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鹿児島空港周辺の見どころ

 
 
鹿児島県
 
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日本マンダリンセンター
北薩摩

日本マンダリンセンター

温州みかん発祥の地を記念して作られた、みかんの博物館です。みかんの歴史・文化などをビデオや模型で楽しく学べる施設です。
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長島町歴史民俗資料館

長島町歴史民俗資料館

長島には200基をこえる古墳があり「古墳の島」といわれています。資料館は長島の歴史や長島の風土を豊富な資料で紹介しています。
 

長島町歴史民俗資料館

北薩摩
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長島町歴史民俗資料館写真
 
 長島には小浜崎古墳群や指江古墳群など200基をこえる古墳があり「古墳の島」といわれています。資料館では県下最大級の装飾品を出土した白金古墳の金環など、数々の貴重な史料があります。長島は、鎌倉時代になると長島氏が地名を名のって領有するようになりました。長島氏は南北朝時代には堂崎城を築城し、以後戦国時代まで海の豪族として活躍しました。
 しかし、永禄8年(1565年)に島津氏が長島を攻撃し、3月24日には堂崎城が落城。長島はそれまで肥後でしたが、この戦いの後は島津領となり薩摩に属するようになりました。江戸時代、長島には薩摩藩の外城の一つ長島郷が置かれ、明治を迎えました。資料館はこれらの歴史や長島の風土を豊富な資料で紹介しています。
 
 
 
 
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ツル博物館クレインパークいずみ
北薩摩
北薩摩

川内まごころ文学館

川内出身の父を持つ有島兄弟、特に里見の文芸資料を中心に白樺派の書画等を展示。
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祁答院町生態系保存資料館(アクアイム)
北薩摩

祁答院町生態系保存資料館(アクアイム)

天然のため池である蘭牟田池は、国内希少野生動物に指定されているベッコウトンボをはじめとするたくさんの...
 
 

曽木の滝公園(伊佐市大口宮人)

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曽木の滝
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曽木の滝
滝幅210メートル、高さ12メートルの壮大なスケールを誇り、「東洋のナイアガラ」とも呼ばれる曽木の滝。
千畳岩の岩肌を削るように流れ落ちる水流とその轟音は、訪れる人々を釘付けにするほど豪快。一帯は自然公園となっており、四季の彩りも美しく桜や紅葉の季節には、イベントも開催されます。
大型駐車場も整備されており、園内には食事処・土産品店が軒を並べています。なかでも鯉料理や黒豚を使った料理は絶品です。
公園内の清水神社は縁結びと安産の神様が祭られています。この付近は、江戸時代に水運による米の輸送を行っており、その水路を開くために大規模な川浚えを行った歴史があります。またその当時の川浚え唄は今でも伝えられています。
下流には、レンガ造りの曽木水力発電所跡がダム湖に残り、夏季には中世のお城を思わせる風貌で水面に姿をあらわします。
新時代の景観を選ぶ「平成百景」曽木の滝が第24位に入りました!
住所〒895-2526 鹿児島県伊佐市大口宮人635
»アクセス
電話番号0995-23-1311

新曽木水力発電所(曽木の滝公園内)

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新曽木水力発電所(曽木の滝公園内)
曽木の滝右岸に現存する旧曽木発電所の取水設備の一部を改築、再利用した発電所です。曽木の滝の流量、落差を利用し最大出力約490キロワット、年間約400万キロワット(一般家庭約1,000軒分の使用量に相当)を発電することができます。また、曽木発電所遺構と組み合わせた学習型観光と、再生可能エネルギーの教育啓発活動の推進にも活用することができます。

 
宮崎県
 
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えびのエコミュージアムセンターは、霧島錦江湾国立公園、霧島ジオパークのビジターセンターとして、霧島山の韓国岳の中腹、標高約1200mのえびの高原にあります。

霧島山の自然や歴史、登山情報についてパネル、映像、標本などで紹介しています。登山や自然観察に出発される前やフィールドで出会った生き物について調べたいとき、ドライブの途中の情報収集など、霧島山の自然に親しむ拠点としてお立ち寄りください。

住所
入館無料車いす貸し出し2台・バリアフリー対応(館内、駐車場)
〒889-4302 宮崎県えびの市末永1495-5
年中無休 (9:00〜17:00)
 
 
 
 
熊本県
 
 
 

[転載]動禅 掃除道とは   日本そうじ協会より

動禅 掃除道とは

掃除道は
①掃除を通し、環境整備の技術力を高めること
 
②良い習慣を身につけること
を目的としています
 
①掃除を通し、環境整備の技術力を高めること
 人は環境からの影響を大きく受けながら生活をしています。
 散らかっている環境の中では頭の中も散らかってしまいます。
 重苦しい環境の中では頭の中も重くなってしまいます。
 
 私たちはこの「環境と頭の中の状態はリンクしている」ということを「外脳理論」と呼んでいます。
・生産性の高い仕事をしたいのならば、生産性が高くなる環境に整備しないといけません。
・心がすっきりと安定したいのであれば、心がほっとしてすっきり安定できる環境をつくらないといけません。
・モデルのように綺麗な人生を歩みたいのであれば、綺麗を意識できるようになる環境に自分の身を置かねばなりません。
 
人は「環境の力を味方にしてこそ、より高いレベルの自分になれる」のです。
良い土壌に種を撒けば芽は出て育ちます。
悪い土壌にはどんなに良い種を撒いても芽は出ず、育ちません。
この良い土壌づくり、良い場づくり、良い環境づくりこそが、
掃除道の目指すひとつめの「環境整備の力を高めること」です。
 
 
「良い習慣づくり」をし続けること
 掃除道の目的のふたつめは「良い習慣を身につけること」です。
 どんな素晴らしい行動、発想でも、一時しかできないのであれば、それは本当の意味で良い結果を生み出さないことでしょう。「続けること」こそが、血となり肉となるとても大事なことです。
 
 掃除道では「続けること」ができるようになるために、様々なワーク、スキル、ノウハウを用意してあります。掃除を単なる片付け術とは見なしていません。
 
 掃除をひとつのトレーニング体系として「自分が手に入れたい習慣を手に入れることができるようになる」ことを目指しています。
 
 掃除道で整理整頓するのは部屋の環境だけではありません。
心、感情、時間、仕事、家族、健康、友達、・・・・・
 
 人生のあらゆることを「大切なモノとそうでないモノを、分別し、大切にしたいと思うこと、大切にすべきことを、より大切にする」ようにしていきます。
掃除道=環境整備の技術力向上×良い習慣づくり
なのです。
 
「動禅 掃除道」は掃除を通じていろいろな気づきをし、良い習慣づくりに取り組み、「成功する習慣」「幸せになる習慣」を身につけていきます。
座って行う座禅と似ていますが、動きながらより良い生き方を模索していく禅の道だと考えています。
 
 空手道、柔道、華道、茶道のように、日本の中で代々、受け継がれて来た作法のひとつだと考えます。掃除という環境整備の技術を上げることと、掃除の持つ「心くばり」を学び、実践し続けることで、より良い「今」「未来」をつくっていけることを目指しています。
 
「苦行」ではなく「遊行」です。
 
 また、掃除道は「苦行」ではありません。誰もが愉しく取り組める「易行」です。そしてさらに突き詰めていくと、自分も他人も笑顔になっていく「遊行」だと考えています。
(尚、動禅掃除道はいかなる政治団体、宗教団体とも特定の関わりはございません)

自分が輝き、
家庭が輝き、
職場が輝き、
地域が輝き、
国が輝く
 
これが掃除道なのです。
 

転載元: 公徳心は、みんなが力を合わせて徳を積む心がけです

[転載]大阪都構想否決、「反対するばかり…」「


大阪都構想否決、「反対するばかり…」大阪市民の声はさまざま

 大阪都構想の協定書が大阪府市両議会で否決された27日、大阪市民からは橋下徹市長の強引な手法や本格的な議論を避けた野党の双方を批判する声、不毛な対立にうんざりする意見が聞かれた。
 「聞く耳持たずに強引に推し進めたのだから否決は当然の結果。出直し市長選を強行した頃から、やり方がおかしいと思うようになった」。大阪市平野区の男性会社員(67)は、橋下市長ら維新側の手法を“独りよがり”と批判する。大阪市住吉区の建設業の男性(35)も「議論して良い案を作ることができれば議会も反対できない。幅広い意見をまとめて実行できる力があってこそトップといえるのでは」と話す。
 一方、大阪市北区のアルバイトの女性(52)は野党側の対応を疑問視。「反対するばかりで、大阪を本当に良くしようという姿勢が全然見えなかった」と不満をもらす。大阪市北区の経営コンサルタント、山口裕樹さん(36)も「反対のためのあら探しが多かった。反対した側の責任として、今後どんな具体的対案を出すのか注目したい」と話した。
 大阪市東住吉区の無職、浜田保さん(67)は「(維新側も野党側も)どっちもおかしい」とうんざり顔。「二重行政を解消するという都構想の考えには賛成するが、理解できない部分がある。反対側の理由もよく分からなかった。もっとメリット、デメリットをしっかり話し合ってほしい」と求めていた。
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大阪都構想、大阪府市議会で否決 橋下、松井両氏は再提出の構え

転載元: 馬未栄会(大阪市立今里小学校)同窓会員

火いづる国に生きる 火山観測の現場と噴火への備え

 
 

火いづる国に生きる 火山観測の現場と噴火への備え

2014/12/22 7:00
 長野県と岐阜県にまたがる御嶽山が9月27日に噴火して3カ月。57人の死者を出し、6人がなお行方不明という自然災害のショックは我が国が世界有数の火山国である事実を改めて思い起こさせた。火山はいかにして噴火に至り、国内の監視・予知研究はどこまで進んでいるのか。大都市周辺の火山で万一、大規模な噴火があるといかなる影響があるのか。鹿児島県の桜島や富士山を例に、動くイラストや地図、動画や画像などを組み合わせたデジタルコンテンツで検証する。
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韓国で形象埴輪出土 日本から伝わった可能性

韓国で形象埴輪出土 日本から伝わった可能性

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 韓国・全羅南道咸平の金山里方台形古墳で出土した形象埴輪の破片。日本で出土した馬型の埴輪(左)の、点線で示した部分に相当するとみられる(全南文化財研究所提供・共同)
 
 
【ソウル共同】韓国南西部、全羅南道の咸平にある5世紀後半から6世紀前半に造られた古墳で、鶏などをかたどった形象埴輪の破片が出土したと、発掘に当たった地元の全南文化財研究所が25日までに明らかにした。
 同研究所の依頼で破片の写真を見て確認した花園大の高橋克寿教授によれば、韓国では円筒埴輪の出土例はあるが、形象埴輪の出土が確認されたことはない。北朝鮮領内で発見の情報もなく、朝鮮半島初の出土確認とみられる。
 埴輪は日本から朝鮮半島に伝わったと考えられる。中でも形象埴輪は葬送時の儀礼など古墳をめぐる祭礼、祭祀に関わる場面を表したと考えられている。
2014/12/25 20:57
 
 

[転載]1901年(明治34年)~の水俣の地図と空中写真で、汚染を知る

 
 
