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[転載]宮崎県 水質汚濁防止法の特定施設が、住友金属鉱山日向精錬所に存在しますが、法に定められた届出をしていない。届出のしおりをしっかりみてください。

水質汚濁防止法に基づく特定施設の一覧について

水質汚濁防止法に基づく特定施設の一覧について

  •  本ページでは水質汚濁防止法の規定に基づく届出がなされている事業場を掲載しております。宮崎市内の事業場については宮崎市環境部環境保全課(0985-21-1761)にお尋ねください。
  •  本届出情報は事業者から県に届けられた情報を基に作成しております。そのため、届出の遅延等により最新の情報ではない場合があります。
  •  一覧表には特定事業場の廃止の別、事業場名称、事業場所在地及び設置されている特定施設の種類を掲載しておりますが、それ以外の項目についてお知りになりたい場合は、宮崎県情報公開条例に基づく公文書開示請求を行ってください。

【補足】一覧表中の用語の説明

「特定施設」

 水質汚濁防止法施行令別表第1(※1)に定める施設をいう。この施設のうち、特定施設を有する事業場から公共用水域に水を排出する場合、特定施設の届出が必要となる。

「有害物質使用特定施設」

 水質汚濁防止法で定める有害物質(※2)を製造、使用又は処理する特定施設をいう。この施設を有する事業場は公共用水域への水の排出の有無を問わず、届出が必要となる。

「有害物質貯蔵指定施設」

 水質汚濁防止法で定める有害物質を含む液状の物を貯蔵する施設をいう。この施設を有する事業場は公共用水域への水の排出の有無を問わず、届出が必要となる。
※1、2についてはホームページにその一覧を掲載しております。

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水質汚濁防止法第5条第1項届出施設

事業場名     事業場所在地     特定施設の種類(主なもの)

日向市割烹旅館八潮日向市伊勢ケ浜186 66の3
日向市有限会社村山石油伊勢が浜給油所日向市伊勢ケ浜町125 71
日向市宮崎コインランドリー日知屋店日向市永江町1-49 67

日向市有限会社大隣食品日向市永江町3-107 17

日向市東九州自動車道日向インターチェンジ工事日向市塩見55

日向市新財市住宅日向市塩見1253 72
日向市高橋ファーム日向市塩見12792 1の2
日向市カンショク株式会社日向市塩見13663 4



日向市権現原浄水場日向市塩見1424番地64の2
日向市奈須富男養豚日向市塩見5819 1の2

日向市佐藤養豚場日向市塩見永田12235 1の2
日向市高橋勝養豚日向市塩見永田13486-1,2 1の2

日向市黒木 養豚日向市塩見奥野6461 1の2
日向市黒木章夫養豚場日向市塩見奥野9117-17 1の2

日向市諸塚石油商事株式会社塩見給油所日向市塩見坂の下1194番地2 71

日向市リゾートインサンルイ日向市塩見大財14013-6 66の3
日向市佐藤養豚日向市塩見不動ケ田13048 1の2

日向市有限会社村山石油日向中央給油所日向市亀崎西1-66 71
日向市トヨタカローラ宮崎株式会社 日向店日向市亀崎西1丁目73番地1 71
日向市有限会社大浜石油 新開橋給油所日向市亀崎東4-21 71

日向市イナダカメラ日向市原町1-4-7 68
日向市民宿 山の茶屋日向市原町2-59-1 66の3
日向市株式会社大洋石油原町給油所日向市原町3-10-1 71

日向市つる屋旅館日向市原町4-4-11 66の3
日向市有限会社 日向ひまわりファーム日向市幸脇1202 1の2


日向市民宿磯日向市幸脇234 66の3
日向市民宿 美々津日向市幸脇288 66の3

日向市民宿みやこ家日向市幸脇367-1 66の3
日向市ホテルやまゆり(ホテルガーデンヒル) 日向市幸脇486-1 66の3
日向市民宿久恵日向市幸脇551-1 66の3
日向市農事組合法人幸脇養豚組合日向市幸脇760 1の2
日向市民宿船侍日向市幸脇遠見181 66の3

