環廃産発第050725002号
平成17年7月25日
各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長殿
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長
建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について
工作物の建設工事に伴って大量に排出される産業廃棄物たる建設汚泥(「建設工事等か
ら生ずる廃棄物の適正処理について」(平成13年6月1日付け環廃産発第276号環境
省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)で規定する建設汚泥をいう。
以下同じ。)に中間処理を加えた後の物(ばいじん等他の廃棄物を混入している物は含ま
ない。以下「建設汚泥処理物」という。)については、土地造成や土壌改良に用いる建設
資材と称して不法投棄されたり、「土砂」と偽装されて残土処分場等に持ち込まれる事例
が多発している。
建設汚泥処理物(※1)については、建設汚泥に人為的に脱水・凝集固化等の中間処理
を加えたものであることから、中間処理の内容によっては性状等が必ずしも一定でなく、
飛散・流出又は崩落の恐れがあることに加え、有害物質を含有する場合や、高いアルカリ
性を有し周辺水域へ影響を与える場合もある等、不要となった際に占有者の自由な処分に
任せると不適正に放置等され、生活環境の保全上支障が生ずるおそれがある。そのため、
建設汚泥処理物であって不要物に該当するものは廃棄物として適切な管理の下におくこと
が必要である。その一方で、生活環境の保全上支障が生ずるおそれのない適正な再生利用
については、積極的に推進される必要がある。
そこで、循環型社会形成推進のため、また、「規制改革・民間開放推進3か年計画(改
訂)」(平成17年3月25日閣議決定)を受け、建設汚泥処理物について廃棄物に該当す
るかどうかを判断する際の基礎となる指針を以下のとおり示す。
※1 建設汚泥処理物の例
・建設汚泥にセメント等の固化剤を混練し、流動性を有する状態で安定化させたもの
・建設汚泥に石灰等の固化剤や添加剤を加え脱水させたもの
・建設汚泥を脱水・乾燥させたもの
記
第一 建設汚泥処理物の廃棄物該当性判断に係る基本的考え方
廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡できないために不要になった
物をいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、
取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものである。
特に建設汚泥処理物については、建設資材として用いられる場合であっても、用途(盛
土、裏込め、堤防等)ごとに当該用途に適した性状は異なること、競合する材料である土
砂に対して現状では市場における競争力がないこと等から、あらかじめその具体的な用途
が定まっており再生利用先が確保されていなければ、結局は不要物として処分される可能
性が極めて高いため、その客観的な性状だけからただちに有価物(廃棄物に該当しないも
のをいう。以下同じ。)と判断することはできない。また、現状において建設汚泥処理物
の市場が非常に狭いものであるから、建設汚泥処理物が有償譲渡される場合であってもそ
れが経済合理性に基づいた適正な対価による有償譲渡であるか否かについて慎重な判断が
必要であり、当事者間の有償譲渡契約等の存在をもってただちに有価物と判断することも
妥当とは言えない。これらのことから、各種判断要素を総合的に勘案して廃棄物であるか
否かを判断することが必要である。
なお、建設汚泥又は建設汚泥処理物に土砂を混入し、土砂と称して埋立処分する事例が
見受けられるところであるが、当該物は自然物たる土砂とは異なるものであり、廃棄物と
土砂の混合物として取り扱われたい。
第二 総合判断に当たっての各種判断要素の基準
具体の事例においては、以下の一から五までの判断要素(以下「有価物判断要素」とい
う。)を検討し、それらを総合的に勘案して判断することによって、当該建設汚泥処理物
が廃棄物に該当するか、あるいは有価物かを判断されたい。
また、建設汚泥処理物の廃棄物該当性(又は有価物該当性)については、廃棄物の処理
及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規制の対象
となる行為ごとにその着手時点において判断することとなる。例えば、無許可処理業に該
当するか否かを判断する際には、その業者が当該処理(収集運搬、中間処理、最終処分ご
と)に係る行為に着手した時点であり、不法投棄に該当するか否かを判断する際には、投
棄行為に着手した時点となる。したがって、例えば不法投棄が疑われる埋立処分行為がな