1901年(明治34年)の水俣の地図
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1901年(明治34年)の水俣の地図
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1926年(大正15年)の水俣の地図
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1932年(昭和7年)の水俣の地図
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1935年(昭和10年)の水俣の地図 
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八幡残渣プールの辺りが白くなっています。 公有水面埋め立て開始か
 
 
 
1948年(昭和23年)の水俣の写真
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1948年(昭和23年)の水俣の写真
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1948年(昭和23年)八幡残渣プールの空中写真
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1948年(昭和23年)チッソ工場 排水路の空中写真
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 水俣病は、昭和31年5月、水俣工場附属病院から水俣保健所に対して脳症状を主とする奇病患者の発生という形で報告され、はじめてその存在が社会的に確認されるところとなり、過去の患者のカルテや住民の証言等に基づいて水俣保健所、水俣工場附属病院、地元医師会等が行なった調査の結果、28年に最初の患者が発生していたことがあとになって明らかになった。

  原因物質としての有機水銀説は34年7月になってはじめて発表され、これが熊本大学研究班の正式見解となったのは38年2月のことであり、厚生省が政府統一見解として発表したのは43年9月のことであった。
 
1956年5月に水俣病が公式確認され、水俣湾周辺に患者が次々に発生したので、チッソは1958年に排水ルートをひそかに変更して、工場北側の水俣川河口にある八幡プールという広大な廃棄場に排水した。しかしこのために水俣川河口付近から不知火海沿岸に水俣病患者が発生した。
 
 
1963年(昭和38年)水俣の空中写真
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1963年(昭和38年)水俣 八幡残渣プールの空中写真
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1964年(昭和39年)水俣 八幡残渣プールの空中写真
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 護岸が伸びています。
東京オリンピックの年に大規模な埋め立てが始まったようですね。
拡大します。
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1968年(昭和43年) 水俣の空中写真
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拡大します。
 
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43年8月厚生省が策定した「水銀による環境汚染暫定対策要領」に基づいて、環境庁は、水俣湾における魚介類等の環境汚染の調査を毎年実施している(第5-2-1表)。 
 
 昭和49年、熊本県は水俣湾口を仕切って水俣湾内に汚染魚を封じ込める仕切網を設置しました(図3-4-1)。平成9年には、仕切網が撤去されました。

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図3-4-1	仕切網の設置図(昭和52年10月1日現在)


 
 
 
 
1975年(昭和50年)水俣 八幡残渣プールの空中写真
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 拡大した1975年の八幡残渣プール
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2009年(平成21年) 水俣の空中写真
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転載元: ミナマタ 水・土壌汚染・防災研究会 水銀条約遵守、水俣生物多様性

[転載]水俣 隠れ信者を受け入れる源光寺、久木野ふるさとセンター 愛林館、侍街道はぜのき館

 
 

源光寺

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源光寺
 浜町にある「源光寺」には薩摩藩の禁令をおかして水俣へ入ってくる隠れ信者を受け入れる薩摩部屋が作られ、当時の姿のまま保存されています。(要予約)
中心部歴史・文化に触れる

住所867-0065 水俣市浜町1-6-5
電話0966-62-3420
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久木野ふるさとセンター 愛林館

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久木野ふるさとセンター 愛林館
 
 愛林館は、水俣市久木野地区の村おこしと他地域との交流の拠点として、平成6年に開館した。これまで18haの森づくり(働くアウトドア)や棚田保全(大豆耕作団など)、しし鍋マラソンなどを行ってきた。また地元の方を講師として、そば打ちや豆腐作りなどの体験ができるプログラムも用意されている。館内では、愛林館で加工したクッキーやジャム、その他こだわりの物産が販売されている。また土日祝日は、自慢のインドカレー・タイカレーで評判のレストランも営業している。

東部買う食べる体を動かす学ぶ・見学する体験する
料金無料
営業時間9時~17時
定休日毎週月曜日(月曜日が祝祭日の場合には翌日)
アクセス肥薩おれんじ鉄道水俣駅よりバスで35分、JR九州新幹線新水俣駅より車で30分。
住所867-0281 水俣市久木野1071-4
電話0966-69-0485
ファックス0966-69-0485
メールairinkan@giga.ocn.ne.jp
URLhttp://airinkan.org/
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侍街道はぜのき館

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侍街道はぜのき館
 はぜのき館のある侍地区には、約1万本の「ハゼ」がある。このハゼの木は、江戸時代の熊本(肥後)藩の経済政策によって植えられ、その実は蝋や鬢付け油に加工されてきた。現在では、医薬品・化粧品・文房具(クレヨン・色鉛筆)やワープロのリボンテープ等に使用されている。本館では、ハゼの実やそれから精製される製品等の展示を行っているほか、実際にろうそく作り体験ができる。
南部買う学ぶ・見学する体験する
料金無料。ろうそく作り体験材料費、パラフィン蝋50円~600円、和ろうそく250円。
備考10人以上の団体で、ろうそく作り体験を希望する場合には1週間前までに予約が必要。
営業時間9時~17時
定休日毎週月曜日 月曜日が祝祭日の場合はその翌日。年末年始(12/31~1/2)
アクセス肥薩おれんじ鉄道水俣駅より車で10分、JR九州新幹線新水俣駅より車で20分。
住所867-0035 水俣市月浦453-3
電話0966-62-2180
ファックス0966-62-2180
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転載元: ミナマタ 水・土壌汚染・防災研究会 水銀条約遵守、水俣生物多様性

[転載]“コンビニ土下座” 7時間超

“コンビニ土下座”謝罪などを7時間超要求
 
日本テレビ系(NNN) 9月10日(水)19時29分配信   headlines.yahoo.co.jp
 
 大阪府茨木市のコンビニで男らが店の関係者に土下座させ、たばこを恐喝したとされる事件で、男らは7時間以上にわたって謝罪と金品を要求していたことがわかった。
 
 恐喝の疑いで逮捕された野仲史晃容疑者(46)と中村剛容疑者(39)は8日午前、茨木市のコンビニ店で店長らからたばこ6カートンを脅し取った疑いがもたれている。
 
 その後の取材で、野仲容疑者らは店長の対応に因縁をつけ、7時間以上にわたって謝罪と金品を要求していたことがわかった。
 
 店長らに土下座させる様子を撮影した動画がインターネット上で公開されており、警察は、現場にいた2人の女など他にも共犯者がいるとみて行方を捜している。

area-info.jpn.org/KorePerPop270008 大阪茨木朝鮮人
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コンビニ店員に土下座させ動画投稿、39歳無職男を逮捕
 
産経 9月9日(火)15時25分配信
 
 大阪府茨木市のコンビニエンスストアで店員に言いがかりをつけ、商品を脅し取ったとして、大阪府警茨木署は9日、恐喝容疑で同府東大阪市俊徳町、無職、中村剛容疑者(39)を逮捕した。
 
同署は他にも共犯者がいるとみて捜査している。
 
 店員らを脅して、土下座させるまでのやり取りがインターネットの動画サイトに投稿され、悪質な振るまいにネット上で批判が殺到。
 
店側が同署に被害届を出していた。
 
 逮捕容疑は8日、茨木市内のコンビニで、中村容疑者の知人が男性店員と口論になったことに乗じ、店の経営者らに
 
「うちの若い衆が店に車で突っ込む言うとんぞ」
 
と脅迫。さらに
 
「謝るの普通は手ぶらちゃうわな」
 
と要求し、たばこ6カートン(販売価格計2万6700円)を脅し取ったとしている。
 
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コンビニ店員土下座事件、2容疑者を逮捕…大阪
 
2014年09月10日 14時44分   読売
 
 大阪府茨木市のコンビニエンスストアで8日、客が店員を土下座させ、商品のたばこを脅し取ったとされる事件があり、府警茨木署は9、10の両日、同府東大阪市、無職中村剛(39)、同府門真市、野仲史晃(46)の両容疑者を恐喝容疑で逮捕した。
 
 同署は仲間の女2人も捜している。
 
 中村、野仲の両容疑者は9日、それぞれ同署に出頭。
 
男性オーナー(51)と息子の店長(25)を土下座させている様子が動画投稿サイト「ユーチューブ」などで流され、
 
「怖くなった」
 
と供述しているという。
 
 発表によると、両容疑者らは共謀。茨木市のコンビニ店で知人が店長と口論になったのを利用して、8日午前11時半頃、店の事務所内で
 
「若い衆が店に車を突っ込むと言っているぞ
 
などと言い、店側から6カートン(2万6700円相当)を脅し取った疑い。オーナーは読売新聞の取材に
 
「(土下座は)店を守りたい一心だった」
 
と話した。
 
 茨木ファミマでDQNが店員とバトル後土下座する。しまむらの土下座の再来・タバコを渡せと恐喝。炎上しているファミリーマートとDQN。特定済み【はじめパパ】 
 
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大阪府茨木市でファミリーマートで接客が悪いとクレームをつけ店長・従業員を土下座させたうえ携帯電話の本体代金とタバコ6カートンを恐喝し奪い取った39歳の男が逮捕された。暴走族グループ(音泥棒麗心愚)だと思われる。 馬鹿ゆえに ...racco-ch.com/11955.htm

 茨木ファミマでDQNが店員とバトル後土下座する。
 
 ファミマ土下座強要恐喝事件とは2014年9月8日未明に大阪府茨木市ファミリーマート 茨木横江店で発生した恐喝事件。
 
 
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DQNがファミリーマート店員を恐喝し、言いがかりで物品を巻き上げたうえで土下座させ、さらにその様子を関係者が得意気にネットへ流した ...    dic.nicovideo.jp/a/ファミマ土下座強要恐喝事件
 
 
コンビニ店長らに土下座、新たに女2人を逮捕 39歳女と10代少女
 
産経 9月11日(木)15時20分配信    headlines.yahoo.co.jp
 
 大阪府茨木市のコンビニエンスストアで、店長らが客に言いがかりをつけられ、土下座させられる様子がインターネットの動画サイトに投稿された事件で、府警茨木署は11日、因縁をつけて商品を脅し取ったとする恐喝容疑で、新たに府内のアルバイト従業員の女(39)と娘の10代の少女を逮捕した。この事件での逮捕者は4人となった。
 
 逮捕容疑は8日午前11時半ごろ、茨木市内のコンビニ「ファミリーマート茨木横江店」で、男性店長らに
 
「うちの若い衆が店に車で突っ込む言うとんぞ」
 
と脅迫。
 
さらに
 
「謝るの普通は手ぶらちゃうわな」
 
と要求し、たばこ6カートン(販売価格計2万6700円)を脅し取ったとしている。
 

転載元: 始源流原始占い


[転載]正しいと言う意味

屡自分の正しさを言う。
其処に物差が無い。

有れば自分の思い。
自分は正しいと言う思い。

自分なりの物差思い込み。
倫理道徳は誰にとっても同じ物差。

何となれば神の摂理。
夫れでも理解力に依る事有り。

況してや人の為す事。
正しさの物差の何たるか。

相手が居れば其の人の満足が正しさ。
満足が無ければ正しくない。

部分の正しさの主張には意味が無い。
人は部分の正しさを求めて居るのではない。

満足と言う結論の正しさ。
速さとは時速の様な物では無い。

真っ直ぐ行く事でもない。
結果として早く無し早く着く事。

時に回り道。
時に後の先。

況して仕事には結果を待って居る相手が居る。
其の人の満足が正しさ。

自分の満足では無い。
然乍人は多く自己満足の仕事を為る。

自戒。

(お知らせ)
ふるさと情報の「<a href="http://furusatotv.jp" target="_blank">ふるさとテレビ</a>」<a href="http://furusatotv.jp" target="_blank">http://furusatotv.jp</a>

