて来てもおかしくない。
慌てたスペイン総督府は、当時ルソンに住んでいた日本人達を、
マニラ市内のディオラ地区に、集団で強制移住させています。
これがマニラの日本人町の始まりです。
更ににスペイン総督府は、同年7月には、
ドミニコ会士の宣教師、フアン・コポスを日本に派遣し、
秀吉に友好関係を樹立したいとする書信を届けています。
この時、膨大な贈物も持参している。
いかにスペインが日本をおそれていたか、という事です。
けれど秀吉は、そんな贈り物くらいで騙されません。
重ねてスペインの日本に対する入貢の催促の書簡を手渡します。
その内容がすさまじいです。
スペイン国王は、日本と友好関係を打ち立て、
マニラにあるスペイン総督府は、
日本に臣下としての礼をとれ、というのです。
そして、それがお嫌なら、日本はマニラに攻めこむぞ、
この事をスペイン国王にちゃんと伝えろ、というのです。
この秀吉の書簡を受け取ったコポスは、帰路、遭難します。
本当に海難事故で遭難したのか、
返書の内容が100%スペイン国王の激怒を買う事がわかって、
故意に遭難した事にしたのかは、今となっては不明です。
けれどおそらくこれは後者ではないかと私は見ています。
さて、コポスの遭難のお陰で、
秀吉の書簡は、スペイン総督府には届かなかったわけですが、
当然のことながら、スペイン総督府からの返書もありません。
けれど、返書がないからと、放置するほど甘い秀吉ではありません。
秀吉は、10月には、原田喜右衛門をマニラに派遣し、
確実に書簡を総督府に届けさせたのです。
文禄2(1592)年4月、原田喜右衛門は、マニラに到着しました。
そしてこの時、たまたま在マニラの支那人約2000人
(明国から派遣された正規兵だったといわれています)が
一斉蜂起して、スペインの総督府を襲ったのです。
スペイン兵は、応戦しますが、多勢に無勢です。
これを見た原田喜右衛門は、手勢を率いてスペイン側に加勢し、
またたく間に支那兵を殲滅してしまいます。
日本強し。
原田喜右衛門らの圧倒的な強さを目の当たりにした
スペインのゴメス総督は、日本の強さに恐怖します。
けれど、ゴメスは、スペイン大帝国から派遣されている総督です。
世界を制する大帝国王に、日本に臣下としての礼をとらせるなど、
とてもじゃないが報告できることではありません。
ゴメスは、何とか時間をかせごうとします。
そして、翌文禄3(1594)年4月に、新たにフランシスコ会士の
ペドロ・バウチスタ・ベラスケスを特使に任命し、日本派遣します。
要するに、特使の派遣を繰り返す中で、
少しでも時間稼ぎをしようしたのです。
名護屋でペドロと会見した秀吉の前で、
ペドロは、スペイン王国が、いまや世界を制する大帝国である事、
日本とはあくまでも「対等な」関係を築きたいと申し述べます。
普通に考えれば、世界を制する大帝国のスペイン国王が、
日本という東洋の小国と「対等な関係」というだけでも、
もの凄い譲歩です。
けれど、秀吉は聞く耳を持たない。
ペドロに対し、
重ねてスペイン国王の日本への服従と入貢を要請します。
なぜ秀吉は、ここまでスペインに対して強硬だったのでしょうか。
理由があります。
日心会メルマガより
※明日のメルマガに続く
南米やインドの方がはるかに住民数が多いわけで、
城塞の堅固さも、日本の平城は、
アジア、ヨーロッパの城塞には敵いません。
にもかかわらず、彼らが「日本は住民が多く、
城郭も堅固で、軍隊の力による侵入は困難」と書いているのは、
単純に、鉄砲の数が圧倒的で、
とても軍事力で日本には敵わない、という事です。
だから、「福音を宣伝する方策をもって、
日本人が陛下に悦んで臣事するように仕向ける」というのです。
こうしてスペインは、日本での布教活動に、まず注力していきます。
一方、当たり前の事ですが、
スペインの狙いは日本だけではありません。
お隣の明国も、スペインは植民地化を狙っています。
こちらは、鉄砲をコピーするような能力はなく、
単に人海戦術、つまり人の数が多いだけです。
ただ、大陸は広く、その調略には手間がかかる。
ちなみに当時のスペインにとって、朝鮮半島は対象外です。
朝鮮半島は、明国の支配下だったわけですから、
明が落ちれば朝鮮半島は、自動的に手に入る。
それだけのことです。
さてそのスペインですが、明国を攻略するにあたり、
当時、世界最大の武力(火力)を持っていた日本に、
一緒に明国を奪わないか、と持ちかけています。
ところが日本には、まるでそんな事に関心がない。
そもそも信長、秀吉と続く戦国の戦いは、
日本国内の戦国の世をいかに終わらせ、
国内に治安を回復するかにあったのです。
信長は、比叡山を攻めたり、本願寺を攻めたりと、
まるで第六天の魔王であるかのように描かれる事が多いですが、
実際には、次々と行なった信長の戦いの目的は、
一日も早く戦乱の世を終わらせる事に尽きた。
だからこそ、多くの人々が信長に従ったという事が、
最近になって発見された各種文書から、
次第に明らかにされてきています。
この事は秀吉も同様で、なぜ秀吉が人気があったかといえば、
百姓の代表だから百姓の気持ちがわかる。
戦乱によって農地が荒される事を多くの民衆が嫌っている事を、
ちゃんと解ってくれている人物だったからこそ、
秀吉人気はあったのです。
要するに、当時の日本の施政者にとっては、
日本国内統一と治安の回復こそが政治使命だったわけで、
わざわざ明まで出かけて行く理由はひとつもない。
ところが、日本が秀吉によって統一され、
何とかその治安と太平を回復すると、
今度は、対明国への対策が大きな課題となってきます。
どういう事かというと、
スペインが日本に攻めて来たとしても、
彼らは海を渡ってやってきます。
スペインとの直接対決ならば、
海を渡ってやって来るスペイン人は、
数の上からいえば少数であり、
火力、武力ともに日本の方が圧倒的に上位です。
従って、日本がスペインに攻略される心配はまるでない。
ところが、スペインが明国を植民地として
支配下におさめると、様子が違ってきます。
いかに数多くの鉄砲を日本が持っているとはいえ、
スペインに支配された明国兵が、
数の力にモノを言わせて日本に攻め込んできたら、
これは大変な事になる。
元寇の再来です。
これは驚異です。
となれば、その驚異を取り除くには、
スペインよりも先に明国を日本の支配下に置くしかない。
火力、武力に優れた日本には、それは十分可能な事だし、
万一明国まで攻め込む事ができなかったとしても、
地政学的に朝鮮半島を日本と明の緩衝地帯としておく事で、
日本への侵入、侵略を防ぐ事ができる。
この事は、ロシアの南下政策を防ぐ為に、
明治日本が行なった政策と、
当時の状況が酷似している事を表します。
更にいえば、秀吉は、既にこの時点でスペインの誇る無敵艦隊が、
英国との戦争に破れ
スペイン自体が海軍力を大幅に低下させている事を知っています。
ですから、スペインが海軍力で
日本と戦端を交える可能性は、まずありません。
一方、長く続く戦乱の世を終わらせようとする秀吉は、
全国で刀狩りを実施し、日本の庶民から武力を奪っています。
これはつまり、
日本に太平の世を築く為に必要な事であったわけですが、
同時にこの事は、もし日本が他国侵逼の難にあった時は、
日本の戦力を大きく削ぐ事にもつながってしまうのです。
ならば、武力がまだ豊富なうちに、余剰戦力を用いて、
朝鮮出兵を行ない、
朝鮮から明国までを日本の支配下に置いてしまう事。
これは我が国の安全保障上、必要な事、であったわけです。
こうして秀吉は、文禄の役(1592?1593)、
慶長の役(1597?1598)と二度にわたる朝鮮出兵を行なうのですが、
同時に秀吉は、スペインとも果敢な政治的交渉を行なっています。
何をしたかというと、スペインに対して、
日本に臣下としての礼をとれ!と申し出たのです。
最初にこれを行なったのが、
文禄の役に先立つ1年前、天正18(1591)年9月の事です。
秀吉はスペインの東亜地域の拠点であるルソン
(フィリピン)総督府に、原田孫七郎を派遣し、
「スペインのルソン総督府は、
日本に入貢せよ」との国書を手渡します。
世界を制する大帝国のスペインに対し、
真正面から堂々と
「頭を下げて臣下の礼をとって入貢せよ」などとやったのは、
恐らく、世界広しといえども、日本くらいなものです。
正に、気宇壮大というべきです。
対するスペイン総督府にしてみると、
これは極めて腹立たしい事だけれど、既に無敵艦隊が消滅し、
海軍力を大幅に低下させている現状にあっては、
日本に対して報復的処置をとれるだけの力はありません。
悔しいけれど、放置するしかない。
すると秀吉は、その翌年に、朝鮮出兵を開始するのです。
驚いたのはルソンのスペイン総督府です。
日本が、朝鮮、明国を征すれば、その国力たるや、
東亜最大の政治的、軍事的圧力となる事は目に見えています。
しかも、海を渡った朝鮮出兵という事は、
いつ、ルソン島のスペイン総督府に日本が攻めて来てもおかしくない。
慌てたスペイン総督府は、当時ルソンに住んでいた日本人達を、
マニラ市内のディオラ地区に、集団で強制移住させています。
これがマニラの日本人町の始まりです。
更ににスペイン総督府は、同年7月には、
ドミニコ会士の宣教師、フアン・コポスを日本に派遣し、
秀吉に友好関係を樹立したいとする書信を届けています。
この時、膨大な贈物も持参している。
いかにスペインが日本をおそれていたか、という事です。
