文化財についての規制( 許可)
1 土木工事等の届出
周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事等を行おうとする場合は、工事着手の60日前までに所在地を管轄する市町村を経由して、宮崎県教育委員会に届け出ることが義務づけられています。( 文化財保護法第93条第1 項、第184条第1 項6 号、文化財保護法施行細則第2 条)
周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事等を行おうとする場合は、工事着手の60日前までに所在地を管轄する市町村を経由して、宮崎県教育委員会に届け出ることが義務づけられています。( 文化財保護法第93条第1 項、第184条第1 項6 号、文化財保護法施行細則第2 条)
2 遺跡の発見に関する届出
土地の所有者又は占有者が、出土品の出土等により遺跡と認められるものを発見した場合は、その現状を変更せずに、遅滞なく所在地を管轄する市町村を経由して、宮崎県教育委員会に届け出ることが義務づけられています。( 文化財保護法第96条第1 項、第184条第1 項6 号、文化財保護法施行細則第2 条)
平成19年6月1日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立文化施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
周知の埋蔵文化財包蔵地(周知の遺跡)(法第93条)
① 「周知の埋蔵文化財包蔵地」(周知の遺跡)とは、史跡に指定されている以外の場所で、伝説・口伝、学術的調査研究・表面採集等によって、その地域社会において知られている土地のことで、文化財保護法において保存、保護されています。
② 「周知の埋蔵文化財包蔵地」(周知の遺跡)は、発掘調査で確認された遺構や遺物、過去の文献や地誌、地域の伝承などによりその範囲が推定され、遺跡地名表と遺跡地図に表示されます。
しかし、埋蔵文化財は地中に埋もれているために明確な範囲が決定されにくく、その範囲は流動的であるため、未表示のところでも発見される可能性があります。
しかし、埋蔵文化財は地中に埋もれているために明確な範囲が決定されにくく、その範囲は流動的であるため、未表示のところでも発見される可能性があります。
③ 遺跡・遺物を発見した場合
Ⅰ 遺跡
遺跡として周知されていない土地において、土木工事、田畑の耕作、崖くずれ等によって発見されたときは、その現状を変更することなく、遅滞なく、その旨を文化庁長官に届け出ます。
Ⅰ 遺跡
遺跡として周知されていない土地において、土木工事、田畑の耕作、崖くずれ等によって発見されたときは、その現状を変更することなく、遅滞なく、その旨を文化庁長官に届け出ます。
Ⅱ 埋蔵物(遺物)
遺物については、発見の日から7日以内に発見した土地を所轄する警察署へ提出します。
遺物については、発見の日から7日以内に発見した土地を所轄する警察署へ提出します。
④ 周知の遺跡にかかわる土木・建築工事等の開発行為を行う場合
Ⅰ 市町村教育委員会との事前相談・照会
事業を予定している土地が遺跡にかかるかどうか、遺跡の概要・範囲等を教育委員会(文化財保護課)に確認します。
Ⅰ 市町村教育委員会との事前相談・照会
事業を予定している土地が遺跡にかかるかどうか、遺跡の概要・範囲等を教育委員会(文化財保護課)に確認します。
Ⅱ 土木工事等のための発掘に関する届出
Ⅰの結果、その土地が遺跡にかかる場合には、事業を避けることが望ましいのですが、やむなく事業を実施する場合は、原則として、工事着手の60日前までに、文化財保護法に基づく「土木工事等のための発掘に関する届出」を提出することが事業者に義務づけられています。
Ⅰの結果、その土地が遺跡にかかる場合には、事業を避けることが望ましいのですが、やむなく事業を実施する場合は、原則として、工事着手の60日前までに、文化財保護法に基づく「土木工事等のための発掘に関する届出」を提出することが事業者に義務づけられています。
⑤ 文化庁・都道府県の教育委員会からの指示、市町村教育委員会との事前協議
④のⅡの届出に対し、文化庁・都道府県の教育委員会からの指示があります。市町村教育委員会は、その指示に基づき、遺跡の具体的な取扱いについて事業者と協議することになります。
文化庁・都道府県の教育委員会からの指示は、およそ次のケースです。
Ⅰ 事業中止・現状保存
遺跡の内容、周囲の環境等から、特に必要と判断された場合には、事業区域からはずして全面現状保存の指示が出されます。
遺跡の内容、周囲の環境等から、特に必要と判断された場合には、事業区域からはずして全面現状保存の指示が出されます。
Ⅱ 事業計画の一部変更等の指示
Ⅲ 市町村教育委員会と協議し事前発掘調査を実施する旨の指示
文化庁・都道府県の教育委員会の指示のうち、一般的にはⅢのケースが最も多くなっています。
協議成立に伴って「発掘届」を提出します。
文化庁・都道府県の教育委員会の指示のうち、一般的にはⅢのケースが最も多くなっています。
