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ごみ・環境・衛生
環境
更新日:2014年3月24日
日向市環境基本条例解説
1はじめに
環境基本法は、地球化時代の環境政策の新たな枠組みを示す基本的な法律として平成5年に成立しました。
この法律中にある地方公共団体の責務として地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた政策を策定し、及び実施することが義務付けられました。
これとは別に日向市50周年記念事業の一環として市史編纂作業がなされ、市内全域における重要な環境データの入手が可能となり、それに応じた政策の検討が実施可能な状態となったため、これを基として環境基本条例の策定から環境基本計画の策定・第四次後期日向市総合計画策定時の環境基本計画内容の整合が可能となったため、環境基本法第7条(地方公共団体の責務)に基づく環境基本条例・環境基本計画の策定を行いました。
この法律中にある地方公共団体の責務として地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた政策を策定し、及び実施することが義務付けられました。
これとは別に日向市50周年記念事業の一環として市史編纂作業がなされ、市内全域における重要な環境データの入手が可能となり、それに応じた政策の検討が実施可能な状態となったため、これを基として環境基本条例の策定から環境基本計画の策定・第四次後期日向市総合計画策定時の環境基本計画内容の整合が可能となったため、環境基本法第7条(地方公共団体の責務)に基づく環境基本条例・環境基本計画の策定を行いました。
2環境基本条例の構成
環境基本条例は、第3条において環境の保全に関する基本理念を明らかにし、第4条から第6条で市、市民等、事業者の責務を定めるとともに第2章(第7条から第23条)において環境の保全に関する基本的施策を定め、第3章(第24条・第25条)において環境の保全に関する審議会の設置について規定しています。
3基本理念・責務
(1)基本理念は、環境をなぜ、また、どのように守っていくのかという行動原理を明らかにしたものであり、その内容は次のとおりです。
1)私たちは有限な環境を将来の世代を含めて共有していることを認識し、現在及び将来の世代の人間が恵み豊な環境の恵沢を享受するとともに、これが将来にわたって継承されるようにしていくこと。〔(1)から(3)〕
2)環境の保全に関する行動を社会のすべての構成員が協働して取り組むことにより、環境負荷の少ない持続的発展が可能な社会(環境に優しい社会)の構築を図らなければならないこと。また、環境の保全は未然防止を旨としていくこと。〔(4)、(6)〕
3)地球環境保全のため、市の持てる能力をいかし、国際的協調の下に積極的に取り組んでいくこと。(5)
(2)これらの基本理念の実現に向けては、市が国の定める施策に合わせて良好な環境の保全及び創造に関する施策を講じていくのはもちろんのこと、市民や事業者も、日常生活や事業活動において環境への負荷を減らすように努めるなど、進んで環境の保全のために行動することが必要です。このために、環境の保全のため、それぞれの主体が果すべき役割を責務として規定しています。
4施策の策定時に係る指針(第7条)
第2章においては、まず、環境の保全に関する施策の策定及び実施の指針として、
大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に確保されるよう、生物の多様性が確保され、多様な自然環境が体系的に保全されるよう、人と自然との豊な触れ合いが保たれるよう、各種の施策相互の有機的連携を図りつつ、環境政策を総合的かつ計画的に推進すべきことが規定されています。この後、
廃棄物の減量及び適正処理と資源の循環、地球環境保全への貢献、環境への負荷の低減を規定しています。
廃棄物の減量及び適正処理と資源の循環、地球環境保全への貢献、環境への負荷の低減を規定しています。
以降に、施策策定の体制、施設整備、資源の循環利用、緑化推進、市民レベルでの環境活動の促進、公害防止のための調査が位置づけられています。
以下、環境基本条例に位置づけられた主な施策について説明します。
5環境基本計画(第8条・第9条)
環境基本条例においては、環境保全に関する多様な施策を、有機的連携を保ちつつ、全ての主体の公平な役割分担の下、長期的な観点から総合的かつ計画的に推進するため、市全体の良好な環境の保全及び創造への施策の基本計画を、民間団体等の意見を反映させながら市長が環境審議会の意見を聴いて定めることを規定しています。
6市の施策と環境基本計画との整合(第10条)
市の施策は、市内の社会経済活動全般にわたって展開され、それに伴って生じる影響も広範多岐にわたるため、その策定及び実施に当たって、環境の保全について配慮することを規定しました。第3条(1)に掲げる積極的に行うことの観点を政策手段に具現化したものの一つです。
7推進体制(第11条)
市は、環境基本計画等の環境保全政策の策定及びその実施・推進のために環境部署以外の環境への影響・環境保全活動推進の必要性のある部署も含めて組織することを規定しています。
8経済的手法の活用(第12条)