けれど秀吉は、そんな贈り物くらいで騙されません。
重ねてスペインの日本に対する入貢の催促の書簡を手渡します。
その内容がすさまじいです。
スペイン国王は、日本と友好関係を打ち立て、
マニラにあるスペイン総督府は、
日本に臣下としての礼をとれ、というのです。
そして、それがお嫌なら、日本はマニラに攻めこむぞ、
この事をスペイン国王にちゃんと伝えろ、というのです。
この秀吉の書簡を受け取ったコポスは、帰路、遭難します。
本当に海難事故で遭難したのか、
返書の内容が100%スペイン国王の激怒を買う事がわかって、
故意に遭難した事にしたのかは、今となっては不明です。
けれどおそらくこれは後者ではないかと私は見ています。
さて、コポスの遭難のお陰で、
秀吉の書簡は、スペイン総督府には届かなかったわけですが、
当然のことながら、スペイン総督府からの返書もありません。
けれど、返書がないからと、放置するほど甘い秀吉ではありません。
秀吉は、10月には、原田喜右衛門をマニラに派遣し、
確実に書簡を総督府に届けさせたのです。
文禄2(1592)年4月、原田喜右衛門は、マニラに到着しました。
そしてこの時、たまたま在マニラの支那人約2000人
(明国から派遣された正規兵だったといわれています)が
一斉蜂起して、スペインの総督府を襲ったのです。
スペイン兵は、応戦しますが、多勢に無勢です。
これを見た原田喜右衛門は、手勢を率いてスペイン側に加勢し、
またたく間に支那兵を殲滅してしまいます。
日本強し。
原田喜右衛門らの圧倒的な強さを目の当たりにした
スペインのゴメス総督は、日本の強さに恐怖します。
けれど、ゴメスは、スペイン大帝国から派遣されている総督です。
世界を制する大帝国王に、日本に臣下としての礼をとらせるなど、
とてもじゃないが報告できることではありません。
ゴメスは、何とか時間をかせごうとします。
そして、翌文禄3(1594)年4月に、新たにフランシスコ会士の
ペドロ・バウチスタ・ベラスケスを特使に任命し、日本派遣します。
要するに、特使の派遣を繰り返す中で、
少しでも時間稼ぎをしようしたのです。
名護屋でペドロと会見した秀吉の前で、
ペドロは、スペイン王国が、いまや世界を制する大帝国である事、
日本とはあくまでも「対等な」関係を築きたいと申し述べます。
普通に考えれば、世界を制する大帝国のスペイン国王が、
日本という東洋の小国と「対等な関係」というだけでも、
もの凄い譲歩です。
けれど、秀吉は聞く耳を持たない。
ペドロに対し、
重ねてスペイン国王の日本への服従と入貢を要請します。
なぜ秀吉は、ここまでスペインに対して強硬だったのでしょうか。
理由があります。
日心会メルマガより
※明日のメルマガに続く
↧
[転載]日本を侵略から守れ!豊臣秀吉 VS スペイン大帝国
日本を侵略から守れ!豊臣秀吉 VS スペイン大帝国
スペインの侵略に対抗した豊臣秀吉。
豊臣秀吉の朝鮮出兵は文禄・慶長の役(ぶんろく・けいちょうのえき)といい1592年から1598年の間2度にわたって出兵が行われました。この歴史は秀吉の征服欲で語られることが多く、そのほかの説では武士の雇用救済とか、弟の秀長が死去したため狂ったとか、そんなことが言われていたと思います。
1549年、フランシスコ・ザビエルが来日しました。表向きはキリスト教の伝道でした。裏では「黄金の国ジパング」掠奪が狙いでした。ザビエルはローマ法王の僧兵であり、同時にポルトガルの東方植民地における軍隊と官吏とに対する命令の全権を持っていたのです。スペイン・ポルトガルはキリスト教宣教師たちが尖兵となって潜入し、工作を行い、軍隊を引き入れ、人民殺戮、財宝収奪を行い、植民地占領を行っていました。日本にもその魔の手が伸びてきたわけです。
豊臣秀吉は当初はキリスト教を禁止しておらず、交流を深めていました。日本に潜入した宣教師は対日諜報員、対日工作員として、日本の内情を探り、日本は武勇の国なので武力による侵略は無理だと判断します。
イエズス会、ドン・ロドリゴとフランシスコ会、フライ・ルイス・ソテロらが、スペイン国王に送った上書
「殿下(スペイン国王)を日本の君主とすることは望ましい。しかし、日本には住民が多く、城郭も堅固であるため、軍隊の力による侵入は無理であるから、福音を宣伝する方策をもって日本の国民が殿下に悦びいさんで臣事するように仕向けるほかなし」
そして今度は日本と手をとって明国を攻めようという動きになります。しかし、日本とスペインの同盟は不調となり、スペインが明を侵略するとそれは日本にとっての脅威となるため、先に日本が占領してしまおうと秀吉は考えました。それで朝鮮半島経由で明を攻めることになったわけです。
1594年4月マニラ総督宛に秀吉が書状を送っており、その書状は残っています。内容はほとんど恫喝であり、既に朝鮮を占領したぞ、マニラに攻めることもできるぞ、スペイン国王に日本と友好関係を結ぶように進言しろ、というものです。
1596年、貨物を満載したサン・フェリーペ号という船が、逆風を受けて土佐の浦戸に漂着するという事件が起きており、このときにスペイン大帝国が宣教師を送り込んで侵略を行う手口が秀吉に報告されています。サン・フェリーペ号の水先案内人が秀吉の五奉行の一人増田長盛に世界地図を見せて、「スペイン国王は、まず宣教師を派遣し、キリシタンが増えると、次は軍隊を送り、信者に内応させて、その伝道地の国土を征服するから、世界中にわたって領土を占領できたのだ」と述べています。
同年、秀吉はキリシタンら26人を逮捕し、長崎に送致しました。長崎のイエズス会は好機到来と悦び、イエスの十字架になぞらえて見せ物にしようと企み、奉行に願い出て、長崎で処刑するよう画策しました。間違いなく天国往きできるという磔刑にして栄光に輝く姿を印象づけようとしたのです。
そして1598年に秀吉が死去。スペイン大帝国も1588年に無敵艦隊の敗北という大事件がおきた後であり、イギリスやオランダに押されてきている頃ですので、日本とスペイン大帝国が抗争に至ることはありませんでした。
このように朝鮮出兵が秀吉個人の野心とか発狂、耄碌だというのは世界史視点がスッポリ抜け落ちた突飛な話しであり、キリシタン「迫害」などとんでもない話であり、侵略者から日本を守るための行為だったのです。
参考文献
朱鳥社「続・日本人が知ってはならない歴史」若狭和朋(著)
成甲書房「ユダヤは日本に何をしたか」渡部悌治(著)
参考サイト
【はじめて書かれる地球日本史】
(43)秀吉はなぜ朝鮮に出兵を(2) http://www.vanyamaoka.com/senryaku/index2443.html
(44)秀吉はなぜ朝鮮に出兵を(3) http://www.vanyamaoka.com/senryaku/index2444.html
(45)秀吉はなぜ朝鮮に出兵を(4) http://www.vanyamaoka.com/senryaku/index2445.html
(48)フィリップ2世と秀吉(1) http://www.vanyamaoka.com/senryaku/index2583.html
(49)フィリップ2世と秀吉(2) http://www.vanyamaoka.com/senryaku/index2584.html
WikiPedia「豊臣秀吉」「スペイン」「文禄・慶長の役」
添付画像
豊臣秀吉(PD)
1549年、フランシスコ・ザビエルが来日しました。表向きはキリスト教の伝道でした。裏では「黄金の国ジパング」掠奪が狙いでした。ザビエルはローマ法王の僧兵であり、同時にポルトガルの東方植民地における軍隊と官吏とに対する命令の全権を持っていたのです。スペイン・ポルトガルはキリスト教宣教師たちが尖兵となって潜入し、工作を行い、軍隊を引き入れ、人民殺戮、財宝収奪を行い、植民地占領を行っていました。日本にもその魔の手が伸びてきたわけです。
豊臣秀吉は当初はキリスト教を禁止しておらず、交流を深めていました。日本に潜入した宣教師は対日諜報員、対日工作員として、日本の内情を探り、日本は武勇の国なので武力による侵略は無理だと判断します。
イエズス会、ドン・ロドリゴとフランシスコ会、フライ・ルイス・ソテロらが、スペイン国王に送った上書
「殿下(スペイン国王)を日本の君主とすることは望ましい。しかし、日本には住民が多く、城郭も堅固であるため、軍隊の力による侵入は無理であるから、福音を宣伝する方策をもって日本の国民が殿下に悦びいさんで臣事するように仕向けるほかなし」
そして今度は日本と手をとって明国を攻めようという動きになります。しかし、日本とスペインの同盟は不調となり、スペインが明を侵略するとそれは日本にとっての脅威となるため、先に日本が占領してしまおうと秀吉は考えました。それで朝鮮半島経由で明を攻めることになったわけです。
1594年4月マニラ総督宛に秀吉が書状を送っており、その書状は残っています。内容はほとんど恫喝であり、既に朝鮮を占領したぞ、マニラに攻めることもできるぞ、スペイン国王に日本と友好関係を結ぶように進言しろ、というものです。
1596年、貨物を満載したサン・フェリーペ号という船が、逆風を受けて土佐の浦戸に漂着するという事件が起きており、このときにスペイン大帝国が宣教師を送り込んで侵略を行う手口が秀吉に報告されています。サン・フェリーペ号の水先案内人が秀吉の五奉行の一人増田長盛に世界地図を見せて、「スペイン国王は、まず宣教師を派遣し、キリシタンが増えると、次は軍隊を送り、信者に内応させて、その伝道地の国土を征服するから、世界中にわたって領土を占領できたのだ」と述べています。
