Quantcast
Channel: 歴史&環境&公徳心ツアー&地方創成&観光産業振興
Viewing all 1050 articles
Browse latest View live

[転載]日向市細島港の北沖防潮堤を人口島にして、日向精錬所背面に豊かな自然環境の創出を

$
0
0

 
イメージ



イメージ
 


人目に触れることの少ない港の工事について紹介します。
 
イメージ 1
◎現在の細島港の航空写真です。
 
 
人目には触れにくいですが、日向市にある細島港は海の工事が何件も行われていて、細島商業港地区には何台も起重機船等が並んでいます。

 
イメージ 2
◎波が高くて作業が出来ない日はもっと並んでいます!
 
その中でも今回は北沖防波堤で使用されるケーソン製作工事現場に立ち寄りました。
ここで「ケーソン」ってなんだ?っと、思われた方がほとんどだと思いますが、ケーソンとはコンクリート製の箱のことで、防波堤の一部として使用されます。
 
イメージ 3
◎まだまだ製作途中です(生コン打設中・・・)
 
 
北沖防波堤のケーソンは国内最大級のFD(フローティングドック)宏洋12000と呼ばれる作業用の台船で製作されています。高さが見えている部分で23mあり、重さ12,000tのケーソンまで製作できます。

このFDで製作されているケーソンは5階建てのビルぐらいの大きさで、高さ18m、幅20m・奥行32.2m、重量約7,000tで、細島港 北沖防波堤として使用するものです。7,000tってどのくらいの重量か見当もつきませんが、東京タワーが4,000t程度ですので、約1.5倍です。なおさら見当つきませんが…
 
イメージ 4
◎先輩が真剣に立会中(筆者はカメラマン)
 
このケーソンが完成すると、細島港沖にある北沖防波堤の続きとして設置されます。(先程7,000tと言いましたが、これを海に浮かべて運びます。信じられないと思いますが中に詰め物をしないとケーソンって浮いてしまうのです!)これにより細島港内の波が穏やかになり、さらに安全に港を利用出来るようになります。
 
 
イメージ 5
◎FDが沈んでケーソンを浮かべ、船でケーソンを引き出します。

 
イメージ 6
◎細島 北沖防波堤の模型、車が小さく見えます。

 
イメージ 7
◎80t波消しブロックです。筆者は身長188cm、比較になりません(@@;)
 
港湾工事はとてつもない力を持った自然を相手に整備をするため、規模が大きくなる傾向がありますが、中には小さな工事でも感謝される仕事もあります。

北部港湾では離島である島野浦も管轄しています。この島では漁港区域と地元住民の生活拠点が重なっていて、臨港道路が通学路となっている部分があります。しかしこの島の臨港道路には歩道がなく、通学時に危ない状況でした。そこで地元学校、警察、北部港湾が協議を行って、歩行者のためにラインを引くことにしました。

 
イメージ 8
◎みんなで交通安全!
 
島野浦小学校の生徒さんたちも通学路が出来てニコニコです!
施工をした(有)サンライン日向の現場代理人である澤田さん(写真右端)談
通学路を楽しそうに歩く子供たちの笑顔に、やりがいを感じています。
 
この島野浦に渡るときは、いつも海上タクシーの小島さんにお願いしています。現場まで直接渡してもらったり、ときには島の裏側まで見せてもらったり、いつも色々な要望に答えてもらっています。この場を借りてお礼申し上げます。

 
イメージ 9
◎とても船が似合っています!
 
最後に、港が安全に利用出来るように作られている港の土木構造物にも興味を持っていただけたら幸いです!


 
イメージ
 



イメージ



イメージ



イメージ



イメージ



イメージ



イメージ
 

転載元: 住友金属鉱山の日向精錬所の違法廃棄物処分を学ぶ


[転載]住友金属鉱山フェロニッケルスラグ不法投棄事件:黒木睦子さんを訴えた日向製錬所の逆有償の構図

$
0
0
黒木睦子さんを訴えた日向製錬所の逆有償の構図
2015-03-01 20:28:19
テーマ:黒木さんと日向製錬所




イメージ



イメージ






イメージ


イメージ



イメージ




イメージ




イメージ


イメージ



イメージ



前記事で、三愛物産がグリーンサンドを買っているのではないか
と言う仮説
黒木睦子さんとサンアイと三愛【逆有償の実態は?】


日向製錬所肯定派が一様にそれはないとした三愛物産

その肯定派が開示した裁判の記録の中で住民説明会に、三愛物産は出席していました。

http://ch.nicovideo.jp/cmm/blomaga/ar739329


これで、仮説として書いた日向製錬所からグリーンサンドを買ったのは
三愛物産ではないかという話は、ほぼ確定でしょう。

つまりは

日向製錬所⇒(グリーンサンドの運搬)(有)サンアイ
  ⇓
(逆有償によるグリーンサンド取引)
  ⇓
三愛物産(株)⇒(造成工事)(有)サンアイ


地権者は、無償で自分の土地を埋めて貰った。
でほぼ確定でしょうけど
それ以上の事があったかどうかの話も残されていますが

そもそもフェロニッケルスラグ粉は無料と書かれた論文も存在しています。

フェロニッケルスラグ価格

ここで問題となるのは、前記事にも書いた鉄鋼スラグ業界は
基本、「逆有償禁止」としたが、やむおえず逆有償となる場合は
運搬業者と、買受人は別々にする事と言うガイドラインをクリアーしている事で

逆に言うと、クリアーしていると言う事は
既にそう言う取引をしないとまずいと言う事を知っていたのでは
と考える事ができます。

逆有償禁止

さらに地権者が、グリーンサンドを買った買わない
造成工事費を出した出さないと言う話をするという事は
地権者も、逆有償取引の実態を聞かされていて
自分の懐は傷まないのでやった。と言う事しか考えられず

さらに、どの工区の事なのかはわかりませんが
市民メディアさんが予定していた
裁判前の現地視察が中止になった理由の中の一つに

そこに行くには、隣の地権者の敷地を通らなけれならないので
と言う事がありました。

でも、そんな道路もない所に
公園ですか?畑ですか?宅老所ですか?
と言う話になります。



話を戻して

地権者は、埋めさせてやったと言うことで
黒木さんのブログに書かれている事にほぼ間違いないでしょう。

ただ黒木さんは表に出てこない三愛物産(株)には気づかず実際に運搬をした(有)サンアイと製造先の(株)日向製錬所に矢面を立てたと言うだけの話でまぁ一市民としては全然おかしい話ではありません。

ツイッターを見ていると、自分が知っていることは
黒木さんも知っているだろうと言う書き込みが多いですが
自分が知っている事はみんな知っているだろうと言う考えは間違いです。

黒木睦子さんは一主婦ですが、例えば自分の奥さんが
裁判のやり方、ツイッターの上手な使い方を完璧に知っていると思いますか?

黒木さんを非難する人は、黒木さん支援派は一切情報を出してこない
と言っていますが、非難する側から確たる情報が公開されているでしょうか?

某ニコ生で、造成工事費はどうなっているのですか?
と言う質問がありましたが

その時の回答は
「造成工事費に関しては話しません」でした。

さらに、周回遅れだと言う事でしたが
やましくなければ
造成工事費はこうなっていますと言えば良いだけの話で
その事実を公表していないのに、周回遅れとはおかしいでしょう?
と思いましたが

その後の、情報は公開せず直接DMしますと言った直後に
私も申請しましたが、拒否されましたので
なるほどと思いました。

別に敵意があった訳ではなく、真実を知りたかっただけで
そこで話を聞ければ、内容によって
黒木さん支援をやめたかもしれないのですが

この様なやり取りがあり、これはダメだなと感じました。

その前に、黒木さんの家を写真で公開した時点で、これは・・・
と思いましたけど。


それにしても、厚生労働省と環境省の回答がなかなか来ません。
然るべき部署に連絡しましたと言う回答はきましたが
放置されているのか、検討中なのか・・・

また裁判に関しても
裁判長から「時系列で説明する様に」と言われたので
そのように黒木さんは説明しただけで
私は、ブログを全印刷して提出するのかなと思っていましたが

裁判を経験した人なら、不足を感じるとは思いますが
自分の出来る範囲で裁判長に言われた事を
一つずつやっているだけに過ぎず、間違っている訳ではありません。


また、某氏の記事にあったNEXCO西日本にも問い合わせました。
HPに公開しないでくれと書かれているので
公開はしませんが、気になる人は問い合わせて見てはどうでしょうか。


この他にも宮崎県が公表している、エコクリーンプラザみやざきの
漏水問題についての委員会の議事録も興味深いです。

この問題が発生した当時にどの様な報道があったのかはわかりませんが
黒木さんが言っている事と同様な事を委員が言っていたり
行政側の不手際や不信感が増す話がされています。


さて、黒木さんは開発許可の内容も入手しているようですが
見たい所がありますねー。
http://ameblo.jp/d45611/entry-11996168513.html



黒木睦子さんとサンアイと三愛【逆有償の実態は?】
2015-01-26 21:33:05
テーマ:黒木さんと日向製錬所
宮崎県日向市の(株)日向製錬所と(有)サンアイに各々訴えられ
その訴訟が併合された為、同時に2社と裁判をおこなわなければ
ならなくなった黒木睦子さんですが

これまで(株)日向製錬所及びグリーンサンドについて
考えてきました。しかし、第二回目の裁判も近くなったので
(有)サンアイについても考えてみます。

グリーンサンド積載
(グリーンサンドは砂より重いので・・・)


(有)サンアイはグリーンサンドを運搬し
グリーンサンドを買ったのかどうか不明でしたが
ネット上の情報を見る限り
グリーンサンドを購入した訳ではないという線が濃厚の様です。

では、なぜ(株)日向製錬所は住民説明会で
「グリーンサンドはサンアイさんに売った」
と話したのでしょうか?

この問題を考える中で
早くから(有)サンアイには親会社がある。
という情報がありました。

その時からとある企業に注目してはいましたが
ツイッター上でその話しが具体的に登場し
ネットではすぐに関連性を否定する方向になりましたが

この話も実は辻褄があいます。

ツイッターを見ている人であればもうおわかりでしょう。

グリーンサンドを直接買ったのは
三愛物産だという話です。

(株)日向製錬所が言った「サンアイさんにお売りしている」
という話、三愛物産もサンアイと読めますし

黒木さんのブログにも(有)サンアイの他にグリーンサンドを
運搬していたダンプの運転手と黒木さんが話したシーンで

運転手が
「三愛物産に伝えときますね」と話しています。

blogjima.blog.fc2.com/blog-entry-79.html

とすると、この会社は三愛物産から運搬を依頼されたのか?
とも受け取れますが

「昔は(有)サンアイのダンプに三愛物産と書かれていた」
というツイートもあり、昔と今を混同した可能性もあり
ここは不確かな所ですが

もし三愛物産がグリーンサンドを買っているとすると

◎(株)日向製錬所が
  「サンアイさんにお売りした」という話と
  (サンアイと三愛を混同していたとして)

◎(有)サンアイが
  「グリーンサンドは買っていない」とする話

どちらも嘘をついていないと言う事が出来ます。

とすると、逆有償に(有)サンアイは関係なく
地権者はどう見てもお金を出している様には見えないので

1.日向製錬所
   ⇓⇓
2.三愛物産
   ⇓⇓
3.地権者

という流れであれば辻褄があってきます。

そこにきて
「三愛物産の担当者とサンアイの担当者は同一人物だ」
とするツイートも飛び出し

それなら尚更話しの筋が通りますし
日向製錬所と三愛物産は同じ日向市細島港の目と鼻の先にあります。



イメージ



イメージ





イメージ




イメージ





イメージ




イメージ





イメージ






イメージ







イメージ






イメージ






イメージ




イメージ




イメージ


造成工事費は誰が支払った?

ではグリーンサンドを使った造成工事費は
どこから出ているのでしょうか?

(有)サンアイの土工工事高を見てみると

H25年6月期が3年平均で
\24,829(千円)

(有)サンアイH25工事高


H26年6月期が2年平均で
\39,032(千円)

(有)サンアイH26工事高


全ての工事が今回問題となっている工事という訳では
ないのかも知れませんが

ここで見ておきたいのは

平均なので一概には言えませんが
直近で大きな工事を行ったという事が想像出来るという事と

仮にこの工事高の大半が今回の造成工事だとすると
造成工事費は出ていると想像できると言う事ですが


(有)サンアイは(株)日向製錬所から
「運搬費しかもらっていない」とする話と
上記、逆有償に(有)サンアイは無関係とする仮定の話をまとめると

 日向製錬所 ⇒ サンアイ(運搬のみ)⇒他社へも依頼
   ⇓⇓
 【逆有償取引】
   ⇓⇓
 三愛物産(グリーンサンドを購入)⇒運搬は他社にも依頼
   ⇓⇓
  サンアイ(造成工事を依頼)

地権者は三愛物産からグリーンサンドを購入したと想像する事も出来
この流れであれば、三愛物産は逆有償により
造成工事費を捻出出来ますから誰も損はしません。




イメージ


イメージ




イメージ





イメージ




逆有償取引に新たな動き

さて、逆有償をもって直ちに産廃=ゴミとはならないとお考えの皆さん
例え有害物質が出なくても、商品であっても
取り扱いによりグリーンサンドは産業廃棄物=ゴミになります。

産業廃棄物の定義に有価物かどうかと言うのがありますが
なぜ逆有償は思わしくないのかと言うと
無価値の物を、代金以上のお金を払って激安で買ってもらい
買い主には損はさせず売買を成立させ

有価物を装う
有価偽装の疑いが持たれ

同時に、売買したと言う事を持って
費用のかかる産業廃棄物処理を回避する
産廃逃れ及びリサイクル偽装が疑われるからです。

先般の群馬県での鉄鋼スラグ問題を機に
鉄鋼スラグ協会は
「逆有償取引はダメ」
というガイドラインを今年の1月14日付けで発表しました。

逆有償取引
http://www.slg.jp/pdf/guideline20150114_03point.pdf

鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドラインの改正について

ガイドラインを改正 業界団体「逆有償取引」禁止(毎日新聞)


やはり逆有償は誰もが疑わしい取引だという認識を持っていた訳です。

非鉄スラグ業界もいずれ追従するのでしょうけど
黒木睦子さんには裁判の過程で

鉄鋼スラグ業界では既に逆有償は禁止となり
産廃を逃れる為の、有価偽装が疑われる逆有償取引は疑わしい物です。
ゴミではない事を証明する為に、取引状況を説明して下さいとし

お金の流れを明確にして欲しいものです。






イメージ

次回の裁判に向けて

裁判も近くなって来たので、取り急ぎUPしましたが
関係官庁にもいくつか質問を出していますので

回答が届き次第追って公表しますが、裁判に間に合うかどうか・・・

でも

(有)サンアイが行った造成工事の現場の様子を見る限り
監督署に通報すれば、散水位しなさいと言う指導くらい入るだろ?
と思っていましたが

ネット上では、既に問い合わせた方がいるようですね。


さて

この仮説が間違いであれば、地権者が直接逆有償取引を行った
と言う事以外考えられないのでかなりやばくなるんじゃないですか?

(株)日向製錬所は住友金属鉱山の子会社です。
そんな会社が嘘をつくのか?
と考えれば、この仮説もあながち・・・ではないでしょうか?

そして、(有)サンアイの前社長が退職時に黒木さんの実家に謝罪に訪れたその真意は何なのでしょうか。

http://blogjima.blog.fc2.com/blog-entry-23.html

http://ameblo.jp/d45611/entry-11982093403.html

イメージ


転載元: フェロニッケルスラグ(グリーンサンド)の不法投棄

[転載]宮崎県 水質汚濁防止法の特定施設が、住友金属鉱山日向精錬所に存在しますが、法に定められた届出をしていない。届出のしおりをしっかりみてください。

$
0
0

水質汚濁防止法に基づく特定施設の一覧について

水質汚濁防止法に基づく特定施設の一覧について

  •  本ページでは水質汚濁防止法の規定に基づく届出がなされている事業場を掲載しております。宮崎市内の事業場については宮崎市環境部環境保全課(0985-21-1761)にお尋ねください。
  •  本届出情報は事業者から県に届けられた情報を基に作成しております。そのため、届出の遅延等により最新の情報ではない場合があります。
  •  一覧表には特定事業場の廃止の別、事業場名称、事業場所在地及び設置されている特定施設の種類を掲載しておりますが、それ以外の項目についてお知りになりたい場合は、宮崎県情報公開条例に基づく公文書開示請求を行ってください。

【補足】一覧表中の用語の説明

「特定施設」

 水質汚濁防止法施行令別表第1(※1)に定める施設をいう。この施設のうち、特定施設を有する事業場から公共用水域に水を排出する場合、特定施設の届出が必要となる。

「有害物質使用特定施設」

 水質汚濁防止法で定める有害物質(※2)を製造、使用又は処理する特定施設をいう。この施設を有する事業場は公共用水域への水の排出の有無を問わず、届出が必要となる。

「有害物質貯蔵指定施設」

 水質汚濁防止法で定める有害物質を含む液状の物を貯蔵する施設をいう。この施設を有する事業場は公共用水域への水の排出の有無を問わず、届出が必要となる。
※1、2についてはホームページにその一覧を掲載しております。

ダウンロード



水質汚濁防止法第5条第1項届出施設

事業場名     事業場所在地     特定施設の種類(主なもの)

日向市割烹旅館八潮日向市伊勢ケ浜186 66の3
日向市有限会社村山石油伊勢が浜給油所日向市伊勢ケ浜町125 71
日向市宮崎コインランドリー日知屋店日向市永江町1-49 67

日向市有限会社大隣食品日向市永江町3-107 17

日向市東九州自動車道日向インターチェンジ工事日向市塩見55

日向市新財市住宅日向市塩見1253 72
日向市高橋ファーム日向市塩見12792 1の2
日向市カンショク株式会社日向市塩見13663 4



日向市権現原浄水場日向市塩見1424番地64の2
日向市奈須富男養豚日向市塩見5819 1の2

日向市佐藤養豚場日向市塩見永田12235 1の2
日向市高橋勝養豚日向市塩見永田13486-1,2 1の2

日向市黒木 養豚日向市塩見奥野6461 1の2
日向市黒木章夫養豚場日向市塩見奥野9117-17 1の2

日向市諸塚石油商事株式会社塩見給油所日向市塩見坂の下1194番地2 71

日向市リゾートインサンルイ日向市塩見大財14013-6 66の3
日向市佐藤養豚日向市塩見不動ケ田13048 1の2

日向市有限会社村山石油日向中央給油所日向市亀崎西1-66 71
日向市トヨタカローラ宮崎株式会社 日向店日向市亀崎西1丁目73番地1 71
日向市有限会社大浜石油 新開橋給油所日向市亀崎東4-21 71

日向市イナダカメラ日向市原町1-4-7 68
日向市民宿 山の茶屋日向市原町2-59-1 66の3
日向市株式会社大洋石油原町給油所日向市原町3-10-1 71

日向市つる屋旅館日向市原町4-4-11 66の3
日向市有限会社 日向ひまわりファーム日向市幸脇1202 1の2


日向市民宿磯日向市幸脇234 66の3
日向市民宿 美々津日向市幸脇288 66の3

日向市民宿みやこ家日向市幸脇367-1 66の3
日向市ホテルやまゆり(ホテルガーデンヒル) 日向市幸脇486-1 66の3
日向市民宿久恵日向市幸脇551-1 66の3
日向市農事組合法人幸脇養豚組合日向市幸脇760 1の2
日向市民宿船侍日向市幸脇遠見181 66の3

日向市ホテル城日向市幸脇西越918-5 66の3
日向市飯谷トンネル工事所日向市幸脇西境川1463 55
日向市旅館船待日向市幸脇千鳥25 66の3

日向市ホテルやまなみ(かぼちゃWINE) 日向市幸脇木鹿峠谷476-3 66の3
日向市ホテル源氏(ホテルムーン) 日向市幸脇木鹿峠谷482-3 66の3
日向市ハーミットクラブ日向市幸脇木鹿峠谷487 66の3

日向市ウタツカメラ日向市江良4-63 68

日向市日向農業協同組合 日知屋給油所日向市江良町4-43 71

日向市旅館広島屋日向市細島667-66 66の3

日向市有限会社サンクリーニング日向市細島724 67

日向市民宿高砂日向市細島783-1 66の3
日向市旅館ぎおん日向市細島798 66の3
日向市富島漁業協同組合日向市細島964-2 69の3

日向市日向クリーニングセンター日向市財光寺1114 67
日向市主婦の店クリーニング日向市財光寺113 67
日向市日向市財光寺汚泥処理場日向市財光寺1131-8 72
日向市南日本ハム株式会社日向市財光寺1193 2
日向市宮崎県日向食肉衛生検査所日向市財光寺1193 71の2
日向市日向農産加工株式会社日向市財光寺1193 11
日向市医療法人向洋会協和病院日向市財光寺1194-3 68の2

日向市南日本フレッシュフード株式会社日向市財光寺1240 2
日向市日向小野田レミコン株式会社日向市財光寺1401 55
日向市株式会社日産サティオ宮崎日向店日向市財光寺183 71
日向市クリーニングの一政日向市財光寺3440-11 67
日向市高山豆腐店日向市財光寺365-1 17
日向市横川製麺有限会社日向市財光寺408-2 16
日向市トヨタオート宮崎株式会社日向営業所日向市財光寺518-1 71
日向市東ドライクリーニング日向市財光寺521-1 67
日向市南九州日野自動車株式会社日向支店日向市財光寺532番地71

日向市旭ホテル日向市財光寺950 66の3
日向市松葉屋クリーニング日向市財光寺978-4 67
日向市(合)小田製麺所日向市財光寺往還69 16
日向市川崎豆腐店日向市財光寺往還708-3 17
日向市日向農業協同組合 財光寺給油所日向市財光寺沖ノ下3149-1 71
日向市株式会社イデックスリテール宮崎 財光寺給油所日向市財光寺沖の原1043 71
日向市治田石油店松原給油所日向市財光寺沖町51 71
日向市合資会社旭石油財光寺給油所日向市財光寺沖之原958-2 71
日向市日向市浄化センター日向市財光寺下ケ浜1131-1 73
日向市株式会社宮崎フジカラー日向現像所日向市財光寺菜切1239 68

日向市株式会社日向衛生公社 松立生ゴミ処理工場日向市財光寺松立1394 11
日向市有限会社マルミヤ本店日向市財光寺松立1473 5
日向市日通商事株式会社日向南給油所日向市財光寺池1729-1 71
日向市株式会社西日本宇佐美 日向給油所日向市財光寺池1729-1 71

日向市フォトスタジオモリカワ日向市財光寺徃還30 68

日向市ホテルメリッサ日向日向市上町10739-2、7,12,17 日知屋中原10727-12 66の3

日向市アサヒカメラ店日向市上町15-4 68
日向市株式会社宮崎カメラ日向店日向市上町16-3 68

日向市ホテル源屋日向市上町17-3 66の3
日向市富乃井旅館日向市上町18-7 66の3

日向市日向第一ホテル日向市上町5-15 66の3

日向市ホテルはやた日向市新生町1-99 66の3

日向市東ソー日向株式会社日向市船場町1 62

日向市株式会社ラーケコス環境技術センター日向事務所日向市船場町1鉄興社日向工場内71の2
日向市株式会社日向製錬所日向市船場町5番地    62
イメージ





イメージ





イメージ







イメージ








イメージ


イメージ



イメージ


イメージ




イメージ



イメージ





イメージ


水質汚濁防止法の改正~地下水汚染の未然防止のための実効ある取組制度の創設~(平成24年6月1日施行)