転載元: 新徒然草・浅学非才の日記

[転載]遅すぎないか、と思う前に今出来ることをするしかない

理想、大欲を言えば遅過ぎる。
現実は常に遅過ぎる。
大いに遅過ぎる。

然し過去を悔いても帰って来ない。
由って思い立ったが吉日。
旧き人は流石。
思い付いて行動する今日が一番良い日。

しかない」

と思うと悲壮感、暗く成る。
選択肢、遣る事多々有れど此れが一番。
由って此れを為す。
が良い。

(お知らせ)
  ふるさと情報のふるさとテレビhttp://furusatotv.jp

転載元: 新徒然草・浅学非才の日記

[転載]海岸保全施設耐震点検マニュアルに沿って、水俣の八幡残渣プールや水俣クリンセンターの護岸を点検しないと、地震があれば有害物質が海に流れ出す

海岸保全施設耐震点検マニュアル
 
 
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4.2.7施設設計年次と建設年次
施設設計当初の設計手法及び建設されてかち老朽化の目安を知る上から、施設設
計年次及び建設年次に関する資料を収集する。
[解説]
施設設計年次を知ることにより設計手法等の把握ができ、また、建設年次に
関しては、建設時期から現在までの施設の老朽化の目安を得る土で重要である。
 
 
 
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4.3現況調査
 現況調査は、現地踏査による圏視及び簡易測量により当該施設の現況を把握する
ことを目的とし、海岸保全施設の変状度及び老朽度について調査・整理する。
[解説]
現況調査は、現地踏査による目視と簡易測量による現状把握を基本とする。
4.3.1現況の変状度
 現況施設の変状度に関する概略調査は、簡易測量により次の事項に関する変状度について調査・整理する。
①本体部施設法線のはらみだし
②本体部及び背後部の沈下
③本体部の傾斜
④本体部及び背後部の破損
⑤本体部及び背後部の目地開き
⑥その他(天端高,背後地盤高,矢板構造では前面水深等と設計断面との比較)

〔解説]
 前項の既存基礎資料収集により得られた対象施設の構造断面に関して、現地
踏査による目視及び簡易測量(ポール、スタッフ、距離計及びカメラ等による
簡易測量)により、①から⑤の事項に着目した変状について把握する。
 なお、その他に示したような、設計時の断面と異なるものがある場合もある
ので(人工的変状)、常に設計断面との比較を行い踏査することが重要である。
 施設の変状により、本来の堤防及び護岸機能が損なわれる典型的変状は、以下のようと考えられる。

①本体部天端の沈下(高潮対策上の計画天端高不足)
②本体部はらみだし’(背後土砂の吸出しによる本体部倒壊及び背後地沈下に至る可能性)’
③本体部目地開き(背後土砂の吸出しによる本体部倒壊に至る可能性)
④設計時との断面の相違(耐震設計された断面でも、その後の改修,利用状況等により、断面や周辺の状況が変化しているものがあり、耐震性に問題の生じる場合もある)
 
 
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 4.3.2現況の劣化度

①施設の破損
②鋼材’(矢板、杭及びタイ材等)の劣化
③その他
[解説]
 既存基礎資料収集により得られた対象施設の構造断面に関して、現地踏査に
よる目視により、①から③の事項に着目した劣化について把握する。
 これらの劣化度により、海岸保全施設機能を損なう現象としては、施設の倒
壊(亀裂あるいはクラックに起因する強度低下)及び鋼材の腐食等による部材
耐力の低下(強度不足による本体部倒壊の可能性)等があげられる。
 これらの変状・劣化は、将来、地震による被害が発生した場合に構造上の弱点となると考えられる。
 
 
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4.4追加土質調査
 4.4.1調査位置
 既存のボーリング柱状図あるいは土質定数等が不足している場合には・必要に応’
じ土質調査を追加し、不足データを補完するものとする。
[解説]
  耐震点検を行う場合、基礎地盤に関しては既存資料をもとに海岸保全施設下
の基礎地盤の土質構成及び各地層に対しての層厚や密度、強度等の定数を設定
する必要がある。従って、基礎地盤に関する既存資料の多い少ないは耐震点検
結果に大きな影響を及ぼすことになる。このため既存のボーリング柱状図間隔
が離れすぎていて、土質構成が把握できない場合や土質試験結果が不足してい
て所定の定数が設定できないような場合には、必要に応じてこれらのデータを
得る目的で土質調査を実施する。

 点検対象区間が長い場合には、耐震点検の地盤パターン分類に用いる想定地
質断面図を作成することが望ましいが、その場合には想定地質断面図の縦断方
向の縮尺は1/10,000~1/25,000程度となるため・ボーリング間
隔は400~500m程度に1本?X上を目安とレて実施する。ただし土質構成
の変化の少ない場合もしくは堤体直下の基礎地盤が岩盤等の場合は、その限り
ではない。

 なお、旧河道、埋立地のように地盤の強度が他の部分より低いことが予想さ
れるところについては、極力、ニヒ質資料の収集に努めるものとする。
調査深度としては、基礎面(工学的な地震基盤(S波速度(Vs)で
300m/s以上の地層))を確認できる深度まで実施することを標準として
いるが、軟弱層厚が厚い場合には、最低でも地盤種別の判定が行える25m程
度を目安として実施することが望ましい。
 
 4.4.2調査方法の選定
土質調査は、現地条件や経済性を考慮して、合理的な方法を選定する。
[解説]
 土質構成やその強度を把握するため、ボーリング及び標準貫入試験等の原位
置試験を行う。また、適宜、サンプリング(試料採取)を行い・室内試験を行
うものとする。室内試験としては、密度、粒度分布等を得る物理試験や・C・
φ等を得る一軸、三軸圧縮試験等の力学的試験を行う。
 さらに、地盤の動的変形特性や動的強度特性を求めるために・必要に応じて
動的力学試験(動的変形特性試験、液状化試験)を行うことがあるが・実施に
当っては、経済性等を十分に考慮して、適宜調査方法を組み合わせて用いるものとする。
 
 
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〔解説]
 本マニュアルは・地震に対する海岸保全施設の耐震点検(被害程度の想定)の簡便か
っ合理的で統一的な方法を示したものである。’海岸保全施設の耐震対策における耐震点
検の位置付けは図一解2.1.1に示した。
耐震点検の各項目の内容は次のとおりである。

(1)「基礎データの収集整理」および「追加調査」
 耐震点検に必要なデータを設定するために、関係する資料の収集と整理を行
う。なお、基礎データが不足している場合には、・必要に応じて追加調査を実施する。

(2)「地震力の設定」一
 耐震点検に用いる慣性力用震度および液状化判定用震度を、地域等を考慮して設定する。

(3)「耐震点検」
 海岸保全施設のうち、土堰堤が主体となるものの耐震点検を実施し、被害の有無と程度を想定する。
(4)「二次災害の想定」および「詳細調査が必要な区間の抽出j
 耐震点検によって想定した被害の程度と、二次災害要因(津波、波浪、潮位等)、背後地の高さを考慮して二次災害の発生の可能性を想定し、背後地の土地利用状況から重要度を設定して、詳細調査の必要な区間を抽出する。
 
 
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2.1.2耐震点検の手順
 被害想定は、次の手順で行うものとするも
①堤内側、堤外側の静的安全率(Fso)を求める。
②静的安全率とともに、堤内側・堤外側の慣性力用水平震度のみを考慮した場合の安全率及び過剰間隙水圧のみを考慮した場合の安全率を求める。
③堤内側・堤外側の地震時安全率を求める。
④地震時安全率とともに、被害の有無、被害形態・被害程度を想定する。

[解説]
 海岸堤防は一般に延長が長いことから、地震時安定性を詳細に検討することは合理的ではない。また、現在のところ被災後の堤防形態や堤防の沈下量を簡便に算出する方法は確立されていない。このため本マニュアル案では、被害に係わる基本的な定数を用いて地震時の被害想定を行える本方式を用いるものとした。
 この方式は図一解2.1.2に示すように、堤体形状、堤体材料、基礎地盤土質、さらには地震力をもとに円弧すべりを仮定した地震時安全率を求め、その安全率から被害の有無、形態・程度を想定するものである。
 海岸堤防の地震時安定性は、円弧すべりでは必ずしも説明できるものではないが、円
弧すべり計算で得られる安全率は、過去の地震による被害事例に対して適用してみて被
害の有無を評価するための指標となり得ると判断できたことから、円’弧すべりを仮定し
た安全率で評価している。また、被害形態、被害程度の想定は過去の被害事例をもとに
地震時安全率と被害形態、被害程度の関係を求めて想定したものである。
 
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 なお、地震時安全率の算出にあたっては、慣性力と地震時に発生する過剰間隙水圧は
同時に考慮しないものとする。これは、堤体に慣性力として加わる外力と、過剰間隙水
圧上昇に伴う地盤強度の低下の生じる時間的ずれを考えると、同時に考慮することは、地
震時安全率の評価が低すぎることになるためである。
 なお、この手法を作成するために行った安定計算のモデルは、平均勾配1~4割、堤高
1~11mなので、この範囲外の断面に適用する場合には注意を要する。
 
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 2.2基礎データの収集・整理
2.2.1堤体・基礎地盤関係の資料
 海岸保全施設関係資料及び基礎地盤関係資料としては、以下の資料を収集するものとする。
①堤体関係資料:定期縦横断測量図,開削調査資料他
②基礎地盤関係資料:ポーリング柱状図,土質試験結果資料他
〔解説]
①海岸保全施設のうち土堰堤が主体となる施設では、耐震点検手法に適用する堤体形状
 は、横断測量図から設定するものとする。また、堤体材料や堤体の土質定数を把握する
 ためには土質調査資料や築堤履歴資料あるいは開削調査資料等が有効である。

②海岸保全施設下の基礎地盤の土質構成及び分布する各地層の強度定数を求めるたあに
 はボーリング柱状図や土質試験結果を収集する必要がある。資料の収集にあたっては、
 施設下だけではなく、同一の地質構成と判断される施設周辺の資料についても収集する。
 なお、耐震点検に必要な情報は、表一解2.2.1に示す通りである。
 さらに、過去における遮水矢板や地盤改良等の施工が被災の程度に影響することから、
 このような施工に関する資料を収集する必要がある。
 