日向市ホテル城日向市幸脇西越918-5 66の3
日向市飯谷トンネル工事所日向市幸脇西境川1463 55
日向市旅館船待日向市幸脇千鳥25 66の3

日向市ホテルやまなみ(かぼちゃWINE) 日向市幸脇木鹿峠谷476-3 66の3
日向市ホテル源氏(ホテルムーン) 日向市幸脇木鹿峠谷482-3 66の3
日向市ハーミットクラブ日向市幸脇木鹿峠谷487 66の3

日向市ウタツカメラ日向市江良4-63 68

日向市日向農業協同組合 日知屋給油所日向市江良町4-43 71

日向市旅館広島屋日向市細島667-66 66の3

日向市有限会社サンクリーニング日向市細島724 67

日向市民宿高砂日向市細島783-1 66の3
日向市旅館ぎおん日向市細島798 66の3
日向市富島漁業協同組合日向市細島964-2 69の3

日向市日向クリーニングセンター日向市財光寺1114 67
日向市主婦の店クリーニング日向市財光寺113 67
日向市日向市財光寺汚泥処理場日向市財光寺1131-8 72
日向市南日本ハム株式会社日向市財光寺1193 2
日向市宮崎県日向食肉衛生検査所日向市財光寺1193 71の2
日向市日向農産加工株式会社日向市財光寺1193 11
日向市医療法人向洋会協和病院日向市財光寺1194-3 68の2

日向市南日本フレッシュフード株式会社日向市財光寺1240 2
日向市日向小野田レミコン株式会社日向市財光寺1401 55
日向市株式会社日産サティオ宮崎日向店日向市財光寺183 71
日向市クリーニングの一政日向市財光寺3440-11 67
日向市高山豆腐店日向市財光寺365-1 17
日向市横川製麺有限会社日向市財光寺408-2 16
日向市トヨタオート宮崎株式会社日向営業所日向市財光寺518-1 71
日向市東ドライクリーニング日向市財光寺521-1 67
日向市南九州日野自動車株式会社日向支店日向市財光寺532番地71

日向市旭ホテル日向市財光寺950 66の3
日向市松葉屋クリーニング日向市財光寺978-4 67
日向市(合)小田製麺所日向市財光寺往還69 16
日向市川崎豆腐店日向市財光寺往還708-3 17
日向市日向農業協同組合 財光寺給油所日向市財光寺沖ノ下3149-1 71
日向市株式会社イデックスリテール宮崎 財光寺給油所日向市財光寺沖の原1043 71
日向市治田石油店松原給油所日向市財光寺沖町51 71
日向市合資会社旭石油財光寺給油所日向市財光寺沖之原958-2 71
日向市日向市浄化センター日向市財光寺下ケ浜1131-1 73
日向市株式会社宮崎フジカラー日向現像所日向市財光寺菜切1239 68

日向市株式会社日向衛生公社 松立生ゴミ処理工場日向市財光寺松立1394 11
日向市有限会社マルミヤ本店日向市財光寺松立1473 5
日向市日通商事株式会社日向南給油所日向市財光寺池1729-1 71
日向市株式会社西日本宇佐美 日向給油所日向市財光寺池1729-1 71

日向市フォトスタジオモリカワ日向市財光寺徃還30 68

日向市ホテルメリッサ日向日向市上町10739-2、7,12,17 日知屋中原10727-12 66の3

日向市アサヒカメラ店日向市上町15-4 68
日向市株式会社宮崎カメラ日向店日向市上町16-3 68

日向市ホテル源屋日向市上町17-3 66の3
日向市富乃井旅館日向市上町18-7 66の3

日向市日向第一ホテル日向市上町5-15 66の3

日向市ホテルはやた日向市新生町1-99 66の3

日向市東ソー日向株式会社日向市船場町1 62

日向市株式会社ラーケコス環境技術センター日向事務所日向市船場町1鉄興社日向工場内71の2
日向市株式会社日向製錬所日向市船場町5番地    62
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水質汚濁防止法の改正~地下水汚染の未然防止のための実効ある取組制度の創設~(平成24年6月1日施行)

 水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年6月14日に成立、平成23年6月22日に公布され、平成24年6月1日に施行されました。
同法により、有害物質(※1)による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及びその結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられました。
(※1)規制対象となる有害物質は、水質汚濁防止法施行令第2条に規定されるカドミウム、鉛、トリクロロエチレン等の全28項目(平成25年6月現在)です。

