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瀬戸内海の歴史と文化

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「瀬戸内海で遊ぶ!」コンテンツ

瀬戸内海の歴史

瀬戸内海の歴史

(1)海運を中心に展開される瀬戸内海の歴史

 瀬戸内海は古来より、交通の大動脈となっていました。
縄文時代以来7世紀前半まで、日本列島の交通体系は、瀬戸内海の航路を中心に組み立てられていました。その後、律令国家は陸上交通を基本にした七道の行政単位を定め、駅家などの整備を進めました。しかし、8世紀になると、物流はまた輸送力で勝る海上交通に移行し、瀬戸内海は再び中心的な交通路としての役割を担うこととなったのです。それ以来現在まで、瀬戸内海は日本の中枢的な国土軸を構成してきました。
具体的には、古代における瀬戸内海は、北部九州(大宰府)と畿内(難波津)の2つの拠点を結ぶ主要な航路としてその役割を果たしていましたが、それに加えて、大陸文化の流入においても、朝鮮や中国への使節(遣唐使・遣新羅使)が畿内(難波津)から目的地に向かう際に利用する重要な交通路となっていました。
そのため、大和朝廷は瀬戸内海一帯の港や船の整備に力を入れ、遣唐使および遣新羅使の航路である難波津から武庫の浦、明石の浦、藤江の浦、多麻の浦、長井の浦、風速の浦、長門の浦、麻里布の浦、大島の鳴戸、熊毛の浦、佐婆津、分間の浦、筑紫館へと続く諸港が開かれました。
天平年間(729~748)には、行基により、ほぼ一日航程の間隔で、室生泊、韓泊、魚住伯、大輪田泊、河尻泊の5泊が開かれ、古代瀬戸内海航路の基盤となりました。
律令制においては、貢納物の積み出しは国津に限られていましたが、平安時代になり荘園制が発達するとともに、瀬戸内海航路は公租の運搬や荘園年貢の輸送の動脈として、また、大陸との交易の主要ルートとしてなお一層の繁栄を見ましたが、それに伴って海賊も横行しました。このころの主要な港は、室津、韓泊、魚住、大輪田、河尻、方上(片上)、那ノ津(福岡)、牛窓、児島、敷名、長井浦、風早、熟田津などです。
平安時代末期になると、平清盛が日宋貿易のため大輪田泊に経ケ島を築くなど、瀬戸内海航路を整備しました。清盛はその他、牛窓、敷名の泊(沼隈町)の港の整備や音戸の瀬戸の開削も行ったと伝えられています。
また、室町幕府は応永8年(1401)から17年にかけて6回、永享4年(1432)から1世紀の間に11回の遣明船を派遣し、日明貿易を行いました。「入明諸要例」(応仁2年:1468)には、500石から2,500石の船が門司、富田、上関、深溝、揚井(柳井)、尾道、鞆、田島、院島(因島)、牛窓に配され、遣明船として用いられていたと記されています。
これらの時代を通じて、瀬戸内海の航路は、大阪湾から関門海峡までの山陽側の航路でした。
大阪湾の主な港としては、時代や貨物の種類により変化はありますが、難波津、川尻、兵庫、堺、尼崎、天保山、雑喉場などがあげられます。大阪湾を出て明石海峡を通過した船は、室津、牛窓、鞆などに立ち寄り、上関海峡を抜け、下関に至ったわけですが、その間にはいくつもの町が風待ち港、潮待ち港として発達しました。
 江戸時代になると船の往来はますます頻繁となり、瀬戸内海の海運は黄金期を迎えます。河村瑞賢は、寛文12年(1672)に西廻り航路を開発し、日本海の佐渡小木、能登福浦、但馬柴山、石見温泉津から、下関、大坂、太平洋の志摩畔乗(安乗)、伊勢方座、紀伊大島等を寄港地として整備しました。
江戸時代の中期には大坂と蝦夷を結ぶ北前船が登場し、それ以降、沿岸の港に立ち寄らず瀬戸内海の中央を抜けていく沖乗り航路が発達しました。この航路は鞆から地乗り航路と分かれ、弓削島、岩城島、木ノ江、御手洗等の芸予諸島の中央を貫いて、津和地、上関で合流するルートをとるものであり、これに沿って弓削島、御手洗などに風待ち、潮待ちの港ができ、新たに町も形成されて活況を呈していきました。
当時の船は、千石船(150トン)と呼ばれるような大型船もありましたが、いずれも一枚帆に追い風をはらみながら航行する構造であったため、強い季節風や暴風雨を避けつつ、順風を待つための「風待ちの港」を必要としていました。同時に、船は潮の流れも利用して航行するため、上げ潮や下げ潮を待つための「潮待ち港」も必要だったわけです。
江戸時代になると、将軍の代替わりごとに朝鮮から朝鮮通信使が派遣されることになり、慶長10年(1605)から文化8年(1811)にかけて計12回朝鮮通信使が来朝し、延べ約400名の朝鮮使が瀬戸内海の港町を通っていきました。
さらに、江戸時代には、遠浅海岸や内湾を利用して大規模な新田開発が進められ、そこでは米、麦をはじめ、綿、藺草、菜種油、大豆等の商品作物が盛んに栽培されました。特に、綿作は新しい農村工業としての木綿機業の発達をもたらすとともに、商品経済の発展を促しました。この綿作の肥料となったのが北前船で北海道から海送されたニシンの〆め粕でした。これら産物は、千石船、弁財船によって全国的に運ばれました。大阪が経済拠点として発展したことに加え、西廻り航路の開設もあいまって、瀬戸内海も全国的な流通経済の中に組み込まれ、瀬戸内海海運時代の最盛期を迎えることになりました。
明治期に入っても10年代までは北前船等帆船が用いられ、江戸時代の航路もほぼ維持されていましたが、蒸気船や機帆船の登場や、明治20年代の山陽鉄道の整備などにより、かつての帆船時代の寄港地は徐々に衰退していき、「瀬戸内の港は、まるで水から引きあげた切花のように凋んでしまった」と言われるほど寂れていきました。
一方、都市周辺では、江戸時代の木綿機業の蓄積の上に繊維業を中心とする軽工業が発達し、さらにその後、化学工業、造船業等、海への依存度の高い産業が徐々に勃興して、戦後の臨海部を舞台とする重化学工業化に向けての準備がなされたのです。

(1)歴史的みなとまちが豊かに息づく瀬戸内海の港湾

瀬戸内海には、ある所では石積みの防波堤や雁木などのかたちで、また、ある所では古い港町の一部として、歴史的な港湾施設やそれを中心とした歴史的環境が残っており、港の中、町の中に、豊かな歴史が脈々と息づいています。
さらに、港と町が一体となった歴史的港町も、規模の大小はあるものの、瀬戸内海には各地に残っており、倉敷(岡山県)、坂越(兵庫県)、鞆・竹原・豊町(広島県)、柳井(山口県)、笠島(香川県)など、著名な港町が多々あります。中でも、倉敷、竹原、豊町、柳井、笠島の町並みは、文化庁の重要伝統的建造物群保存地区に指定されており、今では観光地として多くの人々が訪れたり、また、日常生活の中での地域住民の憩いの場となっています。


瀬戸内の航路整備と日宋貿易

 平安時代の末、平家は日宋貿易による富を得るため瀬戸内航路の整備につとめ、日本と宋の交流、九州・瀬戸内と京との交流・連携を活発化させた。平家清盛はそれまで北九州までしか来なかった宋船を畿内まで導き入れるため、大輪田泊(兵庫港)や音戸の瀬戸の整備、さらに海上交通を守る厳島神社の建立を行った。
日本からは金や木材、美術品等が輸出され、中国から絹織物や陶磁器等、南アジアから香辛料等、高麗から人参や紅花等が輸入された。
平清盛は唐船と呼ばれた宋の商船を何隻も所有しており、上皇や貴族の厳島神社参詣の折りには大輪田泊からこの船で送迎したり自ら唐船に乗って航海を先導した。
瀬戸内の航路整備と日宋貿易

遺明船の派遣と日明貿易

 室町幕府は応永8(1401)年から9年間で6回、永享4(1432)年から1世紀の間に11回の遣明船を派遣し、日明貿易を行った。
 「入明諸要例(応仁2(1468)年)」には500石から2,500石の船が門司、富田、上関、柳井、尾道、鞆、田島、因島、牛窓に配され、遣明船として用いられたとしるされている。
 この遣明船の事業は、室町幕府が主導し始めたものであるが、次第に細川氏と大内氏の競合となり、最後は大内氏の独占となった。しかし、この事業は一大名だけでなし得るものでなく、瀬戸内海沿岸各地の連携と協力のもとに行われていた。
遺明船の派遣と日明貿易


朝鮮通信使往来を通じた交流

 朝鮮国から外交使節団として、慶長12(1607)年以来、12回にわたって通信使が来日し、延べ約400名の朝鮮使が瀬戸内海の港町を通っていった。
朝鮮通信使一行は、漢陽の都から陸路で釜山に向かい、そこから船で津島・壱岐を経由して下関に達する「海東への道」、下関から瀬戸内海を東上して大阪の淀川口に至る「瀬戸内の道」、そして淀川を川船で北上して京に入り、東海道五十三次を経て江戸へ向かう「東海道の道」というルートを通行したと言われる。
朝鮮通信使の往来を通じて、各地に行事や文化遺産が残され、岡山県牛窓町に残る「唐子踊り」、広島県福山市鞆の福禅寺などがその代表例である。
朝鮮通信使往来を通じた交流


西廻り航路の開発と北前船

 河村瑞賢は、江戸幕府の命を受け、日本海から瀬戸内海、大坂を結ぶに西廻り航路の開発を行った。具体的に、廻漕船の選定、物流拠点の整備、廻漕船の援助(入港税の免除等)、寄港地の限定と整備を行った。
西廻り航路の整備によって、幕府や諸藩の年貢米が輸送されるとともに、北陸等の船主による日本海から瀬戸内海を回っての交易の2つの交流が発生した。後者が北前船と呼ばれている。
北前船は、東北、蝦夷地から米や水産物を大阪に運び、禁忌や瀬戸内の特産物を北国に運んだ。上り荷はほとんど海産物であり、下り荷は大阪からの酒、油、衣料品、あわ粉、瀬戸内の塩、紙、鑞、境港の鉄、米等で、「瀬戸内で買った鑞を敦賀でろうそくに仕立てて蝦夷地で売る」こともあった。
西廻り航路の開発と北前船


瀬戸内海歴史民俗資料館(香川県立ミュージアム分館)

  • 『瀬戸内地方の民俗・歴史・考古資料を収集し、これらの貴重な資料を整理・保管、総合的な研究を行い、その成果を展示・公開』する資料館。景勝地の瀬戸内海国立公園の一部である五色台にたち、まさに瀬戸内海を見渡すように設計された建物は公共建築百選にも選ばれたほど。多くの収集資料があるなかでも5千点以上が国の重要有形民俗文化財に指定されている。

    【お問い合わせ】
    瀬戸内海歴史民俗資料館
    〒761-8001 
    香川県高松市亀水町1412-2
    TEL:087-881-4707
    FAX:087-881-4784
    http://www.pref.kagawa.jp/setorekishi/



瀬戸内海地域は、昔から我が国の政治・経済・社会・文化のいろいろな分野にわたって、いつも先進的な歩みを進めてきました。 この大きな要因として、大陸の中国などの文化が主として北九州から瀬戸内海を通って、大和(今の奈良)の方面へと伝えられてきましたが、瀬戸内海地域がたえずこの橋渡しの役割を果たしてきたためです。
つまり、瀬戸内海地域は文化の伝わりの大動脈の役目をしてきました。

B.C6000年ごろほぼ、現在の瀬戸内海の海域が形成される
4000年ごろ縄文海進。現在より約3m高い所まで海だった
3000年ごろほぼ現在の海面の高さとなる
300年ごろ弥生文化の時代が始まる

   
A.D57年倭の奴国の王が後漢に使者を派遣し、光武帝から印綬を受ける
147年倭国大乱。このころ、瀬戸内海の沿岸、島嶼部の山頂などに高地性集落が作られる
188年女王卑弥呼の邪馬台国が成立
290年ごろ古墳文化の時代始まる
350年ごろ大和政権が成立する
   
396年日本が朝鮮出兵。高句麗の好太王軍に破られる

538年仏教伝来。百済の聖明王が仏像・経巻を我が国に献ずる
607年遣隋使の派遣始まる
630年遣唐使の派遣始まる
645年大化の改新
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804年遣唐使船で空海、最澄が唐へ
867年伊予の海賊、宮崎付近に集まって掠奪を行う
894年菅原道真が遣唐使の中止を建議
934年海賊が瀬戸内海などに横行したため、朝廷が追捕海賊使を任命する
935年紀貫之の「土佐日記」が出来上がる
939年藤原純友が伊予国日振島を拠点に反乱を起こす
940年平将門の乱が終結

   

1152年平清盛が安芸、厳島神社の社殿を修復
1167年平清盛が太政大臣となる
1168年尾道が備後大田庄の倉敷地に認定される
1172年宋の明州刺史が後白河法皇・平清盛に物を献上。このころ清盛が大輪田泊の築港や音戸瀬戸の修理などして日宋貿易を振興
1185年屋島の合戦。壇ノ浦の戦い、平家滅亡。河野通信、兵船を率いて源義経軍に加わる
1192年鎌倉幕府が成立

1281年元寇-弘安の役。伊予の河野通有、博多へ出陣して奮戦

1308年幕府、河野通有に西国と能野浦の海賊を追捕させる
1324年弓削島荘の住民、小山弁房承誉の非法を訴える
1338年足利尊氏、征夷大将軍になる。懐良親王、西国へ
1371年今川了俊が九州探題として現地赴任
1404年足利義満、明との勘合貿易を開始
1434年室町幕府、大島村上氏に遣明船の海上警固を命じる
1450年村上吉資の級官宮地氏ら、因島に金蓮寺を造営
1462年能島村上氏が小早川一族の小泉氏らと弓削島荘を押領する
1483年室町幕府、大内氏に貿易の全権を委任する
1489年このころ、今治的場の海賊、厳島神社から太刀、鎧を盗むが河野氏が取り戻す
1552年陶氏、厳島での村上氏の関銭徴収権を停止させる
1555年厳島の戦い。毛利元就が村上水軍の来援を得て、陶晴賢を厳島で討つ

1581年ルイス・フロイスが瀬戸内海を航行

1588年豊臣秀吉、海賊禁止令を出す
1592年秀吉、朝鮮侵攻を始める
1600年関ヶ原の戦い
1604年村上武吉が周防大島で死去。藤堂高虎が今治城を築城
1607年朝鮮通信使が初めて来日
1672年河村瑞賢が西廻り航路を開く
1762年このころから瀬戸内の塩田で石炭の使用が始まる
1853年ペリー艦隊が浦賀に人港
1868年明治維新
1886年このころ、石炭使用量の51%を塩田で占める


遣新羅使の航路図




村上水軍の分布図


[転載]歩きタバコは・・・「アカンずきん」

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                        *大阪市・歩きタバコ・見張り役

歩きタバコは「アカンずきん」・・・大阪市のダジャレもきつい。

人通りの多い繁華街では・歩きタバコを禁じる「路上喫煙禁止地区」・今秋制定を目指している大阪市がPR用キャラクターを「アカンずきん」を発表した。

「アカンずきん」ちゃんは大阪が大好きな正義感の強い女の子・パトロールに出掛けて・歩きタバコやポイ捨てを見つけると特製レッドカードで注意を呼びかける。

その地区内では違反者に1.000~2.000円の過料(違反金)を科す「タバコの火で子供がやけどをした」などの苦情が多く「マナー向上を訴えるだけでは改善は難しい」8月に市議会に提出して9月から施行を目指している。

我が家の向かいには昔からのタバコやさんが有り・これでもかと言うくらい沢山の種類のタバコを自動販売機で売っている為か。開封したフイルムや吸殻を我が家の駐車場の溝をゴミ箱代わりにしている・掃除をしなければ当然の様に量が増えていくのには困った事である。

女性の歩きタバコもふえた・当然携帯灰皿など持っていない。自転車で車で火が付いたまま人の駐車場に向かって放るか?自分の家なら考えられない・この無責任さは何なんだろう。

      車からポイ捨てする人も併せて罰する条例も作って欲しいと思うのは私だけか?

転載元: スローライフふれあい広場

[転載]JIS製品だと国が認めている、と嘘をついたのは日向市です。工業標準化法 第十九条 何人もともJISと紛らわしい表示を付してはならない。  罰金100万円以下

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JIS製品だと国が認めている、と嘘をついたのは日向市です。工業標準化法  第十九条   何人もともJISと紛らわしい表示を付してはならない。  罰金100万円以下

何度も何度も相談しましたが、ずーっと2年間ほったらかしで市民の問題も解決せず、市民の税金である退職金を貰って、黙って辞めてしまいました。   -日向市役所 環境整備課部長 野別さんー

日向市役所 環境整備課は、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)の検査は必要ない、と言っています。


理由は、


➀税金で賄うので、費用がかかるから。


②(株)日向製錬所がしていて大丈夫だと言っているから。


日向市役所 環境整備課は、「グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は、検査しなくとも無害だ。」と言っています。
検査もしないで「無害」と言い切りますが、その言葉通り、一筆書いて下さいとなれば書きません。
「行政は書く必要ない」と、環境整備課 部長は言います。

「無害だ」と、言葉を吐きながら、環境整備課部長たる者が吐いた言葉の一筆も書けないとは「有害だ」と認めているようなものではないでしょうか?

無害なら、どんどん書けるはずです。 そちらに落ち度がなければ、何でもない事です。

市長は有害と認めています。 有害だけど、そのままになるとしていますが意味が分かりません。 どういう意味か、意味をはっきり説明して下さい。

日向市役所 環境整備課は、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)の検査は「法的に国がやるべきです。」と言っていました。

「法的というなら、どの法律か?」と問いましたが、答えませんでした。そんな法律聞いたことありません。 本当に法的に、市、県をさておいて、国がするべきなのでしょうか?

環境省は、「水質検査で無害と出ていても、その物自体を検査しないのはおかしい。それは行政の瑕疵だ。」と、宮崎県、日向市の行政のあり方に疑問を示していました。

なぜ、日向市役所 環境整備課は、国のせいにしているのでしょうか?

国は最初から、グリーンサンドをJIS製品だと認めていません。 
JIS製品だと国が認めている、と嘘をついたのは日向市です。




工業標準化法
(昭和二十四年六月一日法律第百八十五号)

最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号

(鉱工業品の日本工業規格への適合の表示)
第十九条 鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本工業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。


 鉱工業品の輸入業者又は販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸入し、若しくは販売する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、前項の表示を付することができる。

 前二項の認証は、鉱工業品の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「製造業者等」という。)の申請に係る鉱工業品のうち試験用のものについて製品試験(日本工業規格に定めるところにより行う鉱工業品に係る試験、分析又は測定をいう。以下同じ。)を行うことにより日本工業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その製造業者等の申請に係る鉱工業品の製造品質管理体制(製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件をいう。以下同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。ただし、当該申請に係る鉱工業品のすべてについて製品試験を行うことにより日本工業規格に適合するかどうかを審査するときは、製造品質管理体制の審査を省略することができる。

 何人も、第一項又は第二項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に第一項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない

七十条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 第十九条第四項又は第二十条第三項の規定に違反した者

転載元: 住友金属グループの脱税や 貧富の差を縮小を考える 会議

延岡市の歴史

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> 延岡市の紹介> 延岡市の歴史

延岡市の歴史

先史

延岡古墳群
延岡古墳群
阿蘇溶結凝灰岩の堆積によって形成されたなだらかな丘陵地が広がると共に、AT火山灰やアカホヤ火山灰が良好に堆積していることから、古くから人々が生活していたことを示す旧石器時代から古墳時代の遺跡が数多く分布しています。
南方古墳群
南方古墳群

 主な遺跡としては、旧石器時代におけるナイフ形石器文化層と細石器文化層の指標遺跡となっている赤木遺跡(舞野町)や県内最古の貝塚と考えられる大貫貝塚(大貫町)、多数の弥生時代から古墳時代にかけての住居跡が確認された中尾原遺跡(細見町)などがあります。
 また市内には、国指定史跡である南方古墳群、県指定史跡である延岡古墳群や北方村古墳、宮内庁が御陵参考地としている可愛山陵(北川町)など多数の古墳が存在し、こうした古墳をつくらせた有力者の存在と、それを支える生産基盤があったことをうかがい知ることができます。

古代

上多々良遺跡
上多々良遺跡

 律令制の成立に伴い、ほぼ現在の宮崎県域を国域とする日向国が設置されると、延岡市域は臼杵郡に属することになり、『和名類聚抄』に見える郷としては、英多郷や氷上郷が延岡市域内に比定されています。まだ臼杵郡の郡衙跡は確認されていませんが、須恵器を生産していた古川窯跡(古川町)や、墨書土器が出土した上多々良遺跡(岡富町・古川町)などの存在から、英多郷に郡衙が設置されていた可能性が高いと考えられています。
 また『延喜式』兵部省諸国駅伝馬条に見える長井駅や川辺駅も、北川町や大貫町にあったと考えられており、大宰府や都との間の輸送や往来の上で、重要な交通ルートとなっていました。

 平安時代中期になると、臼杵郡内には豊前国(大分県)宇佐宮の荘園が次々と成立していくこととなり、延岡市域でも、五ヶ瀬川北部地域にあたると考えられる「臼杵郡内北郷」の荒野が、治暦2年(1066)、国司菅原義資によって宇佐宮に進上され、臼杵庄が立てられています。その後、臼杵庄内には岡富別符が、また寛治2年(1088)には長井院(北川町)も立券されています。これに対し、五ヶ瀬川南部地域は「島津御庄領南郷」として、島津庄寄郡に編成されていたことが『宇佐神領大鏡』などに記されており、同じ市域内でも領主が異なっていたことがうかがえます。

中世

土持卒塔婆
土持卒塔婆

 「日向国建久図田帳」は、日向国内の荘園・公領の全体像を示す唯一の史料になります。そこには領主名ごとに、荘園の名前と面積、そして地頭などの在地領主の名前なども記されています。それによると、延岡市域と考えられる宇佐宮領県庄の地頭には工藤祐経(伊東氏の祖)が、岡富庄の弁済使には土持宣綱が、そして多奴木田の弁済使には宇佐久通の名前が記されています。また島津庄寄郡の新名と浮目の地頭には中原親能が、大貫と伊富形の地頭には島津忠久の名前を見ることができます。
 こうした複数の有力者達による複雑に絡み合った勢力争いが、日向国では南北朝時代まで繰り広げられることになりますが、徐々に力を伸ばした土持氏が、ほぼ延岡市域一帯については、一定の勢力を持つことになります。

 しかし、天正5年(1577)、日向国最大の領主であった伊東氏が島津氏との戦いに敗れ、豊後国の大友氏を頼り退去すると、翌6年4月には大友宗麟が日向国への侵攻を開始し、土持氏の拠城松尾城(松山町)を陥落させます。これにより、延岡市域は一時、大友氏領となりますが、11月に行なわれた高城・耳川の合戦において島津氏に敗れると、大友勢は豊後国へ退却し、島津氏は土持氏に旧領を安堵しています。ただし、同15年、豊臣秀吉が島津氏を破り、その所領を没収すると、土持氏はその領有権を再び失い、新たな領主として、豊前国香春岳(福岡県)より高橋元種が入封することになります。

歴史[編集]

延岡城址(千人殺しの石垣)
初代城山の鐘(内藤記念館蔵) 地名としての延岡の初出とされる
平安時代より、臼杵郡英多(あがた)郷の行政区分。以後、室町期までには、(あがた)の記述が定着。
中世をつうじて縣土持氏が支配したが、1578年天正6年)4月10日、豊後大友宗麟によって、土持親成松尾城に攻め滅ぼされ、700年の名門縣土持氏の命脈を絶たれた。
天正15年(1587年)、豊臣秀吉九州征伐により高橋元種日向縣藩(のちに延岡藩)に5万3千を宛行われて入封。慶長6年(1601年) - 慶長8年(1603年)秋にかけて縣城(延岡城)を築城して以降、近世城下町としての町割りが整う。
この縣地域の呼称としての延岡地名の使用は、近世縣城(現在の城山)の修築完成を記念して、有馬康純明暦2年(1656年)に今山八幡宮に寄進した梵鐘若山牧水に詠われた「城山の鐘」)の銘文「…明暦二年丙申六月吉日…日州延岡城主有馬左衛門佐…藤原朝臣康純」を初見としており、さらには、江戸幕府の公文書で正式に延岡藩としての記述が見られるのは、有馬氏の次、三浦明敬支配の元禄期以降のことである。
明治期になり、宮崎県設置により県庁が宮崎市におかれたことから、延岡は県庁から最も離れた旧城下町となった。これを近代化の遅れの予兆として受け止めた危機感覚が、後の工業都市としての発展の一因となる。旧延岡藩主であった内藤氏は数々の特権を公共化させ、銅山や電源開発に関わることで近代延岡の礎を築いた。また、小林乾一郎など旧藩士の働きも、延岡の近代化に大きく寄与した。
1923年に野口遵日本窒素肥料(現チッソ)の工場を建設したのを機に、延岡は県内屈指の工業都市として発展する。昭和8年(1933年)にかけての延岡町・恒富村・岡富村の合併・市制施行は延岡進出の条件であり、日豊本線も進出に伴って開通した。1930年代末までに日窒系の工場が次々と建設され、大正11年(1922年)に2万3千人ほどであった人口は、昭和14年(1939年)には9万1千人を数え、宮崎県内最大の人口を有する都市となった。
第二次世界大戦後の財閥解体により日窒コンツェルンは解体され、延岡にある工場は旭化成として再出発した。1951年頃は人口の約半数・市税納入額の3分の2・市議会議員の3分の1が旭化成関係であり、文字通り「企業城下町」として栄えた。しかし、旭化成の経営戦略により延岡の比重は次第に小さくなったことや、大消費地から遠いこと、更には化学工業が石油中心となったことから以前ほどの経済力はなくなり、人口も1982年を境に減少している。