 
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 2.2.2基礎地盤の地層構成の整理
 堤体関係資料,基礎地盤関係資料等をもとに、耐震点検区間について・海岸保全施設下の
土質構成を把握する。’
[解説]
 耐震点検を実施する上で、海岸保全施設下の土質構成と各地層の層厚を把握すること
が最低限必要となる。このため、耐震点検区間の既存ボーリング調査結果を整理するも
のとする。また、耐震点検区間が連続的に長くなる場合には、点検区間の土質構成を面
的に把握することが点検結果の精度を高めることとなるため、海岸保全施設縦断方向の
想定地質断面図を作成することが望ましい。
 この場合には、樋管・樋門・橋梁等の既存
ボ_リングを利用する他、治水地形分類図等も活用し地形条件も十分に考慮して作成す
るものとする。なお、想定地質断面図の縮尺は、海岸保全施設縦断方向を1/10・000~
1/25,000、深さ方向を1/200~1/500程度が望ましい。また・作成された想定地質
断面図を基に土質構成や層厚の変化を考慮し、地盤のパターン分けができる場合は、点
検区間の地盤をパターン別に区分する。
 
2.2.3土質定数の整理
 堤体及び基礎地盤の土質定数については、堤体・基礎地盤関係資料をもとに、次の項目に
ついて整理する。
①堤体(土質、単位体積重量)’
②基礎地盤(土質構成、単位体積重量、N値、平均粒径、細粒分含有率、強度定数)
[解説]
耐震点検区間を対象に収集した堤体・基礎地盤関係資料のボーリング調査結果及び土
質試験結果に基づき、分布する土質に対して以下の定数を設定する。また・地盤のパター
ン分けができる時は、パターン毎に以下の定数を設定する。
①堤体
 ・土質(砂質土と粘性土の区分)
 ・単位体積重量(γb)
②基礎地盤
 
 
 
2.10詳細調査の必要な区間の抽出
2.10.1概説
 詳細検討を必要とする区間は、耐震点検結果、二次被害の想定結果等および背後地の重要度を踏
まえ、抽出するものとする。
[解説]
 耐震点検により海岸保全施設のうち土堰堤を主体とする施設の被害程度が想定される
が、これは延長のある施設について合理的かつ簡便な手法により施設そのものの直接的
な被害を推定したものである。しかし、施設は堤体の変形によりその機能が即、消失す
るものではない。

 
 
2.10.2二次被害の想定
 二次被害の想定は、要因、背後地の高さ、背後地の利用状況等により次の項目について考慮する
ものとする。
①海岸保全施設背後地の浸水被害
②海岸保全施設周辺施設の被害(環境汚染を含む)

 

転載元: ミナマタ 水・土壌汚染・防災研究会 水銀条約遵守、水俣生物多様性

[転載]阿蘇市北山不燃物埋立地跡地 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の3第2項の規定により、一般廃棄物の最終処分場跡地の維持管理状況に関する情報を公表します。

一般廃棄物最終処分場跡地の維持管理状況に関する情報の公表

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の3第2項の規定により、一般廃棄物の最終処分場跡地の維持管理状況に関する情報を公表します。
 
【施設の概要】
施設名称北山不燃物埋立地跡地
所在地阿蘇市一の宮町三野字白木山2121-1外
埋立地面積5,400㎡
設置・供用開始昭和50年4月
閉鎖平成10年3月
覆土工事平成11年4月

転載元: ミナマタ 水・土壌汚染・防災研究会 水銀条約遵守、水俣生物多様性

[転載]鈴鹿市 廃掃法律の改正により、平成23年4月から廃棄物処理施設の維持管理情報の公表が義務化(法第8条の3第2項、法第9条の3第6項、法第15条の2の3第2項)

 
 
廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公開

その他

●●●廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公開

担当:清掃センター 担当:開発整備課 廃棄物対策課

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により、平成23年4月1日から廃棄物処理施設に係る維持管理情報の公表が義務化されました。
 公表対象となる3施設「鈴鹿市清掃センター」、「鈴鹿市不燃物リサイクルセンター」、「旧深谷処理場」の維持管理情報に関する情報を公開します。

1.鈴鹿市清掃センター
  一般廃棄物処理量(PDF)
  ばいじん除去の年月日記録票(PDF)
  排ガス測定結果(PDF)
  運転状況(二次燃焼室下部排ガス温度)(PDF)
  運転状況(CO:一酸化炭素濃度)(PDF)
  ※焼却炉の燃焼温度など、連続測定をしている記録簿については、清掃センターで閲覧できます。

2.鈴鹿市不燃物リサイクルセンター
  周縁地下水測定結果(PDF)
  放流水測定結果(PDF)
  施設の点検結果(PDF)
  埋立量(PDF)

3.旧深谷処理場(休止中)
  周縁地下水測定結果(PDF)
  放流水測定結果(PDF)
  施設の点検結果(PDF)

4.鈴鹿市クリーンセンター
  水質検査結果(PDF)
  一般廃棄物搬入量(PDF)

○概要
 廃棄物処理施設情報の透明性を確保し、同施設に対する国民の安心感・信頼感を得ることを目的として、廃棄物処理施設の設置許可等を受けた者及び届出に係る管理者(※)を対象に、施設の維持管理に関する計画の公表及びこれまで記録しなければならないこととされていた施設の維持管理の状況に関する情報の公表が義務化されました(法第8条の3第2項、法第9条の3第6項、法第15条の2の3第2項)。
※下記施設の設置許可を受けた者が対象となります。
 1.一般廃棄物の焼却施設(市町村の設置によるものを含む。)
 2.一般廃棄物の最終処分場(市町村の設置によるものを含む。)
 3.産業廃棄物の焼却施設
 4.廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
 5.廃ポリ塩化ビフェニル(PCB)等の分解施設等
 6.産業廃棄物の最終処分場

転載元: ミナマタ 水・土壌汚染・防災研究会 水銀条約遵守、水俣生物多様性

[転載]平成23年4月の廃掃法一部改正によって,廃棄物処理施設の維持管理情報等のこれまでも記録として備え置かねばならなかった情報の公表が義務化されました

 
 

廃棄物処理施設の維持管理情報の公表について
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の3第2項

廃棄物処理施設の維持管理情報の公表
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概要
 平成23年4月1日施行の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の一部改正によって,廃棄物処理施設の一部(最終処分及び焼却など)の維持管理情報等のこれまでも記録として備え置かねばならなかった情報について,インターネット等で公表することが義務付けられました。

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維持管理情報の公表の趣旨
 廃棄物処理施設情報の透明性を確保し,同施設に対する国民の安心感・信頼感を得ることを目的として,廃棄物処理施設の設置許可等を受けた者及び届出に係る管理者を対象に,施設の維持管理に関する計画の公表及びこれまで記録しなければならないとされていた施設の維持管理の状況に関する情報の公表が義務化されました。

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公表をする必要がある廃棄物処理施設
(1)焼却施設(産廃・一廃)
(2)最終処分場
(3)廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
(4)廃ポリ塩化ビフェニル等若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設又はポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設若しくは分離施設
 ※別表1(PDF23KB)

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公表内容
 公表内容は,施設の種類に応じて定められています。維持管理情報の公表に当たりましては,各施設における公表事項を十分に確認するとともに,法令の遵守に遺漏のないようお願いします。
 ※別表2(PDF20KB)に掲載の施設以外に該当する場合にあっては,当課までお問い合わせください。 

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公表方法
 公表方法については,「インターネットその他の適切な方法※」とされていますので,自社のホームページで公表する等が考えられます。また,その公表は,各月の維持管理情報について,当該月の翌月の末日から3年を経過するまでの間行う必要があります。
 ※別表3(PDF28KB)
 ※「その他の適切な方法」としては,ネット環境等の問題で,インターネットでの公表が困難な場合は,求めに応じてCD-ROMを配布することや,事業場での閲覧等が考えられます。

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問合先呉市環境政策課
〒737-8501 呉市中央4丁目1番6号

転載元: ミナマタ 水・土壌汚染・防災研究会 水銀条約遵守、水俣生物多様性

[転載]有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律

 
 
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律
(平成十四年十一月二十九日法律第百二十号)

最終改正:平成二三年八月三〇日法律第一〇五号

 

第一条 この法律は、有明海及び八代海等が、国民にとって貴重な自然環境及び水産資源の宝庫として、その恵沢を国民がひとしく享受し、後代の国民に継承すべきものであることに鑑み、有明海及び八代海等の再生に関する基本方針を定めるとともに、有明海及び八代海等の海域の特性に応じた当該海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関し実施すべき施策に関する計画を策定し、その実施を促進する等特別の措置を講ずることにより、国民的資産である有明海及び八代海等を豊かな海として再生することを目的とする。
 

第二条 この法律において「有明海」とは、次に掲げる直線及び陸岸によって囲まれた海面をいう。
 長崎県瀬詰崎から熊本県天神山に至る直線
 熊本県染岳から高松山三角点に至る直線
 熊本県天草上島恵比須鼻から大矢野岳に至る直線
 熊本県三角灯台から中神島を経て三角岳に至る直線
 
 この法律において「八代海」とは、次に掲げる直線及び陸岸によって囲まれた海面をいう。
 熊本県三角岳から中神島を経て三角灯台に至る直線
 熊本県大矢野岳から天草上島恵比須鼻に至る直線
 熊本県高松山三角点から染岳に至る直線
 熊本県天草下島台場ノ鼻から鹿児島県長島大崎に至る直線
 鹿児島県長島神崎鼻から鵜瀬鼻に至る直線
 
 この法律において「有明海及び八代海に隣接する海面」とは、次に掲げる海面をいう。
 橘湾(長崎県野母崎から樺島南端に至る直線、同地点から熊本県四季咲岬灯台に至る直線及び熊本県天神山から長崎県瀬詰崎に至る直線並びに陸岸によって囲まれた海面をいう。)
 熊本県天草市牛深町周辺の海面(熊本県天草下島魚貫崎から牛深大島灯台に至る直線、同地点から片島山頂に至る直線、同地点から築ノ島東端に至る直線、同地点から鹿児島県長島大崎に至る直線及び同地点から熊本県天草下島台場ノ鼻に至る直線並びに陸岸によって囲まれた海面をいう。)
 
 この法律において「有明海及び八代海等」とは、有明海及び八代海並びに有明海及び八代海に隣接する海面をいう。
 
 この法律において「関係県」とは、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県及び鹿児島県をいう。
 
 この法律において「指定地域」とは、関係県の市町村の区域のうち、有明海及び八代海等の海域の環境の保全若しくは改善又は当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関する施策を講ずべき地域で次条第一項の規定により指定されたものをいう。
 

 
第三条 指定地域は、主務大臣が、関係県の申請に基づき、関係行政機関の長に協議して指定するものとする。
 
 関係県は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村に協議しなければならない。
 
 主務大臣は、第一項の指定をしたときは、その旨及びその区域を公示しなければならない。
 
 前三項の規定は、指定地域の変更について準用する。

 
第四条 主務大臣は、有明海及び八代海等の海域の特性に応じた当該海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関する施策を推進するため、有明海及び八代海等の再生に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
 
 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関する基本的な指針
 次条第一項の県計画の策定に関する基本的な事項
 
 主務大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係県の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
 
 主務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係県に通知しなければならない。
 
 主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
 第三項及び第四項の規定は、基本方針の変更について準用する。
 