 水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年6月14日に成立、平成23年6月22日に公布され、平成24年6月1日に施行されました。
同法により、有害物質(※1)による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及びその結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられました。
(※1)規制対象となる有害物質は、水質汚濁防止法施行令第2条に規定されるカドミウム、鉛、トリクロロエチレン等の全28項目(平成25年6月現在)です。

1.改正の概要

 今回の法律等の改正の主な内容は以下の通りです。

(1)対象施設の拡大

 今回の改正により、届出の対象となる施設の範囲が拡大されました。従来から届出の対象となっている施設も含め、平成24年6月1日以降、以下の施設を設置する場合には、都道府県知事等に対し事前の届出が必要となります。
<対象1-1>有害物質使用特定施設(※公共用水域に水を排出する施設)
...水質汚濁防止法施行令第1条に規定される特定施設のうち、有害物質の製造、使用、処理を行う施設が該当します。今回の改正以前から、公共用水域に水を排出する施設として水質汚濁防止法(水濁法)に基づく届出の対象となっている施設であり、水濁法第5条第1項に基づく届出が必要です。
<【拡大】対象1-2>有害物質使用特定施設(※公共用水域に水を排出しない施設)
...対象1-1と同じく、水質汚濁防止法施行令第1条に規定される特定施設のうち、 有害物質の製造、使用、処理を行う施設が該当しますが、雨水を含め排水の全量を、下水道や水質汚濁防止法施行令別表第1第74号に定める施設(共同処理施設)に排出する施設など、上記1-1及び水濁法第5条第2項の対象となる施設以外の有害物質使用特定施設が新たに届出対象に該当します。改正後の水濁法第5条第3項(新設規定)に基づく届出が必要です。
<【新設】対象2>有害物質貯蔵指定施設
...有害物質を含む水を貯蔵する施設が該当します。改正後の水濁法第5条第3項(新設規定)に基づく届出が必要です。 なお、有害物質貯蔵指定施設について、法令では、改正後の水濁法第5条第3項において、「指定施設(有害物質を貯蔵するものに限る。)であって当該指定施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあるものとして政令で定めるもの」と定義されており、「政令で定めるもの」については、改正後の水質汚濁防止法施行令第4条の4において、「第2条に規定する物質(=有害物質)を含む液状の物を貯蔵する指定施設」と定義されています。
届出の対象施設について、詳しくは「地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1.1版)[PDF 2,893KB]」(以下「マニュアル」という。)のP.7~21をご覧下さい

(2)構造等に関する基準遵守義務等

 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設(以下「施設」という。)の設置者は、(ア)施設の床面及び周囲、(イ)施設に付帯する配管等、(ウ)施設に付帯する排水溝等、(エ)地下貯蔵施設について定められている構造、設備及び使用の方法に関する基準(構造等に関する基準)を満たす必要があります。
(改正後の水濁法第12条の4、改正後の水質汚濁防止法施行規則(改正後の施行規則)第8条の2から第8条の7)
※改正法の施行(平成24年6月1日)の際に既に設置されていた施設(既存の施設)については、実施可能性に配慮し、構造等に関する基準の適用が3年間(平成27年5月31日まで)猶予されます。
構造等に関する基準について、詳しくはマニュアルの以下のページをご覧下さい
  • 基本的な考え方について...マニュアルP.33~44
  • 具体的な基準等について...マニュアルP.45~95

(3)定期点検の義務の創設

 施設の設置者は、施設の構造等について、目視等の方法により定期点検を実施し、その結果を記録し、保存する必要があります。
(改正後の水濁法第14条第5項、改正後の施行規則第9条の2の2から第9条の2の3)。
※既存の施設についても新設の施設と同様に、改正法の施行の日(平成24年6月1日)から定期点検、記録、保存が必要となります。
定期点検の方法について、詳しくはマニュアルの該当のページをご覧下さい
  • 基本的な考え方について...マニュアルP.33~44
  • 具体的な基準等について...マニュアルP.45~95

2.改正の経緯

 今回の改正に係る検討経緯等は、以下のリンク先よりご覧いただけます。

3.関係資料

(1)地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1.1版)(再掲)

マニュアル追加資料

(2)説明会等で使用した資料

平成26年度 地下水汚染未然防止のための構造と点検管理に関する講習会テキスト
平成24年1~3月に行った説明会で使用したスライド資料(法改正の概要)

(3)改正法に関わるQ&A

改正法Q&A

(4)改正後の条文

(5)関連の報道発表資料

(6)届出様式

(7)地下水汚染未然防止のための管理要領等策定の手引き

 有害物質使用特定事業場や有害物質貯蔵指定事業場において作成することとなっている、管理要領作成の際の参考資料を作成しました。併せて、管理要領を作成する際は、同時に点検要領、点検記録表をセットで整備することが望ましいと考えられるため、これらに関する作成例も以下に示します。
 なお、上記作成例は一例であることから、対象となる全ての工場・事業場を網羅的に対応していないことにご留意ください。また、法で求められている内容が網羅されていれば、自治体や業界団体で作成している管理要領等の例も参考になります。


イメージ



水質汚濁防止法に基づく特定施設の一覧について

  •  本ページでは水質汚濁防止法の規定に基づく届出がなされている事業場を掲載しております。宮崎市内の事業場については宮崎市環境部環境保全課(0985-21-1761)にお尋ねください。
  •  本届出情報は事業者から県に届けられた情報を基に作成しております。そのため、届出の遅延等により最新の情報ではない場合があります。
  •  一覧表には特定事業場の廃止の別、事業場名称、事業場所在地及び設置されている特定施設の種類を掲載しておりますが、それ以外の項目についてお知りになりたい場合は、宮崎県情報公開条例に基づく公文書開示請求を行ってください。

【補足】一覧表中の用語の説明

「特定施設」

 水質汚濁防止法施行令別表第1(※1)に定める施設をいう。この施設のうち、特定施設を有する事業場から公共用水域に水を排出する場合、特定施設の届出が必要となる。

「有害物質使用特定施設」

 水質汚濁防止法で定める有害物質(※2)を製造、使用又は処理する特定施設をいう。この施設を有する事業場は公共用水域への水の排出の有無を問わず、届出が必要となる。

「有害物質貯蔵指定施設」

 水質汚濁防止法で定める有害物質を含む液状の物を貯蔵する施設をいう。この施設を有する事業場は公共用水域への水の排出の有無を問わず、届出が必要となる。
※1、2についてはホームページにその一覧を掲載しております。

ダウンロード




イメージ
このページの内容についてのお問い合わせは
〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県環境森林部環境管理課水保全対策担当
電話:0985-26-7085


イメージ

62 非鉄金属製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ還元そう
ロ電解施設(溶解塩電解施設を除く。)
ハ焼入れ施設
ニ水銀精製施設
ホ廃ガス洗浄施設
ヘ湿式集じん施設

イメージ


日向市日向農業協同組合 大王給油所日向市大王町1-40 71
日向市ホワイト急便日向日向市大王町1-83 67
日向市宮崎サン・ソルト株式会社日向市大王町2-23-2 27

日向市株式会社黒田工業 ひゅうがリサイクルセンター日向市竹島町1-86 11
日向市清本鉄工株式会社白浜作業所日向市竹島町3番地八興運輸㈱白浜上屋内11
日向市清本鉄工株式会社 白浜試験施設日向市竹島町3番地八興運輸㈱白浜上屋内の一部11
日向市サカモトクリーニング店日向市中町3-45 67

日向市北川製餡所日向市中町4-22 8
日向市日向市東臼杵郡医師会臨床検査センター日向市鶴町1-6 71の2

日向市合資会社旭石油鶴町給油所日向市鶴町2-10-23 71
日向市坂本豆腐店日向市鶴町2-10-9 17
日向市株式会社大洋石油日向給油所日向市鶴町2-11-6 71

日向市旅館成荘日向市鶴町2-2-14 66の3
日向市有限会社河野石油店日向給油所日向市鶴町2-3-1 71

日向市株式会社ENEOSフロンティア 南九州支店 Dr.Driveセルフ鶴町店日向市鶴町2丁目4-21 71
日向市石崎豆腐店日向市鶴町3-110 17

日向市富士屋カメラ店日向市都町1-19 68

日向市都屋旅館日向市都町12-9 66の3


止日向市日向市都町4-5 66の3
日向市日向農業協同組合 東郷給油所日向市東郷町山陰年の神辛374-1 71

日向市株式会社ワコオ石油 亀崎給油所日向市日知屋11214-1 71
日向市株式会社トミシマ日向市日知屋12002-157 71

日向市HOTEL AZ宮崎日向店日向市日知屋14819-16、14819-20 66の3
日向市アサヒ生コン有限会社日向市日知屋15837-2 55
日向市旅館幸丸日向市日知屋15895 66の3


日向市落合セメント工業株式会社日向市日知屋16430 54
日向市株式会社コーソク 日向木脇給油所日向市日知屋16464-8 71
日向市八興自動車整備株式会社日向市日知屋16475 71

日向市細島港湾福祉センター日向市日知屋16847-1 66の3
日向市旭化成イーマテリアルズ株式会社電池材料事業部ハイポア日向工場日向市日知屋16863番地1 71の5
日向市富士チタン株式会社日向工場日向市日知屋17062-1 27
日向市有限会社宮崎エース食品日向市日知屋17148-17 18の2
日向市日玉中華食品株式会社 日向工場日向市日知屋17148番地27 18の2

日向市旅館さざえ荘日向市日知屋186 66の3
日向市民宿伊勢日向市日知屋189-13 66の3
日向市株式会社コガコーポレーション日向市日知屋3380-13 67
日向市宮崎木材保存工業協同組合日向市日知屋3389 22
日向市民宿はたうら日向市日知屋5331-2 66の3

日向市割烹旅館はまぐり荘日向市日知屋伊勢ケ浜194 66の3

日向市宮崎交通株式会社日向営業所車庫施設日向市日知屋塩田3380-110 71
日向市旭化成エレクトロニクス株式会社生産センターFP製造部日向市日知屋塩矢16863-5 66

日向市有限会社原田石油店細島給油所日向市日知屋古田町60-1 71
日向市植松エネルギー株式会社日向市日知屋古田町61-1 71
日向市オートバックス日向店日向市日知屋後陣12,548-5 71
日向市岡田ドライクリーニング店日向市日知屋後幡浦5812 67
日向市株式会社大三商行 サンテック事業部日向市日知屋耳川17062-2 21の3
日向市株式会社大洋石油中央通給油所日向市日知屋汐田16587-2 71
日向市ふじ旅館日向市日知屋庄手11525-23 66の3

日向市第一糖業株式会社 本社工場日向市日知屋新開17371 7

日向市株式会社科学飼料研究所 日向工場日向市日知屋新開17371-17 71

日向市太陽工業コンクリート株式会社日向工場日向市日知屋大浜12002-95 55
日向市横萬コンクリート工業株式会社日向市日知屋大浜12006 54
日向市東九州自動車道日向第一トンネル工事日向市日知屋地内55
日向市仲摩商事株式会社日向生コン工場日向市日知屋中屋敷15628-1 55
日向市株式会社コーソク 梶木給油所日向市日知屋椎ノ木14822 71
日向市岩崎産業株式会社細島工場日向市日知屋畑浦3386 22
日向市ホテルジェイズ日向ブルーパーク日向市日知屋米の山682番地254 66の3

日向市松下生コン有限会社日向市日知屋堀川16847-13 55
日向市鹿児島検疫所細島出張所日向市日知屋堀川16847-5 71の2

日向市富士シリシア化学株式会社 日向工場日向市日知屋木原16303-3 27
日向市富士化学株式会社日向工場日向市日知屋木原16303-3 27
日向市宮崎トヨタ株式会社 日向店日向市日知屋木原16317 71

日向市日本ピュアフード株式会社 宮崎工場日向市美々津1624-7 2
日向市美々津第三漁業生産組合日向市美々津3229-1 3

日向市美々津第二漁業生産組合日向市美々津下町3
日向市ニューオアシス(ホテルアン) 日向市美々津腰越4436-3 66の3

日向市黒木石油商事有限会社日向市美々津町1281-1 71
日向市宮崎くみあいチキンフーズ株式会社 北部工場日向市美々津町147-5 2
日向市ホテルクイーン日向市美々津町2227 66の3
日向市美々津ドライブイン日向市美々津町2235
日向市いけすrestaurant大漁丸日向市美々津町2255-1 66の6
日向市日本ハム惣菜株式会社 宮崎工場日向市美々津町2277 2
日向市日本ホワイトファーム株式会社 宮崎食品工場日向市美々津町2277番地2
日向市明星クリーニング店日向市美々津町2948 67
日向市クリーニングヒガシ日向市美々津町3074 67
日向市医療法人 杏林会 三股病院日向市美々津町3870 72

日向市美々津地区 農業集落排水処理施設日向市美々津町宮ノ下1021番72
日向市日向農業協同組合 美々津給油所日向市美々津町清水ヶ谷2250-2 71
日向市宮内豆腐店日向市美々津町石並2824 17

「特定施設の種類(水質汚濁防止法施行令第1条別表第1)」(PDFファイル:31KB)

「水質汚濁防止法で定める有害物質(水質汚濁防止法施行令第2条)」(PDFファイル:4KB)
このページの内容についてのお問い合わせは
〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県環境森林部環境管理課水保全対策担当
電話:0985-26-7085



水質汚濁防止法等届出のしおり

水質汚濁防止法等届出のしおり

水質汚濁防止法に基づく特定施設等を設置される場合には、法に基づく届出が必要です。
特定施設を設置される方は、「水質汚濁防止法届出のしおり」をご参考頂いて、届出をしてください。
特定施設を設置された後は、排水基準を順守し、公共用水域の水質保全に御協力をお願いします。
なお、「みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例」に定める汚水等排出施設についても同様です。

水質汚濁防止法等届出のしおり(主な内容)







3 届出の方法 (1)届出書類 (2)作成部数 (3)提出先
4 届出後の注意

1.水質汚濁防止法に基づく届出様式

  届出を必要とする場合 届出の時期 法の該当条文 様式(ダウンロード) 1 2 3 4 5 6
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を設置しようとする場合設置の60日以前法第5条第1項、第2項及び第3項
一つの施設が特定施設(有害物質貯蔵指定施設)となった際、現にその施設を設置(工事中を含む。)している場合特定施設となった日から30日以内法第6条第1項
上記届出を行った特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の構造、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量、用水及び排水の系統を変更しようとする場合 ※(公共下水道への接続を含む。)変更の60日以前法第7条
上記1、2の届出を行った者に次の変更があった場合(1.氏名、2.名称、3.住所、4.法人にあっては、その代表者の氏名、5.工場又は、事業場の名称、7.工場又は事業場の所在地)変更した日から30日以内法第10条
上記1、2の届出を行った特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の使用を廃止した場合使用を廃止した日から30日以内法第10条
上記1、2の届出を行った者から譲り受け、借り受け、相続若しくは法人にあっては合併又は分割によって、その届出に係る特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を承継した場合承継があった日から30日以内法第11条第3項

2.みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例に基づく届出様式

  届出を必要とする場合 届出の時期 条例の該当条文 様式(ダウンロード) 1 2 3 4 5 6
汚水等排出施設を設置しようとする場合設置の60日以前条例第37条
一つの施設が汚水等排出施設となった際、現にその施設を設置(工事中を含む。)している場合特定施設となった日から30日以内条例第38条
上記届出を行った汚水等排出施設の構造、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量、用水及び排水の系統を変更しようとする場合 ※(公共下水道への接続を含む。)変更の60日以前条例第39条
上記1、2の届出を行った者に次の変更があった場合(1.氏名、2.名称、3.住所、4.法人にあっては、その代表者の氏名、5.工場又は、事業場の名称、7.工場又は事業場の所在地)変更した日から30日以内条例第25条
上記1、2の届出を行った汚水等排出施設の使用を廃止した場合使用を廃止した日から30日以内条例第25条
上記1、2の届出を行った者から譲り受け、借り受け、相続若しくは法人にあっては合併又は分割によって、その届出に係る汚水等排出施設を承継した場合承継があった日から30日以内条例第26条第3項

3.その他の関連する書面

  提出を必要とする場合 提出の時期 該当条文 様式(ダウンロード) 1 2 3
届出から60日以内に着工したい場合(設置届出書及び変更届出書様式にも添付しています。)設置(変更)届出書の提出と同時に提出法第9条第2項、条例第41条第2項
届出者と特定施設設置者が異なる場合届出書の提出と同時に提出 
工場や事業場から油や有害物質等が河川へ流出するなどの事故が発生した場合事故が発生したとき法第14条の2第1項、第2項、条例第65条
問い合わせ先 電話番号
中央保健所(0985)28-2111
都城保健所(0986)23-4504
延岡保健所(0982)33-5373
日南保健所(0987)23-3141
小林保健所(0984)23-3118
高鍋保健所(0983)22-1330
日向保健所(0982)52-5101
高千穂保健所
(0982)72-2168





特定地下浸透水に係る検定方法及び検出されるとする濃度


有害物質の種類      検定方法     検出されるとする濃度

鉛及びその化合物0.005㎎/L
六価クロム化合物0.04 ㎎/L
砒素及びその化合物0.005㎎/L
ほう素0.2 ㎎/L
ふっ素0.2 ㎎/L


 罰則
排水基準の適用を受ける事業場が排水基準に適合しない排出水を排出した場合や、各種の届出を
しなかったり、虚偽の届出をした場合、又は60日間の工事の実施制限期間前に着工した場合などに
は表9及び表10の罰則がありますので注意してください。


根拠条文摘要罰則
第30条
計画変更命令(第8条)、改善命令(第13条第1 項又は第13条の2第1項、第13条の3第1項)又は地下水浄化措置命令(法第14条の3第1項又は同条第2項)に違反した場合

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

第31条
○排水基準(第12条第1項)に違反した場合
○緊急時等の措置命令(第14条の2第4項又は第18条)に違反した場合
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金ただし、
過失により排水基準違反を犯した場合は3月以下の禁錮又は30万円

第32条
特定施設の設置届出(第5条)、構造等変更届出(第7条)をしなかったり、虚偽の届出をした場合

3月以下の懲役又は30万円以下の罰金


第33条

○特定施設の使用届出(第6条)をせず又は虚偽の届出をした場合

○工事の実施制限期間(第9条第1項)の規定に違反した場合

〇排出水の汚染状態の測定等(第14条第1項又は同条第5項)の規定に違反して記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者

○報告及び検査(第22条第1項)による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

30万円以下の罰金


このページの内容についてのお問い合わせ
〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県環境森林部環境管理課
電話:0985-26-7085





特定地下浸透水

有害物質を製造・使用・処理する特定施設から地下に浸透する水のことだが、有害物質が検出されない水質でなければ、地下へ浸透させられない。
(参照条文)
水質汚濁防止法
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十八号)
(定義)
第二条 第7項  この法律において「特定地下浸透水」とは、第二項第一号に規定する物質(以下「有害物質」という。)を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設(指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置する特定事業場(以下「有害物質使用特定事業場」という。)から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものをいう。

(特定地下浸透水の浸透の制限)
第十二条の三  有害物質使用特定事業場から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。)は、第八条の環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させてはならない。

水質汚濁防止法施行規則
 (昭和四十六年六月十九日総理府・通商産業省令第二号)
第六条の二  法第八条 の環境省令で定める要件は、有害物質の種類ごとに環境大臣が定める方法により特定地下浸透水の有害物質による汚染状態を検定した場合において、当該有害物質が検出されることとする。



平成26年9月18日
水・土壌

「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(答申)」について(お知らせ)

 平成26年9月11日(木)に開催された中央環境審議会水環境部会(第35回)において、「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(報告)」が取りまとめられ、同日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされました。
 これを受け、環境省ではカドミウム及びその化合物に関する排水基準等について、水質汚濁防止法施行規則及び排水基準を定める省令の改正を行う予定です。

1.審議の経緯

 平成25年8月30日に環境大臣が中央環境審議会に対して諮問した「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて」(諮問第359号)は、同年11月より、中央環境審議会水環境部会に設置された排水規制等専門委員会において検討がなされ、平成26年7月に報告が取りまとめられました。
 この報告は、平成26年9月11日に開催された中央環境審議会水環境部会(第35回)において審議され、同日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ別添のとおり答申がなされました。

2.答申の概要

 カドミウム及びその化合物に関する水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しの検討を行った結果、以下の通り結論を得ました。
基準 新たな基準値 現行の基準値
カドミウム及びその化合物に関する基準値の見直し
排水基準0.03mg/L0.1mg/L
特定地下浸透水が有害物質を含むものとしての要件(地下浸透基準)
(据え置き)
0.001mg/L
地下水の浄化措置命令に関する浄化基準0.003mg/L0.01mg/L

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
直   通:03-5521-8

転載元: 環境汚染・違法行為情報交換会のブログ

[転載]日向精錬の西の方は、廃棄物最終処分場ですか?

