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[転載]熊本県水俣市の八幡残渣プール(チッソ最終処分場)の海に、赤いレンガの付いたコンクリートが不法投棄されていることに関して、情報募集します

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熊本県水俣市の八幡残渣プール(チッソ最終処分場)の海に、赤いレンガの付いたコンクリートの廃棄物がみだりに捨てられています。
 
廃棄物とは、「占有者が自ら利用し又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断する」(昭和52年3月26日環計37号通知)。
 
このコンクリートと赤レンガは有償で売却できないですね。がれき類の許可のある産業廃棄物業者に委託処理してもらうしかありません。
 
波打ち際に、コンクリートと赤レンガの塊を 捨てる行為は、社会通念上「みだりに捨てる」行為ですね。
 
よって、廃棄物処理法第16条に該当します。
 
 
 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
 
第十六条  何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
 
 第五章 罰則

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
 
第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑
 
 
 
海上保安庁は、海上における事件・事故の緊急通報用電話番号として、警察の110番や消防の119番のように覚えやすい局番なし3桁電話番号「118番」の運用をしています。
 
 次のような場合に通報してください。
  ・海難人身事故に遭遇した、または目撃した。
  ・油の排出や水産動植物に有害なものが流れて出している等を発見した。
  ・廃棄物を海に捨てている。
  ・不審船を発見した。
  ・密航・密輸事犯等の情報を得た。
など。
 
tel118.jpg (21322 バイト)
 
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平成25年4月15日
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく産業廃棄物処理施設の維持管理の状況について
 
 
最終処分(安定型埋立)施設
設置年月日
    昭和36年8月1日
設置場所
    熊本県水俣市浜松町71番地先
    JNC株式会社 水俣製造所 八幡安定型最終処分場

処理施設の種類
    安定型埋立

処理する廃棄物の種類
    廃プラスチック類、ゴムくず、がれき類、金属くず
    ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

処理する廃棄物の処理能力
    埋立面積       250,000㎡
    埋立容量       300,000㎥
    残余埋立容量     15,075㎥  ※平成23年3月30日現在
 
 
①処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量  別添表2参照

②安定型埋立施設維持管理状況  別添表3・4参照
 
 
安定型埋立施設維持管理状況別添表4
・施設の点検
異  状  の  有  無
 
 
 
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許可なく、ゴミ・コンクリート等を捨てることを禁ず!! チッソ(株) 水俣本部
 
 
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律
 
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
 
 
 第五章 罰則

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
十六 第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者
 
 
 
第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑
 
 
 
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許可なく
 ゴミ、コンクリート等
   捨てる事禁ず!!
      JNC(株)
 
JNCの許可があってもコンクリートを海に捨ててはいけません。
 
建設会社の人が、工場の工事ででてきた、コンクリートの塊を 傾いてきた護岸の補強に捨てるのは、不法行為と思います。
 
 
 
 
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第一条  この法律は、船舶、海洋施設及び航空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに船舶及び海洋施設において油、有害液体物質等及び廃棄物を焼却することを規制し、廃油の適正な処理を確保するとともに、排出された油、有害液体物質等、廃棄物その他の物の防除並びに海上火災の発生及び拡大の防止並びに海上火災等に伴う船舶交通の危険の防止のための措置を講ずることにより、海洋汚染等及び海上災害を防止し、あわせて海洋汚染等及び海上災害の防止に関する国際約束の適確な実施を確保し、もつて海洋環境の保全等並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする。
 
第十条 第一項 何人も、海域において、船舶から廃棄物を排出してはならない。
 
第十八条  第一項 何人も、海域において、海洋施設又は航空機から油、有害液体物質又は廃棄物(以下この条及び第五十五条第一項第六号において「油等」という。)を排出してはならない。
 
第十八条の七 何人も、油、有害液体物質等又は廃棄物(以下この条、第十九条の三十五の四及び第五十五条第一項第七号において「油等」という。)の海底下廃棄をしてはならない。
 
第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、千万円以下の罰金に処する。
  第十条第一項の規定に違反して、廃棄物を排出した者
  第十八条第一項の規定に違反して、油等を排出した者
  第十八条の七の規定に違反して、油等の海底下廃棄をした者
  第十八条の十の規定による命令に違反した者
 
 第五十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十五条から第五十八条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
 
 
水俣市には、西松建設の営業所があります。
 
 

許さない!廃棄物の不法投棄、不法焼却

1 不法投棄とは

 廃棄物処理法第16条では、「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない。」とされています。たとえ自分の土地であっても、穴を掘って廃棄物を埋めたりすることは不法投棄にあたります。

2 不法焼却とは

 廃棄物処理法第16条の2では、次の項目にあたる場合以外の廃棄物焼却を禁止しています。
・廃棄物処理法で定められた処理基準に従って行う廃棄物焼却
・廃棄物処理法以外の法令等により行う廃棄物焼却
・公益上、社会慣習上やむを得ない、又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な次の廃棄物焼却

3 不法投棄等の罰則

 不法投棄、不法焼却には、廃棄物処理法で「5年以下の懲役又は1000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金」という厳しい罰則が設けられています。

4 不法投棄等の禁止の意義

 地域の豊かな自然、良好な環境・景観を守っていくため、不法投棄等を許してはなりません

5 不法投棄等を発見したときの連絡先


・県庁廃棄物対策課 電話(096)385-5300   
 
 
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不法投棄は犯罪です!

消費生活の拡大や交通事情の発達に伴い、ごみ(廃棄物)の不法投棄が目立ちます。「人目につきにくい」「すでにごみが捨ててある」との理由でごみを平気で捨てる人がいます。
 
また、「ごみ集積所以外にごみを捨てる」という行為のほかに、「ごみ収集日以外に集積所にごみを出す」という行為も不法投棄に含まれます。
不法投棄は豊かな自然と景観を損なうだけでなく、付近の土壌や地下水の汚染など、生活環境に多大な被害を及ぼします。
 そのため、不法投棄した者には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金又はこの併科」に処せられます。(廃掃法第25条)不法投棄未遂も同様の罰則が科せられます。
 たとえ捨てたのが空き缶・空きビン・紙くず等のちょっとしたごみであっても、厳しい処罰の対象になります。

転載元: ミナマタ 水・土壌汚染研究会(廃棄物情報募集)転載歓迎


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