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[転載]日向製錬所後背地における土壌汚染対策法の文書は、届出等がなされていない。

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日向の空に舞う鳥よ いつまでも、いついつまでも、日向の海と山を優しく見守っておくれ

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日向製錬所後背地における土壌汚染対策法の文書は、届出等がなされていない。

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土壌汚染対策法 一定の規模以上の土地の形質変更の届出について

 土壌汚染対策法の規定により、3,000㎡以上の土地の形質変更を行う場合は事前に届出が義務付けられております。詳しくはこちらを御覧ください。

〇届出が必要となる土地の形質変更(土壌汚染対策法第4条第1項)
切り土(掘削)や盛り土など、土地の形状を変更させる行為の合計面積が
3,000㎡以上である工事等※において届出が必要となります。
※異なる敷地で行う工事であっても、同一の事業の計画や目的の下で行われるものは全体を一つの
行為とみます。
ただし、次の①~⑥に該当する行為については届出の必要はありません。
①イ~ハのいずれにも該当しない行為
イ.土壌を形質変更する区域外へ搬出する行為
ロ.土壌の飛散又は流出を伴う行為
ハ.掘削の深さが50cm以上である形質変更
②農業を営むための通常行われる行為であって、土壌を形質変更する区域外
へ搬出しないもの
③林業の用に供する作業路網の整備であって、土壌を形質変更する区域外へ
搬出しないもの
④鉱山関係の土地で行われる形質変更
⑤非常災害のために必要な応急措置
⑥掘削が無い、盛り土のみの形質変更
〇届出を行う者
土地の形質変更をしようとする者
一般的には、工事計画を決定する者や土地を借りて開発行為等を行う者が該
当します。
(具体例)開発業者、工事発注者など
〇届出の際に必要な書類
以下の書類を3部(保健所、環境管理課、届出者控え用)作成し、提出してく
ださい。
様式や記載例については、県ホームページよりダウンロードできます。
・一定の規模以上の土地の形質の変更届出書
・土地の形質変更の対象となる土地の所在地の地図
3千~1万5千分の1程度の縮尺地図
3千~1万5千分の1程度の縮尺地図
・土地の形質変更をしようとする場所を明らかにした図面
切り土(掘削)部分、盛り土部分が区別して表示され、それぞれに係る地番、面積及び
面積算定根拠が表示された図面(工事図面の写しでも可)
・土地の所有者等であることを証明する書類
(具体例)登記事項証明書及び公図の写し
官公署が発行する証明書等は、届出日前3ヶ月以内のもの
・土地の所有者等の土地の形質変更の実施についての同意書
届出者と土地の所有者等が異なる場合
・土地利用履歴書
土壌汚染のおそれを判断するための資料となるので、分かる範囲で記入
・工事工程表
工事のおおまかな流れが分かるもの
〇届出期限
土地の形質変更に着手する30日前まで※
※「着手する日」とは、土地の形質変更そのものに着手する日を指し、契約事務や設計等の準備行為
を含みません。また、届出期限については罰則規定があります。
〇届出先
土地の形質変更の対象となる土地の所在地を管轄する保健所
※宮崎市内については宮崎市環境保全課
〇届出後の県の対応(土壌汚染対策法第4条第2項関係)
届け出られた土地のうち、切り土(掘削)部分の土地が以下に示す汚染のおそ
れの判断基準に該当する場合、土地所有者等に対し土壌汚染状況調査を命ずるこ
とがあります。
①特定有害物質による汚染状態が法の基準に適合しないことが明らかである土

②特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散、
流出又は地下に浸透した土地
③特定有害物質を製造、使用又は処理する工場等がある(あった)土地
④特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体を貯蔵又は保管して
いた工場等がある(あった)土地
⑤②から④と同等程度に特定有害物質による汚染状態が基準に適合しないおそ
れがある土地
お問合せ先電話番号管轄市町村
環境管理課0985-26-7085
中央保健所0985-28-2111 国富町、綾町
日南保健所0987-23-3141 日南市、串間市
都城保健所0986-23-4504 都城市、三股町
小林保健所0984-23-3118 小林市、えびの市、高原町
高鍋保健所0983-22-1330 西都市、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町
日向保健所0982-52-5101 日向市、門川町、美郷町、諸塚村、椎葉村
延岡保健所0982-33-5373 延岡市
高千穂保健所0982-72-2168 高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町
〇お問合せ
事前の届出が義務付けられておりますので、工事等の予定を考慮し、余裕を
持って県環境管理課及び管轄保健所までお問い合わせください。
宮崎市内で土地の形質変更を行う場合は、
宮崎市環境保全課