$
0
0


日向精錬の西の方は、廃棄物最終処分場ですか?
イメージ

ザ・ダイソーメルクス

ファミリーファッションカヤシマ
日向市日知屋14860-1メルクス日向SS1練

イメージ


イメージ





イメージ





イメージ



ホームくらし・手続きごみ・環境・衛生「環境」> 日向市環境基本条例解説
ごみ・環境・衛生

環境

更新日:2014年3月24日

日向市環境基本条例解説

1はじめに

 環境基本法は、地球化時代の環境政策の新たな枠組みを示す基本的な法律として平成5年に成立しました。
この法律中にある地方公共団体の責務として地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた政策を策定し、及び実施することが義務付けられました。
 これとは別に日向市50周年記念事業の一環として市史編纂作業がなされ、市内全域における重要な環境データの入手が可能となり、それに応じた政策の検討が実施可能な状態となったため、これを基として環境基本条例の策定から環境基本計画の策定・第四次後期日向市総合計画策定時の環境基本計画内容の整合が可能となったため、環境基本法第7条(地方公共団体の責務)に基づく環境基本条例・環境基本計画の策定を行いました。

2環境基本条例の構成

 環境基本条例は、第3条において環境の保全に関する基本理念を明らかにし、第4条から第6条で市、市民等、事業者の責務を定めるとともに第2章(第7条から第23条)において環境の保全に関する基本的施策を定め、第3章(第24条・第25条)において環境の保全に関する審議会の設置について規定しています。

3基本理念・責務

(1)基本理念は、環境をなぜ、また、どのように守っていくのかという行動原理を明らかにしたものであり、その内容は次のとおりです。

1)私たちは有限な環境を将来の世代を含めて共有していることを認識し、現在及び将来の世代の人間が恵み豊な環境の恵沢を享受するとともに、これが将来にわたって継承されるようにしていくこと。〔(1)から(3)〕

2)環境の保全に関する行動を社会のすべての構成員が協働して取り組むことにより、環境負荷の少ない持続的発展が可能な社会(環境に優しい社会)の構築を図らなければならないこと。また、環境の保全は未然防止を旨としていくこと。〔(4)、(6)〕

3)地球環境保全のため、市の持てる能力をいかし、国際的協調の下に積極的に取り組んでいくこと。(5)

(2)これらの基本理念の実現に向けては、市が国の定める施策に合わせて良好な環境の保全及び創造に関する施策を講じていくのはもちろんのこと、市民や事業者も、日常生活や事業活動において環境への負荷を減らすように努めるなど、進んで環境の保全のために行動することが必要です。このために、環境の保全のため、それぞれの主体が果すべき役割を責務として規定しています。
 

4施策の策定時に係る指針(第7条)

第2章においては、まず、環境の保全に関する施策の策定及び実施の指針として、
大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に確保されるよう、生物の多様性が確保され、多様な自然環境が体系的に保全されるよう、人と自然との豊な触れ合いが保たれるよう、各種の施策相互の有機的連携を図りつつ、環境政策を総合的かつ計画的に推進すべきことが規定されています。この後、
廃棄物の減量及び適正処理と資源の循環、地球環境保全への貢献、環境への負荷の低減を規定しています。
以降に、施策策定の体制、施設整備、資源の循環利用、緑化推進、市民レベルでの環境活動の促進、公害防止のための調査が位置づけられています。

以下、環境基本条例に位置づけられた主な施策について説明します。

5環境基本計画(第8条・第9条)

 環境基本条例においては、環境保全に関する多様な施策を、有機的連携を保ちつつ、全ての主体の公平な役割分担の下、長期的な観点から総合的かつ計画的に推進するため、市全体の良好な環境の保全及び創造への施策の基本計画を、民間団体等の意見を反映させながら市長が環境審議会の意見を聴いて定めることを規定しています。

6市の施策と環境基本計画との整合(第10条)

 市の施策は、市内の社会経済活動全般にわたって展開され、それに伴って生じる影響も広範多岐にわたるため、その策定及び実施に当たって、環境の保全について配慮することを規定しました。第3条(1)に掲げる積極的に行うことの観点を政策手段に具現化したものの一つです。

7推進体制(第11条)

 市は、環境基本計画等の環境保全政策の策定及びその実施・推進のために環境部署以外の環境への影響・環境保全活動推進の必要性のある部署も含めて組織することを規定しています。

8経済的手法の活用(第12条)

 従来の必要かつ適正な助成措置のほか、新たな環境問題へ対する適正かつ公平な助成措置を行える様にするための経済支援措置を規定し、第2項にて市民の環境問題意識を向上させ、実践させるために経済負担を求めることができることを規定しています。

9環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進(第13条・第14条・第16条)

 従来のような公害防止施設等の整備にとどまらず、環境への負荷を低減させるための施設の整備や循環型社会の形成など環境の保全の観点から広範な整備等を図っていくこととしています。

10環境保全活動の推進(第15条・第17条―第19条)

 市民や事業者が自主的、積極的に環境の保全のための諸活動ができるよう、市は、
  1. 環境教育及び環境学習の振興
  2. 市民の自発的な活動の促進
  3. 必要な情報の提供
という措置を講ずることとしています。
また、従来条例で定めのなかった環境報告書「日向市の環境事情」の公表について定義づけしています。

11生活環境の保全・創造(第20条)

 歴史的な文化遺産や、日向市の景観を保全することにより、より一層快適な生活環境が創造されるよう措置していくことを規定しています。

12調査・研究及び監視体制(第21条・第22条)

 市は、環境の状況把握及び環境保全のための施策策定に必要な調査・研究及び監視を国・県および他の地方公共団体との連携を保ちながら整備していくことを規定しています。

13地球環境保全の推進(第23条)

 市は、市民等と連携して、地球環境保全のための国・県の施策に準じた国際協力及び自ら行える活動を推進していくことを規定しています。

14環境保全審議会(第24条・第25条)

 従来の公害対策審議会・日向市自然環境保全審議会を一本化し、日向市域の環境全般についての審議を行う機能を持たせることにより、騒音問題と環境問題を全て環境保全問題として取り扱うこととしました。
担当課
所在地
電話番号
〒883-0034 宮崎県日向市大字富高2203番地1
0982-53-2256


日向市環境基本条例

環境基本条例のあらまし

 環境基本方針
私たちのまち日向市は、東に望む日向灘と、西に広がる豊かな森林、五十猛神社(保存樹)
緑が育む耳川をはじめとした多くの清流によって、豊かな恵みと限りない安らぎを与えられてきました。
しかしながら、利便性優先の私たちの生活は、大量生産・大量消費・大量廃棄を引き起こし、環境に多くの負荷を与え、大気汚染や水質汚濁などの公害問題をひき起こし、その影響は二酸化炭素の増大による地球温暖化や気象の変化による砂漠化など地球規模にまで広がり、自らの生存基盤さえ揺るがすほどになっています。          
私たちは、この状況を認識し、市、市民及び事業者のすべての者が、協働の理念の下に共に計画し実行して、環境への負荷を低減し、より良い環境を創造することにより「だれもが住みたくなるまち」日向市を将来の世代に継承していかなくてはなりません。
一人ひとりが、もっと環境のことを考えましょう。そして、できることから環境によいことを始めましょう。私たちの暮らす日向市がいつまでも住みよいまちでありますように・・・。

この条例の基本となる考え方は何ですか?

 身近な環境が周辺の環境と関連しあっています。私たちの日常生活が環境に影響を与えています。
そのため、環境の創造・回復・保全を行い、次のことをめざします。エコマーク ひまわり
  1. 良好な環境の継承
  2. 快適な生活環境
  3. 緑化の推進、自然景観の保護
  4. 環境問題の自己認識と活動
  5. 地球環境の保全
  6. 環境保全のため協働社会の確立

環境基本条例とはどんな条例ですか?

環境基本条例とは、環境に関する個別の事項について規制したり支援するための条例ではなく、良好な環境を保全・創造し、次の世代に引き継いでゆくための基本となる考え方、市、市民、事業者の役割、それぞれの取り組みの基本的な事項を定めるための条例です。

市の役割は何ですか?

市民・事業者と協働して総合的な計画を考え、実施します。
市のすべての事業を環境の保全等の視点からとらえなおします。
市民・事業者自らが取り組む身近な環境の保全等の活動に対し、支援していきます。

具体的に何をするのですか?

環境基本計画など

  • 環境基本計画を策定します。
  • 環境報告書(環境事情)をつくります。

施策を推進する体制

  • 環境保全審議会を設置します。
  • 市役所内の環境対策会議をつくります。
  • 国や他の地方公共団体と協力します。

基本的な施策

  • 環境の保全に関する施設を整備します。
  • 水環境と緑豊かな環境を確保します。
  • 環境教育及び環境学習を振興します。

資源の循環的な利用を促進します。

  • 市民・事業者の自発的な活動を促進します。
  • 環境に関する情報を提供します。
  • 快適な生活環境の保全及び創造をします。
  • 調査及び研究を実施します。

私たちは何をすればよいのですか?

  • 私たちの日常生活や事業活動そのものが環境に影響を与えていることを理解しましょう。
  • 身近な環境について調べて見ましょう。
  • 良好な環境の保全と創造に向けて、できることから行動しましょう。
  • 良好な環境とは何かを考えてみましょう。

そのためには、どのような仕組みがありますか?

環境マップの作成

市民・事業者のみなさんが、生活し、または事業活動を行う身近な地域の環境のために自ら活動しやすいように、市の環境マップを作成し、環境保全行動を行いやすいようにします。

環境市民会議

自分たちの身近な環境を考えるために、環境市民会議(仮称)をつくります。
これは、まちづくり、観光、教育・文化、産業、福祉・保健環境など7つの分科会をつくり、それぞれの立場で生活したり、事業を行っている人が、暮らしやすい環境について話し合い、その環境がよくなるように活動するための会議で、100人委員会を母体としていきます。
それぞれの家庭や事業所から日向市の環境の活動を起こしていきましょう。

市の支援策

  • 市は、環境美化活動者の表彰や、清掃活動の際のゴミ袋・軍手の配布、合併浄化槽設置の補助など様々な形で助成・助言を行っていきます。
  • 皆さんで手を取り合って、身近な環境のための活動を進めましょう。パッカー君
  • 市は、市民・事業者の皆さんが、環境の問題をよく知っていただくために、広報活動や、地区環境学習での講師としての派遣を積極的に行います。皆さんで環境について学びましょう。
  • 市は、市民・事業者の皆さんが、身近な環境についての手助けとなる指標を作成します。ぜひ活用してみてください。
 
 
 
日向市環境基本条例(別ウインドウで表示します)



税金

ふるさと寄附金

更新日:2015年3月27日

「ふるさと日向市応援寄附金(ふるさと納税)」の特産品を募集します

 日向市では、ふるさと納税の推進と産業振興を目的に、本市へ10,000円以上のふるさと納税をされた市外在住の方に、市内の特産品を贈呈する「ふるさと日向市応援寄附金」事業を実施しております。
 平成27年7月の特産品リニューアルにあたり、この事業に賛同し、参加していただける市内事業者及び特産品を募集します。
ふるさと納税とは?
 
生まれ故郷や応援したい地方公共団体に寄附することで、寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定限度額まで、所得税・個人住民税から控除される制度です。
 

1 募集期間

平成27年3月27日(金曜日)~平成27年4月24日(金曜日)

2 応募の主な要件

 ○特産品
  ・市内で製造、加工、採取、栽培等をしている物、又は事業者が市内で行うサービス。
  ・市の魅力をPRすることが可能である物、又はサービス。
 ○事業者
  ・市内に本社又は主たる事業所(工場等を含む)を有する法人又は個人。

3 応募方法

 「ふるさと日向市応援寄附金」特産品提案申込書に必要事項を記入の上、特産品の写真等の添付資料を添えて、市総合政策課に提出してください。

4 その他

 「ふるさと日向市応援寄附金」特産品提案募集要項をご確認の上、お申し込みください。
 平成27年4月15日(水曜日)13時30分から、市役所2階第1~2委員会室におきまして、説明会を開催いたします。総合政策課までお申し込みの上、ご参加ください。

転載元: 公徳心を流行らせよう!まずお掃除から、住友日向精錬所の不法退治

[転載]青森、岩手両県警による強制捜査

$
0
0


イメージ

県境不法投棄事案アーカイブ本編  2.発覚前後の経緯

更新日:2014年7月17日 環境保全課

2 発覚前後の経緯

(1)三栄化学工業株式会社の事業開始及び事業の拡大

 三栄化学工業株式会社(本社、青森県八戸市)は、昭和55年5月、青森県に一般廃棄物最終処分場の設置を届け出て、廃棄物処理事業を開始しました。
 事業内容は、後の不法投棄現場(以下「現場」という。)に隣接する牧草地に、し尿脱水汚泥を埋め立て土壌還元処理するというもので、翌年には産業廃棄物最終処分場の設置を届け出て、下水脱水汚泥等を埋め立て、土壌還元する事業も開始しました。
 昭和61年には、同社の代表取締役が本件の土地を購入し、同社が肥料取締法に基づく特殊肥料生産業者届出書を青森県に提出し、受理されています。
 平成元年5月、田子町の住民から、同社に関して「ドラム缶を積んだトラックが出入りしている」「何のごみを運んでいるのか」との苦情があり、当時の三戸保健所が調査したところ、千葉市から生ごみなどの一般廃棄物が搬入されていることが判明しました。田子町は、千葉市に廃棄物の全量を回収するよう求めましたが、最終的には現場の一部に遮断型の最終処分場を設置し、現地処理しました。
 同社は平成3年1月には現場に堆肥化施設を設置し、汚泥に燃え殻と樹皮を混ぜて堆肥化する中間処理業の許可を受け、廃棄物を利用した堆肥化の事業を始めました。同社は、関連会社三栄興業株式会社に中間処分物を堆肥原料として売却し、三栄興業株式会社はそれを特殊肥料として販売すると説明していました。 
 同社は平成9年には、動植物性残さ、ばいじんについても中間処理(堆肥化)業の許可を得るなど、事業を拡大していきました。

(2)汚泥の不適正処理の発見
 平成6年8月、三戸保健所は立入調査により、岩手県側の土地に穴を掘って汚泥を埋めていることや、処理後の堆肥らしいものを野積みしていることを確認しました。
 このため、汚泥を撤去し適正に処理することや、汚泥は処分場以外で処分しないことなどを指導し、同年10月には堆肥化施設に汚泥を移し替え、適正に処理したことを確認しています。

(3)住民等からの苦情及び情報並びに不法投棄の発見
 平成7年3月、住民から「夜間に堆肥化施設に生ごみが搬入されている」との情報が寄せられ、三戸保健所は立入調査を実施し、現場を数カ所掘削しましたが、生ごみは発見できませんでした。
 同年9月、住民から「汚水が河川に漏れ出している」、「県外ナンバーのトラックが早朝、夜間に来ている」との情報を受け、三戸保健所が立入調査を行ったところ、岩手県側で2カ所の穴に燃えがらを不法投棄している現場を確認し、その後、社長も不法投棄を認めました。
 この不法投棄について、平成8年11月に青森県が事業の全部停止30日間、岩手県が事業の全部停止20日間の処分を行いました。
 これ以後も平成11年4月までに、住民や元従業員等から、「許可品目以外の廃棄物を搬入している」、「汚水が流れ出している」などの情報が10件ほどありましたが、不法投棄は確認できず、放流水や沢水の水質検査も行いましたが、特に異常は確認できませんでした。
 更に平成9年7月には4日間にわたって夜間監視(21時から翌朝3時まで)を実施し、11台のトラックが現場に入っていくのを確認したものの、深夜で人通りの全くない山中という状況の中、不法投棄の確認には至りませんでした。

(4)青森、岩手両県警による強制捜査
 平成10年、同社は青森県に、岩手県側にある関連会社の三栄興業株式会社は岩手県に、それぞれ特殊肥料生産を届け出、青森県農林部は同年9月に同社に対して、岩手県農政部は同年10月に三栄興業株式会社に対して、肥料取締法に基づき立入調査を実施しました。
 その結果、肥料というよりは廃棄物と判断され、各県の廃棄物担当課にその旨報告されました。
 岩手県環境生活部は、農政部からの報告を受け、岩手県警本部に情報を提供しました。
 両県は、平成11年4月に合同で立入調査を実施し、不適切な肥料製造ではなく不法投棄が行われているとの疑いを持っていましたが、不法投棄の事実を確認することはできませんでした。
 岩手県環境生活部及び二戸保健所によって、同年6月、7月にも岩手県警本部及び二戸警察署に情報提供が行われ、同年9月には岩手県警の内偵により、夜間に不法投棄が行われている事実が把握されました。
 同年11月、両県警の合同による強制捜査が実施され、平成12年5月に三栄化学工業株式会社及び縣南衛生株式会社の関係者が逮捕されました。

(5)公訴事実
 平成12年6月、三栄化学工業株式会社、縣南衛生株式会社、両法人の代表取締役は廃棄物処理法違反で起訴されました。両社代表取締役が共謀の上、縣南衛生株式会社が廃棄物業者から収集した廃プラスチック類等を原料にして製造したRDF様物(ごみ固形物)を現場に不法投棄したことを公訴事実としたものです。
  • 平成11年4月の現場の様子(中間処理施設)
    平成11年4月の現場の様子(中間処理施設)

  • 平成11年4月の現場の様子(事業場)
    平成11年4月の現場の様子(事業場)

転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会

[転載]建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針&汚泥処理の疑義&精錬事業廃棄物の不法投棄 最高裁判例

$
0
0
イメージ


環廃産発第050725002号
平成17年7月25日

各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長殿

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長

建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について

 工作物の建設工事に伴って大量に排出される産業廃棄物たる建設汚泥(「建設工事等か
ら生ずる廃棄物の適正処理について」(平成13年6月1日付け環廃産発第276号環境
省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)で規定する建設汚泥をいう。
以下同じ。)に中間処理を加えた後の物(ばいじん等他の廃棄物を混入している物は含ま
ない。以下「建設汚泥処理物」という。)については、土地造成や土壌改良に用いる建設
資材と称して不法投棄されたり、「土砂」と偽装されて残土処分場等に持ち込まれる事例
が多発している。

 建設汚泥処理物(※1)については、建設汚泥に人為的に脱水・凝集固化等の中間処理
を加えたものであることから、中間処理の内容によっては性状等が必ずしも一定でなく、
飛散・流出又は崩落の恐れがあることに加え、有害物質を含有する場合や、高いアルカリ
性を有し周辺水域へ影響を与える場合もある等、不要となった際に占有者の自由な処分に
任せると不適正に放置等され、生活環境の保全上支障が生ずるおそれがある。そのため、
建設汚泥処理物であって不要物に該当するものは廃棄物として適切な管理の下におくこと
が必要である。その一方で、生活環境の保全上支障が生ずるおそれのない適正な再生利用
については、積極的に推進される必要がある。

 そこで、循環型社会形成推進のため、また、「規制改革・民間開放推進3か年計画(改
訂)」(平成17年3月25日閣議決定)を受け、建設汚泥処理物について廃棄物に該当す
るかどうかを判断する際の基礎となる指針を以下のとおり示す。
 ※1 建設汚泥処理物の例
  ・建設汚泥にセメント等の固化剤を混練し、流動性を有する状態で安定化させたもの
  ・建設汚泥に石灰等の固化剤や添加剤を加え脱水させたもの
  ・建設汚泥を脱水・乾燥させたもの





第一 建設汚泥処理物の廃棄物該当性判断に係る基本的考え方

 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡できないために不要になった
物をいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、
取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものである。

 特に建設汚泥処理物については、建設資材として用いられる場合であっても、用途(盛
土、裏込め、堤防等)ごとに当該用途に適した性状は異なること、競合する材料である土
砂に対して現状では市場における競争力がないこと等から、あらかじめその具体的な用途
が定まっており再生利用先が確保されていなければ、結局は不要物として処分される可能
性が極めて高いため、その客観的な性状だけからただちに有価物(廃棄物に該当しないも
のをいう。以下同じ。)と判断することはできない。また、現状において建設汚泥処理物
の市場が非常に狭いものであるから、建設汚泥処理物が有償譲渡される場合であってもそ
れが経済合理性に基づいた適正な対価による有償譲渡であるか否かについて慎重な判断が
必要であり、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもってただちに有価物と判断することも
妥当とは言えない。これらのことから、各種判断要素を総合的に勘案して廃棄物であるか
否かを判断することが必要である。

 なお、建設汚泥又は建設汚泥処理物に土砂を混入し、土砂と称して埋立処分する事例が
見受けられるところであるが、当該物は自然物たる土砂とは異なるものであり、廃棄物と
土砂の混合物として取り扱われたい。

第二 総合判断に当たっての各種判断要素の基準

 具体の事例においては、以下の一から五までの判断要素(以下「有価物判断要素」とい
う。)を検討し、それらを総合的に勘案して判断することによって、当該建設汚泥処理物
が廃棄物に該当するか、あるいは有価物かを判断されたい。

 また、建設汚泥処理物の廃棄物該当性(又は有価物該当性)については、廃棄物の処理
及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規制の対象
となる行為ごとにその着手時点において判断することとなる。例えば、無許可処理業に該
当するか否かを判断する際には、その業者が当該処理(収集運搬、中間処理、最終処分ご
と)に係る行為に着手した時点であり、不法投棄に該当するか否かを判断する際には、投
棄行為に着手した時点となる。したがって、例えば不法投棄が疑われる埋立処分行為がな
された後に、当該建設汚泥処理物の性状等が変化した場合であっても、当該埋立処分行為
がなされた時点での状況から廃棄物該当性を判断することが必要である。

一 物の性状について
 当該建設汚泥処理物が再生利用の用途に要求される品質を満たし、かつ飛散・流出、
悪臭の発生などの生活環境の保全上の支障が生ずるおそれのないものであること。当該
建設汚泥処理物がこの基準を満たさない場合には、通常このことのみをもって廃棄物に
該当するものと解して差し支えない。
 実際の判断に当たっては、当該建設汚泥処理物の品質及び再生利用の実績に基づき、
当該建設汚泥処理物が土壌の汚染に係る環境基準、「建設汚泥再生利用技術基準(案)」
(平成11年3月29日付け建設省技調発第71号建設大臣官房技術調査室長通達)に
示される用途別の品質及び仕様書等で規定された要求品質に適合していること、このよ
うな品質を安定的かつ継続的に満足するために必要な処理技術が採用され、かつ処理工
程の管理がなされていること等を確認する必要がある。

二 排出の状況
 当該建設汚泥処理物の搬出が、適正な再生利用のための需要に沿った計画的なもので
あること。
 実際の判断に当たっては、搬出記録と設計図書の記載が整合していること、搬出前の
保管が適正に行われていること、搬出に際し品質検査が定期的に行われ、かつその検査
結果が上記一の「物の性状」において要求される品質に適合していること、又は搬出の
際の品質管理体制が確保されていること等を確認する必要がある。

三 通常の取扱い形態

 当該建設汚泥処理物について建設資材としての市場が形成されていること。なお、現
状において、建設汚泥処理物は、特別な処理や加工を行った場合を除き、通常の脱水、
乾燥、固化等の処理を行っただけでは、一般的に競合材料である土砂に対して市場にお
ける競争力がないこと等から、建設資材としての広範な需要が認められる状況にはない。
実際の判断に当たっては、建設資材としての市場が一般に認められる利用方法(※2)
以外の場合にあっては、下記四の「取引価値の有無」の観点から当該利用方法に特段の
合理性があることを確認する必要がある。
 ※2 建設資材としての市場が一般に認められる建設汚泥処理物の利用方法の例
  ・焼成処理や高度安定処理した上で、強度の高い礫状・粒状の固形物を粒径調整しドレ
   ーン材として用いる場合
  ・焼成処理や高度安定処理した上で、強度の高い礫状・粒状の固形物を粒径調整し路盤
   材として利用する場合
  ・スラリー化安定処理した上で、流動化処理工法等に用いる場合
  ・焼成処理した上で、レンガやブロック等に加工し造園等に用いる場合

四 取引価値の有無
 当該建設汚泥処理物が当事者間で有償譲渡されており、当該取引に客観的合理性があ
ること。
 実際の判断に当たっては、有償譲渡契約や特定の有償譲渡の事実をもってただちに有
価物であると判断するのではなく、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がない
こと、当該譲渡価格が競合する資材の価格や運送費等の諸経費を勘案しても営利活動と
して合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績が
あること等の確認が必要である。

 また、建設資材として利用する工事に係る計画について、工事の発注者又は施工者か
ら示される設計図書、確認書等により確認するとともに、当該工事が遵守あるいは準拠
しようとする、又は遵守あるいは準拠したとされる施工指針や共通仕様書等から、当該
建設汚泥処理物の品質、数量等が当該工事の仕様に適合したものであり、かつ構造的に
安定した工事が実施される、又は実施されたことを確認することも必要である。

五 占有者の意思
 占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡しようとする、客観的要素からみ
て社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思があること。したがって、占有者におい
て自ら利用し、又は他人に有償で譲渡できるものであると認識しているか否かは、廃棄
物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素になるものではない。

 実際の判断に当たっては、上記一から四までの各有価物判断要素の基準に照らし、適
正な再生利用を行おうとする客観的な意思があるとは判断されない、又は主に廃棄物の
脱法的な処分を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容に
よらず廃棄物に該当するものと判断される。