された後に、当該建設汚泥処理物の性状等が変化した場合であっても、当該埋立処分行為
がなされた時点での状況から廃棄物該当性を判断することが必要である。
一 物の性状について
当該建設汚泥処理物が再生利用の用途に要求される品質を満たし、かつ飛散・流出、
悪臭の発生などの生活環境の保全上の支障が生ずるおそれのないものであること。当該
建設汚泥処理物がこの基準を満たさない場合には、通常このことのみをもって廃棄物に
該当するものと解して差し支えない。
実際の判断に当たっては、当該建設汚泥処理物の品質及び再生利用の実績に基づき、
当該建設汚泥処理物が土壌の汚染に係る環境基準、「建設汚泥再生利用技術基準(案)」
(平成11年3月29日付け建設省技調発第71号建設大臣官房技術調査室長通達)に
示される用途別の品質及び仕様書等で規定された要求品質に適合していること、このよ
うな品質を安定的かつ継続的に満足するために必要な処理技術が採用され、かつ処理工
程の管理がなされていること等を確認する必要がある。
二 排出の状況
当該建設汚泥処理物の搬出が、適正な再生利用のための需要に沿った計画的なもので
あること。
実際の判断に当たっては、搬出記録と設計図書の記載が整合していること、搬出前の
保管が適正に行われていること、搬出に際し品質検査が定期的に行われ、かつその検査
結果が上記一の「物の性状」において要求される品質に適合していること、又は搬出の
際の品質管理体制が確保されていること等を確認する必要がある。
三 通常の取扱い形態
当該建設汚泥処理物について建設資材としての市場が形成されていること。なお、現
状において、建設汚泥処理物は、特別な処理や加工を行った場合を除き、通常の脱水、
乾燥、固化等の処理を行っただけでは、一般的に競合材料である土砂に対して市場にお
ける競争力がないこと等から、建設資材としての広範な需要が認められる状況にはない。
実際の判断に当たっては、建設資材としての市場が一般に認められる利用方法(※2)
以外の場合にあっては、下記四の「取引価値の有無」の観点から当該利用方法に特段の
合理性があることを確認する必要がある。
※2 建設資材としての市場が一般に認められる建設汚泥処理物の利用方法の例
・焼成処理や高度安定処理した上で、強度の高い礫状・粒状の固形物を粒径調整しドレ
ーン材として用いる場合
・焼成処理や高度安定処理した上で、強度の高い礫状・粒状の固形物を粒径調整し路盤
材として利用する場合
・スラリー化安定処理した上で、流動化処理工法等に用いる場合
・焼成処理した上で、レンガやブロック等に加工し造園等に用いる場合
四 取引価値の有無
当該建設汚泥処理物が当事者間で有償譲渡されており、当該取引に客観的合理性があ
ること。
実際の判断に当たっては、有償譲渡契約や特定の有償譲渡の事実をもってただちに有
価物であると判断するのではなく、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がない
こと、当該譲渡価格が競合する資材の価格や運送費等の諸経費を勘案しても営利活動と
して合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績が
あること等の確認が必要である。
また、建設資材として利用する工事に係る計画について、工事の発注者又は施工者か
ら示される設計図書、確認書等により確認するとともに、当該工事が遵守あるいは準拠
しようとする、又は遵守あるいは準拠したとされる施工指針や共通仕様書等から、当該
建設汚泥処理物の品質、数量等が当該工事の仕様に適合したものであり、かつ構造的に
安定した工事が実施される、又は実施されたことを確認することも必要である。
五 占有者の意思
占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡しようとする、客観的要素からみ
て社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思があること。したがって、占有者におい
て自ら利用し、又は他人に有償で譲渡できるものであると認識しているか否かは、廃棄
物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素になるものではない。
実際の判断に当たっては、上記一から四までの各有価物判断要素の基準に照らし、適
正な再生利用を行おうとする客観的な意思があるとは判断されない、又は主に廃棄物の
脱法的な処分を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容に
よらず廃棄物に該当するものと判断される。
第三 自ら利用について
自ら利用についても、第二で規定する各有価物判断要素を総合的に勘案して廃棄物該当
性を判断する必要がある。