 【様式・記入例】

【お問い合わせ先】
宮崎県環境森林部環境管理課水保全対策担当
電話:0985-26-7085






土壌汚染対策法Q&A

<よくある質問>
法第4条関係(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査(一定
規模以上の土地の形質の変更関係))

Q1 届出要件はどうなっているか?
A1 盛り土及び掘削工事の合計面積が3,000 ㎡以上となる工事。
(ただし、盛り土のみの場合を除く)
※ 掘削面積は、掘削深度に関係なく、実際に掘削が行われる土地の垂直投影面積を指します。
※ 原則として、仮置きの土壌であっても盛り土として面積要件に含めます。
※ 同一の手続において届出されるべき土地の形質の変更については、土地の
  形質の変更が行われる部分が同一の敷地に存在することを必ずしも要せず、
  土壌汚染状況調査の機会をできる限り広く捉えようとする法の趣旨を踏ま
  えれば、同一の事業の計画や目的の下で行われるものであるか否か、個別
  の行為の時間的近接性、実施主体等を総合的に判断し、当該個別の土地の
  形質の変更部分の面積を合計して3,000 ㎡以上となる場合には、まとめて
  一の土地の形質の変更の行為とみて、当該届出の対象とすることが望ましい。

<例外行為>
①次のいずれにも該当しない行為
 イ 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること。
 ロ 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。
 ハ 土地の形質の変更に係る部分の深さが50cm 以上であること。
   → 最深部が50cm 以上あれば、その他の掘削深度が50cm 未満でも届出が必要
     です。掘削の最深部が50cm 未満でも飛散又は流出又は区域外へ搬出があれ
     ば届出の対象です。また、最深部が50cm 未満であっても、土壌の区域外へ
      搬出、飛散又は流出を伴う土地の形質の変更は届出の対象です。

②農業者によって日常的に反復継続して行われる軽易な行為(耕起、収穫等)
 → 土地改良事業のように通常の土木工事と同視することができるものは、届出
   の対象となります。

③林業の作業路網(木材を道路まで運搬するまでの通路)の整備
 → 作業路網は林道ではないので注意。(林道は届出の対象です。)

④鉱山関係の土地(鉱山保安法に規定する鉱山)において行われる形質変更
 → 採石場が該当

⑤非常災害のために必要な応急措置として行う行為
 → 道路災害で応急的に行われるものが該当。災害復旧工事において、応急
   工事完了後に行われる本復旧工事は応急措置とはみなされないので注意。

<その他、届出が不要となるケース>
① 盛り土のみの場合。(調査命令を発出する範囲は掘削範囲が対象であり、盛り土
  のみの場合、届け出られても調査命令がかけられないため)

② 海や川などの水面下の土(底質)を掘削する場合。

③ 開口部を除くトンネル工事部分(トンネルの「開口部」の垂直投影面積の合計
  が3,000 ㎡以上の場合は届出が必要。)

④ H22.4.30 以前に工事が着工されている場合(附則第3条)。ただし、連続的に工
  事が行われている同一工事に限る。(第1期工事、第2期工事のように、工事と
  工事の間が数日あり連続して行われない場合は、H22.4.30 以前に工事が着工さ
  れている工事以外の工事については届出が必要)(Q10 参照)

<届出対象となる例>以下に届出の対象となる例を示します。
(例1) 発注、契約は改正法施行前(~H22.3 末)に完了。今年度分の施工面積
     は2,000 ㎡。次年度以降の施工面積は2,000 ㎡。(合計4,000 ㎡)
      → 契約日は届出要件と何の関係もありません。

(例2) 3,230 ㎡の形質変更のほとんどが盛り土であり、わずかな面積で掘削工事
     が行われる。掘削深度は概ね30cm だが、最深部は60cm。土壌の飛散や
     流出、搬出はない。
     → 最深部が50cm 以上あれば、届出が必要です。