第五条 関係県は、基本方針に基づき、当該関係県の区域内の指定地域について、有明海及び八代海等の海域の特性に応じた当該海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関し実施すべき施策に関する計画(以下「県計画」という。)を定めるものとする。
 
 県計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関する方針
 
 有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興のための次に掲げる事項
イ 水質等の保全に関する事項
 干潟等の浄化機能の維持及び向上に関する事項
 河川における流況の調整及び土砂の適正な管理に関する事項
 河川、海岸、港湾及び漁港の整備に関する事項
 森林の機能の向上に関する事項
 漁場の生産力の増進に関する事項
 水産動植物の増殖及び養殖の推進に関する事項
 有害動植物の駆除に関する事項
 前号に掲げる事項に係る次に掲げる事業の実施に関する事項
 下水道、浄化槽その他排水処理施設の整備に関する事業
ロ 海域の環境の保全及び改善に関する事業
 河川、海岸、港湾、漁港及び森林の整備に関する事業
 漁場の保全及び整備に関する事業
 漁業関連施設の整備に関する事業
 
 有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興のための調査研究に関する事項
 
 関係県は、県計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村から意見を聴かなければならない。
 
 関係県は、県計画を定めようとするときは、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
 
 主務大臣は、前項の協議をするに当たっては、それぞれの県計画の調和が図られるよう配慮するものとする。
 
 主務大臣は、第四項の同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
 
 関係県は、県計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村に通知しなければならない。
 
 第三項から前項までの規定は、県計画の変更について準用する。

 
第六条 県計画に基づく事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
 

第七条 主務大臣、関係行政機関の長及び関係県の知事(以下この条において「主務大臣等」という。)は、それぞれの県計画の調和を図りつつ、その実施を促進するために必要な協議を行うため、促進協議会を組織することができる。
 
 前項の協議を行うための会議(次項において「会議」という。)は、主務大臣等又はその指名する職員をもって構成する。
 
 会議において協議が調った事項については、主務大臣等は、その協議の結果を尊重しなければならない。
 
 第二項に定めるもののほか、促進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、促進協議会が定める。
 
 第一項の協議を行う場合において必要と認められるときは、関係市町村及び学識経験のある者の意見を聴くものとする。
 
 

第八条 県計画に基づいて平成十四年度から平成三十三年度までの各年度において関係県が国から補助金の交付を受けて行う漁港漁場整備法第四条第一項に規定する漁港漁場整備事業(同項第二号に掲げるものに限る。)のうち、有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善を図るために行う事業で政令で定めるもの(以下「特定事業」という。)に係る経費に対する国の補助の割合は、他の法令の規定にかかわらず、次条に定めるところにより算定するものとする。

 
第九条 特定事業に係る経費に対する国の補助の割合は、関係県ごとに当該特定事業に係る経費に対する通常の国の補助の割合に次の式により算定した数(小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。第四項において「引上率」という。)を乗じて算定するものとする。
1+0.1×調整率
 
 前項の式において「調整率」とは、次の式により算定した数値をいう。
0.75+0.25×(0.46-当該県の財政力指数(財政力指数が0.46を超えるときは0.46))÷(0.46-すべての関係県のうち財政力指数が最低の関係県の財政力指数)
 
 前項の式において「財政力指数」とは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値をいう。
 
 農林水産大臣は、引上率を算定し、関係県に通知するものとする。
 

第十条 第八条の規定により特定事業に係る経費に対して国が通常の補助の割合を超えて補助することとなる額の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
 

第十一条 地方公共団体が県計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
 

第十二条 国は、県計画に基づいて行う漁業の振興のための事業その他の事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
 

第十三条  国及び地方公共団体は、指定地域において、下水道、浄化槽その他排水処理施設の整備その他有明海及び八代海等の海域の水質の保全のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 
 関係県は、県計画に基づき、水質汚濁防止法第十四条の八第一項の規定による生活排水対策重点地域の指定その他の生活排水対策の実施を推進しなければならない。
 

第十四条 国及び地方公共団体は、有明海及び八代海等の海域等において、漂流物の除去その他広域的な海域の環境の保全及び改善のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 

第十五条 河川管理者(河川法第七条同法第百条において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。)及び同法第四十四条第一項に規定するダムを設置する者は、有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善を図るため、ダムの貯留水を利用して、当該ダムの目的に支障のない範囲内において、河川の流況の調整に努めなければならない。
 

第十六条 国及び地方公共団体は、有明海及び八代海等の海域における水産動植物の生育環境の保全及び改善を図るため、森林の保全及び整備に努めなければならない。
 

第十七条 国及び地方公共団体は、有明海及び八代海等の海域における水産動植物の増殖及び養殖の推進を図るため、水産動物の種苗の放流、養殖漁場の改善等の措置を講ずるよう努めなければならない。
 

第十八条 国及び関係県は、有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興を図るため、次に掲げる調査を行うとともに、その結果を公表するものとする。
 干潟と有明海及び八代海等の海域の環境との関係に関する調査
 潮流、潮汐等と有明海及び八代海等の海域の環境との関係に関する調査
 有明海及び八代海等の海域に流入する水の汚濁負荷量と当該海域の環境との関係に関する調査
 有明海及び八代海等の海域に流入する河川の流況と当該海域の環境との関係に関する調査
 有明海及び八代海等の海域に流入する河川の流域における森林と当該海域の環境との関係に関する調査
 土砂の採取と有明海及び八代海等の海域の環境との関係に関する調査
 有明海及び八代海等における赤潮、貧酸素水塊等の発生機構に関する調査
 有明海及び八代海等の海域の環境と当該海域における水産資源との関係に関する調査
 前各号に掲げるもののほか、有明海及び八代海等の海域の環境並びに当該海域における水産資源に関する調査
 
 国及び関係県は、前項各号に掲げる調査の推進等を図るための漁業者等との連携を含めた総合的な調査研究の体制の整備、赤潮の防除技術の開発その他の有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等に係る研究開発の推進及びその成果の普及、研究者の養成等の措置並びに有明海及び八代海等の海域に流入する水の汚濁負荷量の総量の削減に資する措置を講ずるものとする。
 

第十九条 有明海及び八代海等の海域において水産動植物の養殖の事業を営む者は、のりの品質の向上等のために使用する酸処理剤及び肥料の適正な使用等当該海域の環境の保全について適切な配慮をしなければならない。
 

第二十条  国及び地方公共団体は、自然災害の発生を防止するため、指定地域における河川、海岸、港湾、漁港、森林等の整備を推進するよう努めなければならない。
 

第二十一条 国及び地方公共団体は、有明海及び八代海等の海域において赤潮等による漁業被害が発生した場合においては、その経営に影響を受ける水産業者その他の関係事業者に対し、必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めなければならない。
 
 国及び地方公共団体は、代替となる養殖漁場等の施設の整備、赤潮の除去に係る措置の実施等に対する支援その他有明海及び八代海等の海域における赤潮等による漁業被害を回避するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 

第二十二条 国は、有明海及び八代海等の海域において赤潮等により著しい漁業被害が発生した場合においては、当該漁業被害を受けた漁業者の救済について、当該漁業被害に係る損失の補てんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 
 国は、前項に規定する場合において、漁業者以外の関係事業者等の救済について、事業の再建に対する支援、雇用の機会の確保その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 

第二十三条  国及び地方公共団体は、有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善を図るため、指定地域の住民等に対し、当該海域の環境の保全及び改善に関する知識の普及を図るよう努めなければならない。
 

第二十四条 環境省に、有明海・八代海等総合調査評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 

第二十五条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国及び関係県が第十八条第一項の規定により行う総合的な調査の結果に基づいて有明海及び八代海等の再生に係る評価を行うこと。
 前号に規定する事項に関し、主務大臣等に意見を述べること。
 委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
 

第二十六条 委員は、環境の保全及び改善又は水産資源の回復等に関し十分な知識と経験を有する者のうちから、主務大臣と協議の上、環境大臣が任命する。

 
第二十七条 前三条に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

 
第二十八条 この法律における主務大臣は、総務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣とする。

転載元: ミナマタ 水・土壌汚染・防災研究会 水銀条約遵守、水俣生物多様性


[転載]熊本県地下水保全条例は、水俣に適用されないのだろうか?摩訶不思議

 
熊本県地下水保全条例
 

平成25年3月28日条例第20号
 
 
目次
第1章 総則(第1条-第5条の2)
第2章 地下水の水質の保全(第6条-第21条の5)
第3章 地下水の水量の保全
第1節 総則(第22条・第23条)
第2節 地下水の適正な採取(第24条-第32条)
第3節 地下水の合理的な使用(第32条の2-第32条の6)
第4節 地下水の涵養(第33条-第35条の4)
第4章 雑則(第36条-第44条)
第5章 罰則(第45条-第50条)
附則

(目的)
 この条例は、地下水が県民の生活にとって欠くことのできない地域共有の貴重な資源であることに鑑み、地下水の汚染の防止、地下水の適正な採取、地下水の合理的な使用及び地下水の涵(かん)養に関し必要な措置を講ずることにより、県民が豊かで良質な地下水の恵みを将来にわたって享受できるよう地下水の保全を図り、もって県民の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とする。
 
(基本理念)
 地下水の保全は、地下水の流動が蒸発、降水、地下への浸透並びに河川及び海への流出を繰り返すという水の循環の一部をなすものであり、かつ、地下水が県民生活及び地域経済の共通の基盤となっていることを踏まえ、地下水は公共水(公共性のある水であることをいう。)であるとの認識に立ち、事業者、県及び県民が地下水の保全に係るそれぞれの責務を果たすとともに、連携し、及び協働して地下水の保全に取り組むことにより推進されなければならない。
 
(定義)
 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 
 
 
 
(事業所の責務)
 
 
(県の責務)
 
 
 
 
(県民の責務)
 県民は、基本理念にのっとり、地下水の保全の重要性に関する理解を深めるとともに、地下水の保全を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 
 
(地下水の保全のための協働の取組)
 県は、地下水の保全に関する対策を推進する必要があると認められる地域があるときは、当該地域の市町村、事業者等と連携し、及び協働して、当該地域の地下水の保全に関する対策に総合的に取り組むための計画を定めるとともに、その計画を効果的に実施するための体制の整備を促進するものとする。
 
 
(地下水質保全目標)
 知事は、地下水の水質の保全に関する対策の推進に当たり、地下水の水質の保全を図るうえで維持することが望ましい基準として、地下水の水質の保全に関する目標(以下この条において「地下水質保全目標」という。)を定めるものとする。
 