年表

安土桃山時代 江戸時代
  • 天正6(1578)年:大友宗麟(おおとも そうりん)が大軍を率いて日向に侵攻、臼杵(うすき)右衛門らを先鋒として土持氏を攻め、松尾城を陥した。
  • 土持氏第16代親成(ちかなり)は捕らえられ、その子親信(ちかのぶ)は薩摩に逃れた。
  • ※薩摩に逃れた土持親信は、「あがた」に来て旧臣を集め、島津氏と図って旧領を奪還したものの、後に豊臣秀吉(とよとみ ひでよし)の九州平定戦で、日向に侵攻した秀吉の実弟・秀長(ひでなが)に松尾城を落とされ、島津氏も降伏した。
  • 天正15(1587)年:豊臣秀吉が九州を平定し、日向の諸侯を封じた。豊前の国香春岳城主高橋元種(たかはし もとたね)が九州平定の功により、縣3城と宮崎を与えられ松尾城に入った。
  • 慶長3(1598)年:高橋元種が「慶長の役」から帰国した。
  • ※文禄・慶長の役…豊臣秀吉による、1592~1598年の7年間に渡る朝鮮侵略。
  • 慶長5(1600)年:高橋元種は関が原の戦いに出陣し、最初は石田三成(いしだ みつなり)率いる西軍に属したが、途中東軍に転じた。
  • 慶長6(1601)年:高橋元種が縣城(後の延岡城)の築城に着手した。
  • 慶長8(1603)年:縣城が完成し、高橋元種は松尾城から縣城に移った。
  • ※縣城・有馬康純の時代から延岡城とも亀井城とも称した。今の城山公園で御本城と言われていたこともあったが、今は城山というのが一般的。
  • ※同年、江戸幕府が開かれ、徳川家康(とくがわ いえやす)が征夷大将軍(せいいたいしょうぐん)に任じられている。
  • 慶長12(1607)年:今山八幡宮で神事能が始まった。
  • 慶長18年(1613):高橋元種は罪人を隠した罪に問われ、改易(領地没収)となった。
  • 元種は陸奥国棚倉(むつのくに たなくら)現在の福島県棚倉町)城主、立花宗茂(たちばな むねしげ)預けとなり、子長吉(ながよし)は薩摩に走り島津家に仕えた。
  • 慶長19(1614)年:肥前島原の日之江城主、有馬直純(ありま なおずみ)が1万3千石加増の5万3千石で延岡に移封となり、西の丸(現内藤記念館)に居住した。
    また、同年、有馬直純は「大阪冬の陣」に出陣した。
  • ※有馬氏は、3代(直純、康純、永純)78年間延岡を領した。
  • ※大阪冬の陣…淀君ら強硬派は徳川家への臣従を拒否、家康、二代将軍秀忠(ひでただ)は、 20万の大軍で大阪城を包囲した。
  • ※石高(こくだか)…検地によって定められた玄米の標準生産量の表示方式で、1石は10斗、約180リットル。
  • 元和元(1615)年:有馬直純が川北地区に元(もと)町、紺屋(こんや)町、博労(ばくろう)町を作り、南町・中町・北町と合わせ6 町とした。
  • 寛永15(1638)年:寛永14年10月「島原の乱」が起こり、直純は江戸から、その子康純は延岡から出陣した。
  • 明暦元(1655)年:有馬康純(ありま やすずみ)が本城を修復し、二階、三階の櫓が完成した。
    また、柳沢(やなざわ)町を設け、延岡七町が完成した。
  • 明暦2(1656)年:有馬康純が蓬莱山八幡宮(ほうらいさんはちまんぐう)に梵鐘(ぼんしょう)を寄進した(鐘に「延岡(のべおか)」の地名が彫り込まれている)。
  • ※縣を改めて「延岡」とした時期については2説ある。
    城山の鐘の銘による明暦2年説と、江戸幕府の「御納戸日記」による元禄2年説である。
    延岡は城名であり、縣は藩名であるが、元禄5年に改めたのは藩名である。
  • 天和3(1683)年:本小路から出火し、本城に延焼して三階櫓が消失した。
  • 元禄4(1691)年:有馬永純(ありま ながずみ、後の清純)が越後国糸魚川へ5万石で移封された(後に丸岡へ)。
  • 延岡藩主支配下の臼杵郡山下陰村(今の東郷町)の農民1,422名が一斉に村を離れ、隣接する高鍋藩領股猪野へ逃げ込んだ。
    3年続きの不作に年貢軽減を願い出たが却下され、しかも商品性の高い楮(こうぞ)・ゴマなどの栽培を強要されたため、雑穀さえ不足をきたし、野草も食べ尽した農民は逃散を決行した。
  • 幕府は首謀者20余名を江戸に出頭させ、事情聴取ののち斬首、流罪、有馬永純を転封とした。
  • 元禄5(1692)年:三浦明敬(みうら あきひろ)が3千石加増され、2万3千石で下野国(しもつけのくに)壬生(みぶ)から延岡に入封した。
  • ※三浦明敬は元禄2年には、江戸幕府で若年寄を勤めた。延岡藩主として在城すること21年間、正徳2年に三河国へ転封となった。
  • 正徳2(1712)年:牧野成央(まきの なりなか)が三河国吉田より8万石で入封、飛地(大分郡、国東郡、速見郡、宮崎郡)が与えられた(牧野氏の延岡城主時代は8年、延享4年常陸(ひたち)国笠間(かさま)に転封となる。
  • 享保9(1724)年:家老藤江監物(ふじえ けんもつ)が郡奉行江尻喜多右衛門(えじり きたうえもん)に命じて岩熊(いわぐま)井堰工事に着手(享保19年完成)。
  • 延享4(1747)年:内藤政樹(ないとう まさき)が陸奥磐城国平(現在の福島県いわき市)から7万石で入封した。
  • ※以後明治維新に至る123年の間、延岡藩は内藤時代となる。
  • 慶応3(1868)年:大政奉還〔第15代将軍・徳川慶喜(とくがわ よしのぶ)が大政を朝廷に奉還し、王政が復古した〕。


近世

城山の鐘(全体)
城山の鐘(全体)

 豊臣秀吉による新たな国割によって、5万3千石の石高で松尾城(松山町)に入封した高橋元種の所領は、延岡市域を含む宮崎県北部地域と、宮崎郡や那珂郡(宮崎市域の一部)、児湯郡(西都市域の一部)、諸県郡(国富町域)などの飛び地で構成されていました。慶長8年(1603)、元種は五ヶ瀬川と大瀬川に挟まれた川中地区の丘陵に県城を築城し、城の東側に南町・中町・北町を整えましたが、同18年、改易となっています。

 これにより、肥前国日野江(長崎県)より有馬直純が同じく5万3千石で入封し、有馬氏が3代にわたって藩主をつとめることになります。この有馬氏が藩主であった、明暦2年(1656)、城下の今山八幡宮(山下町)に寄進された梵鐘(初代城山の鐘)には、寄進者として「日州延岡城主有馬左衛門佐」の銘が刻まれおり、これが現在確認できる中で最も古い「延岡」の初見史料となっています。
城山の鐘(銘拡大)
城山の鐘(銘拡大)

 元禄5年(1692)には三浦明敬が下野国壬生(栃木県)より2万3千石で入封し、正徳2年(1712)には牧野成央が8万石で入封するなど、その藩領域を変化させながら藩主の交代が頻繁に行なわれた延岡藩ですが、延享4年(1747)に内藤政樹が陸奥国磐城平(福島県)より7万石で入封すると、それ以降、明治維新を迎えるまで内藤氏が8代にわたって藩主をつとめることになります。内藤氏の7万石の所領は、高橋氏が入封時に設定された所領の大部分を引き継ぐと共に、牧野氏の時代に延岡藩領となった大分郡(大分市の一部)や国東郡(豊後高田市の一部)、速見郡(湯布院町の一部)の村々から構成されていました。

 現在の延岡市域は、城下の武家屋敷地や町地と、領知目録などに記される臼杵郡内の26ヵ村からなる地域にあたり、江戸時代を通じて城付地として支配されていた地域になります。

近代

 現在の延岡市域は、明治4年(1871)の廃藩置県により、延岡県に属することになりましたが、その後の府県の再編成に伴い美々津県となり、同6年には宮崎県、同9年には鹿児島県の所属となりました。この鹿児島県時代の明治10年に起こった西南戦争では、県指定史跡である南洲翁寓居跡(現在の西郷隆盛宿陣跡資料館)をはじめとする、西南戦争ゆかりの地が数多く市域に存在することからもわかるように、政治的にも経済的にも、大きな影響を受けることになりました。
カザレー式アンモニア合成装置
旭化成ケミカルズ薬品工場広場に展示している
カザレー式アンモニア合成装置

 明治16年には再び宮崎県となり、同17年に宮崎県東臼杵郡の所属となりましたが、明治22年の町村制施行により、延岡町、岡富村、恒富村、伊形村、東海村、南方村、南浦村、北方村、北川村、北浦村の1町9村が成立しています。こうして成立した町や村は、それぞれの地域の特徴を活かし、独自の発展を遂げていくことになりますが、大正12年(1923)に日豊本線が全線開通し、恒富村に日本窒素肥料株式会社延岡工場(現旭化成)が建設されると、延岡町は岡富村・恒富村と昭和5年(1930)に合併し、同8年に市制を施行します。その後も同11年に東海村・伊形村と、同30年には南浦村・南方村との合併を行った延岡市は、平成18年(2006)に北浦町・北方町と、平成19年(2007)に北川町と合併し、新たな市の歴史をスタートさせたところです。

近代の年表

延岡市の合併の経緯

1923年に野口遵が日本窒素肥料(現チッソ)の工場を建設したのを機に、延岡は県内屈指の工業都市として発展する。

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二 日本窒素肥料株式会社(1)【扇に日の丸】

【扇に日の丸】
 チッソ、という名称は、株式会社の名称としては、少し変わっている。
 もともと会社の商号を選ぶ基準は、他の会社との区別をはっきりさせることにあるから、普通どこにでもあるモノを商号にしようとはしない。
「チッソ」は、「窒素」のことであり、大気中にあまめく存在している。
 しかしそれだけに、この商号を選んだ理由の背後に、そう名のるだけの実績をもっているのだ、という自負を感じさせる。空気中の窒素を固定し、これを原料とする技術の工業化に最も早く成功したのは我社である、という誇りである。
 日本窒素肥料株式会社が戦後の五年目に、企業再建整備法により、新日本窒素肥料株式会社と名称変更して以降も、窒素肥料やカーバイト系化学製品を生産していたことに変わりはない。ところが一九六五(昭和四〇)年一月一日にチッソ株式会社と社名変更したのは、カーバイト系化学工業に終止符を打ち、石油を原料とする化学工業会社にはっきりと転進することを内外ともに明らかにすることにあった。だから、「日本窒素肥料株式会社」の如く、商号中に「窒素」を謳う必要はまったくなくなっていた。
 それでも、「チッソ」と名称を変更したのは、まさに同社の歴史への自負である。「チッソ」は、まぎれもなく、日本のカーバイト系化学会社のトップであり、空気中の窒素を原料とする化学工業の雄であった。
 日本窒素肥料株式会社は、空中窒素固定法工業化の成功によって昭和財閥と呼ばれる大企業群に成長したのであり、水俣工場といっても同社が擁する数多くの工場群のほんの一角にしかすぎないほどに巨大化した。が、現在では、この事実を知る人は少なく、社名を聞いただけでピンと来る人さえ多くない。
 しかし、旭化成工業株式会社とか積水化学工業といえば知らない人はまずいない。
 旭化成は、日本窒素肥料の延岡工場が、戦後、占領軍の財閥解体命令で本体から切り離されて独立したものだ。旭化成は、いまやチッソをはるかに上まわる、日本化学工業界のトップランナーに成長している。
 積水化学は、やはり戦後、海外から引揚げてきた日本窒素肥料系会社の若手社員たちが、引揚げ者の生活救済のためにチッソ製品の販売会社として始めた積水産業株式会社がその出発点であり、その後プラスチック成型事業を中心に発展したものである。積水という言葉は、日本窒素系企業が築造し続けたダムに、積もる水、に由来している。
 他に、日本窒素肥料の流れをくむ、名が知られた会社としては、野口のもとで北部朝鮮での電源開発を担当した久保田豊が戦後興した日本工営株式会社、朝鮮鉱業開発株式会社から出発した株式会社ニッチツ、それに運送会社のセンコー株式会社などがある。
 この運送会社センコーの社名は、日本窒素肥料系企業の由緒ある歴史をとどめているといってよいだろう。
 センコーの旧社名は扇興運輸であり、日本窒素肥料の社のマークは、扇に日の丸であったからだ。
 白地に日の丸を描いた、開かれた扇は、日本窒素肥料の製造するあらゆる製品に印された商標であり、日本窒素肥料という会社が、日本の化学工業界を領導せんとする意気込みを表すシンボルであった。
 日本窒素肥料、つまりチッソの歴史には、日の丸に象徴される日本国家との一体感が深く刻みこまれている。
 明治以降、この日本という国は、一〇年に一回の割合で戦争を破裂させながら、西欧に追いつけ、追い越せとしゃにむに第二次産業を育ててきた。西欧なみの工業化の実現は、国家、企業家、そして国民全体の強迫観念であった。
 国家との一体感をもって企業拡大の野望に挺身した企業家は数多いが、チッソの創業者野口遵は、大正から昭和にかけての、その一典型であった。

旭化成


   
種類市場情報 本社所在地 設立業種事業内容 代表者 資本金 発行済株式総数 売上高 営業利益 純利益 純資産 総資産 従業員数 決算期 主要株主 関係する人物 外部リンク
旭化成株式会社
Asahi Kasei Corporation
AsahiKASEI logo.svg
Mituijinbotyo.JPG
本社が入居する神保町三井ビルディング
株式会社
東証1部3407
大証1部(廃止)34072013年7月12日上場廃止
名証1部34072013年12月15日上場廃止
福証34072013年12月15日上場廃止
札証34072013年12月15日上場廃止
日本の旗日本
101-8101
東京都千代田区神田神保町1丁目105番地
(神保町三井ビルディング)
1931年昭和6年)5月21日
化学
化学繊維住宅建材エレクトロニクス医薬品医療
代表取締役社長浅野敏雄
1,033億8,900万円
(2014年3月31日時点)[1]
14億261万6,000株
(2014年3月31日時点)[2]
連結:1兆8,977億6,600万円
(2014年3月期)[3]
連結:1,433億4,700万円
(2014年3月期)[4]
連結:1,012億9,600万円
(2014年3月期)[5]
連結:9,126億9,900万円
(2014年3月末時点)[6]
連結:1兆9,150億8,900万円
(2014年3月末時点)[7]
2万9,127人
(2014年3月末時点)[8]
3月末日
日本生命保険相互会社 5.2%
三井住友銀行2.5%
(2014年3月時点)
野口遵宮崎輝山口信夫
www.asahi-kasei.co.jp
テンプレートを表示
旭化成株式会社(あさひかせい)は、化学、繊維、住宅、建材、エレクトロニクス、医薬品、医療等の事業を行う各種事業会社を統括する純粋持株会社である。東京都千代田区神田神保町に本社を置く。





1923年に野口遵日本窒素肥料(現チッソ)の工場を建設したのを機に、延岡は県内屈指の工業都市として発展する。
昭和8年(1933年)にかけての延岡町・恒富村・岡富村の合併・市制施行は延岡進出の条件であり、日豊本線も進出に伴って開通した。1930年代末までに日窒系の工場が次々と建設され、大正11年(1922年)に2万3千人ほどであった人口は、昭和14年(1939年)には9万1千人を数え、宮崎県内最大の人口を有する都市となった。

第二次世界大戦後の財閥解体により日窒コンツェルンは解体され、延岡にある工場は旭化成として再出発した。
 1951年頃は人口の約半数・市税納入額の3分の2・市議会議員の3分の1が旭化成関係であり、文字通り「企業城下町」として栄えた。しかし、旭化成の経営戦略により延岡の比重は次第に小さくなったことや、大消費地から遠いこと、更には化学工業が石油中心となったことから以前ほどの経済力はなくなり、人口も1982年を境に減少している。

 宮崎県延岡市は旭化成株式会社の発祥の地であり、現在も多くの工場や関連会社などがある。大正12年(1923年)に建設された日本窒素肥料の延岡工場は、創業者の野口遵氏がイタリアで特許を買ったカザレー式アンモニア合成法を世界で初めて実用化したものである。記念広場に展示してある装置は当時のもので、銀色の合成塔は英国アームストロング社製、圧縮機はイタリアのフィレンツェ社製。この装置を使った新しいアンモニア合成法の成功により延岡ではベンベルグ、レーヨン、火薬などの化学工場が次々と建設され大きく発展してきた。
経済産業省近代化産業遺産に登録されている「カザレー式アンモニア合成塔」「ハンク式紡糸機」、「バタワース式レーヨン紡糸機」をはじめ、ベンベルグ工場、旭化成延岡展示センターなどの近代化学工業の先駆けとなった施設の見学が可能である。

また、延岡工場の敷地になったのは愛宕山の東にあたる恒富村(現延岡市恒富)のさびしい湿地帯であったが、この工場立地についての経緯が市町村合併にまで影響を及ぼし、現在の工都・延岡市の土台となる延岡町が誕生することとなったという歴史もある。現工場内に、工場建設当初から延岡の街が形作られていく様子を写真や書類で追うことのできる資料館もある。

エピソード

 全国でも有数の企業として今もなお技術革新を遂げる旭化成。
創業地、延岡にはいくつもの工場や関連企業があり、市内中心部にそびえ立つ高さ180メートルの巨大な煙突は企業城下町「延岡」を象徴する町のシンボルとなっている。
 日本の化学工業の祖と呼ばれる創業者 野口 遵が数ある候補地の中から工場建設に延岡を選んだのは、豊かな水資源と広大な土地、そして工場建設により地元の発展を望む住民達の熱意と積極的な誘致活動があったからだ。工場の建設はやがては市街地形成や市町村合併にまで大きな影響をおよぼすこととなった。

 創業からまもなく90年を迎える今、国内における近代化学工業の先駆けとなり創業当初から工場や町の発展の役割を担ってきた機械設備や建物などは、今、貴重な工業遺産群として保存され一般に公開されている。
 中でも代表的なのが「カザレー式アンモニア合成塔」(経済産業省産業遺産)である。延岡で工場建設がすすめられ、大正12年、日本の化学工業の先駆けとなる国内初の合成アンモニアが生産された。このことは小さな城下町にすぎなかった延岡を一躍日本の合成化学発祥の地として栄えさせ、その後も地域環境を活かした数々の化学工業事業に着手した。現在の旭化成愛宕事業場正門にはカザレー広場と名付けられ当時をしのばせるカザレー式アンモニア合成塔と混合ガス圧縮機が展示されており、当時のままに残る建物内の資料室では操業当時の運転日誌などを見ることができる。

また新たな事業として発展したのがベンベルグやレーヨンなどの繊維工業で、最盛期には2万人以上の従業員が生産に従事し、「せんいの町」として繁栄した延岡のシンボルのひとつとなった。今もなお世界で唯一、ベンベルグを生産している工場内には操業当初(1931)から実に70年近くにわたって稼働していたハンク式紡糸機(経済産業省産業遺産)が保存、展示されている。同じくレーヨン事業撤収(2001)まで、半世紀以上にわたってレーヨン繊維を生産してきたバタワース式レーヨン紡糸機(経済産業省産業遺産)などもその役目を終え、現在は岡富事業場正門前に保存、展示されている。

県北には現在29の旭化成関連工場が点在し、高い技術力と生産力、それをいかすノウハウから生み出された世界最高水準の製品が国内のみならず世界各国へと発信されている。設立から90年近い歴史を誇る旧延岡支社本館内には「旭化成延岡展示センター」(見学要予約)があり、その歴史や地域とのかかわりなどを詳しく知ることができる。


延岡展示センター


延岡展示センター

展示センター内
旭化成グループの歴史や経営全体の姿、延岡・日向地区の事業活動の現状と地域社会との関係などを、総合的に紹介させていただく場として開設したものです。
旭化成グループの製品をじかにさわりながら見学することができ、年間4,000名のみなさまにご来場いただいています。
開館時間 休館日 住所 TEL/FAX 営業日
午前9時~12時、午後1時~4時
土・日曜、祝祭日、年末年始
〒882-0847 延岡市旭町六丁目4100番地
<旭化成向陽倶楽部内>
(0982)22-2070/(0982)22-4106
月~金曜日(定休日:土・日・祝祭日)
見学ご希望の方は、事前に当センターへお申し込み下さい。(予約制)

延岡市における戦災の状況(宮崎県)

1.空襲等の概況

 延岡市は、当時世界でも屈指の大工場であった日本窒素化学工業株式会社(現旭化成株式会社)があり、総合化学工業地帯として発展を遂げていた。
 しかし第二次世界大戦突入後は、順調に上昇線をたどってきた旭化成も人絹設備(人造絹糸・レーヨン)は強制供出にあい、悪条件の中、かろうじて最低の操業を行なっていた。その反対に、火薬部門および硝酸部門は海軍の管理工場として活用され、軍用火薬の製造に重点がおかれていた。
 そして敗戦の様相がいよいよ濃厚となっていた昭和20(1945)年6月29日、戦火はついに延岡に及んだ。延岡市街地は焼夷弾攻撃によるはげしい空襲を受け、市街の大半は焼失し、多数の死者を出した。

2.市民生活の状況・空襲等の状況

 延岡市に初めて爆弾が投下されたのは昭和20(1945)年3月4日の朝で、幸い人畜の被害はなかった。同年5月には、農家の防空壕に爆弾が命中し親子が、また、旭化成工場宿舎近くに爆弾が落ち、学徒動員隊の死亡者があった。
 戦火がいよいよ激烈となり、本土決戦の様相が深刻となってきた昭和20(1945)年6月29日、「延岡大空襲」を受けた。
 深夜午前1時15分、空襲警報のサイレンがけたたましく鳴り響き、市民は一斉に防空壕に避難したが、「いつも通りの上空通過だけで終わるだろう」という考えで、みな落ち着いた様子であった。しかし、その日はいつもとは違っていた。次第にB29の旋回音が聞こえ出し、不気味な落下音とともに焼夷弾攻撃が始まった。攻撃は2~3時間余にわたり、街はまたたく間に火の海と化した。この攻撃により即死者130人、戦災面積2.18km(2)、被災戸数3,765戸、被災者15,232人という大惨事となった。
(延岡市役所発行の「延岡市史」参考)
 夜が明けると、あたり一面焼け野原のなか、城山の緑がくっきりと朝日に映えているだけだった。

<延岡大空襲直後の延岡市街地>

3.復興のあゆみ

 戦災復興計画に際して、戦前の土地、建物利用状況等により土地の利用計画を再検討した。
 まず、戦前の土地、建物利用状況等により土地の利用計画を再検討した。特に本市は、旭化成を中心とした工業都市として発展する都市と考えられ、将来の工業地域との関連性を重視した。また、近隣町村との交通、衛生等環境を害さないよう適正な配置を実施した。市の地域的な観点から、五ヶ瀬川以北の地域は商業、五ヶ瀬・大瀬川に挟まれた川中地区には行政・文教・商業、大瀬川以南は商業・住宅・工業に伴う施設を配置した。
 これらの配置計画に伴い、都市計画街路事業にも着手した。まず、工業都市としての性格や規模及び土地の利用計画に際し、将来の交通量や主要道路を考慮した。市中心部を南北に走る現在の国道10号線を大幹線とし、これに伴う環状線や、その他市街地における主要幹線の街路を整備した。
 復興計画が着実に進む中、旭化成の拡充に伴い、急速に都市としての機能は発達し、現在では宮崎県の中核都市として、県内では随一、東九州地域においても有数の工業集積地となっている。

<昭和37(1962)年頃の復興された延岡市街地>
(日向日日新聞社「延岡大観」より)

4.次世代への継承

 戦後、遺族会などを中心に、慰霊塔の建立を望むようになり「殉国慰霊塔建設委員会」を組織し、昭和33(1958)年10月、延岡城本丸広場に「殉国慰霊塔」が建立された。ここには明治39(1906)年2月に建立された「招魂碑」もあり、毎年4月5日に合同慰霊祭が行われている。
 この他、延岡中学校には、延岡大空襲によって殉職されたカナダ出身の栗田彰子先生の碑が建立され、毎年6月29日の命日に慰霊祭が行われている。

結婚式で依頼するカメラマンの撮影費用の相場&結婚式場のカメラマンの撮影した写真が素人以下でとてもショックでした。

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結婚式で依頼するカメラマンの撮影費用の相場   

    結婚式での記念すべきシーンを画像や映像で残したい!と考えるカップルは多いでしょう。

    それには腕のよいカメラマンにお願いしたいですよね。撮影にかかる費用や相場など、気になるお金のこともお伝えします!

    1.式場カメラマンに依頼する:82.7%

    →手間なく撮影を手配したい新郎新婦におすすめ

    結婚式場やホテルなど、結婚式を執り行う会場と契約を結んでいるカメラマンのことです。

    会場側はカメラマンと個人で契約している場合もありますが、多くは写真・映像会社など業者との契約のことが多いでしょう。



    相場

    第1位 15万円~20万円未満 20.9%

    第2位 5万~10万円未満 20.5%

    第3位 10万円~15万円未満 20.0%

    第4位 20万円~25万円未満 8.5%

    第4位 5万円未満 8.5%

    第4位 覚えていない 8.5%

    10万~15万円を中心とした価格帯が最も多いことがわかりました。

    希望写真枚数を多くすることで値段が上がっていきますが、多くのカップルは、当初セットで設定された枚数よりも、結果として多く発注しているようです。

    メリット

    式場内のことを熟知しているのが式場カメラマンです。


    たとえば、式場内での「このショットはこの位置からがベスト!」など、アングルや立ち位置を熟知しているのは、式場カメラマンならでは、です。

    新郎新婦側にとっては、忙しい準備期間に、わざわざ業者を探す手間もない。

    デメリット

    式場や会場・ホテルによっては、撮影は提携の式場カメラマンで、と決まっている場合があります。

    したがって、新郎新婦が写真や映像にこだわりがあったとしても、すでに決まっているパターンがあり、希望に応えてくれるとは限りません。

    また、すでに決められたセット価格のため、値段交渉のできない可能性も高いものです。

    さらに、当初の設定された枚数より増やしていくことで、オプション価格で値段が高くなってしまい、結果として、セット価格のお得感が薄れてしまうこともあるようです。
    体験談
    写真枚数を増やしたら高くなった
    安いものだと写真枚数が非常に少なかった。アルバムの実物見本を見せてもらい、アルバムの形・サイズ・写真カット数が満足いくものを選んだら高くなった。(30代前半女性)

    結婚式場手配のカメラマンの撮影した写真が素人以下でとてもショックでした。 この場合...