同年、秀吉はキリシタンら26人を逮捕し、長崎に送致しました。長崎のイエズス会は好機到来と悦び、イエスの十字架になぞらえて見せ物にしようと企み、奉行に願い出て、長崎で処刑するよう画策しました。間違いなく天国往きできるという磔刑にして栄光に輝く姿を印象づけようとしたのです。
そして1598年に秀吉が死去。スペイン大帝国も1588年に無敵艦隊の敗北という大事件がおきた後であり、イギリスやオランダに押されてきている頃ですので、日本とスペイン大帝国が抗争に至ることはありませんでした。
このように朝鮮出兵が秀吉個人の野心とか発狂、耄碌だというのは世界史視点がスッポリ抜け落ちた突飛な話しであり、キリシタン「迫害」などとんでもない話であり、侵略者から日本を守るための行為だったのです。
参考文献
朱鳥社「続・日本人が知ってはならない歴史」若狭和朋(著)
成甲書房「ユダヤは日本に何をしたか」渡部悌治(著)
参考サイト
【はじめて書かれる地球日本史】
(43)秀吉はなぜ朝鮮に出兵を(2) http://www.vanyamaoka.com/senryaku/index2443.html
(44)秀吉はなぜ朝鮮に出兵を(3) http://www.vanyamaoka.com/senryaku/index2444.html
(45)秀吉はなぜ朝鮮に出兵を(4) http://www.vanyamaoka.com/senryaku/index2445.html
(48)フィリップ2世と秀吉(1) http://www.vanyamaoka.com/senryaku/index2583.html
(49)フィリップ2世と秀吉(2) http://www.vanyamaoka.com/senryaku/index2584.html
WikiPedia「豊臣秀吉」「スペイン」「文禄・慶長の役」
添付画像
豊臣秀吉(PD)
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[転載]悪質!谷町四丁目の谷三会館ビルに入っている和民、天狗、ローソン、入居者などは、ゴミ箱を道路に複数個も並べ道路を不法占拠している。道が臭い。腹が痛い。屋外広告物法に違反、道路が通りにくい。
和民(谷町四丁目)は、ゴミ箱を道路に複数個も並べ道路を不法占拠している。
大阪府大阪市中央区谷町3‐5‐5 谷三会館ビル2F
谷三会館ビル
天狗もか
テンアライド株式会社 旬鮮酒場天狗 谷町四丁目店
LW谷町3丁目店 ローソンのこと
●会社概要(平成25年3月31日現在) | |
ワタミ株式会社 | |
東京都大田区羽田一丁目1番3号(〒144-0043) | |
昭和59年4月 | |
昭和61年5月 | |
157,765百万円(連結) | |
8,021百万円(連結) | |
4,410百万円 | |
6,157人(グループ計) | |
●役員(平成25年5月31日現在) | |
桑原 豊 | |
門司 実 | |
清水邦晃 | |
吉田光宏 | |
渡邉美樹 | |
安西慎一 | |
寺永好孝 | |
石井誠二 |
ワタミ株式会社 取締役会長 渡邉美樹 | ワタミ株式会社 代表取締役社長 桑原豊 |
不法占拠しているゴミ容器に、ゴミをすてる母娘
道路の占用をする場合には | ||
道路を管理している「道路管理者」 *1の許可を受ける必要があります(道路法第32条) *2。 |
*1『道路管理者』とは、以下の者を指します。
| ||||||||||||
道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、 継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一、電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
*3『道路法第39条』 道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。(以下略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*4『道路法第40条』 道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合においては、 道路の占用をしている工作物、物件又は施設を除去し、道路を現状に回復しなければならない。(以下略) ローソンもこの道路を不法占拠しているゴミ箱に廃棄物をみだりに捨てています。
※独立役員は、米澤 禮子、大薗 恵美の2名です。
※独立役員は、帆刈 信一、小澤 徹夫、辻山 栄子の3名です。
2 第十四号の罪の未遂は、罰する。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第二十五条第一項第一 第十四号 三億円以下の罰金刑 |
付近には廃棄物の不法投棄が散見される
谷三会館ビル 奥田・川口
大阪府防災通信協会
株式会社 KKC
屋外広告物制度の概要
■ 屋外広告物とは
・ 常時又は一定の期間継続して
・ 屋外で
・ 公衆に表示されるものであって
看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう
■ 屋外広告物法の目的
・ 良好な景観の形成又は風致の維持
・ 公衆に対する危害の防止
・ 常時又は一定の期間継続して
・ 屋外で
・ 公衆に表示されるものであって
看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう
■ 屋外広告物法の目的
・ 良好な景観の形成又は風致の維持
・ 公衆に対する危害の防止
■ 違反に対する措置
都道府県知事は、条例に違反する広告物を表示・設置し又は管理する者に対し、当該広告物の除却等の必要な措置を命ずることができる。また、一定の要件を満たすはり紙、はり札、立看板、広告旗等については、都道府県知事等が自ら除却することができ、除却した広告物等を、条例で定めることにより、売却・廃棄することができる。
都道府県知事は、条例に違反する広告物を表示・設置し又は管理する者に対し、当該広告物の除却等の必要な措置を命ずることができる。また、一定の要件を満たすはり紙、はり札、立看板、広告旗等については、都道府県知事等が自ら除却することができ、除却した広告物等を、条例で定めることにより、売却・廃棄することができる。
屋外広告物法
屋外広告物の規制
広告板などの 屋外広告物 (は、無秩序に放置されれば、屋外広告物が氾濫し、まちの美観や自然の風致を損なうので、周囲の景観と調和した屋外広告物の掲出が要請されます。特に、最近では、地域の景観に調和したうるおいのある生活空間への関心も高まってきています。
また、屋外広告物はその設置や管理が適正に行われないと、強風や地震などによって通行人等に危害を及ぼすこともあります。
また、屋外広告物はその設置や管理が適正に行われないと、強風や地震などによって通行人等に危害を及ぼすこともあります。
大阪府では、広告物による危害を防止し、周囲の景観と調和した広告物が掲出されるよう、屋外広告物法に基づき、条例を定めて、屋外広告物に関する規制を行っています。
「屋外広告物に関する申請と届出」のページをご覧下さい。
大阪府屋外広告物条例
(罰則)
第二十八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
二 第十七条の規定による除却をしない者
第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
三 第二十四条の六第一項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(両罰規定)
第三十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第二十七条の二から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
道路の不法占用対策に係る専門部会
開催状況
概要
- 設置年月日:
- 2012/04/25
- 所掌事務:
- 社会情勢の変化や道路占用に係る制度改正を踏まえ、道路の不法占用対策について専門的見地から検討することを目的とする。
- 庶務担当部署(内線):
- 道路局路政課道路利用調整室(37363)
委員
(◎部会長)浅川 英夫 東京都建設局 道路管理部長◎石田 東生 筑波大学 教授・学長補佐楓 千里 (株)JTBパブリッシング
執行役員ソリューション事業本部 副本部長久保田 尚 埼玉大学 教授小暮 武志 さいたま市都市局 都市計画部長木 勇一 横浜市道路局 道路部長皆川 達也 千葉市経済農政局 経済部長山本 隆司 東京大学 教授和田 昭夫 警察庁交通局 交通規制課長
↧
[転載]街の緑を護れ!植樹帯を大切に!上本町6丁目の植樹帯で居酒屋「十兵衛」「志なのすけ」ゴミ等が不法占拠。刑法261条器物損壊罪で懲役3年及び、廃棄物処理法16条不法投棄で罰金三億円!綺麗にしましょう!
上本町6丁目の植樹帯がゴミや居酒屋の残材で不法占拠されています。綺麗にしましょう!
