和民(谷町四丁目)は、ゴミ箱を道路に複数個も並べ道路を不法占拠している。
大阪府大阪市中央区谷町3‐5‐5 谷三会館ビル2F
谷三会館ビル
天狗もか
テンアライド株式会社 旬鮮酒場天狗 谷町四丁目店
LW谷町3丁目店 ローソンのこと
●会社概要(平成25年3月31日現在) | |
ワタミ株式会社 | |
東京都大田区羽田一丁目1番3号(〒144-0043) | |
昭和59年4月 | |
昭和61年5月 | |
157,765百万円(連結) | |
8,021百万円(連結) | |
4,410百万円 | |
6,157人(グループ計) | |
●役員(平成25年5月31日現在) | |
桑原 豊 | |
門司 実 | |
清水邦晃 | |
吉田光宏 | |
渡邉美樹 | |
安西慎一 | |
寺永好孝 | |
石井誠二 |
ワタミ株式会社 取締役会長 渡邉美樹 | ワタミ株式会社 代表取締役社長 桑原豊 |
不法占拠しているゴミ容器に、ゴミをすてる母娘
道路の占用をする場合には | ||
道路を管理している「道路管理者」 *1の許可を受ける必要があります(道路法第32条) *2。 |
*1『道路管理者』とは、以下の者を指します。
| ||||||||||||
道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、 継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一、電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
*3『道路法第39条』 道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。(以下略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*4『道路法第40条』 道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合においては、 道路の占用をしている工作物、物件又は施設を除去し、道路を現状に回復しなければならない。(以下略) ローソンもこの道路を不法占拠しているゴミ箱に廃棄物をみだりに捨てています。
※独立役員は、米澤 禮子、大薗 恵美の2名です。
※独立役員は、帆刈 信一、小澤 徹夫、辻山 栄子の3名です。
2 第十四号の罪の未遂は、罰する。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第二十五条第一項第一 第十四号 三億円以下の罰金刑 |
付近には廃棄物の不法投棄が散見される
谷三会館ビル 奥田・川口
大阪府防災通信協会
株式会社 KKC
屋外広告物制度の概要
■ 屋外広告物とは
・ 常時又は一定の期間継続して
・ 屋外で
・ 公衆に表示されるものであって
看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう
■ 屋外広告物法の目的
・ 良好な景観の形成又は風致の維持
・ 公衆に対する危害の防止
・ 常時又は一定の期間継続して
・ 屋外で
・ 公衆に表示されるものであって
看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう
■ 屋外広告物法の目的
・ 良好な景観の形成又は風致の維持
・ 公衆に対する危害の防止
■ 違反に対する措置
都道府県知事は、条例に違反する広告物を表示・設置し又は管理する者に対し、当該広告物の除却等の必要な措置を命ずることができる。また、一定の要件を満たすはり紙、はり札、立看板、広告旗等については、都道府県知事等が自ら除却することができ、除却した広告物等を、条例で定めることにより、売却・廃棄することができる。
都道府県知事は、条例に違反する広告物を表示・設置し又は管理する者に対し、当該広告物の除却等の必要な措置を命ずることができる。また、一定の要件を満たすはり紙、はり札、立看板、広告旗等については、都道府県知事等が自ら除却することができ、除却した広告物等を、条例で定めることにより、売却・廃棄することができる。
屋外広告物法
屋外広告物の規制
広告板などの 屋外広告物 (は、無秩序に放置されれば、屋外広告物が氾濫し、まちの美観や自然の風致を損なうので、周囲の景観と調和した屋外広告物の掲出が要請されます。特に、最近では、地域の景観に調和したうるおいのある生活空間への関心も高まってきています。
また、屋外広告物はその設置や管理が適正に行われないと、強風や地震などによって通行人等に危害を及ぼすこともあります。
また、屋外広告物はその設置や管理が適正に行われないと、強風や地震などによって通行人等に危害を及ぼすこともあります。
大阪府では、広告物による危害を防止し、周囲の景観と調和した広告物が掲出されるよう、屋外広告物法に基づき、条例を定めて、屋外広告物に関する規制を行っています。
「屋外広告物に関する申請と届出」のページをご覧下さい。
大阪府屋外広告物条例
(罰則)
第二十八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
二 第十七条の規定による除却をしない者
第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
三 第二十四条の六第一項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(両罰規定)
第三十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第二十七条の二から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
道路の不法占用対策に係る専門部会
開催状況
概要
- 設置年月日:
- 2012/04/25
- 所掌事務:
- 社会情勢の変化や道路占用に係る制度改正を踏まえ、道路の不法占用対策について専門的見地から検討することを目的とする。
- 庶務担当部署(内線):
- 道路局路政課道路利用調整室(37363)
委員
(◎部会長)浅川 英夫 東京都建設局 道路管理部長◎石田 東生 筑波大学 教授・学長補佐楓 千里 (株)JTBパブリッシング
執行役員ソリューション事業本部 副本部長久保田 尚 埼玉大学 教授小暮 武志 さいたま市都市局 都市計画部長木 勇一 横浜市道路局 道路部長皆川 達也 千葉市経済農政局 経済部長山本 隆司 東京大学 教授和田 昭夫 警察庁交通局 交通規制課長