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[転載]大阪中央区材木町(松屋町筋)界隈の情報募集! 盗品の身障者用駐車禁止除外標章を悪用か

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 松屋町筋はの路上コインパーキングは8時~19時ですね。
 すなわち、夕方19時~翌朝8時までは、除外標章を掲示していても右側に駐車すれば、道路交通法第47条第一項で、違法駐車になります。
 
駐車禁止除外標章の不正使用は社会問題になっています。見つけ次第110番通報しましょう。
 
 
道路交通法  最終改正:平成二五年六月二一日法律第五三号
第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
 
 第百十九条の三 次の各号のいずれかに該当する者(第一号から第四号までに掲げる者にあつては、前条第一項の規定に該当する者を除く。)は、十万円以下の罰金に処する。
 
 第四十七条(停車又は駐車の方法)又は第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為をした者
 
 

盗品の身障者用駐車禁止除外標章を悪用か

2009年8月6日(木) 11時27分

 
 大阪府警は3日、不正に入手したとみられる身体障害者用の駐車禁止除外標章を悪用し、大阪府大阪市中央区内で違法駐車を繰り返していたとして、51歳の男と、標章が置かれていた外国製高級乗用車を所有する法人を車庫法違反容疑で書類送検した。

 大阪府警・東署によると、書類送検された男は今年6月、勤務する会社に近い大阪市中央区材木町付近の市道で、会社名義の外国製高級乗用車を長時間に渡って路上駐車した疑いがもたれている。このクルマには身体障害者用の駐車禁止除外標章が置かれていたが、後の調べで盗難品と判明。警察では標章の入手ルートについても調べを進めている。

 調べに対して男は「駐車場代を払うのがもったいなくなり、中央区に会社が移転した2年前から日常的に路上駐車を繰り返していた」などと供述。違法駐車については容疑を大筋で認めているようだ。
 
 
 緊急注意!:大阪府下においては、駐車中の自動車に他車両が追突するなどの駐車車両が影響する交通死亡事故や多重事故等が多発しています。
 
 
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 歩行困難者でも無い人が、車のフロントガラスに「駐車禁止除外標章」を掲示して、路上駐車を反復・頻繁・継続的に行っていたり、昼夜間にわたり道路を車庫代わりにしてりしていることを良く見ます。
 
 また、「駐車禁止除外標章」を掲示しているのは、ベンツ、アウディ、レクサス、セルシオ、クラウンなどの高級車が多く、他府県ナンバーの車が「駐車禁止除外標章」を掲示して長時間路上駐車していたりします。さらに、「駐車禁止除外標章」発行警察と車のナンバーの地域が一致しないことも多くあります。
 このように、不正な駐車禁止除外標章の使用には、断固たる法的手続きを取るとともに、真に歩行困難者が、生活しやすい社会つくりのために、広く意見を募集します。
 お忙しいとは思いますが、よろしくお願いします。

転載元: 大阪クリーンアップネットワーク


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