第三 自ら利用について
 自ら利用についても、第二で規定する各有価物判断要素を総合的に勘案して廃棄物該当
性を判断する必要がある。
 ただし、建設工事から発生した土砂や汚泥を、適正に利用できる品質にした上で、排出
事業者が当該工事現場又は当該排出事業者の複数の工事間において再度建設資材として利
用することは従来から行われてきたところであり、このように排出事業者が生活環境の保
全上支障が生ずるおそれのない形態で、建設資材として客観的価値が認められる建設汚泥
処理物を建設資材として確実に再生利用に供することは、必ずしも他人に有償譲渡できる
ものでなくとも、自ら利用に該当するものである。 
 排出事業者の自ら利用についての実際の判断に当たっては、第二で規定する各有価物判
断要素の基準に照らして行うこと。ただし、通常の取扱い形態については、必ずしも市場
の形成まで求められるものでなく、上述の建設資材としての適正な利用が一般に認められ
ることについて確認すること。また、取引価値(利用価値)の有無については第二の四の
後段部分を参照すること。

 なお、建設汚泥の中間処理業者が自ら利用する場合については、排出事業者が自ら利用
する場合とは異なり、当該建設汚泥処理物が他人に有償譲渡できるものであるか否かにつ
き判断されたい。

第四 その他の留意事項
一 実際の利用形態の確認
 建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断については、建設資材等と称する建設汚泥処理
物の不適正処理が多発している現状にかんがみ、当初の計画時は有価物に該当するとさ
れたものであったとしても、実際の工事において必要以上の建設汚泥処理物を投入した
り、計画に反する品質の建設汚泥処理物や施工方法が用いられたり、工事終了後、計画
と異なる用途に用いられたりするような場合には、これらのことにつき合理的な理由が
認められない限り、実際には当初から主に不要物の脱法的な埋立処分を目的としたもの
であったと考えられ、当該建設汚泥処理物は当初から廃棄物であったものと判断される。
そのため都道府県(保健所を設置する市にあっては市。以下同じ。)においては、必要
に応じ法第18条第1項に規定する報告徴収又は法第19条第1項に規定する立入検査
(以下「報告徴収等」という。)を実施し、当初の計画が確実に実施されていることを
確認する必要がある。

 また、都道府県にあらかじめ相談することなく事業を行い、その結果として建設汚泥
処理物を廃棄物として不適正に処理した疑いがある事案においては、報告徴収等を通じ
た現場の状況の確認及び当該建設汚泥処理物の採取・分析、関係資料の収集並びに関係
者からの事実確認等を行い、第二で規定する各有価物判断要素の基準に基づき厳正に廃
棄物該当性を判断されたい。

二 建設汚泥の再生利用に係る環境大臣による認定制度及び都道府県知事による指定制度
 法第15条の4の2の規定による環境大臣の認定を受けた者が、当該認定基準に適合
して再生した建設汚泥処理物については、必ずしも有償譲渡されるものではなくとも、
工事に係る計画等から、当該建設汚泥処理物について、客観的な価値を有する建設資材
に利用され、当該用途に係る適正な、かつ生活環境の保全上支障が生ずるおそれのない
品質、利用量及び施工方法が確保され、かつ、これらのことを客観的に担保できる体制
が明示された具体的な計画があらかじめ定められていることから、当該建設汚泥処理物
はその再生利用先への搬入時点において、建設資材として取引価値(自ら利用する場合
には利用価値)を有するものとして取り扱うことが可能である。

 また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)
第9条第2号及び第10条の3第2号の規定による都道府県知事又は保健所設置市市長
による建設汚泥の再生利用に係る指定制度(以下「指定制度」という。)において、環
境大臣の認定制度と同等の判断基準等が採用されている場合には、当該指定制度の下で
再生された建設汚泥処理物について同様の取扱いをして差し支えない。

三 都道府県知事による指定制度に係る通知の発出

 上記二の要件を満たす指定制度については、本通知の趣旨を踏まえ、追って新たにそ
の運用について通知する予定である。




イメージ




廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用上の疑義について

  • 公布日:平成14年7月18日
  • 環廃産407号
(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長から各都道府県知事・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて)
 標記について、別紙のとおり当職あて照会のあったところ、別添のとおり回答したところであるので了知されたい。


別表
(平成一四年三月二五日)
(産廃第一〇五七号)
(千葉県環境生活部長から環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長あて照会)
 このことについて、左記のとおり疑義が生じましたので、御回答いただきますようお願いします。

〔事案〕
 本県市川市所在の産業廃棄物中間処理事業者A社は、建設工事汚泥の凝集固化による中間処理を行っている。A社は、中間処理後の固化改良汚泥を、「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」第二条第二項に定める建設発生土等の埋立事業場である特定事業場に地盤改良材及びのり面強化材と称して販売し搬入を行っている。

 A社は、平成一三年六月一日付け環廃産第二七六号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」別添の「建設廃棄物処理指針」9再生利用の解説(7)を根拠に、改良汚泥を土質材料として利用するにあたり、汚泥の再生利用認定に係る金属等の基準(平成九年一二月二六日厚生省告示第二六一号別表)を満足しているので問題ないとしている。

 本県としては、建設汚泥を中間処理してその性状を改良した改良汚泥は、たとえ再生利用認定に係る金属等の基準をクリアしているとしても、前記建設廃棄物処理指針9(1)①の「有償売却できる性状のもの」との要件を満たさなければ、依然として産業廃棄物であると解している。したがって、改良汚泥の処分は産業廃棄物として管理型最終処分場に搬出し最終処分すべきものであり、有償売却できない改良汚泥を建設発生土等の埋立事業場に投棄することは不法投棄とみなし、当該事業場への搬入を禁止し、既に搬入された改良汚泥については撤去を求めている。

〔質問〕

問 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断するべきものであるとされている(平成一二年七月二四日衛環第六五号)。

  中間処理事業者Aが行った中間処理後の当該物は、左記事項に照らし判断する限り、全体として法第二条第四項に規定する産業廃棄物と解してよいか。

 ・ 当該物の性状
   当該物は、地下鉄工事等の掘削工事において、泥水シールド・リバースサーキュレーション工法等に
   伴って発生したものであり、その時点で汚泥と判断されたものを石灰や固化材等で脱水・安定化し、
 凝集固化したもの(以下「改良汚泥」という。)である。
   本件改良汚泥は、依然として流動性を有している状態のものもあり、その余のものも多少の降雨で、
  即座に流動性を有する状態となる。このため、そのままでは埋め戻し材などとして使用することはでき
  ないため、A社は本件改良汚泥を使用するに当たっては、一角に掘った穴で、通常の建設発生土とこ
  ね合わせるなどして、ある程度固化させた上で使用している状態にある。

 ・ 排出の状況
   Aは、おおむね月に一万六〇〇〇立方メートル程度の建設汚泥や固化改良土(発生現場で脱水処理
  されたもの)を受け入れ、減量化等の中間処理後、特定事業場(土砂等の埋立て事業場)等へ
  四〇〇〇立方メートル程度搬出しているとしている。

 ・ 通常の取引形態
   そもそも建設汚泥を石灰や固化材等で脱水・安定化し、凝集固化したものについては、通常、有用物
  たる改良土(リサイクル推進の観点から一定の水準を満たしたものについて公共工事等において使用
  されるもの)として使用することはできないため、管理型最終処分場で埋立処分される以外に方法はない。
   これは、埋立資材等として土砂が必要な場合には、建設発生土等通常の土砂を容易に入手すること
  ができ、あえてリサイクル品の改良土を使用するインセンティブが働かないためであり、建設汚泥のリサ
  イクル利用は一部にとどまっているのが実情である。
   そして、この場合の改良汚泥の県内での改良汚泥の管理型最終処分場への処分費は、通常一立方
  メートルあたり一万八〇〇〇円から二万八〇〇〇円であり、運搬費は、一立方メートルあたり
  四〇〇〇円前後である。
   なお、通常、中間処理を必要としない建設発生土は一立方メートルあたり四〇〇円の処理費を払って
  特定事業場(土砂等の埋立て事業場)に持ち込まれている。

 ・ 取引についてのAの説明
   Aは、当該物を特定事業場(土砂等の埋立て事業場)までの運送料込みで、一立方メートルあたり
  三〇〇円で販売したので「有価物」であると主張している。しかし、この価格は明らかに通常の運送料
  を下回る価格である。そこで、県は、販売者が実質的に利益を得られる正当な価格ではない(Aの
  手元マイナス)として産業廃棄物としての処理を指導した。
   ところが、Aは、価格設定を変更し、運送料抜きで一立方メートルあたり一〇〇円で特定事業場(土砂
  等の埋立て事業場)に販売することとしたとし、輸送に関しては特定事業場(土砂等の埋立て事業場)が
  引き取りに来る旨主張している。
 
 ・ 県の判断
   中間処理を必要としない建設発生土は一立方メートルあたり四〇〇円程度の埋立費用を払って
  特定事業場(土砂等の埋立て事業場)に持ち込まれている。
   当該物について当初Aは、運送料込みで一立方メートル当たり三〇〇円で販売していたところ、県の
  指導により即座に運送費をAの負担で一立方メートルあたり一〇〇円で販売することとしており、取引
  形態が一貫していない。仮にこのような販売価格が成立するには、中間処理業者は排出事業者からの
  処理費で販売価格の低さを補い、特定事業者(土砂等の埋立て事業者)も事業場の減容積に見合う
  バックマージン(一立方メートルあたり五〇〇~六〇〇円)を水面下で中間処理業者から受け取って
  いると考えるほかない。(確証は取れていない。)
   すなわち、本件改良汚泥の性状に照らしても、製品としての正常な価値に見合う価格があるのでは
  なく、実質的な最終処分を売買の形式とするための価格設定をおこなっていると考えられることから、
  この行為は形式的、脱法的な有償売却と判断できる。
  
   一方、当該物を購入したとする特定事業場(土砂等の埋立て事業場)について見た場合、A社は、当該
 改良汚泥について、「のり面強化材」又は「地盤補強材」として使用していると主張しているが、
  (1) 通常、土質材料として利用する場合には、建設汚泥の性状と改良汚泥の用途に応じた品質に
     適合するよう、当該建設汚泥の処理に当たって搬入汚泥の性状管理、改良汚泥の品質管理を
     行うことが必要となるが、こうした管理は行われていないこと。

  (2) 「のり面強化材」と称して当該物を使用している場合についても、
   ① のり面の表面だけに使用する場合やのり面が存在する構造基盤までのすべてに使用するなど
      まちまちであって、のり面の安定性を強化する用途に使用しているとはいい難いこと
   ② 使用後の状況を見ても、時間の経過とともに本件改良汚泥の流出・飛散が見られているほか、当該
     汚泥が固化材の影響で高アルカリ性を示していることとも関連して、草木も全く生えない状態で放置
     され、のり面強化の機能があるとは客観的には認められないこと
   ③ また、本件改良汚泥が降雨によって高い流動性を有することを考慮するとこのまま放置した場合
      には大規模な流出事故の発生も否定し得ない状態であると認められることから、このような使用
      方法は、通常の建設工事においては到底とられないものであり、社会通念に照らしてのり面強化
      に用いられているとは考えられないこと、

  (3) 「地盤補強材」として使用する場合も、
   ① 植栽を行うための表層部を形成する植栽対象基盤を除くすべてに埋立材として改良汚泥を使用
     する場合が見受けられ、地盤を沈下等しないように補強する用途に使用しているとはいい難いこと
   ② 本件改良汚泥が降雨によって高い流動性を有すると認められることからこのような使用方法は、
     通常の建設工事においては到底とられないものであり社会通念に照らして地盤強化に用いられ
     ているとは考えられないこと
  から、特定事業場(土砂等の埋立て事業場)において、改良汚泥が品質等に応じて土質材料として利用
 されているとは到底認められず、特定事業場において処分されている残土と同様に埋立処分されている
 のと変わりがないと判断できる。

(平成一四年七月一八日)

(環廃産第四〇六号)
(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長から千葉県環境生活部長あて回答)
 平成一四年三月二五日付け産廃第一、〇五七号をもって御照会のありました標記について、左記のとおり回答いたします。


 貴見のとおり解して差し支えありません。



イメージ






イメージ


イメージ



イメージ



最高裁判例
事件番号  平成16(あ)1683     
事件名  廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件      
裁判年月日  平成18年2月20日      
法廷名  最高裁判所第二小法廷              
裁判種別  決定     
結果  棄却     
判例集等巻・号・頁   刑集 第60巻2号182頁 
原審裁判所名  仙台高等裁判所              
原審事件番号   平成16(う)5      
原審裁判年月日  平成16年7月6日      
判示事項
  工場から排出された産業廃棄物を同工場敷地内に掘られた穴に投入して埋め立てることを前提にその穴のわきに野積みした行為が廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条違反の罪に当たるとされた事例
裁判要旨
  工場から排出された産業廃棄物を,同工場敷地内に掘られた穴に投入して埋め立てることを前提に,その穴のわきに野積みした行為(判文参照)は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条違反の罪に当たる。      
参照法条
  廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律第93号による改正前のもの)25条8号      
全文

主    文
 本件各上告を棄却する。

         理    由
 被告人両名の弁護人江藤洋一の上告趣意のうち,廃棄物の処理及び清掃に関する
法律(平成15年法律第93号による改正前のもの。以下「法」という。)25条
8号,16条の規定について憲法31条違反をいう点は,規定中の「みだりに」「
捨て」るという文言が所論のように不明確であるとはいえないから,前提を欠き,
憲法29条違反をいう点は,原審で何ら主張,判断を経ていない事項に関する違憲
の主張であり,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実
誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
 なお,所論にかんがみ,廃棄物の不法投棄の罪の成否につき,職権で判断する。

 1 原判決及びその是認する第1審判決並びに記録によれば,本件の事実関係は,以下の
   とおりと認められる。

 (1) 被告会社は,福島県喜多方市内に工場を設けてアルミニウム再生精錬事業
        を行っており,被告人Aは,被告会社の常務取締役兼工場長として本件工場の業務
        を統括管理するものである。

 (2) 本件工場では,アルミニウム再生精錬過程から,汚泥,金属くず,鉱さい ,
        がれき類等の産業廃棄物が排出されていたが,昭和51年ころから,被告会社社
        長の承認と工場長である被告人Aの指示の下に,これらの産業廃棄物のうち廃棄物
      処理業者に処分を引き受けてもらえないものを工場敷地内に掘られた素掘りの穴に
      埋め,穴が一杯になると表面を覆土し,あるいはコンクリート舗装するなどした上,新たに
        掘られた他の穴に同様に廃棄物を投入するということを繰り返すようになった。
           そして,平成9年ころ,本件工場敷地内の材料処理工場の北西側に長さ約1
      6.6m,幅約12.5m,深さ約2.7mの穴(以下「本件穴」という。)が掘
      られ,これに本件工場から排出される廃棄物が投入されるようになった。

 (3) 本件工場で排出された廃棄物は,その都度本件穴に投入されるのではなく,
         いったん本件穴のわきに積み上げられ,ある程度の量がたまったところで,ショ
      ベルローダー等により本件穴の中に押し込んで投入するという手順がとられていた。
     被告人Aや本件工場従業員らは,廃棄物を上記の積み上げてある場所に運ぶ作業自
     体を,「捨てる」とか「穴に捨てる」などと表現していた。そして,本件穴のわき
      に積み上げられた廃棄物について,これが四散したり含有されるフッ素等の物質が
      空中や土中に浸出したりしないように防止措置を講じ,あるいは廃棄物の種類別に
      分別するなどといったような管理の手は全く加えられず,山積みの状態のまま相当
      期間にわたり野ざらしにされていた。

 (4) このような中で,被告人Aは,被告会社の業務に関し,本件工場のアルミ
    ニウム再生精錬過程から排出された産業廃棄物である汚泥,金属くず,鉱さい,れ
    んがくず等合計約9724kgを平成13年8月10日ころから同年11月28日
    ころまでの間,前後7回にわたり,同工場従業員らをして本件穴のわきに運ばせ,
    同所に無造作に積み上げさせた。この各行為が,廃棄物をみだりに捨てた行為とし
    て起訴されたものである。

 (5) なお,被告会社は,本件工場敷地内で産業廃棄物を埋立処分をするのに法
    令上必要とされる設備を設けたり,あるいは許可等を取得したことはない。
 
2 以上の事実関係の下で,所論は,被告人Aを始め工場関係者は,本件汚泥等
  を被告会社の保有する工場敷地内に積み置いただけであり,廃棄物をみだりに捨て
  たものではない旨主張する。しかし,【要旨】本件各行為は,本件汚泥等を工場敷
  地内に設けられた本件穴に埋め立てることを前提に,そのわきに野積みしたという
  ものであるところ,その態様,期間等に照らしても,仮置きなどとは認められず,
  不要物としてその管理を放棄したものというほかはないから,これを本件穴に投入
  し最終的には覆土するなどして埋め立てることを予定していたとしても,法16条
  にいう「廃棄物を捨て」る行為に当たるというべきである。また,産業廃棄物を野
  積みした本件各行為は,それが被告会社の保有する工場敷地内で行われていたとし
  ても,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るという法の趣旨に照らし,社会的
  に許容されるものと見る余地はない。したがって,本件各行為は,同条が禁止する
  「みだりに」廃棄物を捨てる行為として同条違反の罪に当たることは明らかであり
  ,これと同旨の原判断は正当である。
 
  よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,
 主文のとおり決定する。



イメージ


イメージ


イメージ




Q74 廃水処理施設に付随する汚泥の脱水ケーキホッパーでの保管には、保管基準が適用されるか?

A74
 通常、脱水ケーキホッパーから収集運搬業者の車両に積み込みされることが多く、脱水ケーキホッパーにおける保管は、「産業廃棄物が運搬されるまでの間」の保管となって、産業廃棄物保管基準(規則第8条)が適用されます。従って、掲示板の設置が必要ですが、「囲いの設置」については、保管基準の趣旨・目的から考えて通常は必要ありません。

Q75 自社工場の敷地内で汚泥を野積みする行為は不法投棄になるか?

A75
 廃棄物の不法投棄とは、廃棄物処理法第16条に規定する投棄禁止規定(何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない)に違反する行為をいい、「みだりに捨てる」に該当するかどうかは、廃棄物処理法の趣旨である生活環境の保全及び公衆衛生の向上に照らし、具体的状況を前提として、社会通念上許容されるかどうかで判断されます。
 従って、自社工場の敷地内で行われていたとしても、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとの法の趣旨に照らし、社会通念上許容されない場合は、「みだりに廃棄物を捨てる」行為に当たります。自社の敷地内での不法行為を罰することが、憲法で保障された財産権を侵害するということにはなりません。
 また、「捨てる」という行為は、「廃棄物を最終的に占有者の手から離して自然に還元することをいい『処分する』ということと同旨である」とされていました。(厚生省水道環境部編「廃棄物処理法の解説」) しかし、廃棄物を野積みする行為であっても、その態様、期間等に照らして仮置きなどとは認められず、不要物としてその管理を放棄したものと認められる場合は、「みだりに捨てる」に当たり、投棄禁止規定違反に該当する場合があります。すなわち、野積みした汚泥について、環境汚染を防止するための措置を講じるなどの管理を全く行わないまま、相当長期間にわたって野積みを続ける場合は、「みだりに捨てる」に当たる場合があります。
 なお、廃棄物処理法第16条に規定する投棄禁止規定違反に対する罰則(法第25条)については、平成15年の廃棄物処理法改正によって未遂罪が設けられたことに留意してください。

Q76 排水系統以外から廃液を排水口に投入する行為は不法投棄になるか?

A76
 廃棄物の不法投棄とは、廃棄物処理法第16条に規定する投棄禁止規定(何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない)に違反する行為をいい、「みだりに捨てる」に該当するかどうかは、廃棄物処理法の趣旨である生活環境の保全及び公衆衛生の向上に照らし、具体的状況を前提として、社会通念上許容されるかどうかで判断されます。投棄禁止規定違反に限らず廃棄物処理法違反で処罰されるのは故意犯ですので、不法投棄で処罰されるには、行為者が行為の客観的外形について認識していることが必要ですが、自己の行為が社会通念上許容されないものである旨の認識を持っている必要はないとされています。
 従って、排水基準に適合しない廃液を排水系統以外から排水口に投入した場合には、投棄禁止規定違反に該当する場合があります。

Q77 製品が廃棄物となったものや製造工程で生じる不要物を水で溶かし又は水に懸濁させて自社の排水処理施設に投入する行為は不法投棄になるか?

