・ドンキ、騒音問題・排ガス問題・交通問題・安眠妨害・ゴミ問題
http://www.d3.dion.ne.jp/~jyuumin/
http://www.d3.dion.ne.jp/~jyuumin/
・ドン・キホーテの「ハーフパイプ」建設で周辺住民と対立。
http://www.narinari.com/Nd/2005105134.html
http://www.narinari.com/Nd/2005105134.html
・ドンキ都内店舗を一斉査察 9-10月に195件違反
http://www.47news.jp/CN/200412/CN2004121401001253.html
http://www.47news.jp/CN/200412/CN2004121401001253.html
道路は買物カート置き場や買物かご置き場ではない
道路は駐車場や駐輪場じゃないぜ
ドン・キホーテ コピー商品の販売実態9/16ドンキホーテ商法(掲示板リンク)12/15日経BPさんの記事!9/7 (おいおい 社長 またウソ言ってるよ!)日経BPさんの記事!9/2 (堀之内店はどうなったの?)TBSで放映されました。誰でもビックリする、ドンキの住民対応例はこちら(堀太郎作)
ドンキからTBS放映に対する反論です。(とっても子供っぽい言い訳がかわいいです)上記反論文に私のコメントを入れました。(堀太郎作)
株主さんへ”お願い”(堀太郎作)
アルバイトされてた方からMAIL頂きました。
日経さんの記事です。(消えちゃいました…・・)
付近住民に配られたチラシ (堀太郎作)
マスコミ向けに出した手紙(堀太郎作)
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駐停車禁止の場所(道路交通法第44条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【問合せ先】
警視庁 駐車対策課 駐車対策第一係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)
除外標章を掲出しても除外の対象とならない場所(例)
駐車の際は必ず付近の交通規制や道路の状況を確認してください。
※ 法定の駐車禁止場所及び駐停車禁止場所、並びに指定の駐停車禁止場所は除外の対象ではありません。
大阪 337 ち・226 ベンツ シルバー
大阪301 ゆ 10・73
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【問合せ先】
警視庁 駐車対策課 駐車対策第一係
ニッサン 堺330は ・414
アウディ大阪 3の駐車違反
駐車と停車の方法
■歩道や路側帯のない道路では、道路の左端に沿って止める。
■歩道がある道路では、車道の左端に沿って止める。(歩道に沿って)
■路側帯の幅が0.75メートル以下の道路では、車道の左端に沿って止める。
■0.75メートル以上ある路側帯では、路側帯に入り左端に0.75メートル以上あけて止める。
※路側帯の幅が広くても、2本線の白い実線(歩行者用路側帯)と破線と実線(駐停車禁止路側帯)のあるところでは路側帯に入ってはいけません。
■歩道や路側帯のない道路では、道路の左端に沿って止める。
■歩道がある道路では、車道の左端に沿って止める。(歩道に沿って)
■路側帯の幅が0.75メートル以下の道路では、車道の左端に沿って止める。
■0.75メートル以上ある路側帯では、路側帯に入り左端に0.75メートル以上あけて止める。
※路側帯の幅が広くても、2本線の白い実線(歩行者用路側帯)と破線と実線(駐停車禁止路側帯)のあるところでは路側帯に入ってはいけません。
路側帯 | 駐停車禁止路側帯 | 歩行者用路側帯 |
駐車時間の制限等
■道路上に駐車する場合同じ場所に引き続き12時間(夜間は8時間)以上駐車してはいけません。
※夜間、道路上に駐停車をするときは、非常点滅表示灯、駐車灯または尾灯をつけなければなりません。しかし、道路照明灯により50メートル後方から見える場所に駐停車してい る場合、停止表示器材をおいて駐停車しているときは、その必要はありません。
■時間制限駐車区間での駐車の方法等
■道路上に駐車する場合同じ場所に引き続き12時間(夜間は8時間)以上駐車してはいけません。
※夜間、道路上に駐停車をするときは、非常点滅表示灯、駐車灯または尾灯をつけなければなりません。しかし、道路照明灯により50メートル後方から見える場所に駐停車してい る場合、停止表示器材をおいて駐停車しているときは、その必要はありません。
■時間制限駐車区間での駐車の方法等
時間制限 駐車区間 | パーキング・チケット 発給設備 | ・パーキングメーターやパーキングチケット発給設備のある「時間制限駐車区間」で駐車するときは、 パーキングメーターをただちに作動させる。 ・パーキングメーター発給設備があるときは、チケットの発給を受け、車の全面 の見 やすいところに掲示する。 ・パーキングチケット発給を受けたときから、表示されている時間を超えて駐車してはいけません |
保管場所の確保
■自動車の保有者は、住所などの使用の本拠の位置から2キロメートル以内に保管場所を確保しなければなりません。
■自動車の新規登録をするときなどは、警察署長から保管場所証明書の交付を受けて、陸運支局等に提出しなければなりません。
■軽自動車を新規購入した場合などは、保管場所の位置を管轄する警察署長に保管場所の位置を届けなければなりません。(特定の地域を除きます)
■違法駐車をすると、渋滞の原因になったり、歩行者や他の車や、歩行者の飛び出し、緊急自動車の通行の妨げにもなります。
■自動車の保有者は、住所などの使用の本拠の位置から2キロメートル以内に保管場所を確保しなければなりません。
■自動車の新規登録をするときなどは、警察署長から保管場所証明書の交付を受けて、陸運支局等に提出しなければなりません。
■軽自動車を新規購入した場合などは、保管場所の位置を管轄する警察署長に保管場所の位置を届けなければなりません。(特定の地域を除きます)
■違法駐車をすると、渋滞の原因になったり、歩行者や他の車や、歩行者の飛び出し、緊急自動車の通行の妨げにもなります。