協議成立に伴って「発掘届」を提出します。
⑥ 事前発掘調査の実施
文化庁からの指示及び市町村教育委員会との協議によって多くの場合は「⑤のⅢ」のケース、即ち工事に先立つ事前発掘調査を実施することになります。
文化庁からの指示及び市町村教育委員会との協議によって多くの場合は「⑤のⅢ」のケース、即ち工事に先立つ事前発掘調査を実施することになります。
Ⅰ 発掘調査期間の保障
発掘調査は、精密な手作業による学術調査であるため、適切な時期と十分な期間が必要です。この期間を工事前に保障することになります。
発掘調査は、精密な手作業による学術調査であるため、適切な時期と十分な期間が必要です。この期間を工事前に保障することになります。
Ⅱ 発掘調査経費の負担
事前発掘調査にかかる経費については、原則として事業者負担となります(原因者負担)。
事前発掘調査にかかる経費については、原則として事業者負担となります(原因者負担)。
⑦ 工事実施中に埋蔵文化財を発見した場合
史跡や周知の遺跡の範囲外でも、工事実施中などで埋蔵文化財を発見した場合は次の手続が必要です。
Ⅰ 埋蔵文化財発見の届出
文化財保護法では、このような場合、土地所有者又は占有者はその現状を変更することなく、遅滞なく「発見届」を市町村教育委員会を経由して、文化庁長官に提出することが義務づけられています。
文化財保護法では、このような場合、土地所有者又は占有者はその現状を変更することなく、遅滞なく「発見届」を市町村教育委員会を経由して、文化庁長官に提出することが義務づけられています。
Ⅱ 必要な発掘
Ⅰの提出により、必要と判断される場合には、周知の遺跡と同様発掘調査を実施することになります。
なお、文化庁長官は、Ⅰの届出の有無にかかわらず、遺跡が発見され必要を認めたときは工事の中止・停止等の命令を出すことができます。
Ⅰの提出により、必要と判断される場合には、周知の遺跡と同様発掘調査を実施することになります。
なお、文化庁長官は、Ⅰの届出の有無にかかわらず、遺跡が発見され必要を認めたときは工事の中止・停止等の命令を出すことができます。
⑧ 発掘調査終了
発掘作業終了後、関係機関の行政的・学術的判断に基づいて、事業者に対し、調査完了後の遺跡地についての取扱いの判断が示されます。
発掘作業終了後、関係機関の行政的・学術的判断に基づいて、事業者に対し、調査完了後の遺跡地についての取扱いの判断が示されます。
⑨ 出土遺物の帰属・保管
その出土遺物は、「遺失物法」により、調査主体・発見者は所轄警察署に「埋蔵文化財発見届」を提出します。
その出土遺物は、「遺失物法」により、調査主体・発見者は所轄警察署に「埋蔵文化財発見届」を提出します。
警察署では、出土遺物を公告し、法律で定められた期間後は所有権は国庫に帰属します。遺物を国が保管する必要がない場合に限り、文化庁長官は、発見者・調査主体・市町村・土地所有者に現物譲与予定の通知を行います。この場合、「埋蔵文化財譲与願書」と「埋蔵文化財の一括保存についての了解」を文化庁へ提出し譲与を受けることができます。
⑩ 報告書の刊行の普及・啓発・活用
調査主体・発掘担当者は、調査終了後6ヵ月以内に報告書(略報)を文化庁に提出し、更に整理作業、報告書編集作業を経て学術的報告書として刊行します。この刊行をもって発掘調査が完了することになります。
調査主体・発掘担当者は、調査終了後6ヵ月以内に報告書(略報)を文化庁に提出し、更に整理作業、報告書編集作業を経て学術的報告書として刊行します。この刊行をもって発掘調査が完了することになります。
岡 (おか) 遺跡(第6・7次調査) ; 坂元 (さかもと) 第2遺跡 : 日向市所在
- フォーマット:
- 図書
- 責任表示:
- 宮崎県埋蔵文化財センター
- 言語:
- 日本語
- 出版情報:
- 宮崎 : 宮崎県埋蔵文化財センター, 2012.2
- 形態:
- 108p, 図版2p ; 30cm
- 著者名:
- 宮崎県埋蔵文化財センター <DA14472405>
- シリーズ:
- 宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書 ; 第212集 . 東九州自動車道(日向〜都農間)建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書||ヒガシキュウシュウ ジドウシャドウ (ヒュウガ〜ツノカン) ケンセツ ニ トモナウ マイゾウ ブンカザイ ハックツ チョウサ ホウコクショ ; 4 <BA35158785>
区分一覧> 日向市
検索結果 10件
XML Shift-JIS EUC-JP UTF-8
副書名 : 東九州自動車道(門川~日向間)建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 : 2 巻次 : シリーズ : 宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書 シリーズ番号 : 176 編著者名 : 向江 修一 発行機関 : 宮崎県埋蔵文化財センター 発行年月日 : 20080314 アクセス数: 470 件ダウンロード数: 358 件 |