ただし、建設工事から発生した土砂や汚泥を、適正に利用できる品質にした上で、排出
事業者が当該工事現場又は当該排出事業者の複数の工事間において再度建設資材として利
用することは従来から行われてきたところであり、このように排出事業者が生活環境の保
全上支障が生ずるおそれのない形態で、建設資材として客観的価値が認められる建設汚泥
処理物を建設資材として確実に再生利用に供することは、必ずしも他人に有償譲渡できる
ものでなくとも、自ら利用に該当するものである。
排出事業者の自ら利用についての実際の判断に当たっては、第二で規定する各有価物判
断要素の基準に照らして行うこと。ただし、通常の取扱い形態については、必ずしも市場
の形成まで求められるものでなく、上述の建設資材としての適正な利用が一般に認められ
ることについて確認すること。また、取引価値(利用価値)の有無については第二の四の
後段部分を参照すること。
なお、建設汚泥の中間処理業者が自ら利用する場合については、排出事業者が自ら利用
する場合とは異なり、当該建設汚泥処理物が他人に有償譲渡できるものであるか否かにつ
き判断されたい。
第四 その他の留意事項
一 実際の利用形態の確認
建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断については、建設資材等と称する建設汚泥処理
物の不適正処理が多発している現状にかんがみ、当初の計画時は有価物に該当するとさ
れたものであったとしても、実際の工事において必要以上の建設汚泥処理物を投入した
り、計画に反する品質の建設汚泥処理物や施工方法が用いられたり、工事終了後、計画
と異なる用途に用いられたりするような場合には、これらのことにつき合理的な理由が
認められない限り、実際には当初から主に不要物の脱法的な埋立処分を目的としたもの
であったと考えられ、当該建設汚泥処理物は当初から廃棄物であったものと判断される。
そのため都道府県(保健所を設置する市にあっては市。以下同じ。)においては、必要
に応じ法第18条第1項に規定する報告徴収又は法第19条第1項に規定する立入検査
(以下「報告徴収等」という。)を実施し、当初の計画が確実に実施されていることを
確認する必要がある。
また、都道府県にあらかじめ相談することなく事業を行い、その結果として建設汚泥
処理物を廃棄物として不適正に処理した疑いがある事案においては、報告徴収等を通じ
た現場の状況の確認及び当該建設汚泥処理物の採取・分析、関係資料の収集並びに関係
者からの事実確認等を行い、第二で規定する各有価物判断要素の基準に基づき厳正に廃
棄物該当性を判断されたい。
二 建設汚泥の再生利用に係る環境大臣による認定制度及び都道府県知事による指定制度
法第15条の4の2の規定による環境大臣の認定を受けた者が、当該認定基準に適合
して再生した建設汚泥処理物については、必ずしも有償譲渡されるものではなくとも、
工事に係る計画等から、当該建設汚泥処理物について、客観的な価値を有する建設資材
に利用され、当該用途に係る適正な、かつ生活環境の保全上支障が生ずるおそれのない
品質、利用量及び施工方法が確保され、かつ、これらのことを客観的に担保できる体制
が明示された具体的な計画があらかじめ定められていることから、当該建設汚泥処理物
はその再生利用先への搬入時点において、建設資材として取引価値(自ら利用する場合
には利用価値)を有するものとして取り扱うことが可能である。
また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)
第9条第2号及び第10条の3第2号の規定による都道府県知事又は保健所設置市市長
による建設汚泥の再生利用に係る指定制度(以下「指定制度」という。)において、環
境大臣の認定制度と同等の判断基準等が採用されている場合には、当該指定制度の下で
再生された建設汚泥処理物について同様の取扱いをして差し支えない。
三 都道府県知事による指定制度に係る通知の発出
上記二の要件を満たす指定制度については、本通知の趣旨を踏まえ、追って新たにそ
の運用について通知する予定である。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用上の疑義について
(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長から各都道府県知事・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて)
標記について、別紙のとおり当職あて照会のあったところ、別添のとおり回答したところであるので了知されたい。
別表
(平成一四年三月二五日)
(産廃第一〇五七号)
(千葉県環境生活部長から環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長あて照会)