1.改正の概要

 今回の法律等の改正の主な内容は以下の通りです。

(1)対象施設の拡大

 今回の改正により、届出の対象となる施設の範囲が拡大されました。従来から届出の対象となっている施設も含め、平成24年6月1日以降、以下の施設を設置する場合には、都道府県知事等に対し事前の届出が必要となります。
<対象1-1>有害物質使用特定施設(※公共用水域に水を排出する施設)
...水質汚濁防止法施行令第1条に規定される特定施設のうち、有害物質の製造、使用、処理を行う施設が該当します。今回の改正以前から、公共用水域に水を排出する施設として水質汚濁防止法(水濁法)に基づく届出の対象となっている施設であり、水濁法第5条第1項に基づく届出が必要です。
<【拡大】対象1-2>有害物質使用特定施設(※公共用水域に水を排出しない施設)
...対象1-1と同じく、水質汚濁防止法施行令第1条に規定される特定施設のうち、 有害物質の製造、使用、処理を行う施設が該当しますが、雨水を含め排水の全量を、下水道や水質汚濁防止法施行令別表第1第74号に定める施設(共同処理施設)に排出する施設など、上記1-1及び水濁法第5条第2項の対象となる施設以外の有害物質使用特定施設が新たに届出対象に該当します。改正後の水濁法第5条第3項(新設規定)に基づく届出が必要です。
<【新設】対象2>有害物質貯蔵指定施設
...有害物質を含む水を貯蔵する施設が該当します。改正後の水濁法第5条第3項(新設規定)に基づく届出が必要です。 なお、有害物質貯蔵指定施設について、法令では、改正後の水濁法第5条第3項において、「指定施設(有害物質を貯蔵するものに限る。)であって当該指定施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあるものとして政令で定めるもの」と定義されており、「政令で定めるもの」については、改正後の水質汚濁防止法施行令第4条の4において、「第2条に規定する物質(=有害物質)を含む液状の物を貯蔵する指定施設」と定義されています。
届出の対象施設について、詳しくは「地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1.1版)[PDF 2,893KB]」(以下「マニュアル」という。)のP.7~21をご覧下さい

(2)構造等に関する基準遵守義務等

 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設(以下「施設」という。)の設置者は、(ア)施設の床面及び周囲、(イ)施設に付帯する配管等、(ウ)施設に付帯する排水溝等、(エ)地下貯蔵施設について定められている構造、設備及び使用の方法に関する基準(構造等に関する基準)を満たす必要があります。
(改正後の水濁法第12条の4、改正後の水質汚濁防止法施行規則(改正後の施行規則)第8条の2から第8条の7)
※改正法の施行(平成24年6月1日)の際に既に設置されていた施設(既存の施設)については、実施可能性に配慮し、構造等に関する基準の適用が3年間(平成27年5月31日まで)猶予されます。
構造等に関する基準について、詳しくはマニュアルの以下のページをご覧下さい
  • 基本的な考え方について...マニュアルP.33~44
  • 具体的な基準等について...マニュアルP.45~95

(3)定期点検の義務の創設

 施設の設置者は、施設の構造等について、目視等の方法により定期点検を実施し、その結果を記録し、保存する必要があります。
(改正後の水濁法第14条第5項、改正後の施行規則第9条の2の2から第9条の2の3)。
※既存の施設についても新設の施設と同様に、改正法の施行の日(平成24年6月1日)から定期点検、記録、保存が必要となります。
定期点検の方法について、詳しくはマニュアルの該当のページをご覧下さい
  • 基本的な考え方について...マニュアルP.33~44
  • 具体的な基準等について...マニュアルP.45~95

2.改正の経緯

 今回の改正に係る検討経緯等は、以下のリンク先よりご覧いただけます。

3.関係資料

(1)地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1.1版)(再掲)

マニュアル追加資料

(2)説明会等で使用した資料

平成26年度 地下水汚染未然防止のための構造と点検管理に関する講習会テキスト
平成24年1~3月に行った説明会で使用したスライド資料(法改正の概要)

