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[転載] 迷惑駐車重点路線 消火栓前

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駐車禁止除外標章を掲出していても駐(停)車違反となる場合

◇ 駐停車禁止場所
① 交差点、およびその側端から5メートル以内の部分
② 横断歩道または自転車横断帯、およびそれらの前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
③ 道路のまがり角から5メートル以内の部分
④ 踏切、およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
⑤ バス停の標示柱の位置から10メートル以内の部分(運行時間中に限る)

⑦ 安全地帯の左側の部分、およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
⑧ 坂の頂上付近及び勾配の急な坂

⑩ 駐停車禁止標識・道路標示(黄色の実線)による駐停車禁止場所
 
◇ 法定駐車禁止場所
⑪ 車庫、修理工場などの自動車用出入口から3メートル以内の部分
⑫ 道路工事区域の側端から5メートル以内の部分

⑬ 消防用機械器具の置場、消防用防火水槽の側端またはその出入口から5メートル以内の部分
⑭ 消火栓、指定消防水利の標識の位置、消防用防火水槽の吸水口・吸管投入孔から5メートル以内の部分
⑮ 火災報知機から1メートル以内の部分
⑯ 車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所

◇ 駐車の方法に従わない駐車
⑰ 道路の左側端に沿ってない
⑱ 路側帯で法定の方法に従っていない
⑲ 指定された駐車枠の枠外駐車

◇ 保管場所法違反
・道路上の場所を自動車の保管場所(車庫代わり)として使用する。
・道路上の同じ場所に引き続き12時間以上駐車する。
・夜間(日没時から日出時までの時間)に道路の同じ場所に引き続き8時間以上駐車する。
 
 
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 ⑭ 消火栓、指定消防水利の標識の位置、消防用防火水槽の吸水口・吸管投入孔から5メートル以内の部分
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なにわ300 ま25-83  迷惑駐車重点路線 消火栓前
 
 
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駐車できない場所と駐車方法(図例)

駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等参照)

1. 駐停車禁止標識や道路標示(黄色の実線)のある場所
2. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル
3. 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内
4. 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内
 
 
 
 
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駐車を禁止している場所(道路交通法第45条参照)

1. 駐車場や車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内
2. 道路工事区域の側端から5メートル以内
3. 消防用機械器具置場や消防用防火水槽の側端又はその出入り口から5メートル以内
4. 消火栓や指定消防水利の標識および消防用防火水槽の吸水口や吸管投入孔から5メートル以内
5. 火災報知器から1メートル以内
 
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6. 車両を駐車した場合に、車両右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所

駐車や停車の方法に従わなければならない場合(道路交通法第47条参照)

1. 車両を駐車する時は、道路の左側端に沿ってください。(歩道上駐車、右側駐車、斜め駐車は違反になります)
2. 幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐停車できません。
3. 幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できますが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けてください。
4. 道路標示で駐停車の方法が指定されているときは、その方法に従ってください。
 
 
 
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転載元: コンプラ カメラマン


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