イスラム 博物館
イスラム 博物館
上段:長津湖の戦いで撤退する米第1海兵師団 中段左:アメリカ空軍のF-86 中段右:仁川上陸作戦で揚陸中のLST 下段左:仁川に上陸するバルドメロ・ロペス中尉率いる海兵隊員 下段右:M26戦車の前に立つ韓国人難民 | |
戦争:冷戦 | |
年月日:1950年6月25日 - 1953年7月27日 (名目上は継続中) | |
場所:朝鮮半島 | |
結果:南北分断状態のまま休戦協定が結ばれ、現在に至る | |
国際連合軍 韓国 アメリカ合衆国 イギリス | 北朝鮮 中華人民共和国(中国人民志願軍) ソビエト連邦(顧問団派遣及び物資支給) |
李承晩 蔡秉徳 丁一権 李鍾賛 白善 林富澤 ハリー・S・トルーマン ドワイト・D・アイゼンハワー ダグラス・マッカーサー マシュー・リッジウェイ マーク・ウェイン・クラーク |
トルコ語の翻訳だとニュアンスがちょっと違います。
韓国人と長い間、中央アジアのトルコ人は隣人として一緒に暮らしていた。その後、韓国人で東へスクロールすると、最近は韓半島と呼ばれ、アジア大陸の西アナトリア半島に8000キロ離れて、西に移動し、南東ヨーロッパでトラキア地域に定住によって地理、トルコに定住した。トルコのウイグル人の中国の元朝の際は、韓国の高麗の終わりに向かって朝鮮半島に落ち着いた、そして今日この世代は約30万人は、韓国に住んで続けています。これは非常に古い歴史的な関係は朝鮮戦争で再び強化されているに基づいています。
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交流協会台北事務所 | 台北駐日経済文化代表処 |
那覇波の上の護国寺にある「臺灣遭害者之墓」 | |
台湾南部、当時の地名双渓口 | |
1871年(明治4年)11月8日 | |
年貢を納めて台風に遭い台湾山中を彷徨える琉球人 | |
蕃刀 | |
54人 | |
虎口を脱せし者12名 | |
台湾パイワン族 | |
不明 |
明治4年10月18日、宮古島(2隻)と八重山(2隻)の船計4艘は那覇港から出帆した。船は琉球近海の慶良間島に到着、そこで風や潮の状態をみて、29日同所出発、11月1日、大風が吹いて、宮古島行の一つの船は漂流した。11月5日、台湾の山を発見した。6日上陸開始したが、上陸時3人は溺死した。64人が上陸して、人家を求めて徘徊した。漢族二人に逢い、人家の有無を質問したら、西方にいけば大耳の人あって首を切るので、南方にいけと教えた。両人の案内にて南方に向かう。両人衣服類は奪い取る。悪人の同類が多いだろうと落胆した。両人の教えに従い石の洞窟に泊まった。両人は盗賊の類と思い、別れて西に転じた。(中略)7日、南方に人家15、6軒あり。人あり小貝に飯を盛り66人に与えた。しかし残りの所持品を奪った。投宿す。8日朝、現地人は宮古人に向かって、我ら猟にいかんとす、ここに待てとあるが、疑惑を生じ、散りじりになる。人家5、6軒あり、一人の老翁が、琉球なら那覇か首里かと問う。この人は危害は加えなかったが、その後に、30人くらいが追ってきて、宮古人の簪、衣服を剥ぎ取る。1、2人ずつ門外に追い出し、刀をもって首をはねた。(以下略、生存者が那覇港に帰るまでのことが記載されている。)
朕聞く、台湾島の生蕃数次わが人民を屠殺すと。若し捨て問わんとするは、後患なんぞ極まらんと。今なんじ種臣に委するに全権をもってす。なんじ種臣、それ往きて、之を伸理し(道理のあることを主張する)、以て朕が民を安んするの意に副えよ。欽哉(つつしめや)
台湾蕃地処分につき、汝従道に命じ、事務都督たらしむ。凡そ陸海軍務より賞罰のことに至るまで委するに全権をもってす。我が国人を暴殺せし罪を問い、相当な処分を行うべきこと。若しもその罪に服さざる時は、臨機兵力をもってこれを討すべきこと。わが国人の彼地に至る時、土人の暴害に罹らざる様、能く防制の方法を立てるべき事。
清国はこの事件を不是となさざること。(「日本の台湾出兵を保民の義挙」と認める)清国は遺族に対し弔意金を出す。日本軍が作った道路、宿舎は有料で譲りうける。両国は本件に関する往復文書を一切解消する。清国は台湾の生蕃を検束して、後永く害を航客に加えないこと。日本軍は1874年12月20日まで撤退する。
南蛮貿易と日本人奴隷 ~日本人女性50人で火薬1樽~【CGS ねずさん 日本の歴史 7-1】
- 伴天連門徒之儀ハ、其者之可為心次第事、
- 国郡在所を御扶持に被遣候を、其知行中之寺庵百姓已下を心ざしも無之所、押而給人伴天連門徒可成由申、理不尽成候段曲事候事、
- 其国郡知行之義、給人被下候事ハ当座之義ニ候、給人ハかはり候といへ共、百姓ハ不替ものニ候條、理不尽之義何かに付て於有之ハ、給人を曲事可被仰出候間、可成其意候事。
- 弐百町ニ三千貫より上之者、伴天連ニ成候に於いてハ、奉得公儀御意次第ニ成可申候事、
- 右の知行より下を取候者ハ、八宗九宗之義候條、其主一人宛ハ心次第可成事、
- 伴天連門徒之儀ハ一向宗よりも外ニ申合候由、被聞召候、一向宗其国郡ニ寺内をして給人へ年貢を不成並加賀一国門徒ニ成候而国主之富樫を追出、一向衆之坊主もとへ令知行、其上越前迄取候而、天下之さはりニ成候儀、無其隠候事。
- 本願寺門徒其坊主、天満ニ寺を立させ、雖免置候、寺内ニ如前々ニは不被仰付事、
- 国郡又ハ在所を持候大名、其家中之者共を伴天連門徒押付成候事ハ、本願寺門徒之寺内を立て候よりも不可然義候間、天下之さわり可成候條、其分別無之者ハ可被加御成敗候事、
- 伴天連門徒心ざし次第ニ下々成候義ハ、八宗九宗之儀候間不苦事、
- 大唐、南蛮、高麗江日本仁を売遣侯事曲事、付、日本ニおゐて人の売買停止の事。
- 牛馬ヲ売買、ころし食事、是又可為曲事事。
右條々堅被停止畢、若違犯之族有之は忽可被処厳科者也、