 
地下水質保全目標
改正
 
 
平成24年3月30日告示第516号の3
 
別表
項目地下水質保全目標値
カドミウム及びその化合物検出されないこと。
シアン化合物検出されないこと。
有機燐(りん)化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)検出されないこと。
鉛及びその化合物検出されないこと。
六価クロム化合物検出されないこと。
砒(ひ)素及びその化合物検出されないこと。
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物検出されないこと。
アルキル水銀化合物検出されないこと。
PCB検出されないこと。
トリクロロエチレン検出されないこと。
テトラクロロエチレン検出されないこと。
1、1、1―トリクロロエタン検出されないこと。
四塩化炭素検出されないこと。
ジクロロメタン検出されないこと。
1、2―ジクロロエタン検出されないこと。
1、1―ジクロロエチレン検出されないこと。
1、1、2―トリクロロエタン検出されないこと。
1、3―ジクロロプロペン検出されないこと。
チラウム検出されないこと。
シマジン検出されないこと。
チオベンカルブ検出されないこと。
ベンゼン検出されないこと。
セレン及びその化合物検出されないこと。
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素10mg/L以下
ほう素1mg/L以下
ふっ素0.8mg/L以下
1、4―ジオキサン検出されないこと。
塩化ビニルモノマー検出されないこと。
1、2―ジクロロエチレン検出されないこと。
備考
1 「検出されないこと。」とは、熊本県地下水保全条例施行規則別表第2の右欄に掲げる値(判定基準値)を下回ることをいう。
2 地下水質保全目標は、自然的要因によって検出された場合に限っては、適用しない。
 
-------------------------------
 
熊本県地下水保全条例施行規則
 
(自主検査の実施等)
 
 
 
 
 
 
(地下水の水質の浄化に係る措置命令等)
 
 ただし、同項又は同条第2項の勧告を2以上の対象事業場又は貯油事業場等の設置者又は設置者であった者に対して行う場合は、当該勧告に係る地下水の測定点において対象化学物質浄化基準を超えないこと又は油浄化基準に適合することとなるようにそれらの者の対象事業場又は貯油事業場等における対象化学物質又は油を含む水の地下への浸透が当該地下水の水質の汚濁の原因となると認められる程度に応じて定められる当該地下水に含まれる対象化学物質又は油の量の削減目標(以下単に「削減目標」という。)を達成することとする。
 
 
 
 
 
 
 
(測定方法)
 
(事故の状況の公表)
 
(地下浸透させてはならない水の要件)
 
 

転載元: ミナマタ 水・土壌汚染・防災研究会 水銀条約遵守、水俣生物多様性

[転載]橋下徹 新しい大阪はこのように生まれ変わる!大阪都構想 完成!初披露!

 
 
橋下徹 新しい大阪はこのように生まれ変わる!大阪都構想 完成!初披露!
 
 
 
大阪都構想とは大阪都構想住民投票で検索
大阪市を解体し、五つの特別区に再編する大阪都構想の制度設計を議論する法定協議会は13日、設計図に相当する協定書を賛成多数で決定した。法定協委員の橋下徹・大阪市長、松井一郎・大阪府知事のほか、大阪維新...-毎日新聞-2時間前
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大阪都構想(おおさかとこうそう)は、大阪市を廃止し、その領域に特別区を設置する という構想である。戦時中に行われた東京府・東京市を廃止した東京都とした前例を 参考にしており、大阪市等の廃止に伴い、大阪府などを行政区画上、都へ変更をする こと...

大阪都構想のリアルタイム検索結果

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大阪都構想の制度設計を議論する法定協議会は、設計図に相当する協定書を賛成多数で決定しました goo.gl/yW0bZE議会での承認を経て、5月17日に住民投票が実施されます
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大阪都構想は「豊かな大阪」実現に向けた未来への基板作りです。お金のムダ。時間の ムダ。ひとのムダ。そんな二重行政のムダをなくそう。豊かな大阪を取り戻そう。
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大阪都構想は「豊かな大阪」実現に向けた未来への基板作りです。お金のムダ。時間の ムダ。ひとのムダ。そんな二重行政のムダをなくそう。豊かな大阪を取り戻そう。
 

転載元: 水・土壌・大気・道路・心の汚染対策 地球家族円満 証拠写真募集

[転載]皇族の水俣訪問、幻の請願書 長男、両陛下と27日懇談

皇族の水俣訪問、幻の請願書 長男、両陛下と27日懇談

2013年10月26日16時50分
 【田中久稔】23年前、水俣病患者の補償実現のために奔走し、天皇陛下への「請願」を考えていた人物がいた。墨書の請願書が日の目を見ることはなかった。その息子を含む水俣病の患者・家族が27日、熊本県水俣市を初めて訪れる天皇、皇后両陛下と懇談する。請願書の行方は分からないが、その写しが残されている。
 請願を書いたのは、患者団体「チッソ水俣病患者連盟」委員長で水俣市議も務めた川本輝夫氏。国の基準では水俣病と認められない未認定患者の救済に生涯をかけ、1999年に67歳で死去した。
 写しは、川本氏のブレーンだった元労働団体役員の志垣襄介さん(68)が保管していた。
 
 
 

両陛下:入所者ねぎらう 熊本のハンセン病療養所訪問

毎日新聞 2013年10月26日 18時42分(最終更新 10月26日 21時00分)
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国立ハンセン病療養所・菊池恵楓園で入所者と懇談する天皇、皇后両陛下=熊本県合志市で2013年10月26日午後2時56分、野田武撮影
国立ハンセン病療養所・菊池恵楓園で入所者と懇談する天皇、皇后両陛下=熊本県合志市で2013年10月26日午後2時56分、野田武撮影
 天皇、皇后両陛下は26日、第33回全国豊かな海づくり大会に出席のため、熊本県入りした。蒲島郁夫知事から県勢概要を聞いた後、合志市の国立ハンセン病療養所菊池恵楓園(けいふうえん)を視察した。
 両陛下は同園で亡くなった人たちの遺骨が納められている納骨堂に白菊の花束をささげた後、入所者らと懇談した。天皇陛下は60年以上、同園で生活しているという中島チヅ子さん(88)に「いろいろご苦労もおありでしたでしょうね」と声をかけ、韓国・釜山出身という金山連子さんに「対馬からは(釜山の)灯が見えるのでしょうね」とねぎらった。
 皇后さまは同い年という79歳の稲葉正彦さんに「何月生まれですか」と尋ね、稲葉さんが「5月です」と答えると「(私は)10月ですから少し上ですね。(来年に)傘寿を元気でお迎えくださいね」と笑顔で話した。
 両陛下は27日に水俣市を初めて訪れ、水俣病患者らと懇談する。蒲島知事は記者会見で「両陛下は国民のさまざまな苦難に寄り添ってこられた。今回、菊池恵楓園と水俣の地をご訪問されるのは、そのような気持ちの表れではないか」と話した。
 
 

水俣条約採択:元チッソ労組委員長 「脱水銀 出発点に」

毎日新聞 2013年10月10日 12時47分(最終更新 10月10日 13時10分)
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外交会議会場で、水銀汚染に関する調査結果を披露する山下さん=熊本県水俣市で2013年10月8日午後6時47分、笠井光俊撮影
外交会議会場で、水銀汚染に関する調査結果を披露する山下さん=熊本県水俣市で2013年10月8日午後6時47分、笠井光俊撮影
 10日採択された「水俣条約」に期待を込めるのは被害者ら関係者だけにとどまらない。熊本県水俣市の原因企業チッソの元社員、山下善寛さん(73)は「毒」を海に流した側の一人として責任追及と被害者救済活動を続けている。外交会議会場では周辺に残る水銀汚染箇所に関する調査結果をパネル展示し、水俣病が終わっていないことを明らかにしている。「これを出発点に、世界が水銀排出をすべてやめるまで、その危険性を訴えたい」と話す。
 「将来性がある」と入社した1956年、水俣病が公式確認された。もちろん原因企業と知るよしもない。配属された研究室での仕事は、ネコの脳などに含まれる水銀値の分析。持ち込まれたネコは水銀が投与されていたが、そのことは聞かされず、「死因は水銀」とみられる実験結果が公表されることもなかった。
 61年暮れごろ、同僚に、ある結晶を見せられた。「チッソの工場排水から抽出した有機水銀だ」。説明に衝撃を受けた。水俣病の原因物質を巡っては「有機水銀説」も浮上していた。が、チッソは自社の責任を認めていなかった。
 「原因はチッソだった……」。その事実が重くのしかかる。しかし外部に漏らすと解雇される。口をつぐむしかなかった。日々襲われる罪悪感。垂れ流しは国が「原因はチッソの排水に含まれる有機水銀」と認める68年まで続いた。
 「排水を止めていれば被害拡大を防げたかもしれない。市民がどれだけ苦しんだか。でも勇気を持って言うことはできなかった」。同年、結成された患者支援組織「水俣病市民会議」に偽名で参加。一方で、組合活動にのめり込んだ。会社側からは配置転換や自宅待機などの差別、嫌がらせが続いたが、屈することなく患者支援に打ち込み、組合委員長を引き受けた。
 1990年まで12年間、チッソの第1労働組合委員長として会社側の責任追及や情報開示などに取り組んだ。2000年の定年退職後も患者支援を継続。最近は水俣市周辺工場から排出された廃棄物に含まれる水銀などによる汚染箇所を精力的に調査している。
 条約採択に改めて思う。「水俣病は終わっていないし、汚染された自然環境も復元されていない。排水垂れ流しの責任は今後も背負い続けるが、条約採択を基に、より良い仕組みをつくらなければいけない」
 
 

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水俣湾埋立地に埋め込まれている汚染魚を閉じこめたドラム缶
 
 
 
「水俣病未認定患者の遺族が認定を求めた訴訟」で、この前、やっと、最高裁は患者と認め、司法によって救済する道を開いた。
国の厳しい基準が狭めていた認定の幅を事実上広げる判断ともなった。
 熊本県が水俣病の患者と認定しなかったのは不当として、熊本県水俣市の女性の遺族が処分の取り消しと認定義務付けを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は16日、県側の上告を棄却した。女性を水俣病と認定するよう命じた2審福岡高裁判決が確定した。最高裁の認定は初めてである。

↓↓水俣病未認定患者の遺族が認定を求めた訴訟の上告審判決で勝訴し、万歳して喜ぶ原告の
   溝口秋生さん=16日午後、最高裁前
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イメージ 1

しかし、今後どれだけの救済につながるかはまだ分からない。裁判には時間がかかるからだ。患者は高齢化。亡くなった人も多い。国は認定基準の緩和も含め、できる限りの手だてを速やかに、国は講じるべきだ。

 病気発生が公式確認された1956年から半世紀以上。「患者本位」をなおざりにした国と企業の対応が被害者を増やし、救済を遅らせた。国家のこの責任はあまりにも重い。

 水俣病をめぐる象徴的な出来事がある。59年、チッソと水俣病患者互助会が取り交わした「見舞金契約」だ。
■子供のいのち年間 三万円  ■大人のいのち年間 十万円  ■死者のいのち 三十万円  ■葬祭料 二万円
 患者に寄り添った作家石牟礼道子さんは、「天地に恥ずべき」内容をそのように要約して批判している。

転載元: エイック匿名レスのブログ

[転載]水俣チッソ八幡残渣プールの歴史と問題(コピペ)

八幡残渣プール
 
八幡残渣プールの歴史
1907(明治40)年、野口遵は日本カーバイト商会を設立し、水俣にカーバイト工場の建設に取り掛かった。(チッソ・JNC)産業廃棄物の投棄が始まる。
 
