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[転載]平成23年4月の廃掃法一部改正によって,廃棄物処理施設の維持管理情報等のこれまでも記録として備え置かねばならなかった情報の公表が義務化されました

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廃棄物処理施設の維持管理情報の公表について
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の3第2項

廃棄物処理施設の維持管理情報の公表
概要
 平成23年4月1日施行の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の一部改正によって,廃棄物処理施設の一部(最終処分及び焼却など)の維持管理情報等のこれまでも記録として備え置かねばならなかった情報について,インターネット等で公表することが義務付けられました。

維持管理情報の公表の趣旨
 廃棄物処理施設情報の透明性を確保し,同施設に対する国民の安心感・信頼感を得ることを目的として,廃棄物処理施設の設置許可等を受けた者及び届出に係る管理者を対象に,施設の維持管理に関する計画の公表及びこれまで記録しなければならないとされていた施設の維持管理の状況に関する情報の公表が義務化されました。

公表をする必要がある廃棄物処理施設
(1)焼却施設(産廃・一廃)
(2)最終処分場
(3)廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
(4)廃ポリ塩化ビフェニル等若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設又はポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設若しくは分離施設
 ※別表1(PDF23KB)

公表内容
 公表内容は,施設の種類に応じて定められています。維持管理情報の公表に当たりましては,各施設における公表事項を十分に確認するとともに,法令の遵守に遺漏のないようお願いします。
 ※別表2(PDF20KB)に掲載の施設以外に該当する場合にあっては,当課までお問い合わせください。 

公表方法
 公表方法については,「インターネットその他の適切な方法※」とされていますので,自社のホームページで公表する等が考えられます。また,その公表は,各月の維持管理情報について,当該月の翌月の末日から3年を経過するまでの間行う必要があります。
 ※別表3(PDF28KB)
 ※「その他の適切な方法」としては,ネット環境等の問題で,インターネットでの公表が困難な場合は,求めに応じてCD-ROMを配布することや,事業場での閲覧等が考えられます。

問合先呉市環境政策課
〒737-8501 呉市中央4丁目1番6号

転載元: ミナマタ 水・土壌汚染・防災研究会 水銀条約遵守、水俣生物多様性


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