    都内のホテルにて挙式・披露宴を行いました。
    私達は関西に住んでおります。
    式・披露宴はとても満足のいくもので、列席者にも好評で写真が出来上がるのを楽しみにしておりました。

    しかし、届いた写真データ(500枚弱)を見て愕然プロが撮ったとは思えない出来の写真ばかり・・・
    具体的な例を挙げますと、
    ・ピントが新郎新婦からズレて手前の風景にあわせられている(複数枚)
    ・何枚も同じ構図の写真があることに対しては文句はないのですが、露出・ホワイトバランスがどれも違い、撮るたびにカメラがどんどん歪んでいる(右や左に少しづつ傾いていくex.集合写真など)
    ・結婚指輪とネイルの写真をお願いしたのですが、カメラマンの影が写りこんでいて使えない
    ・構図がどれも素人くさい(構図などを考えず、目の前にあるものをそのまま撮ったような写真が多い)
    気遣い・・?的な面では
    ・披露宴中に新郎に話しかけ、地元のトーク(新郎と地元が近かったみたいです)を数分話し続ける。こちらの話切り上げたいオーラなんてお構いなし
    ・披露宴中に新婦友人(一眼レフを持っていた)に話しかけ、「どんな設定で写真を撮ってる?」と聞く(これは後から友人に聞きました
    ・リクエストしたはずの演出の全体図写真が撮られていない

    あげ始めればキリがありません
    会場にはカメラマンとアルバム一冊、会場以外での別撮りの為に合計で20万ほど支払っています
    式自体には満足しておりますので、そちらの方の代金やサービスにクレームをつけるつもりはありません
    結婚式というやり直しのきかない写真です
    この場合、どういった対応をしていただけるのか、どういった要求なら会場側に飲んでいただけるのか
    私としては、打開策は以下のものしか思いつきませんでした。

    ①写真に関わる費用だけを全額返していただく。もちろん、写真データは全て送り返します

    ②式の写真は撮り直せないので、新郎新婦だけの写真をホテルに出向いて撮りなおす

    ③既にある写真をトリミング等でどうにか使えるようにする

    上記三つの案はのんでもらえるようなものでしょうか?それとも、ありえない提案ですか?
    個人的には③でどうにかなる写真だとは思えません・・・・

    あまりの悲しさで冷静な判断ができていないかもしれません。みなさんのご意見お待ちしております。



    残念でしたね。お気持ちお察しします。
    考えていらっしゃる条件は提示するのは構わないと思いますが、全部を飲んでもらえる事に期待はせずに出向くべきです。 相手はこういったクレームには慣れています。
    ピントがあっていないとか、事前に約束していたものが、撮れていないという事に関しては責任を取ってくれますが、構図などに至っては、感性の違いなので必ずしも悪と言えません。

    緑色が好きな人、赤が好きな人がいるのと同じ事です。露出・ホワイトバランスに関しても、どれが気に入るかわからなかったから、様々な調整をしたと言われたら逃げ切られてしまいます。
    クレームは絶対に申し出るべきですが、写真業者と式場の両方に直接お伝えになるのが良いと思います。
    写真データの送り返しについては、写真屋さんでまだ保管している可能性がありますし、ご自身でも持っていないと証拠を改ざんされる恐れがありますから、今後の為にも手元に残しておくべきかと。

    ①の写真代全額返金というのは厳しいかもしれません。
    系列ホテルなどの食事券やその他ギフト券など相手側は直接のダメージが少ない方法を提示してくる可能性もあります。 相当分を返金という形で飲む事も想定にいれて下さい。

    ②は一番叶いやすい希望かなと思います。

    ③に関しては、美的センスの面で折り合いが悪いわけですからお任せしても良い結果を導くとは思えませんが、要求すれば飲んではくれそうですね。
    冷静さを失うと、そこを相手につかれます。
    まずは一度落ち着いて、個人によって判断が違うような芸術的理由は除外し、決定的な技術的欠点や初歩的ミスのみに絞って追求する方が良いと思います。


     

    2.外部カメラマンに依頼する10.6%

    →こだわりの写真や映像を残したい新郎新婦におすすめ

    結婚式場やホテルなどで用意されているカメラマンではなく、新郎新婦側が探して依頼するカメラマンのことです。

    こだわりのショットを一生の思い出に残したい!という新郎新婦には、業者を探す手間をかけてでも、おすすめのパターンです。

    また、新郎新婦自身が、カメラマンの技量を確認したうえで依頼することができるため、「がっかり」することも少ないことも安心です。

    式場や会場によっては、外部カメラマンでの撮影を許可しない場合もあるので、契約の際に必ず確認をしましょう。

    相場

    10万円~15万円未満 50.1%

    5万~10万円未満 36.6%

    5万円未満 13.3%

    クオリティが高く、さらに値段がお手頃な業者を探した!というカップルが多いためか、10万円前後が相場となりました。

    現在はインターネットで業者の検索を手軽にできるために、探すことが可能です。

    メリット

    新郎新婦が写真や映像にこだわりがある場合は、外部カメラマンならではの希望のショットや映像をリクエストして、納得の仕上がりを求めることが可能です。

    また、会場・式場によっては、見積もりのうち、写真や映像撮影の値段が「ちょっと高い!」ことがあります。

    もし外部カメラマンの受け入れ許可がある会場・式場ならば、新郎新婦が自力で外部カメラマンを探したほうが、価格をおさえることが可能です。
    体験談
    料金プランが希望どおりに選べた
    予算と、最終金額との差はあまりありませんでした。料金によってプランがあり、自分たちの希望にあう料金プランにすることができ満足しています。(30代後半女性)

    デメリット




     外部カメラマンに依頼する場合は、会場側への確認と、新郎新婦側の希望をしっかり固めたうえで、さまざま交渉するようにしましょう。
    体験談
    オプション価格が発生してしまった!
    プランナーさんから1時間半前に入ってほしいと言われ、予定より早い時間に入っていただいたのでその分料金が発生。DVD撮影分も含まれるセット料金だったのも理由。(30代前半女性)

    3.友人に依頼する6.7%


    デメリット

    会場・式場側の立ち入り禁止区域に入れないことはもちろん、万が一撮影に失敗した場合への補償がないことが最大のデメリットでしょう。

    また、逆に知り合いだからこそ、さまざまなリクエストを出すことに遠慮が生じることも考えられます。

    友人・知人に依頼する場合には、その後の付き合いを十分考慮したうえでお願いするようにしましょう。
    体験談
    あれこれ注文できなかった
    写真の技術は申し分なかったけれど、やっぱりプロではないので、あれこれ注文もできなかったし、結果的にほしかったショットなどは撮ってもらえなかった。(30代前半女性)

    Q.写真撮影代の「最終金額」が、「予算」に対して値上がりしたまたは値下がりした理由をお聞かせください♪

    • 女性20代後半
      ビデオ撮影を入れたため、写真のカット数を減らしました。そのため写真撮影代の最終金額が値下がりしました。
      (茨城県)
    • 女性20代後半
      値上がりしなかった。 外部業者を選ぶ際に価格をチェックして、その価格の範囲内におさまる会社を選んだため。
      (東京都)
    • 女性30代前半
      そのフォトスタジオは、カメラマンによって撮影費用が決まっていた。カメラマンによって、写真のテイスト、スタイルは結構違っていて(写真を見せてもらえる)、自分たちとセンスが合いそうなカメラマンをチョイスしたから、値上がりした。

    [転載]日向精錬所北側斜面における大気汚染防止法の届出(精錬所から臨んで左側は届出がありますが、右側は届出がなされていません)

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    日向精錬所北側斜面における大気汚染防止法の届出(精錬所から臨んで左側は届出がありますが、右側は届出がなされていません)



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    転載元: 公徳心のブログ

    [転載]四阪島煙害問題の記録

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    四阪島

       
    美濃島、上空より撮影
    四阪島(しさかじま)は、瀬戸内海燧灘大島 (愛媛県今治市)の南東約10km、愛媛県新居浜市の北約20kmに浮かぶである。

    目次

    概要

      正確には、家ノ島、美濃島、明神島、鼠島、梶島の5つの島で構成されるが、一般に「四阪島」と呼称される。行政区は愛媛県今治市宮窪町四阪島となっているが、産業的にも社会的にも同県新居浜市と深いつながりがある。現在、島は住友金属鉱山の工場があり、全島同社の所有(管理下)となっている。人口はゼロ、従業員は定期船で通う。
     島の近隣は良い漁場となっており、釣り客が渡船で上陸することもある。四阪島への無許可での上陸は禁止されているが、会社側が黙認しているのが実情である。

    沿革・歴史

    住友別子鉱業所四阪島製錬所(当時)
    四阪島の社宅群(当時)


     1691年(元禄4年)に別子銅山が開坑して以来、住友は製錬事業所を、別子銅山麓の山根地区、新居浜港地区と移してきた。しかし、いずれも亜硫酸ガスによる煙害の問題により木が大量に枯死するなどした(同時期、足尾銅山などでもこの問題は深刻化していた)。そこで、やむなく1905年(明治38年)1月に、当時の別子銅山の支配人をしていた伊庭貞剛の決断で新居浜市北方沖合20kmの無人島である四阪島に移すこととなった。
    製錬所造成時には、家ノ島と美濃島は埋め立てられ陸続きとなり、家ノ島に精錬所、美濃島には社宅等が設置された。
     学校は私立の住友四阪島尋常小学校が1901年(明治34年)に設置され、1920年(大正9年)には生徒数1,000人を数えた(なお、同校は1961年(昭和36年)に公立に移管、同時に中学校が分離したが、いずれも1977年(昭和52年)に廃校となっている)。1922年(大正11年)には海底ケーブルにより新居浜市から電気が供給された。これらにより、無人の島は別子銅山の製錬所として大きく発展し、人口は大正時代に最大5,500人を超え、昭和30年代においても4,000人近くにのぼった。

     しかしながら、精錬所が四阪島に移転したことにより、煙害はかえって広範囲に広がる結果となった。被害は1939年(昭和14年)の硫煙処理装置の設置まで続いた。この時の補償金をもって越智郡は学校を設立、今日の愛媛県立今治南高等学校の前身である。

     別子銅山の閉山、新居浜東予精錬所の操業開始により、精錬所としての重要性は低下、順次合理化が図られ、1976年(昭和51年)12月に溶鉱炉の火は消え、1977年(昭和52年)4月には一部の工場関係者を除いて島を離れ、小中学校も廃校となった。同じように瀬戸内の離島で大正以降三菱の銅精錬の島となった香川県直島と同じような繁栄と煙害の道を歩んだが、もとから集落の栄えていた直島と異なり、四阪島は1988年(昭和63年)以降人口ゼロの島となった。71年間に精錬した銅は約220万トンにのぼるという。

     ただ、1977年(昭和52年)には住友金属鉱山酸化亜鉛の製造工場が完成、従業員が新居浜港から船で通勤することとなった。工場は現在も稼動中であり、毎日新居浜港から事業用の定期便の船が出ており、島内には50人前後の人が従事している。

    交通

     新居浜港から住友金属鉱山の専用船(高速船、普通船)が出ている(住鉱物流が運航、乗船は関係者に限る)。給水船への便乗となる場合もある。

    その他

     島内には精錬所のキューポラなど多数の産業遺産があり、特に美濃島には最盛期1000戸を数えた階段状の社宅がある。島のシンボルでもあった高さ64mの大煙突は、老朽化のため2013年に解体された[1]。2014年9月、新居浜市にある大山積神社境内に、煙突のコンクリート製模型(縮尺1/25)と、住友家第16代当主住友友成が1940年に島を題材に詠んだ短歌碑が建立された[2]

     また、保育所、小中学校、病院、郵便局のほか、劇場等の娯楽の場、商店街、神社・寺院さらには火葬場まであったとされるが、全島企業所有地であり、また四国本土からやや距離があることから、観光交流目的での活用は行われていない。昭和50年代まであった島の小中学校の卒業生の集まり等は行われている。

     新居浜市とのつながりは郵便番号や電話の単位料金区域(MA)にも現れていて、同じ市外局番0897でも他の今治市の島嶼エリアが伯方MAであるのに対し、四阪島は新居浜MA(新居浜市・旧西条市と同じ)となっている。








    四阪島煙害問題の記録

    <目次>

    『新今治市誌』
    昭和49年3月31日発行
    『四阪島煙害に関する綴』
    (昭和47年頃作成)
    『住友産業衛生』 No.7
    (昭和46年9月発行)
    『住友別子鉱山史』
    (平成3年5月発行)
    「公害」の項は
    編集責任者の
    渡辺達矩さん執筆
    広川清一(元桜井町長)さん
    収集の資料集
    「住友における産業衛生問題、
    特に公害問題の処理精神」
    元住友鉱業(株)社長
    三村起一氏を囲んで
    本の紹介と内容の概要

    830ページ~836ページを転載
    「綴」について(概要と資料項目)
     
    1.煙害問題の沿革

    2.明治42年
    「第1回四阪島煙害賠償協議会」
    日程と契約書の全文


    3.煙害協議会表(PDF)   
    (煙害賠償契約妥協会)
    4.昭和14年12月4日
    第11回煙害賠償協議会
    知事挨拶
    農民代表:覚書
    住友鉱業:上申書
    はじめに

    「別子煙害問題の解決」

    「別子鉱山の衛生問題」

    「煙害解決当時の思い出」
    年表:四阪島精錬所
    煙害に関する契約
    (PDF)

    New!
    2012年6月20日更新1. 2 2012年6月20日
    3.  2012年7月5日追加
    2012年6月30日更新2012年7月5日追加

    <今、手に取りやすい資料では、下記2件が詳細です>

    岡田温と四阪島煙害問題」 川東やす弘(松山大学経済学部)
    上記ゴシック部分をGoogleで検索すれば、論文が読めます
    「住友別子鉱山史」全3冊
    平成3(1991)年5月発行
    編集・発行 住友金属鉱山株式会社



    40年前に発行された今治市役所発行の書籍
    『新今治市誌』 本の紹介と概要
    <ここに取り上げる経緯>
    四阪島製錬所の煙害で被害が出たのは1905(明治38)年からでした。
    この本が作られた1970年代、運動の中心になった人はもういませんでしたが
    80歳前後の人なら実際に見聞きしていたし、農民集合の場所になった寺院や
    川原もほぼ同じだったし、原種田などゆかりの地も記憶にあったので、著者・
    渡辺達矩さんの取材も十分可能だったと思われます。
    具体的な農民の動きなど、他の出版物より具体的で分かりやすいので、紹介します。

    私が「なるほど!」と思ったのは、次の個所です。

    「賠償金や寄付金は、公共施設や農事改良に使い、農家には支払わないと決められた。
    しかし、実際には煙害補償金は田の面積に応じて各戸に分配した」
    「個人に分配しなかったこと」を評価している宮本憲一氏『環境と開発』岩波書店、1992年
    「個人分配の要求があったのに、県に拒否されるとそれに逆らえない町村長だったのは
    運動の限界」と論じている松山大学の川東氏には、違和感があります。
    「精錬所を止めるなら、寄付をする…」
    明治42年、住友と被害農民の協議が決裂した「尾道会議」の後、善後策を講じた
    今治の地主たちは、「煙害除去が出来ないなら、精錬所は中止か移転を。
    それで不利益が出るなら、寄付をしてもよい」と決議したこと。
    この頃の地主は、お金持ちでしたね(*^_^*)
    煙害の度合い調査
    「坪刈り」のやり方。1坪の稲は相当量で、重かったでしょうに…。
    「1町に1本ずつリトマス試験紙」って、意味あるでしょうか。
    オオシマザクラ
    清水村に八幡さんという山があります。ここにオオシマザクラがあったと聞きました。
    誰かが植えたのです。火山の多い伊豆諸島の大島などに自生するサクラなので、
    亜硫酸ガスに強いだろうと…。
    些細なことでも、いろんな立場でやれることを考えて、実行したのは素晴らしいと思いました。

    「新今治市誌」の原文はこちらです

    文章の途中の小さい数字は、ページ番号。
    引用文は活字のポイントを落としてありましたが、ここでは、同じ大きさにしました。
    その部分は、茶色を変えてあります。

    <あらまし>

    ・別子銅山で消費される飯米は、天領であった桜井地区の年貢米が、
    「銅山米」として送られていた。
    ・煙害はけしからんことではあるが、地元民に利益をもたらす鉱山側の
    態度は、不平を和らげ、住友を好意的にとらえる風もあった。
    ・住友は煙害を認めていたが、日清戦争後の国家の要請から事業は中断せず
    溶鉱炉の移転で、被害が防げると考えていた。
    ・大阪鉱山監督署は、四阪島移転の許可を与えた上、速やかな移転を命じた。
    ・溶鉱炉が全面操業を始めた38年、越智郡の地方(じかた)や周桑郡で大被
    害が現われた。
    ・被害地の桜井村と壬生川村の村長は、直ちに県に報告。
    ・県は、農会技師・岡田温(おかだ・ゆたか)に調査を命じた。

    岡田は、39年11月21日「煙害調査書」を提出。

    「四阪島の煤煙は、越智・周桑両郡の農業に対し頗る危険なり」
    と結んだこの文書は、運動のよりどころになった。
    煙害日和(えんがいびより)
    煙害は海軟風のとき、日光が強く気温が高く、また湿度の高いときは
    著しくその度を増す。
    この「煙害日和」が、41年はこうした気象が続いた。
    雨の日に戸外へでると、煙が臭くて咳がでて、とてもたまらなかったという。
    ・南光坊事件
    住友の支配人と理事が視察に来た時、農民はことの詳細を訴えたのに
    両人は調査中と述べただけだったので、農民の騒動は収まらず、会見会場の
    南光坊や宿泊旅館を囲んだ。両人は、警察に護られ変装して脱出した
    ・尾道会議(失敗)
    明治42年4月、尾道に住友と煙害農民の代表が集まり、煙害賠償協議を行なった。
    交渉決裂。
    善後策を協議した日吉村の地主らは、煙害の除去を要求し、それができないなら
    四阪島製錬所の中止を要求。その場合は1~3万円の寄付をすることを決議。
    ・知事の更迭。新知事が解決に乗り出す
    明治43年10月、補償協定の締結を進める
    農商務大臣の視察
    農商務省の秘書官や枝師・それに知事・農事試験場長・警察部長などをひきつれ
    3人びきの立派な入力車で通る大臣を、沿道の農民は地にひれ伏して迎えたという。
    東京の官邸で農商務大臣・知事列席のもとに、
    住友と被害農民の代表者による煙害補償協議会。第1回賠償契約成立。

    賠償金や寄付金の使途

    賠償金や寄付金は、公共施設や農事改良に使い、農家には支払わないと決められた。
    しかし、実際には煙害補償金は田の面積に応じて各戸に分配した。
    煙害の度合い調査
    坪刈り
    各田ごとに1坪ずつ稲を刈り、むしろに包んで名前を書き、郡役所へ持っていき、
    こいでこなして出来工合を調べる。
    リトマス試験紙
    1町に1本くらいずつリトマス試験紙をたてておく。
    煙害問題の解決
    昭和5年5月、ペテルゼン式脱流装置、13年7月、中和工場が完成。
    14年の賠償協議会において、
    賠償金は廃止され、奨励金や寄付金の額が決まり、煙害問題は解決の運びとなる。








    住友「歴史探訪」

    第11回 新居浜編 その5 瀬戸内海に浮かぶ四阪島を訪れる第11回 新居浜編 その5 瀬戸内海に浮かぶ四阪島を訪れる

    瀬戸内海にポツンと浮かぶ島に製錬所のキューポラと巨大な煙突。亜硫酸ガスの煙害と立ち向かいながら、銅の製錬を続けた。そこには多くの島民の生活と文化が存在し、産業遺産が色濃く残る近代住友の歴史の島、四阪島。
    新居浜の港から約1時間、住友金属鉱山の高速専用船「みのしま」に乗船、青く澄んだ瀬戸内の海を進み、やがて黒色で垂直に切り立つ岸壁近くの桟橋に降り立った。
    「公害は、公害そのものをなくすより他に方法は無い」―こう言って、煙害を根絶する目的で明治三十八年一月、この島に製錬所を移したのが、別子銅山の支配人(後の二代総理事)伊庭貞剛だった。
    当時は、公害という言葉はなかったが、別子山中から、山麓の山根、新居浜港地区へ製錬所を移転すると、農作物や山麓の樹木が枯死するという問題が深刻化。新居浜市の北方二十キロほど離れた無人島だった島を買取り、移設したのがこの四阪島だった。
    四阪島は美濃島、家ノ島、明神島、鼠島の四つの島を合わせた総称で、隣接した家ノ島と美濃島の間を埋め立て、陸続きにして製錬所を建設したものだ。当時のねらいは、製錬所の煙突から発煙する亜硫酸ガスを、海上で拡散するはずだったが、予想に反して風に乗り、そのまま四国本土まで流れてしまった。そのため農作物の被害や健康被害が再び起こり、農民たちの激しい抗議運動などが起きた。こうした苦難の道のりは昭和十四年、製錬過程で排出される亜硫酸ガスをゼロパーセントにする中和工場(硫煙処理装置)の完成まで続いた。


    住友が明治以来、公害対策に莫大な研究費をつぎ込み、実験を繰り返してきた成果がやっと実を結んだ。世界中の銅製錬工場が同じ問題を抱えていたが、亜硫酸ガスの排出をゼロにすることはできないでいた。それを経営理念の一つとして、住友の綱領のように掲げ、実践してきたのが伊庭貞剛と彼に続く歴代総理事だったわけだ。
    しかし四阪島は、公害と向き合うだけでなく、別子銅山の製錬所として大きく発展し、人口は大正時代には五千五百人を超え、昭和三十年代にも四千人近くいた。島内を歩いてみると、最盛期には一千戸あった家は、ほとんど姿を消しているが、残された階段状の社宅の一部の表札に、かすかに苗字が読み取れるものがあった。また朽ち果てた劇場の建物、わずかに原形を留める娯楽場と海水を使ったという大浴場に商店街・・・。
    そして工作室や児童会室などの三教室が残された四阪島小学校。工場で働く人々のために、住友が造った学び舎だが、校庭の片隅には、ツタやヤツデに覆われたジャングルジムが今もある。廊下と校舎は、大きい丸太で支えられているが傾きが激しく、見るからに危なっかしい。元島民らの保存を望む強い声に押され「出来る限りの保存に努めています」と、ガイド役の住友金属鉱山社員が説明した。
    現在は新居浜港から船で毎朝、通勤する住友金属鉱山の五十人ほどの社員以外、島民はゼロ。植林で深い緑も戻った四阪島。一世紀に及ぶ歴史が息づくこの島は、瀬戸の穏やかな海と澄み切った青空に囲まれ、静かに浮かんでいる。 

    転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会


    [転載]高圧ガス保安法罰則 住友金属鉱山日向精錬所

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    住友金鉱山 日向精錬所 と残渣置き場
    南から鳥瞰写真


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    高圧ガス保安法
    (昭和二十六年六月七日法律第二百四号)

    最終改正:平成二六年六月一八日法律第七二号




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    第八十条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

     第五条第一項の許可を受けないで高圧ガスの製造をした者

     第三十八条第一項の規定による製造の停止の命令に違反した者

     第三十九条第一号の規定による製造のための施設の使用の停止の命令又は同条第二号の規定による製造の禁止若しくは制限に違反した者

    三の二 第四十九条の三十又は第四十九条の三十五の規定による命令に違反した者

     第五十三条の規定による命令に違反した者



    第八十条の二 第五十八条の三十(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。



    第八十条の三 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

     第二十九条の二第二項の規定に違反して、免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らした者

     第五十八条の十三第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者



    第八十条の四 第五十八条の十五第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。



    第八十条の五 第五十九条の二十六の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。



    第八十一条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

     
     第十四条第一項の許可を受けないで製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更した者

     第十六条第一項、第二十条第一項若しくは第三項、第二十七条の二第一項、第三項若しくは第四項、第二十七条の三第一項若しくは第二項、第二十七条の四第一項、第二十八条第一項、第三十三条第一項、第四十八条第一項から第四項まで、第五十一条第一項又は第五十二条第一項の規定に違反した者

     第十九条第一項の許可を受けないで高圧ガス貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をした者

    四の二 第二十二条第三項の規定による命令に違反した者

     
     第三十八条第一項の規定による貯蔵の停止又は同条第二項の規定による製造、貯蔵、販売若しくは消費の停止の命令に違反した者

     第三十九条第一号の規定による第一種貯蔵所、第二種貯蔵所、販売所若しくは特定高圧ガスの消費のための施設の使用の停止の命令、同条第二号の規定による引渡し、貯蔵、移動、消費若しくは廃棄の禁止若しくは制限又は同条第三号の規定による命令に違反した者

     第四十六条第一項若しくは第二項、第四十七条第一項、第五十四条第三項又は第五十六条の五第一項(第五十六条の六の十五第一項及び第五十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず、又は虚偽の刻印若しくは表示をした者

     第四十九条第三項若しくは第四項又は第四十九条の四第三項の規定による刻印若しくは標章の掲示をせず、又は虚偽の刻印若しくは標章の掲示をした容器検査所の登録を受けた者

     第五十条第四項の制限に違反して容器再検査若しくは附属品再検査を行つた者又は第五十六条の六の四第二項の制限に違反して特定設備の検査を行つた者

    十一 第六十五条の条件に違反した者



    第八十二条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

     第十一条第一項若しくは第二項、第十五条第一項、第十八条第一項若しくは第二項、第二十条の六第一項、第二十二条第一項、第二十八条第二項、第三十七条、第四十四条第一項、第四十五条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第二項、第四十九条第五項、第四十九条の二第一項、第四十九条の三第二項、第四十九条の四第四項、第五十一条第二項、第五十六条の四第二項(第五十六条の六の十四第四項及び第五十六条の八第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の五第二項(第五十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

     
     第五十六条の三第一項又は第二項の規定による検査を受けない者

    三の二 第二十六条第一項の危害予防規程を定めないで高圧ガスの製造をした者

     第四十一条第二項の規定による命令に違反した者

     第四十九条の二十六の規定による禁止に違反した者



    第八十三条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

     第十条第二項、第十四条第二項、第十七条第二項、第十九条第二項、第二十条の七、第二十一条、第二十四条の四、第二十六条第一項、第二十七条の二第五項(第二十七条の四第二項、第二十八条第三項又は第三十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二第六項(第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条の九第一項若しくは第二項、第四十九条の十二、第四十九条の十四、第五十二条第二項、第五十六条の二、第五十六条の六の九、第五十六条の六の十一又は第六十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

     第十二条第一項若しくは第二項、第十三条、第二十三条、第二十四条、第二十四条の三第一項若しくは第二項、第二十四条の五、第二十五条、第三十六条第一項、第五十六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条の六(第五十六条の六の十五第二項及び第五十六条の九第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条又は第六十四条の規定に違反した者

    二の二 第五条第二項の規定による届出をしないで同項第一号の製造の事業又は同項第二号の製造を開始した者又は虚偽の届出をした者

    二の三 第十四条第四項の規定による届出をしないで製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、若しくは製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更した者又は虚偽の届出をした者

    二の四 第十七条の二第一項の規定による届出をしないで高圧ガスを貯蔵した者又は虚偽の届出をした者

    二の五 第十九条第四項の規定による届出をしないで第二種貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更の工事をした者又は虚偽の届出をした者