副書名 : 東九州自動車道(門川~日向間)建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書3 巻次 : シリーズ : 宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書 シリーズ番号 : 199 編著者名 : 土屋 雄毅 島木 良浩 松田 博幸 今塩屋 毅行 発行機関 : 宮崎県埋蔵文化財センター 発行年月日 : 20110318 アクセス数: 259 件ダウンロード数: 280 件 |
副書名 : 国道327号高速道路道路関連緊急整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 巻次 : シリーズ : 宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書 シリーズ番号 : 93 編著者名 : 柳田 晴子 発行機関 : 宮崎県埋蔵文化財センター 発行年月日 : 20041029 アクセス数: 346 件ダウンロード数: 632 件 |
副書名 : 東九州自動車道(門川~日向間)建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書4 巻次 : シリーズ : 宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書 シリーズ番号 : 210 編著者名 : 田中敏雄 菅付和樹 渕ノ上隆介 児玉 幹 今塩屋毅行 小船井順 田中達也 堀口悟史 嶋田史子 川俣唱子 原口耕一郎 松田博幸 柳田晴子 若山浩章 土屋雄毅 発行機関 : 宮崎県埋蔵文化財センター 発行年月日 : 20120228 アクセス数: 309 件ダウンロード数: 1680 件 |
副書名 : 東九州自動車道(日向~都農間)建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書5 巻次 : シリーズ : 宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書 シリーズ番号 : 213 編著者名 : 今塩屋毅行 石貫弘泰 南健太郎 橋本清美 山本光俊 谷口めぐみ 発行機関 : 宮崎県埋蔵文化財センター 発行年月日 : 20120229 アクセス数: 210 件ダウンロード数: 153 件 |
副書名 : 巻次 : シリーズ : 農業基盤整備事業に伴う遺跡調査概要報告書 シリーズ番号 : 昭和63年度 編著者名 : 面高 哲郎 発行機関 : 宮崎県教育委員会 発行年月日 : 19890331 アクセス数: 367 件ダウンロード数: 265 件 |
副書名 : 東九州自動車道(日向都農間)建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 9 巻次 : シリーズ : 宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書 シリーズ番号 : 223 編著者名 : 久保田 陽香 竹下 昭彦 松浦 朋彦 松林 豊樹 発行機関 : 宮崎県埋蔵文化財センター 発行年月日 : 20130131 アクセス数: 174 件ダウンロード数: 190 件 |
副書名 : 東九州自動車道(日向都農間)建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 巻次 : シリーズ : 宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書 シリーズ番号 : 230 編著者名 : 二方和也 新谷清 飯田博之 長津宗重 松林豊樹 松浦朋彦 発行機関 : 宮崎県埋蔵文化財センター 発行年月日 : 20140307 アクセス数: 300 件ダウンロード数: 192 件 |
副書名 : 東九州自動車道(日向~都農間)建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書11 巻次 : シリーズ : 宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書 シリーズ番号 : 229 編著者名 : 沖野 誠 山本 光俊 橋本 英俊 谷口 めぐみ 福田 泰典 発行機関 : 宮崎県埋蔵文化財センター 発行年月日 : 20140307 アクセス数: 114 件ダウンロード数: 50 件 |
副書名 : 巻次 : シリーズ : 農業基盤整備事業に伴う遺跡調査概報 シリーズ番号 : 昭和61年度 編著者名 : 面高 哲郎 発行機関 : 宮崎県教育委員会 発行年月日 : 19870331 アクセス数: 700 件ダウンロード数: 407 件 |