(3)改正法に関わるQ&A

改正法Q&A

(4)改正後の条文

(5)関連の報道発表資料

(6)届出様式

(7)地下水汚染未然防止のための管理要領等策定の手引き

 有害物質使用特定事業場や有害物質貯蔵指定事業場において作成することとなっている、管理要領作成の際の参考資料を作成しました。併せて、管理要領を作成する際は、同時に点検要領、点検記録表をセットで整備することが望ましいと考えられるため、これらに関する作成例も以下に示します。
 なお、上記作成例は一例であることから、対象となる全ての工場・事業場を網羅的に対応していないことにご留意ください。また、法で求められている内容が網羅されていれば、自治体や業界団体で作成している管理要領等の例も参考になります。


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水質汚濁防止法に基づく特定施設の一覧について

  •  本ページでは水質汚濁防止法の規定に基づく届出がなされている事業場を掲載しております。宮崎市内の事業場については宮崎市環境部環境保全課(0985-21-1761)にお尋ねください。
  •  本届出情報は事業者から県に届けられた情報を基に作成しております。そのため、届出の遅延等により最新の情報ではない場合があります。
  •  一覧表には特定事業場の廃止の別、事業場名称、事業場所在地及び設置されている特定施設の種類を掲載しておりますが、それ以外の項目についてお知りになりたい場合は、宮崎県情報公開条例に基づく公文書開示請求を行ってください。

【補足】一覧表中の用語の説明

「特定施設」

 水質汚濁防止法施行令別表第1(※1)に定める施設をいう。この施設のうち、特定施設を有する事業場から公共用水域に水を排出する場合、特定施設の届出が必要となる。

「有害物質使用特定施設」

 水質汚濁防止法で定める有害物質(※2)を製造、使用又は処理する特定施設をいう。この施設を有する事業場は公共用水域への水の排出の有無を問わず、届出が必要となる。

「有害物質貯蔵指定施設」

 水質汚濁防止法で定める有害物質を含む液状の物を貯蔵する施設をいう。この施設を有する事業場は公共用水域への水の排出の有無を問わず、届出が必要となる。
※1、2についてはホームページにその一覧を掲載しております。

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このページの内容についてのお問い合わせは
〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県環境森林部環境管理課水保全対策担当
電話:0985-26-7085


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62 非鉄金属製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ還元そう
ロ電解施設(溶解塩電解施設を除く。)
ハ焼入れ施設
ニ水銀精製施設
ホ廃ガス洗浄施設
ヘ湿式集じん施設

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日向市日向農業協同組合 大王給油所日向市大王町1-40 71
日向市ホワイト急便日向日向市大王町1-83 67
日向市宮崎サン・ソルト株式会社日向市大王町2-23-2 27

日向市株式会社黒田工業 ひゅうがリサイクルセンター日向市竹島町1-86 11
日向市清本鉄工株式会社白浜作業所日向市竹島町3番地八興運輸㈱白浜上屋内11
日向市清本鉄工株式会社 白浜試験施設日向市竹島町3番地八興運輸㈱白浜上屋内の一部11
日向市サカモトクリーニング店日向市中町3-45 67

日向市北川製餡所日向市中町4-22 8
日向市日向市東臼杵郡医師会臨床検査センター日向市鶴町1-6 71の2

日向市合資会社旭石油鶴町給油所日向市鶴町2-10-23 71
日向市坂本豆腐店日向市鶴町2-10-9 17
日向市株式会社大洋石油日向給油所日向市鶴町2-11-6 71

日向市旅館成荘日向市鶴町2-2-14 66の3
日向市有限会社河野石油店日向給油所日向市鶴町2-3-1 71

日向市株式会社ENEOSフロンティア 南九州支店 Dr.Driveセルフ鶴町店日向市鶴町2丁目4-21 71
日向市石崎豆腐店日向市鶴町3-110 17

日向市富士屋カメラ店日向市都町1-19 68

日向市都屋旅館日向市都町12-9 66の3


止日向市日向市都町4-5 66の3
日向市日向農業協同組合 東郷給油所日向市東郷町山陰年の神辛374-1 71

日向市株式会社ワコオ石油 亀崎給油所日向市日知屋11214-1 71
日向市株式会社トミシマ日向市日知屋12002-157 71

日向市HOTEL AZ宮崎日向店日向市日知屋14819-16、14819-20 66の3
日向市アサヒ生コン有限会社日向市日知屋15837-2 55
日向市旅館幸丸日向市日知屋15895 66の3


