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若越地域の形成 「蝦夷」地への強制移住

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若越地域の形成
   第四節 ヤマト勢力の浸透



     四 迫る力役と貢納
      「蝦夷」対策の基地
 前述の皇極天皇元年の記事に続いて九月癸酉条に、「越の辺の蝦夷数千、内附く」(編六三)と記されている。これが越の「蝦夷」関係記事の初見で、このあと『紀』の越に関する記述は、ほとんど「蝦夷」関係の記載となっている。ここで「越の辺」というのは「越の辺境」の意味であろうが、具体的にはどの地域を指すのであろうか。五~六世紀のコシは、四郡分割以前の越中を北限とする説がある(米沢康『越中古代史の研究』)。
  それに従えば、大宝二年(七〇二)越中より越後に移管された四郡は、頚城・古志・魚沼・蒲原の四郡とされるから、コシはほぼ弥彦山と長岡市とを結ぶ線より南と考えられる。皇極天皇元年においても、「越の辺」はほぼこのあたりと考えてよいであろう。

図46 越の「蝦夷」関係の概要図

図46 越の「蝦夷」関係の概要図

 大化元年十二月戊午条として、「越国言さく、『海の畔に枯査、東に向きて移り去りぬ。沙の上に跡あり、耕田れる状の如し』と」(編六四)、また大化二年是歳条に、「越の国の鼠、昼夜相連り、東に向いて移り去く」(編六六)とある。前者は流木が東に移動していったとされ、後者は鼠の大群が東に移り去ったとされている。いずれも東の方向を指していることは、「蝦夷」に対する越の人びとの不安が表現されているものとされよう。
大化四年是歳条に至って、「磐舟柵を治りて蝦夷に備う。遂に越と信濃との民を選びて、始めて柵戸を置く」(編六七)と具体的な表現となり、負担が越の民に及んできたことが示される。その年の前大化三年是歳条には、「渟足柵を造りて、柵戸を置く」とあり、このときすでに「柵戸」を置くとあるから、越の民が移住させられているかもしれない。これらの柵は軍事的性格の強い官衙遺跡で、柵戸はそこにあって平時には耕作し、ことあれば戦闘に従事させられたようである。磐舟柵は新潟県の北境に近い村上市の岩船の明神山付近、渟足柵は新潟市沼垂付近と考えられる。

       なお「蝦夷」とは、主として東北地方の住民で、ヤマト朝廷の教化策の浸透していった地域の住人と風俗・習慣・言語などを若干異にした人びとを、朝廷が受けいれ始めた中華思想によって呼んだものである。

 四 迫る力役と貢納
      越の「蝦夷」
 『紀』には、「越の蝦夷」という記載がしばしばみえる。斉明天皇元年七月己卯条に「難波の朝にして、北北は越ぞ)の蝦夷九十九人、東東は陸奥ぞ)の蝦夷九十五人に饗たまう」(編七〇)とあり、また同五年三月甲午条に「甘梼丘の東の川上に、須弥山を造りて、陸奥と越の蝦夷に饗たまう」(編七三)とある。このことから、北(越)の「蝦夷」と、東(陸奥)の「蝦夷」が区別して用いられていることがわかる。
 また同五年三月是月条には、阿倍臣の遠征記事のあとに、「道奥と越との国司に位各二階、郡領と 主政とに各一階授く」(編七四)とあり、この越の国司が誰を指すのか明らかでないが、阿倍比羅夫を指すととれないこともない。天武天皇十一年(六八二)四月甲申条に、「越の蝦夷伊高岐那等、俘人七十戸を一郡とせんと請う。乃ち聴す」(編八二)とある。この時設置した一郡がどこであるかは明らかでない。さらに持統天皇三年(六八九)正月壬戌条に、「越の蝦夷沙門道信に、仏像一躯、潅頂幡・鍾・鉢各一口、五色綵各五尺、綿五屯、布一十端、鍬一十枚、鞍一具賜う」(編八六)とあり、また同三年七月甲戌条に、「越の蝦夷八釣魚等に賜う。各差有り」(編八七)、また同十年三月甲寅条に、「越の度嶋の蝦夷伊奈理武志と、粛慎の志良守叡草に、錦袍袴・緋紺・斧等を賜う」(編九〇)とある。これらから、まさに越のなかに「蝦夷」がいたと考えざるをえない。それだけ越の範囲が広がっていたということになる。


    五 律令体制の整備
      
「蝦夷」地への強制移住
 和銅二年三月、陸奥・越後二国の「蝦夷」が野心を抱き、良民を害するとの報が中央にもたらされた。巨勢朝臣麻呂を陸奥鎮東将軍に、佐伯宿石湯を征越後蝦夷将軍に任命し、遠江・駿河・甲斐・信濃・上野・越前・越中などから農民を徴発して「蝦夷」の鎮圧に着手した。おそらく越前・越中の民は、越後方面に徴発されたのであろう。
  このころ、出羽柵・が建設されている。同年七月、越前・越中・越後・佐渡の四国に対し、一〇〇艘の造船が命ぜられた(編一〇二)。越前などが「蝦夷」経略の基地とされていることは、以前とまったく変わらない。この遠征はある程度効を奏したとみえ、八月に将軍らは帰還した。九月には、征役五〇日以上の人びとに対し、復(調の免除か)一年が布告された(編一〇三)。和銅五年、出羽国が設置されたことはすでに記したが、『続日本紀』同七年十月丙辰条には、「勅して尾張・上野・信濃・越後等の国の民二百戸を割きて、出羽の柵戸に配す」とみえる。越前がこの「等」のなかに含まれていたかどうかは明らかではない。

       霊亀二年(七一六)九月、中納言巨勢万呂は、「出羽国を建てて数年になりますが、吏民は少なく、夷狄はまだ馴れません。その地は田野広大でかつ肥沃であります。近隣の諸国から民を移すのが良いと思います」と言上している。これによって、陸奥の置賜・最上二郡ならびに信濃・上野・越前・越後の四国の百姓、各百戸を出羽に移住させることになった(編一一六)。養老元年(七一七)二月の「信濃・上野・越前・越後の四国の百姓各一百戸を以て、出羽の柵戸に配す」(編一一七)という記事は、このことが実行されたことを示すものであろう。
  養老三年七月にも「東海・東山・北陸三道の民二百戸を遷して出羽柵に配す」(編一二三)とあり、この際にも越前の民が含まれていた可能性がある。
 以上のように、七世紀後半から八世紀初めにかけて、越についての記述はほとんど「蝦夷」に関する記事のみである。越前を含む北陸道は「蝦夷」対策の基地としてのみ認識されていたようで、それに対応する苛酷な施策がとられていたのである。

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