1908(明治41)年日本窒素肥料(株)創業
 
1931(昭和6)年、昭和天皇がチッソ水俣工場を訪問 
1944(昭和19)年に水俣川の河川工事にともなう 「八幡残渣プール」付近の埋立地をチッソが熊本県から購入、
1939(昭和14)年丸島漁港の北側護岸が築造される
1947(昭和22)年頃から海面に石堤を築き、カーバイド残渣を埋立てた。
1949(昭和24)年、5月30日 日窒水俣工場に昭和天皇ご巡幸
 
1954(昭和29)年に残渣埋立地増設のため八幡地先と明神地先を入手した。
1955(昭和30)年11月5日の『水俣工場新開』は、「水俣川尻に大埋立地!護岸工事近く完成」という見出しで、「1日200トンのカーバイト残渣が、工場から排出される。空地を見付けては残渣のプールとして、それに流し込んでいたが、空地もなくなり、海を埋め立てることになった。近く護岸工事が完成すると(中略)36万立方米の残渣を捨てることが出来る。」
 
1958(昭和33)年頃 チッソは、護岸の嵩上げを行い、カーバイドの残渣だけでなく水銀を含んだ酢酸廃水や硫酸廃水、燐酸廃水なども流し込んだ。
 
1958(昭和33年)、水俣病の原因物質が不知火海全体に広がり津奈木町、芦北町、、御所浦及び天草に広がった。
 
1977(昭和52年) 浮池正基水俣市長が水俣市公害防止報告書(昭和50年度~昭和51年度上期)で、埋設廃棄物を公表しました。

1987(昭和62)年、丸島漁港内の高濃度の水銀汚泥の除去工事
 
1988(平成元)年、廃棄物の上に水俣クリーンセンター等が建設される。
 
1996(平成8)年、 水俣産業団地が南九州スーパーテクノゾーン整備指針プロジェクトに位置づけられる
 
1998(平成10)年頃にチッソが行った護岸改修工事写真に、赤レンガの付着したコンクリート塊が写っている
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2001(平成13)年、水俣エコタウンプランが、国の承認を受ける。
 
2002(平成14)年、水俣市は、チッソ株式会社から外周道路及び護岸用地の寄付を受け登記した。
 
2013(平成25)年 第十海上保安部(八代海上保安署)が、不法投棄の容疑でJNC(チッソ)を捜索
 
 
 
 
 
?年 水俣水銀条約を遵守するため、八幡プール土壌汚染調査が開始される。
水俣水銀条約 第十二条 汚染された場所: 締約国は、水銀により汚染された場所を特定・評価するための戦略を策定する
 
▼八幡残渣プールの問題点
  • 八幡残渣プールに排出された有害物質の種類と量が不明
  • 水銀など有害物質を含むカーバイト残渣による土地造成
  • 八幡残渣プールや造成地からカーバイト残渣の石灰質や有害物質が流出
  • 八幡残渣プールの石垣やコンクリート築堤の老朽化
  • 地震時の護岸及び埋立地の強度及び埋立地の液状化の可能性
 
 水俣川の河口は、戦前は塩田で、製塩などが行なわれていた。塩浜の埋立て地と水俣川河口側の入江の遠浅の海に目を付けたチッソは、それまで百間港側に無処理で流していた、アセチレン発生に用いたカーバイド残渣を、1947(昭和22)年頃から海面に石堤を築きコンクリートを流し込み、海面埋立プールを作って広大な埋立てを行った。残渣プールがいっぱいになると、さらに沖の遠浅の海にプールを作り、7万5千坪に広がっていった。
 1958(昭和33)年頃になると一日200tといわれるカーバイドの残渣埋立てに困ったチッソは、処理費用を安くあげるために嵩上げを行い、カーバイドの残渣だけでなく水銀を含んだ酢酸廃水や硫酸廃水、燐酸廃水なども流し込んだ。
 
 もともと、八幡残渣プールは、埋立目的で水分が抜けやすいように設計されていたために、それまで百間港側、百間、出月、湯堂、茂道の方に発生していた水俣病患者が、1958年9月以降、津奈木町、芦北町方面だけでなく、御所浦を始め、対岸の天草を含め、水俣病の原因物質が不知火海全体に広がり、水俣病患者が多発する原因ともなっている有害物質を含んだ広大な敷地(33万m2、10万坪)は、一部を水俣市が買い上げ、ゴミ焼却場として使用し、八幡沖第1、第2埋立地は、チッソが中間処理場や安定型最終処分場として利用しているが、まさに全体が産廃処理場である。

(注:水俣学ブックレット No.3「ガイドブック 水俣を歩き、ミナマタに学ぶ」より一部抜粋)

▼八幡残渣プールになぜこだわるのか
 

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「八幡残渣プール」は、
  1. 水銀だけでなく、いろいろな有害物質が、カーバイト残渣と一緒に埋め立てられ、何の対策も取られておらず、廃水等が海や川に流れ込んでいる。
  2. もともと「八幡残渣プール」は、水が抜ける構造で設計され、プールの石垣から、カーバイト残渣の石灰質や、他の有害物質が流れ出している。
  3. 水銀を始め、有害物質を含む「カーバイト残渣」が、水俣市内のいたる所の土地造成に用いられている。
  4. 八幡残渣プールに捨てられた「有害物質の種類と量」が明らかでない。
  5. 「水俣湾」の埋立地と同じく、「八幡残渣プール」は、地震や津波、洪水が発生すれば、堤防が崩れたり、液状化現象が起こったりして、大変な被害が出るおそれがある。
  6. 「八幡残渣プールの危険性」について、意識的に公表されないまま、今も使用されている。
▼塩田や蓮池だった水俣工場
 チッソが現在地に移転した大正六年ごろは、新工場(カーバイト工場)一体は広い塩田であった。その後、田圃であったところにアンモニア合成工場を拡張、さらに戦後、それまで蓮池であったところを埋め立てて、工場を拡張し、工場の運転に伴う「工場廃水廃棄物」は、工場内に設けた簡単な沈殿地を経て、水俣湾(百間港)へ流していた。当時、百間港は、黒色を帯びていたという。(黒ドベ)
 「沈殿池を設けて流していた」と言っても、特に対策を講じていた訳ではなく、簡単な池を経て、無処理で海に流していた、というのが実体である。

 そのため、大正十四、五年頃には、「漁業被害」が発生し、大正十五年四月には、漁業組合と契約を結び、『永久に苦情を申し出ない』ことを条件に、見舞金1,500円を支払い、百間、薮佐地先7,000坪の埋立に関する承諾を得ている。
 その後も、漁業被害が出るたびに、「工場の汚悪水、残渣、塵埃を、漁業権を有する海面に放流する」ことを認めさせ、「過去及び将来、永久の漁業被害の補償として、152,000円を支払う」など、漁場を奪われる漁民の困窮につけ込み、埋立を続けた。
 「八幡残渣プール」付近は、昭和十九年に水俣川の河川工事にともなう埋立地をチッソが熊本県から購入、さらに昭和二十九年に残渣埋立地増設のため八幡地先と明神地先を入手した。

 昭和三十年十一月五日の『水俣工場新開』は、「水俣川尻に大埋立地!護岸工事近く完成」という見出しで、「1日200トン、すなわちトラック40台分のカーバイト残渣が、工場から排出される。これを海に流すと、魚が死んでしまうので、空地を見付けては残渣のプールとして、それに流し込んでいたが、空地もなくなり、海を埋め立てることになった。近く護岸工事が完成すると(中略)36万立方米の残渣を捨てることが出来る。」

 このようにして、それまで主に百間遊水地を経て水俣湾へ流していた工場の排水や、カーバイト残渣を、昭和二十二年から「八幡残渣プール」へ流し始めた。その後、昭和三十一年、「水俣病患者発生」に伴い、マンガン、セレン、タリウム説などが発表されると、チッソは、それまで水俣湾(百間)へ流していた「アセトアルデヒド酢酸工場」の排水を八幡残渣プールへ変更し、工場廃水が疑われているのを誤魔化そうとした。
 
▼八幡残渣プールの構造
 「八幡残渣プール」は昭和二十二年、アセチレン発生残渣を利用して海面埋立を行うため海中に石垣練りコンクリート積みの築堤を造り、カーバイトの残渣をプールに投入した。排水や残渣は、石垣の間から海中に流れ出し、上澄み液は直接海に放出される構造になっていた。


 したがって、八幡残渣プールは沈殿地として設計されたものでなく、海面埋立のためのプールであった。

 昭和三十年に拡張した残渣プールは、直ぐにいっぱいになり、昭和三十三年には新たなプールが必要となった。そこでチッソは、工事費を安く上げるため、それまで埋め立てた残渣プールの上にカーバイト残渣で築堤を造り、「嵩上げ」を行なった。昭和三十三年十二月十日の『水俣工場新聞』は、「・・・そこで、一米ずつ四回かさ上げし、今後四、五年は、この方法で残渣処理をしてゆくこととなった・・・」と述べている。

▼カーバイト残渣で土地造成
 それまで、水俣湾側(百間港)へ流していたチッソは、昭和三十二年九月よりほとんどの排水を、八幡プールへ変更した。従って、水俣湾(百間港)で検出された物質(有害物)は、ほとんど八幡プールにも入れられたと見るのが妥当であろう。ちなみに、八幡残渣プールへ変更された後の「昭和三十四年七月」に測定された「水俣湾(百間港)」と「八幡プール」の分析結果は、表1(省略)の通りで、水量は八幡プールでは5分の1へと、少なくなっている。pH(水素イオン)は、水俣湾はほぼ中性で、八幡プールは強アルカリ性である。水銀の値は、驚くことに、八幡残連プールが、水俣湾(百間港)の8倍である。

 さらに、チッソが「水俣病第一次訴訟」で提出した資料によると、水俣湾(百間港)の海底の泥土(ドベ)の分析結果は表2(省略)の通りである。但し、驚くべきことに、分析結果の単位はパーセントで、ppmに換算すると、Hg(水銀)220ppm、Cu(銅)320ppm、Mn(マンガン)1000ppm、Pb(鉛)200ppmとなる。この分析結果より「八幡残渣プール」にも色々な有害物質が入っている可能性が高い。(昭和三十三年九月より、水俣湾、つまり百間港から八幡残渣プールへ、排水先を変更したのだから。)

 カーバイト残渣と共に有害物質を含んだ産業廃棄物を、昭和四十二、三年頃まで、今の「おれんじ鉄道の水俣駅」の前の「自動車学校」や「市営住宅」の埋立、個人住宅の宅地造成などに、チッソは無償で水俣市や市民に提供した。しかし、産業廃棄物で水俣市内のあちこちが埋め立てられている事は、「建設業」、「土建業」に従事している人以外には、あまり知らされていない。

 
▼八幡残渣プールへチッソが捨てた量は?
 チッソは、「八幡残渣プール」へどれだけの量の産業廃棄物(カーバイト残渣等)を捨てたのだろう?熊本地方検察庁へ提出したチッソの資料から、埋立面積は約56万平方メートルで、水俣湾埋立地58万平方メートルより少し小さいことがわかる。
 しかし、肝心の残渣等の埋立量はどれだけになるのか?埋め立てられた当時の『水俣工場新聞』にその一部は記載されているが、嵩上げされた量、新しく設けた「沖一、二、亀の首プール」(一部は今も産廃処分場として使用中)に埋め立てられた量などは明らかでなく、どれ位の量を埋め立てたのか定かではない。
 
