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[転載]鈴鹿市 廃掃法律の改正により、平成23年4月から廃棄物処理施設の維持管理情報の公表が義務化(法第8条の3第2項、法第9条の3第6項、法第15条の2の3第2項)

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廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公開

その他

●●●廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公開

担当:清掃センター 担当:開発整備課 廃棄物対策課

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により、平成23年4月1日から廃棄物処理施設に係る維持管理情報の公表が義務化されました。
 公表対象となる3施設「鈴鹿市清掃センター」、「鈴鹿市不燃物リサイクルセンター」、「旧深谷処理場」の維持管理情報に関する情報を公開します。

1.鈴鹿市清掃センター
  一般廃棄物処理量(PDF)
  ばいじん除去の年月日記録票(PDF)
  排ガス測定結果(PDF)
  運転状況(二次燃焼室下部排ガス温度)(PDF)
  運転状況(CO:一酸化炭素濃度)(PDF)
  ※焼却炉の燃焼温度など、連続測定をしている記録簿については、清掃センターで閲覧できます。

2.鈴鹿市不燃物リサイクルセンター
  周縁地下水測定結果(PDF)
  放流水測定結果(PDF)
  施設の点検結果(PDF)
  埋立量(PDF)

3.旧深谷処理場(休止中)
  周縁地下水測定結果(PDF)
  放流水測定結果(PDF)
  施設の点検結果(PDF)

4.鈴鹿市クリーンセンター
  水質検査結果(PDF)
  一般廃棄物搬入量(PDF)

○概要
 廃棄物処理施設情報の透明性を確保し、同施設に対する国民の安心感・信頼感を得ることを目的として、廃棄物処理施設の設置許可等を受けた者及び届出に係る管理者(※)を対象に、施設の維持管理に関する計画の公表及びこれまで記録しなければならないこととされていた施設の維持管理の状況に関する情報の公表が義務化されました(法第8条の3第2項、法第9条の3第6項、法第15条の2の3第2項)。
※下記施設の設置許可を受けた者が対象となります。
 1.一般廃棄物の焼却施設(市町村の設置によるものを含む。)
 2.一般廃棄物の最終処分場(市町村の設置によるものを含む。)
 3.産業廃棄物の焼却施設
 4.廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
 5.廃ポリ塩化ビフェニル(PCB)等の分解施設等
 6.産業廃棄物の最終処分場

転載元: ミナマタ 水・土壌汚染・防災研究会 水銀条約遵守、水俣生物多様性


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