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[転載]街の緑を護れ!植樹帯を大切に!上本町6丁目の植樹帯で居酒屋「十兵衛」「志なのすけ」ゴミ等が不法占拠。刑法261条器物損壊罪で懲役3年及び、廃棄物処理法16条不法投棄で罰金三億円!綺麗にしましょう!

上本町6丁目の植樹帯がゴミや居酒屋の残材で不法占拠されています。綺麗にしましょう!
 
 
 
 
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街路樹の役割

 街路樹には、多くの役割があります。なかでも、以下の4つは大きな特徴といえるでしょう。
 また、街路樹は植物であることから「親しみ」、「潤い」、「生命感」、「やすらぎ」という特有の効果があります。
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街路樹はまちに自然と四季をつくります
・いきいきとした緑は野鳥や昆虫を呼んでまちに自然をつくり、私たちに落ち着きと安らぎを与えてくれます。
・美しい花や鮮やかな紅葉が季節の移り変わりを知らせてくれます。
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街路樹はまちに自然と四季をつくります
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街路樹は生活環境を守ってくれます。
・交通騒音を減らし、車の排気ガスやほこりも防いでくれます。
・葉っぱは二酸化炭素を吸い、まちに酸素を放出し空気をきれいにしてくれます。
・暑い夏の日ざしをさえぎり、涼しい歩道をつくります。
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街路樹は安全な環境を提供してくれます
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街路樹は交通の安全を確保してくれます。
・夜にはまぶしい車のライトをさえぎってくれます。
・車やバイクの事故から歩行者を守ります。
・車の運転手の視線を誘導して道路の方向を知らせ安全な走行を楽しめます。
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街路樹は生活環境を守ってくれます
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街路樹は安全な環境を提供してくれます
・風の勢いを弱め、砂・吹雪などから守ってくれます。
・火災などが燃え広がるのを防ぎ、避難の道を確保します。
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街路樹は交通安全を確保してくれます
 
 
 

街路樹はこんなに役立っています


豊かな緑は都市の風景にいろどりとうるおいを与え、人々の心をなごませてくれます。街路樹はのびのびと大きく健全に育ち、街の緑もボリュームアップしました。
http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000009711.html
 
 
 

街路樹

 
 街路樹(がいろじゅ)とは、市街地道路に沿って植えられた樹木のこと。市街並木(しがいなみき)ともいう。
 街路樹(市街並木)と並木(地方並木)とは区別される場合もあるが、日本では一般に、街路に沿って並び立っている(街路樹)を並木ともいう。街路に存在すれば、並んでおらず単独で存在する木についても街路樹と呼ぶこともある。街路樹は主に高木のことをいうが、低木地被植物についてもいう。通常、市街並木は並んでいる高木についてをいう。
 
 都市の美観の向上や道路環境の保全、歩行者等に日陰を提供することなどが目的である。一般に、歩道車道寄りや中央分離帯に植えられる。
 
 日本の道路法(第二条)では街路樹は道路標識などと同じ「道路の付属物」と位置づけられている。街路樹の維持管理には道路特定財源も使われている。
 
 道路法
 
 第一章 総則

第一条
  この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。

 
第二条
  この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
 
 この法律において「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。
 
 道路上のさく又は駒止
 
 道路上の並木又は街灯で第十八条第一項に規定する道路管理者の設けるもの
 
 道路標識、道路元標又は里程標
 
 

街路樹の効果

街路樹の主な効果を以下に挙げる。これら効果の中には、国・地域などに特有のものや、落葉樹で葉がない時期には効果が低減する場合がある。

二酸化炭素の吸収

 国土技術政策総合研究所の委託による資料によると、樹高3.5mのケヤキを50年間植える事により、消費される燃料と比較すると、正味での多くのCo2吸収が期待される。
 
街路樹は、京都議定書の枠組みにおいて、都市緑化に よるCO2吸収源の一つとして位置付けられている。
 
 
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海鮮や 十兵衛
 
 
 
 
 
 
 海鮮居酒屋志なのすけ 
 
 〒543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町6-2-12-2F 電話番号06-6762-6167
 

