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[転載]熊本県水俣市の八幡残渣プール(チッソ最終処分場)の海に、赤いレンガの付いたコンクリートが投棄されていることに関して、情報募集します

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熊本県水俣市の八幡残渣プール(チッソ最終処分場)の海に、赤いレンガの付いたコンクリートが投棄されています。
 
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平成25年4月15日
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく産業廃棄物処理施設の維持管理の状況について
 
 
最終処分(安定型埋立)施設
設置年月日
    昭和36年8月1日
設置場所
    熊本県水俣市浜松町71番地先
    JNC株式会社 水俣製造所 八幡安定型最終処分場

処理施設の種類
    安定型埋立

処理する廃棄物の種類
    廃プラスチック類、ゴムくず、がれき類、金属くず
    ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

処理する廃棄物の処理能力
    埋立面積       250,000㎡
    埋立容量       300,000㎥
    残余埋立容量     15,075㎥  ※平成23年3月30日現在
 
 
①処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量  別添表2参照

②安定型埋立施設維持管理状況  別添表3・4参照
 
 
安定型埋立施設維持管理状況別添表4
・施設の点検
異  状  の  有  無
 
 
 
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律
 
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
 
 
 第五章 罰則

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
十六 第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者
 
 
 
第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑
 
 
 
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許可なく
 ゴミ、コンクリート等
   捨てる事禁ず!!
      JNC(株)
 
JNCの許可があってもコンクリートを海に捨ててはいけません。
 
建設会社の人が、工場の工事ででてきた、コンクリートの塊を 傾いてきた護岸の補強に捨てるのは、不法行為と思います。
 
 
 
 
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第一条  この法律は、船舶、海洋施設及び航空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに船舶及び海洋施設において油、有害液体物質等及び廃棄物を焼却することを規制し、廃油の適正な処理を確保するとともに、排出された油、有害液体物質等、廃棄物その他の物の防除並びに海上火災の発生及び拡大の防止並びに海上火災等に伴う船舶交通の危険の防止のための措置を講ずることにより、海洋汚染等及び海上災害を防止し、あわせて海洋汚染等及び海上災害の防止に関する国際約束の適確な実施を確保し、もつて海洋環境の保全等並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする。
 
第二条 何人も、船舶、海洋施設又は航空機からの油、有害液体物質等又は廃棄物の排出、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄、船舶からの排出ガスの放出その他の行為により海洋汚染等をしないように努めなければならない。
 
 
第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、千万円以下の罰金に処する。
 
 第八条の三第三項の規定による命令に違反した者
 
 第十条第一項の規定に違反して、廃棄物を排出した者
 
 第十八条第一項の規定に違反して、油等を排出した者
 第十八条の七の規定に違反して、油等の海底下廃棄をした者
 第十八条の十の規定による命令に違反した者
 
 
 第五十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十五条から第五十八条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
 
 
水俣市には、西松建設の営業所があります。

転載元: ミナマタ 水・土壌汚染研究会(廃棄物情報募集)転載歓迎


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