街路樹の役割
街路樹には、多くの役割があります。なかでも、以下の4つは大きな特徴といえるでしょう。
また、街路樹は植物であることから「親しみ」、「潤い」、「生命感」、「やすらぎ」という特有の効果があります。
・いきいきとした緑は野鳥や昆虫を呼んでまちに自然をつくり、私たちに落ち着きと安らぎを与えてくれます。
・美しい花や鮮やかな紅葉が季節の移り変わりを知らせてくれます。
・美しい花や鮮やかな紅葉が季節の移り変わりを知らせてくれます。
・交通騒音を減らし、車の排気ガスやほこりも防いでくれます。
・葉っぱは二酸化炭素を吸い、まちに酸素を放出し空気をきれいにしてくれます。
・暑い夏の日ざしをさえぎり、涼しい歩道をつくります。
・葉っぱは二酸化炭素を吸い、まちに酸素を放出し空気をきれいにしてくれます。
・暑い夏の日ざしをさえぎり、涼しい歩道をつくります。
・夜にはまぶしい車のライトをさえぎってくれます。
・車やバイクの事故から歩行者を守ります。
・車の運転手の視線を誘導して道路の方向を知らせ安全な走行を楽しめます。
・車やバイクの事故から歩行者を守ります。
・車の運転手の視線を誘導して道路の方向を知らせ安全な走行を楽しめます。
・風の勢いを弱め、砂・吹雪などから守ってくれます。
・火災などが燃え広がるのを防ぎ、避難の道を確保します。
・火災などが燃え広がるのを防ぎ、避難の道を確保します。
街路樹はこんなに役立っています
豊かな緑は都市の風景にいろどりとうるおいを与え、人々の心をなごませてくれます。街路樹はのびのびと大きく健全に育ち、街の緑もボリュームアップしました。
http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000009711.html
街路樹
道路法
第一章 総則
第一条
この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。
第二条
この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
三 道路標識、道路元標又は里程標
街路樹の効果
街路樹の主な効果を以下に挙げる。これら効果の中には、国・地域などに特有のものや、落葉樹で葉がない時期には効果が低減する場合がある。
- 景観向上
- 生活環境保全
- 緑陰形成
- 直射日光を遮る 暑さを防ぐ 冷房費などの軽 降水を防ぐ 強風を抑える 砂塵を防ぐ
- 交通安全
- 眩しさを遮る 支柱・ガードレール効果 歩道と車道の分離、識別の補助
- 歩道への車の進入を防ぐ 路上駐車防止
- 自然環境保全
- 防災
- 飛砂を防ぐ 火事の延焼を防ぐ
二酸化炭素の吸収
国土技術政策総合研究所の委託による資料によると、樹高3.5mのケヤキを50年間植える事により、消費される燃料と比較すると、正味での多くのCo2吸収が期待される。
〒543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町6丁目2−12 06-6766-5892
海鮮居酒屋志なのすけ
会社概要
株式会社クロスキンキ |
本社:〒570-0041 大阪府守口市東郷通3丁目12番6号 |
代表取締役社長 南 卓治 |
昭和37年(1962年)10月26日 |
飲食店(志な乃亭・志なのすけ・漁師の宴・志なのや)の経営 宅配弁当店(志な乃庵)の経営 |
2億800万円 |
街路樹損壊に対する刑事告訴について
1.事件の概要
市道(旭町公園前交差点南側)で、ダンプカーが乗用車に接触し、歩道の街路樹に衝突、街路樹を損壊する事件が発生。
1.事件の概要
市道(旭町公園前交差点南側)で、ダンプカーが乗用車に接触し、歩道の街路樹に衝突、街路樹を損壊する事件が発生。
2.被害状況
街路樹のトウカエデ1本
3.告訴経緯
告訴日
平成21年11月13日
経緯
市の管理する街路樹(トウカエデ)を損壊したものであり、市民の財産に被害を与えたものである。
器物損壊につき刑事告訴を行うものである。
罪名、罰条
器物損壊罪、刑法261条
行為の内容
本罪は「損壊」又は「傷害」を構成要件的行為とする。
- 損壊の意義
学説は多岐にわたるが、通説判例は、その物の効用を害する一切の行為をいうとしている。ゆえに物理的な損壊に限らず、心理的に使用できなくするような行為も損壊といえる。また、その物が本来持っている価値を低下させるのも損壊とみなされる。
大阪府警も捜査しています。
しなのすけ
植栽帯の樹木が植わっているべきところに灰皿やゴミ容器がみだりに捨ててある。
しぼりたて生酒の厨房機器がみだりに捨ててある。
(株)ワールド産業<BR>
092-245-3400<BR>
大阪406-6682-7008
092-245-3400<BR>
大阪406-6682-7008
ごみの不法投棄
美観を損ねるだけでなく、交通事故の原因にもなり、危険です。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、5年以下の懲役もしくは3億円以下の罰金、またはその両方が科される場合があります。なお、未遂は罰せられます。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、5年以下の懲役もしくは3億円以下の罰金、またはその両方が科される場合があります。なお、未遂は罰せられます。
なお、ごみの出し方については「家庭」から出る資源とごみの分け方・出し方をご参照ください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
第五章 罰則
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第二十五条、第十四号 三億円以下の罰金刑
道路占用許可制度について
道路の占用の概要
「道路の占用」の概要は以下のとおりです。
道路上に電柱を設置する場合など、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。この道路の占用は地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガスを道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。
「道路の占用」をするためには、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。(道路法第32条)国が管理している指定区同の国道については、当該国道を管理している国道工事事務所の「事務所若しくは出張所」から「道路占用許可申請書」の用紙を受けとり、必要事項を記入のうえ「出張所」に占用許可申請することになります。
「道路の占用」を行うことのできる物件は、道路法及び同法施行令で規定されています。(道路法第32条及び同法施行令第7条)
上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなどのそれぞれの事業法に基づく施設を設置するために、公益企業者が行う道路の占用(道路法第36条)を、通常「企業占用(義務占用)」といい、それ以外の例えば看板などの道路の占用を、「一般占用」といいます。
「企業占用」「一般占用」とも、占用申請の提出から許可までの一連の手続きの流れは基本的に同じですが、「企業占用」がその性質から道路法で特例を設けている点等から、占用の期間や更新時の手続きが異なります。
道路管理者による道路の占用の許可のほかに、道路交通法の規定により所轄警察署長から「道路使用許可」を受ける必要があります。
道路使用許可の対象となる行為は以下のとおりです。(道路交通法第77条)
道路の占用に関して、上記の行為が生じる場合は「道路使用許可」の手続きも必要になります。なお、「道路占用許可」と「道路使用許可」の申請の提出はどちらか一方の窓口を経由して行うことができるとされています。(道路法第32条第4項、道路交通法第78条第2項)
次の場合には、適用しません。
道路上に電柱を設置する場合など、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。この道路の占用は地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガスを道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。
「道路の占用」をするためには、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。(道路法第32条)国が管理している指定区同の国道については、当該国道を管理している国道工事事務所の「事務所若しくは出張所」から「道路占用許可申請書」の用紙を受けとり、必要事項を記入のうえ「出張所」に占用許可申請することになります。
「道路の占用」を行うことのできる物件は、道路法及び同法施行令で規定されています。(道路法第32条及び同法施行令第7条)
上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなどのそれぞれの事業法に基づく施設を設置するために、公益企業者が行う道路の占用(道路法第36条)を、通常「企業占用(義務占用)」といい、それ以外の例えば看板などの道路の占用を、「一般占用」といいます。
「企業占用」「一般占用」とも、占用申請の提出から許可までの一連の手続きの流れは基本的に同じですが、「企業占用」がその性質から道路法で特例を設けている点等から、占用の期間や更新時の手続きが異なります。
道路管理者による道路の占用の許可のほかに、道路交通法の規定により所轄警察署長から「道路使用許可」を受ける必要があります。
道路使用許可の対象となる行為は以下のとおりです。(道路交通法第77条)
- 道路において工事若しくは作業をしようとする行為
- 道路の石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置する行為
- 場所を移動しないで、道路に露天、屋台等を出そうとする行為
- 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為
道路の占用に関して、上記の行為が生じる場合は「道路使用許可」の手続きも必要になります。なお、「道路占用許可」と「道路使用許可」の申請の提出はどちらか一方の窓口を経由して行うことができるとされています。(道路法第32条第4項、道路交通法第78条第2項)
次の場合には、適用しません。
- 申請内容が先例のない場合等であって、1ヶ月以内に承認又は、許可を行うことが困難な場合。
- 占用の許可にあたって国土交通省へ事前協議が必要な場合。
道路占用の期間について
占用の期間
道路占用の許可には、占用することのできる期間も含まれていますが、(道路法第32条第2項)必ずしも、申請者が希望する占用期間を許可の際に採用することとはなりません。 道路法では、占用物件毎に次のように占用期間の最高限度を定め、その範囲内で期間を決定することとしています。(道路法施行令第9条)
- 道路法第36条に規定する事業者が設ける占用物件(企業占用物件)は、10年以内としています。
- その他の物件(一般占用)については、5年以内としています。
占用料について
占用料について
道路の占用の許可は、一般公衆の自由な通行・使用を目的とする道路を、この一般用に著しい支障を与えない場合に限って、特定の者に排他独占的に使用する権利を与えるものです。
占用料の徴収については、道路法において規定されており、この占用料徴収権は、道路管理権に基づくものです。(道路法第39条)
占用料の額及び徴収方法占用料の徴収については、道路法において規定されており、この占用料徴収権は、道路管理権に基づくものです。(道路法第39条)
- 道路の占用料の額は、指定区間内の国道にあっては政令(道路法施行令)で定められています。
- 占用の期間が1箇月未満の場合にあっては、消費税法第6条の規定に基づき消費税を徴収します。(道路法施行令第19条の 2)
- 政令に基づき算出された占用料は、占用の許可をした日から1月以内に納入告知書により一括して徴収します。(同法施行令第19条の3)
- 占用の期間が翌年度以降にわたる場合には、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収することになります。(同上)
- 徴収した占用料は返還しません。(同法施行令第19条の3の第2項)ただし、道路法第71条第2項に規定により道路の占用の許可を取り消した場合においては、取消後の占用料を返還することとなります。
- 納入告知書により納入を命じても、占用者が占用料を納入しない場合には、督促状により納付すべき期限(発行の日から20 日)を指定して督促しなければなりません。
- 国等の行う占用や地方公共団体の行う占用等公共性の高いものの占用料金については、道路法第39条をはじめとして、道路局長通達や地方整備局長通達により減免されています。
(道路法第32条~第41条関係)
道路の占用とは(許可対象物件)
道路法第32条第1項には、「道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又
は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許
可を受けなければならない。」と規定されています。
道路とは…道路区域の範囲であり、路面を中心にその上下に及びますが、上限の
範囲は無限ではなく道路管理上必要な範囲と考えられています。
継続して…使用状態に相当程度の固定性が備わっていればよく、必ずしも長時間
継続する必要はありません。一回の時間は短くても反復性、固定性の
あるものは、「継続して」に該当します。
許可対象…占用物件については、次の「各号(道路法第32条第1項各号及び同
法施行令第7条第1項各号)のいずれかに掲げる」に定める物件以外
には認めないこととされています。(限定列挙主義)
道路法第32条第1項
1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する
工作物
(例:派出所、公衆便所、消火栓、くずかご、フラワーボックス、ベンチ、
上屋、非常用救命袋固定環、バス待合所、街灯)
2 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
(例:ケーブル管、熱供給管、都市廃棄物管、石油管、温泉パイプ)
3 鉄道、軌道その他これらに類する施設(例:索道)
4 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
(例:アーケード、路上に設ける日除け、がんぎ)
5 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
(例:地下タンク貯蔵所、地下駐車場、ベルトコンベア、防火用地下水槽)
6 露店、商品置場その他これらに類する施設
(例:靴磨き、売店、コインロッカー、材料置場)
7 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工
作物、物件又は施設で政令(道路法施行令第7条)で定めるもの
道路法施行令第7条
1 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ
2 太陽光発電設備及び風力発電設備
3 津波からの一時的な非難場所としての機能を有する堅固な施設
4 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設
5 土石、竹木、瓦その他の工事用材料
6 防火地域内に存する建築物を除去して、当該防火地域内にこれに代わる建築物
として耐火建築物を建築する場合において、当該耐火建築物の工事期間中当該
既存建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物
11 建築基準法第85条第1項第1号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住
の用に供するため必要なもの
12 自転車、原動機付自転車又は自動二輪車を駐車させるため必要な車輪留止め装
置その他の器具
少なくとも今まで公用地を使った金は払え!!
↧
↧
[転載]憲法違反判決では、雇い止め訴訟 ダイキンは職場に戻して/ダイキンが215人を雇い止め 継続雇用求め提訴へ
ダイキン工業の派遣労働者の200人雇い止め、裁判提訴!ひどい話ですね。世も末...
ダイキン工業の派遣労働者の200人雇い止め、裁判提訴!
