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[転載]水産資源保護法  罰則

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水産資源保護法
(昭和二十六年十二月十七日法律第三百十三号)

最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
 第四条第一項の規定による禁止に違反して漁業を営み、又は同項の規定による許可を受けないで漁業を営んだ者
 第五条から第七条までの規定に違反した者

第三十六条の二 第十三条の二第一項の許可を受けないで、同項の輸入をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第十三条の三第一項、第十三条の四又は第二十四条第一項の規定による命令に違反した者
 第十三条の三第二項若しくは第三項又は第二十五条の規定に違反した者
 第十八条第一項の許可を受けないで、同項の工事をした者
 第二十三条第一項又は第二項の規定による制限又は禁止に違反した者


第三十八条 第三十六条又は前条第二号(第二十五条に係る部分に限る。)の場合において、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。


第三十九条 第三十六条から第三十七条までの罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。


第四十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 第十三条の五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第二十三条第三項の規定に違反した者
 第二十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第三十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者


第四十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第三十六条から第三十七条まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。



転載元: 平和で明るい街づくりのため、市民が違法行為を公安や警察に連絡


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