    二の六 第二十条の四の規定による届出をしないで高圧ガスを販売した者又は虚偽の届出をした者

    二の七 第二十四条の二第一項の規定による届出をしないで特定高圧ガスを消費した者又は虚偽の届出をした者

     第三十条又は第五十六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

     第三十五条第一項又は第六十二条第一項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

    四の二 第三十五条の二の規定による検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者

    四の二の二 第三十九条の十第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、検査記録を保存せず、又は検査記録の提出を拒んだ者

    四の三 故なく都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に第三十六条第一項の事態の発生について虚偽の届出をした者

    四の四 正当な理由なく、第四十九条の十九の規定に違反して登録証を返納しなかつた者

    四の五 第五十六条の六の十三第二項の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者

    四の六 正当な理由なく、第五十六条の六の二十の規定に違反して登録証を返納しなかつた者

     第六十条第一項の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

     第六十一条第一項又は第六十三条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

     第六十二条第一項又は第五項の規定による質問に対し、答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者



    第八十三条の二 次の各号の一に掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定講習機関、指定試験機関、指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

     第五十八条の八第一項の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。

    一の二 第五十八条の二十四(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

     第六十条第二項の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

     第六十一条第二項から第四項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

     第六十二条第二項から第四項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。



    第八十三条の三 第五十九条の三十五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。



    第八十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第八十条、第八十一条、第八十二条又は第八十三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。



    第八十五条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。

     この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

     第五十九条の六第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。

     第五十九条の二十八第一項及び第三項に規定する業務以外の業務を行つたとき。

     第五十九条の二十九第三項、第五十九条の三十第四項(第五十九条の三十の二第三項において準用する場合を含む。)又は第五十九条の三十四第二項の規定による経済産業大臣の命令に違反したとき。

     第五十九条の三十三第一項の規定に違反して財務諸表を提出せず、又は虚偽の記載をした財務諸表を提出したとき。



    第八十六条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。

     第十条の二第二項(第二十四条の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十条の四の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

     第五十九条の七の規定に違反して高圧ガス保安協会という名称を用いた者



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    転載元: 住友金属鉱山の環境汚染、不法投棄、いじめ、犯罪を学ぶ

    [転載]環境白書 土呂久 検索結果 住友金属鉱山の公害を学ぶ。土呂久公害の理念は日向精錬所の法違反に具現化している。

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    環境白書検索結果

    【検索数 53件】 次のページ
    連番 年度 目次
    1昭和47年版
    宮崎県西臼杵郡高千穂町土呂久地区において、過去の無水亜ヒ酸採取の影響によると思われる地域住民の健康被害が指摘されたが


    2昭和47年版
     水銀、カドミウムによる汚染問題のほかに、宮崎県土呂久休止鉱山におけるヒ素問題、新潟県直江津地区等の工場から排出される弗化物問題など近年各地区等の工場から排出される弗化物問題など近年各地で環境汚染物質による健康被害を複える事件が多発している。

    3昭和47年版

    最近、宮崎県土呂久地区のヒ素問題など各地で有害物質による健康被害の問題が発生し、地域住民の不安を助長している。このような事態に対処して、国は、関係地方公共団体と協力し、健康調査や環境汚染調査を実施し、実態の解明につとめるとともに、その未然防止を図ることとしている。
     とくに健康被害の問題は緊急を要する問題であると同時にその対策は長期的観点からみて納得のいくものでなければならない。
    4昭和48年版
    またひ素については、宮崎県土呂久地域におけるひ素による環境汚染が発端となつて、全国各地に散在する休廃止鉱山周辺地域が問題となり、このため47年度からこれらの休廃止鉱山周辺地域の環境汚染調査が実施されることとなり、これら環境汚染調査の一環としてひ素に係る土壌汚染の調査も実施されている。なお、この調査の結果、汚染のおそれのある地域については、さらに細密な調査が実施されることとなつている。

    5昭和48年版
    休廃止鉱山周辺の健康被害
    (1) 概要
     宮崎県土呂久鉱山周辺の砒素による住民の健康被害の問題については昭和47年1月に開かれた日教組教育研究会全国集会報告会において、岩戸小学校斉藤教諭からその事情が発表され土呂久鉱害として世間の耳目をひく問題となった。これが発端となり国会においても、全国に散在する多数の休廃止鉱山についての鉱害問題としてとり上げられることとなった。
     現在、全国に散在する休廃止鉱山は5,000から6,000と推定され、通商産業省においてはそのうち1,050鉱山に重点をおいて実態を把握するための調査を進めており、さらにこのうち113鉱山については、環境庁で水質などの環境汚染調査を行っているところである。
     また、周辺住民の健康調査については、この環境汚染調査の結果に基づき、住民の健康に影響があると予想される場合には、健康調査を実施することとしているが、島根県笹ヶ谷鉱山など、現に住民の健康影響上のおそれが予想されている一部の鉱山については、現在、関係県において健康調査を実施中である。
    (2) 宮崎県土呂久鉱山の健康調査
     休廃止鉱山問題の発端となった土呂久鉱山は、貞亨年間(1684―1687年)に銀山として鉱石の採掘が行なわれて以来、37年まで断続的に錫精鋼や三酸化砒素の生産が行なわれた。すなわち明治初期当時から大正9年までおよび昭和8年から14年までの間に三酸化砒素の生産が行なわれ、また昭和30年から37年までは中島鉱山株式会社において砒素鉱の山元製錬が行なわれ、年間50〜100トンの三酸化砒素を産出していた。その後、同社は37年操業を中止し、鉱区は住友金属鉱山(株)の所有となった。
     宮崎県においては、44年から公害の未然防止の観点から県下における休廃止鉱山の一斉点検を実施した。この中で土呂久鉱山は要監視鉱山とされ、通商産業省福岡鉱山保安監督局と協議しつつ、調査および環境汚染源対策を講じてきたが、この問題による住民不安に対処するため、46年11月から所要の環境調査を行なうとともに、九州大学倉恒匡徳教授を委員長とする調査専門委員会を発足させ、土呂久地区の社会医学的調査を実施した。
     この調査においては、土呂久地区住民269人を対象として第1次検診を行ない、このうち18人について第2次検診を、さらにこのうち8人について精密検診を行なった結果、土呂久鉱山の操業に伴って発生した三酸化砒素に暴露したことによる慢性砒素中毒と思われる皮膚所見が地元住民7名に認められた。
    (3) 救済
     環境庁においては、土呂久鉱山その他において砒素による健康被害が疑われたため、島根等関係県に助成し、休廃止鉱山周辺住民の健康調査を行なうとともに、「砒素による健康被害検討委員会」(委員長久保田重孝)を発足させ、砒素の健康被害に関する疫学的健康調査方法、臨床的診断方法および救済のための公害病認定条件について検討を行なった。検討委員会は47年9月から6回の会合を重ね、48年1月には中間報告として「砒素の環境汚染による健康被害者の認定条件等について」を発表した。環境庁はこの報告を受けて、「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法」に基づき、48年2月慢性砒素中毒症の救済地域として宮崎県西臼杵郡高千穂町土呂久地区を指定した。また、宮崎県は、同時に同法に基づいて公害被害者認定審査会を設置し、公害病認定のための準備をととのえた。
     なお、宮崎県知事は土呂久地区社会医学的調査により砒素中毒症とされた健康被害者7人について、会社との補償あっせんを行なっていたが、47年12月28日双方とも知事あっせん案を受諾した。

    6昭和48年版 健康被害救済制度
    7昭和48年版 公害保健に関する調査、指導の推進
    8昭和48年版

    46年11月に宮崎県土呂久地区住民の砒素による健康影響が問題となり宮崎県をはじめとして7県において休廃止鉱山周辺住民の健康調査を行なっており、その結果、宮崎県土呂久地域については7人の健康被害者が確認された。
    9昭和49年版
     砒素等については、宮崎県土呂久地域における砒素による環境汚染が発端となって、全国各地に散在する休廃止鉱山周辺の環境汚染が問題となり、47年度から休廃止鉱山周辺環境汚染調査を実施しており、この環境調査の一環として砒素等による土壌汚染の調査を実施している。47年度には、83の休廃止鉱山について調査したが、その結果は第4-6-3表のとおりであり、休廃止鉱山周辺地域の農用地の重金属類による汚染の概況が明らかになった。なお、この結果、汚染のおそれがある地域については、更に細密な調査を実施する。この調査は48年度においても119の休廃止鉱山周辺地域について実施した。
    10昭和49年版

    宮崎県は、44年から公害の未然防止の観点から県下における休廃止鉱山の一せい点検を実施した。このなかで、土呂久鉱山は、要監視鉱山とされ、通商産業省福岡鉱山保安監督局と協議しつつ、調査及び環境汚染源の対策が講じられてきたが、住民の不安に対処するため、46年11月から所要の環境調査を行うとともに調査専門委員会を発足させ、土呂久地区の社会医学的調査を実施した。
     この調査の結果、土呂久鉱山の操業に伴って発生した三酸化砒素に暴露したことによる慢性砒素中毒と思われる皮膚所見が地元住民7人に認められた。
    (2) 救済
     環境庁においては、土呂久鉱山その他において砒素による健康被害が疑われたため島根県等関係県に助成し、休廃止鉱山周辺住民の健康調査を行うとともに「砒素による健康被害検討委員会」を発足させ、砒素の健康被害に関する疫学的健康調査方法、臨床的診断方法及び救済のための公害病認定条件について検討を行った。48年1月「砒素の環境汚染による健康被害者の認定条件等について」同委員会から中間報告があり、これを受けて、48年2月救済法に基づき、慢性砒素中毒症の救済地域として宮崎県西臼杵郡高千穂町土呂久地区を指定した。
     宮崎県では、土呂久地区の社会医学的調査により砒素中毒症と診断された患者7人につき47年8月から県の救済要綱による救済を行っていたが、同年12月28日知事のあっせんのもとに会社との間に補償協定が成立した。
     また、48年2月の地域指定に伴う公害被害者認定審査会の設置以降認定された患者は、49年2月現在5人であるが、この5人についても同年2月2日会社との間に補償協定が成立した。
     宮崎県においては、48年3月から247人を対象に再度の健康調査を行い、万全を期すこととしていたが、二次検診の段階で認定申請を指導した者13人について49年2月28日付けで救済法に基づく認定を行った。
    11昭和49年版

    宮崎県土呂久鉱山周辺の砒素による住民の健康被害の問題が発端となり、全国に散在する多数の休廃止鉱山の鉱害問題が大きな問題となった。
     現在、全国に散在する休廃止鉱山は5千から6千と推定され、通商産業省においては、そのうち1,050鉱山に重点をおいて実態をは握するための調査を行い、更にこのうち106鉱山については、環境庁で水質等の環境汚染調査を行った。また、通商産業省は、48年度からその他の休廃止鉱山についても県に委託して調査を行っているところである。
     周辺住民の健康調査については、現に住民の健康影響上のおそれがある22鉱山周辺について実施したが、島根県笹ヶ谷鉱山の周辺において砒素中毒症と思われる者がみられたほかは、既に救済法の地域指定を受けている土呂久地区以外は健康障害が認められなかった。
    12昭和50年版

    1) 土呂久における慢性砒素中毒症
    ア 沿革
     宮崎県土呂久地区に発生した慢性砒素中毒症に関する経緯は次のとおりである。
     44年 宮崎県による県下休廃止鉱山の一斉点検
     46年11月 土呂久鉱山周辺についての環境調査及び社会医学的調査の実施
     47年7月 慢性砒素中毒症と思われる者7人が認められた旨の報告
     8月 宮崎県による医療救済措置の実施
     12月 県知事のあっせんにより、医療救済措置を受けた7人と、住友金属鉱山株式会社との間に補償問題の解決
     48年2月 救済法による地域指定
    イ 認定基準
     環境庁においては、砒素による健康被害検討委員会を設けて、砒素の健康被害に関する疫学的健康調査方法、臨床的診断方法及び救済のための公害病認定条件について検討を行ったが、同委員会の中間報告に基づく認定基準は、次のようなものである。
     (認定に必要な要件)
     次の?と?の要件が必要である。ただし、?の要件がない場合であっても?の要件があればよい。
    ? 過去の鉱山稼動時に批鉱焙焼炉及びズリ堆積場の周辺等の砒素濃厚汚染地に居住し、三酸化砒素に対する長期にわたる暴露歴を有したこと。
    ? 皮膚に砒素中毒に特徴的な色素異常及び角化の多発が認められること。
    ? 鼻粘膜瘢痕又は鼻中隔穿孔が認められること。
    ウ 現状
     48年2月の地域指定以降、救済法及び補償法によって認定された患者は、50年3月末現在40人(ほか死亡者1人)であるが、このうち15人(死亡者1人を含む。)については、49年2月と12月に知事のあっせんにより補償問題が解決している。
    13昭和50年版
    宮崎県土呂久鉱山周辺の砒素による健康被害問題が発端となり、全国に散在する多数の休廃止鉱山に係る鉱害問題が提起された。
     これら鉱山周辺における環境汚染の実態をは握するため、48年度に環境庁では106鉱山について水質等の環境調査を行った。
    14昭和51年版 慢性砒素中毒症
    15昭和52年版 慢性砒素中毒症
    16昭和53年版 慢性砒素中毒症
    17昭和54年版 慢性ひ素中毒症
    18昭和55年版
    土呂久における慢性ひ素中毒症
    ? 沿革
     宮崎県土呂久地区における慢性ひ素中毒症に関する経緯は、次のとおりである。
     46年11月 土呂久鉱山周辺についての環境調査および社会医学的調査の実施
     47年7月 慢性ひ素中毒症と思われる者7人が認められた旨の報告
     8月 宮崎県による医療救助措置の実施
     10月 医療救済措置を受けた7人と住友金属鉱山株式会社との間で県知事の補償あっせん(第1次補償あっせん)成立
     48年2月 救済法による地域指定
     49年2月 救済法による被認定者5人につき県知事の補償あっせん(第2次補償あっせん)成立
     12月 救済法による被認定者10人につき県知事の補償あっせん(第3次補償あっせん)成立
     50年5月 補償法による被認定者23人につき県知事の補償あっせん(第4次補償あっせん)成立
     51年3月・5月 補償法により48人を認定
     10月 被認定者のうち37人につき県知事の補償あっせん(第5次補償あっせん)成立
    ? 現状
     48年2月の地域指定以降救済法及び補償法によって認定された者は、55年3月末現在128人(うち死亡者15人)となっている。
     これまでの被認定者累計128人のうち、77人については住友金属鉱山株式会社との間に県知事の補償あっせんが成立しており、その他の被認定者(55年3月末現在51人)については補償法による補償給付の支給が行われている。
    19昭和56年版 慢性ひ素中毒症
    20昭和57年版 慢性砒(ひ)素中毒症
    21昭和58年版 慢性砒(ひ)素中毒症
    22昭和59年版 慢性砒(ひ)素中毒症
    23昭和60年版

    土呂久における慢性砒素中毒症
    ア 沿革
     宮崎県土呂久地区における慢性砒素中毒症に関する経緯は、次のとおりである。
     46年11月  土呂久鉱山周辺についての環境調査及び社会医学的調査の実施
     47年 7月  慢性砒素中毒症と思われる者7人が認められた旨の報告
        8月  宮崎県による医療救済措置の実施
       10月  医療救済措置を受けた7人と住友金属鉱山株式会社との間で県知事の補償あっせん(第1次補償あっせん)成立(以後51年10月(第5次あっせん)まで延べ82人につきあっせん成立)
     48年 2月  救済法による地域指定
     49年 9月  補償法による地域指定(救済法から引継ぎ)
    イ 現状
     48年2月の地域指定以降救済法及び補償法によって認定された者は、59年12月末現在140人(うち死亡者36人)となっている。
    24昭和61年版 慢性砒素中毒症
    25昭和62年版 慢性砒素中毒症
    26昭和63年版 慢性砒素中毒症
    27平成元年版 慢性砒素中毒症
    28平成2年版
    宮崎県土呂久地区における慢性砒素中毒症は、昭利47年7月に宮崎県の調査に基づき慢性砒素中毒症患者と思われる者が認められた旨の報告がなされ、48年2月に救済法による地域指定がなされた。
    29平成3年版 慢性砒素中毒症
    30平成4年版 慢性砒素中毒症
    31平成5年版 慢性砒素中毒症
    32平成6年版 慢性砒素中毒症
    33平成7年版 人間活動と土の関わり
    34平成7年版

    宮崎県土呂久地区における慢性砒素中毒症は、昭和47年7月に宮崎県の調査に基づき慢性砒素中毒症患者と思われる者が認められた旨の報告がなされ、48年2月に「救済法」による地域指定がなされた。
    35平成8年版 健康被害の救済及び予防
    36平成9年版 健康被害の救済及び予防
    37平成10年版
    宮崎県土呂久地区における慢性砒素中毒症は、昭和47年7月に宮崎県の調査に基づき慢性砒素中毒症患者と思われる者が認められた旨の報告がなされ、昭和48年2月に「救済法」による地域指定がなされた。
    38平成11年版 健康被害の救済及び予防
    39平成12年版 健康被害の救済及び予防
    40平成13年版 公害健康被害の救済及び予防
    41平成14年版

    宮崎県土呂久地区における慢性砒素中毒症は、昭和47年7月に宮崎県の調査に基づき慢性砒素中毒症患者と思われる者が認められた旨の報告がなされ、昭和48年2月に「救済法」による地域指定がなされました。
     島根県笹ヶ谷地区における慢性砒素中毒症は、昭和48年8月に島根県の調査に基づき慢性砒素中毒症患者と思われる者が認められた旨の報告がなされ、昭和49年7月に救済法による地域指定がなされました。
     その後、両地区とも昭和49年9月に救済法を引き継いだ公健法により第二種地域に指定されました。
     (イ)現状
     平成13年12月末現在の被認定者数は、土呂久地区で66人(認定された者の総数163人)、笹ヶ谷地区で5人(認定された者の総数21人)です。
     また、「公健法」に係る処分につき公害健康被害補償不服審査会に対し審査請求を行った者は、平成13年12月末現在67件あり、これまで取消し7件、棄却48件の裁決を行ったほか、取下げが12件ありました。
    42平成15年版 健康被害の救済及び予防
    43平成16年版 健康被害の救済及び予防
    44平成17年版 健康被害の救済及び予防
    45平成18年版 健康被害の救済及び予防
    46平成19年版 地域における環境保全の現状
    47平成20年版 健康被害の救済及び予防
    48平成21年版 健康被害の救済及び予防
    49平成22年版 健康被害の救済及び予防
    50平成23年版
    宮崎県土呂久地区及び島根県笹ヶ谷地区における慢性砒素中毒症については、平成23年3月末現在の公健法の被認定者数は、土呂久地区で53人(認定された者の総数186人)、笹ヶ谷地区で3人(認定された者の総数21人)となっています。


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    転載元: 公徳心は、みんなが力を合わせて徳を積む心がけです

    田辺白浜  田辺の街中探訪へ出かけよう!

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       2008年4月26日(土)-6月1日(日)
     
     田辺市稲成町に位置する高山寺には、真言宗御室派の寺院として、
    仏教美術に関わる文化財が伝来していますが、境内には有名な高山寺
    貝塚があり、また近世・近現代においては、田辺地域の文化活動の
    中心として、様々な芸術作品・学術資料などが次々と収蔵されました。
     この特別展では、田辺地域の文化財が集積する拠点として、
    高山寺所蔵の資料を初めて総合的に紹介します。

    みどころ

    作品紹介

    目 録

    コラム(金曜更新)


     展 示 の み ど こ ろ
     
    (1)聖徳太子像と弘法大師像がそろって登場!
     《高山寺の中心的な仏教美術の文化財を公開》
    ・木造聖徳太子孝養像
    (もくぞうしょうとくたいしきょうようぞう)(県指定・鎌倉時代後期)・
     木造弘法大師坐像
    (もくぞうこうぼうだいしざぞう)(鎌倉時代後期)がそろって
     寺外で公開されるのは初めてのこと。
    ・重要な仏画・経典を公開。
      「大般若波羅蜜多経
    (だいはんにゃはらみたきょう)巻第289」(市指定・奈良時代後期)など。

    (2)芦雪が高山寺で見た中国の絵?
     《高山寺に集積した、様々な種類の文化財を公開》
    ・元・明時代の中国画、もしくはそれに影響を受けた作品を初公開。
    ・長沢芦雪の作品(寒山拾得図
    (かんざんじっとくず)・柳に烏図(いずれも県指定))を展示。
      天明7年(1787)に芦雪は高山寺を訪問している。
    ・田辺で隆盛した俳諧に関する資料(「田辺六俳仙
    (たなべろくはいせん)」の俳句)
    ・田辺城主・安藤家から拝領した笙
    (しょう) ・篳篥 (ひちりき)

    (3)近代の田辺で活躍したスターが集合
    《毛利清雅 (もうりせいが) (柴庵)・南方熊楠 (みなかたくまぐす)
    ・植芝(盛平
    (うえしばもりへい) に関する資料(3人とも高山寺に墓がある)》
    ・南方熊楠の手紙(5点、これまで未報告のもの)を展示。
     高山寺の住職でもあった、毛利柴庵の資料と、あわせて展示。
    ・合気道の祖・植芝盛平の書を公開。

    (4)寺院の展覧会に考古資料!?
     《高山寺貝塚出土資料、浦宏 (うらひろし) の研究資料》
    ・高山寺貝塚が昭和13年(1938)に発見された時の、縄文土器・貝殻・獣骨・魚骨を展示。
    ・田辺の考古学者・浦宏(1897~1983)の考古学研究によって戦前に調査された、
     県内重要遺跡発見の考古資料を公開。
     県内の考古学の黎明期(昭和10年代)の資料。
     丸山古墳・高野山奥の院経塚・綱不知
    (つなしらず) 遺跡など。
     遺物以外に、調査の過程を物語る調査日誌なども展示。

     
     作 品 紹 介

    (1)聖徳太子孝養立像(しょうとくたいしきょうようりゅうぞう)→画像
    和歌山県指定文化財 木造
    像高
    127.7㎝ 鎌倉時代後期
     高山寺の信仰の中心として、長く伝えられてきた像である。聖徳太子が16歳の時、父の用明天皇の病気が治るように祈った姿をあらわす。彫刻の表現様式から、鎌倉時代後期までさかのぼるものと考えられる。県内では、中世にさかのぼる聖徳太子孝養像は確認されておらず、非常に貴重である。現在は、多宝塔に安置されている。
     
    (2)弘法大師坐像(こうぼうだいしざぞう)→画像
    木造 像高79.3㎝ 鎌倉時代後期
     高山寺大師堂は田辺の人びとの信仰を広く集め、参詣者も多い。本像は大師堂に安置される弘法大師坐像で、初公開となる。一木割矧造として首を襟に沿って割り放すなど古様な構造で、目鼻立ちのはっきりした明快な表情、肘をゆったりと構えた姿勢、充実した張りのある立体表現などの特徴から、鎌倉時代後期の制作と見られる。類例の少ない中世弘法大師像として極めて貴重である。
     
    (3)寒山拾得図 長沢芦雪筆(かんざんじっとくず ながさわろせつひつ)→画像
    和歌山県指定文化財 紙本墨画 縦86.5㎝ 横160.0㎝ 江戸時代 天明7年(1787)
     江戸時代中期に活躍した画家・長沢芦雪が、高山寺に来訪して残した作品である。高山寺に残る記録「三番日含」(県指定)によると、芦雪は天明7年(1787)の2月12日晩から15日昼までの間滞在し、この絵を初めとして、いくつかの作品を描いたことがわかる。
     
    (4)鉄鉢 丸山古墳出土(てっぱち まるやまこふんしゅつど)→画像
    鉄製 高さ19.7㎝ 口径25.0㎝ 古墳時代中期(5世紀前半)
     紀の川市貴志川町上野山に所在する丸山古墳は、直径42mの円墳である。この古墳からは、昭和8年(1933)・9年に、多量の鉄製品をはじめとする、副葬品が発見されたという。この資料は、そのうちの一つで、朝鮮半島には類例があるものの、国内では他に類を見ない独特の資料である。その後の調査に関わった、田辺在住の考古学者・浦宏(18971983)の旧蔵品。
     


    特別展トクベツテン「 田辺タナベ・ 高山寺コウザンジの 文化財ブンカザイ」  展示テンジ資料シリョウ目録モクロク
    Ⅰ  高山寺コウザンジ貝塚カイヅカ
    番号バンゴウ指定シテイメイ        称ショウ員数インズウ番号バンゴウ指定シテイメイ        称ショウ員数インズウ
    1 土器片・ 石器セッキ(高山寺貝塚出土)一括イッカツ33 松藤棕櫚文蒔絵文箱1 合ゴウ
    2 貝殻カイガラ・ 獣ケモノボネ・ 魚サカナホネ( 高山コウザン貝塚カイヅカ出土シュツド一括イッカツ34 モモに 綬ジュオビドリブン蒔絵マキエスズリバコ1 合ゴウ
    Ⅱ  高山寺コウザンジの 成立セイリツと 展開テンカイ
    番号バンゴウ指定シテイメイ      称ショウ員数インズウⅣ  高山寺コウザンジの 古経典キョウテン
    3市指定シシテイ奕世年譜3 冊サツ番号バンゴウ指定シテイメイ      称ショウ員数インズウ
    4県指定ケンシテイ聖徳ショウトク太子タイシ孝養コウヨウリツゾウ1 躯35市指定シシテイ大般若ダイハンニャミツキョウマキダイ二百八十九2891 巻カン
    5 弘法コウボウ大師ダイシ坐像ザゾウ1 躯36市指定シシテイブツセツ阿弥陀アミダキョウ1 巻カン
    6 不動明王フドウミョウオウゾウ1 幅フク37 摩訶僧祇律巻 第ダイ91 巻カン
    7 五大ゴダイソンゾウ1 幅フク38 大般若波羅蜜多経巻 第ダイ五百三十二5321 巻カン
    8 大日ダイニチ如来ニョライゾウ1 幅フク39 大般若波羅蜜多経巻 第ダイ四百三十六4361 巻カン
    9 デンヤク行者ギョウジャゾウ1 幅フク40 大般若波羅蜜多経巻 第ダイ五百四十四5441 帖ジョウ
    10 如意ニョイリン観音像カンノンゾウ  照ショウヤマゲンヨウヒツ1 幅フク41 百千印陀羅尼経1 巻カン
    11県指定ケンシテイ(三番サンバンニチガン)日含・ 諸ショ記録キロク6 冊サツ42 仏説文殊師利現宝蔵 陀羅尼ダラニ3 帖ジョウ
    12 高山寺縁起絵巻 堂本印象筆2 巻カン43 毘沙門ビシャモンコウシキ1 巻カン
    44 大般若波羅蜜多経巻 第ダイ四十五451 巻カン
    Ⅲ 近世の文化と高山寺45 大日ダイニチキョウマキダイ31 帖ジョウ
    番号バンゴウ指定シテイメイ      称ショウ員数インズウ46 三国サンゴク仏法ブッポウデンツウ縁起エンギ3 帖ジョウ
    13 田辺タナベ  高橋タカハシナミランヒツ1 幅フク47 清浄セイジョウカンオンケン陀羅尼ダラニキョウ1 帖ジョウ
    14 花鳥図カチョウズ  伝デンヒツ1 幅フク
    15 花鳥図カチョウズ  伝デントウトラヒツ1 幅フクⅤ  近代キンダイの 高山寺コウザンジをめぐる 人々ヒトビト
    16 滝見タキミ観音像カンノンゾウ狩野カノウ探幽タンユウヒツツネヤマリュウサン1 幅フク番号バンゴウ指定シテイメイ      称ショウ員数インズウ
    17県指定ケンシテイ寒山カンザンジュウトク  長沢ナガサワセツヒツ1 幅フク48 ウミオモネジャナシ追善ツイゼンブン  毛利モウリ清雅セイガフデ1 通ツウ
    18県指定ケンシテイヤナギに 烏カラス  長沢ナガサワセツヒツ1 幅フク49 南方ミナカタクマクス書簡ショカン(榎本与 六6宛・須川寛得宛・安部湛英宛)3 通ツウ
    19 瀑布バクフ1 幅フク50 南方ミナカタクマクス葉書ハガキ( 楠本クスモト秀男ヒデオアテ2 通ツウ
    20 旭日キョクジツセツバイ  維メイシュウケイヒツ1 幅フク51 佐山サヤマデンミギ衛門エイモン書状ショジョウ1 通ツウ
    21 秋草アキクサ  南ナンヒツ1 幅フク52 ショ「 合ゴウイキミチ」 植芝盛平 筆ヒツ1 幅フク
    22県指定ケンシテイ寿老人ジュロウジン  岸キシコマヒツ1 幅フク53 モク象嵌