このことについて、左記のとおり疑義が生じましたので、御回答いただきますようお願いします。
記
〔事案〕
本県市川市所在の産業廃棄物中間処理事業者A社は、建設工事汚泥の凝集固化による中間処理を行っている。A社は、中間処理後の固化改良汚泥を、「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」第二条第二項に定める建設発生土等の埋立事業場である特定事業場に地盤改良材及びのり面強化材と称して販売し搬入を行っている。
A社は、平成一三年六月一日付け環廃産第二七六号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」別添の「建設廃棄物処理指針」9再生利用の解説(7)を根拠に、改良汚泥を土質材料として利用するにあたり、汚泥の再生利用認定に係る金属等の基準(平成九年一二月二六日厚生省告示第二六一号別表)を満足しているので問題ないとしている。
本県としては、建設汚泥を中間処理してその性状を改良した改良汚泥は、たとえ再生利用認定に係る金属等の基準をクリアしているとしても、前記建設廃棄物処理指針9(1)①の「有償売却できる性状のもの」との要件を満たさなければ、依然として産業廃棄物であると解している。したがって、改良汚泥の処分は産業廃棄物として管理型最終処分場に搬出し最終処分すべきものであり、有償売却できない改良汚泥を建設発生土等の埋立事業場に投棄することは不法投棄とみなし、当該事業場への搬入を禁止し、既に搬入された改良汚泥については撤去を求めている。
〔質問〕
問 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断するべきものであるとされている(平成一二年七月二四日衛環第六五号)。
中間処理事業者Aが行った中間処理後の当該物は、左記事項に照らし判断する限り、全体として法第二条第四項に規定する産業廃棄物と解してよいか。
・ 当該物の性状
当該物は、地下鉄工事等の掘削工事において、泥水シールド・リバースサーキュレーション工法等に
伴って発生したものであり、その時点で汚泥と判断されたものを石灰や固化材等で脱水・安定化し、
凝集固化したもの(以下「改良汚泥」という。)である。
本件改良汚泥は、依然として流動性を有している状態のものもあり、その余のものも多少の降雨で、
即座に流動性を有する状態となる。このため、そのままでは埋め戻し材などとして使用することはでき
ないため、A社は本件改良汚泥を使用するに当たっては、一角に掘った穴で、通常の建設発生土とこ
ね合わせるなどして、ある程度固化させた上で使用している状態にある。
・ 排出の状況
Aは、おおむね月に一万六〇〇〇立方メートル程度の建設汚泥や固化改良土(発生現場で脱水処理
されたもの)を受け入れ、減量化等の中間処理後、特定事業場(土砂等の埋立て事業場)等へ
四〇〇〇立方メートル程度搬出しているとしている。
・ 通常の取引形態
そもそも建設汚泥を石灰や固化材等で脱水・安定化し、凝集固化したものについては、通常、有用物
たる改良土(リサイクル推進の観点から一定の水準を満たしたものについて公共工事等において使用
されるもの)として使用することはできないため、管理型最終処分場で埋立処分される以外に方法はない。
これは、埋立資材等として土砂が必要な場合には、建設発生土等通常の土砂を容易に入手すること
ができ、あえてリサイクル品の改良土を使用するインセンティブが働かないためであり、建設汚泥のリサ
イクル利用は一部にとどまっているのが実情である。
そして、この場合の改良汚泥の県内での改良汚泥の管理型最終処分場への処分費は、通常一立方
メートルあたり一万八〇〇〇円から二万八〇〇〇円であり、運搬費は、一立方メートルあたり
四〇〇〇円前後である。
なお、通常、中間処理を必要としない建設発生土は一立方メートルあたり四〇〇円の処理費を払って
特定事業場(土砂等の埋立て事業場)に持ち込まれている。
・ 取引についてのAの説明
Aは、当該物を特定事業場(土砂等の埋立て事業場)までの運送料込みで、一立方メートルあたり
三〇〇円で販売したので「有価物」であると主張している。しかし、この価格は明らかに通常の運送料
を下回る価格である。そこで、県は、販売者が実質的に利益を得られる正当な価格ではない(Aの
手元マイナス)として産業廃棄物としての処理を指導した。
ところが、Aは、価格設定を変更し、運送料抜きで一立方メートルあたり一〇〇円で特定事業場(土砂
等の埋立て事業場)に販売することとしたとし、輸送に関しては特定事業場(土砂等の埋立て事業場)が
引き取りに来る旨主張している。
・ 県の判断
中間処理を必要としない建設発生土は一立方メートルあたり四〇〇円程度の埋立費用を払って
特定事業場(土砂等の埋立て事業場)に持ち込まれている。
当該物について当初Aは、運送料込みで一立方メートル当たり三〇〇円で販売していたところ、県の