(例3) 同一工事計画・目的の工事であるが、飛び地であり、工事が複数年に及ぶ場合。
  → 届出要件は同一の敷地に存在することを必ずしも要しません。また、
    工事が複数年に及ぶ場合でも、3,000 ㎡以上であれば個別の行為の時間的
    近接性、実施主体等を総合的に判断します。

(例4) 河川堤防工事、砂防ダム工事、道路工事、区画整備事業、宅地造成、建
    築物の建て替え工事等通常の土木工事と同視することができるもの。

Q2 届出書(添付書類)は2部提出されるが、うち1部は写しでよいか?
A2 良い。原本と相違ないことの自己証明まで入っているとなお良いです。

Q3 現時点で工事着工未定であるが届出してもよいか?
A3 良い。ただし、法的要件である「土地所有者(全員分)の形質変更の同意書」
   及び「掘削位置の図面(形質変更しようとする場所を明らかにした図面)」
   の添付は必要です。

Q4 届出書の「土地の所在地」は、全地番を記入する必要があるか?
A4 原則として全地番ですが、「○○番地 他○筆」のような記載でも構いません。

Q5 着工予定の30日前までに届出が間に合わないので期間短縮できないか?
A5 できない。着工予定の30日前までに必ず届出してください。違反した場合、
  「三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」とされています。なお、着工と
  は実際に土壌を掘削、盛り土することを指します。

Q6 届出者は誰が行うこととなっているのか?
A6 「土地の形質の変更を行おうとする者」です。(H22.3.5 の局長通知に解釈が
   記載されています。この中では、「計画の内容を決定する者」とされ、「開発
   者>土地所有者」、「発注者>受注者」とされています。未届出等により処罰
   を受ける場合がありますのでご注意ください。)

 調査命令が土地の所有者にかけられるので、土地の所有者が届出を行うべ
きとも考えられますが、開発者(発注者)が個人である場合、個人からの届
出は法の周知も難しく現実的ではないので、本県では「施工業者(受注者)」
に届出(または届出の必要性の連絡)を行ってもらうようお願いしています。
(ただし未届出による罰則適用は法解釈通りです)なお、公共工事において
は、委託先への分割発注もあることから、自治体が届出者となります。本県
の場合、誰から届出されても受け付けます。ただし、調査命令がかけられる
のは土地の所有者等になりますのでご注意ください。

Q7 土地所有者の同意書は全員分必要か?
A7 全員分必要。土地所有者が死亡・不明等で同意書の提出が困難であっても、
  全員分の同意書が必要です。共有地等で一つの土地に多数の土地所有者がい
  るときも同様です。

Q8 形質変更の場所は、盛土と切土を分けて表示する必要があるか?
A8 盛土と切土は、必ず分けて表示する必要があります。これは、調査命令が切
   土範囲に対して発せられるためです。工事図面に加筆したもので構いません。

Q9 土地の利用履歴の記載はどのようにするのか?
A9 特定有害物質の使用、保管、飛散等の観点から記載をお願いしているもので
   すが、当該土地が以前「山林」であった場合は、「○○年まで山林」といっ
    た一言の記載で構いません。また、一筆ごとに土地利用履歴を分けて記載す
    る必要はありません。なお、施設があった場合は、少なくとも何の施設かく
    らいの記載をお願いします。

Q10 農林、土木等における公共事業は全て対象になるか?
A10 土壌汚染対策法第4条により、「盛土と掘削土」の合計面積が3,000㎡
    以上となる全ての形質変更(例外行為(非常災害のために必要な応急措置と
     して行なう行為等)は除く)が対象となります。
   また、年度毎の合計面積が3,000㎡未満であっても、一連の事業計画
   区間の合計面積が3,000㎡以上となる場合は対象となります。一連の事
   業計画かどうかは、客観的に一連とみなされるもの(個別の行為の時間的近
   接性、実施主体等を総合的に判断)を指します。

Q11 現在施工中の工事の取扱いは、どの様にしたら良いですか?
A11 法改正前から連続的に施工されている場合は届出不要です。「連続的に」と
   あるので、第一期工事、第二期工事のように工期が分かれている場合は施工
   中の期までが届出不要となり、それ以降の期の工事は届出の対象となります。

