三井住友建設株式会社の火薬類取締法違反について
中日本高速道路株式会社[名古屋支社、名古屋市中区、支社長・岩田久志(いわた・ひさし)]が平成23年1月17日にお知らせしました、新東名高速道路の建設現場における火薬類取締法違反について、火薬類譲受・消費許可を受けていた場所以外の2箇所で火薬類の消費を行っていたとの報告が三井住友建設株式会社よりありました。
弊社としましては、この事態を重く受けとめ、内部基準に照らし合わせ請負人に対して処分を行う予定です。
記
1 工事名及び請負人
工事名:第二東名高速道路 郡界川橋(ぐんかいがわばし)工事
請負人:三井住友建設株式会社
請負人:三井住友建設株式会社
2 報告のあった内容
豊田市中垣内町地内で火薬類譲受・消費許可を受けていた火薬類の一部と無許可で譲受けた火薬類の一部を、豊田市中垣内町以外で消費した事実(火薬類取締法第17条第1項「譲受」及びに同法第25条第1項「消費」に違反)
【消費内訳】
(1)豊田市桂野町地内:平成22年11月 3日から平成22年12月 2日までに483.2kgを消費
(2)岡崎市宮石町地内:平成22年11月23日から平成22年12月24日までに491.0kgを消費
【消費内訳】
(1)豊田市桂野町地内:平成22年11月 3日から平成22年12月 2日までに483.2kgを消費
(2)岡崎市宮石町地内:平成22年11月23日から平成22年12月24日までに491.0kgを消費
三井住友建設株式会社の新東名高速道路の建設工事における火薬類取締法違反行為について
平成23年1月17日
中日本高速道路株式会社[名古屋支社、名古屋市中区、支社長・岩田久志(いわた・ひさし)]が進める新東名高速道路の建設現場において、請負人の担当者が火薬類譲受許可証を変造し、平成22年12月18日から同年12月24日までの間、譲受・消費許可数量より291.15kg超過した爆薬を譲り受け、消費していたことが判明しました。
弊社としましてもこの事態を重く受けとめ、内部基準に照らし合わせ請負人に対して処分を行う予定です。
弊社としましてもこの事態を重く受けとめ、内部基準に照らし合わせ請負人に対して処分を行う予定です。
記
1 工事名及び請負人
工事名:第二東名高速道路 郡界川橋(ぐんかいがわばし)工事
請負人:三井住友建設株式会社
請負人:三井住友建設株式会社
2 違反内容
無許可での火薬の譲受(火薬類取締法第17条第1項に違反)ならびに消費(同法第25条第1項に違反)の事実
平成23 年2 月8 日
三井住友建設株式会社
三井住友建設株式会社
愛知県内の建設現場における火薬類取締法違反行為について(追加のお知らせ)
当社は、愛知県内の第二東名高速道路建設現場において、火薬類譲受・消費許可数量を超えた火薬
類を譲り受け消費したことにつきまして、平成23 年1 月17 日に当社ホームページにてお知らせした
ところです。
類を譲り受け消費したことにつきまして、平成23 年1 月17 日に当社ホームページにてお知らせした
ところです。
同日、愛知県より受領した警告書に基づき、本件違反の原因調査を実施した過程におきまして、同
建設現場内において、豊田市(巴川橋)側で譲り受けた火薬類を、同じ豊田市側ではありますが郡界
川橋および同現場の岡崎市側で消費していた事実が判明しましたので、お知らせいたします。
当該建設現場は豊田市から岡崎市にわたっており、火薬類の使用位置によって、豊田市(巴川橋)
側、豊田市(郡界川橋)側、および岡崎市(郡界川橋)側の申請を行う必要がありました。
建設現場内において、豊田市(巴川橋)側で譲り受けた火薬類を、同じ豊田市側ではありますが郡界
川橋および同現場の岡崎市側で消費していた事実が判明しましたので、お知らせいたします。
当該建設現場は豊田市から岡崎市にわたっており、火薬類の使用位置によって、豊田市(巴川橋)
側、豊田市(郡界川橋)側、および岡崎市(郡界川橋)側の申請を行う必要がありました。
かかる状況において、担当者は、許可取得済みの豊田市(巴川橋)側の火薬類譲受許可証を使用し、
豊田市(郡界川橋)側での消費のために火薬類を譲り受けておりました。また、同じく豊田市(巴川
橋)側の火薬類譲受許可証を使用し、許可を取得していない岡崎市(郡界川橋)側での消費のために、
火薬類を譲り受けておりました。これらの行為は、以下のとおり火薬類取締法に違反します。
・豊田市(郡界川橋)側での違反期間および数量
場所:豊田市桂野町地内
期間:平成22 年11 月3 日~同年12 月2 日
数量:爆薬 483.2 ㎏
・岡崎市(郡界川橋)側での違反期間および数量
場所:岡崎市宮石町地内
期間:平成22 年11 月23 日~同年12 月24 日
数量:爆薬 491.0 ㎏ (うち165.4 ㎏につきましては、平成23 年1月17 日付 愛知県より受領した警
告書の違反数量291.15 ㎏に含まれております。)
豊田市(郡界川橋)側での消費のために火薬類を譲り受けておりました。また、同じく豊田市(巴川
橋)側の火薬類譲受許可証を使用し、許可を取得していない岡崎市(郡界川橋)側での消費のために、
火薬類を譲り受けておりました。これらの行為は、以下のとおり火薬類取締法に違反します。
・豊田市(郡界川橋)側での違反期間および数量
場所:豊田市桂野町地内
期間:平成22 年11 月3 日~同年12 月2 日
数量:爆薬 483.2 ㎏
・岡崎市(郡界川橋)側での違反期間および数量
場所:岡崎市宮石町地内
期間:平成22 年11 月23 日~同年12 月24 日
数量:爆薬 491.0 ㎏ (うち165.4 ㎏につきましては、平成23 年1月17 日付 愛知県より受領した警
告書の違反数量291.15 ㎏に含まれております。)
・違反条項
火薬類取締法第17 条第1 項(譲受許可)および第25 条第1 項(消費許可)
今回判明した違反につきましても、火薬類取り扱いの許可権者である愛知県に対し遅滞なく報告書
を提出し、本日県から警告書を受領するとともに、改善報告書の提出を求められましたのでお知らせ
いたします。
なお、譲受した火薬類は全量当該工事に使用し、現場外への流出は一切ございません。
当社は本件違反行為を厳しく反省し、全社をあげて類似事象の発生防止への取り組みを開始いたし
ておりますことを改めてご報告申し上げます。
以上
<お問い合わせ先>
〒104-0051
東京都中央区佃二丁目1 番6 号
三井住友建設株式会社
広報室 宇野 嘉壽之
Tel : 03-4582-3015 Fax : 03-4582-3204
e-mail : information@smcon.co.jp
火薬類取締法第17 条第1 項(譲受許可)および第25 条第1 項(消費許可)
今回判明した違反につきましても、火薬類取り扱いの許可権者である愛知県に対し遅滞なく報告書
を提出し、本日県から警告書を受領するとともに、改善報告書の提出を求められましたのでお知らせ
いたします。
なお、譲受した火薬類は全量当該工事に使用し、現場外への流出は一切ございません。
当社は本件違反行為を厳しく反省し、全社をあげて類似事象の発生防止への取り組みを開始いたし
ておりますことを改めてご報告申し上げます。
以上
<お問い合わせ先>
〒104-0051
東京都中央区佃二丁目1 番6 号
三井住友建設株式会社
広報室 宇野 嘉壽之
Tel : 03-4582-3015 Fax : 03-4582-3204
e-mail : information@smcon.co.jp