日向市落合セメント工業株式会社日向市日知屋16430 54
日向市株式会社コーソク 日向木脇給油所日向市日知屋16464-8 71
日向市八興自動車整備株式会社日向市日知屋16475 71

日向市細島港湾福祉センター日向市日知屋16847-1 66の3
日向市旭化成イーマテリアルズ株式会社電池材料事業部ハイポア日向工場日向市日知屋16863番地1 71の5
日向市富士チタン株式会社日向工場日向市日知屋17062-1 27
日向市有限会社宮崎エース食品日向市日知屋17148-17 18の2
日向市日玉中華食品株式会社 日向工場日向市日知屋17148番地27 18の2

日向市旅館さざえ荘日向市日知屋186 66の3
日向市民宿伊勢日向市日知屋189-13 66の3
日向市株式会社コガコーポレーション日向市日知屋3380-13 67
日向市宮崎木材保存工業協同組合日向市日知屋3389 22
日向市民宿はたうら日向市日知屋5331-2 66の3

日向市割烹旅館はまぐり荘日向市日知屋伊勢ケ浜194 66の3

日向市宮崎交通株式会社日向営業所車庫施設日向市日知屋塩田3380-110 71
日向市旭化成エレクトロニクス株式会社生産センターFP製造部日向市日知屋塩矢16863-5 66

日向市有限会社原田石油店細島給油所日向市日知屋古田町60-1 71
日向市植松エネルギー株式会社日向市日知屋古田町61-1 71
日向市オートバックス日向店日向市日知屋後陣12,548-5 71
日向市岡田ドライクリーニング店日向市日知屋後幡浦5812 67
日向市株式会社大三商行 サンテック事業部日向市日知屋耳川17062-2 21の3
日向市株式会社大洋石油中央通給油所日向市日知屋汐田16587-2 71
日向市ふじ旅館日向市日知屋庄手11525-23 66の3

日向市第一糖業株式会社 本社工場日向市日知屋新開17371 7

日向市株式会社科学飼料研究所 日向工場日向市日知屋新開17371-17 71

日向市太陽工業コンクリート株式会社日向工場日向市日知屋大浜12002-95 55
日向市横萬コンクリート工業株式会社日向市日知屋大浜12006 54
日向市東九州自動車道日向第一トンネル工事日向市日知屋地内55
日向市仲摩商事株式会社日向生コン工場日向市日知屋中屋敷15628-1 55
日向市株式会社コーソク 梶木給油所日向市日知屋椎ノ木14822 71
日向市岩崎産業株式会社細島工場日向市日知屋畑浦3386 22
日向市ホテルジェイズ日向ブルーパーク日向市日知屋米の山682番地254 66の3

日向市松下生コン有限会社日向市日知屋堀川16847-13 55
日向市鹿児島検疫所細島出張所日向市日知屋堀川16847-5 71の2

日向市富士シリシア化学株式会社 日向工場日向市日知屋木原16303-3 27
日向市富士化学株式会社日向工場日向市日知屋木原16303-3 27
日向市宮崎トヨタ株式会社 日向店日向市日知屋木原16317 71

日向市日本ピュアフード株式会社 宮崎工場日向市美々津1624-7 2
日向市美々津第三漁業生産組合日向市美々津3229-1 3

日向市美々津第二漁業生産組合日向市美々津下町3
日向市ニューオアシス(ホテルアン) 日向市美々津腰越4436-3 66の3

日向市黒木石油商事有限会社日向市美々津町1281-1 71
日向市宮崎くみあいチキンフーズ株式会社 北部工場日向市美々津町147-5 2
日向市ホテルクイーン日向市美々津町2227 66の3
日向市美々津ドライブイン日向市美々津町2235
日向市いけすrestaurant大漁丸日向市美々津町2255-1 66の6
日向市日本ハム惣菜株式会社 宮崎工場日向市美々津町2277 2
日向市日本ホワイトファーム株式会社 宮崎食品工場日向市美々津町2277番地2
日向市明星クリーニング店日向市美々津町2948 67
日向市クリーニングヒガシ日向市美々津町3074 67
日向市医療法人 杏林会 三股病院日向市美々津町3870 72