ひどい話ですね。世も末です。かわいそうだと思いませんか?人間は駒ではないです。
補足
派遣法は悪法ですね。先進国は労働者を守っている。弱いものいじめです。
衆議院は解散、大賛成です。こんな政府はいらない。
ベストアンサーに選ばれた回答 つい先日、派遣法が改正されて、日本の購買力が大幅に下がり、デフレを脱却出来ない原因だと言う事を発表しました。
充分な賃金が支払われる事も無く、雇用上の不安が常に付きまとう派遣労働者が増えれば、デフレも脱却できず、世の中が不安定になるのは当たり前です。
一方で、日本企業の内部留保が過去最高になったと言うニュースもありました。
企業は、労働者に金を回さずに溜め込んでるだけです。
溜め込むお金が沢山あるのなら、少しでも雇用を創生して、賃金を労働者に支払うべきです。
私も派遣で5年同じ職場で働いてます。
3年以上の場合は、常用雇用をしなさいと労働基準法に規定はあるのですが、罰則が無いので破り放題です。
労働の種類として、派遣は有っていいと思うのですが、同一労働同一賃金、罰則の強化をやらないから、弱者の派遣労働者がはけ口になっているのです。
正社員の職があるなら、誰も使い捨ての派遣なんかやんないですよね。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1046296815
つい先日、派遣法が改正されて、日本の購買力が大幅に下がり、デフレを脱却出来ない原因だと言う事を発表しました。
充分な賃金が支払われる事も無く、雇用上の不安が常に付きまとう派遣労働者が増えれば、デフレも脱却できず、世の中が不安定になるのは当たり前です。
一方で、日本企業の内部留保が過去最高になったと言うニュースもありました。
企業は、労働者に金を回さずに溜め込んでるだけです。
溜め込むお金が沢山あるのなら、少しでも雇用を創生して、賃金を労働者に支払うべきです。
私も派遣で5年同じ職場で働いてます。
3年以上の場合は、常用雇用をしなさいと労働基準法に規定はあるのですが、罰則が無いので破り放題です。
労働の種類として、派遣は有っていいと思うのですが、同一労働同一賃金、罰則の強化をやらないから、弱者の派遣労働者がはけ口になっているのです。
正社員の職があるなら、誰も使い捨ての派遣なんかやんないですよね。
充分な賃金が支払われる事も無く、雇用上の不安が常に付きまとう派遣労働者が増えれば、デフレも脱却できず、世の中が不安定になるのは当たり前です。
一方で、日本企業の内部留保が過去最高になったと言うニュースもありました。
企業は、労働者に金を回さずに溜め込んでるだけです。
溜め込むお金が沢山あるのなら、少しでも雇用を創生して、賃金を労働者に支払うべきです。
私も派遣で5年同じ職場で働いてます。
3年以上の場合は、常用雇用をしなさいと労働基準法に規定はあるのですが、罰則が無いので破り放題です。
労働の種類として、派遣は有っていいと思うのですが、同一労働同一賃金、罰則の強化をやらないから、弱者の派遣労働者がはけ口になっているのです。
正社員の職があるなら、誰も使い捨ての派遣なんかやんないですよね。
労働判例集TOPページ> 労働判例記事> (13.10.23)偽装請負 是正のため有期で直接雇用したのち雇止めは違法か? (13.10.23)偽装請負是正のため有期で直接雇用したのち雇止めは違法か?ダイキン工業事件 【大阪地判 2012/11/01】
原告:労働者Ⅹら / 被告:会社Y
【請求内容】
偽装請負是正のため有期で直接雇用され、その後期間満了により雇止めされたことは無効として提訴した。 【争 点】
請負として就労させていた者達を直接雇用に転換する際に、期間の定めを設けたことは違法か? 【判 決】
是正指導の内容は「偽装請負の是正」であり、対象者らを有期雇用とすることを禁じる法的効果はないため有効。 【概 要】
Y社は、請負会社に雇用されるⅩらを請負契約にて就労させていたが、Y社社員から指揮命令を受けているという偽装請負の状態であったことから、労働局から是正指導を受けた。Y社は違法状態是正のため、請負契約として就労させていたⅩらを請負から有期の直接雇用に切り替え、その際、契約期間(更新)の上限は2年6ヶ月であると書面等を配布して説明した。その後2年6ヶ月が経過したため雇止めとしたが、Ⅹらはこれを無効として提訴した。 【確 認】
【黙示の労働契約の成否が争われた判例】 (サガテレビ事件 福岡高判昭58.6.7)
「労働契約といえども、黙示の意思の合致によっても成立しうるものであるから、事業場下請労働者(派遣労働者)の如く、外形上親企業(派遣先企業)の正規の従業員と殆ど差異のない形で労務を提供し、従って、派遣先企業との間の事実上の使用従属関係が存在し、しかも、派遣元企業がそもそも企業としての独自性を有しないとか、企業としての独立性を欠いていて派遣先企業の労務担当の代行機関と同一視しうるものである等その存在が形式的名目的なものに過ぎず、かつ、派遣先企業が派遣労働者の賃金額その他の労働条件を決定していると認めるべき事情のあるときには、派遣労働者と派遣先企業との間に黙示の労働契約が締結されたものと認めるべき余地がある。」 【判決のポイント】
1)請負から直接雇用に転換したときに有期雇用(最長2年6ヶ月まで)としたことは無効か?
【原告Ⅹらの主張】 契約上は請負であったが、自分達は「実態としてY社の従業員であった(事実上黙示の無期労働契約が成立していた)」から、それを直接雇用契約に切り替える段階で一方的に有期雇用に変えるのは許されない。
【判決】 本件労働契約における期間の定めは有効であり、原告らの主張には理由がない。
①ⅩらとY社の間に「事実上の使用従属関係」があるとは認められないこと。(理由は以下の通り)
■Ⅹらの労働条件等は請負会社が独自に決定しており、請負会社は独立した企業としての実態があった。
■Ⅹらも、自身の労働契約の相手がY社ではなく請負会社の方であると認識していた。
②本件是正指導に、直接雇用する際に期間の定めをすることを禁止し、または無効にする法的効果はないこと。 2)直接雇用してから2年6ヶ月経過したことにより雇止めとしたことは違法か?
【判決】 Ⅹらが「2年6ヶ月を超えて更新されること」に対する合理的期待を有する余地はなかった。
①Y社は、直接雇用化の前後を通じて、書面等の配布により一貫して更新の限度が2年6ヶ月であることを説明しており、また、就業規則にもその旨の規定を設けていたこと。(その代わり正社員登用試験を実施していた)
②生産量の増減に合わせた人員数の調整の必要性や、景気の先行きが不透明な当時の経済情勢があったこと。 3)Y社にⅩらの精神的苦痛に対する損害賠償義務はあるか?
本件雇止めに至る一連の過程において、Y社に違法な行為は認められず、Ⅹらに損害賠償すべき責任はない。 労働新聞 2013/10/14/2940号よりhttp://www.jinjiken.co.jp/blog-spc-repo/blog/archives/252
(13.10.23)偽装請負是正のため有期で直接雇用したのち雇止めは違法か?
ダイキン工業事件 【大阪地判 2012/11/01】
原告:労働者Ⅹら / 被告:会社Y
原告:労働者Ⅹら / 被告:会社Y
【請求内容】
偽装請負是正のため有期で直接雇用され、その後期間満了により雇止めされたことは無効として提訴した。
偽装請負是正のため有期で直接雇用され、その後期間満了により雇止めされたことは無効として提訴した。
【争 点】
請負として就労させていた者達を直接雇用に転換する際に、期間の定めを設けたことは違法か?
請負として就労させていた者達を直接雇用に転換する際に、期間の定めを設けたことは違法か?
【判 決】
是正指導の内容は「偽装請負の是正」であり、対象者らを有期雇用とすることを禁じる法的効果はないため有効。
是正指導の内容は「偽装請負の是正」であり、対象者らを有期雇用とすることを禁じる法的効果はないため有効。
【概 要】
Y社は、請負会社に雇用されるⅩらを請負契約にて就労させていたが、Y社社員から指揮命令を受けているという偽装請負の状態であったことから、労働局から是正指導を受けた。Y社は違法状態是正のため、請負契約として就労させていたⅩらを請負から有期の直接雇用に切り替え、その際、契約期間(更新)の上限は2年6ヶ月であると書面等を配布して説明した。その後2年6ヶ月が経過したため雇止めとしたが、Ⅹらはこれを無効として提訴した。
Y社は、請負会社に雇用されるⅩらを請負契約にて就労させていたが、Y社社員から指揮命令を受けているという偽装請負の状態であったことから、労働局から是正指導を受けた。Y社は違法状態是正のため、請負契約として就労させていたⅩらを請負から有期の直接雇用に切り替え、その際、契約期間(更新)の上限は2年6ヶ月であると書面等を配布して説明した。その後2年6ヶ月が経過したため雇止めとしたが、Ⅹらはこれを無効として提訴した。
【確 認】
【黙示の労働契約の成否が争われた判例】
【黙示の労働契約の成否が争われた判例】
(サガテレビ事件 福岡高判昭58.6.7)
「労働契約といえども、黙示の意思の合致によっても成立しうるものであるから、事業場下請労働者(派遣労働者)の如く、外形上親企業(派遣先企業)の正規の従業員と殆ど差異のない形で労務を提供し、従って、派遣先企業との間の事実上の使用従属関係が存在し、しかも、派遣元企業がそもそも企業としての独自性を有しないとか、企業としての独立性を欠いていて派遣先企業の労務担当の代行機関と同一視しうるものである等その存在が形式的名目的なものに過ぎず、かつ、派遣先企業が派遣労働者の賃金額その他の労働条件を決定していると認めるべき事情のあるときには、派遣労働者と派遣先企業との間に黙示の労働契約が締結されたものと認めるべき余地がある。」
【判決のポイント】
1)請負から直接雇用に転換したときに有期雇用(最長2年6ヶ月まで)としたことは無効か?
1)請負から直接雇用に転換したときに有期雇用(最長2年6ヶ月まで)としたことは無効か?