    末法思想 と熊野御幸

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    末法思想   

     末法思想(まっぽうしそう)とは、釈迦が説いた正しい教えが世で行われ修行して悟る人がいる時代(正法)が過ぎると、次に教えが行われても外見だけが修行者に似るだけで悟る人がいない時代(像法)が来て、その次には人も世も最悪となり正法がまったく行われない時代(=末法)が来る、とする歴史観のこと[1]

    概説

     釈迦の立教以来千年(500年とする説もある)の時代を正法(しょうぼう)、次の千年を像法(ぞうぼう)、その後一万年を末法の三時に分けて、末法においては仏法が正しく行われなくなる、とする考え方。

    歴史

    インド

     正しい教えは次第に衰え、やがて滅びる、とする考え方は、仏教の初期の段階の経やにすでに含まれている。そこでは正法はもともと千年続くはずだったのが、女人の出家が許されたために正法が五百年になってしまった、とするものも多い[1]
     最初はこうした考え方は修行者に対して訓戒として説かれていたらしい[1]。だが実際に教団内で争いが激しくなったり、異民族の侵略が起きるようになると、「形だけの偽仏教の横行」や「正法の滅尽」という内容が、より現実感をともなって受け入れられるようになった[1]
     大乗仏教経典には「末の世」という表現は様々な形で現れる[1]。また、こうした時代にこそ菩薩が真の法を説く、と強調する経典もある[1]
     『大集経』(正式名『大方等大集経』)には「我が滅後に於て五百年の中は解脱堅固、次の五百年は禅定堅固、次の五百年は読誦多聞堅固、次の五百年は多造塔寺堅固、次の五百年は我が法の中に於て闘諍言訟して白法隠没せん」とある。つまり最後の500年では仏教徒の間で論争が闘わされ、正しい教えが隠没してしまう、とある。

    中国

     末法思想は、中国では代に盛んとなり、三階教浄土教の成立に深い関わりを持った。その早期の例としては、北斉天台宗二祖・南岳慧思によって記された「立誓願文」に見られるし、隋代以降千年にわたって継続される房山雲居寺石経事業も、末法思想によるものである。

    日本

     日本では平安時代の頃から現実化してきた。平安初期にはすでに最澄景戒には、末法であるとの自覚が見られる。
     一般的には、特に1052年(永承7年)は末法元年とされ人々に恐れられ、盛んに経塚造営が行われた。 この時代は貴族摂関政治が衰え院政へと向かう時期で、また武士が台頭しつつもあり、治安の乱れも激しく、民衆の不安は増大しつつあった。また仏教界も天台宗を始めとする諸寺の腐敗や僧兵の出現によって退廃していった。このように仏の末法の予言が現実の社会情勢と一致したため、人々の現実社会への不安は一層深まり、この不安から逃れるため厭世的な思想に傾倒していった。
     『末法灯明記』は、現在は末法であって無戒の時代であることを強調するものであり、これは仏教が堕落し社会が混乱している時代に育った鎌倉新仏教の祖師たちに大きな影響を与えた。

     栄西や、曹洞宗を開いた道元は、釈迦在世でも愚鈍で悪事を働いた弟子もいたことや、末法を言い訳にして修行が疎かになることを批判した。そして修行に努めることを説いた。


    白河上皇の熊野御幸     

       熊野が広くその名を知られるようになるのは、上皇による熊野御幸が行われるようになってからです。
       熊野を初めて詣でた上皇は宇多法皇で、907年のこと。それから80年ほど間をおいて、今度は
      花山法皇が992年に詣でています。しかし、どちらの熊野御幸も単発だったため、熊野信仰を盛り上げるのに役立つことはありませんでした。
       花山上皇のときからほぼ百年後、1090年、白河上皇(1034~1129)が熊野を詣でます。この白河上皇がじつに9回もの熊野御幸を行います。
       白河上皇の度重なる熊野御幸が、熊野信仰が熱狂的な高まりを見せるきっかけとなったのです。
       1回目の熊野御幸は、1090年、白河上皇、37歳の時。それから26年後の1116年に2回目。その後、17年、18年、19年、20年と毎年、熊野を詣で、少し間を置いて25年、27年、そして、亡くなる前年の28年と、合わせて9回の熊野御幸。
       白河上皇といえば、藤原摂関家から実権を奪い、「院政」を始めた上皇です。
       藤原氏の摂関政治というのは、藤原氏が天皇の外祖父(母方の祖父)になることによって成立していました。自分の娘を天皇に嫁がせ、生まれた男子を天皇にする。自分は天皇の外祖父として天皇が幼少の頃は摂政、成人してからは関白として政治の実権を握るというのが摂関政治でした。
       このような、考えてみれば、単純な方法で権力を握った藤原氏でしたが、それは、つまり、天皇に嫁がせた嫁に男子ができなければ、藤原氏の政治的権力の基盤は失われてしまうということでもありました。
       白河天皇の祖父・後朱雀天皇には2人の皇子がありました。第1皇子は藤原道長の娘・嬉子を母とする親仁親王、第2皇子は三条天皇の皇女・禎子を母とする尊仁親王。
       尊仁親王母子は藤原摂関家から冷遇され、宮廷内でも不利な立場にありました。母ともども藤原摂関家に虐げられる生活のなか、尊仁親王は、反藤原の志を胸に抱いて育っていったのでしょう。
       藤原氏の血を引く第1皇子の親仁親王が当然、後朱雀天皇譲位後、即位。これが後冷泉天皇です。
       しかし、後朱雀天皇は聡明な尊仁親王を愛し、親仁親王に位を譲るとき、弟の尊仁親王を皇太子にし、次の天皇の位は弟の譲るということを条件としました。藤原摂関家はこれをしぶしぶながらも認めます。たとえ尊仁親王が皇太子になっても、後冷泉天皇に子が産まれれば、いくらでも理由を付けて尊仁親王を廃太子にできるとの目論見があったのでしょう。実際、藤原氏には天皇や皇太子を廃位にもできるほどの権力がありました。
       藤原頼通・教通はそれぞれ自分の娘を後冷泉天皇に嫁がせ、皇子の誕生を待ちます。しかし、一人の子もできないまま、後冷泉天皇は崩御。
       ついに、藤原氏と外戚関係をもたない尊仁親王が即位してしまいます。
       じつに宇多天皇以来百七十年ぶりの、藤原氏と外戚関係のない天皇の即位です。これが後三条天皇、白河天皇の父です。後三条天皇は権力を摂関家から取りあげ、天皇親政を行い、国政の改革に取り組みます。
       藤原氏の経済的基盤は「荘園」です。そもそも土地というのは大化の改新以来、法的にはすべて天皇のものです。誰かが所有することなどできないはずでした。しかし、皇室の経済的な困窮と貴族豪族の実力の向上により、土地の私有が認められるようになります。
       当然、皇室は私有地に対して課税しようとしましたが、私有地の所有者は、土地の名義を皇室にも手を出せないような中央の有力者(とくに藤原氏)のものとし、その有力者にある程度の納付を行なうことで徴税を逃れるという手段に出ました。これを土地の「寄進」といい、「寄進」された土地のことを「荘園」といいます。藤原氏を支えた経済的な基盤は、この「荘園」でした。その「荘園」を、後三条天皇は法律により規制、藤原氏抑制を図りました。
       後三条天皇はわずか4年半の在位で、白河天皇に譲位。そののち半年ほどで病没してしまいますが、白河天皇がその遺志を継ぎます。
       藤原氏出身の母を持つ白河天皇でしたが、摂関政治の時代に戻すつもりはなく、後三条天皇の反藤原・天皇親政の遺志を受け継ぎます。
       天皇として14年間在位した後に1086年、8歳の善仁(たるひと)親王(堀河天皇)に譲位、自ら上皇(院)となって、天皇の庇護者として政治を後見する「院政」という新しい政治制度を開始しました。1107 年に堀河天皇が亡くなりますが、4歳の孫・宗仁親王(鳥羽天皇)を即位させ、院政を続けます。さらに1123年、成人して扱いにくくなった鳥羽天皇を退位させて5歳のひ孫・顕仁親王(崇徳天皇)を即位させ 、引き続き、白河上皇が院政を続けます。
       皇室の権力を藤原氏なしに確立させるため、白河上皇は、数々の荘園を手に入れ、寺社に参詣して影響力を確立し、中級貴族の受領層の支持を取り付け、院の御所には警護のための北面の武士を置くなど、院の権力を強化しました。
       こうして政治の実権が上皇に推移するとともに、藤原氏の経済的基盤となった「荘園」も、上皇に流れ、白河上皇は天下の権力と富を一身に集めた専制君主となります。摂関家の地位は完全に下落し、「意の如くにならざるもの、鴨河の水、双六の賽、山法師の三つ」という言葉が残るほど、白河上皇は権勢を誇りました。
       譲位後、堀河、鳥羽、崇徳の3代、43年に渡って院政をとり、「治天の君」として政治の実権を握り続けた白河上皇(天皇在位時と合わせて57年間も実権を握っていたことになります)。
       「治天の君」とは院政を行う上皇のことをさしていう尊称ですが、「治天の君」は天皇の庇護者であり、天皇とは別格の存在でした。「治天の君」は天皇を規制する従来のどのようなしきたりにも制限されない自由な存在でした。
       天皇は朝起きてから夜寝るまで、様々なしきたりに規制され、多忙を極め、自由な行動などできませんでした。しかし、上皇になったら、天皇の父親としての権力や財力を持ちながら、何ら法的な根拠を持つ地位ではないがゆえに自由を享受することができました。そのため、白河上皇はこれまでの制度や慣例などを気にせずに意のままに政治を行うことができたのです。
       それゆえ、熊野「御幸」も可能だったのです。自由な行動を許された上皇だからこそ、熊野を参詣することができたのです。
       天皇が熊野を参詣したことはありません。熊野「行幸」はこれまで1度もなされたことがありません。
       あったのは熊野「御幸」のみ。熊野参詣は、権力と富と自由を手に入れた上皇だったからこそ、可能だったのです。
       しかし、なぜ熊野だったのでしょう。京都から往復1ヶ月もかけてなぜわざわざこんな辺鄙なところまで来たのか。その理由ははっきりとはわかりません。
       当時の関白・藤原忠実にしても、4回目の熊野御幸(1118)に際して「毎年の御熊野詣実に不可思議なり」と述べたとか(この関白、1120年に白河上皇の不興を買い、上皇に罷免されました。これは当時の廷臣達には衝撃的な事件で、院の力、藤原氏の衰えをまざまざと見せつけたのでありました)。
       天皇には皇室祖先神として伊勢神宮がありました。しかし、伊勢神宮は創建の由来からいって藤原氏と強く結びついています。そのため、反藤原の意図を持つ白河上皇は、伊勢神宮以外の神を求めたのでしょう。
       しかし、それがなぜ熊野だったのか。その理由ははっきりとはしません。 
       1回目の熊野御幸(1090)で、特筆すべきことが3点あります。
       1. 先達(せんだつ。道案内人)をつとめた園城寺の増誉(ぞうよ)が初代の熊野三山検校に任命されたこと。
       園城寺(おんじょうじ。通称・三井寺。天台寺門宗の総本山。西国三十三カ所霊場第十四番札所 。滋賀県大津市園城寺町)の長吏(ちょうり。最高責任者)で、顕密修験の三宗に通暁した当代一の高僧として名高かった増誉(1032~1116)が、先達をつとめた功により初代の熊野三山検校に任命されました。
       検校(けんぎょう)とは社寺の総務を統括する役職のことで、つまり、熊野三山検校とは熊野三山を統括する最高位の役職です。
       ただし、熊野三山検校に任じられたといっても、増誉は実際に熊野の地に赴任することはなく、多分に名誉職的な役職でした。増誉以降、園城寺か聖護院(増誉が熊野御幸の功により開いた寺)の僧が熊野三山検校に任じられることが慣例となりましたが、いずれも、熊野に赴任することなく、熊野御幸の折に先達をつとめる程度であったようです。
       形式的な役職とはいえ、熊野三山検校という役職が正式に作られたことにより、僻地にあり、それまで都から独立していた感のある熊野三山が中央との結びつきを得ることができたものと考えられます。
       2. 上皇が熊野三山に紀伊国の田畠百余町を寄進したこと。
       地形的に田畠に恵まれぬ熊野三山は、これにより財政的な基盤を確保することができたと考えられます。
       3. 熊野別当をつとめていた長快(ちょうかい)に法橋(ほっきょう)という地位を与えたこと。
       熊野別当とは、熊野三山の実際の統括者で、白河上皇の御幸以前から存在した役職ですが、法橋という五位に準ずる地位を与えられ、正式に朝廷からの承認を受けました。
       これにより熊野別当の地位が高まり、その権威を背景に熊野三山の統括を進め、熊野三山の一体化を図ったものと考えられます。熊野三山検校が置かれた後も、熊野三山を実際に統括したのは熊野別当でした。
       白河上皇の1回めの熊野御幸は熊野三山にとって画期的な出来事であったと想像されます。この御幸をきっかけとして、熊野三山は、中央との結びつきを得、財政基盤をも得ることができたのですから。
       3回目の熊野御幸の時(1117)、白河上皇は寵妃・祇園女御とその養女・璋子を伴いました。問題はこの璋子。白河上皇は、いってみれば璋子の父親役でありながら、璋子とも性的な関係にありました。そんな璋子を白河上皇は孫の鳥羽天皇(1103~56)の后に入れようとしたのです。今回の熊野御幸は、璋子入御の祈願のために行われたらしい。そして、実際、この熊野御幸の1ヶ月後に璋子は鳥羽天皇の后になります。これが待賢門院ですが、鳥羽天皇は祖父の愛妾を后にしたことになります。
       5回目の熊野御幸(1119)は、懐妊中の璋子の無事を祈願するために行われたといいます。その祈願の甲斐あってか、子ども(第1皇子、のちの崇徳天皇)は無事生まれますが、その子はじつは鳥羽天皇の子ではなく、祖父の白河上皇の子であったらしい。そう噂されました。そのため、鳥羽天皇はその子を叔父子(叔父でもあり子供でもある)と呼んで嫌いました。白河上皇は、崇徳をかわいがり、1123年、鳥羽天皇を退位させて、崇徳天皇を5才で即位させます(この白河・鳥羽・崇徳の複雑な関係がのちに保元の乱を引き起こし、貴族の世を武士の世へと変えていきます)。
       7~9回目の熊野御幸(1125、27、28)には 、白河上皇は、待賢門院璋子と鳥羽上皇を伴います。
       いずれの御幸のときのことかはわかりませんが、『愚管抄』という藤原摂関家出身の僧・慈円が記した歴史書には、熊野権現の宝前で不思議な出来事があったことが記されています(巻第四)。
       さて、白河院の御時、御熊野詣ということが始まって、度々お参りになられていたが、いずれのときにか、信を出して宝前にいらっしゃったときに、宝殿の御簾の下から美しい手が差し出しては引き、差し出しては引き、二、三度ほどくり返してから引き入ってしまった。夢などにはこんなことはあるが、鮮やかに現実にこのようなことをご覧になってしまったのを不思議にお思いになって、巫女たちが多かったので、何となくものを問われたところ、いよいよますます現実ではないらしい。巫女たちのなかにヨカノイタといって、熊野の巫女のなかでよく知られているものがいた。美作の国の者と申した。それが7歳でありましたが、はたと御神を憑かせなさった。世の末には手の平を返したことばかりあるであろうことを見申し上げたよと申し上げたが、このような不思議もご覧になってしまった君である。
       この預言通りというべきか、白河上皇の死後二十数年ののち、孫同士が皇位継承を巡って争って保元の乱を起こし、それがきっかけとなり、これまでの貴族の世は終焉を迎え、武者の世へと移行していきました。
       何はともあれ、この白河上皇の9回に及ぶ熊野御幸が、のちの鳥羽上皇の21回、後白河上皇の34回、後鳥羽上皇の28回という熊野御幸を生み、さらに武士や庶民による「蟻の熊野詣」を生み出しました。
       それにしても、待賢門院璋子。よっぽど魅力的な女性だったんでしょうね。鳥羽天皇も、待賢門院との間に崇徳の他に5人の子供を作ってますし(後白河天皇も彼女の子)。西行の出家遁世も待賢門院璋子との悲恋が原因だという説もありますし。


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      ◆ 後白河上皇の熊野御幸

           

        後白河法皇像(宮内庁蔵『天子摂関御影』より) 後白河上皇(1127~1192)の撰述に成る『梁塵秘抄』は、歌集十巻、口伝集十巻の計二十巻であったと推定されますが、今日現存するのは、わずかに歌集巻一の断簡と巻二、口伝集巻一の断簡と巻十のみ。
         歌集ももちろん面白いですが、口伝集も面白い。後白河上皇がいかに今様に夢中だったのかがわかります。遊女(あそび)や傀儡子(くぐつ)ら女芸人たちとの交流の様も見え、後白河院の熱烈な仏教信者ぶりも知ることもできます。
         後白河院は、歴代の上皇のなかで最多の34回もの熊野詣を行うほどの熱烈な熊野信者でした。本地垂迹思想の浸透していた当時、熊野本宮は阿弥陀如来の浄土と考えられており、熊野信仰は仏教信仰の一形態なのでした。熊野を信仰することと仏教を信仰することになんら矛盾はなかったのです。
         口伝集には、1回目と2回目、そして12回目の熊野詣のことが記されていますので、それを紹介します。
         さて、1回目の熊野詣は、1160年、後白河院34歳のときのこと。前年12月には平治の乱が起こっています。
         私は永暦元年10月17日より精進を始めて、法印覚讃(かくさん)を先達にして、23日に出発した。25日、厩戸王子の宿で、左衛門尉であった藤原為保(ためやす)は、自分が連れていた先達の夢に王子が現われ、
         「この度お参りになったのは嬉しいけれど、古歌を歌ってくれないのが残念だ」
         と、おっしゃったということを言った。
         「もとより道中の王子社では、歌舞の奉納などすることをするということだが、御所さまの今様などはあってしかるべきものを」
         などと言う近臣もあったが、
         「あまり下賤の者が多いのにオープンなのも」
         などと言う近臣もあって、そのままになっていたが、この夢の話を聞いて、あれこれ思案せずに歌うことにして、厩戸を夜遅く発って、長岡王子に夜のうちに参った。
         そのときに、連れだっていた平清盛(のちの太政大臣。当時はまだ大弐と呼ばれていた)にこの夢のことを相談してみたところ、
         「そのようなことがございますなら、それももっともなことです。とやかく申すまでもございません」
         というようなことを清盛は答えた。
         清盛は内心、
         「雑人などがたいへん数多くいるので、どうか」
         と、思っているうちに、ふらふらと寝入ってしまったところ、夢うつつに、正式の礼服をした先払いの者を連れた唐車(からぐるま。最上の牛車)が王子社の御前に止まるのを見た(唐車には、王子が乗っているのでしょう。王子とは熊野権現の御子神。熊野権現の分身だと考えればよいと思います)
         院の歌を聞いているのだろうかと思って、はっと目を覚ましたところが、今様を院が歌っている最中であった。その歌がこれ。
        熊野の権現は
        名草の浜にこそ降りたまへ
        若の浦にし ましませば
        年はゆけども若王子
         この話を清盛は資賢(すけかた)卿に語って、驚かれたことだった。
         先の先達の夢と後の清盛の夢。この二つが思いあわされて、人々は現兆だと言いあっていた。
         11月25日、幣を奉り、経供養・御神楽などを奉納しおわって、礼殿にて、私の音頭で、古柳から始めて、今様・物様まで(古柳・今様・物様、みな今様の種類の名前らしいです)数を尽くす間に、次々に琴・琵琶・舞・猿楽を尽くした。初めての熊野詣のときのことである。
         2回目の熊野詣は1162年のこと。
         応保2年正月21日より精進を始めて、同27日に発つ。
         2月9日、本宮に幣を奉る。本宮・新宮・那智の三山に三日ずつ籠って、その間、千手経を千巻(1000回)転読してたてまつった。
         同月12日、新宮に参って、幣を奉る。その次第はいつもの通りである。夜が更けてからまた社殿の前へ上って、宮廻ののち礼殿で通夜、千手経を読んでたてまつる。しばらくは人がいたけれど、片隅で眠るなどして、前には人も見えない。通家が経を巻きもどす役をしていたのだが、居眠りしている。
         次々に奉幣なども終わり静まって、そろそろ夜半を過ぎただろうかと思われたころ、神殿のほうを見やると、わずかの火の光に御神体の鏡がところどころ輝いて見える。しみじみと心が澄んで、涙も止まらず、泣きながら千手経を読んでいたところ、資賢が通夜を終えて、明け方に礼殿に参りに来た。
         「今様が欲しいものだ。今ならきっと趣が出るよ」
         と、私は資賢に勧めたが畏まっているばかり。仕方なく、私みずから歌いだす。
        よろづのほとけの願よりも
        千手の誓ひぞ頼もしき
        枯れたる草木もたちまちに
        花さき実なると説いたまふ
         繰り返し繰り返し、何度も歌う。資賢・通家が和して歌う。心澄ましてあったせいだろうか、いつもよりもすばらしく趣深かった。
         覚讃法印が宮廻りを終えて、社殿の前にある松の木の下で通夜をしていたが、その松の木の上で、
         「心とけたる只今かな(いま、私の心はくつろいでいるよ)
         と、神の歌う声がしたので、夢うつつともなく聞いて、びっくりして、慌てて礼殿に報告しに来た。
         一心に心を澄ましていると、このような不思議なこともあるのだろうか。夜が開けるまで歌い明かした。これが2回目である。
         次は12回目。1169年、院43歳のときのこと。
         仁安4年正月9日より精進を始めて、同14日に発つ。26日に幣を奉る。今度が12回目にあたり、出家の暇乞いを申しあげに参る。いつものように王子社での今様、礼殿での音楽などはたびたびあった。
         俗体では今回が最後の熊野詣になるだろうと思われるので、私ひとり両所権現の御前で長床に横になった。かがり火の光があって、ついたて・ふすまを少し隔てて、身分による区別もなく、かたわらに成親(なりちか)・親信(ちかのぶ)・業房(なりふさ)・能盛(よしもり)、前のほうに康頼(やすより)・親盛(ちかもり)・資行(すけゆき)、従者らが雑魚寝した。
         こちらは暗くて、かがり火の御神体の鏡、十二所権現おのおのが光を輝かして、神々の姿が映るかのように見える。あれこれの奉幣の物音が次々に聞こえる。神仏を供養する般若心経、もしくは千手経・法華経、各自の意向に応じて尊い。
         経供養のついでに、長歌から始めて古柳「下がり藤」を歌う。次に十二所の心の今様(おそらく熊野十二所権現のことを歌った今様)を、そののち、娑羅林・常の今様・片下・早歌、主だった歌はみな歌い尽くす。神歌などを歌い終えて、大曲のような歌を歌い、足柄・黒鳥子・旧川を終えて、伊地古を歌う。
         明け方に人がみな静かになって、人の音もしないで、心澄ましてこの伊地古を特別に歌ったところ、両所権現のうちの西の御前(結の宮)のほうで、えもいわれぬ麝香(じゃこう)の香がする。
         「これはどういうことだ。この香、嗅いだか」
         成親は親信に言った。その座の人みなが不思議に思っていると、今度は神殿が鳴るような音響を立てた。
         「これはどうした」
         また成親が驚いて言った。
         「ようにんのかりおほいしたるに、鶏の寝たるが音にこそ(意味がわかりませんでしたが、狸穴さんから「おそらく『用人の仮覆いしたるに』だと思います。『使用人が、仮小屋を建てたところに、鶏が飛び乗って寝ようとした音』ではないか」とのメールをいただきました。なるほど、そうかもしれないと思いました。ようにんは傭人かもとも思いました)
         と、私は言った。
         神殿のすだれが、掲げて人が入るときのように動いて、それに懸かっていた御神体の鏡がみな鳴りあって、長いこと揺れていた。
         私達は驚いてその場を立ち去った。寅の時(午前3時~5時)であったであろう。
         後白河上皇はこの3度の熊野で起こった不思議な出来事を語っています。これを読んでわかったのは、神とは夢かうつつかの半覚醒状態の時に現われるものなのだということ。
         こんな今様もありますし。
        ほとけは常にいませども
        うつつならぬぞあはれなる
        人のおとせぬあかつきに
        ほのかに夢にみえたまふ
        (巻第二 26)
         後白河上皇は、この口伝集の他にところで、今様についてこう述べています。
         この今様、今日行われているのは娯楽一本というわけではない。心を尽くして神社・仏寺に参って歌うと、示現(神仏が霊験を現わすこと)を被り、望みが叶わないということがない。官職を望むことも、命を延ばすことも、病をたちどころに治すことも可能だ。
         後白河上皇の望むことは、極楽往生。
         今はよろづを抛(な)げ棄てて、往生極楽を望まむと思ふ。
         そのための34回にわたる熊野詣だったのでしょうか。
         後白河上皇は、二条・六条・高倉・安徳・後鳥羽の5代にわたって院政をとり、武家勢力に対抗しつづけたしたたかな政治家でもありました。後白河上皇は、その権謀術策により、平家や木曽義仲や源義経や奥州藤原氏を滅ぼし、源頼朝には「日本一の大天狗」と恐れられました。
         そのような権謀術策ぶりと、ただただ極楽往生を望むという姿は、なんだかイメージ的にそぐわないような気がしますが、かえってあくどいことをしている人間のほうが本気で極楽往生を願うものなのかもしれません。
         今様に夢中のうつけ者の皇子が成りゆきによって天皇となり、上皇となり、武家勢力と相対峙することになったものの、そのような政治的なことよりも、ほんとうは今様を徹夜で歌いあかしたり、今様の名手の女芸人に歌を習ったりすることのほうが性に合っていたのでしょうね。
         後白河上皇、最後には頼朝に地頭職を握られ、院政の財政的な基盤を切り崩されてしまいます。