A77
 し尿浄化槽などの排水処理施設で本来処理の対象とはしていない固形廃棄物を水で溶かし又は水に懸濁させて投入する行為は、排水処理施設の負荷を高めて放流水の水質を悪化させるおそれがあり、投棄禁止規定違反に該当する場合があります。(A76参照



イメージ






産廃汚泥1万トン無許可処分疑い 山梨と静岡の業者逮捕
   2015/2/10 14:03


 

 山梨県警は10日、産業廃棄物約1万トンを無許可で処分したとして、廃棄物処理法違反の疑いで、いずれも産廃処分会社の社長を務める岡村登(63)=静岡県掛川市=と、佐田和彦(68)=山梨県北杜市=の両容疑者を逮捕した。2人は容疑を否認している。
 岡村容疑者の逮捕容疑は2014年、佐田容疑者の会社が産廃処分業の許可がないことを知りながら、数百回にわたり産廃である混合汚泥肥料計約1万トンの処分を有償で委託した疑い。佐田容疑者の逮捕容疑は、無許可で処分を受け入れ、自社の敷地内に肥料を放置した疑い。
 県警によると、肥料は下水道にたまった泥や、残飯などを混ぜたもの。


下水道に汚泥流す―「地球環境秀明」社員ら3人逮捕/静岡
 2010年2月9日(火)付の毎日新聞は、下水道に油を含んだ汚泥を流したとして、県警生活環境課と沼津署は8日、微生物を使ったバイオトイレなど環境ビジネスを手がける「地球環境秀明(ひでみつ)」(本社・沼津市)の社員ら3人を廃棄物処理法違反容疑で逮捕した、と伝えた。
 同社の社長(58)についても同容疑で逮捕状を取り、行方を追っているという。
 逮捕容疑は、2009年5月28日~6月25日にかけ計3回、清水町八幡にある秀明の営業所内にあるマンホールから汚泥を下水道に流したとしている。
 県警によると、3人のうち2人の容疑者は容疑を認めているという。
 同課によると、秀明は浄化設備を岐阜県内の工場に納入したが、うまく機能せず、引き取った汚泥の処理に困り、下水道に流したとみている。
 この工場を経営する会社は「5年前に浄化設備の設置を依頼したが、契約通りの処理能力がなかった。裁判で損害賠償を求めている」と話したという。
 静岡県によると、県東部の生活排水を処理する沼津市の「狩野川西部浄化センター」に昨年5月末~6月末に汚泥が計6回流れ込み、通常なら半日から1日の処理時間が3~4日に延びたという。
 ホームページなどによると、秀明は1999年12月に設立。微生物を使った排水処理など環境ビジネスを手がけ、県のホームページでも紹介している。販売するバイオトイレは富士山にも設置されているという。
 秀明は社員の逮捕について「事実だったとしたら残念だ」と話しているとのこと。
ニュース資料:2010年(平成22年)2月9日(火)毎日新聞

産廃業者ら6人逮捕=建設汚泥を不法投棄容疑-警視庁

4月30日9時31分配信 時事通信

 山中に建設汚泥が不法投棄された事件で、警視庁生活環境課は30日、廃棄物処理法違反容疑で、産業廃棄物処理会社「江戸川集積センター」(東京都江戸川区)の代表広瀬正光容疑者(43)=千葉県船橋市金杉=ら6人を逮捕した。

 調べによると、広瀬容疑者らは同センターに隣接する土地を無届けで建設汚泥の保管場所に使用。2007年5月から12月にかけ、保管していた建設汚泥計約3200立方メートルを千葉県白井市の造成地などに投棄するなどした疑い。

 同社は都内のマンション建設現場などから排出された産業廃棄物について、未処理のまま無許可の収集運搬会社に委託。茨城県鹿嶋市の山中など2カ所に不法投棄したなどとして、同課は昨年12月、同法違反の疑いで、同社や茨城県内の収集運搬会社など約40カ所を家宅捜索した。
http://deracine69.exblog.jp/7959765/


汚泥不法投棄、真和洋行社長を逮捕 【養老町】
汚泥不法投棄の疑い、岐阜の社長逮捕 関与を否認
朝日新聞 2011年5月27日20時18分

 軽油を不正につくる過程で出る汚泥「スラッジ」を不法投棄したとして、岐阜県警は27日、廃棄物収集運搬業「真和洋行」(岐阜県養老町)の社長池田敦容疑者(63)を廃棄物処理法(投棄禁止)違反の疑いで逮捕し、発表した。「従業員がやったことで、自分は関与していない」と否認しているという。

 発表では、池田容疑者は2006年11月~07年5月、同社の敷地内にスラッジ約29トンを埋めた疑いがある。岡山や三重県で軽油を密造した業者から受託したものとみられる。

 昨年12月、元従業員からの情報提供を受けた岐阜県が県警に通報。現場検証の結果、地中や倉庫内に計約800トンのスラッジを確認した。不法投棄は05年から始まり、利益は約2500万円になるという。

 スラッジから微量のヒ素や水銀が検出されたが、県は「現場や周辺の地下水は基準内で、ただちに生活への影響はない」としている。今後、同社に原状回復に向け撤去を指導する。




CNN.co.jp:有毒汚泥流出で会社経営者を逮捕 ハンガリー
http://www.cnn.co.jp/world/30000499.html

 ハンガリーのアルミニウム精錬工場貯蔵池から有毒汚泥が流出した事故で、当局は
11日、この工場を運営していたアルミ製造会社MALの経営者、バコニ・ゾルターン
容疑者を、公衆を危険にさらした容疑と環境破壊の容疑で逮捕したと発表した。

 逮捕に先立ち同容疑者は、当局の事情聴取を受けていた。

 オルバン首相はCNN系列局の取材に対し、政府がMALを国の管理下に置き、資産を
差し押さえるべきだとの考えを表明した。委員を任命して事後対応が完了するまで
同社の経営と資産を管理することを議会に提案したという。

 被災地では11日も軍の車両を使って赤い汚泥の除去と有毒物質の中和作業が
続けられた。災害対策本部によると、コロンタール村付近でさらに1人の遺体が見つかり、
これで犠牲者は8人になった。身元は現在確認中だが、行方不明になっていた1人と見られる。

 11日には欧州連合(EU)の専門家5人がハンガリー入りして環境への影響を調査、
有毒物質の除去について助言を行う。

 政府によると、事故を起こした貯蔵池は再び決壊する恐れがあり、再度の流出に備えて
堤防を築く懸命の作業が進められている。

 コロンタール村からは10日までに住民約800人が避難した。近隣の村では救助が
必要になった場合に備えて兵士数百人が待機している。


「建設汚泥」を無許可処分、9人逮捕。警視庁[5/26]

土壌汚染の危険も指摘される「建設汚泥」を無許可で処分したとして、
警視庁は新たに茨城県の土木工事会社の役員ら9人を逮捕しました。

廃棄物処理法違反の疑いで逮捕されたのは、
茨城県の土木工事会社「柴田解体」役員・柴田修容疑者(57)やダンプ運転手の男らあわせて9人です。

このうち柴田容疑者ら2人は許可がないにもかかわらず、
先月、摘発された東京の産廃業者から「建設汚泥」あわせておよそ450立方メートルを受け入れ、
茨城県鹿島市と潮来市に埋め立て処分した疑いが持たれています。

「建設汚泥」は水分を多く含むため、脱水してから処分しないと地盤がゆるんだり、
土壌が汚染されたりする危険性が指摘されています。

今回の摘発で、10トントラックでおよそ4300台分の「建設汚泥」が茨城県内に処分されていたことが明らかになりましたが
調べに対し柴田容疑者は、「建設汚泥ではない。残土を運搬していただけだ」と容疑を否認しています。

http://www.mbs.jp/news/jnn_3861494_zen.shtml

転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会

[転載]日向市大字富高字山下1959-1~1960の土地開発行為届出書。西川内川への影響が懸念されるという意見つき。土壌汚染対策法や建設リサイクル法の届出をしていないのは違法です。

$
0
0



日向市大字富高字山下1959-1
1960
1961
1962



イメージ


イメージ



イメージ


イメージ




イメージ



イメージ


右(東)端ですね  3工区



イメージ

北から見ると左端ですね

イメージ


イメージ


西川内の前をダンプがドンドン走るのですね


イメージ



イメージ

イメージ

河川を汚しそうですね

イメージ

イメージ






イメージ

U字フリューム管は鉄筋コンクリートで、
建設リサイクル法の特定建設資材ですね。



イメージ


イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ




イメージ





イメージ



イメージ


イメージ


イメージ



イメージ

環境政策課

特定建設作業実施届出書

[内容・資格] 指定区域内において、特定建設作業を伴う建設作業を施工しようとする際にあらかじめ提出する届出書です。必要事項の記入と関係書類を添付し、2部提出してください。
[受付窓口] 環境整備課環境公害係[受付期間] 作業開始日の7日前まで(緊急時の例外あり)
[問合せ先] 環境整備課環境公害係(0982-53-2256)
担当課 所在地 電話番号
市民環境部 環境政策課
〒883-0034 宮崎県日向市大字富高2203番地1
0982-53-2256


騒音規制法
(昭和四十三年六月十日法律第九十八号)

第十四条
   指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
 特定建設作業の場所及び実施の期間
 騒音の防止の方法
 その他環境省令で定める事項

 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。

 前二項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の附近の見取図その他環境省令で定める書類を添附しなければならない。

三十一条  第七条第一項、第八条第一項若しくは第十四条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。


振動規制法(昭和五十一年六月十日法律第六十四号)

第十四条 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間
 振動の防止の方法
 その他環境省令で定める事項

 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を
   市町村長に届け出なければならない。
 前二項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他環境省令で定め
  る書類を添付しなければならない。

第二十六条 第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項若しくは第十四条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。

イメージ


土壌汚染対策法

第四条 土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 第三条第四項、第四条第一項、第十二条第一項、第十六条第一項若しくは第二項又は第二十三条第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第六十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条(前条第二号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

イメージ


建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(平成十二年五月三十一日法律第百四号)

第十条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類
 工事着手の時期及び工程の概要
 分別解体等の計画
 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
 その他主務省令で定める事項

 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その届出に係る工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第十条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者



第➌工区 地権者 日向市議会鈴木富士男議員は、責任の取り方をはっきり説明して下さい。

日向市西川内地区は、(株)日向製錬所のフェロニッケルスラグが百万トン近く山に捨てられています。 

第➌工区 地権者日向市議会議員 鈴木富士男さんは、「製錬所のダストを処分場として埋めていい」と、(有)サンアイに許可したと言いました。ゴミだと分かって捨てさせてます。

第❶工区、第❷工区の西川内住民説明会では、

「10年先、20年先かわからんけど、これから(フェロニッケルスラグ)、万が一害が出たとき誰が責任を取るのですか?」

という質問がありました。(株)日向製錬所、(有)サンアイ、日向市役所は、黙ったままで責任を取る、とは答えませんでした。

第❶工区 地権者の鈴木要さんと、第❷工区 地権者壱岐和久さんは「責任は取ります。」と、みんなの前で答えました。

(株)日向製錬所は物を出している会社ですけど、責任は取らないとしています。
フェロニッケルスラグを出している会社が、責任が取れないとしているのに、地権者はどうやって責任を取るのでしょうか?
 

第❶工区 地権者鈴木要さんと第❷工区 地権者壱岐和久さんは、無責任な事に、今となっては「責任は取らん。」と言い出しました。 住民の皆さんに「責任は取りません。」と言い直したのでしょうか? 誰に聞いても、「そんな事は聞いてない。」と言っています。

第➌工区 地権者鈴木富士男議員は、住民説明会に出席してませんでした。 

鈴木富士男議員は、第➌工区の工事にかかる前に「説明会はするから!」と、自分から口にしましたが、結局、説明会は行われず知らぬふりして工事を進めています。 (株)日向製錬所のゴミを捨ててもらうと困るから止めて下さい、と言いに行けば、鈴木富士男議員は「木の伐採をしてるだけじゃ!それの何が悪いか!」と、怒鳴り、威嚇します。

木の伐採は(株)日向製錬所のフェロニッケルスラグを入れるために行われているものでした。 鈴木富士男市議会議員は、ああいえばこう言うで、こちらにかかる迷惑はまったく聞く耳も持たず、フェロニッケルスラグのゴミをダンプで持って来ては、ひっくり返しています。 

そこまでして、(株)日向製錬所のゴミを処分場として捨てさせなければいけない理由は何でしょうか?  鈴木富士男議員は、市民に理由を説明して下さい。
他の二人の地権者は、「責任は取る」と、住民説明会でみんなの前で答えましたが、鈴木富士男市議会議員だけ、はっきりしてません。

責任は取れるのか、工事を行っていいのか、みんなにはっきり説明したのでしょうか? 今の所、みんなに説明して、みんな納得したという事は聞いていません。 市議会議員たる者が、なぜ説明出来ない事を黙ってしているのか分かりません。  

関連記事


転載元: お願いしなければならない時もある

[転載]日向市には年間2450mmの雨が降りますが、日向精錬所の残渣を堆積している所の排水処理はどうなっているのでしょうか?廃棄物処理法も土壌汚染対策法も大気汚染防止法も届出していません

$
0
0
イメージ


 地盤環境は、地盤の持つ多面的機能を環境的側面から捉えるものである。人間活動の広がりとともに、地盤の利用範囲は面的にも深度的にも拡大しつつあり、地盤環境も著しく多様化している。
 地盤は自然地盤としての岩石地盤(岩盤)、土砂地盤、軟弱地盤などに分類され、盛土や埋立地は人工地盤とよばれる。自然生成物、人工生成物を問わず、地表および地下に存在する建造物・生物等、全ての荷重を支える能力を有しており、建設資材としての機能と相まって生活基盤、生産基盤となる諸施設を整備する場として利用されている。

  一方、地盤は様々な大きさの土粒子とその間隙から成り立ち、間隙には水と空気が存在していて、大気・水・多様な生物と連携しており、極めて多面的な機能をもって自然環境そして生活環境に重要な役割を果たしている。すなわち、水循環系における地下水の涵養・流動・貯留の場であるとともに、本来、環境の変化によく順応していく力を備えている。したがって、地盤環境における環境影響評価の視点は、地域の「地形・地質」、「地下水」とともに広く「流域特性」も視野にいれて、他の環境要素との関連性にも配慮することが重要である。

 環境影響評価の対象となる開発事業においては、切土、盛土、埋立等による土地の改変行為や地下水環境の変化などにより、地盤の持つ機能が変化する。また同時にこれに関連する環境要素にも影響を与えることとなる。したがって、地盤に係る環境影響評価項目は、従来から行われてきた地盤沈下のほか、地すべり・斜面崩壊・液状化・地盤陥没といった開発行為による土地の安定性の変化、あるいは地下構造物による地盤の熱環境の変化、有害ガスの発生等物理化学的変化についても、広く考慮する必要がある。



イメージ

イメージ

イメージ

イメージ







日向市の、平均降水量、雨温図 (統計期間:1981~2010)
1月   2月   3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月 降水量(mm)計
61.3 89.8 177.3 229.4 271.0 382.0 261.3 276.7 358.8 197.2  103.0 57.3 2454.2
    雨温図


イメージ




イメージ


日向精錬所から倉戸ケ鼻の間の海神社付近の海の濁りが見えますね。


                 
                    
イメージ

日向精錬所の後ろの山には、灰色と黄土色の捨て場が見えます。


灰色の捨て場の下には、青くて丸い水槽のようなものが見えます。


黄土色の捨て場の下には、水槽らしきものは見当たりません。




イメージ


山の木を削って埋めていますが、下の方に垂れ流れているように見えます。

下の文書から、ここは廃棄物処理法の最終処分場の許可を取得していない。


イメージ





イメージ

北の黄土色の捨て場をよく見てみましょう。

土を掘って、3000m2以上の土地形質の改変をおこなっいますが、土壌汚染対策法第4条の申請をしていません。

イメージ


土壌汚染対策法
(平成十四年五月二十九日法律第五十三号)

最終改正:平成二六年六月四日法律第五一号

第四条
   土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの

 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

 都道府県知事は、前項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、前条第一項の環境大臣が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。

第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 第三条第四項、第四条第一項、第十二条第一項、第十六条第一項若しくは第二項又は第二十三条第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者



イメージ


斜面下の方になにやら水路かパイプのようなものが見えます。

イメージ

海神社の前の海が汚れています。


イメージ

左の方にまっすぐな丸太かパイプのようなものが見えますね。
これが、排水パイプで無いことを祈ります。


海の「もしも」は118番
 海上保安庁は、海上における事件・事故の緊急通報用電話番号として、警察の110番や消防の119番のように覚えやすい局番なし3桁電話番号「118番」の運用を2000年5月1日から開始しています。
 次のような場合に通報してください。
  • 海難人身事故に遭遇した、または目撃した。
  • 油の排出等を発見した。
  • 不審船を発見した。
  • 密航・密輸事犯等の情報を得た。
など。
 以上の場合において、「いつ」、「どこで」、「なにがあった」などを簡潔に落ち着いて通報してください。
 なお、加入電話、公衆電話、携帯電話、PHS、船舶電話などから利用できます。
tel118.jpg (21322 バイト)






未来に残そう 青い海!

第十海上保安本部↓

宮崎海上保安部









水質汚濁防止法
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十八号)

最終改正:平成二六年六月一八日法律第七二号
第一条 この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。


第五条 工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項(特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第五号を除く。)を都道府県知事に届け出なければならない。



イメージ





イメージ


第七条 第五条又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第五条第一項第四号から第九号までに掲げる事項、同条第二項第四号から第八号までに掲げる事項又は同条第三項第三号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。




イメージ

第八条 都道府県知事は、第五条第一項若しくは第二項の規定による届出又は前条の規定による届出があつた場合において、排出水の汚染状態が当該特定事業場の排水口においてその排出水に係る排水基準に適合しないと認めるとき、又は特定地下浸透水が有害物質を含むものとして環境省令で定める要件に該当すると認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第五条第一項若しくは第二項の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。




イメージ



第十二条
  排出水を排出する者は、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。

イメージ



第十二条の三
   有害物質使用特定事業場から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。)は、第八条の環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させてはならない。




イメージ


第十二条の四
   有害物質使用特定施設を設置している者(当該有害物質使用特定施設に係る特定事業場から特定地下浸透水を浸透させる者を除く。第十三条の三及び第十四条第五項において同じ。)又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、有害物質を含む水の地下への浸透の防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準として環境省令で定める基準を遵守しなければならない。



イメージ



第十四条 排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水又は特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

 総量規制基準が適用されている指定地域内事業場から排出水を排出する者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水の汚濁負荷量を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

 前項の指定地域内事業場の設置者は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、汚濁負荷量の測定手法を都道府県知事に届け出なければならない。届出に係る測定手法を変更するときも、同様とする。

 排出水を排出する者は、当該公共用水域の水質の汚濁の状況を考慮して、当該特定事業場の排水口の位置その他の排出水の排出の方法を適切にしなければならない。

 有害物質使用特定施設を設置している者又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、環境省令で定めるところにより、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。




イメージ



第十四条の三 都道府県知事は、特定事業場又は有害物質貯蔵指定施設を設置する工場若しくは事業場(以下この条及び第二十二条第一項において「有害物質貯蔵指定事業場」という。)において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつたことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、環境省令で定めるところにより、その被害を防止するため必要な限度において、当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対し、相当の期限を定めて、地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる。ただし、その者が、当該浸透があつた時において当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者であつた者と異なる場合は、この限りでない。

 前項本文に規定する場合において、都道府県知事は、同項の浸透があつた時において当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者であつた者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対しても、同項の措置をとることを命ずることができる。

 特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者(特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場又はそれらの敷地を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者を含む。)は、当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場について前項の規定による命令があつたときは、当該命令に係る措置に協力しなければならない。


第十四条の四 事業者は、この章に規定する排出水の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活動に伴う汚水又は廃液の公共用水域への排出又は地下への浸透の状況を把握するとともに、当該汚水又は廃液による公共用水域又は地下水の水質の汚濁の防止のために必要な措置を講ずるようにしなければならない。


イメージ



第四章 損害賠償

第十九条 工場又は事業場における事業活動に伴う有害物質の汚水又は廃液に含まれた状態での排出又は地下への浸透により、人の生命又は身体を害したときは、当該排出又は地下への浸透に係る事業者は、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。

 一の物質が新たに有害物質となつた場合には、前項の規定は、その物質が有害物質となつた日以後の当該物質の汚水又は廃液に含まれた状態での排出又は地下への浸透による損害について適用する。



イメージ


第六章 罰則

第三十条 第八条、第八条の二、第十三条第一項若しくは第三項、第十三条の二第一項、第十三条の三第一項又は第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第十二条第一項の規定に違反した者
 第十四条の二第四項又は第十八条の規定による命令に違反した者

 過失により、前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

    第五条又は第七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。


    次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第九条第一項の規定に違反した者
 第十四条第一項、第二項又は第五項の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者

 第二十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。


    第十条、第十一条第三項又は第十四条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。


イメージ



イメージ




イメージ




イメージ



イメージ


水質汚濁防止法の改正~地下水汚染の未然防止のための実効ある取組制度の創設~(平成24年6月1日施行)

 水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年6月14日に成立、平成23年6月22日に公布され、平成24年6月1日に施行されました。
同法により、有害物質(※1)による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及びその結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられました。
(※1)規制対象となる有害物質は、水質汚濁防止法施行令第2条に規定されるカドミウム、鉛、トリクロロエチレン等の全28項目(平成25年6月現在)です。

1.改正の概要

 今回の法律等の改正の主な内容は以下の通りです。

(1)対象施設の拡大

 今回の改正により、届出の対象となる施設の範囲が拡大されました。従来から届出の対象となっている施設も含め、平成24年6月1日以降、以下の施設を設置する場合には、都道府県知事等に対し事前の届出が必要となります。
<対象1-1>有害物質使用特定施設(※公共用水域に水を排出する施設)
...水質汚濁防止法施行令第1条に規定される特定施設のうち、有害物質の製造、使用、処理を行う施設が該当します。今回の改正以前から、公共用水域に水を排出する施設として水質汚濁防止法(水濁法)に基づく届出の対象となっている施設であり、水濁法第5条第1項に基づく届出が必要です。
<【拡大】対象1-2>有害物質使用特定施設(※公共用水域に水を排出しない施設)
...対象1-1と同じく、水質汚濁防止法施行令第1条に規定される特定施設のうち、 有害物質の製造、使用、処理を行う施設が該当しますが、雨水を含め排水の全量を、下水道や水質汚濁防止法施行令別表第1第74号に定める施設(共同処理施設)に排出する施設など、上記1-1及び水濁法第5条第2項の対象となる施設以外の有害物質使用特定施設が新たに届出対象に該当します。改正後の水濁法第5条第3項(新設規定)に基づく届出が必要です。
<【新設】対象2>有害物質貯蔵指定施設
...有害物質を含む水を貯蔵する施設が該当します。改正後の水濁法第5条第3項(新設規定)に基づく届出が必要です。 なお、有害物質貯蔵指定施設について、法令では、改正後の水濁法第5条第3項において、「指定施設(有害物質を貯蔵するものに限る。)であって当該指定施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあるものとして政令で定めるもの」と定義されており、「政令で定めるもの」については、改正後の水質汚濁防止法施行令第4条の4において、「第2条に規定する物質(=有害物質)を含む液状の物を貯蔵する指定施設」と定義されています。
届出の対象施設について、詳しくは「地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1.1版)[PDF 2,893KB]」(以下「マニュアル」という。)のP.7~21をご覧下さい

(2)構造等に関する基準遵守義務等

 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設(以下「施設」という。)の設置者は、(ア)施設の床面及び周囲、(イ)施設に付帯する配管等、(ウ)施設に付帯する排水溝等、(エ)地下貯蔵施設について定められている構造、設備及び使用の方法に関する基準(構造等に関する基準)を満たす必要があります。
(改正後の水濁法第12条の4、改正後の水質汚濁防止法施行規則(改正後の施行規則)第8条の2から第8条の7)
※改正法の施行(平成24年6月1日)の際に既に設置されていた施設(既存の施設)については、実施可能性に配慮し、構造等に関する基準の適用が3年間(平成27年5月31日まで)猶予されます。
構造等に関する基準について、詳しくはマニュアルの以下のページをご覧下さい
  • 基本的な考え方について...マニュアルP.33~44
  • 具体的な基準等について...マニュアルP.45~95

(3)定期点検の義務の創設

 施設の設置者は、施設の構造等について、目視等の方法により定期点検を実施し、その結果を記録し、保存する必要があります。
(改正後の水濁法第14条第5項、改正後の施行規則第9条の2の2から第9条の2の3)。
※既存の施設についても新設の施設と同様に、改正法の施行の日(平成24年6月1日)から定期点検、記録、保存が必要となります。
定期点検の方法について、詳しくはマニュアルの該当のページをご覧下さい
  • 基本的な考え方について...マニュアルP.33~44
  • 具体的な基準等について...マニュアルP.45~95

2.改正の経緯

 今回の改正に係る検討経緯等は、以下のリンク先よりご覧いただけます。

3.関係資料

(1)地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1.1版)(再掲)

マニュアル追加資料

(2)説明会等で使用した資料

平成26年度 地下水汚染未然防止のための構造と点検管理に関する講習会テキスト
平成24年1~3月に行った説明会で使用したスライド資料(法改正の概要)

(3)改正法に関わるQ&A

改正法Q&A

(4)改正後の条文

(5)関連の報道発表資料

(6)届出様式

(7)地下水汚染未然防止のための管理要領等策定の手引き

 有害物質使用特定事業場や有害物質貯蔵指定事業場において作成することとなっている、管理要領作成の際の参考資料を作成しました。併せて、管理要領を作成する際は、同時に点検要領、点検記録表をセットで整備することが望ましいと考えられるため、これらに関する作成例も以下に示します。
 なお、上記作成例は一例であることから、対象となる全ての工場・事業場を網羅的に対応していないことにご留意ください。また、法で求められている内容が網羅されていれば、自治体や業界団体で作成している管理要領等の例も参考になります。