会社概要

社名所在地代表者設立事業内容資本金
株式会社クロスキンキ
本社:〒570-0041 大阪府守口市東郷通3丁目12番6号
代表取締役社長 南 卓治
昭和37年(1962年)10月26日
飲食店(志な乃亭・志なのすけ・漁師の宴・志なのや)の経営
宅配弁当店(志な乃庵)の経営
2億800万円
 
 
 
 
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街路樹損壊に対する刑事告訴について
1.事件の概要
 市道(旭町公園前交差点南側)で、ダンプカーが乗用車に接触し、歩道の街路樹に衝突、街路樹を損壊する事件が発生。

2.被害状況
街路樹のトウカエデ1本

3.告訴経緯
告訴日
平成21年11月13日

経緯
 市の管理する街路樹(トウカエデ)を損壊したものであり、市民の財産に被害を与えたものである。
器物損壊につき刑事告訴を行うものである。

罪名、罰条
 器物損壊罪、刑法261条
 
 
 
 
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刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

行為の内容

本罪は「損壊」又は「傷害」を構成要件的行為とする。
損壊の意義
学説は多岐にわたるが、通説判例は、その物の効用を害する一切の行為をいうとしている。ゆえに物理的な損壊に限らず、心理的に使用できなくするような行為も損壊といえる。また、その物が本来持っている価値を低下させるのも損壊とみなされる。
 
 
 
 
大阪府警も捜査しています。
 
 
しなのすけ
 
 
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植栽帯の樹木が植わっているべきところに灰皿やゴミ容器がみだりに捨ててある。
 
 
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 しぼりたて生酒の厨房機器がみだりに捨ててある。
 
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(株)ワールド産業<BR>
092-245-3400<BR>
大阪406-6682-7008
 
 
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ごみの不法投棄

美観を損ねるだけでなく、交通事故の原因にもなり、危険です。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、5年以下の懲役もしくは3億円以下の罰金、またはその両方が科される場合があります。なお、未遂は罰せられます。

なお、ごみの出し方については「家庭」から出る資源とごみの分け方・出し方をご参照ください。
 
 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
 
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
 
第五章 罰則

  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
 
 

第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第二十五条、第十四号 三億円以下の罰金刑
 
 
 
 
 
 
 

道路占用許可制度について

道路の占用の概要

 「道路の占用」の概要は以下のとおりです。
 道路上に電柱を設置する場合など、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。この道路の占用は地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガスを道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。

 「道路の占用」をするためには、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。(道路法第32条)国が管理している指定区同の国道については、当該国道を管理している国道工事事務所の「事務所若しくは出張所」から「道路占用許可申請書」の用紙を受けとり、必要事項を記入のうえ「出張所」に占用許可申請することになります。

 「道路の占用」を行うことのできる物件は、道路法及び同法施行令で規定されています。(道路法第32条及び同法施行令第7条)
 上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなどのそれぞれの事業法に基づく施設を設置するために、公益企業者が行う道路の占用(道路法第36条)を、通常「企業占用(義務占用)」といい、それ以外の例えば看板などの道路の占用を、「一般占用」といいます。

 「企業占用」「一般占用」とも、占用申請の提出から許可までの一連の手続きの流れは基本的に同じですが、「企業占用」がその性質から道路法で特例を設けている点等から、占用の期間や更新時の手続きが異なります。

 道路管理者による道路の占用の許可のほかに、道路交通法の規定により所轄警察署長から「道路使用許可」を受ける必要があります。
 道路使用許可の対象となる行為は以下のとおりです。(道路交通法第77条)

  • 道路において工事若しくは作業をしようとする行為
  • 道路の石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置する行為
  • 場所を移動しないで、道路に露天、屋台等を出そうとする行為
  • 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為

 道路の占用に関して、上記の行為が生じる場合は「道路使用許可」の手続きも必要になります。なお、「道路占用許可」と「道路使用許可」の申請の提出はどちらか一方の窓口を経由して行うことができるとされています。(道路法第32条第4項、道路交通法第78条第2項)

 