         鎌倉時代法然を開祖とする浄土宗は末法思想に立脚し、末法濁世の衆生は阿弥陀仏の本願力によってのみ救済されるとし称名念仏による救済を広めた。
         一方で浄土真宗の開祖とされる親鸞は、師・法然の末法観を受け継ぎつつも、「像法のときの智人も 自力の諸教をさしおきて 時機相応の法なれば 念仏門にぞいりたまふ」(正像末和讃)と説く様に、正法・像法・末法といった時代を超えて受け継がれてきた念仏の普遍性を強調した。 また同時期、日蓮も末法思想を真剣に受け止め、末法であるからこそ信じて行うべき法を求め、法華経こそが正しい教えであるとし(法華一乗)、南無妙法蓮華経と唱えることを広めた。

         室町時代後期、戦国時代に入ると、寺社勢力は金融の担い手となっており度々土一揆に襲われたり、千年近くかけて有力寺社が自墾・寄進で増やしてきた寺社本所領が地方豪族によって横領されるなど寺社の経営基盤が大きく揺らいだ。
         また、この時代の寺社の多くは土一揆に備えたことをきっかけとして施設を要塞化、僧侶は武装、僧兵と化し、日々の修行よりも戦いに明け暮れ、人を殺めるようになり、浄土真宗や比叡山のように戦国大名と交戦したものもあった。また東大寺のように施設を拠点に利用され戦乱の舞台となり焼失した事例も少なくない。人々はこうした数々の出来事を見て、まさに末世が到来した、と判断した。

        [転載]【宮崎県 日向市】小学校教諭・黒木明(46)毎日新聞に虚偽記事書かせる

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        【宮崎県 日向市】小学校教諭・黒木明(46)

        毎日新聞に虚偽記事書かせる


        (産経 2015.3.30 09:30)
         
         コンビニで購入したおにぎりに
        銀歯が混入していたと
        新聞記者に嘘を言って報道させ、
        店の信用を傷つけたとして、

        宮崎県警は29日、
        信用棄損(きそん)の疑いで、
        ★ 小学校教諭 黒木明 容疑者(46)
        (宮崎県 日向市)
        を逮捕した。

         日向署や市教委にも同様の相談を行っていたが、
        県警が調べたところ黒木容疑者が過去に
        歯を治療した際の詰め物と判明した。

        (サンケイスポーツ)

         黒木容疑者の逮捕容疑は2月25日、
        自宅に呼び寄せた毎日新聞の記者に対し、
        日向市内のコンビニで購入したおにぎりを食べたときに
        銀歯が出てきたと嘘を言い、
        翌26日付朝刊で報道させ店を中傷した疑い。

         県警によると、黒木容疑者は
        日向署にも同様の内容を電話で相談。
        「自分のものではない」と明言していたが、
        県警が調べた結果、
        容疑者が過去に歯を治療した際の詰め物と判明。

         県警は黒木容疑者と店の間のトラブルなどは
        把握していないとしており、
        動機などについて調べる。

         また同店関係者も
        「過去にトラブルなどはない」と話した。

         事件が起きる前の今年1月には、
        マクドナルドでポテトへの人の歯の混入が判明したほか、
        スーパーで菓子につまようじを入れる動画を公開した少年(19)が
        逮捕されるなど、
        食品への異物混入が社会問題化していた。

         黒木容疑者の“情報提供”を受けた毎日新聞は、
        2月26日に「『セブンイレブン日向南町店』で販売されたおにぎりから、
        歯の詰め物のような金属製の異物が出たことが分かった」とする
        記事を掲載。
         黒木容疑者の
        「多くの人が購入する店舗で混入などがあっては困る」
        などのコメントも紹介していた。

         毎日新聞西部本社代表室は
        「取材を尽くしたが、新たな事実が判明し、
        関係者にご迷惑をかけたことをおわびします。
        今後取材はいっそう精査し、
        慎重を期します」
        とのコメントを発表した。

         黒木容疑者は当時、
        毎日新聞や警察だけではなく
        ● 日向市教育委員会にも報告していた。(?)

         市教委によると約1年前に
        宮崎県内の他校から赴任したが、
        ● 病気で休みがちだったという。

        転載元: アッチョンブリケ総研

        [転載]文化財保護法 目次と罰則  重要文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

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        文化財保護法
        (昭和二十五年五月三十日法律第二百十四号)

        最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号



         第一章 総則(第一条―第四条)
         
         第三章 有形文化財
          第一節 重要文化財
           第一款 指定(第二十七条―第二十九条)
           第二款 管理(第三十条―第三十四条)
           第三款 保護(第三十四条の二―第四十七条)
           第四款 公開(第四十七条の二―第五十三条)
           第五款 調査(第五十四条・第五十五条)
           第六款 雑則(第五十六条)
          第二節 登録有形文化財(第五十七条―第六十九条)
          第三節 重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財(第七十条)
         第四章 無形文化財(第七十一条―第七十七条)
         第五章 民俗文化財(第七十八条―第九十一条)
         第六章 埋蔵文化財(第九十二条―第百八条)
         第七章 史跡名勝天然記念物(第百九条―第百三十三条)
         第八章 重要文化的景観(第百三十四条―第百四十一条)
         第九章 伝統的建造物群保存地区(第百四十二条―第百四十六条)
         第十章 文化財の保存技術の保護(第百四十七条―第百五十二条)
         第十一章 文化審議会への諮問(第百五十三条)
         第十二章 補則
          第一節 聴聞、意見の聴取及び不服申立て(第百五十四条―第百六十一条)
          第二節 国に関する特例(第百六十二条―第百八十一条)
          第三節 地方公共団体及び教育委員会(第百八十二条―第百九十二条)
         第十三章 罰則(第百九十三条―第二百三条)


            第四十四条の規定に違反し、文化庁長官の許可を受けないで重要文化財を輸出した者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

            第八十二条の規定に違反し、文化庁長官の許可を受けないで重要有形民俗文化財を輸出した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。


        第百九十五条 重要文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

         前項に規定する者が当該重要文化財の所有者であるときは、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金若しくは科料に処する。


            史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

         前項に規定する者が当該史跡名勝天然記念物の所有者であるときは、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

            次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
         第四十三条又は第百二十五条の規定に違反して、許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、重要文化財若しくは史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者

         第九十六条第二項の規定に違反して、現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止の命令に従わなかつた者

            次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

         第三十九条第三項(第百八十六条第二項で準用する場合を含む。)で準用する第三十二条の二第五項の規定に違反して、国宝の修理又は滅失、き損若しくは盗難の防止の措置の施行を拒み、又は妨げた者

         第九十八条第三項(第百八十六条第二項で準用する場合を含む。)で準用する第三十九条第三項で準用する第三十二条の二第五項の規定に違反して、発掘の施行を拒み、又は妨げた者

         第百二十三条第二項(第百八十六条第二項で準用する場合を含む。)で準用する第三十九条第三項で準用する第三十二条の二第五項の規定に違反して、特別史跡名勝天然記念物の復旧又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置の施行を拒み、又は妨げた者

            法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して第百九十三条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

            第三十九条第一項(第四十七条第三項(第八十三条で準用する場合を含む。)、第百二十三条第二項、第百八十六条第二項又は第百八十七条第二項で準用する場合を含む。)、第四十九条(第八十五条で準用する場合を含む。)又は第百八十五条第二項に規定する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の管理、修理又は復旧の施行の責めに任ずべき者が怠慢又は重大な過失によりその管理、修理又は復旧に係る重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を滅失し、き損し、衰亡し、又は盗み取られるに至らしめたときは、三十万円以下の過料に処する。

            次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

         正当な理由がなくて、第三十六条第一項(第八十三条及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)又は第三十七条第一項の規定による重要文化財若しくは重要有形民俗文化財の管理又は国宝の修理に関する文化庁長官の命令に従わなかつた者

         正当な理由がなくて、第百二十一条第一項(第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)又は第百二十二条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の管理又は特別史跡名勝天然記念物の復旧に関する文化庁長官の命令に従わなかつた者

         正当な理由がなくて、第百三十七条第二項の規定による重要文化的景観の管理に関する勧告に係る措置を執るべき旨の文化庁長官の命令に従わなかつた者


            次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

         正当な理由がなくて、第四十五条第一項の規定による制限若しくは禁止又は施設の命令に違反した者

         第四十六条(第八十三条で準用する場合を含む。)の規定に違反して、文化庁長官に国に対する売渡しの申出をせず、若しくは申出をした後第四十六条第五項(第八十三条で準用する場合を含む。)に規定する期間内に、国以外の者に重要文化財又は重要有形民俗文化財を譲り渡し、又は第四十六条第一項(第八十三条で準用する場合を含む。)の規定による売渡しの申出につき、虚偽の事実を申し立てた者

         第四十八条第四項(第五十一条第三項(第八十五条で準用する場合を含む。)及び第八十五条で準用する場合を含む。)の規定に違反して、出品若しくは公開をせず、又は第五十一条第五項(第五十一条の二(第八十五条で準用する場合を含む。)、第八十四条第二項及び第八十五条で準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開の停止若しくは中止の命令に従わなかつた者

         第五十三条第一項、第三項又は第四項の規定に違反して、許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで重要文化財を公開し、又は公開の停止の命令に従わなかつた者

         第五十四条(第八十六条及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)、第五十五条、第六十八条(第九十条第三項及び第百三十三条で準用する場合を含む。)、第百三十条(第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)、第百三十一条又は第百四十条の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該公務員の立入調査若しくは調査のための必要な措置の施行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

         第九十二条第二項の規定に違反して、発掘の禁止、停止又は中止の命令に従わなかつた者

         正当な理由がなくて、第百二十八条第一項の規定による制限若しくは禁止又は施設の命令に違反した者



            次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

         第二十八条第五項、第二十九条第四項(第七十九条第二項で準用する場合を含む。)、第五十六条第二項(第八十六条で準用する場合を含む。)又は第五十九条第六項若しくは第六十九条(これらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。)の規定に違反して、重要文化財若しくは重要有形民俗文化財の指定書又は登録有形文化財若しくは登録有形民俗文化財の登録証を文部科学大臣に返付せず、又は新所有者に引き渡さなかつた者

         第三十一条第三項(第六十条第四項(第九十条第三項で準用する場合を含む。)、第八十条及び第百十九条第二項(第百三十三条で準用する場合を含む。)で準用する場合を含む。)、第三十二条(第六十条第四項(第九十条第三項で準用する場合を含む。)、第八十条及び第百二十条(第百三十三条で準用する場合を含む。)で準用する場合を含む。)、第三十三条(第八十条、第百十八条及び第百二十条(これらの規定を第百三十三条で準用する場合を含む。)並びに第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)、第三十四条(第八十条及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)、第四十三条の二第一項、第六十一条若しくは第六十二条(これらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。)、第六十四条第一項(第九十条第三項及び第百三十三条で準用する場合を含む。)、第六十五条第一項(第九十条第三項で準用する場合を含む。)、第七十三条、第八十一条第一項、第八十四条第一項本文、第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百十五条第二項(第百二十条、第百三十三条及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)、第百二十七条第一項、第百三十六条又は第百三十九条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

         第三十二条の二第五項(第三十四条の三第二項(第八十三条で準用する場合を含む。)、第六十条第四項及び第六十三条第二項(これらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。)並びに第八十条で準用する場合を含む。)又は第百十五条第四項(第百三十三条で準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理、修理若しくは復旧又は管理、修理若しくは復旧のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避した者


        届出

        個人の土地で土器や石器が出土した場合、その遺物は埋蔵物として発見届を所轄の警察署長あてに提出しなければならない。同時に、遺跡発見届を文化庁長官にも届を出すことになる。

        関連項目

        外部リンク




        宮崎県文化財保護条例
        昭和31年3月30日条例第15号
        改正
        昭和50年12月26日条例第35号
        平成17年3月29日条例第33号
        文化財保護条例をここに公布する。
        宮崎県文化財保護条例
        題名改正〔昭和50年条例35号〕
        目次
        第1章 総則(第1条―第3条)
        第2章 県指定有形文化財(第4条―第19条)
        第3章 県指定無形文化財(第20条―第25条)
        第4章 県指定有形民俗文化財・県指定無形民俗文化財(第26条―第30条の4)
        第5章 県指定史跡名勝天然記念物(第31条―第36条)
        第5章の2 県選定保存技術(第36条の2―第36条の6)
        第6章 補則(第37条)
        第7章 罰則(第38条―第41条)
        附則
        第1章 総則
        (目的)
        第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で県の区域内に存するもののうち県にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって県民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。
        一部改正〔昭和50年条例35号・平成17年33号〕
        (定義)
        第2条 この条例で文化財とは、法第2条第1項第1号に掲げる有形文化財、同項第2号に掲げる無形文化財、同項第3号に掲げる民俗文化財及び同項第4号に掲げる記念物をいう。




        (刑罰)
        第38条 県指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

        第39条 県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしてこれを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

        第40条 第14条又は第35条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、県指定有形文化財若しくは県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

        第41条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。




        転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会

        [転載]日向市の遺跡について

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        www.miyazaki-archive.jp/maibun/wn/1602.html - キャッシュ
        2014年7月23日 -

        岡遺跡は東に日向灘、西に高森山を望む標高約20~30mの中位段丘状に位置し、旧石器時代から近代にかけてと幅広い時代の遺構・遺物が確認されています。中でも、縄文時代早期の遺構や遺物が最も多く確認されており、遺構は調理施設と考えられている集石遺構14基、炉穴17基、遺物は縄文土器や石鏃などの石器が数多く出土しています。

        www.miyazaki-archive.jp/maibun/wn/1560.html - キャッシュ
        2014年5月12日 - 日向市の馬込遺跡について、出土遺物を展示し、調査成果を一般に公開します。
        馬込遺跡は東に日向灘を望む、標高約50mの尾根上に位置する遺跡で、東九州自動車道関連の調査として発掘されました。
        調査の結果、旧石器時代、縄文時代早期、縄文時代晩期、弥生時代後期の遺構・遺物が確認され、特に、縄文時代早期の集石遺構40基を確認し、周辺遺跡と比較してもその数がとても多いことが特色です。


        www.miyazaki-archive.jp/maibun/wn/1633.html - キャッシュ
        2014年9月24日 - 向原中尾第2・5・6遺跡は東に日向灘、西に尾鈴山を望む標高約130m~170mの丘陵上に点々と位置しています。この三遺跡から、主に旧石器時代~古墳時代の遺物や遺構が出土しています。
         特に縄文時代早期の遺構・遺物が最も多く見つかっており、遺構は調理施設と考えられている集石遺構14基、炉穴33基、遺物は縄文土器や多くの種類の石器が出土しています。


        www.discover-miyazaki.jp > ホーム> イベント情報 - キャッシュ
        2014年9月27日 - 向原中尾第2・5・6遺跡(日向市)の成果展. 宮崎県埋蔵文化財センターが発掘調査を 行い、報告書を新たに刊行した日向市の向原中尾第2・5・6遺跡について、出土遺物を 展示し、調査成果を一般に公開します。 向原中尾第2・5・6遺跡は、東 ...
        rar.lib.miyazaki-u.ac.jp/Repository/list/f/45000:45206;... - キャッシュ
        副書名 : 東九州自動車道(門川~日向間)建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 : 2. 巻次 : シリーズ : 宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書. シリーズ番号 : 176. 編著 者名 : 向江 修一. 発行機関 : 宮崎県埋蔵文化財センター. 発行年月日 : 20080314.


        副書名 : 東九州自動車道(門川~日向間)建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 : 2
        巻次 :
        シリーズ : 宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書
        シリーズ番号 : 176
        編著者名 : 向江 修一
        発行機関 : 宮崎県埋蔵文化財センター
        発行年月日 : 20080314
        アクセス数466 件ダウンロード数354 件
        副書名 : 東九州自動車道(門川~日向間)建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書3
        巻次 :
        シリーズ : 宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書
        シリーズ番号 : 199
        編著者名 : 土屋 雄毅 島木 良浩 松田 博幸 今塩屋 毅行
        発行機関 : 宮崎県埋蔵文化財センター
        発行年月日 : 20110318
        アクセス数254 件ダウンロード数275 件
        副書名 : 国道327号高速道路道路関連緊急整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
        巻次 :
        シリーズ : 宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書
        シリーズ番号 : 93
        編著者名 : 柳田 晴子
        発行機関 : 宮崎県埋蔵文化財センター
        発行年月日 : 20041029
        アクセス数343 件ダウンロード数623 件
        副書名 : 東九州自動車道(門川~日向間)建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書4
        巻次 :
        シリーズ : 宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書
        シリーズ番号 : 210
        編著者名 : 田中敏雄 菅付和樹 渕ノ上隆介 児玉 幹 今塩屋毅行 小船井順 田中達也 堀口悟史 嶋田史子 川俣唱子 原口耕一郎 松田博幸 柳田晴子 若山浩章 土屋雄毅
        発行機関 : 宮崎県埋蔵文化財センター
        発行年月日 : 20120228
        アクセス数307 件ダウンロード数1622 件
        副書名 : 東九州自動車道(日向~都農間)建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書5
        巻次 :
        シリーズ : 宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書
        シリーズ番号 : 213
        編著者名 : 今塩屋毅行 石貫弘泰 南健太郎 橋本清美 山本光俊 谷口めぐみ
        発行機関 : 宮崎県埋蔵文化財センター
        発行年月日 : 20120229
        アクセス数206 件ダウンロード数150 件
        副書名 :
        巻次 :
        シリーズ : 農業基盤整備事業に伴う遺跡調査概要報告書
        シリーズ番号 : 昭和63年度
        編著者名 : 面高 哲郎
        発行機関 : 宮崎県教育委員会
        発行年月日 : 19890331
        アクセス数366 件ダウンロード数264 件
        副書名 : 東九州自動車道(日向都農間)建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 9
        巻次 :
        シリーズ : 宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書
        シリーズ番号 : 223
        編著者名 : 久保田 陽香 竹下 昭彦 松浦 朋彦 松林 豊樹
        発行機関 : 宮崎県埋蔵文化財センター
        発行年月日 : 20130131
        アクセス数169 件ダウンロード数170 件
        副書名 : 東九州自動車道(日向都農間)建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
        巻次 :
        シリーズ : 宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書
        シリーズ番号 : 230
        編著者名 : 二方和也 新谷清 飯田博之 長津宗重 松林豊樹 松浦朋彦
        発行機関 : 宮崎県埋蔵文化財センター
        発行年月日 : 20140307
        アクセス数291 件ダウンロード数181 件
        副書名 : 東九州自動車道(日向~都農間)建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書11
        巻次 :
        シリーズ : 宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書
        シリーズ番号 : 229
        編著者名 : 沖野 誠 山本 光俊 橋本 英俊 谷口 めぐみ 福田 泰典
        発行機関 : 宮崎県埋蔵文化財センター
        発行年月日 : 20140307
        アクセス数113 件ダウンロード数49 件
        副書名 :
        巻次 :
        シリーズ : 農業基盤整備事業に伴う遺跡調査概報
        シリーズ番号 : 昭和61年度
        編著者名 : 面高 哲郎
        発行機関 : 宮崎県教育委員会
        発行年月日 : 19870331
        アクセス数696 件ダウンロード数405 件

        www.mukoumaibun.or.jp/00gaiyo/newpage1.htm - キャッシュ
        公益財団法人 向日市埋蔵文化財センター施設概要. 長岡京跡からはじめて鉄甲の一部 (小札)が出土しました。 詳しくはこちら→. 目的と事業内容. 向日市の区域内に存在する 埋蔵文化財の調査、保存、活用および研究を行い、文化財の保護を図るとともに、 ...
        ci.nii.ac.jp/ncid/BA35158785 - キャッシュ
        123456 ... 11
        www.pref.miyazaki.lg.jp/tochi/kisei/17_bunkazai.pdf
        文化財. 1. 文化財についての規制(許可). 宮崎県教育庁文化財課. 規制等の内容. 1. 国指定の重要文化財、史跡名勝天然記念物及び国 ... 日向市美々津重要伝統的建造 物群保存地区 ... 周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事等を行おうとする場合は、 .
        www.lib.ocha.ac.jp/opc/en/recordID/.../OT90028475?hit... - キャッシュ
        日向市埋蔵文化財調査報告書 第11集. Format: Book; Catalog.Bib: OT90028475 ... 6 Book 向日市埋蔵文化財調査報告書. 向日市教育委員会, 向日市埋蔵文化財センター. 向日市教育委員会. 12 Book お茶の水女子大学総合研究棟新営に伴う埋蔵文化財 ...

        転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会


        [転載]日向市細島港には、第35突撃隊が編成されたが、平成の世になり、日向精錬所が大気汚染防止法・廃棄物処理法・土壌汚染対策法の届出をしていないことが分かった&古地図と古写真

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        日向市人間魚雷回天の格納壕跡
        カテゴリートップ
        戦争の痕跡
        次
        日向市財光寺の戦闘機機銃弾痕

        日向市/特攻艇震洋 格納壕

        来 歴日向市細島港には、第35突撃隊が編成され、昭和20年4月か5月頃に特攻艇震洋が配属されたと言われている。その後、6月25日に人間魚雷回天が配備されている。

        終戦後、国や連合軍総司令部(GHQ)の指令で、昭和20年12月頃から旧日本軍の武装解除が行われ、震洋や回天及びその格納壕は爆破処理された。
        震洋は海岸部に格納壕があったため残っていたものと思われるが、浸食等により崩壊し、現在は壕の跡がわずかに残っているのみである。
        詳細の問い合わせ先日向市総務課
        電 話0982-52-2111
        痕跡の所在地日向市大字細島御鉾ヶ浦(字平場) 黒田の家臣


        戦争の時代(年表)