イメージ


宮崎県知事様
 日向精錬所から排出されるグリーンサンド等(産業廃棄物関連統計おける自己未処理鉱さい)を用いて行う造成工事について、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長が、平成25年3月29日に各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長へ通知した「行政処分の指針について(通知)」(環廃産発第1303299号)に示された「廃棄物該当性」等に照らし、グリーンサンド等(産業廃棄物関連統計おける自己未処理鉱さい)が廃棄物に該当せずまた、グリーンサンド等(産業廃棄物関連統計おける自己未処理鉱さい)を用いて行う造成工事が不法投棄に当たらないと判断された資料の公開をお願いします。




海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十六号)

最終改正:平成二六年六月一八日法律第七三号

海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の禁止)

第十八条
   何人も、海域において、海洋施設又は航空機から油、有害液体物質又は廃棄物(以下この条及び第五十五条第一項第六号において「油等」という。)を排出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する油等の排出については、この限りでない。
 海洋施設若しくは航空機の安全を確保し、又は人命を救助するための油等の排出

 海洋施設又は航空機の損傷その他やむを得ない原因により油等が排出された場合において引き続く油等の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該油等の排出


 第四条第四項及び第五項の規定は、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする航空機からの油の排出について準用する。




イメージ


第八章 罰則

    日本の船級協会(第十九条の十五第二項、第十九条の三十第二項又は第十九条の四十六第二項に規定する船級協会をいう。以下同じ。)の役員又は職員が、第十九条の十五第二項の確認、原動機取扱手引書の承認若しくは書面の交付、第十九条の三十第二項の承認若しくは確認又は第十九条の四十六第二項の検査に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。

 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。


    前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。



    第九条の十九又は第四十二条の二十六第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録確認機関又は指定海上防災機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。


    第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二

転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会


宮崎県 日向市の埋蔵文化財は沢山あるのですね

$
0
0

文化財についての規制( 許可)
1 土木工事等の届出
周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事等を行おうとする場合は、工事着手の60日前までに所在地を管轄する市町村を経由して、宮崎県教育委員会に届け出ることが義務づけられています。( 文化財保護法第93条第1 項、第184条第1 項6 号、文化財保護法施行細則第2 条)

2 遺跡の発見に関する届出
土地の所有者又は占有者が、出土品の出土等により遺跡と認められるものを発見した場合は、その現状を変更せずに、遅滞なく所在地を管轄する市町村を経由して、宮崎県教育委員会に届け出ることが義務づけられています。( 文化財保護法第96条第1 項、第184条第1 項6 号、文化財保護法施行細則第2 条)


平成19年6月1日現在
施 設 名郵便番号住 所電話番号
メディキット県民文化センター
(宮崎県立芸術劇場)
880-8557宮崎市船塚3丁目210番地0985-28-3208
宮崎市民文化ホール880-0930宮崎市花山手東3丁目25-30985-52-7722
宮崎市民プラザ880-0001宮崎市橘通西1丁目1番2号0985-24-1008
宮崎市佐土原総合文化センター889-0297宮崎市佐土原町大字下田島20527-40985-72-2998
都城市総合文化ホール885-0024都城市北原町1106番地1000986-23-7140
ウエルネス交流プラザ
都城まちづくり株式会社
885-0051都城市蔵原町11街区25号0986-26-1100
延岡総合文化センター
(財)延岡総合文化センター
882-0852延岡市東浜砂町611-20982-22-1855
日南市文化センター887-0021日南市中央通1-7-10987-28-4830
小林市文化会館886-0004小林市大字細野16500984-23-7400
日向市文化交流センター
(財)日向文化振興事業団
883-0046
日向市中町1-31

交流センターへのアクセスについて
JR日向市駅から>
徒歩→5
タクシー→1分



0982-54-6111
串間市文化会館888-0007串間市大字西方6524-580987-72-6333
西都市民会館881-0012西都市小野崎2-490983-43-5048
えびの市文化センター889-4311えびの市大字大明司2146-20984-35-2268
清武町文化会館
(財)清武町文化会館
889-1604宮崎郡清武町大字船引118番地30985-84-0181
北郷町ふれあい交流センター889-2492南那珂郡北郷町大字郷之原乙15650987-55-2111
三股町立文化会館889-1901北諸県郡三股町大字樺山3404番地20986-51-3462
南郷ハートフルセンター889-3204南那珂郡南郷町大字中村7051-250987-64-0310
新富町文化会館889-1403児湯郡新富町大字上富田6367番地10983-33-6205
川南町文化ホール889-1302児湯郡川南町大字平田2386番地30983-27-7111
門川町総合文化会館 889-0616東臼杵郡門川町南町6-10982-63-0002

県立文化施設
施設名郵便番号住所電話番号
宮崎県立図書館880-0031宮崎市船塚3-210-10985-29-2596
宮崎県立美術館880-0031宮崎市船塚3-2100985-20-3792
宮崎県総合博物館880-0053宮崎市神宮2-4-40985-24-2199
宮崎県埋蔵文化財センター分館880-0053宮崎市神宮2-4-40985-26-2634
宮崎県立西都原考古博物館881-0005西都市大字三宅字西都原西56700983-41-0041


Home Page


周知の埋蔵文化財包蔵地(周知の遺跡)(法第93条)

① 「周知の埋蔵文化財包蔵地」(周知の遺跡)とは、史跡に指定されている以外の場所で、伝説・口伝、学術的調査研究・表面採集等によって、その地域社会において知られている土地のことで、文化財保護法において保存、保護されています。

② 「周知の埋蔵文化財包蔵地」(周知の遺跡)は、発掘調査で確認された遺構や遺物、過去の文献や地誌、地域の伝承などによりその範囲が推定され、遺跡地名表と遺跡地図に表示されます。
しかし、埋蔵文化財は地中に埋もれているために明確な範囲が決定されにくく、その範囲は流動的であるため、未表示のところでも発見される可能性があります。

③ 遺跡・遺物を発見した場合
Ⅰ 遺跡
遺跡として周知されていない土地において、土木工事、田畑の耕作、崖くずれ等によって発見されたときは、その現状を変更することなく、遅滞なく、その旨を文化庁長官に届け出ます。

Ⅱ 埋蔵物(遺物)
遺物については、発見の日から7日以内に発見した土地を所轄する警察署へ提出します。

④ 周知の遺跡にかかわる土木・建築工事等の開発行為を行う場合
Ⅰ 市町村教育委員会との事前相談・照会
事業を予定している土地が遺跡にかかるかどうか、遺跡の概要・範囲等を教育委員会(文化財保護課)に確認します。

Ⅱ 土木工事等のための発掘に関する届出
Ⅰの結果、その土地が遺跡にかかる場合には、事業を避けることが望ましいのですが、やむなく事業を実施する場合は、原則として、工事着手の60日前までに、文化財保護法に基づく「土木工事等のための発掘に関する届出」を提出することが事業者に義務づけられています。

⑤ 文化庁・都道府県の教育委員会からの指示、市町村教育委員会との事前協議

④のⅡの届出に対し、文化庁・都道府県の教育委員会からの指示があります。市町村教育委員会は、その指示に基づき、遺跡の具体的な取扱いについて事業者と協議することになります。

文化庁・都道府県の教育委員会からの指示は、およそ次のケースです。

Ⅰ 事業中止・現状保存
遺跡の内容、周囲の環境等から、特に必要と判断された場合には、事業区域からはずして全面現状保存の指示が出されます。

Ⅱ 事業計画の一部変更等の指示

Ⅲ 市町村教育委員会と協議し事前発掘調査を実施する旨の指示
文化庁・都道府県の教育委員会の指示のうち、一般的にはⅢのケースが最も多くなっています。
協議成立に伴って「発掘届」を提出します。

⑥ 事前発掘調査の実施
文化庁からの指示及び市町村教育委員会との協議によって多くの場合は「⑤のⅢ」のケース、即ち工事に先立つ事前発掘調査を実施することになります。

Ⅰ 発掘調査期間の保障
 発掘調査は、精密な手作業による学術調査であるため、適切な時期と十分な期間が必要です。この期間を工事前に保障することになります。

Ⅱ 発掘調査経費の負担
 事前発掘調査にかかる経費については、原則として事業者負担となります(原因者負担)。


⑦ 工事実施中に埋蔵文化財を発見した場合
史跡や周知の遺跡の範囲外でも、工事実施中などで埋蔵文化財を発見した場合は次の手続が必要です。

Ⅰ 埋蔵文化財発見の届出
文化財保護法では、このような場合、土地所有者又は占有者はその現状を変更することなく、遅滞なく「発見届」を市町村教育委員会を経由して、文化庁長官に提出することが義務づけられています。

Ⅱ 必要な発掘
Ⅰの提出により、必要と判断される場合には、周知の遺跡と同様発掘調査を実施することになります。
なお、文化庁長官は、Ⅰの届出の有無にかかわらず、遺跡が発見され必要を認めたときは工事の中止・停止等の命令を出すことができます。

⑧ 発掘調査終了
発掘作業終了後、関係機関の行政的・学術的判断に基づいて、事業者に対し、調査完了後の遺跡地についての取扱いの判断が示されます。

⑨ 出土遺物の帰属・保管
その出土遺物は、「遺失物法」により、調査主体・発見者は所轄警察署に「埋蔵文化財発見届」を提出します。
 警察署では、出土遺物を公告し、法律で定められた期間後は所有権は国庫に帰属します。遺物を国が保管する必要がない場合に限り、文化庁長官は、発見者・調査主体・市町村・土地所有者に現物譲与予定の通知を行います。この場合、「埋蔵文化財譲与願書」と「埋蔵文化財の一括保存についての了解」を文化庁へ提出し譲与を受けることができます。

⑩ 報告書の刊行の普及・啓発・活用
調査主体・発掘担当者は、調査終了後6ヵ月以内に報告書(略報)を文化庁に提出し、更に整理作業、報告書編集作業を経て学術的報告書として刊行します。この刊行をもって発掘調査が完了することになります。


岡 (おか) 遺跡(第6・7次調査) ; 坂元 (さかもと) 第2遺跡 : 日向市所在

フォーマット:
図書
責任表示:
宮崎県埋蔵文化財センター
言語:
日本語
出版情報:
宮崎 : 宮崎県埋蔵文化財センター, 2012.2
形態:
108p, 図版2p ; 30cm
著者名:
宮崎県埋蔵文化財センター <DA14472405> 
シリーズ:
宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書 ; 第212集 . 東九州自動車道(日向〜都農間)建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書||ヒガシキュウシュウ ジドウシャドウ (ヒュウガ〜ツノカン) ケンセツ ニ トモナウ マイゾウ ブンカザイ ハックツ チョウサ ホウコクショ ; 4 <BA35158785>
区分一覧> 日向市


  
検索結果 10
XML Shift-JIS EUC-JP UTF-8
副書名 : 東九州自動車道(門川~日向間)建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 : 2
巻次 :
シリーズ : 宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書
シリーズ番号 : 176
編著者名 : 向江 修一
発行機関 : 宮崎県埋蔵文化財センター
発行年月日 : 20080314
アクセス数470 件ダウンロード数358 件
副書名 : 東九州自動車道(門川~日向間)建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書3
巻次 :
シリーズ : 宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書
シリーズ番号 : 199
編著者名 : 土屋 雄毅 島木 良浩 松田 博幸 今塩屋 毅行
発行機関 : 宮崎県埋蔵文化財センター
発行年月日 : 20110318
アクセス数259 件ダウンロード数280 件
副書名 : 国道327号高速道路道路関連緊急整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
巻次 :
シリーズ : 宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書
シリーズ番号 : 93
編著者名 : 柳田 晴子
発行機関 : 宮崎県埋蔵文化財センター
発行年月日 : 20041029
アクセス数346 件ダウンロード数632 件
副書名 : 東九州自動車道(門川~日向間)建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書4
巻次 :
シリーズ : 宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書
シリーズ番号 : 210
編著者名 : 田中敏雄 菅付和樹 渕ノ上隆介 児玉 幹 今塩屋毅行 小船井順 田中達也 堀口悟史 嶋田史子 川俣唱子 原口耕一郎 松田博幸 柳田晴子 若山浩章 土屋雄毅
発行機関 : 宮崎県埋蔵文化財センター
発行年月日 : 20120228
アクセス数309 件ダウンロード数1680 件
副書名 : 東九州自動車道(日向~都農間)建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書5
巻次 :
シリーズ : 宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書
シリーズ番号 : 213
編著者名 : 今塩屋毅行 石貫弘泰 南健太郎 橋本清美 山本光俊 谷口めぐみ
発行機関 : 宮崎県埋蔵文化財センター
発行年月日 : 20120229
アクセス数210 件ダウンロード数153 件
副書名 :
巻次 :
シリーズ : 農業基盤整備事業に伴う遺跡調査概要報告書
シリーズ番号 : 昭和63年度
編著者名 : 面高 哲郎
発行機関 : 宮崎県教育委員会
発行年月日 : 19890331
アクセス数367 件ダウンロード数265 件
副書名 : 東九州自動車道(日向都農間)建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 9
巻次 :
シリーズ : 宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書
シリーズ番号 : 223
編著者名 : 久保田 陽香 竹下 昭彦 松浦 朋彦 松林 豊樹
発行機関 : 宮崎県埋蔵文化財センター
発行年月日 : 20130131
アクセス数174 件ダウンロード数190 件
副書名 : 東九州自動車道(日向都農間)建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
巻次 :
シリーズ : 宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書
シリーズ番号 : 230
編著者名 : 二方和也 新谷清 飯田博之 長津宗重 松林豊樹 松浦朋彦
発行機関 : 宮崎県埋蔵文化財センター
発行年月日 : 20140307
アクセス数300 件ダウンロード数192 件
副書名 : 東九州自動車道(日向~都農間)建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書11
巻次 :
シリーズ : 宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書
シリーズ番号 : 229
編著者名 : 沖野 誠 山本 光俊 橋本 英俊 谷口 めぐみ 福田 泰典
発行機関 : 宮崎県埋蔵文化財センター
発行年月日 : 20140307
アクセス数114 件ダウンロード数50 件
副書名 :
巻次 :
シリーズ : 農業基盤整備事業に伴う遺跡調査概報
シリーズ番号 : 昭和61年度
編著者名 : 面高 哲郎
発行機関 : 宮崎県教育委員会
発行年月日 : 19870331
アクセス数700 件ダウンロード数407 件








住民からは「罰当たりだ」 文化財調査せず県道工事 佐賀土木事務所保護法に違反

$
0
0

文化財調査せず県道工事 佐賀土木事務所保護法に違反

2015年02月20日 08時37分
県内4カ所、対応協議
 佐賀土木事務所による県道佐賀外環状線工事で、遺跡がある「埋蔵文化財包蔵地」を開発する場合に義務付けられた教育委員会への事前通知を怠り、必要な確認調査をしないまま工事を実施していたことが19日、分かった。佐賀市と小城市の計4カ所で、文化財保護法に違反し、遺跡に影響を及ぼした可能性もあるという。工事を一時中断し、周辺を試掘して調べている。
 土木事務所によると、通知を怠り工事したのは、佐賀市久保泉町の弥生時代から中世にかけての集落跡などがある複数の遺跡と、小城市三日月町織島の縄文時代から中世にかけての土器散布地がある複数の遺跡。
 別に佐賀市内2カ所でも市教委への通知を怠って工事しており、一時中断し対応を協議している。県土づくり本部の長谷川定副本部長は「埋蔵文化財の保存に努力されている関係者と県民の皆さまにおわびします」と陳謝した。他に同様の事案がないか調べている。
 埋蔵文化財包蔵地を開発する場合、事業部局は事業概要を記載した調書を県教委文化財課に提出する必要がある。
 佐賀市久保泉町のバイパス工事では、昨年12月に県や市の教育委員会との協議会で通知が必要との指摘を受けたが工事を継続した。1月末に市教委が工事を中断させ、今月16日から確認調査に入った。小城市三日月町の道路拡幅工事でも、昨年7月に市教委から未通知と指摘されたが対応せず、10月に工事を終えた。市教委は周辺状況から確認調査は必要ないと判断した。
 この2カ所は共に担当職員の引き継ぎがうまくいかず、事業概要を通知しなかったと釈明している。佐賀土木事務所は「法に基づく事前通知の重要性を理解しておらず、工事後に通知すればいいとの認識で、組織的な問題があった」と述べた。今後は全事業を文化財協議の対象にする。



発掘調査経ず宅地開発 滝沢の狐洞遺跡周辺

滝沢市鵜飼狐洞(きつねほら)の市指定史跡「餓死供養塔」周辺で、地下に「狐洞遺跡」の遺構があるとされる土地が、発掘調査を経ずに宅地開発されていたことが19日分かった。市教委は「文化財として県に登録していないため文化財保護法違反に当たらない」とするが、文化財関係者は遺跡の存在を認識しながら届け出を行わなかった市教委の対応を疑問視。文化財保護に対する同市の姿勢が問われている。
 供養塔は4基あり滝沢ニュータウンの北東に位置。過去に縄文時代などの遺構が見つかった狐洞遺跡の一部に当たる。だが昨年度、所有していた市が土地を売却し、狐洞土地区画整理組合(沢村繁理事長)が宅地開発。既に住宅が建っている。
 供え物や周辺の清掃を続ける近所の女性(86)は「事前の説明もなく開発が進んでいった」と困惑。住民からは「罰当たりだ」との声も聞かれ、市関係者でさえ「参拝者の心を考えると、文化財保護行政として大きな後退だ」と疑問視する。
 文化財保護法では工事などの目的で「周知の埋蔵文化財包蔵地」を発掘する際は届け出が必要で試掘調査が必要なこともある。「周知」とは遺跡が見つかった市町村が県に発見届を提出し、登録済みであることを指す。しかし市教委は狐洞遺跡を県に登録しておらず、「周知の包蔵地ではない」としている。

[転載]日向製錬所スラグ公害恫喝訴訟事件の現地学習ツーアの参加者募集2015年6月11日~17日 

$
0
0


住友金属鉱山子会社の日向製錬所が、公害被害者主婦を提訴した事件に関する現地学習ツーアの参加者を募集します

 宮崎県在住の主婦が、保育園の近くに山などに日向精錬所から排出される鉱さいが大量に捨てられ、非常に困っていることを抗議したら、住友金属鉱山の子会社日向製錬所とスラグ運搬会社サンアイの2企業から訴えられています。
 
 もし、主婦が勝てば、400年の歴史のある超大企業と宮崎県と日向市の考え方を改めるべきであり、従来の環境行政の施策に影響を与え、環境保全の進化の歴史の中で意義のある裁判と思います。

 50年前の水俣病発症当時を彷彿とさせる公害被害者を弾圧する裁判の傍聴すると共に、現地を確認し、さらに行政と協議するツアーを企画しましたので、是非ご参加ください。
 一日だけの参加も歓迎します。


<スケジュール>
平成27年
6月11日(木) 集合 宮崎県庁7号館 9時30分~
 宮崎県庁 環境部署(水質・土壌・廃棄物)等 協議

6月12日(金) 集合 延岡地方裁判所 10時~
 延岡地方裁判所
 公判傍聴11時~
 裁判資料閲覧


6月13日(土)集合 JR日向市駅前10時 
 現地確認ツーア
 行き先:日向製錬所、 西川内地区、 グリーンパーク

6月14日(日)
 自由行動
 県立西都歴史博物館などご自由に

6月15日(月) 集合 日向市役所 2階 市民情報センター 9時~
    日向市 環境部署等 協議

6月16日(火) 
 設定なし

6月17日(水)集合宮崎県庁 13時~
 宮崎県 環境部署 警察等 協議 報告

主催:日向ミナマタ水・土壌汚染研究会

参加申し込み:日向ミナマタ水・土壌汚染研究会事務局
             atcmdk@yahoo.co.jp   090-1588-2051

参加費:無料
      交通費、宿泊代、食事代、コピー代はすべて各自ご負担ください。
      事故等に関しては、自己責任でお願いします。

参加者のプロフィール
 水・土壌汚染研究会会員
 土壌環境監理士    測量士   土木施工管理士  宅地建物取引主任者 
   技術士(建設部門 建設環境)   技術士(総合技術監理部門 建設環境)  等資格保有者
 
被告の主婦のブログ↓

日向精錬所残渣による違法造成工事とスラップ訴訟事件の経緯
イメージ


<アクセス 地図>
九州は広いですね

路線図
イメージ

宮崎県庁↓




宮崎県庁
〒880-8501 宮崎市橘通東2丁目10番1号

 
県庁
7号館

7号館案内図
4階
会議室
3階
環境管理課循環社会推進課、会議室
2階
環境森林部長室、環境森林部次長(総括)室、環境森林部次長(技術担当)室、環境森林課みやざきの森林づくり推進室山村・木材振興課みやざきスギ活用推進室
1階
自然環境課森林経営課、会議室管理事務室エレベータあり身体障害者対応トイレがあり
7号館外観写真   


宮崎地方裁判所 延岡支部

  
882-8585
宮崎県延岡市東本小路121
(JR日豊本線延岡駅西側城山公園方面へ徒歩30分,車15分)
代表(庶務課):0982-32-3291
裁判所の所在地

住友金属株式会社鉱山子会社の日向製錬所から排出されるフェロニッケルスラグは、他にもグリーンサンドが埋まっている場所というのは6月12日(金)の審理の日に明確にわかると思います。埋めたのはスラグ運搬した「原告有限会社サンアイ」ですから本人からの答弁が返ってくるはずです。



イメージ






<その他>



「グリーンパーク」の下は海が広がっていますそこは、海の色が変わりました。これを終息させるのに大変な時期がありましたでも、鉱滓などのゴミは埋まったままだと思います。




イメージ

日向精錬所

イメージ


イメージ



イメージ





イメージ


土壌汚染対策法を日向精錬所は遵守していませんね。明らかに違法ですね

イメージ


水質汚濁防止法の特定施設の設置状況について、宮崎県のホームページと情報公開の請求の結果が矛盾しますね。

さらに、改正水質汚濁防止法による排水を伴わない特定施設の設置の届出はどうなったのでしょうか?

イメージ



イメージ





イメージ



イメージ





イメージ



イメージ



イメージ











イメージ




イメージ


イメージ




イメージ



転載元: 日向ミナマタ 水・土壌汚染・防災研究会

[転載]住友グループ住友金属鉱山 日向精錬所 の疑惑 不法 違法 に関する情報募集します

$
0
0
住友グループ住友金属鉱山 日向精錬所 の疑惑 不法 違法 に関する情報募集します。
イメージ  イメージ


日向精錬所

西川内地区

・精錬残渣の逆有償販売
 廃棄物処理法第16条違反 三億円以下罰金

イメージ


イメージ





・日向精錬所東北側
 鉱滓等の堆積に関する大気汚染防止法違反
 土壌汚染対策法違反
イメージ


イメージ



イメージ





イメージ




イメージ





イメージ




イメージ




イメージ


イメージ

イメージ







日向精錬所北側

精錬残渣の流出による 漁業調整規則違反 水質汚濁防止法?