日向市美々津地区 農業集落排水処理施設日向市美々津町宮ノ下1021番72
日向市日向農業協同組合 美々津給油所日向市美々津町清水ヶ谷2250-2 71
日向市宮内豆腐店日向市美々津町石並2824 17

「特定施設の種類(水質汚濁防止法施行令第1条別表第1)」(PDFファイル:31KB)

「水質汚濁防止法で定める有害物質(水質汚濁防止法施行令第2条)」(PDFファイル:4KB)
このページの内容についてのお問い合わせは
〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県環境森林部環境管理課水保全対策担当
電話:0985-26-7085



水質汚濁防止法等届出のしおり

水質汚濁防止法等届出のしおり

水質汚濁防止法に基づく特定施設等を設置される場合には、法に基づく届出が必要です。
特定施設を設置される方は、「水質汚濁防止法届出のしおり」をご参考頂いて、届出をしてください。
特定施設を設置された後は、排水基準を順守し、公共用水域の水質保全に御協力をお願いします。
なお、「みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例」に定める汚水等排出施設についても同様です。

水質汚濁防止法等届出のしおり(主な内容)







3 届出の方法 (1)届出書類 (2)作成部数 (3)提出先
4 届出後の注意

1.水質汚濁防止法に基づく届出様式

  届出を必要とする場合 届出の時期 法の該当条文 様式(ダウンロード) 1 2 3 4 5 6
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を設置しようとする場合設置の60日以前法第5条第1項、第2項及び第3項
一つの施設が特定施設(有害物質貯蔵指定施設)となった際、現にその施設を設置(工事中を含む。)している場合特定施設となった日から30日以内法第6条第1項
上記届出を行った特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の構造、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量、用水及び排水の系統を変更しようとする場合 ※(公共下水道への接続を含む。)変更の60日以前法第7条
上記1、2の届出を行った者に次の変更があった場合(1.氏名、2.名称、3.住所、4.法人にあっては、その代表者の氏名、5.工場又は、事業場の名称、7.工場又は事業場の所在地)変更した日から30日以内法第10条
上記1、2の届出を行った特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の使用を廃止した場合使用を廃止した日から30日以内法第10条
上記1、2の届出を行った者から譲り受け、借り受け、相続若しくは法人にあっては合併又は分割によって、その届出に係る特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を承継した場合承継があった日から30日以内法第11条第3項

2.みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例に基づく届出様式

  届出を必要とする場合 届出の時期 条例の該当条文 様式(ダウンロード) 1 2 3 4 5 6
汚水等排出施設を設置しようとする場合設置の60日以前条例第37条
一つの施設が汚水等排出施設となった際、現にその施設を設置(工事中を含む。)している場合特定施設となった日から30日以内条例第38条
上記届出を行った汚水等排出施設の構造、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量、用水及び排水の系統を変更しようとする場合 ※(公共下水道への接続を含む。)変更の60日以前条例第39条
上記1、2の届出を行った者に次の変更があった場合(1.氏名、2.名称、3.住所、4.法人にあっては、その代表者の氏名、5.工場又は、事業場の名称、7.工場又は事業場の所在地)変更した日から30日以内条例第25条
上記1、2の届出を行った汚水等排出施設の使用を廃止した場合使用を廃止した日から30日以内条例第25条
上記1、2の届出を行った者から譲り受け、借り受け、相続若しくは法人にあっては合併又は分割によって、その届出に係る汚水等排出施設を承継した場合承継があった日から30日以内条例第26条第3項

3.その他の関連する書面

  提出を必要とする場合 提出の時期 該当条文 様式(ダウンロード) 1 2 3
届出から60日以内に着工したい場合(設置届出書及び変更届出書様式にも添付しています。)設置(変更)届出書の提出と同時に提出法第9条第2項、条例第41条第2項
届出者と特定施設設置者が異なる場合届出書の提出と同時に提出 
工場や事業場から油や有害物質等が河川へ流出するなどの事故が発生した場合事故が発生したとき法第14条の2第1項、第2項、条例第65条
問い合わせ先 電話番号
中央保健所(0985)28-2111
都城保健所(0986)23-4504
延岡保健所(0982)33-5373
日南保健所(0987)23-3141
小林保健所(0984)23-3118
高鍋保健所(0983)22-1330
日向保健所(0982)52-5101
高千穂保健所
(0982)72-2168