指導により即座に運送費をAの負担で一立方メートルあたり一〇〇円で販売することとしており、取引
形態が一貫していない。仮にこのような販売価格が成立するには、中間処理業者は排出事業者からの
処理費で販売価格の低さを補い、特定事業者(土砂等の埋立て事業者)も事業場の減容積に見合う
バックマージン(一立方メートルあたり五〇〇~六〇〇円)を水面下で中間処理業者から受け取って
いると考えるほかない。(確証は取れていない。)
すなわち、本件改良汚泥の性状に照らしても、製品としての正常な価値に見合う価格があるのでは
なく、実質的な最終処分を売買の形式とするための価格設定をおこなっていると考えられることから、
この行為は形式的、脱法的な有償売却と判断できる。
一方、当該物を購入したとする特定事業場(土砂等の埋立て事業場)について見た場合、A社は、当該
改良汚泥について、「のり面強化材」又は「地盤補強材」として使用していると主張しているが、
(1) 通常、土質材料として利用する場合には、建設汚泥の性状と改良汚泥の用途に応じた品質に
適合するよう、当該建設汚泥の処理に当たって搬入汚泥の性状管理、改良汚泥の品質管理を
行うことが必要となるが、こうした管理は行われていないこと。
(2) 「のり面強化材」と称して当該物を使用している場合についても、
① のり面の表面だけに使用する場合やのり面が存在する構造基盤までのすべてに使用するなど
まちまちであって、のり面の安定性を強化する用途に使用しているとはいい難いこと
② 使用後の状況を見ても、時間の経過とともに本件改良汚泥の流出・飛散が見られているほか、当該
汚泥が固化材の影響で高アルカリ性を示していることとも関連して、草木も全く生えない状態で放置
され、のり面強化の機能があるとは客観的には認められないこと
③ また、本件改良汚泥が降雨によって高い流動性を有することを考慮するとこのまま放置した場合
には大規模な流出事故の発生も否定し得ない状態であると認められることから、このような使用
方法は、通常の建設工事においては到底とられないものであり、社会通念に照らしてのり面強化
に用いられているとは考えられないこと、
(3) 「地盤補強材」として使用する場合も、
① 植栽を行うための表層部を形成する植栽対象基盤を除くすべてに埋立材として改良汚泥を使用
する場合が見受けられ、地盤を沈下等しないように補強する用途に使用しているとはいい難いこと
② 本件改良汚泥が降雨によって高い流動性を有すると認められることからこのような使用方法は、
通常の建設工事においては到底とられないものであり社会通念に照らして地盤強化に用いられ
ているとは考えられないこと
から、特定事業場(土砂等の埋立て事業場)において、改良汚泥が品質等に応じて土質材料として利用
されているとは到底認められず、特定事業場において処分されている残土と同様に埋立処分されている
のと変わりがないと判断できる。
(平成一四年七月一八日)
(環廃産第四〇六号)
(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長から千葉県環境生活部長あて回答)
平成一四年三月二五日付け産廃第一、〇五七号をもって御照会のありました標記について、左記のとおり回答いたします。
記
貴見のとおり解して差し支えありません。
最高裁判例
事件名 廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件
裁判年月日 平成18年2月20日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第60巻2号182頁
原審事件番号 平成16(う)5
原審裁判年月日 平成16年7月6日
判示事項
工場から排出された産業廃棄物を同工場敷地内に掘られた穴に投入して埋め立てることを前提にその穴のわきに野積みした行為が廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条違反の罪に当たるとされた事例
裁判要旨
工場から排出された産業廃棄物を,同工場敷地内に掘られた穴に投入して埋め立てることを前提に,その穴のわきに野積みした行為(判文参照)は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条違反の罪に当たる。
参照法条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律第93号による改正前のもの)25条8号
全文
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人両名の弁護人江藤洋一の上告趣意のうち,廃棄物の処理及び清掃に関する
法律(平成15年法律第93号による改正前のもの。以下「法」という。)25条
8号,16条の規定について憲法31条違反をいう点は,規定中の「みだりに」「