イメージ



イメージ




イメージ




日向精錬所工場内
イメージ



イメージ



イメージ



イメージ



イメージ


河口部


イメージ


イメージ

イメージ


転載元: 公徳心を流行らせよう!まずお掃除から、住友日向精錬所の不法退治

[転載]スラグを資材販売会社に売る際、販売額より多い費用を別の名目で支払う「逆有償取引」をしていたことが判明

$
0
0


逆有償に関するチェックフロー

[2010年9月1日]
自社にとって不要なものを他社へ引渡すとき、その取引が逆有償にあたるかどうかのチェックフローです。
そもそも、不要な物が廃棄物になるかどうかは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱形態等その他の要素も総合的に勘案して判断されるものであるとされています。
このチェックフローは、運送費と売却代金のバランスという側面から廃棄物(逆有償を含む)なのか有価物なのかを判断するものです。
ただし、逆有償になるかどうかの判断は自治体によって見解が異なる場合があります。判断に迷った場合は所管の自治体にご相談ください。

逆有償

 「再使用・再利用可能な不要物を、再使用・再利用可能な状態にするために必要な費用(処理費)を引渡し側が負担して引き取ってもらうこと。」
 逆有償にあたる取引は廃棄物処理法が適用されます。これは、生活環境保全上の支障を生じるおそれがある不要物がぞんざいに扱われることを防止するためです。
 また、有償譲渡に見せかけた脱法行為を防ぐために、不要物を売却する場合でも、引渡し側が売却代金を上回る運送費を負担するときなど、引渡し側に明らかな経済的損失が発生するときは、逆有償とされます。
平成17年3月25日付け環廃産発第050325002号通知には、「産業廃棄物の占有者(排出事業者等)がその産業廃棄物を、再生利用するために有償で譲り受ける者へ引渡す場合の収集運搬」について定められています。
 「引渡し側が輸送費を負担し、当該輸送費が売却代金を上回る場合等当該産業廃棄物の引渡しに係る事業全体において引渡し側に経済的損失が生じている場合」は、収集・運搬しか廃棄物処理法が適用されず、引取り側に引渡された時点で有価物となります。すなわち、引取側までの収集・運搬のみ、収集・運搬業の許可を持った事業者に委託し、マニフェストを交付する必要があります。

【PDF版をダウンロード】

【参考資料】





  1. 廃棄物管理の実務 TOP
  2. news


イメージ


イメージ




イメージ





イメージ






イメージ






イメージ




形式上の問題か、それとも現実的な危険性の問題か


大同特殊鋼が製造した鉄鋼スラグ問題に関し、群馬県がスラグの製造停止を指示したとのことです。
指示という表現ではありますが、改善命令や措置命令ではなく、行政指導であろうと思われます。
 大手鉄鋼メーカー「大同特殊鋼」(名古屋市)の渋川工場(群馬県渋川市)から出た鉄鋼スラグに環境基準を超える有害物質が含まれていた問題で、群馬県が廃棄物処理法違反の疑いがあるとして、スラグの製造停止を指示していたことが30日分かった。

 同社を巡っては、スラグを資材販売会社に売る際、販売額より多い費用を別の名目で支払う「逆有償取引」をしていたことが判明。このスラグを砂利や道路資材として使った国道や公園などから環境基準を超える六価クロムやフッ素が検出されていた。
 県の調査によると、同社はスラグを道路資材などに再生するため子会社に処理を委託する際、提出が義務づけられている管理票(マニフェスト)を作成していなかった疑いが判明。子会社が県の許可を得ずにスラグを再生処理した疑いも浮上しているという。
 県の指示を受け、同社は国道などに使用したスラグの余剰在庫を撤去。今後、渋川工場から出たスラグは廃棄処分する。
 大同特殊鋼広報室は「今後も県の指示に誠意を持って対応したい」とコメントした。
 渋川市のスラグ施工現場において現場周辺からフッ素や六価クロムが検出されたのは事実のようですので、有害物質の流出という現実的な危険性を重視した措置なのか、それとも、業許可やマニフェストの不備という形式的な問題なのかがよくわかりません。

 現実的な危険性を防ぐための指示であるならば、渋川市での有害物質流出が確認された段階で早急に出しておくのが当然ですので、形式上の問題を改めて意識した上での製造停止指示と理解しておきます。
もちろん、形式上の問題とはいえ、無許可営業やマニフェストの不交付は廃棄物処理法上重大な違反となります。

 そのため、群馬県が法律違反の事実を確認したのであれば、
関係者への行政処分(産業廃棄物処理業の許可を持っていればの話ですが)や、違反の悪質性が高い場合には刑事告発を行う必要も出てきそうです。
本事案の問題点は、裏で販売価格を上回る手数料などを支払いながらも、スラグを売却した形式を取っていることです。
 一部のスラグ施工現場からフッ素や重金属が検出されるという問題がありながらも、今のところは、スラグは建設資材として取引市場が形成されています。そのため、スラグを資材として売却すること自体は違法ではありませんが、実質的には処理委託となる取引を、形式上売買と装うことは、廃棄物処理法の規制の潜脱行為となります。

 問題は、売買が形式的なものかどうかを立証できるかどうかですが、売買契約書の記載と、実際の金の流れの整合性が取れているかどうかを、群馬県が具体的に調査しているところであろうと思います。

 現在のところ、大同特殊鋼は、「群馬県の指導に全面的に従います」という方針をHPで表明しています。
謙虚な姿勢であるのは良いのですが、東証一部上場企業であるだけに、今後株主代表訴訟が提訴されないとも限りません。
※参考 2014年5月22日付 当ブログ関連記事

転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会

就航先は宮崎! この夏、Peachが大阪(関西)から九州への路線を増やします!

$
0
0


この夏、Peachが大阪(関西)から九州への路線を増やします!
就航先は宮崎!

宮崎には、訪れるべきところがたっぷりです☆

自然が造り出す神秘的な空間『高千穂峡』や、古事記や日本書紀にも記される「天岩戸伝説」の舞台となった『天岩戸神社』、八百万の神々が集まる聖域といわれる『天安河原』。
秋冬には幻想的な雲海が堪能できる『国見ヶ丘』など、一度はゆっくり見てまわりたくなるところばかり。

また、旅の主役といっても過言でない食事も宮崎にはマストアイテムがたくさん。

タルタルソースをたっぷりかけていただくチキン南蛮や、シンプルな味付けで旨味を味わう地鶏炭火焼。
今や全国区のご当地グルメになった肉巻きおにぎり、南国の味たっぷりのマンゴーなど 、魅力的なメニューが勢ぞろい。

魅力たっぷりの宮崎を、Peachで楽しんでくださいね!

気になる運賃は片道4,590円~。
4月14日(火)から販売開始です。

搭乗期間:2015年8月28日~2015年10月24日
MM189 大阪(関西)18:25発→19:30宮崎着
MM190 宮崎20:00発→21:05大阪(関西)着

[転載]高圧ガス保安法 都道府県知事は、許可を取り消し、又は期間を定めてその製造若しくは貯蔵の停止を

$
0
0
高圧ガス保安法
(昭和二十六年六月七日法律第二百四号)

最終改正:平成二六年六月一八日法律第七二号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十六年六月十三日法律第六十九号(未施行)
平成二十六年六月十八日法律第七十二号(未施行)
 

 第一章 総則(第一条―第四条)
 第二章 事業(第五条―第二十五条の二)
 第三章 保安(第二十六条―第三十九条)
 第三章の二 完成検査及び保安検査に係る認定(第三十九条の二―第三十九条の十二)
 第四章 容器等
  第一節 容器及び容器の附属品(第四十条―第五十六条の二の二)
  第二節 特定設備(第五十六条の三―第五十六条の六の二十三)
  第三節 指定設備(第五十六条の七―第五十六条の九)
  第四節 冷凍機器(第五十七条―第五十八条の二)
 第四章の二 指定試験機関等
  第一節 指定試験機関(第五十八条の三―第五十八条の十七)
  第二節 指定完成検査機関(第五十八条の十八―第五十八条の三十)
  第二節の二 指定輸入検査機関(第五十八条の三十の二)
  第二節の三 指定保安検査機関(第五十八条の三十の三)
  第三節 指定容器検査機関(第五十八条の三十一)
  第四節 指定特定設備検査機関(第五十八条の三十二)
  第五節 指定設備認定機関(第五十八条の三十三)
  第六節 検査組織等調査機関(第五十八条の三十四―第五十九条)
 第四章の三 高圧ガス保安協会
  第一節 総則(第五十九条の二―第五十九条の八)
  第二節 会員(第五十九条の九―第五十九条の十一)
  第三節 役員、評議員及び職員(第五十九条の十二―第五十九条の二十七)
  第四節 業務(第五十九条の二十八―第五十九条の三十の二)
  第四節の二 財務及び会計(第五十九条の三十一―第五十九条の三十三の二)
  第五節 監督(第五十九条の三十四・第五十九条の三十五)
  第六節 解散(第五十九条の三十六)
 第五章 雑則(第六十条―第七十九条の二)
 第六章 罰則(第八十条―第八十六条)
 附則


   第一章 総則

第一条 この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする。

第二条 この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
 常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が一メガパスカル以上となる圧縮ガスであつて現にその圧力が一メガパスカル以上であるもの又は温度三十五度において圧力が一メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)
 常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は温度十五度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガス
 常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる液化ガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は圧力が〇・二メガパスカルとなる場合の温度が三十五度以下である液化ガス
 前号に掲げるものを除くほか、温度三十五度において圧力零パスカルを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガスであつて、政令で定めるもの


第十一条 第一種製造者は、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が第八条第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

 第一種製造者は、第八条第二号の技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をしなければならない。

 都道府県知事は、第一種製造者の製造のための施設又は製造の方法が第八条第一号又は第二号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように製造のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をすべきことを命ずることができる。

第十五条 高圧ガスの貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて貯蔵する高圧ガス若しくは液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号の貯蔵施設において貯蔵する液化石油ガス法第二条第一項の液化石油ガス又は経済産業省令で定める容積以下の高圧ガスについては、この限りでない。

 都道府県知事は、次条第一項又は第十七条の二第一項に規定する貯蔵所の所有者又は占有者が当該貯蔵所においてする高圧ガスの貯蔵が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その者に対し、その技術上の基準に従つて高圧ガスを貯蔵すべきことを命ずることができる。

第十八条 第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所を、その位置、構造及び設備が第十六条第二項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

 第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、第二種貯蔵所を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

 都道府県知事は、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の位置、構造及び設備が第十六条第二項又は前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。


第二十六条 第一種製造者は、経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

 都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、危害予防規程の変更を命ずることができる。

 第一種製造者及びその従業者は、危害予防規程を守らなければならない。

 都道府県知事は、第一種製造者又はその従業者が危害予防規程を守つていない場合において、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、第一種製造者に対し、当該危害予防規程を守るべきこと又はその従業者に当該危害予防規程を守らせるため必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。

第二十七条 第一種製造者は、その従業者に対する保安教育計画を定めなければならない。
 都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止上十分でないと認めるときは、前項の保安教育計画の変更を命ずることができる。


第三十四条 都道府県知事は、保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者若しくは取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、第二十七条の二第一項第一号若しくは第二号若しくは第二十七条の四第一項第一号若しくは第二号に掲げる者、販売業者又は特定高圧ガス消費者に対し、保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者又は取扱主任者の解任を命ずることができる。

第三十五条 第一種製造者は、高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれがある製造のための施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下「特定施設」という。)について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 特定施設のうち経済産業省令で定めるものについて、経済産業省令で定めるところにより協会又は経済産業大臣の指定する者(以下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合

 自ら特定施設に係る保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「認定保安検査実施者」という。)が、その認定に係る特定施設について、第三十九条の十一第二項の規定により検査の記録を都道府県知事に届け出た場合

 前項の保安検査は、特定施設が第八条第一号の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

 協会又は指定保安検査機関は、第一項第一号の保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。

 第一項の都道府県知事、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査の方法は、経済産業省令で定める。


 
イメージ日向製錬所は、高圧ガス製造事業所 特定高圧ガス消費事業所です




第三十八条 都道府県知事は、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項若しくは第十六条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めてその製造若しくは貯蔵の停止を命ずることができる。ただし、第一種貯蔵所の所有者又は占有者にあつては、第六号の規定については、この限りでない。

 第十一条第三項、第十五条第二項、第十八条第三項、第二十六条第二項若しくは第四項、第二十七条第二項、第三十四条若しくは次条第一号若しくは第三号の規定による命令又は同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。

 第十四条第一項又は第十九条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

 第二十条第一項又は第三項の完成検査を受けないで、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所を使用したとき。

 第二十七条の二第一項、第三項、第四項若しくは第七項(第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項又は第二十七条の四第一項の規定に違反したとき。

 第六十五条第一項の条件に違反したとき。

 第七条第二号から第四号までに該当するに至つたとき。

 都道府県知事は、第二種製造者、第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者又は特定高圧ガス消費者が次の各号の一に該当するときは、期間を定めてその製造、貯蔵、販売又は消費の停止を命ずることができる。

 第十二条第三項、第十五条第二項、第十八条第三項、第二十条の六第二項、第二十四条の三第三項、第三十四条若しくは次条第一号若しくは第三号の規定による命令又は同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。

 第二十八条第一項又は第二項の規定に違反したとき。



高圧ガス設備試験


制度の概要
高圧ガス設備試験は、通達「一般高圧ガス保安規則第6条第1項第11号等の規定による試験を行う者及び同項第13号等の規定による製造を行う者の認定等について(平成9年4月1日付09・03・31立局第42号)」に基づいて行う試験です。
高圧ガス設備の製造をした者及び輸入をした者が受けることができます。
高圧ガス設備試験における「高圧ガス設備」とは、高圧ガス保安法上の高圧ガス設備であって特定設備以外のもの、例えば、ポンプ、圧縮機、管類、弁類等をいいます。
高圧ガス設備試験は、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則及びコンビナート等保安規則並びに協会の「高圧ガス設備試験マニュアル」[機-50302]に従って行われます。
高圧ガス設備試験においては、耐圧試験、気密試験、肉厚確認等を行います。
試験に合格した機器については、高圧ガス設備試験成績証明書が交付されます。完成検査又は保安検査において、高圧ガス設備試験に合格したものであることを確認できる機器については、試験等を現に行うことを要しないこととなります。


容器等型式試験


制度の概要
容器等型式試験は、高圧ガス保安法第49条の23に基づき、容器又は附属品を対象に行う試験です。
登録容器等製造業者又は外国登録容器等製造業者が製造した容器等であって、その型式について経済産業大臣の承認(型式承認)を受けたものに所定の刻印又は「標章の掲示」(附属品の場合は刻印)がなされたものについては、容器検査又は附属品検査を受けることなくその容器等を譲渡し、又は引き渡すことができることになっています(法第44条第1項、同第49条の2第1項)。
この型式承認を受けようとする者は、経済産業大臣に申請し、大臣は、(1)申請に係る容器等が所定の規格に適合し、かつ、(2)申請者が申請に係る容器等の属する容器等事業区分について登録を受けている場合には承認を行う(法第49条の22、同第49条の33第2項)ことになるわけですが、このうち(1)の確認については協会の行う型式試験により代替することができることになっています。これが協会の行う容器等型式試験です。したがって、本試験は、登録容器等製造業者又は外国登録容器等製造業者でなければ申請することができません。
容器等型式試験に合格したときは、容器等型式試験合格証が交付されます。申請者は、この合格証を添付して経済産業大臣に型式承認の申請を行うことになります。
容器等型式試験は、「容器等型式試験マニュアル」[機-40102]に基づいて行われます。


イメージ




附属品検査


制度の概要
附属品検査は、高圧ガス保安法第49条の2第1項に基づいて行う検査です。
附属品の製造をした者又は輸入をした者が受けなければならないものです。
ここでいう「附属品」とは、容器に装置するための附属品をいい、種類としては、バルブ、安全弁及び緊急しゃ断装置があります。
附属品検査は、容器保安規則及び協会の「附属品検査マニュアル」[機-60202]に従って行われます。附属品検査を大きく区分すると、設計確認試験と組試験があり、前者は設計の適否、後者は製品の適否をみることになっています。
附属品検査のうち組試験に合格したときは、検査を受けた附属品に刻印がなされます(法第49条の3)。容器に高圧ガスを充てんするときは、その容器に装置された附属品にこのような刻印がなされていることが必要です(法第48条第1項)。





イメージ

特定設備検査


制度の概要
特定設備検査は、高圧ガス保安法第56条の3に基づいて行う検査です。
特定設備の製造をする者又は輸入をした者が受けなければならないものです。外国において本邦に輸出される特定設備の製造をする者が受けることもできます。
「特定設備」とは、「高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵を含む。)のための設備のうち、高圧ガスの爆発その他の災害の発生を防止するためには設計の検査、材料の品質の検査又は製造中の検査を行うことが特に必要なもの」(法第56条の3第1項)として定められた設備をいい、具体的な範囲は、特定設備検査規則第3条に定められています。種類としては、塔、反応器、球形貯槽、平底円筒形貯槽、熱交換器、蒸発器、凝縮器、加熱炉、たて置円筒形貯槽、横置円筒形貯槽、バルク貯槽及びその他の圧力容器があります。
特定設備検査は、特定設備検査規則及び協会の「特定設備検査マニュアル」[機-50102]に基づき、設計、材料、加工、溶接及び構造の各工程毎に行われます。
特定設備検査に合格したときは、特定設備検査合格証が交付されます(法第56条の4第1項)。特定設備検査に合格した設備であって、特定設備検査合格証によりその旨確認できるものは、完成検査において、その設備についての完成検査を受けることを要しないこととなります(法第20条の2第1号)。



イメージ

高圧ガスの製造に関する規制
高圧ガスは、産業・家庭において広範・多岐にわたり利用されております。経済産業省は、「高圧ガス保安法」、「石油コンビナート等災害防止法」の適正な運用等によって、高圧ガスの製造・使用の保安の確保の一層の充実を図っています。

1.第一種製造者(ガス製造能力が一日あたり100m3以上)
高圧ガスの製造の規制図
(高圧ガスの製造の規制図)

2.第二種製造者(ガス処理能力が一日あたり100m3未満など)
都道府県知事への届出、技術基準への適合義務な
3.その他製造者
技術基準への適合義務など

転載元: 水・土壌心の汚染対策 産廃恫喝裁判から主婦を救出しよう


[転載]隠岐「海士の島旅」夏プラン発表 島の夏を遊び尽くす /島根

$
0
0

隠岐「海士の島旅」夏プラン発表 島の夏を遊び尽くす /島根

みんなの経済新聞ネットワーク 6月16日(火)15時0分配信
 隠岐・中ノ島の海士町観光協会は5月30日、「海士の島旅」と題して、宿泊と食事に島ならではの楽しみを組み合わせた宿泊パッケージプランを発表した。(隠岐経済新聞)

海中展望船「あまんぼう」からは自然のままの魚たちを見ることができる

 ホテルプランでは、港から徒歩3分、全室オーシャンビューの「マリンポートホテル海士」に宿泊。温泉を引いた展望大浴場を備える同ホテルは、「レインボービーチ」に隣接し、小さな子ども連れでも手軽に海水浴が楽しめる。釣り道具セットの貸し出しもある。

 旅館プランでは島の中心部に位置し、隠岐神社にも徒歩圏内の「お泊まり処(どころ) なかむら」に宿泊。素朴なもてなしと創作料理が地元で人気の「お食事処 紺屋(こうや)」を併設し、「暮らすように島を楽しめる」とリピーターを獲得している。

 全てのプランに海中展望船「あまんぼう」乗船券が含まれており、夕食は地元海産物をふんだんに用意した海鮮バーベキュー。食後の花火もプランに含まれており、島らしく、のんびりと夏を過ごせるよう配慮されている。

 「港から徒歩5分のレインボービーチは浅く、波も穏やかなので小さなお子さまでも安心。バーベキューの際、火おこしや食材の準備はもちろん不要。海・バーベキュー・花火といった『ザ・島の夏』を詰め込んだプランで、家族連れにもゆっくりと離島の旅を楽しんでほしいと願いを込めツアーを企画した」と、同町観光協会・千葉梢さん。「『他の島へ渡りたい』『釣りをしたい』『往復の交通手段は?』という相談も大歓迎。訪れる方の旅を観光協会一同で楽しいものにしたい」と意気込みを語る。

 「お盆休み中の宿泊については、既に予約が埋まりつつある。早めの予約を」と呼び掛けている。問い合わせ、詳細は海士町観光協会(TEL 08514-2-0101)まで。
みんなの経済新聞ネットワーク
最終更新:6月16日(火)15時0分
みんなの経済新聞ネットワーク

転載元: nk8**6eのブログ

[転載]隠岐「海士の島旅」夏プラン発表 島の夏を遊び尽くす /島根

$
0
0

隠岐「海士の島旅」夏プラン発表 島の夏を遊び尽くす /島根

みんなの経済新聞ネットワーク 6月16日(火)15時0分配信
 隠岐・中ノ島の海士町観光協会は5月30日、「海士の島旅」と題して、宿泊と食事に島ならではの楽しみを組み合わせた宿泊パッケージプランを発表した。(隠岐経済新聞)

海中展望船「あまんぼう」からは自然のままの魚たちを見ることができる

 ホテルプランでは、港から徒歩3分、全室オーシャンビューの「マリンポートホテル海士」に宿泊。温泉を引いた展望大浴場を備える同ホテルは、「レインボービーチ」に隣接し、小さな子ども連れでも手軽に海水浴が楽しめる。釣り道具セットの貸し出しもある。

 旅館プランでは島の中心部に位置し、隠岐神社にも徒歩圏内の「お泊まり処(どころ) なかむら」に宿泊。素朴なもてなしと創作料理が地元で人気の「お食事処 紺屋(こうや)」を併設し、「暮らすように島を楽しめる」とリピーターを獲得している。

 全てのプランに海中展望船「あまんぼう」乗船券が含まれており、夕食は地元海産物をふんだんに用意した海鮮バーベキュー。食後の花火もプランに含まれており、島らしく、のんびりと夏を過ごせるよう配慮されている。

 「港から徒歩5分のレインボービーチは浅く、波も穏やかなので小さなお子さまでも安心。バーベキューの際、火おこしや食材の準備はもちろん不要。海・バーベキュー・花火といった『ザ・島の夏』を詰め込んだプランで、家族連れにもゆっくりと離島の旅を楽しんでほしいと願いを込めツアーを企画した」と、同町観光協会・千葉梢さん。「『他の島へ渡りたい』『釣りをしたい』『往復の交通手段は?』という相談も大歓迎。訪れる方の旅を観光協会一同で楽しいものにしたい」と意気込みを語る。

 「お盆休み中の宿泊については、既に予約が埋まりつつある。早めの予約を」と呼び掛けている。問い合わせ、詳細は海士町観光協会(TEL 08514-2-0101)まで。
みんなの経済新聞ネットワーク
最終更新:6月16日(火)15時0分
みんなの経済新聞ネットワーク