【原告Ⅹらの主張】
契約上は請負であったが、自分達は「実態としてY社の従業員であった(事実上黙示の無期労働契約が成立していた)」から、それを直接雇用契約に切り替える段階で一方的に有期雇用に変えるのは許されない。
【判決】
本件労働契約における期間の定めは有効であり、原告らの主張には理由がない。
①ⅩらとY社の間に「事実上の使用従属関係」があるとは認められないこと。(理由は以下の通り)
■Ⅹらの労働条件等は請負会社が独自に決定しており、請負会社は独立した企業としての実態があった。
■Ⅹらも、自身の労働契約の相手がY社ではなく請負会社の方であると認識していた。
②本件是正指導に、直接雇用する際に期間の定めをすることを禁止し、または無効にする法的効果はないこと。
2)直接雇用してから2年6ヶ月経過したことにより雇止めとしたことは違法か?
【判決】
Ⅹらが「2年6ヶ月を超えて更新されること」に対する合理的期待を有する余地はなかった。
①Y社は、直接雇用化の前後を通じて、書面等の配布により一貫して更新の限度が2年6ヶ月であることを説明しており、また、就業規則にもその旨の規定を設けていたこと。(その代わり正社員登用試験を実施していた)
②生産量の増減に合わせた人員数の調整の必要性や、景気の先行きが不透明な当時の経済情勢があったこと。
3)Y社にⅩらの精神的苦痛に対する損害賠償義務はあるか?
本件雇止めに至る一連の過程において、Y社に違法な行為は認められず、Ⅹらに損害賠償すべき責任はない。
本件雇止めに至る一連の過程において、Y社に違法な行為は認められず、Ⅹらに損害賠償すべき責任はない。
労働新聞 2013/10/14/2940号より
ダイキンが215人を雇い止め 継続雇用求め提訴へ
ダイキン「大量雇い止め」で契約社員が提訴
雇い止め訴訟 ダイキンは職場に戻して
大阪 支援共闘会議がデモ
「ダイキンは争議を解決し、雇用を守れ」。ダイキン工業争議支援共闘会議は25日、大阪市北区の公園からダイキン本社へ向けてデモ行進しました。
約70人が参加。通行人や買い物客が立ち止まり、振り返ったり、注目を集めました。
空調機器製造が世界1位のダイキンは2010年8月、堺製作所で5年以上働いていた労働者203人を雇い止める一方で、新たに300人以上の「有期間社員」を雇い入れる“細切れ雇用”を強行しました。4人の労働者が雇い止め無効を訴えた裁判は、ヤマ場を迎えています。
デモ出発前の集会で川辺和宏支援共闘議長(大阪労連議長)は「雇用破壊の最先端を行くダイキン工業争議で雇用を守るために、さらにたたかいを押し上げていきましょう」と呼びかけました。
日本共産党の、たつみコータロー参院大阪選挙区予定候補が連帯あいさつし、安倍内閣のもとで労働法制の全面改悪を狙っていることを批判。「争議勝利のためともに頑張りましょう」と訴えました。
JMIU(金属情報機器労組)ダイキン工業支部の青山一見委員長が「4人だけでなく、全国の労働者の思いを受け止め、職場復帰までたたかいぬきます」と表明しました。
デモ終了後、本社前で宣伝しました。
ダイキン工業雇止め事件 不当判決
2012年11月26日
1 事件の概要
ダイキン工業堺製作所の臨海工場と金岡工場では、「支援従業員」と呼ばれる業務請負会社が雇い入れた労働者が空調機の製造業務に就労していた。製造ラインには請負会社を異にする支援従業員及びダイキン社員が混在し、組長と呼ばれるダイキン社員から指揮命令を受けて就労しており、いわゆる偽装請負だった。
ダイキン工業堺製作所の臨海工場と金岡工場では、「支援従業員」と呼ばれる業務請負会社が雇い入れた労働者が空調機の製造業務に就労していた。製造ラインには請負会社を異にする支援従業員及びダイキン社員が混在し、組長と呼ばれるダイキン社員から指揮命令を受けて就労しており、いわゆる偽装請負だった。
ダイキンは、大阪労働局から偽装請負を是正せよとの指導を受け、2008年3月1日から、支援従業員を「有期間社員」として直接雇用した。しかし、その契約形態は、当初6か月、その後1年、1年の更新で、最長が2年6か月であり、3回目以降の更新はしないというものであった。
ダイキンは、2010年2月以降、240名以上を新たに有期契約で雇用する一方、契約期間の満了となる同年8月 日をもって、203名もの有期間社員を雇止めとし、有期間社員の大量入替えが行った。
これに対し、ダイキンの雇止めは無効として、2010年9月1日、4名の有期間社員が大阪地裁に従業員地位確認等を求めて提訴した。
2 本件の特徴
本件は、二つの点において、通常の雇止め事件と大きく異なる特徴がある。
第一に、有期雇用契約の入口について。ダイキンは、6年ないし18年にわたり、原告らについて請負を偽装して指揮命令を行っており、直接雇用に切り替える際には原告らの雇用安定を図るべく是正をする責任を負っていた。他方、支援従業員らは、ダイキンで就労を続けるには、有期間社員となる以外に選択肢はなかった。
第二に、有期雇用契約の出口、すなわち雇止めについて。ダイキンは、2010年8月末日に203名を雇止めしたが、業務そのものは続いており、むしろ経営状態は好調で、その間に240名以上を新たに雇い入れていた。ダイキンが雇止めをしたのは、ただ契約期間が満了した、という理由だけである。
企業が自由に契約期間を押し付け、労働者の入替えをできるのか、ということが正面から問われることとなった。
本件は、二つの点において、通常の雇止め事件と大きく異なる特徴がある。
第一に、有期雇用契約の入口について。ダイキンは、6年ないし18年にわたり、原告らについて請負を偽装して指揮命令を行っており、直接雇用に切り替える際には原告らの雇用安定を図るべく是正をする責任を負っていた。他方、支援従業員らは、ダイキンで就労を続けるには、有期間社員となる以外に選択肢はなかった。
第二に、有期雇用契約の出口、すなわち雇止めについて。ダイキンは、2010年8月末日に203名を雇止めしたが、業務そのものは続いており、むしろ経営状態は好調で、その間に240名以上を新たに雇い入れていた。ダイキンが雇止めをしたのは、ただ契約期間が満了した、という理由だけである。
企業が自由に契約期間を押し付け、労働者の入替えをできるのか、ということが正面から問われることとなった。
3 大阪地裁不当判決
2012年11月1日、大阪地裁(別所卓郎裁判官)は、大企業の横暴に歯止めを欠けることなく、原告らの請求を棄却する不当判決を出した。判決は、
2012年11月1日、大阪地裁(別所卓郎裁判官)は、大企業の横暴に歯止めを欠けることなく、原告らの請求を棄却する不当判決を出した。判決は、
①黙示の労働契約の成立、
②原告らを直接雇用するにあたって期間の定めを設けることは許されない、
③仮に期間の定めが有効であるとしても人員整理の必要性が全く無い今回の雇止めについては解雇権濫用法理を類推適用すべき、
④有期間契約を事実上強制して雇止めに及んだ行為は不法行為、
との主張をいずれも排斥した。
判決の姿勢が端的に示されているのが、2年6か月の上限規定の有効性の判断である。労働契約法16条は、期間の定めがない労働契約では正当な理由なく解雇は出来ないとしている。原告らは、長期にわたって就労してきた原告らに対する2年6か月の上限は、まさにこの規定を潜脱するために設けられたものであるから無効であると主張した。ところが、判決は、「有期労働契約の締結を一定の事由が存在する場合に限って許容するような法制度や判例法理が我が国に存在したことはな」い、などとして、何ら潜脱に歯止めをかけなかった。
しかし、日本の裁判所は、かつて法律に何らの規制がなく民法上は解雇が自由であった法制度の下で、解雇権濫用を禁止する法理を確立し、それが法律となったのが労働契約法16条である。裁判所が、法律の隙間にあった労働者の痛みを受け止め、判決を積み重ねて判例法理を創造し、それが法律に結実したのである。
本判決は、「過去の判例法理がない」からダメだというもので、長期にわたりダイキンで就労して貢献してきたのに、ダイキンによって切り捨てられ、生活に困窮している原告らの苦悩に対する理解が微塵も感じられない。本判決は、法を解釈し、判例を創造するという裁判所の役割の自覚に欠けたものであり、こうした裁判官の劣化は厳しく批判されなければならない。
4 ますますのご支援を
本年8月10日に公布された改正労働契約法により、有期雇用が5年を超えた場合には、期間の定めのない雇用へ転換する権利が定められたが、これを潜脱するために有期間社員について予め5年を超えて更新しない規定を労働者に押し付ける動きが既に起こっている。本判決が放置されることがあれば、こうした不更新規定が蔓延し、有期間労働者の人権は守られないこととなってしまうであろう。
たたかいは控訴審へ移った。控訴審勝利のため、ますますのご支援をお願いする。
本年8月10日に公布された改正労働契約法により、有期雇用が5年を超えた場合には、期間の定めのない雇用へ転換する権利が定められたが、これを潜脱するために有期間社員について予め5年を超えて更新しない規定を労働者に押し付ける動きが既に起こっている。本判決が放置されることがあれば、こうした不更新規定が蔓延し、有期間労働者の人権は守られないこととなってしまうであろう。
たたかいは控訴審へ移った。控訴審勝利のため、ますますのご支援をお願いする。
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[転載]街を美しく!大阪東署は、道路法32条を適用しないから、管轄の街には路上ゴミ箱が多く、街が汚い。さらに街路樹が損壊されている。「ゆめまちロードOSAKA」をみんなで考え行動しよう!