捨て」るという文言が所論のように不明確であるとはいえないから,前提を欠き,
憲法29条違反をいう点は,原審で何ら主張,判断を経ていない事項に関する違憲
の主張であり,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実
誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論にかんがみ,廃棄物の不法投棄の罪の成否につき,職権で判断する。
1 原判決及びその是認する第1審判決並びに記録によれば,本件の事実関係は,以下の
とおりと認められる。
(1) 被告会社は,福島県喜多方市内に工場を設けてアルミニウム再生精錬事業
を行っており,被告人Aは,被告会社の常務取締役兼工場長として本件工場の業務
を統括管理するものである。
(2) 本件工場では,アルミニウム再生精錬過程から,汚泥,金属くず,鉱さい ,
がれき類等の産業廃棄物が排出されていたが,昭和51年ころから,被告会社社
長の承認と工場長である被告人Aの指示の下に,これらの産業廃棄物のうち廃棄物
処理業者に処分を引き受けてもらえないものを工場敷地内に掘られた素掘りの穴に
埋め,穴が一杯になると表面を覆土し,あるいはコンクリート舗装するなどした上,新たに
掘られた他の穴に同様に廃棄物を投入するということを繰り返すようになった。
そして,平成9年ころ,本件工場敷地内の材料処理工場の北西側に長さ約1
6.6m,幅約12.5m,深さ約2.7mの穴(以下「本件穴」という。)が掘
られ,これに本件工場から排出される廃棄物が投入されるようになった。
(3) 本件工場で排出された廃棄物は,その都度本件穴に投入されるのではなく,
いったん本件穴のわきに積み上げられ,ある程度の量がたまったところで,ショ
ベルローダー等により本件穴の中に押し込んで投入するという手順がとられていた。
被告人Aや本件工場従業員らは,廃棄物を上記の積み上げてある場所に運ぶ作業自
体を,「捨てる」とか「穴に捨てる」などと表現していた。そして,本件穴のわき
に積み上げられた廃棄物について,これが四散したり含有されるフッ素等の物質が
空中や土中に浸出したりしないように防止措置を講じ,あるいは廃棄物の種類別に
分別するなどといったような管理の手は全く加えられず,山積みの状態のまま相当
期間にわたり野ざらしにされていた。
(4) このような中で,被告人Aは,被告会社の業務に関し,本件工場のアルミ
ニウム再生精錬過程から排出された産業廃棄物である汚泥,金属くず,鉱さい,れ
んがくず等合計約9724kgを平成13年8月10日ころから同年11月28日
ころまでの間,前後7回にわたり,同工場従業員らをして本件穴のわきに運ばせ,
同所に無造作に積み上げさせた。この各行為が,廃棄物をみだりに捨てた行為とし
て起訴されたものである。
(5) なお,被告会社は,本件工場敷地内で産業廃棄物を埋立処分をするのに法
令上必要とされる設備を設けたり,あるいは許可等を取得したことはない。
2 以上の事実関係の下で,所論は,被告人Aを始め工場関係者は,本件汚泥等
を被告会社の保有する工場敷地内に積み置いただけであり,廃棄物をみだりに捨て
たものではない旨主張する。しかし,【要旨】本件各行為は,本件汚泥等を工場敷
地内に設けられた本件穴に埋め立てることを前提に,そのわきに野積みしたという
ものであるところ,その態様,期間等に照らしても,仮置きなどとは認められず,
不要物としてその管理を放棄したものというほかはないから,これを本件穴に投入
し最終的には覆土するなどして埋め立てることを予定していたとしても,法16条
にいう「廃棄物を捨て」る行為に当たるというべきである。また,産業廃棄物を野
積みした本件各行為は,それが被告会社の保有する工場敷地内で行われていたとし
ても,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るという法の趣旨に照らし,社会的
に許容されるものと見る余地はない。したがって,本件各行為は,同条が禁止する
「みだりに」廃棄物を捨てる行為として同条違反の罪に当たることは明らかであり
,これと同旨の原判断は正当である。
よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,
主文のとおり決定する。
A74
通常、脱水ケーキホッパーから収集運搬業者の車両に積み込みされることが多く、脱水ケーキホッパーにおける保管は、「産業廃棄物が運搬されるまでの間」の保管となって、産業廃棄物保管基準(規則第8条)が適用されます。従って、掲示板の設置が必要ですが、「囲いの設置」については、保管基準の趣旨・目的から考えて通常は必要ありません。
A75