転載元: nk8**6eのブログ

[転載]海士町視察

$
0
0
鳥取県の隠岐の島に隣接する海士町へ視察に行ってきました。目的は高校生の「キャリア教育」についてです。海士町にある県立島前高校は分校から始まって、町で校舎を建て、のちに独立校とするなど離島という僻地教育のハンディキャップを解消するために町民がこぞって応援する古くからの歴史があります。しかし、近年の少子化と教育格差による島外へ進学する子供の増加により、高校の存続の危機が迫ってきました。高校は島の存亡を左右する重大事としてとらえ、島内生徒の入学率の向上と当該生徒の入学性の確保のために他に例を見ない独自性を発揮させ廃校の危機回避をするとともに、全国から注目される「キャリア教育」を推進する先進地域として成長しました。
海士町は観光・産業振興にも力を発揮ています。その成果は国からも認められ、地方創生担当大臣の石破茂氏も視察に来ています。
詳細は海士町のHP http://www.town.ama.shimane.jp/ をご覧ください。

イメージ

我が家のバラ
イメージイメージイメージイメージ
イメージイメージイメージ

転載元: 可児 慶志 の ブログ

[転載]隠岐の島 2015 その①

$
0
0
隠岐の島 2015 その①
 
牛突きを見ました。
 
隠岐の牛突きとは。
  1221年、承久の変で、隠岐へ流刑になられた後鳥羽上皇を慰める為に始められたのが起源とされ、約780年の伝統を誇っています。
勝敗をにぎる綱取り男の厳しいかけ声に、鋭く削った角で突き合い、巨体(800kg~1000kg)をぶつけ合い血を流しながらの勝負が、数十分から時には1時間にも及びます。
  そのスリルと興奮は一方の牛が悲鳴をあげて逃げ出した瞬間頂点に達します。勝った牛のまわりには人々が我先にと駆け寄り、争ってその背に飛び乗ろうとします。隠岐の島では、本場所・大会の<勝負>に負けた牛は、2度と土俵に上がることはできません。
観光牛突きでは勝負のつく前に引き分けますが、ちょっとしたタイミングで引き離す前に勝負がついてしまう場合があります。
迫力のある<勝負>をご観覧ご希望の方は、ぜひ本場所または、各大会の開催日にお越しください。
案内より。
 
 
 
 
ここまで800年近く続いてきた伝統行事をしっかりと見たいなと思いました。
 
5月4日は春場所が開催されていました。ゴールデンウィーク中ということもあってか、とてもたくさんのお客さんがモーモードームに詰めかけていました。
イメージ
 
取り組表があります。
 
イメージ


土俵入りも行われました。

イメージ

はそもそも優しい動物なので、試合前には牛の闘争本能を高ぶらせるために、お酒や生卵や、マムシを乾燥してすりおろしたもの等を食べさせて牛を高ぶらせるそうです。


イメージ
 
 
隠岐の牛突きでは、1回負けてしまった牛は2度と試合に出ることが出来ないそうです。
それもあって、試合をさせてもある程度経つと、決着が付く(どちらかの牛が逃げ出してしまうこと)前に、引き離しているそうです。
大きな試合の時には、決着をつけるようです。
 
この日は7つの取り組みがあるようです。最後の横綱の対戦は決着をつけるとありました。
怪我をしたり、倒れてしまったりするのかな、負けてしまった牛は処分されるのかなと心配な気持ちでもありました。
 
引き綱を付けたまま『綱取り』役が掛け声を掛けて、牛が角を突き合わせます。
ガチっと鈍い音がし、角と角が合わさって押し合い、凄い迫力でした。
牛の目もギョロっと血走っています。
 
イメージ


お互いに押し合って勢いがつき、私たちの目の前まで走ってきた時は思わず身をよけました。
 
審判役の方が声を掛けると、5~6人の方が出てきて、両方の牛を離そうと手綱を引くのですが、牛たちは中々離れず、人が振り回される程の力で圧倒されました。
 
そしていよいよ勝負をつける横綱戦です。900キロと1000キロの戦いでした。
イメージ
 
牛の息遣いまで聞こえます。どちらも引かず、『25分が経過しました。』と放送があると、観客から拍手が起こります。大相撲のようだなと思いました。
 
30分位で、片方の牛が舌をだらりと出しました。とても苦しそうでした。
『舌を出しました。弱ってきています。』と放送がありました。
もう決着がつくのかなと見守っていますが、それでもお互い譲らず、押しあっています。
 
そのうちもう1頭の牛も舌を出しました。お腹で早い息をしていて、とても苦しそうです。はじめに舌を出した牛は便ももらしてしまいました。死力を尽くしているんだなと思いました。会場は静まり、皆、固唾を呑んで見ています。
私は見ていて、可哀想だなと思う反面、凄い頑張りだなと感動しました。全力でぶつかる姿に涙が出そうになりました。
 
私には、長年取り組んでいる目標がありますが、最近は自分の中で、少し諦めのムードになりつつありました。牛突きを見て、思いました。
『この場面を今日見ることが出来たのは何かの縁だ。私はこの牛さん位頑張っただろうか。いやまだ全力を出し切っていない。舌が出てしまって、脱糞してしまうほど死力を尽くしてから諦めよう!』と思いました。
 
 
 
30分を過ぎ、とうとうはじめに舌を出した方の牛が逃げて決着がつきました。
お客さんたちは、どちらの牛にも惜しみない拍手を送りました。
 
 
負けてしまった牛はどうなってしまうのだろう。大切に育ててこられた飼い主も残念だろうなと思いました。
以前は負けた牛は処分されていたそうですが、最近は闘牛が少なくなってきているので、愛媛の闘牛として売られていくそうです。
 
 
牛突きの牛さん、牛をお世話している皆さんの真剣さ、熱意、子供さんたちが楽しそうにしている様子を見て、上手く表現できませんが、『日本の伝統行事って素晴らしいな、ここには古き良き日本が残されているな。』と感動しました。
 
私は牛突きを見て本当に良かったなと思います。色々なことを教わりました。
 
隠岐の島に行かれた際には是非、伝統の牛突きをご覧頂きたいと思います。
後継者が減っているそうですが、これからも伝統の牛突きが残っていくことを願います。
 
ランキングに参加しています。
クリックして頂けるとありがたいです。→ブログ村



転載元: みーおでんの好きなもの

建武の新政は、鎌倉幕府滅亡後の1333年に後醍醐天皇が「親政」(天皇が自ら行う政治)を開始した事により成立した政権及びその新政策である。

$
0
0
建武の新政

 建武の新政(けんむのしんせい)は、鎌倉幕府滅亡後の1333年元弘3年/正慶2年)6月に後醍醐天皇が「親政」(天皇が自ら行う政治)を開始した事により成立した政権及びその新政策(「新政」)である。建武の中興とも表現される。

 名は、翌1334年に定められた「建武」の元号に由来する。近年の歴史学では「建武政権」という表現もある。 後醍醐天皇は天皇親政によって朝廷の政治を復権しようとしたが、武士層を中心とする不満を招き、1336年(建武3年)に河内源氏の有力者であった足利尊氏が離反したことにより、政権は崩壊した。


経過

鎌倉幕府の滅亡

 鎌倉時代後期には、鎌倉幕府北条得宗家による執政体制にあり、内管領長崎氏が勢力を持っていた。元寇以来の政局不安などにより、諸国では悪党が活動する。幕府は次第に武士層からの支持を失っていった。その一方で、朝廷では大覚寺統持明院統が対立しており、相互に皇位を交代する両統迭立が行われており、1318年文保2年)に大覚寺統の後醍醐天皇が即位して、平安時代醍醐天皇村上天皇の治世である延喜・天暦の治を理想としていた。
 だが、皇位継承を巡って大覚寺統嫡流派と持明院統派の双方と対立していた後醍醐天皇は自己の政策を安定して進めかつ皇統の自己への一本化を図るために、両派の排除及びこれを支持する鎌倉幕府の打倒をひそかに目指していた。

 後醍醐天皇の討幕計画は、1324年正中元年)の正中の変1331年元弘元年)の元弘の乱(元弘の変)と二度までも発覚する。元弘の乱で後醍醐天皇は捕らわれて隠岐島に配流され、鎌倉幕府に擁立された持明院統光厳天皇が即位した。後醍醐天皇の討幕運動に呼応した河内楠木正成や後醍醐天皇の皇子で天台座主から還俗した護良親王、護良を支援した播磨赤松則村(円心)らが幕府軍に抵抗した。これを奉じる形で幕府側の御家人である上野国新田義貞下野国足利尊氏(高氏)らが幕府から朝廷へ寝返り、諸国の反幕府勢力を集める。

 1333年元弘3年/正慶2年)に後醍醐天皇は隠岐を脱出。伯耆国名和長年に迎えられ船上山で倒幕の兵を挙げる。この時いちはやく馳せ参じた武士は安芸国の在庁官人、石井末忠。足利高氏は、京都で赤松則村や千種忠顕、石井末忠らと六波羅探題を滅ぼした後、新田義貞は、稲村ヶ崎から鎌倉を攻め、北条高時ら北条氏一族を滅ぼして鎌倉幕府が滅亡した。後醍醐は赤松氏や楠木氏に迎えられて京都へ帰還する。

新政の開始

 後醍醐天皇は光厳天皇の即位と正慶の元号を廃止、光厳が署名した詔書や光厳が与えた官位の無効を宣言。さらに関白鷹司冬教を解任した。

 帰京した後醍醐は富小路坂の里内裏に入り、光厳天皇の皇位を否定し親政を開始(自らの重祚<復位>を否定して文保2年から継続しての在位を主張)するが、京都では護良親王とともに六波羅攻撃を主導した足利高氏が諸国へ軍勢を催促した。上洛した武士を収めて京都支配を指揮していた。6月5日、高氏が鎮守府将軍に任命され、天皇の「尊治」から一字を与えられ「尊氏」と改めた。尊氏ら足利氏の勢力を警戒した護良親王は奈良の信貴山に拠り尊氏を牽制する動きに出たため、後醍醐天皇は妥協策として6月23日に護良親王征夷大将軍に任命する。

 6月15日には旧領回復令が発布され、続いて寺領没収令、朝敵所領没収令、誤判再審令などが発布された。これらは、従来の土地所有権(例えば、武士社会の慣習で、御成敗式目でも認められていた知行年紀法など)は一旦無効とし新たに土地所有権や訴訟の申請などに関しては天皇の裁断である綸旨を必要とすることとしたものである。
 ところが、土地所有権の認可を申請する者が都に殺到して、物理的に裁ききれなくなったため、早々7月には諸国平均安堵令が発せられた。これは、朝敵を北条氏一族のみと定め、知行の安堵を諸国の国司に任せたもので、事実上前令の撤回であった。

 記録所恩賞方、9月には雑訴決断所がそれぞれ設置される。関東地方から東北地方にかけて支配を行き渡らせるため、10月には側近の北畠親房、親房の子で鎮守府将軍・陸奥守に任命された北畠顕家が義良親王(後村上天皇)を奉じて陸奥国へ派遣されて陸奥将軍府が成立。12月には尊氏の弟の足利直義が後醍醐皇子の成良親王を奉じて鎌倉へ派遣され、鎌倉将軍府が成立。

 1334年正月には立太子の儀が行われ、恒良親王(母:阿野廉子)が皇太子に定められる。また、年号が「建武」と定められる。1月には天皇の皇居にあたる大内裏の造営のための二十分の一税などの新税が計画され、土地調査が行われる。『楮幣』とよばれる新紙幣貨幣の発行も計画され、3月には「乾坤通宝」発行詔書が発行されているが、乾坤通宝の存在は確認されていない。この頃には新令により発生した所領問題、訴訟や恩賞請求の殺到、記録所などの新設された機関における権限の衝突などの混乱が起こり始め、新政の問題が早くも露呈する。

 5月には諸国の本家領家職が廃される。徳政令が発布され、寺社を支配下に置くための官社解放令が出される。また、雑訴決断所の訴訟手続法10ヶ条が定められた。8月には新政下の混乱した世相を風刺する二条河原落書が現れた。将軍職を解任され、建武政権における発言力をも失っていた護良親王は武力による尊氏打倒を考えていたとされ、10月には拘束を受け、鎌倉へ配流される。12月には八省卿が新たに任命され、実力を重視し家格の伝統を軽視した人事が行われる。


新政の瓦解

 1335年建武2年)5月には内裏造営のための造内裏行事所が開設される。6月関東申次を務め北条氏と縁のあった公家西園寺公宗らが北条高時の弟泰家(時興)を匿い、持明院統の後伏見法皇を奉じて政権転覆を企てる陰謀が発覚する。公宗は後醍醐天皇の暗殺に失敗し誅殺されたが、泰家は逃れ、各地の北条残党に挙兵を呼びかける。

 鎌倉幕府の滅亡後も、旧北条氏の守護国を中心に各地で反乱が起こっており、7月には信濃国で高時の遺児である北条時行と、その叔父北条泰家が挙兵して鎌倉を占領し直義らが追われる中先代の乱が起こる。この新政権の危機に直面後、足利尊氏は後醍醐天皇に時行討伐のための征夷大将軍、総追捕使の任命を求めるが、基本的には武士を嫌っている後醍醐天皇は要求を退け、成良親王を征夷大将軍に任命した。仕方なく尊氏は勅状を得ないまま北条軍の討伐に向かうが、後醍醐天皇は追って尊氏を(征夷大将軍ではなく)征東将軍に任じる。
 時行軍を駆逐した尊氏は後醍醐天皇の帰京命令を拒否してそのまま鎌倉に居を据え、乱の鎮圧に付き従った将士に独自に恩賞を与えたり、関東にあった新田氏の領地を勝手に没収するなど新政から離反する。尊氏は、天皇から離反しなかった武士のうちでは最大の軍事力を持っていた武者所所司(長官)の新田義貞を君側の奸であると主張。討伐を後醍醐天皇に対して要請する。

 後醍醐天皇は尊氏のこの要請を受けず、11月に義貞に尊氏追討を命じて出陣させるが、新田軍は敗北する。1336年建武3年)1月に足利軍は入京する。後醍醐天皇は比叡山へ逃れるが、奥州から下向した北畠顕家や義貞らが合流して一旦は足利軍を駆逐する。同年、九州から再び東上した足利軍は、持明院統の光厳上皇の院宣を得て、5月に湊川の戦いにおいて宮方を撃破し、光厳上皇を奉じて入京した。このため新政は2年半で瓦解した。

 入京した尊氏は光厳上皇の弟光明天皇を即位させ北朝が成立する。9月に後醍醐天皇は皇子の懐良親王征西大将軍に任じて九州へ派遣。新田義貞に恒良尊良親王を奉じさせて北陸へ下らせる。後醍醐天皇は11月には比叡山を降りて足利方と和睦する。
 光明天皇に三種の神器を渡すが、12月に京都を脱出して吉野へ逃れて吉野朝廷(南朝)を成立させ、先に光明天皇に渡した神器は偽器であり自分が正統な天皇であると宣言する。ここに、吉野朝廷と京都の朝廷(北朝)が対立する南北朝時代が到来。1392年元中9年/明徳3年)の南北朝合一まで約60年間にわたって南北朝の抗争が続いた。

新政の機構

中央

太政官
日本の律令制を参照
八省

 後醍醐は八省の長官である卿[2]を、前関白左大臣二条道平や右大臣鷹司冬教といった高位の上級貴族に兼任させた。これは、八省の管轄事項が上級貴族の合議体を通じて天皇に伝えられる律令制以来の体制を解体して、後醍醐が八省の長官となった上級貴族を通じて八省を統括することで天皇親政の強化に繋げる目的であったが、位階の伝統を無視した動きに公卿達は反発した。
諸官司
日本の律令制を参照

記録所
 記録所は、平安時代に藤原摂関家から権力を取り戻そうとした後三条天皇1069年延久元年)に記録荘園券契所を設置したことに由来する。建武政権における中央官庁の最高機関として設置された。記録所は後醍醐の親政時代に再興した。建武政権では荘園文書の調査に加えて一般の訴訟も担当。構成員は楠木正成、名和長年、伊賀兼光など。

恩賞方
 恩賞方は鎌倉幕府の討幕運動に参加したものに対する論功行賞を処理。記録所や恩賞方は調査機関であり、個々の政務に関する判断を下すための先例や意見が答申され、それらが後醍醐の決裁を経て「綸旨」の形で発せられた。

雑訴決断所
 所領関係を管轄、鎌倉幕府の引付衆に相当。地域別に担当する4~8番編成で設置され、偶数日、奇数日にそれぞれ開廷された。成員は公家のほか足利家家臣の上杉氏や足利尊氏の執事高師直、旧幕府の官僚二階堂氏など公家・武家双方から多くの人材が登用された。

武者所
 天皇の親衛隊。長には新田義貞を任じ、尊氏に対抗させた。ただし、近年では義貞を長にしたのは尊氏の意向とする説もある[3]
窪所
問注所を参照

地方

陸奥将軍府
 義良親王を将軍として、北畠親房・北畠顕家父子に補佐させた。陸奥国府多賀に置かれた。

鎌倉将軍府
 成良親王を将軍として、足利直義(尊氏の弟)に補佐させた。

守護国司
 これまで中下級貴族が就いており、知行国制度などに見られるように単なる権益と化していた国司制度を地方支配の柱と位置づけた。側近や有力者が国司に任じられ、権能の強化が図られた。守護は軍事指揮権を扱う役職として残った。(平置)

恩賞・人事

 足利高氏は功第一級とされ、従四位下鎮守府将軍・左兵衛督・武蔵守の官位と武蔵・上総の両守護職、29ヶ所の地頭職が与えられた。そして、後醍醐天皇の諱「尊治」の一字を賜った。これ以降高氏[4]は「尊氏」となる。尊氏の弟である直義も左馬頭に任官され、14ヶ所の地頭職を得た。護良親王征夷大将軍の職を望み、一時は補任するものの、1334年建武元年)に護良親王が失脚して鎌倉に幽閉されると将軍職も剥奪される。

 公家では吉田定房万里小路宣房北畠親房の「後の三房」と千種忠顕坊門清忠らを重用、後伏見院政の人材も能力に応じて採用した。武家では楠木正成・名和長年(伯耆守)・結城親光(3名と千種忠顕とを合わせて「三木一草」という)。さらに真言密教の僧である文観円観などの非・公家の人材も積極的に登用する人事であったが、家格を無視した任用は公家達の反感を強めた。

 後醍醐天皇によって勲功第一と賞された尊氏は、新政の役職には就かなかった。これは、尊氏が新政とは一線を画そうとしていたためであるとも、政権側が尊氏を警戒したとも言われる。この状態は「尊氏なし」と呼ばれた。

後醍醐天皇の政治

 後醍醐天皇が政治理念を標榜した言葉として『梅松論』にある「現在の例もかつては新儀であった。朕の新儀は未来の先例たるべし」という発言が知られる。

 新政の当初は院政を行わず、摂政関白征夷大将軍などを設置せずに政治権力の一元化を目指しており、表面的には復古王政を装いつつ、内実は先例主義を否定する革新的な政治路線であった。後醍醐天皇やその近臣らは中国への関心や朱子学(宋学)的な君臣名分論の影響を受けていたとされ、宋代の官制との比較などから、君主独裁制を目指していたとも考えられている。

 1334年正月に定められた「建武」の年号は、中国の後漢王朝の25年に劉秀(光武帝)が王莽を滅ぼし漢王朝を復興した際に定めた元号であり、先例とは打って変わって、辛酉革命説により「武」の一字が不吉であると断固反対した公家衆の反対を押し切って定めたものであった。

 後醍醐天皇は朝廷内部に有力な基盤を有しなかったことも弱点であった。天皇は大覚寺統傍流の出身であり、「中継ぎ」を前提とした即位であったために治天の君になる資格を有しておらず、退位後も院政を行うことが出来なかった。そのため後醍醐天皇が自己の子孫の皇位継承権を確立するためには、大覚寺統嫡流(兄・後二条天皇の系統、後の木寺宮家)や持明院統及びこれを支持する公家社会主流派との争いに勝利しなければならず、討幕運動自体も鎌倉幕府が皇位継承の複雑化を恐れて後醍醐のこうした動きを認めなかったことに端を発している。
 更に建武の新政開始後も先の光厳朝時代の官位否定などによってこの時期に官位の昇進を得ていた公家社会主流派を反対派に追いやった上、先の討幕運動の過程で日野資朝花山院師賢北畠具行らの天皇派の公卿が命を落としたために、後醍醐天皇は公家社会全体の掌握に困難をきたしていた(近衛経忠ら少数の例外を除いた摂関家のほとんどをはじめとした公家社会主流派は後に北朝を支持することになる)。

 新政を批判したものとして、1334年建武元年)8月には新政を風刺した『二条河原の落書』が書かれる。1338年延元3年/建武5年)には北畠顕家が出陣前に新政の失敗を諌める諫奏を行い、北畠親房の『職原抄』や公家の日記などにも新政への批判や不満を述べる文章があるなど、武家や庶民のみならず、後に後醍醐天皇方について北朝と対立した北畠父子のような公家でさえ、新政を支持していなかったことが示唆される。後に三条公忠は「後醍醐院の措置は物狂の沙汰が多く、先例にならない」と非難している。

 もっとも、後醍醐天皇が始めたものの中でも先例になったものもある。代表的なものは公家領の分割を制限して家督・家記・邸宅などからなる「家門」と所領である「家領」を一括安堵して嫡男に継承させる方針を打ち出したことである。これは足利尊氏によって治天の君に立てられた北朝の光厳上皇のもとでも引き継がれて、公家の家督及び所領を治天の君あるいは天皇の安堵を経て嫡男が単独継承する原則が定着することになる[6]

新政の矛盾

 建武の新政は、性急であったことと、複雑化した土地訴訟事案への対応ができなかったことで混乱した。その様子は『二条河原の落書』にも記されている。
 実質的に全国の土地を支配していた武士を天皇が直接支配することは前例のないことである上、性急な政策であったため武士たちの支持を得ることはできなかった。倒幕の功に応じて十分な恩賞を与えられた武士は、足利尊氏、新田義貞、楠木正成ら一部に過ぎず、最初から倒幕運動に加わって六波羅攻略に功を立てた赤松則村(円心)は播磨の守護職を没収されているなど、倒幕の功に対する恩賞が不公平であった。さらに地方の実情や慣例を無視して恩賞が宛がわれたため、1つの土地に何人もの領主が現れて混乱し、恩賞の裁定をやり直さなくてはならないこともしばしばであった。このため「綸言汗の如し」といわれる天皇の無謬性が揺らぎ、朝廷の権威が低下した。

 後醍醐の近臣である吉田定房や千種忠顕が詰め腹を切らされる形で出家させられたが、武家の反感は収まらなかった。また万里小路藤房のように政権に失望して出家してしまう者も現れた。
 公家・武家の別や能力の有無に関わりなく人材を登用したため、行政は混乱を極めた。地方においても、形骸化していた律令制の官の復権である国司と、鎌倉幕府以来の武家による統治機構である守護・地頭の並立は、当初から新政の矛盾を示すものであった。
 また、大内裏の造営のための二十分の一税などの新税や、新貨幣鋳造、新紙幣発行などの唐突な経済政策は倒幕戦争直後の疲弊した経済の混乱に拍車をかけた。


建武政権 創設年 解散年 代表 対象国 前政府 後政府
Flag of the Japanese Emperor.svg
1333年
1336年
天皇
日本の旗日本
笹竜胆鎌倉幕府
足利二つ引室町幕府
Viewing all 1050 articles
Browse latest View live