管轄の飲食店から便宜をうけているかと思うほど、ゴミ箱が多く、不法投棄が放置され、街が不潔で汚い。さらに街路樹が損壊されている。
道路法
一 郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
第百条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第三十二条第一項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
※ 「公衆用ごみ容器の占用について」(昭和三八年七月八日 道発第三二〇号建設省道路局長通知)
公衆用ゴミ容器の占用については、道路法第三二条第一項第一号該当物件として処理されたい。
公衆用ゴミ容器の占用については、道路法第三二条第一項第一号該当物件として処理されたい。
○大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例
(本市の責務)
第3条 本市は、廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持のために必要な施策を実施するものとする。
2 本市は、廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画の策定、技術開発、施設の整備等に努めるものとする。
3 本市は、廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関し、市民及び事業者の意識の啓発、その自主的な活動の支援その他必要な措置を講ずるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、再使用及び再生利用を促進すること等により、これを減量しなければならない。
2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関し、本市の施策に協力しなければならない。
土地又は建物の占有者及び建物の管理者はは、その建物又は敷地内に、廃棄物の保管施設を設置しなければならない。
大阪市空き缶等の投げ捨て等の防止に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、空き缶等の投げ捨て及び自動車の放棄の防止について必要な事項を定めることにより、本市、事業者等及び市民等が協力して市内の環境美化の促進を図るとともに、市民の快適な生活環境を確保し、もって国際都市大阪にふさわしい美しいまちづくりを推進することを目的とする。
○不当利得返還請求
訴訟手続等により、不法占用期間にかかる占用料相当額を請求するもの。
<はみ出し自動販売機住民訴訟>
(H16.4.23最高裁判決)
自動販売機を都道にはみ出して設置した日から撤去した日までの間、何らの占有権原なくこれらの自動販売機を設置してはみ出し部分の都道を占有していたのであるから、行政は、被上告人らに対し、上記各占有に係る占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得したものというべきである。
自動販売機を都道にはみ出して設置した日から撤去した日までの間、何らの占有権原なくこれらの自動販売機を設置してはみ出し部分の都道を占有していたのであるから、行政は、被上告人らに対し、上記各占有に係る占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得したものというべきである。
1.訴訟概要
○ 東京都民たる消費者団体の構成員が、タバコや飲料のメーカーが自動販売機を都道に権原なくはみ出して設置し、東京都が占用料相当額の損害を被ったとして、東京都に代位して不当利得返還等を請求したもの
○ 東京都民たる消費者団体の構成員が、タバコや飲料のメーカーが自動販売機を都道に権原なくはみ出して設置し、東京都が占用料相当額の損害を被ったとして、東京都に代位して不当利得返還等を請求したもの
2.経緯
H2.10月消費者団体が、東京都等に対しはみ出し自動販売機の撤去を要請その後、東京都の指導とメーカーの協力により、本件訴訟に係る自動販売機はH5.11月までに撤去され、約3万6千台あったはみ出し自動販売機のほとんどがH6初頭までに撤去された。
H6.1月住民訴訟提起
H16.4月最高裁判決
3.争点
○ 道路が権原なく占有された場合、道路管理者は、占有者に対し、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得するか
○ はみ出し自動販売機が撤去されている状況下で、東京都がメーカーに占用料相当額の不当利得返還請求
権等を行使しないことは違法か
権等を行使しないことは違法か
4.判決
○ 道路管理者は道路の占用につき占用料を徴収して収入とすることができるのであるから、道路が権原なく占有された場合には、道路管理者は、占有者に対し、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得する
○ 道路管理者は道路の占用につき占用料を徴収して収入とすることができるのであるから、道路が権原なく占有された場合には、道路管理者は、占有者に対し、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得する
○ はみ出し自動販売機に係る最大の課題は、それを放置することにより通行の妨害となるなど望ましくない状況を解消するためこれを撤去させるべきであるということにあったのであるから、対価を徴収することよりも、はみ出し自動販売機の撤去という抜本的解決を図ることを優先した東京都の判断は十分に首肯することができる。メーカーが、東京都に協力し、撤去費用の負担をすることによって、はみ出し自動販売機の撤去という目的が達成されたのであるから、東京都が撤去前の占用料相当額の金員を取り立てることが著しく不適当であると判断したとしても、それを違法であるということはできない
○ 適法に許可を受けて占用料を納付している者に不公平感を与えている。
東日本大震災を受けて、
・不法占用の突出看板が落下して通行者に危害を加えたり緊急車両の通行を妨げるおそれ
・歩道上の不法占用物件が帰宅困難者の移動を妨げるおそれが認識されている。
・不法占用の突出看板が落下して通行者に危害を加えたり緊急車両の通行を妨げるおそれ
・歩道上の不法占用物件が帰宅困難者の移動を妨げるおそれが認識されている。
ゆめまちロードOSAKA
「放置自転車は、なくなったけど違反広告物がじゃま…。」「道路にはみ出した商品は収まったけど、ごみが散乱している…」こんな様々な問題にまとめて取り組んでみませんか?それが“ゆめまちロードOSAKA”
大阪市では、道路を適正に維持管理していくため、市民の皆さんの協力を得ながら「放置自転車対策」「道路不正使用対策」「違反広告物対策」や道路清掃をはじめとする「ごみのポイ捨て防止対策」など、道路の適正利用、まちの美化に向けた各種対策を推進しています。
“ゆめまちロードOSAKA”は、地域の環境美化改善に積極的な皆さんと関係機関が連携し、これまで単独で行っていた取り組みを一体的に行うことで、より効果的に各種対策を推進していくためのシステムとして平成18年に発足しました。
各地域の実施状況
- 京橋地域-都島区「ゆめまちロードOSAKA京橋」啓発活動ページにリンク
各地域の実施状況
- 難波駅周辺地区 (pdf,)
難波駅周辺地区では、「なんさん通り商店会」が道路等の違反広告物、商品のはみ出し、吸殻のポイ捨て、放置自転車等に対して指導や啓発を行っています。「かたづけ・たい」に加入されている企業の参加もあり、毎回たくさんの方が参加されています。 - 21年11月からは隣接する「なんば南海通商店会」からも、22年5月からは「戎橋筋商店街」からも、22年11月からは「難波センター街商店街振興組合」「ミナミ千日前商店会」からも、23年5月からは「難波駅前町会商店会」からも参加していただき、ミナミ周辺地域が一体となった取り組みへと広がっています。なんさん通り商店会の岡島会長は「今以上にミナミ全体が美しくなり、活性化するよう取り組んでいきたい。」と抱負を語っておられます。
- 北大江地区(天満橋駅周辺) (pdf,)
- 北大江地区においては約半年に一度、「北大江地区まちづくり実行委員会」を中心に天満橋駅周辺において定期的に実施しています。道路清掃・違反広告物・放置自転車に対する指導のほか、啓発チラシなどの配布を行っています。
- 西中島地域 (pdf,)
「西中島まちづくり委員会」が中心となって、班ごとに分かれて違反広告物の指導や、はみ出し商品の是正、放置自転車対策などを実施しています。西中島地域では特に歓楽街周辺における違反広告物に力を入れており、地元で作成したビラを看板等に貼付し啓発活動を実施しています。西中島まちづくり委員会の三田委員長は「幹線道路のはみ出し商品や違反看板は減っているが、一歩歓楽街に入ると看板があふれている。今後も定期的に啓発して、より安全・安心な住み良い街にしていきたい。」と語っておられます。
- 堂島地域 (pdf)
- 堂島地域は、市内有数の繁華街「北新地」を含んでおり、以前より放置自転車が問題と
なっていました。平成22年3月30日に自転車放置禁止区域に指定されたことを受けて
これまで北新地社交料飲協会の皆さんが中心となり行ってきた毎月第2金曜日のサイクル
サポーター活動を“ゆめまちロードOSAKA”に広げ、地域全体で違反広告物対策や清
掃活動等を併せて実施していきます。地域の安全なまちづくり実行委員会の田頭会長は、
「江戸時代から続く『おもてなしの街 北新地』を、地域や商店が一丸となって守ってい
きたいと思っています。」と語っておられます。
- あべの地区 (pdf)
- 「ゆめまちロードOSAKAあべの」では、整備が進む阿倍野筋周辺の道路を美しく、安全で快適に利用するため、地元町会、商店会、地域企業及び関係機関が一体となって、放置自転車対策やまちの美化などのさまざまな活動を行っています。
平成23年4月14日に、あべのフープ前広場において「ゆめまちロードOSAKAあべの」結成式を行い、啓発活動として、平成23年度は年4回、平成24年度は年2回、放置自転車への絵符付け・放置バイクへの案内札付け・道路上の清掃活動を実施しました。
平成25年度は、6月4日に1回目の啓発活動を行いました。
- 寺田町駅周辺地区 (pdf)
- 「ゆめまちロードOSAKA寺田町」
「ゆめまちロードOSAKA寺田町」では皆が道路を安全・快適に通行できる美しい「寺田町」をめざしています。地元町会、地元企業、地元学校と関係行政機関が一体的に取り組み、放置自転車へ啓発札の取り付け、啓発ティッシュの配布、道路上のごみ清掃、店舗への違反看板啓発などの活動を実施しています。 また、JR寺田町駅周辺は、天王寺区、阿倍野区、生野区の3区にまたがっているため、3区の住民の皆様と関係者が合同で問題解決に向け、協力して取り組んでいきます。3区合同での活動は、大阪市でもはじめての取組になります。
平成23年9月15日に、大道南公園で「ゆめまちロードOSAKA寺田町」の結成式及び、寺田町駅周辺での第1回目啓発活動を行いました。当日は、地域を代表して、天王寺連合大道四丁目振興町会の今西勝彦会長が「寺田町がますます美しくなるために、3区みんなでがんばろう!!」と、力強く結成の宣言を行い、3区に分かれて啓発や美化活動を行いました。
- 大正駅地区 (pdf, 193)
以前、大正駅周辺は放置自転車がひどかったため「大正区自転車対策連絡協議会」を立ち上げ、年に5回、官民合同の啓発活動に取り組んでいます。最近では、放置自転車は少なくなりましたが、看板等の道路の不正使用が目立ってきたので、年に1回「ゆめまちロードOSAKA」として、大正駅周辺地域の放置自転車対策に加え、道路の不正使用物件防止の啓発活動や美化清掃を行っています。
大正区地域の三軒家西町会連合の勇会長は「これまでの取組みで、放置自転車やはみ出し商品、違反看板は減っているが、今後もより安全・安心なまちにするため継続して行動していきたい。」と語っておられます。
和民
和民 谷町四丁目店
合法的な許可を取得されている方はお知らせください
喫茶店のモナコは、ゴミ箱にカギを掛けて道路においている。
自分の土地や建物内に置いておけばカギはいりまへん
花や植木を大切に大阪市谷一町会
鶴丸饂飩大手前ビオビル
道路の占用とは(許可対象物件)
道路法第32条第1項には、「道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又 は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。」と規定されています。
道路とは…道路区域の範囲であり、路面を中心にその上下に及びますが、上限の範囲は無限ではなく道路管理上必要な範囲と考えられています。
継続して…使用状態に相当程度の固定性が備わっていればよく、必ずしも長時間継続する必要はありません。一回の時間は短くても反復性、固定性のあるものは、「継続して」に該当します。
吉野家
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
- 第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑
(名称、位置及び管轄区域)
第一条 大阪府警察署(以下「警察署」という。)の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
大阪府東警察署 | 大阪市中央区本町一丁目 | 大阪府南警察署の管轄区域を除く大阪市中央区の区域 |
大阪府南警察署 | 大阪市中央区東心斎橋一丁目 | 大阪市中央区のうち 安堂寺町一丁目、安堂寺町二丁目 上汐一丁目、二丁目 上本町西一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目 瓦屋町一丁目、二丁目、三丁目 高津一丁目、二丁目、三丁目 島之内一丁目、二丁目 心斎橋筋一丁目、二丁目 千日前一丁目、二丁目 宗右衛門町 谷町六丁目、七丁目、八丁目、九丁目 東平一丁目、二丁目 中寺一丁目、二丁目 難波一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目 難波千日前 西心斎橋一丁目、二丁目 日本橋一丁目、二丁目 東心斎橋一丁目、二丁目 松屋町 南船場一丁目、二丁目、三丁目及び四丁目 |
内本町は、道路法を適用しない東署の管轄ですね。
さらに街全体が汚い
マットやゴザの不法投棄が永らく放置されている
(谷町三丁目付近)
夕方からゴミが道路にあふれている
木本会計事務所
結論
各土地や建物内に
ゴミ容器を設置すべき
↧
[転載]大阪コーヒ会館は道路に壁を設置。
上本町六丁目周辺はノーポイモデルゾーンです。ポイ捨てをした者には法的可能な最大限の処罰を与えることができます。
大阪の谷町筋(中央区)は道路を不法占拠しているゴミ箱がほとんどありません。
上町筋(天王寺区)は道路を不法占拠しているゴミ箱が多い。上町筋の西側で上本町6丁目から8丁目が多い。
これは、天王寺警察がおまり取り締まらないからではないだろうか?
