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[転載]環境省 不法投棄ホットライン御中 住友金属日向精錬所の裏山と西川内地区の不法投棄について、法と正義に則って不法投棄を防止するよう環境省としてご指導いただきますよう切にお願いします。

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環境省 不法投棄ホットライン御中


いつもお世話になりありがとうございます。
 さて、住友金属鉱山のグループ会社である日向精錬所が、ステンレス原料を製造する過程から排出されるフェロニッケルスラグを付近に保育園のある丘陵部へ埋立ています。
周辺の主婦から健康被害や大気・水質・土壌汚染で困っています。 さらに、醜いのはその主婦が営業妨害等により訴えられていることです。
日向市は、日向精錬所の言いなりです。宮崎県も産業廃棄物であるか否かの議論を行わず、下流の綺麗な水を採取して分析データを公開することにより、不法投棄を黙認しています。

 フェロニッケルスラグは、コンクリート等の骨材として使用する場合は、製品ですが、一般環境中に排出する場合は産業廃棄物であり、日向精錬所は不法投棄をしていると思慮いたします。
このスラップ訴訟で、近隣住民の主婦が敗訴すると、我が国の不法投棄が、一層深刻化することを大変心配いたします。

 なにとぞ、環境省の見解をお教え頂くと共に、この不法投棄をやめさせると共に、主婦に対する理不尽なスラップ訴訟に対して、法と正義に則って不法投棄を防止するよう環境省としてご指導いただきますよう切にお願いします。





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不法投棄ホットライン

環境省廃棄物・リサイクル対策部

 大量の産業廃棄物の不法投棄など緊急に対応を要する事案についての情報を国民から直接受ける窓口として、環境省廃棄物・リサイクル対策部適正処理・不法投棄対策室に、通報専用のメールボックス及びFAXを設けております。
 大規模な産業廃棄物の不法投棄を防止するためには、不法投棄の早期発見、拡大防止に努めることが必要です。
 大規模な産業廃棄物の不法投棄や、このまま放置しておくと大規模な不法投棄につながるおそれがあると思われる現場を発見した場合等には、上記メールボックス・FAXもしくは、各自治体の「産業廃棄物不法投棄情報受付専用窓口」まで御連絡ください。
 (なお、空き缶、家庭ごみ、電化製品、自転車などの小規模な投棄事案は対象としておりません。)

宮崎県
環境森林部循環社会推進課0985-26-70830985-22-9314メール


土壌汚染対策法

第四条
   土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの

 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

 都道府県知事は、前項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、前条第一項の環境大臣が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。


環境省Q&A

土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査(法第4条関係)

質問:複数年にわたるような大規模な公共事業の取扱いについて現時点で複数年契約を締結済
みであり、事業自体は着工済みであるものの工区が分かれている場合、未着手の工区以降
の改変行為について、届け出るよう指導を行っても差し支えないか。
回答:差し支えない。


質問: 掘削土壌を敷地内に一時的に仮置きする場合、その場所も盛土する場所として届け出る
           必要があるか。
           また、シートや鉄板で養生し、地面と接触しないように仮置きを行う場合の届出につい
           ても届け出る必要があるか。
回答:前段及び後段ともに、盛土には該当するため土地の形質変更面積に含めて考えられたい。

質問:再生砕石を砂利にして、地面に盛る場合、法第4条第1項上、盛土扱いになるのか。




第八章 罰則

第六十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項、第十二条第四項、第十六条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五条又は第二十七条第二項の規定による命令に違反した者
 第九条の規定に違反した者
 第二十二条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理を業として行った者
 第二十三条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理の事業を行った者
 不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けた者
 第二十六条の規定に違反して、他人に汚染土壌の処理を業として行わせた者

第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する
 第三条第四項、第四条第一項、第十二条第一項、第十六条第一項若しくは第二項又は第二十三条第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第十七条の規定に違反して、汚染土壌を運搬した者
 第十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第七項の規定に違反して、汚染土壌の処理を他人に委託した者
 第二十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は同条第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
 第二十条第三項前段又は第四項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
 第二十条第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかった者
 第二十条第五項、第七項又は第八項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかった者
 第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
 第二十一条第三項の規定に違反して、送付をした者


第六十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第二十二条第八項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかった者
 第五十条の規定に違反した者
 第五十四条第一項若しくは第三項から第五項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者


第六十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条(前条第二号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。




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廃棄物・リサイクル対策

産業廃棄物の不法投棄等の不適正処分の現状と、その防止や支障等の除去のための対策について紹介しています。




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転載元: 水・土壌心の汚染対策 住金日向産廃恫喝裁判から主婦を救出しよう


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