Q12 届出をすると必ず調査命令がなされるのか?
A12 特定有害物質の使用、保管、飛散等の観点から汚染のおそれがあると判断し
   た場合にのみ調査命令をかけます。
   なお、調査命令は掘削範囲にしか及びません。

Q13 土壌調査の結果、汚染が見つかった場合どうするのか?
A13 区域の指定(要措置区域または形質変更時要届出区域)が行われます。

Q14 調査命令を受けた場合、土壌汚染状況調査は誰がどの様にして行うのか?
A14 調査命令は、「土壌汚染のおそれのある土地や、土壌汚染により健康被害が
   生じるおそれがあると県(政令市)が認める時など:法第3条~第5条」に
   土地の所有者等に出されるものであり、環境大臣が指定した「指定調査機関」
   に依頼して調査することとされています。
※【指定調査機関リスト】
「環境省HP」→「水・土壌・地盤環境の保全」→「土壌関係」→「市街
地土壌汚染対策」の中の「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関」に掲載が
あります。

Q15 トンネル工事等で発生する掘削ずりの扱いはどの様にすべきか?
A15 道路工事に盛り土として利用しても構いません。ただし、盛り土として利用
する場合は、形質変更の事前届出の面積要件の対象となりますので、切土面
積と合わせて3,000 ㎡以上になる場合は、届出が必要です。なお、公共工事
で自然由来重金属による指定基準超過のおそれがある土壌を掘削する場合、
「建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル(暫
定版)」を参考にしてください。
掲載URL:
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/recyclehou/manual/index.htm

法第14条関係((自主調査結果による)指定の申請)

Q1 指定の申請をして何のメリットがあるか?
A1 以下のケースでメリットがあります。
① 汚染のある土地の売買を行いたいが、浄化する費用もない場合、形質変更
    時要届出区域に指定されれば、「汚染はあるものの、県が対策不要として認
    めた土地」として掘削除去等による莫大な費用負担をすることなく売買が
    可能になります。

② 要措置区域の周辺の土地に汚染土壌を一旦保管したい場合、指定の申請を
    行い、指定されることにより可能になります。

③ 要措置区域の周辺の土地で汚染土壌の指示措置(揚水、遮水壁設置等)を
     行いたい場合、指定の申請を行い、指定されることにより可能になります。

Q2 自主調査結果の県への報告は義務があるか?
A2 本県では自主調査結果の報告義務はありませんが、自主調査された場合は汚
      染がなかった場合も含め、その結果を県水環境課へ報告してください。
      法第16条~21条関係(汚染土壌の搬出等に関する規制)

Q1 汚染土壌の搬出、処理等の規制はどの様なものがあるか?
A1 要措置区域等の汚染土壌を搬出しようとする者は、搬出に着手する日の14
     日前までに「汚染土壌の搬出時の届出等(法第16条)」を県(政令市)に
     届出する必要があります。また、汚染土壌の搬出者は、汚染土壌処理業の許
     可を受けた業者(汚染土壌処理業者)に処理を委託する必要があります。(法第18条)

Q2 汚染土壌の運搬に関する規制等はあるか?
A2 汚染土壌を運搬する場合は、「汚染土壌の運搬に関する基準(運搬基準)」に
     従い運搬する必要があります。
     ・ 運搬に伴う汚染の拡散の防止措置を講ずること。(第65 条第1号等関係)
     ・ 汚染土壌とその他の物の混合及び分離をしないこと。(同条第5号関係)
     ・ 汚染土壌の保管をしないこと(一定の要件に該当する場所で行われる積替
        えのための一時的な保管を除く)。(同条第7号関係) 等
  また、汚染土壌を搬出する者は、その汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託
する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る汚染土壌の引
き渡しと同時に当該汚染土壌の運搬を受託した者に対し、管理票を交付しなけ
ればなりません。
  なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律と異なり、汚染土壌の運搬は許可
制ではありません。



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道が広くなっているところが海神社です↑

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白く見える辺りが海神社本殿です↑


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海神社前の海岸は素足で歩くと痛そうです


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社有地につき立入禁止 日向製錬所



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綺麗な海の横に日向製錬所があります

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働く車 お仕事ご苦労様です
勤労感謝

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WA480  日向製錬所 No7
磁選作業中(重機に注意)
安全第一 ご安全に!

転載元: 地震・雷・火事・親爺のブログ


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