上六交差点西側付近も不法占拠が多いですね。
上六新興産ビルの看板は落下しそうで恐ろしい
上六新興産ビルの外壁タイルの目地が明らかに変色している。
外壁タイルが道路に落下しそうなので恐怖感を感じる。
西面もタイル目地の変色が確認できる。
外壁タイルが落下すれば通行人の死亡事故が予想される。
外壁タイルの診断が必要ですね。
■全面打診調査が必要になる『建物の築年数』『改修履歴』は※竣工後10年を超えている建築物で ①外壁の改修工事を10年を超えて行っていない ②落下により歩行者等に危害を加える恐れがある部分の全面的な打診診断等を 10年を超えて行っていない 上記のいずれかに該当する場合は、3年以内に外壁改修 または 全面打診調査などを行う必要があります。 |
外壁タイル落下! 死傷事故恐い~
生徒は、不法駐輪している。
道路を不法占拠している塾に通っている子供は、無法者になり大人になって犯罪を犯す確率が高くなります。
道路を不法占拠している塾に通っている子供は、無法者になり大人になって犯罪を犯す確率が高くなります。
普通の学校では、道路の不法占拠はしません。
塾の生徒も不法ゴミ箱の前で不法駐輪して通行人に迷惑をかけている
道路には公衆用ごみ容器しか設置できない
ふざけるな無法者!
酒菜舘 上本町店 大阪市中央区東平2丁目5−5 盛川ビル 1F 06-6764-6999
まいどおおきに 上六食堂 大阪市中央区東平2-5-7 東カイ興産ビル1F 06-6765-2702
韓八亭 谷九店 大阪市天王寺区上汐3丁目8−25 06-6774-2917
マルマツ株式会社
おかとう耳鼻咽喉科 上本町西5丁目3−1
陳麻家 上本町店 (チンマーヤ)中央区上本町西5-3-6 ワンダー5ビル 1F 06-6763-3009
柴崎ビル
大阪コヒー会館
緑色の壁を道路に設置している
大阪こコーヒ会館の前の道路にゴミ置き場の壁が設置されています。
ゴミ置き場の壁はコーヒ屋さんの壁と上手く色を合わせています
壁を設置することは前代未聞ですね。一罰百戒の効果を期待します。
大阪市天王寺区上本町8丁目
上町筋の大阪国際センターの北隣
管理 総合管財 06-7654-8829
ピカピカの看板で道路を不法占拠?
大阪市天王寺区上本町8-2-5
道路は王将のゴミ置き場ではありません。
道路法 不法占用機関の占用料相当額を請求
罰則 不法占用者に対して、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
道路法
第九十九条 みだりに道路を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 規定に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
二 規定による禁止又は制限に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
三 第四十三条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第百一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 規定に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
六 第六十七条の規定に違反して土地の立入又は一時使用を拒み、又は妨げた者
七 第九十一条第一項の規定に違反した者
第百二条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
許可証を備え付けなかつた者
道路管理者の命令に違反した者
第百四条 道路管理者の命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前六条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
大阪府警にご意見・ご要望をお寄せください。大阪府警では、皆様からお寄せ頂きましたご意見やご要望を関係部署へ通知するとともに、警察活動に反映させて頂きます。
道路を美しくしましょう。それが、犯罪の無い安全・安心の街づくりにつながります。
屋外広告物の許可申請
大阪市では都市における良好な景観の形成、風致の維持および公衆に対する危害防止の観点から、大阪市屋外広告物条例を設けて、屋外広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置・維持について、規制及び指導を行っています。
市内で屋外広告物を設置する場合には、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。
市内で屋外広告物を設置する場合には、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。
大阪市屋外広告物条例
改正 平成19年3月16日
(禁止)
第4条 次に掲げる地域又は場所には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 都市計画法 第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区又は緑地保全地区で市長が指定する地域又は場所
第4条 次に掲げる地域又は場所には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 都市計画法 第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区又は緑地保全地区で市長が指定する地域又は場所
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第2項の規定により指定された国宝建造物の周囲で市長の指定する区域並びに同法第109条第1項又は同法第110条第1項の規定により指定又は仮指定された地域で市長の指定する区域
(除却及び改修の義務)
第11条
第11条
2 広告物又は掲出物件が汚染、変色、腐朽又は破損した場合は、設置者又は管理者は直ちに改修し、又は除却しなければならない。
(罰則)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第15条第1項又は第3項の規定に違反
第20条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。
(1) 第2条第1項、第3条第1項又は第4条から第6条までの規定に違反した者
(2) 第11条第1項の規定による除却をしない者
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。
(1) 第2条第2項の規定により市長の付した条件に違反した者
(2) 第14条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者
(両罰規定)
第22条 その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第15条第1項又は第3項の規定に違反
第20条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。
(1) 第2条第1項、第3条第1項又は第4条から第6条までの規定に違反した者
(2) 第11条第1項の規定による除却をしない者
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。
(1) 第2条第2項の規定により市長の付した条件に違反した者
(2) 第14条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者
(両罰規定)
第22条 その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
(過料)
第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第13条第1項の規定による命令に違反した広告主
第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第13条第1項の規定による命令に違反した広告主
屋外広告物の許可申請の手続き・許可基準等
屋外広告物のしおり
屋外で常時又は一定の期間継続して公衆に対して表示されるもので、大きなものは広告塔から小さなものははり紙などをいい(次表参照)、広告表示内容は個人及び法人の名称、商品名、商標、シンボルマークなども含み、表示内容の営利性や公共性を問いません。
屋 外 広 告 物 と は
地上塔、地上板、壁面板、突出看板、電柱及びこれに類するものを利用する広告物(以下このしおりでは「一般広告物」と言います。)
アドバルーン、広告幕、はり紙、はり札等、広告旗、立看板等(以下このしおりでは「簡易広告物等」と言います。)
- 突出看板を道路上空へ掲出する場合 道路占用許可(道路法)
工作物自体の高さが4mを超える物件を設置する場合 工作物確認 (建築基準法)
タイル剥がれの原因
|
ノーポイモデルゾーン(ポイ捨て防止推進モデル地区)
ポイ捨て防止を推進するための地区 (ノーポイモデルゾーン) を設定し、「清潔保持推進区域」として指定している。
ポイ捨ては底質汚染の原因となっており、汚染原因者負担の原則から、ポイ捨て犯人から罰金を徴収する必要があります。
ポイ捨て防止を推進するための地区 (ノーポイモデルゾーン) を設定し、「清潔保持推進区域」として指定している。
ポイ捨ては底質汚染の原因となっており、汚染原因者負担の原則から、ポイ捨て犯人から罰金を徴収する必要があります。
罰金額は廃棄物処理法第16条に従い、個人では1000万円、法人にあっては3億円が法律で決まった額です。
梅田地区、本町地区、難波地区、御堂筋、堺筋、四ツ橋筋
京橋地区、鶴橋・上本町地区、天王寺地区
十三地区
千林大宮・森小路地区、大池橋地区、西九条地区、蒲生4丁目地区、住之江公園地区、長居・あびこ地区、大正地区、横堤・今福鶴見地区、難波地区、花園町・岸里・天下茶屋地区、御幣島地区、駒川中野・針中野地区、今里地区、上新庄地区、喜連瓜破・出戸地区、野田阪神・海老江地区、弁天町地区
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