         軍事・外交関係国民生活関係
        大正15年12月25日
        昭和改元
          
        昭和2年
        (1927年)
        徴兵令改め兵役法公布金融恐慌おこる
        第1次山東出兵各地で銀行取り付け騒ぎがおこる
        昭和3年
        (1928年)
        済南事件(日本軍が中国国民政府軍と武力衝突)全県に特別高等警察(通称「特高」)設置
        満州某重大事件(張作霖爆殺)佐土原銀行ら8行が合同して日向中央銀行を設立する
        都城歩兵第23連隊、済南へ出動
        昭和4年
        (1929年)
        田中義一内閣総辞職(満州某重大事件の引責辞職)
        県下製糸業同業組合総会で操業時間の短縮を決定する
        昭和5年
        (1930年)
        ロンドン海軍条約調印(統帥権干犯問題おこる)浜口雄幸内閣、金輸出を解禁(金解禁)
        旭ベンベルグ絹糸工場が操業を開始
        本県の失業状況 人口77万1,000余人に対し、県下2市94町村を通じ874人
        昭和6年
        (1931年)
        柳条湖事件起こる(満州事変、9月18日)若槻礼次郎内閣総辞職
        陸軍兵卒等級表廃止(卒を兵に変える)県下全域で地震(西臼杵郡を除く)、宮崎は震度5、死者30人、家屋全壊・破損60戸、石造物倒壊1,060箇所、橋梁5ヶ所の被害
        関東軍、満州各地を占領
        昭和7年
        (1932年)
        上海事変勃発
        (肉弾三銃士喧伝される)
        大阪で国防婦人会発会
        (大日本国防婦人会へ発展)
        「満州国」建国宣言(3月1日)五・一五事件、犬養首相(78歳)射殺される
        満州事変で都城連隊出動満州へ最初の武装移民団416人出発
        新県庁舎が竣工する
        昭和8年
        (1933年)
        塘沽停戦協定締結(満州事変終わる)政府、国際連盟脱退を通達(3月27日)
        満州出動中の都城連隊が帰還する『小学国語読本』(サクラ読本)使用開始(4月)
        県民の献金による献納機命名式が行われる(海軍機は宮崎市、陸軍機は都城市)
        昭和9年
        (1934年)
        満州国帝政実施(皇帝溥儀)東北地区冷害、凶作
        満鉄、大連-新京間に特急「あじあ」号の運転開始(11月1日)
        都城陸軍飛行場が落成する
        昭和10年
        (1935年)
        梅津・何応欽協定(河北省に関する日本軍の要求、全部承認)青年学校令公布(全国で約1万7,000校)
        陸軍特別大演習が始まり、大本営が都城中学校に置かれる第4回国勢調査実施(内地人口6,925万人、外地人口2,844万人)
        昭和11年
        (1936年)
        二・二六事件(東京市に戒厳令布告)広田弘毅内閣、軍部大臣現役武官制度復活
        帝国在京軍人会令公布(軍の公的機関となる)県種畜場内に宮崎県役馬利用指導者養成所を併設
        日独防共協定調印
        大日本傷痍軍人会発会
        昭和12年
        (1937年)
        廬溝橋で日中両軍衝突(日中戦争の発端、7月7日)閣議で国民精神総動員実施要綱決定(8月)
        南京占領国民精神総動員実施要綱および実施方法を決定
        都城連隊に動員令が下る
        昭和13年
        (1938年)
        徐州作戦始まる国家総動員法公布
        武漢三鎮占領灯火管制規則施行
        日中戦争における宮崎県内将兵の動員状況・戦病
        死者調査で、動員人員1万7,488(陸軍1万4,799、海軍2,689)、馬匹車両(馬9,103、自動車106、車両144)、戦傷者957(陸軍930,海軍27)となる。
        白米食廃止を支所長,市長、各学校あてに通牒する
        都城に歩兵第72連隊(4月)、歩兵第147連隊(5月)編成
        昭和14年
        (1939年)
        ノモンハン事件警防団令公布
        第二次世界大戦始まる(9月1日)映画法公布(脚本事前検閲等を規定)
        日中戦争で宮崎県内将兵の動員者数2万3,781(陸軍2万3,487、海軍充員294)、馬匹1万5,407、車両644,自動車358、戦傷死者2,095人(陸軍2,036、海軍59)となる。国民徴用令公布(職業能力申告者の徴用が可能となる)
        都城に歩兵第226部隊(9月)編成米穀配給統制法公布
        昭和15年
        (1940年)
        アメリカ、石油・鉄屑輸出を許可制へ国民精神総動員本部、東京市内に「ぜいたくは敵だ」の立看板1,500本を設置
        砂糖、マッチ配給統制規則各公布(11月1日 砂糖、マッチの切符制全国実施、米穀の国家管理を強化)
        日独伊三国同盟ベルリンで調印八紘之基柱の竣工式(昭和14年9月5日着工)
        昭和16年
        (1941年)
        日ソ中立条約モスクワで調印国民学校令公布(小学校を国民学校と改称)
        日米交渉始まる乗用自動車のガソリン使用禁止
        アメリカ、ハル・ノートを提示閣議で戦争の名前を「支那事変」を含め「大東亜戦争」とすることを決定
        御前会議、対米英蘭開戦を決定(12月1日)新聞統制により日向日日新聞社が設立(1県1紙となる)
        米英両国に宣戦詔書
        マレー半島上陸、真珠湾攻撃(12月8日)
        昭和17年
        (1942年)
        マニラ占領衣料品総合切符制実施
        シンガポールの英軍降伏味噌・醤油の切符配給制実施
        ジャワの蘭印軍降伏米軍B25型爆撃機16機、本土(東京、名古屋等)初空襲
        ミッドウエー海戦金属回収令により、寺院の仏具・梵鐘等、強制供出命じられる
        赤江海軍飛行場の建設に着手「欲しがりません勝つまでは」など、国民決意の標語決まる
        昭和18年
        (1943年)
        ガダルカナル島撤退開始ジャズなどアメリカ・イギリスの楽曲約1,000曲の演奏禁止
        アッツ島守備隊玉砕閣議で食糧増産応急対策要綱決定(休閑地を動員、そば、ひえなどを栽培し主食の補給を目指す)
        キスカ島撤退明治神宮外苑で出陣学徒壮行会(10月21日)
        イタリア、無条件降伏(9月8日)徴兵適齢臨時特例公布施行(19年度は徴兵年齢を1年引き下げ、満19歳とする、12月24日)
        アメリカ、カイロ宣言を発表沖縄より第1次引揚者752人になる(本県関係89人)
        昭和19年
        (1944年)
        インパール作戦開始内務省、東京と名古屋に初の建物疎開命令発令
        マリアナ沖海戦学童疎開促進要綱決定
        サイパン島守備隊玉砕(7月7日)1億国民総武装を決定(竹槍訓練などが始まる)
        日本国内への空襲が本格化勤労報国隊として、北九州の炭山に男382人動員
        テニアン島守備隊玉砕西南諸島疎開児童第1陣130人が宮崎到着
        グアム島守備隊玉砕国民学校児童一人に対し兎3匹の飼育を決定
        レイテ沖海戦竹槍の最高販売価格を1本55銭に指示
        昭和20年
        (1945年)
        米英ソ、ヤルタ会談開く国民勤労動員令公布
        硫黄島守備隊玉砕東京大空襲、江東地区全滅(3月10日)
        米軍沖縄本島に上陸義勇兵役法公布施行
        独軍、無条件降伏文書調印(5月7日)県下が米艦載機編隊による初空襲(3月18・19日)
        沖縄守備軍の組織的抵抗終わる(6月23日)米軍爆撃機B29による空襲(4月22日)
        米英ソ、ポツダム会談開く(7月)広島に原爆投下(8月6日)
        ソ連、対日宣戦布告(8月8日)長崎に原爆投下(8月9日)
        御前会議、ポツダム宣言受諾を決定(8月14日)正午、戦争終結の詔書を放送(玉音放送)(8月15日)
        連合国軍最高司令官マッカーサー元帥、厚木到着(8月30日)南朝鮮引揚第1船「興安丸」、仙崎港に入港(公式引揚の第1船)(9月2日)
        米艦ミズーリ号上で降伏文書調印(9月2日)特設病院船「高砂丸」レメヨン島より別府港に入港(9月25日)
        都城に歩兵第277連隊(3月)、歩兵第422連隊(5月)、歩兵第511連隊(6月)編成宮崎軍政部の初代長官マスマン海軍少佐が正式着任(10月17日)
        全国人口調査実施。総人口7,199万8,104人(11月1日)
        県下の人口、男42万6,076人、女48万7,485人(11月1日)
        出典:「近代日本総合年表」「宮崎県史 別編年表」「都城歩兵第23連隊戦記」
        ※「宮崎県平和祈念資料室」(平成13年設置)で展示している年表を転記
        カテゴリートップ
        戦争の時代(年表)



        昭和20年春から沖縄戦が始まり、米軍の九州上陸は目前に迫ります。
        米艦隊の接近に備え、5月から特攻艇が本土に展開。
        福岡・大分を除く九州各県沿岸でも、複数の特攻艇部隊が夜間突入訓練を繰り返していました。
        その中のひとつ、日向市に配備されたのが第121震洋部隊です。

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        戦前の細島港


        この部隊は藤岡宏太隊長以下の総員188名。
        3個艇隊および1個補充隊で編成され、各艇隊の内訳は3個小隊および1個遊撃隊でした。

        121震洋隊は、昭和20年3月20日に長崎県の川棚で編成されます。
        第一艇隊長は藤岡宏太、第二艇隊長は鈴木栄一、第三艇隊長は恩田一、補充艇隊長は金井利雄。
        4月1日より第5特攻戦隊第35突撃隊へ編入され、第48、54、122、126部隊と共に宮崎への配置が決まりました。
        基地設営の先発隊は4月27日から宮崎県へ移動。続いて佐世保から特攻ボートの搬入が始まります。
        部隊の司令部は日向市細島漁協2階に設置され、御鉾ケ浦の伊藤氏宅周辺が特攻隊員の宿舎となりました。

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        現在の細島漁協

        御鉾ケ浦では特攻ボートの格納壕建設も開始。
        しかし、三菱石油や九州造船の軍需工場が集まっていた細島港は米軍の集中攻撃を受けます。
        121部隊も漁船に紛れて係留していた震洋艇1隻を空襲で撃沈されてしまうなど、訓練前から被害が出ていました。
        このようなことから、特攻ボートは対岸にある第8回天隊基地へ一時避難しています。

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        馬ケ背より眺めた御鉾ケ浦。夕刻、奥にある商用港から次々と漁船が出漁していきます。
        細島港は商用港(漁港)と工業港(貨物港)、そして白浜港(国際港)の三つで構成されています。






        出撃直前で終戦を迎えた 特攻艇「震洋」「回天」
        延岡市赤水町には水上特攻艇「震洋」、日向市細島には「震洋」と人間魚雷「回天」の基地があった。震洋も回天も、兵士が操縦して敵艦に体当たりするという捨て身の兵器。
        赤水・鯛名には本土決戦に備えて、第116震洋隊基地(隊員約50人)が昭和20年5月に置かれた。当初は日向市美々津にあったが、基地に適さなかったため、1カ月ほどで移転した。
        最初に震洋の格納豪が、基地隊員と地元住民の協力で造られた。赤水湾奥東側の岩山を穿ち、5カ所の豪を設けた。高さ・幅ともに約3メートル、奥行きは40メートルもあり、1つの豪に5隻格納できた。現在もほぼ当時のまま残っている。

        震洋の船体は延岡製のベニヤ板


        震洋はモーターボートの舳先(へさき)に250キロ〜300キロの爆薬を積み、敵の艦船に体当たりする兵器。赤水には長さ6.5㍍、幅1.86㍍、速力27ノット(時速約50キロ)、2人乗りの震洋5型艇が25隻配備された。     船体は、なんとベニヤ板(合板)で出来ていた。そのベニヤ板は当時延岡の旭化成レーヨン工場内にあった日窒航材工業(戦後に旭ベニヤ工業、昭和25年に旭有機材工業と改称)で生産、佐世保に送られ特攻艇「震洋」に生まれ変わった。
         

        赤水の震洋特攻隊員だった田英夫氏


        第116震洋隊の第2挺隊長として赴任したのが田英夫氏(故人=当時22歳)だった。田氏は戦後、東京大に復学して卒業、共同通信記者、TBSのニュースキャスター、参院議員を歴任した。
        田氏らは8月4日に爆装命令があり、いつでも出撃できる態勢をとっていたが、すんでのところで終戦になった。赤水での訓練の様子は、著書「特攻隊と憲法九条」(リヨン社刊)に記されている。

        細島の回天隊


        日向市細島には人間魚雷「回天」の第8回天隊が置かれた。牧島山の南側、細島港に面した畑浦に格納豪などの基地施設が造られた。回天は人間が乗り込んで敵艦に体当たりする魚雷で、型によって異なるが、全長16メートル前後、直径約1.5メートル前後。爆薬は1.5〜1.8トン。
        細島には他の基地より数隻多い12隻が配備され、本土決戦に備えて厳しい訓練が行われた。すでに格納豪は失われ、道路脇に回天基地があったことを示す看板が立っているだけ。
        震洋基地は20年5月、細島港入り口の御鉾浦に第121震洋隊が置かれた。すぐ前はトンボロ(陸繋砂州)で結ばれた島「黒田の家臣」があり、格納豪はトンボロの南西側の岩山を掘って造られた。この豪も損傷がはげしく、ほとんど原形をとどめていない。細島基地188人の隊員のうち、部隊長、艇隊長以下三重海軍航空隊乙種飛行予科練習生出身の15〜18歳の特攻隊員54人が訓練に明け暮れていたが、出撃直前、終戦を迎えた。





        震洋特別攻撃隊
        細 島
         
        細島港・御鉾ヶ浦
        宮崎県日向市
        基地跡
         
        基地跡
         
        基地遺構(桟橋)か?
         
        震洋の海/日向灘




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        2003(平成15)年粉じん発生施設変更届出
         堆積場 グリーンサンド置場    35,407㎡(240m×85m 最大堆積厚さ34m   700,000t)

        1982(昭和57)年粉じん発生施設変更届出
         堆積場 グリーンサンド置場35,407㎡(240m×85m+増設  最大堆積厚さ23m  450,000t)

        1977(昭和52)年粉じん発生施設設置届出
          堆積場 グリーンサンド置場32,906㎡(240m×85m  300,000t)

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        日向市は学校の行事で、日向製錬所内の工場見学があるようです。小学校のブログに写真がありましたが、今はブログは削除されています。写真は、小学生がプラスチックの保護メガネと防塵マスクをしていました。


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        1962年



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        1987年


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        平成 東九州自動車道完成前


        転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会

        [転載]日向市 岡遺跡、向原中尾第2・5・6遺跡、馬込遺跡

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        日向市
        富高町古墳
        東臼杵郡富高町
        大字富高
        大字日知屋
        円墳
        9基
        昭8.12.5告示512で指定
        昭60.1.4教委告示7で一部解除(円墳1基)
        平18.3.23教委告示4で一部解除(円墳1基)
          
        横穴
        2〃
          
        前方後円墳
        1〃
            
        古墳址
        1〃
        細島町古墳
        東臼杵郡細島町
        大字細島
        円墳
        1基
        昭9.4.17告示213で指定
        幕末勤王家海賀宮門外二士の墓
        東臼杵郡細島町
        字平場
          
        有栖川征討総督宮殿下御本営遺蹟
        東臼杵郡細島町
        字地蔵町
          
        昭11.7.17告示403で指定
        美々津町古墳
        児湯郡美々津町
        大字高松
        円墳
        2基
        昭12.7.2告示386で指定
        昭60.1.4教委告示7で一部解除(円墳2基)
        僧日要の基
        東臼杵郡富島町
        大字細島字八幡ノ上
          
        昭14.1.27告示32で指定
        鈴鏡塚古墳
        日向市大字富高
        字草場6800番地40
        641.06㎡
        平10.3.26教委告示2で指定
        平23.11.17教委告示8で一部解除

        あ行

        ■栖川征討総督宮殿下御本営跡・・・宮崎県日向市細島


        ■大御神社(細島)・・・日向市細島

        ■大御神社・・・日向市大字日知屋1番

        ■老谷の六地蔵供養塔・・・日向市東郷町山陰老谷
         
        ■切通峠・・・日向市塩見切通
         
        ■黒田の家臣・・・日向市大字細島5番地

        ■幸福神社・・・日向市本町
        ■幸福寺・・・日向市大字平岩9983


        ■笹野の大師堂・・・日向市笹野

        ■塩見城址・・・日向市大字塩見字古城

        ■成願寺(曹洞宗)・・・日向市東郷町山陰 12-1

        ■関本勘兵衛家住宅・・・日向市細島

        ■僧日要の墓・・・日向市大字細島


        ■立磐神社・・・日向市美々津上町


        ■坪谷番所跡・・・宮崎県日向市東郷町坪谷

        ■天狗日暮・・・日向市美々津町幸脇

        ■富高海軍特攻隊基地跡・・・日向市大字財光寺1194-3協和病院内
        ■富高陣屋跡・・・宮崎県日向市南町

        ■橋口氏庭園(県名勝指定)・・・日向市美々津上町
        ■八大竜王・・・日向市日向岬米の山山頂

        ■鉾島神社・・・日向市大字細島
        ■細島の官軍墓地・・・日向市細島
        ■細島港・・・日向市細島
        ■細島の験潮台・・・日向市細島
        ■細島の常夜灯・・・日向市細島
        ■細島の道路元標・・・日向市細島
        ■細島みなと資料館・・・日向市細島
        ■本谷昭和橋・・・日向市大字富高字門田

        ■耳川の戦い・・・日向市美々津
        ■美々津・・・日向市美々津
        ■美々津橋・・・日向市美々津


        ■八尋殿・・・西都市三宅字石貫
        ■山陰城と西城・・・日向市東郷町山陰丙

        ■山陰神社・・・日向市東郷町山陰丙966番
        ■山陰古墳・・・日向市東郷町山陰丙966番

        J-8625,J-...
        鉄鏃・鉄鏃残片
        宮崎県日向市富高町...
        古墳時代
        J-8629,J-...
        頚鎧残片・鎧残片
        宮崎県日向市富高町...
        古墳時代



        県指定文化財

        史跡 富高古墳(1・2、4~14号墳)

        所在地 / 日向市大字富高・日知屋
        指定年月日 / 昭和8年12月5日
         富高古墳は、前方後円墳1基、円墳10基、横穴墓2基からなる。
         このうち、古城ヶ鼻に所在する唯一の前方後円墳(2号墳)は、全長80メートル、後円部の直径20メートルを測るもので、大正初年に四神四獣鏡をはじめとする多数の遺物が出土したところとして知られている。平面形状が、いわゆる柄鏡式に近く、舌状丘陵の先端部を占地していることなどから、かなり古いタイプの古墳と見られているが、詳細な築造時期は明らかでなく、4世紀末~5世紀初頭頃のものと考えられている。
         一方、伊勢ケ浜の入江に面した米ノ山東麓の縁辺部には、横穴式石室を用いた円墳(4~7号墳)が群在している。これらの円墳はかつて鳥居竜蔵氏が調査され、6世紀後半に比定される須恵器や鉄鈷などが出土している。
         なお西谷の丘陵に穿れた横穴墓(13・14号墳)は、荒廃が著しいものの平成11年度の確認調査では、14号墳の前庭部が検出されており、かつて須恵器や鉄刃、それに人骨などが出土したと伝えられている。



        日向市 岡遺跡は東に日向灘、西に高森山を望む標高約20~30mの中位段丘状に位置し、旧石器時代から近代にかけてと幅広い時代の遺構・遺物が確認されています。中でも、縄文時代早期の遺構や遺物が最も多く確認されており、遺構は調理施設と考えられている集石遺構14基、炉穴17基、遺物は縄文土器や石鏃などの石器が数多く出土しています。


        日向市の向原中尾第2・5・6遺跡について、出土遺物を展示し、調査成果を一般に公開します。
         向原中尾第2・5・6遺跡は東に日向灘、西に尾鈴山を望む標高約130m~170mの丘陵上に点々と位置しています。この三遺跡から、主に旧石器時代~古墳時代の遺物や遺構が出土しています。
         特に縄文時代早期の遺構・遺物が最も多く見つかっており、遺構は調理施設と考えられている集石遺構14基、炉穴33基、遺物は縄文土器や多くの種類の石器が出土しています。




        馬込遺跡(日向市)の成果展


        宮崎県埋蔵文化財センターが発掘調査を行い、報告書を新たに刊行した日向市の馬込遺跡について、出土遺物を展示し、調査成果を一般に公開します。

        馬込遺跡は東に日向灘を望む、標高約50mの尾根上に位置する遺跡で、東九州自動車道関連の調査として発掘されました。調査の結果、旧石器時代、縄文時代早期、縄文時代晩期、弥生時代後期の遺構・遺物が確認され、特に、縄文時代早期の集石遺構40基を確認し、周辺遺跡と比較してもその数がとても多いことが特色です。

         

        資料編『古代・中世・近世』(含棟札・金石文(板碑・五輪塔))
         
        日向市史 資料編
         
        A5判 函入り 上製本 本文880頁 付図(日向市遺跡分布図)頒布価格3,000円

         日向市及び日向市周辺の原始・古代・中世・近世の資史料を収録。
         また、市内全域の金石分(板碑・五輪塔)、全ての神社の棟札を収録。
         古代は日向国や臼杵郡に関する史料、中世は土持・伊東・島津・大友の戦、
         日蓮宗の名刹日知屋山本山定善寺に関する史料、 近世は内藤家文書の中から
         海防関係・幕府領(天領)の関係、富高陣屋関係資料を収録し、  大きく変化した幕末の様子を知ることが出来る。
         神社の棟札では、近世以降の地域の支配者の変遷、神社の新築・改築等が詳細にわかる。


        日向市塩見城跡 中山遺跡 国内初の土製キリシタン遺物が出土

        2008-07-15 09:21:41 | Weblog
         宮崎県教委は14日、日向市の塩見城跡の中山遺跡から土製キリシタンの破片2片が見つかったことをと発表した。1点は聖母マリアとみられるベールをかぶった女性の顔の一部が、もう1つにはバラとみられる葉が浮き彫りになっている。戦国時代末期から江戸時代初期の16世紀後半ものとみられる。キリシタン遺物は金属製のメダルや首飾りなどが大分県や長崎県などで出土しているが、宮崎県では初であるし、土製は国内初出土。
         遺物は、昨年7月、中心部の3分の1が欠けた状態で出土した。粘土を釜で焼いた瓦質状で、元の大きさは推定で縦約6cm、横約7.2cm、上部にひもを通す穴がある。土の質からみて国内で作られた可能性が高いとする。
        同県教委は、欧州の16世紀前半の聖母マリアとみられる女性聖人の絵画を基に描かれている可能性が高いことから、出土品が壁に掛けるなどして信仰の対象にした「プラケット」とみている。
        [参考:共同通信、西日本新聞]


        ■塩見城
         築城時期 明確ではないが、南北朝時代に宇佐八幡宮の神官を出自とする土持氏の築城とする。
         1198年源頼朝より日向国地頭を御家人であった工藤祐経を祖とする伊東祐時に与えられる。
         1457(長禄元)年の小浪川の戦で土持氏が滅びると、伊東氏のものとなり、族将の右松氏の居城となる。
         城主・右松四郎左衛門尉(?~1578)の時に、1977(天正5年)伊東家滅亡し一時島津方に付くが、1578(天正6年)大友宗麟の日向侵攻の際にその先鋒となり耳川の戦いで討死。その後島津支配となり、島津一族の吉利忠澄、忠張が城主となる。
         豊臣秀吉の九州仕置で延岡藩領。1615年、一国一城令で廃城となった。


        ■中山遺跡
         塩見城跡に向かう道の右手、標高5~38mの尾根上に位置する。旧石器時代の剥片や古墳時代の須恵器も出土するが、圧倒的に中世時代の陶磁器が多く出土し、同時代の掘立柱建物跡が出土している。城の一部、あるいは屋敷地と考えられている。
         昨年度の発掘調査では、13世紀後半から14世紀前半に中国で生産された青白磁の水差し「龍首水注(りゅうしゅすいちゅう)」の破片が出土している。 


        ■大友宗麟(1530~1587)
         戦国時代のキリシタン大名として有名。イエズス会宣教師・フランシスコ・ザビエルの知己を得たことがキリスト教との出会いであり、その27年後の1578(天正6年)7月にキリスト教の洗礼を受けた。
         1582(天正10年)に天正遣欧少年使節では、伊東マンショを名代として派遣した。


        ■伊東マンショ/祐益(1569~1612)
         伊東マンショの母親の血筋が大友宗麟と繋がる。前出の工藤祐経を祖とする。
         1582(天正10年)に天正遣欧少年使節では、ヴァリニャーノ司祭ら同行のもと、大友宗麟の名代として派遣された。
         ローマでは、当時のローマ教皇グレゴリウス13世に謁見。1590年7月長崎に帰り着いた。
         なお、ローマに派遣されていた時に描かれた伊東マンショの肖像画が、ローマ教皇の子孫宅で見つかるという記事が2005年11月29日の朝日新聞に掲載され話題になった。

        ■ 後期旧石器時代 前半 約30,000年前

        1 位置

         日向林B遺跡は新潟県境に接する長野県上水内郡信濃町に所在する。ナウマンゾウ化石が産出することで有名な野尻湖の南約1kmの丘陵裾に位置する。JR信越本線古間駅から遺跡までは徒歩15分程度で、現在発掘地点は上信越自動車道の下となっている。

        2 経緯

         群馬県藤岡市から長野県長野市を経由して新潟県上越市に至る上信越自動車道建設に伴い1993~1995年に発掘調査が実施された。平成23年度国重要文化財指定。

        3 石器群の概要

         直径25m~30mの環状ブロック群およびその周辺から9001点の石器が出土した。これらは密な接合関係により高い同時性が証明され、当時の人々が環状のムラを構えていたことがうかがえる。特筆すべきは蛇紋岩類などで作られた磨製36点を含む60点の斧形石器である。日本最多であり大小様々なバリエーションがある。黒曜石を主体とする台形石器も斉一性が高く、国内随一の完成度を持つ。一方、貝殻状刃器と称した加工変形が少ない便宜的な石器は1000点を超え、遺跡内での活動の頻繁さを物語る。
         日向林B遺跡の石器は長野県千曲市の長野県立歴史館で見学することができる。
        (谷 和隆)


        用語

        環状ブロック群同時期に形成されたと考えられる環状にめぐる石器の分布群(ブロック群)。および関連する石器分布群。
        台形石器加工により整形された基部と、鋭い素材縁辺による刃部がある台形の石器。
        斧形石器蛇紋岩や凝灰岩等を石材とする斧の形をした石器。刃が磨かれているものが多くある。局部磨製石斧とも呼ばれ、後期旧石器時代の前半期に特徴的に存在する。



        黒潮文化 縄文時代の稲作 熱帯ジャポニカ米

        「日向国風土記」(713年)逸文「知鋪郷」
        “日向の国の風土記に曰く、臼杵の郡の内、知鋪の郷。天津彦々火瓊々杵尊、天の磐座を離れ、天の八重雲をおしわけて、稜威の道別き道別きて、日向の高千穂の二上の峯に天降りましき。時に、天暗冥く、夜晝別かず、人物道を失い、物の色別き難かりき。ここに、土蜘蛛、名を大鉏(おおくわ)・小鉏(をくわ)と曰うもの二人ありて、奏言ししく、『皇孫の尊、尊の御手以ちて、稲千穂を抜きて籾と為して、四方に投げ散らしたまはば、必ず開晴りなむ』とまおしき。”


                これまでこの九州中央山地帯に伝わる稲作籾伝承では、どのように考察しても、北九州に渡来した北方系の水田稲作米とは関わりが見出せなかった。すなわち、この伝承では、米の呪力によって悪霊を払うという稲作農耕儀礼を、天孫ニニギノ尊に教えたのが、大クワ、小クワという農具名を称する土地の古層族であったということから、この古層族の存在をどのように考えたらよいのかが論点となっていた。この点に光を投げかけたのが、熱帯ジャポニカ米の存在と日本への伝来である。

                日本人が食べているジャポニカ米のうち、水田稲作による温帯ジャポニカ米のほかに、西南諸島など南島ルートによって、日本本土にもたらされた熱帯ジャポニカ米の存在が明らかになってきた(佐藤洋一郎、『DNAが語る稲作文明』1997年、『稲の来た道』1995年)。そして、この熱帯ジャポニカ米は、温帯ジャポニカによる水田稲作よりも前に日本に到来したとされ、その時期は縄文時代であり、焼畑耕作にも適応できたと説かれている

                この熱帯ジャポニカ米が西南諸島を経て、日本の本土に渡来するとすれば、必然的に黒潮本流が真っ当にあたる日向地方が最も可能性が高い。  もどる
         
         日向地方の古墳群      戻る 西都原古墳群( http://miyazaki.daa.jp/saitobaru/ ) オサホ塚  生目古墳群(http://www.pmiyazaki.com/ikime_kohun/
        高天原は実在する 
        高千穂とルソンの「棚田」
                九州のランドサット衛星画像と、立体的に措かれた宮崎県の傭撤図を見て、かりに現在の宮崎平野のかなりの部分が海であったとすれば、海岸線には複雑な屈曲が生まれ、舟の停泊に適する港湾が、いくつもあったと想像できなくもない。そしてまた、陸路より水路の交通が主であったころの古代人は、後世の人間より遥かに積極的に、舟で航行したとも考えられる。そんなふうに空想の航路を辿って、海岸ぞいに北上して行くと、舟はやがて、北川、祝子川、五ヶ瀬川などの河川が海に注ぐ河口部の延岡に達する。そのうちもっとも大きな五ヶ瀬川に、舟を乗り入れて、流れをどこまでも潮って行けば、その先にもうひとつの「天孫降臨」の伝説の地、高千穂峡が現われるのである。
            高千穂は、駅から中心部に向かって歩いて行くと、意外に大きな町である。着いたのは夕方で、付近一帯を歩き回ったのは翌日だが、田圃はほとんどが傾斜地に作られた小さな棚田ばかり---。津田博士は、豊饞な平野がないことを、日向に太古の皇都があったはずのない理由のひとつに挙げられたけれど、しかし、こうした地形が、昔ながらの稲作においては、案外大きな生産力を持つのを、ぼくはある経験で知っている。