次の場合には、適用しません。

  • 申請内容が先例のない場合等であって、1ヶ月以内に承認又は、許可を行うことが困難な場合。
  • 占用の許可にあたって国土交通省へ事前協議が必要な場合。

道路占用の期間について

占用の期間
 道路占用の許可には、占用することのできる期間も含まれていますが、(道路法第32条第2項)必ずしも、申請者が希望する占用期間を許可の際に採用することとはなりません。 道路法では、占用物件毎に次のように占用期間の最高限度を定め、その範囲内で期間を決定することとしています。(道路法施行令第9条)
  • 道路法第36条に規定する事業者が設ける占用物件(企業占用物件)は、10年以内としています。
  • その他の物件(一般占用)については、5年以内としています。

占用料について

占用料について
 道路の占用の許可は、一般公衆の自由な通行・使用を目的とする道路を、この一般用に著しい支障を与えない場合に限って、特定の者に排他独占的に使用する権利を与えるものです。
占用料の徴収については、道路法において規定されており、この占用料徴収権は、道路管理権に基づくものです。(道路法第39条)
占用料の額及び徴収方法
  • 道路の占用料の額は、指定区間内の国道にあっては政令(道路法施行令)で定められています。
  • 占用の期間が1箇月未満の場合にあっては、消費税法第6条の規定に基づき消費税を徴収します。(道路法施行令第19条の 2)
  • 政令に基づき算出された占用料は、占用の許可をした日から1月以内に納入告知書により一括して徴収します。(同法施行令第19条の3)
  • 占用の期間が翌年度以降にわたる場合には、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収することになります。(同上)
  • 徴収した占用料は返還しません。(同法施行令第19条の3の第2項)ただし、道路法第71条第2項に規定により道路の占用の許可を取り消した場合においては、取消後の占用料を返還することとなります。
  • 納入告知書により納入を命じても、占用者が占用料を納入しない場合には、督促状により納付すべき期限(発行の日から20 日)を指定して督促しなければなりません。
  • 国等の行う占用や地方公共団体の行う占用等公共性の高いものの占用料金については、道路法第39条をはじめとして、道路局長通達や地方整備局長通達により減免されています。
 
 
(道路法第32条~第41条関係)
 道路の占用とは(許可対象物件)
  道路法第32条第1項には、「道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又
 は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許
 可を受けなければならない。」と規定されています。
 
  道路とは…道路区域の範囲であり、路面を中心にその上下に及びますが、上限の
       範囲は無限ではなく道路管理上必要な範囲と考えられています。
 
  継続して…使用状態に相当程度の固定性が備わっていればよく、必ずしも長時間
       継続する必要はありません。一回の時間は短くても反復性、固定性の
       あるものは、「継続して」に該当します。
 
  許可対象…占用物件については、次の「各号(道路法第32条第1項各号及び同
       法施行令第7条第1項各号)のいずれかに掲げる」に定める物件以外
       には認めないこととされています。(限定列挙主義)
 
 道路法第32条第1項
 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する
   工作物
    (例:派出所、公衆便所、消火栓、くずかご、フラワーボックス、ベンチ、
       上屋、非常用救命袋固定環、バス待合所、街灯)
 
 2 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
    (例:ケーブル管、熱供給管、都市廃棄物管、石油管、温泉パイプ)
 
 3 鉄道、軌道その他これらに類する施設(例:索道)
 
 4 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
    (例:アーケード、路上に設ける日除け、がんぎ)
 
 5 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
    (例:地下タンク貯蔵所、地下駐車場、ベルトコンベア、防火用地下水槽)
 
 6 露店、商品置場その他これらに類する施設
    (例:靴磨き、売店、コインロッカー、材料置場)
 
 7 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工
   作物、物件又は施設で政令(道路法施行令第7条)で定めるもの
 
 道路法施行令第7条
 1 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ
2 太陽光発電設備及び風力発電設備
 
 3 津波からの一時的な非難場所としての機能を有する堅固な施設
 4 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設
 5 土石、竹木、瓦その他の工事用材料
 
 6 防火地域内に存する建築物を除去して、当該防火地域内にこれに代わる建築物
   として耐火建築物を建築する場合において、当該耐火建築物の工事期間中当該
   既存建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物
 
 
 11 建築基準法第85条第1項第1号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住
   の用に供するため必要なもの
 12 自転車、原動機付自転車又は自動二輪車を駐車させるため必要な車輪留止め装
   置その他の器具
 
 
 
 
少なくとも今まで公用地を使った金は払え!!

転載元: 美しい土地研究会


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