廃棄物の不法投棄とは、廃棄物処理法第16条に規定する投棄禁止規定(何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない)に違反する行為をいい、「みだりに捨てる」に該当するかどうかは、廃棄物処理法の趣旨である生活環境の保全及び公衆衛生の向上に照らし、具体的状況を前提として、社会通念上許容されるかどうかで判断されます。
従って、自社工場の敷地内で行われていたとしても、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとの法の趣旨に照らし、社会通念上許容されない場合は、「みだりに廃棄物を捨てる」行為に当たります。自社の敷地内での不法行為を罰することが、憲法で保障された財産権を侵害するということにはなりません。
また、「捨てる」という行為は、「廃棄物を最終的に占有者の手から離して自然に還元することをいい『処分する』ということと同旨である」とされていました。(厚生省水道環境部編「廃棄物処理法の解説」) しかし、廃棄物を野積みする行為であっても、その態様、期間等に照らして仮置きなどとは認められず、不要物としてその管理を放棄したものと認められる場合は、「みだりに捨てる」に当たり、投棄禁止規定違反に該当する場合があります。すなわち、野積みした汚泥について、環境汚染を防止するための措置を講じるなどの管理を全く行わないまま、相当長期間にわたって野積みを続ける場合は、「みだりに捨てる」に当たる場合があります。
なお、廃棄物処理法第16条に規定する投棄禁止規定違反に対する罰則(法第25条)については、平成15年の廃棄物処理法改正によって未遂罪が設けられたことに留意してください。
A76
廃棄物の不法投棄とは、廃棄物処理法第16条に規定する投棄禁止規定(何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない)に違反する行為をいい、「みだりに捨てる」に該当するかどうかは、廃棄物処理法の趣旨である生活環境の保全及び公衆衛生の向上に照らし、具体的状況を前提として、社会通念上許容されるかどうかで判断されます。投棄禁止規定違反に限らず廃棄物処理法違反で処罰されるのは故意犯ですので、不法投棄で処罰されるには、行為者が行為の客観的外形について認識していることが必要ですが、自己の行為が社会通念上許容されないものである旨の認識を持っている必要はないとされています。
従って、排水基準に適合しない廃液を排水系統以外から排水口に投入した場合には、投棄禁止規定違反に該当する場合があります。
A77
し尿浄化槽などの排水処理施設で本来処理の対象とはしていない固形廃棄物を水で溶かし又は水に懸濁させて投入する行為は、排水処理施設の負荷を高めて放流水の水質を悪化させるおそれがあり、投棄禁止規定違反に該当する場合があります。(
A76参照)
産廃汚泥1万トン無許可処分疑い 山梨と静岡の業者逮捕
2015/2/10 14:03
山梨県警は10日、産業廃棄物約1万トンを無許可で処分したとして、廃棄物処理法違反の疑いで、いずれも産廃処分会社の社長を務める岡村登(63)=静岡県掛川市=と、佐田和彦(68)=山梨県北杜市=の両容疑者を逮捕した。2人は容疑を否認している。
岡村容疑者の逮捕容疑は2014年、佐田容疑者の会社が産廃処分業の許可がないことを知りながら、数百回にわたり産廃である混合汚泥肥料計約1万トンの処分を有償で委託した疑い。佐田容疑者の逮捕容疑は、無許可で処分を受け入れ、自社の敷地内に肥料を放置した疑い。
県警によると、肥料は下水道にたまった泥や、残飯などを混ぜたもの。
下水道に汚泥流す―「地球環境秀明」社員ら3人逮捕/静岡
2010年2月9日(火)付の毎日新聞は、下水道に油を含んだ汚泥を流したとして、県警生活環境課と沼津署は8日、微生物を使ったバイオトイレなど環境ビジネスを手がける「地球環境秀明(ひでみつ)」(本社・沼津市)の社員ら3人を廃棄物処理法違反容疑で逮捕した、と伝えた。
同社の社長(58)についても同容疑で逮捕状を取り、行方を追っているという。
逮捕容疑は、2009年5月28日~6月25日にかけ計3回、清水町八幡にある秀明の営業所内にあるマンホールから汚泥を下水道に流したとしている。
県警によると、3人のうち2人の容疑者は容疑を認めているという。
同課によると、秀明は浄化設備を岐阜県内の工場に納入したが、うまく機能せず、引き取った汚泥の処理に困り、下水道に流したとみている。
この工場を経営する会社は「5年前に浄化設備の設置を依頼したが、契約通りの処理能力がなかった。裁判で損害賠償を求めている」と話したという。
静岡県によると、県東部の生活排水を処理する沼津市の「狩野川西部浄化センター」に昨年5月末~6月末に汚泥が計6回流れ込み、通常なら半日から1日の処理時間が3~4日に延びたという。
ホームページなどによると、秀明は1999年12月に設立。微生物を使った排水処理など環境ビジネスを手がけ、県のホームページでも紹介している。販売するバイオトイレは富士山にも設置されているという。