                 棚田が層をなして幾重にもかさなる山峡の地を、高所から俯瞰したとき、すぐにおもい出したのは、フィリピン・ルソン島北部の山岳地帯の奥深い谷間にあるマヨヤオの景色であった。ここ臼杵の高千穂と、そっくりの眺めで、兄が戦死した場所であるマヨヤオヘ、ぼくは三度行ったが、案内してくれた大阪出身のN氏は、昔の邪馬台国というのは、こういうところやったんやないか、という気がするんですよ。 と、嘆息する口調でいった。谷間のゆるやかな傾斜地を、ちょうど地図の等高線状に、折り重なる細長い帯のような棚田(ライス・テラス)が埋め尽くしていて、なかのところどころに、茅葺きに似たニッパ葺きで高床式の小さな家が、点点と散在している。あとで日暮れ時に傭撤して、谷間のあちこちから細い炊ぎの煙が、夕闇のなかに立ち昇っている景色を見たときは、本当にわが国の弥生時代も、こんな風だったのではないか……という気がした。耕して天にいたる。という言葉があるが、まさにそうだ。

                谷の底から、棚田を一層ずつ石を組んで作った壁で支えて、稜線が高度千数百㍍にも達する山肌のかなり上まで、段段に積み重ねて行く。下から見上げると、それはまるで壮大な石造の城のようだ。だから、谷底から山の上方まで刻みつけられたライス・テラスを、一望に収められる台地の上にあるバナウエの高級ホテルには、ピラミッドに匹敵する驚異だというので、欧米から観光客がおおぜいやって来る。

                それほどの大工事を、イフガオ族の住民は、気が遠くなるくらい遥かな昔から、金属製の農具を用いず、ただ一本の木鋤(グルド)だけを振るって、営営と成し遂げてきたのだ。  もどる


        「ソ」の地域 
                「ソのクニ」という地域は、古くから阿蘇山を中心とする地帯(阿蘇山、祖母山)から南霧島山一帯にかけての呼称であり、日向、肥後、大隅の三国に囲まれた山岳地帯周辺に、古く「ソ」という勢力圏が存在していたのではないか?「ソ」の中心地域は、宮崎県の高千穂一帯、それに熊本県阿蘇郡、さらに大分県直入郡地方を含めた地帯と考えられる。

                「ソ」とは「山岳地帯」という意味か、となると、更に北の久住山(クジフル)や玖珠、耶馬溪なども含まれるのかも知れない?  その意味で、米良鹿物語も興味深い もどる
         
         
        日向の古墳群 
        宮崎県教育委員会の古墳調査では、県内に1590基(うち前方後円墳約160基)が現存している。これらの大古墳群は、主として宮崎市を流れる大淀川以北の中央平野部一体に展開しており、主要河川である一つ瀬川、小丸川、大淀川の三河川流域に沿って大群在している(西都原古代文化圏:古代日向王国?)。

                西都原古代文化圏内の各古墳群に見られる柄鏡式前方後円墳は四世紀代に比定できる可能性がある。

                この中央平野部は、古墳時代以前から歴史的な地域であり、西都原から北にかけての平野地帯は日本書紀の景行紀に記されている「子湯県」にあたり、その南の大淀川流域は「諸県」に推定される。

                参考: 南九州地方の古墳の編年                         もどる


        景行天皇と日向 「書紀」の景行天皇13年の条
        「悉に襲国を平けつ。因りて高屋宮に居しますこと、すでに六年なり。是に、其の国に佳人有り。御刀媛(みはかしひめ)と曰ふ。則ち召して妃としたまふ。豊国別皇子を生めり。是、日向国造の始祖なり。」

                景行天皇(オシロワケ)の時代は、ほぼ4世紀後半代のころに想定できる。豊国別王が児湯郡に出現した時代は4世紀末頃と推測できる。

                『日向国風土記』逸文、韓槵生村の項: 「昔、カサムワケといいける人、韓国に渡りて、この栗をとりて帰りて、植えたり。この故に槵生の村とは云うなり」とある。もしこの人物が実在の人物であれば、「ワケ」の称号を有していることから、豊国別王の時期と同じころとなる。もしかしたら、この「カサムワケ」という人物は、豊国別王の在来的な元の名称かも知れない。   もどる    

        景行天皇 熊襲征討路

        天皇が日向入りした時、海路によらず、直入県から真直ぐ日向の児湯県地域と推定される高屋宮に到着している。古来、この高千穂-諸塚-東米良-西都の「日向山地古道」は、中世・近世においても、肥後、豊後に通じる山地における唯一の交通路であった。「景行天皇紀」十八年の巡幸の時も、八女、阿蘇から日向の高千穂、米良山地を通過し、児湯県地域に来られている。   もどる


        山陰古墳の写真1
          東郷町山陰丙/史跡
          -.-(口コミ0件)
            県内唯一の本格的な山城。
            日知屋城址の写真1
              日知屋/史跡
              -.-(口コミ0件)
                「日向三城」の一つ。
                塩見城址の写真1

                転載元: 友愛・平和のブログ

                [転載]宮崎県の鉱山

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                宮崎県の鉱山

                • 見立鉱山(みたて)…金・銀・銅・鉛・亜鉛・錫(1688年頃~1969年休山・1975年廃山)ラサ工業(株)-西臼杵郡日之影町
                • 土呂久鉱山(とろく)…ヒ素・錫・銅(1596年頃発見~1962年閉山)住友金属鉱山(株)-西臼杵郡高千穂町
                • 槇峰(槙峯)鉱山(まきみね)…銅・黄鉄鉱(16世紀頃~1967年閉山)-東臼杵郡北方町
                • 日平鉱山(ひたち)…銅(1754年頃~1918年閉山)三菱鉱業(株)-東臼杵郡北方町
                • 松尾鉱山(まつお)…金・銀・銅・錫・砒素・アンチモン(大正時代~1971年閉山)-児湯郡木城町
                • 三ヶ所鉱山(さんがしょ) 【廻淵】…銅・亜鉛・黄鉄鉱(明治時代中期~1953年閉山)日窒鉱業(株)-西臼杵郡五ヶ瀬町
                • 四家鉱山(しか)【宮崎】…金・銀・アンチモン(江戸時代~1970年閉山)五十川鉱業-北諸県郡高城町
                • 速日鉱山(はやひ)…銅(明治時代~1971年閉山)-東臼杵郡北郷村速日峰
                • 白鳥鉱山(しらとり) …硫黄(閉山)-えびの市
                • 日比野鉱山(ひびの) …金・銀・アンチモン(明治中期~1970年閉山)-児湯郡東米良村
                • 男錫鉱山(おすず)…銅・錫・亜鉛・硫砒鉄鉱(閉山)-東臼杵郡東郷町田口原
                • 田野鉱山(たの)…アンチモン(閉山)-宮崎郡田野町
                • 長谷鉱山…鉛・亜鉛・アンチモン(大正時代閉山)-西臼杵郡高千穂町
                • 桐木谷鉱山…褐鉄鉱(閉山)-西臼杵郡高千穂町
                • 萱野鉱山…銅・鉛・砒素(昭和初期頃閉山)-西臼杵郡高千穂町
                • 音カ淵鉱山…砒素・亜鉛・タングステン(1820年頃~大正時代頃閉山)-西臼杵郡日之影町
                • 嘉納鉱山…錫(1500年頃発見・開発~昭和50年代閉山)-西臼杵郡日之影町
                • 小河内鉱山…銅・鉛・亜鉛(閉山)-西臼杵郡日之影町
                • 千軒平鉱山(せんげんだいら)…銅(閉山)-西臼杵郡日之影町千軒平
                • 鵜懐鉱山…銅・鉛(明治初期~閉山)-児湯郡木城町
                • 猿渡鉱山…銅(明治中期~1970年閉山)-東臼杵郡北方町
                • 岩井鉱山…銅(明治時代~1960年閉山)-西臼杵郡日之影町岩井川
                • 五色鉱山…銅(閉山)-東臼杵郡南郷村橋原
                • 大河内鉱山…銅・鉛(閉山)-東臼杵郡椎葉村大河内
                • 狩底鉱山…(閉山)-東臼杵郡北方町狩底
                • 祝子鉱山…銅(大正時代~1950年代閉山)-延岡市
                • 八戸鉱山…銅(明治時代~1962年閉山)-東臼杵郡北川町
                • 鏡山鉱山…銅(明治時代~1950年閉山)-延岡市熊野江
                • 東谷鉱山…銀・鉛・亜鉛(1970年閉山)-東臼杵郡北方町
                • 赤水鉱山…金・銀・銅・亜鉛(1970年閉山)-延岡市赤水
                • 金磯鉱山…銅(1950年代~1972年閉山)-東臼杵郡門川町金磯
                • 惣見鉱山【大和】…銅・アンチモン(明治時代~昭和初期頃閉山)-西臼杵郡高千穂町
                • 大内鉱山…金・銀・アンチモン(1937年~1971年閉山)-東臼杵郡東郷町
                • 富高鉱山(とみたか)…銅・亜鉛(明治初期~1968年閉山)-日向市富高町
                • 秋元鉱山(あきもと) …マンガン(明治後期~1970年代閉山)-西臼杵郡高千穂町
                • 大猴渡鉱山…マンガン(1956年頃閉山)-西臼杵郡高千穂町
                • 南浦鉱山…マンガン(1920年頃~1967年閉山)-延岡市熊野江
                • 下鶴鉱山…マンガン(1958年閉山)-西臼杵郡日之影町
                • 飯干峠鉱山…マンガン(1940年代~閉山)-西臼杵郡五ヶ瀬町
                • 俵野鉱山…マンガン(閉山)-東臼杵郡北川町
                • 桑木谷鉱山…マンガン(1940年代~閉山)-西臼杵郡五ヶ瀬町
                • 奥村鉱山…マンガン(閉山)-東臼杵郡椎葉村
                • 田川鉱山…マンガン(閉山)-東臼杵郡北郷村
                • 尾前鉱山【滝】…マンガン(1942年~1977年閉山)-東臼杵郡椎葉村字尾
                • 荒谷鉱山…マンガン(1940年代~閉山)-西臼杵郡五ヶ瀬町
                • 上倉永鉱山…マンガン(閉山)-東諸県郡高岡町
                • 大祇鉱山…マンガン(1940年代~閉山)-西臼杵郡五ヶ瀬町
                • 中野内鉱山(なかのうち) …銀・錫・鉛・滑石(江戸時代~閉山)-西臼杵郡高千穂町
                • 奥見立鉱山【嘉納】(おくみたて・かのう) …銅・錫(閉山)-西臼杵郡日之影町
                • 吉本鉱山(よしもと) …銅(1688年頃~1971年閉山)-西臼杵郡北郷村
                • 椎葉鉱山(しいば)…銅(1182年頃(寿永年間)~1949年閉山)-東臼杵郡椎葉村
                • 黒葛原鉱山(つづらはら) …銅・鉛(1621年頃~昭和初期閉山)-西臼杵郡高千穂町
                • 天包山鉱山(あまつつみやま) …銀・アンチモン(閉山)-天包山
                • 岩戸鉱山(いわと)…ベスブ石(閉山)-日向市富高町
                • 鹿川鉱山(しかがわ)…アンチモン(閉山)-北方町
                • 三治鉱山(みはる)…錫・銅・亜鉛(閉山)- 日之影町
                • 日平鉱山(ひたち) …銅(閉山)-東臼杵郡北方町

                転載元: 友愛・平和のブログ

                [転載]日向精錬所よく読め!最高裁判例:排出された産業廃棄物を工場敷地内に掘られた穴に投入して埋め立てることを前提にその穴のわきに野積みした行為が廃棄物処理及法16条違反の罪に当たるとされた事例

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                最高裁判例

                事件番号  平成16(あ)1683     
                事件名  廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件      
                裁判年月日  平成18年2月20日      
                法廷名  最高裁判所第二小法廷              
                裁判種別  決定     
                結果  棄却     
                判例集等巻・号・頁
                 刑集 第60巻2号182頁
                原審裁判所名  仙台高等裁判所              
                原審事件番号  平成16(う)5        
                原審裁判年月日  平成16年7月6日      
                判示事項
                  工場から排出された産業廃棄物を同工場敷地内に掘られた穴に投入して埋め立てることを前提にその穴のわきに野積みした行為が廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条違反の罪に当たるとされた事例
                     
                裁判要旨
                  工場から排出された産業廃棄物を,同工場敷地内に掘られた穴に投入して埋め立てることを前提に,その穴のわきに野積みした行為(判文参照)は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条違反の罪に当たる。

                参照法条
                  廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律第93号による改正前のもの)25条8号
                全文


                 主    文
                本件各上告を棄却する。
                         理    由
                 被告人両名の弁護人江藤洋一の上告趣意のうち,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律第93号による改正前のもの。以下「法」という。)25条8号,16条の規定について憲法31条違反をいう点は,規定中の「みだりに」「捨て」るという文言が所論のように不明確であるとはいえないから,前提を欠き,憲法29条違反をいう点は,原審で何ら主張,判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。

                 なお,所論にかんがみ,廃棄物の不法投棄の罪の成否につき,職権で判断する。

                 1 原判決及びその是認する第1審判決並びに記録によれば,本件の事実関係は,以下のとおりと認められる。

                 (1) 被告会社は,福島県喜多方市内に工場を設けてアルミニウム再生精錬事業を行っており,被告人Aは,被告会社の常務取締役兼工場長として本件工場の業務を統括管理するものである。

                 (2) 本件工場では,アルミニウム再生精錬過程から,汚泥,金属くず,鉱さい,がれき類等の産業廃棄物が排出されていたが,昭和51年ころから,被告会社社長の承認と工場長である被告人Aの指示の下に,これらの産業廃棄物のうち廃棄物処理業者に処分を引き受けてもらえないものを工場敷地内に掘られた素掘りの穴に埋め,穴が一杯になると表面を覆土し,あるいはコンクリート舗装するなどした上,新たに掘られた他の穴に同様に廃棄物を投入するということを繰り返すようになった 。
                 そして,平成9年ころ,本件工場敷地内の材料処理工場の北西側に長さ約16.6m,幅約12.5m,深さ約2.7mの穴(以下「本件穴」という。)が掘られ,これに本件工場から排出される廃棄物が投入されるようになった。

                 (3) 本件工場で排出された廃棄物は,その都度本件穴に投入されるのではなく,いったん本件穴のわきに積み上げられ,ある程度の量がたまったところで,ショベルローダー等により本件穴の中に押し込んで投入するという手順がとられていた。

                 被告人Aや本件工場従業員らは,廃棄物を上記の積み上げてある場所に運ぶ作業自体を,「捨てる」とか「穴に捨てる」などと表現していた。そして,本件穴のわきに積み上げられた廃棄物について,これが四散したり含有されるフッ素等の物質が空中や土中に浸出したりしないように防止措置を講じ,あるいは廃棄物の種類別に分別するなどといったような管理の手は全く加えられず,山積みの状態のまま相当期間にわたり野ざらしにされていた。

                 (4) このような中で,被告人Aは,被告会社の業務に関し,本件工場のアルミニウム再生精錬過程から排出された産業廃棄物である汚泥,金属くず,鉱さい,れんがくず等合計約9724kgを平成13年8月10日ころから同年11月28日ころまでの間,前後7回にわたり,同工場従業員らをして本件穴のわきに運ばせ,同所に無造作に積み上げさせた。この各行為が,廃棄物をみだりに捨てた行為として起訴されたものである。

                 (5) なお,被告会社は,本件工場敷地内で産業廃棄物を埋立処分をするのに法令上必要とされる設備を設けたり,あるいは許可等を取得したことはない。

                 2 以上の事実関係の下で,所論は,被告人Aを始め工場関係者は,本件汚泥等を被告会社の保有する工場敷地内に積み置いただけであり,廃棄物をみだりに捨てたものではない旨主張する。しかし,【要旨】本件各行為は,本件汚泥等を工場敷地内に設けられた本件穴に埋め立てることを前提に,そのわきに野積みしたというものであるところ,その態様,期間等に照らしても,仮置きなどとは認められず,不要物としてその管理を放棄したものというほかはないから,これを本件穴に投入し最終的には覆土するなどして埋め立てることを予定していたとしても,法16条にいう「廃棄物を捨て」る行為に当たるというべきである。

                 また,産業廃棄物を野積みした本件各行為は,それが被告会社の保有する工場敷地内で行われていたとしても,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るという法の趣旨に照らし,社会的に許容されるものと見る余地はない。したがって,本件各行為は,同条が禁止する「みだりに」廃棄物を捨てる行為として同条違反の罪に当たることは明らかであり,これと同旨の原判断は正当である。

                 よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

                (裁判長裁判官 今井 功 裁判官 滝井繁男 裁判官 津野 修 裁判官 中川了滋 裁判官 古田佑紀)


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                産業廃棄物の種類と具体例

                ◆あらゆる事業活動に伴うもの

                1 燃え殻 2 汚泥 3 廃油 4 廃酸 5 廃アルカリ 6 廃プラスチック 7 ゴムくず 8 金属くず 9 ガラスくず、
                コンクリートくず
                および陶磁器くず 10鉱さい 11 がれき類 12 煤塵(ばいじん)
                石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ
                排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等
                鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
                写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液
                写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液
                合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物
                生ゴム、天然ゴムくず
                鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
                ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等
                鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
                工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
                大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの

                一般社団法人
                宮崎県産業廃棄物協会
                〒880-0802
                宮崎市別府町3-1宮崎日赤会館2F
                Tel. 0985-26-6881
                Fax. 0985-31-1703


                産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

                産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

                 宮崎県では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第14条の3(産業廃棄物処理業の事業停止命令)、第14条の3の2(産業廃棄物処理業の許可の取消し)及び第15条の3(産業廃棄物処理施設設置許可の取消し)の規定に基づいて行政処分を行った場合には、原則として公表します。

                環境森林部循環社会推進課 
                〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東二丁目10番1号
                電話:0985-26-7081
                ファクス:0985-22-9314
                メールアドレス:junkansuishin@pref.miyazaki.lg.jp


                国家賠償法
                (昭和二十二年十月二十七日法律第百二十五号)

                    国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

                ○2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

                    道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。

                ○2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。


                    前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。

                  前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。


                第四条 国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。


                転載元: 日向ミナマタ 水・土壌汚染・防災研究会

                [転載]黒木睦子さんは、日本のエリンブロコビッチになる予感 日向精錬所の違法を糾弾し住友金属鉱山から300億円の和解金を勝ち取れ!

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                エリン・ブロコビッチ

                   
                エリン・ブロコビッチ


                 エリン・ブロコビッチ(Erin Brockovich, 1960年6月22日 - )は、アメリカ合衆国の環境運動家。正式な法律教育を受けていないにもかかわらず、1993年にカリフォルニア州の大手企業PG&Eを相手取って訴訟を起こし、3億3300万ドルの和解金を勝ち取った女性。



                プロフィール

                エリン・ブロコビッチはカンザス州ローレンスで生まれ、カンザス州立大学で学んだ。卒業後に働き始めるがすぐに辞め、お金のために美人コンテストに参加するようになる。1981年にミス・パシフィック・コーストになるが、1982年にはカリフォルニアへ移った。

                訴訟

                アメリカ合衆国にて、工場の敷地内に高濃度の六価クロム溶液を10年以上の長期に渡って大量に垂れ流していた企業があり、地域の地下水を汚染し続けた。周辺住民に癌などの健康被害が多発したことから事件として発覚し、会社は多額の賠償金を支払って和解している。これは巨額の公害賠償金支払いの最初のケースになった。大きな関心を集めた同事件は、後にジュリア・ロバーツ主演の『エリン・ブロコビッチ』として映画化されている。

                映画化

                彼女の起こした訴訟は、2000年、スティーヴン・ソダーバーグ監督、ジュリア・ロバーツ主演で映画化された。ジュリア・ロバーツはこの役でアカデミー主演女優賞ゴールデングローブ賞女優賞、 英国アカデミー賞女優賞などを受賞した。またエリン本人もウェイトレス役でカメオ出演している。詳細は『エリン・ブロコビッチ (映画)』を参照。

                外部リンク


                DVD「エリン・ブロコビッチ [DVD]」

                エリン・ブロコビッチ [DVD]



                 3人の子どもをもったシングルマザーが、弁護士事務所の資料から企業の環境汚染を暴いていくという、実話の映画化である。
                   気も強ければ押しも強い、たくましいヒロインを、ジュリア・ロバーツが有無を言わせぬ迫力で好演する。住民の立場に立って調査する人情家の一面と、お堅い調査でも派手な服とピンヒールという「私は私!」の強気な態度。この彼女の強烈なキャラクターが見どころだ。ジュリアはこの演技で、73回アカデミー主演女優賞を受賞した。
                   監督のスティーブン・ソダーバーグは、本作と『トラフィック』でアカデミー賞監督賞候補に挙がったが、『トラフィック』で受賞。スリリングな社会派映画も撮れば、本作のようなエンタティメント性の強いスター映画も撮れる。彼の懐に深さ、柔軟さには驚くばかりだ。


                解説

                 全米史上最高額の和解金を手にした実在の女性の破天荒な活躍を 描いたドラマ。監督は「アウト・オブ・サイト」のスティーヴン・ソダーバーグ。脚本は「エバー・アフター」のスザンナ・グラント。撮影は「イギリスから来た男」のエド・ラッハマン。音楽は「アメリカン・ビューティー」のトーマス・ニューマン。出演は「プリティ・ブライド」のジュリア・ロバーツ、「ミラーズ・クロッシング」のアルバート・フィニー、「エニイ・ギブン・サンデー」のアーロン・エッカートほか。

                あらすじ

                 カリフォルニア州モハベ砂漠の小さな町。エリン(ジュリア・ロバーツ)は元ミス・ウィチタの美貌ながら、離婚歴2回、3人の子持ちながら無職。職探しに出て採用面接の帰り、追突事故に巻き込まれた彼女は、引退を控えた弁護士エド(アルバート・フィニー)に裁判の弁護を依頼するも和解金を取り損ねた。職もなく貯金も尽きかけた彼女はエドの法律事務所へ押しかけ、強引に彼のアシスタントとして働き始める。書類整理中、彼女は不審なファイルを見つける。
                 不動産売却の書類になぜか血液検査の結果が添付されていたのだ。孤軍奮闘して調査した結果、大企業の工場が有害物質を垂れ流しにしている事実を突き止める。病に苦しむ住民たちを目の当たりにしたエリンは、気乗りしない住民たちを訴訟に持ち込むよう説得に回る。その後及び腰だったエドも本格的にその問題を担当。また彼女の隣りに住むバイク野郎ジョージ(アーロン・エッカート)が3人の子供の面倒を見てくれる主夫として私生活面をサポート。地道な活動が住民たちの共感を呼び、大企業と交渉の場を持つまでに。ついには執念で600人以上もの署名を集め、全米史上最高の和解金350億円を勝ち取った。大きくなった法律事務所で窓際の個室を与えられたエリンはエドから破格のボーナスを受け取るのだった。


                虚偽告訴等罪

                人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する(刑法第172条)。



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                日向市の環境方針
                基本理念

                 本市は、まちづくりの進むべき方向と目標を「市民が奏でる“交響"空間 優しく 強く 暖かい 人 と まち」をキャッチフレーズとして、「自助・共助・公助」がうまく融合された社会の仕組みを構築し、豊かな自然環境や快適な生活環境が守られ、地域における資源循環型社会の形成に向けて、自然と共生した快適な環境の社会づくりのために、市民・事業者・行政の協働により推進する総合的な環境施策を積極的に推進していきます。

                法規制等を順守します。
                法令・例規や指針、協定書等を順守し、地域の環境汚染を予防することにより、快適な生活環境の維持に努めます。

                平成25年4月1日
                日向市長 黒木健二

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                建設業許可の取り消し


                許可を受けようとするものが禁錮以上の刑に処され、その執行が終
                   了または執行不要の決定がなされて5年経過していない場合


                    許可申請者に禁錮以上の刑が確定した場合、①刑の執行が終了した 
                    ②刑の執行が不要の決定が下った いずれかの後、5年が経過してい
                    ることを確認するものです。


                我が国では、犯罪を犯した場合の刑罰は、重い順に「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料」と定められています。

                 従って、禁固以上の刑というのは、「死刑、懲役、禁固」ということになります。


                地方公務員法16条の解釈は,先の方のおっしゃるとおり,懲役や禁固の執行を終了するか執行猶予の期間が終了するかまでということです。
                一方,学校教育法9条のほうは,禁固以上の刑に処せられた場合には,実刑・執行猶予を問わず欠格条項に該当してしまうということですが,刑法27条で「刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う」とされていることから,執行猶予期間を無事満了した場合には刑に処せられなかったことになります。よって,結局,執行猶予期間を無事満了した場合には,地方公務員法16条も学校教育法9条も効果は同じ(:欠格条項に該当しなくなる)ことになります。学校教育法9条と同様の規定は,弁護士法7条等にもあります。


                サンアイって?

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                禁錮以上の刑に処せられて刑期満了 禁錮以上の刑に
                処せられた者[6]になっていない者 から2年経過しない者 から3年経過しない者 から5年経過しない者
                禁錮以上の刑に関する欠格事由
                国家公務員国家公務員一般職
                外務公務員
                国会職員
                裁判所職員
                自衛官
                国会議員[7]
                運輸安全委員会委員長又は委員
                検察官
                国家公安委員会委員
                裁判員
                裁判官
                人事官
                精神保健審判員
                電波監理審議会委員
                土地鑑定委員会委員
                日本放送協会経営委員会委員
                公害健康被害補償不服審査会委員
                運輸安全委員会委員
                保護司
                検察審査員[8]
                地方公務員地方公務員一般職
                収用委員会委員
                人権擁護委員
                地方自治体首長[7]
                地方議会議員[7]
                農業委員会公選委員[7]
                海区漁業調整委員会公選委員[7]
                固定資産評価審査委員会委員教育委員会委員
                都道府県公害審査会委員
                都道府県公安委員会委員
                公務員以外特定独立行政法人職員
                特定地方独立行政法人職員
                株式会社取締役[7]
                商工会議所会員
                労働金庫役員[7]
                農業協同組合役員[7]
                宗教法人役員
                農林中央金庫役員[7]
                商工会役員
                適格消費者団体役員
                日本スポーツ振興センター役員
                地方競馬全国協会役員
                地方競馬全国協会運営委員会委員
                公益社団法人理事
                公益社団法人監事
                公益社団法人評議員
                公益財団法人理事
                公益財団法人監事
                公益財団法人評議員
                港湾運営会社役員
                銀行等保有株式取得機構役員
                国民生活センター紛争解決委員会委員
                警備員
                日本銀行役員
                日本中央競馬会経営委員会役員
                国家資格郵便認証司介護福祉士
                海事代理士
                技術士
                社会福祉士
                精神保健福祉士
                保育士
                税理士
                社会保険労務士
                行政書士
                公認会計士
                司法書士
                土地家屋調査士
                中小企業診断士
                建築士
                水先人
                弁護士
                弁理士
                教育職員免許

                転載元: 日向ミナマタ 水・土壌汚染・防災研究会

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