従来の必要かつ適正な助成措置のほか、新たな環境問題へ対する適正かつ公平な助成措置を行える様にするための経済支援措置を規定し、第2項にて市民の環境問題意識を向上させ、実践させるために経済負担を求めることができることを規定しています。
9環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進(第13条・第14条・第16条)
従来のような公害防止施設等の整備にとどまらず、環境への負荷を低減させるための施設の整備や循環型社会の形成など環境の保全の観点から広範な整備等を図っていくこととしています。
10環境保全活動の推進(第15条・第17条―第19条)
市民や事業者が自主的、積極的に環境の保全のための諸活動ができるよう、市は、
- 環境教育及び環境学習の振興
- 市民の自発的な活動の促進
- 必要な情報の提供
という措置を講ずることとしています。
また、従来条例で定めのなかった環境報告書「日向市の環境事情」の公表について定義づけしています。
また、従来条例で定めのなかった環境報告書「日向市の環境事情」の公表について定義づけしています。
11生活環境の保全・創造(第20条)
歴史的な文化遺産や、日向市の景観を保全することにより、より一層快適な生活環境が創造されるよう措置していくことを規定しています。
12調査・研究及び監視体制(第21条・第22条)
市は、環境の状況把握及び環境保全のための施策策定に必要な調査・研究及び監視を国・県および他の地方公共団体との連携を保ちながら整備していくことを規定しています。
13地球環境保全の推進(第23条)
市は、市民等と連携して、地球環境保全のための国・県の施策に準じた国際協力及び自ら行える活動を推進していくことを規定しています。
14環境保全審議会(第24条・第25条)
従来の公害対策審議会・日向市自然環境保全審議会を一本化し、日向市域の環境全般についての審議を行う機能を持たせることにより、騒音問題と環境問題を全て環境保全問題として取り扱うこととしました。
担当課
所在地
電話番号
〒883-0034 宮崎県日向市大字富高2203番地1 |
0982-53-2256 |
日向市環境基本条例
環境基本条例のあらまし
私たちのまち日向市は、東に望む日向灘と、西に広がる豊かな森林、
緑が育む耳川をはじめとした多くの清流によって、豊かな恵みと限りない安らぎを与えられてきました。
しかしながら、利便性優先の私たちの生活は、大量生産・大量消費・大量廃棄を引き起こし、環境に多くの負荷を与え、大気汚染や水質汚濁などの公害問題をひき起こし、その影響は二酸化炭素の増大による地球温暖化や気象の変化による砂漠化など地球規模にまで広がり、自らの生存基盤さえ揺るがすほどになっています。
私たちは、この状況を認識し、市、市民及び事業者のすべての者が、協働の理念の下に共に計画し実行して、環境への負荷を低減し、より良い環境を創造することにより「だれもが住みたくなるまち」日向市を将来の世代に継承していかなくてはなりません。
一人ひとりが、もっと環境のことを考えましょう。そして、できることから環境によいことを始めましょう。私たちの暮らす日向市がいつまでも住みよいまちでありますように・・・。
しかしながら、利便性優先の私たちの生活は、大量生産・大量消費・大量廃棄を引き起こし、環境に多くの負荷を与え、大気汚染や水質汚濁などの公害問題をひき起こし、その影響は二酸化炭素の増大による地球温暖化や気象の変化による砂漠化など地球規模にまで広がり、自らの生存基盤さえ揺るがすほどになっています。
私たちは、この状況を認識し、市、市民及び事業者のすべての者が、協働の理念の下に共に計画し実行して、環境への負荷を低減し、より良い環境を創造することにより「だれもが住みたくなるまち」日向市を将来の世代に継承していかなくてはなりません。
一人ひとりが、もっと環境のことを考えましょう。そして、できることから環境によいことを始めましょう。私たちの暮らす日向市がいつまでも住みよいまちでありますように・・・。
この条例の基本となる考え方は何ですか?
身近な環境が周辺の環境と関連しあっています。私たちの日常生活が環境に影響を与えています。
そのため、環境の創造・回復・保全を行い、次のことをめざします。
そのため、環境の創造・回復・保全を行い、次のことをめざします。
- 良好な環境の継承
- 快適な生活環境
- 緑化の推進、自然景観の保護
- 環境問題の自己認識と活動
- 地球環境の保全
- 環境保全のため協働社会の確立
環境基本条例とはどんな条例ですか?
環境基本条例とは、環境に関する個別の事項について規制したり支援するための条例ではなく、良好な環境を保全・創造し、次の世代に引き継いでゆくための基本となる考え方、市、市民、事業者の役割、それぞれの取り組みの基本的な事項を定めるための条例です。
市の役割は何ですか?
市民・事業者と協働して総合的な計画を考え、実施します。
市のすべての事業を環境の保全等の視点からとらえなおします。
市民・事業者自らが取り組む身近な環境の保全等の活動に対し、支援していきます。
市のすべての事業を環境の保全等の視点からとらえなおします。
市民・事業者自らが取り組む身近な環境の保全等の活動に対し、支援していきます。
具体的に何をするのですか?