▼地震や津波に耐えられるか?
 「八幡残渣プール」は、先に述べたように、コンクリート練り石垣築堤や、カーバイトの残渣を固めて造った。新しく造られた「沖一、二、亀の首プール」は、コンクリートで築堤を行っている。しかしどちらも、かなりの年月を経て、石垣が膨らんだり、迫り出したりしている。後から造られた「プールのコンクリート」にも、ひび割れが出来て残渣がしみ出したり、コンクリートの鉄筋が露出した所がかなりあり、ずいぶんと傷んでいる。
 一昨年、「福岡沖地震」が発生し、山崩れや家屋の倒壊、埋立地の液状化現象が起き、被害が出た。水俣には「出水断層」や「日奈久断層」がすぐ近くまで迫って来ている。出水断層」では数年前、切通、針原地区で土石流が起きた。
 「八幡残渣プール」についての当時の様子は、「水俣病第一次訴訟」で、チッソ第一組合の労働者が、「サイクレーターが完成した昭和三十四年以降も、アセトアルデヒド酢酸工場の廃液を北八幡プールへ入れた。その上澄液を甲プールへ送り、工場へ逆送した。各プールから、雨が降るとあふれ出して、海に流れていた」などを証言した。
 その後の研究で、「水俣病患者」が、八幡、湯之児、津奈木、湯ノ浦、不知火海全体へ拡大したのは、チッソが工場排水を「水俣湾」(百間港)から、八幡残渣プールへ変更した事によるもので、人体実験であったことが明らかになった。

 また、「八幡残渣プール」は、水銀以外のマンガン、セレン、鉛、錫、銅などを含む産業廃棄物などの捨て場であった事を見て来た。
 水俣市の環境課が出した、『水俣市浄化センター及び清掃センター建設工事に伴う二次汚染防止対策関係資料』(平成元年一月、水俣市)による調査結果でも、カドミ、鉛、ヒ素、水銀値が、かなり高い値を示している。

 熊本県は、「八幡残渣プール」の二ケ所の水を分析した結果を発表したが、「カドミ、シアン、鉛、ヒ素、クロム、水銀など17項日を検査したが、水素イオン(pH)以外は基準値以下であった」と公表。しかし、水素イオン(pH)13という値の排水を川や海に流していいのか! 排出基準を大幅に越えている。
平成14年2月20日、チッソ株式会社は、水俣市に外周道路及び護岸の土地の寄付を申し出た。
平成14年10月7日に水俣市は、外周道路及び外周護岸用地を水俣市の所有として登記した。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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イメージ 1
水俣川河口部付近左岸の遮断型最終処分場に、水俣クリーンセンター等建設残土が処分されている。
排水路変更による汚染地域拡大と新たな水俣病患者の発生

 昭和 34(1959)年3 月になると、細川一医師の心配は現実のものとなった。
 水俣川河口付近の漁民から新たな患者の発生が報告され、その後も河口付近から患者発生の報告が相次いだ。また、北側の津奈木町や湯浦町、さらには不知火海を挟んだ対岸の天草でも、多数のネコの発症が報告されるようになり、人体実験ともいえる排水路変更の影響
は新たな患者発症と汚染地域の拡大という重大な結果を招くことになった。
 排水路変更とそれによって生じた患者・被害の拡大は、原因物質が何であれ、アセトアルデヒド製造工程の排水が熊本水俣病の原因であることを強く示唆するものであった。
 排水路の変更はチッソ外部の者には知らされなかったが、昭和 34(1959)年6 月、水俣川河口にアユが浮いたという情報を調べに行った県水産試験場技師が復命書で「新たに水俣川に排水を流している模様」と上司に報告した。
 また同年6 月、厚生省に陳情に行った水俣市議会議長らが、「最近チッソが水俣川に排水を流している模様」である旨を説明したので、国・県の職員も排水路の変更に気付き始めた。
 徳臣助教授らは、昭和 34(1959)年2 月から10 月にかけて新たに発生したた患者10例を報告し、そのうち9 例までが、水俣川河口またはそれより北方の住民であったことから、汚染地域が北方に拡大したことを指摘し、このことと工場排水の水路変更(熊本県調査)との因果関係を示唆した。
 

 同年10 月、通産省は、チッソに対し、直接不知火海に放出している排水路を廃止するとともに、排水処理施設の工事を急がせ、年内か翌年1 月までには完成させるように口頭で指示した。
 同年11 月には、文書をもって「排水路の一部廃止等種々対策を講ぜられているところであるが、…この際一刻も早く排水処理施設を完備するとともに、関係機関と十分に協力して可及的速やかに原因を究明する等現地の不安解消に十分努力せられたい」と通達した。

 チッソは、同年11 月からアセトアルデヒド製造工程排水の水俣川河口への放出を止め、元の百間港に戻すとともに、八幡プールの上澄み液を汲み上げて、工場内のアセチレン発生装置に送って再利用する方法を採った。
[注釈]後日チッソ社長や水俣工場長の熊本水俣病発生に対する刑事責任が問われた裁判において、この排水路変更によって新たな患者を発生させたことが判決で有罪とされる重要な判
断材料となった。

[注釈]八幡プールの上澄み液を汲み上げるようにした後も、八幡プールからの水銀流出は続
いた。その主な理由は、①逆送は不十分なものであった。②八幡プールの構造上、水銀排水
は底から流出していった。③大雨によるオーバーフローは止められなかった、などによる。

転載元: ミナマタ 水・土壌汚染・防災研究会 水銀条約遵守、水俣生物多様性

[転載]「真実に生きられる社会に」 陛下、水俣で異例のお言葉

「真実に生きられる社会に」 陛下、水俣で異例のお言葉

2013年10月28日08時05分
 
市立水俣病資料館を訪れ、語り部たちと言葉を交わす天皇、皇后両陛下=27日午後3時55分、熊本県水俣市、代表撮影
 【島康彦】熊本県を訪問中の天皇、皇后両陛下は27日、水俣市を初めて訪れ、水俣病患者たちと懇談した。患者の多くが差別を恐れて病気を隠してきた実態を聞いた天皇陛下は、「真実に生きることができる社会をみんなで作っていきたいと改めて思いました」と、約1分間にわたって思いを語った。
 発言は予定外。事前に「お言葉」が用意された行事以外で、天皇陛下がこのように時間をかけて思いを口にするのは異例だ。
 天皇陛下が自らの思いを語ったのは、患者で「語り部の会」会長の緒方正実さん(55)の体験を市立水俣病資料館で聞いた直後。38歳まで水俣病の認定申請を避けてきたという緒方さんに対して、天皇陛下は患者一人ひとりを見渡すようにして、「本当にお気持ち、察するに余りあると思っています」「様々な思いを込めて、この年まで過ごしていらしたことに深く思いを致しています」「今後の日本が、自分が正しくあることができる社会になっていく、そうなればと思っています」とゆっくりと語りかけた。
 

石牟礼さん、両陛下見送り 水俣病胎児性患者と面会叶う

2013年10月28日21時56分
 【河原一郎】熊本県を28日まで訪れていた天皇、皇后両陛下を熊本空港で見送る人々の中に、熊本市在住の作家・石牟礼道子さん(86)がいた。今回の訪問前、水俣病の胎児性患者に会って欲しいと書いた手紙を宮内庁に送っていた。患者らと面会した両陛下をひと目見送りたいと、入院中の病院から駆けつけた。
 ロビーで両陛下を待つ人たちの最前列にいたという石牟礼さん。一人ひとりに視線を配り、歩く皇后さまと目が合ったと思い、車いすから立ち上がると、皇后さまも少し歩みを緩めたように見えた。見送り後、侍従を名乗る男性が近寄って来て、皇后さまからの伝言として、「くれぐれもお体を大切に」との言葉と見送りのお礼を伝えたという。
 石牟礼さんは7月末、東京であった会合で隣になった皇后さまに「水俣に行きますからね」と伝えられ、その後、宮内庁に手紙を送った。「今も認定されない潜在患者の方々は苦しんでいます。50歳を超えてもあどけない顔の胎児性患者に会ってやって下さいませ」
 両陛下は27日、予定にはなかったが、胎児性水俣病患者と面会。天皇陛下は水俣病の「語り部」たちの前で、「真実に生きることができる社会をみんなで作っていきたい」などと約1分間にわたり思いを語った。
 石牟礼さんは28日、取材に「まなざしのやりとりで、たくさんのことを読み取り、通じました。天皇陛下も横におられ、同じように笑顔でした」と話した。
 

両陛下が水俣を初訪問、認定患者らと懇談

 天皇、皇后両陛下は27日、熊本県水俣市を初めて訪問し、水俣湾の埋め立て地に立つ「水俣病慰霊の碑」に白菊の花を供えた後、語り部の認定患者らと懇談された。懇談では「真実に生きることができる社会をみんなで作っていきたいものだと改めて思いました」などと、1分近くに及ぶ異例の長いお言葉を述べられた。
 両陛下は、碑のそばにある水俣病資料館で、患者ら10人と約20分間、懇談された。語り部の会会長の緒方正実さん(55)が公害の歴史や症状について説明。これを受けて、天皇陛下が返礼された。宮内庁関係者によると、お言葉は準備されたものではなかったという。
 両陛下は、第33回全国豊かな海づくり大会のため熊本入りされ、同市での放流行事に合わせて懇談が組まれた。
2013年10月28日読売新聞)
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水俣病
 
 
 

両陛下、慰霊碑に供花=水俣病患者と懇談-熊本

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水俣病慰霊の碑に花束を供えられる天皇、皇后両陛下=27日午後、熊本県水俣市(代表撮影)
 第33回全国豊かな海づくり大会出席などのため熊本県を訪問中の天皇、皇后両陛下は27日、水俣市を初めて訪問し、水俣病慰霊の碑に供花、患者や遺族と懇談された。
 慰霊碑は水俣病公式確認から50年目に当たる2006年に建立され、認定患者のうち遺族から申し込みのあった犠牲者375人の名簿が奉納されている。両陛下は慰霊碑に花束を供えると、深々と一礼した。
 水俣病資料館では写真などの展示を見学した後、「語り部の会」会長の緒方正実さん(55)から患者と認定されるまでの苦労話を聞いた。天皇陛下は聞き終わると「お気持ち、察するに余りあると思います。本当にさまざまな思いを込めてこの年まで過ごしていらしたということに深く思いを致します」などと、異例の長い感想を述べた。
 その後、両陛下は患者や遺族と懇談し、「どうぞ元気でね」「くれぐれもお大事に」と一人ひとりに声を掛けた。
 緒方さんは懇談後、「生きていて良かった。いろいろな苦しみを経験したが、苦しみだけではなかったと実感した」と話した。(2013/10/27-20:02)
 

転載元: ミナマタ 水・土壌汚染・防災研究会 水銀条約遵守、水俣生物多様性

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