秀明は社員の逮捕について「事実だったとしたら残念だ」と話しているとのこと。
ニュース資料:2010年(平成22年)2月9日(火)毎日新聞
産廃業者ら6人逮捕=建設汚泥を不法投棄容疑-警視庁
4月30日9時31分配信 時事通信
山中に建設汚泥が不法投棄された事件で、警視庁生活環境課は30日、廃棄物処理法違反容疑で、産業廃棄物処理会社「江戸川集積センター」(東京都江戸川区)の代表広瀬正光容疑者(43)=千葉県船橋市金杉=ら6人を逮捕した。
調べによると、広瀬容疑者らは同センターに隣接する土地を無届けで建設汚泥の保管場所に使用。2007年5月から12月にかけ、保管していた建設汚泥計約3200立方メートルを千葉県白井市の造成地などに投棄するなどした疑い。
同社は都内のマンション建設現場などから排出された産業廃棄物について、未処理のまま無許可の収集運搬会社に委託。茨城県鹿嶋市の山中など2カ所に不法投棄したなどとして、同課は昨年12月、同法違反の疑いで、同社や茨城県内の収集運搬会社など約40カ所を家宅捜索した。 http://deracine69.exblog.jp/7959765/
汚泥不法投棄、真和洋行社長を逮捕 【養老町】
汚泥不法投棄の疑い、岐阜の社長逮捕 関与を否認
朝日新聞 2011年5月27日20時18分
軽油を不正につくる過程で出る汚泥「スラッジ」を不法投棄したとして、岐阜県警は27日、廃棄物収集運搬業「真和洋行」(岐阜県養老町)の社長池田敦容疑者(63)を廃棄物処理法(投棄禁止)違反の疑いで逮捕し、発表した。「従業員がやったことで、自分は関与していない」と否認しているという。
発表では、池田容疑者は2006年11月~07年5月、同社の敷地内にスラッジ約29トンを埋めた疑いがある。岡山や三重県で軽油を密造した業者から受託したものとみられる。
昨年12月、元従業員からの情報提供を受けた岐阜県が県警に通報。現場検証の結果、地中や倉庫内に計約800トンのスラッジを確認した。不法投棄は05年から始まり、利益は約2500万円になるという。
スラッジから微量のヒ素や水銀が検出されたが、県は「現場や周辺の地下水は基準内で、ただちに生活への影響はない」としている。今後、同社に原状回復に向け撤去を指導する。
CNN.co.jp:有毒汚泥流出で会社経営者を逮捕 ハンガリー
http://www.cnn.co.jp/world/30000499.html
ハンガリーのアルミニウム精錬工場貯蔵池から有毒汚泥が流出した事故で、当局は
11日、この工場を運営していたアルミ製造会社MALの経営者、バコニ・ゾルターン
容疑者を、公衆を危険にさらした容疑と環境破壊の容疑で逮捕したと発表した。
逮捕に先立ち同容疑者は、当局の事情聴取を受けていた。
オルバン首相はCNN系列局の取材に対し、政府がMALを国の管理下に置き、資産を
差し押さえるべきだとの考えを表明した。委員を任命して事後対応が完了するまで
同社の経営と資産を管理することを議会に提案したという。
被災地では11日も軍の車両を使って赤い汚泥の除去と有毒物質の中和作業が
続けられた。災害対策本部によると、コロンタール村付近でさらに1人の遺体が見つかり、
これで犠牲者は8人になった。身元は現在確認中だが、行方不明になっていた1人と見られる。
11日には欧州連合(EU)の専門家5人がハンガリー入りして環境への影響を調査、
有毒物質の除去について助言を行う。
政府によると、事故を起こした貯蔵池は再び決壊する恐れがあり、再度の流出に備えて
堤防を築く懸命の作業が進められている。
コロンタール村からは10日までに住民約800人が避難した。近隣の村では救助が
必要になった場合に備えて兵士数百人が待機している。
「建設汚泥」を無許可処分、9人逮捕。警視庁[5/26]
- 土壌汚染の危険も指摘される「建設汚泥」を無許可で処分したとして、
警視庁は新たに茨城県の土木工事会社の役員ら9人を逮捕しました。
廃棄物処理法違反の疑いで逮捕されたのは、
茨城県の土木工事会社「柴田解体」役員・柴田修容疑者(57)やダンプ運転手の男らあわせて9人です。
このうち柴田容疑者ら2人は許可がないにもかかわらず、
先月、摘発された東京の産廃業者から「建設汚泥」あわせておよそ450立方メートルを受け入れ、
茨城県鹿島市と潮来市に埋め立て処分した疑いが持たれています。
「建設汚泥」は水分を多く含むため、脱水してから処分しないと地盤がゆるんだり、
土壌が汚染されたりする危険性が指摘されています。
今回の摘発で、10トントラックでおよそ4300台分の「建設汚泥」が茨城県内に処分されていたことが明らかになりましたが
調べに対し柴田容疑者は、「建設汚泥ではない。残土を運搬していただけだ」と容疑を否認しています。
http://www.mbs.jp/news/jnn_3861494_zen.shtml
転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会