環境基本計画など
- 環境基本計画を策定します。
- 環境報告書(環境事情)をつくります。
施策を推進する体制
- 環境保全審議会を設置します。
- 市役所内の環境対策会議をつくります。
- 国や他の地方公共団体と協力します。
基本的な施策
- 環境の保全に関する施設を整備します。
- 水環境と緑豊かな環境を確保します。
- 環境教育及び環境学習を振興します。
資源の循環的な利用を促進します。
- 市民・事業者の自発的な活動を促進します。
- 環境に関する情報を提供します。
- 快適な生活環境の保全及び創造をします。
- 調査及び研究を実施します。
私たちは何をすればよいのですか?
- 私たちの日常生活や事業活動そのものが環境に影響を与えていることを理解しましょう。
- 身近な環境について調べて見ましょう。
- 良好な環境の保全と創造に向けて、できることから行動しましょう。
- 良好な環境とは何かを考えてみましょう。
そのためには、どのような仕組みがありますか?
環境マップの作成
市民・事業者のみなさんが、生活し、または事業活動を行う身近な地域の環境のために自ら活動しやすいように、市の環境マップを作成し、環境保全行動を行いやすいようにします。
環境市民会議
自分たちの身近な環境を考えるために、環境市民会議(仮称)をつくります。
これは、まちづくり、観光、教育・文化、産業、福祉・保健環境など7つの分科会をつくり、それぞれの立場で生活したり、事業を行っている人が、暮らしやすい環境について話し合い、その環境がよくなるように活動するための会議で、100人委員会を母体としていきます。
それぞれの家庭や事業所から日向市の環境の活動を起こしていきましょう。
これは、まちづくり、観光、教育・文化、産業、福祉・保健環境など7つの分科会をつくり、それぞれの立場で生活したり、事業を行っている人が、暮らしやすい環境について話し合い、その環境がよくなるように活動するための会議で、100人委員会を母体としていきます。
それぞれの家庭や事業所から日向市の環境の活動を起こしていきましょう。
市の支援策
- 市は、環境美化活動者の表彰や、清掃活動の際のゴミ袋・軍手の配布、合併浄化槽設置の補助など様々な形で助成・助言を行っていきます。
- 皆さんで手を取り合って、身近な環境のための活動を進めましょう。
- 市は、市民・事業者の皆さんが、環境の問題をよく知っていただくために、広報活動や、地区環境学習での講師としての派遣を積極的に行います。皆さんで環境について学びましょう。
- 市は、市民・事業者の皆さんが、身近な環境についての手助けとなる指標を作成します。ぜひ活用してみてください。
日向市環境基本条例(別ウインドウで表示します)
税金
ふるさと寄附金
更新日:2015年3月27日
「ふるさと日向市応援寄附金(ふるさと納税)」の特産品を募集します
日向市では、ふるさと納税の推進と産業振興を目的に、本市へ10,000円以上のふるさと納税をされた市外在住の方に、市内の特産品を贈呈する「ふるさと日向市応援寄附金」事業を実施しております。
平成27年7月の特産品リニューアルにあたり、この事業に賛同し、参加していただける市内事業者及び特産品を募集します。
平成27年7月の特産品リニューアルにあたり、この事業に賛同し、参加していただける市内事業者及び特産品を募集します。
ふるさと納税とは?
生まれ故郷や応援したい地方公共団体に寄附することで、寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定限度額まで、所得税・個人住民税から控除される制度です。
生まれ故郷や応援したい地方公共団体に寄附することで、寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定限度額まで、所得税・個人住民税から控除される制度です。
1 募集期間
平成27年3月27日(金曜日)~平成27年4月24日(金曜日)
2 応募の主な要件
○特産品
・市内で製造、加工、採取、栽培等をしている物、又は事業者が市内で行うサービス。
・市の魅力をPRすることが可能である物、又はサービス。
○事業者
・市内に本社又は主たる事業所(工場等を含む)を有する法人又は個人。
・市内で製造、加工、採取、栽培等をしている物、又は事業者が市内で行うサービス。
・市の魅力をPRすることが可能である物、又はサービス。
○事業者
・市内に本社又は主たる事業所(工場等を含む)を有する法人又は個人。
3 応募方法
「ふるさと日向市応援寄附金」特産品提案申込書に必要事項を記入の上、特産品の写真等の添付資料を添えて、市総合政策課に提出してください。
4 その他
「ふるさと日向市応援寄附金」特産品提案募集要項をご確認の上、お申し込みください。
平成27年4月15日(水曜日)13時30分から、市役所2階第1~2委員会室におきまして、説明会を開催いたします。総合政策課までお申し込みの上、ご参加ください。
平成27年4月15日(水曜日)13時30分から、市役所2階第1~2委員会室におきまして、説明会を開催いたします。総合政策課までお申し込みの上、ご参加ください。