特定地下浸透水に係る検定方法及び検出されるとする濃度


有害物質の種類      検定方法     検出されるとする濃度

鉛及びその化合物0.005㎎/L
六価クロム化合物0.04 ㎎/L
砒素及びその化合物0.005㎎/L
ほう素0.2 ㎎/L
ふっ素0.2 ㎎/L


 罰則
排水基準の適用を受ける事業場が排水基準に適合しない排出水を排出した場合や、各種の届出を
しなかったり、虚偽の届出をした場合、又は60日間の工事の実施制限期間前に着工した場合などに
は表9及び表10の罰則がありますので注意してください。


根拠条文摘要罰則
第30条
計画変更命令(第8条)、改善命令(第13条第1 項又は第13条の2第1項、第13条の3第1項)又は地下水浄化措置命令(法第14条の3第1項又は同条第2項)に違反した場合

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

第31条
○排水基準(第12条第1項)に違反した場合
○緊急時等の措置命令(第14条の2第4項又は第18条)に違反した場合
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金ただし、
過失により排水基準違反を犯した場合は3月以下の禁錮又は30万円

第32条
特定施設の設置届出(第5条)、構造等変更届出(第7条)をしなかったり、虚偽の届出をした場合

3月以下の懲役又は30万円以下の罰金


第33条

○特定施設の使用届出(第6条)をせず又は虚偽の届出をした場合

○工事の実施制限期間(第9条第1項)の規定に違反した場合

〇排出水の汚染状態の測定等(第14条第1項又は同条第5項)の規定に違反して記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者

○報告及び検査(第22条第1項)による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

30万円以下の罰金


このページの内容についてのお問い合わせ
〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県環境森林部環境管理課
電話:0985-26-7085





特定地下浸透水

有害物質を製造・使用・処理する特定施設から地下に浸透する水のことだが、有害物質が検出されない水質でなければ、地下へ浸透させられない。
(参照条文)
水質汚濁防止法
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十八号)
(定義)
第二条 第7項  この法律において「特定地下浸透水」とは、第二項第一号に規定する物質(以下「有害物質」という。)を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設(指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置する特定事業場(以下「有害物質使用特定事業場」という。)から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものをいう。

(特定地下浸透水の浸透の制限)
第十二条の三  有害物質使用特定事業場から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。)は、第八条の環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させてはならない。

水質汚濁防止法施行規則
 (昭和四十六年六月十九日総理府・通商産業省令第二号)
第六条の二  法第八条 の環境省令で定める要件は、有害物質の種類ごとに環境大臣が定める方法により特定地下浸透水の有害物質による汚染状態を検定した場合において、当該有害物質が検出されることとする。



平成26年9月18日
水・土壌

「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(答申)」について(お知らせ)

 平成26年9月11日(木)に開催された中央環境審議会水環境部会(第35回)において、「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(報告)」が取りまとめられ、同日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされました。
 これを受け、環境省ではカドミウム及びその化合物に関する排水基準等について、水質汚濁防止法施行規則及び排水基準を定める省令の改正を行う予定です。

1.審議の経緯

 平成25年8月30日に環境大臣が中央環境審議会に対して諮問した「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて」(諮問第359号)は、同年11月より、中央環境審議会水環境部会に設置された排水規制等専門委員会において検討がなされ、平成26年7月に報告が取りまとめられました。
 この報告は、平成26年9月11日に開催された中央環境審議会水環境部会(第35回)において審議され、同日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ別添のとおり答申がなされました。

2.答申の概要

 カドミウム及びその化合物に関する水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しの検討を行った結果、以下の通り結論を得ました。
基準 新たな基準値 現行の基準値
カドミウム及びその化合物に関する基準値の見直し
排水基準0.03mg/L0.1mg/L
特定地下浸透水が有害物質を含むものとしての要件(地下浸透基準)
(据え置き)
0.001mg/L
地下水の浄化措置命令に関する浄化基準0.003mg/L0.01mg/L

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
直   通:03-5521-8

転載元: 環境汚染・違法行為情報交換会のブログ


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