「水循環基本法」の成立について
那須塩原市大沼の水辺(写真はイメージ)
水循環基本法が、2014年4月に成立した。法律の前文にもあるように、水は生命の源であり、絶えず地球上を循環し、大気、土壌等の他の環境の自然的構成要素と相互に作用しながら、人を含む多様な生態系に多大な恩恵を与え続けてきた。
その水循環が近年の都市部への人口の集中や気候変動等の様々な要因が水循環に変化を生じさせ、渇水、洪水、水質汚濁、生態系への影響等問題を生じさせている。本法は、そのような水循環に関する施策について、その基本理念を明らかにするとともに、これを総合的かつ一体的に推進するための基本となる法律である。
国土交通相「水循環担当大臣」に 2014年5月20日
「健全な水循環」への政府部内での検討
しかしながら、公害対策基本法が廃止されて新たに1993年に環境基本法が制定され、さらに翌年、国の環境基本計画が策定されるという状況の中で、関係省庁の担当者の間で、これまでばらばらに所管されてきた水関連行政を「健全な水循環」という視点で政策統合をする必要があるのではないかとの問題意識が次第に高まっていった。
その問題意識に加え、中央官庁の統合・再編問題が具体化し始めた1998年に、関係省庁の課長クラスが自主的に集まった「健全な水循環系構築に関する関係省庁連絡会議」が設置された。
本会議は、
①それぞれの権限を変えるものではないこと、
②ただし、会議ではそれぞれの権限を超えて自由に議論できるものであること、
③懐疑の結論は皆の合意の上で決めるが、最終的には各省庁が合意した要綱の取りまとめを目指すこと、
という取り決めのもと、精力的な討議を重ね、翌1999年に、「健全な水循環系構築に向けて(中間とりまとめ)」を、また、2003年に「健全な水循環系構築のための計画づくりに向けて」をとりまとめ、事実上終了した。
【三橋貴明】次の戦略物資「水資源」を中国資本から守れ!「水循環基本法成立」
平成26年4月25日
農林水産省
外国資本による森林買収に関する調査の結果について
農林水産省は、平成25年における外国資本による森林買収の事例について、都道府県を通じて調査を行い、結果を取りまとめました。 |
1.調査方法
平成25年1月から12月までの期間における外国資本による森林買収について、森林法に基づく届出情報などの行政が保有する情報(注)を参考に、都道府県を通じて調査を行いました。
(注)行政が保有する情報
- 森林法に基づく届出情報
面積にかかわらず、森林の土地の所有者となった場合に市町村へ提出されたものです。
- 国土利用計画法に基づく届出情報
一定面積以上(都市計画区域外の場合は1ha以上)の土地について、売買等の契約を締結した場合に市町村へ提出されたものです。
- 不動産登記法に基づく届出情報
第三者への対抗要件として登記所に登記されたものです。
2.居住地が海外にある外国法人又は外国人と思われる者による森林買収の事例
調査の結果、確認された事例は、次のとおりです。
都道府県 | 市町村 | 取得主体 | 取得者の住所地 | 森林面積(ha) | 利用目的 | 情報 |
北海道 | ニセコ町 | 個人 | シンガポール | 9 | 居宅建築 | その他 |
真狩村 | 個人 | シンガポール | 8 | 資産保有 (将来は住宅を建てる予定) | 国土法届出 | |
倶知安町 | 法人 | シンガポール | 5 | 分譲地として造成予定 | その他 | |
法人 | 英領ヴァージン諸島 | 0.5 | 未定 | 国土法届出 | ||
法人 | 中国(香港) | 3 | 現状のまま | その他 | ||
法人 | 英領ヴァージン諸島 | 0.2 | 分譲地として造成予定 | その他 | ||
法人 | 中国(香港) | 2 | 不明 | 登記 | ||
法人 | 中国(香港) | 0.2 | 不明 | 森林法届出 | ||
個人 | 中国 | 0.6 | 未定 | その他 | ||
個人 | 中国(香港) | 0.1 | 不明 | 森林法届出 | ||
共和町 | 法人 | 中国(香港) | 163 | 開発又は転売 | 国土法届出 | |
計 | 11件 | 191 | ||||
長野県 | 軽井沢町 | 法人 | 英領ヴァージン諸島、 アメリカ合衆国(共有) | 0.3 | 資産保有 | 国土法届出 |
計 | 1件 | 0.3 | ||||
神奈川県 | 箱根町 | 法人 | 英領ヴァージン諸島 | 3 | 別荘等 | 国土法届出 |
計 | 1件 | 3 | ||||
福岡県 | 糸島市 | 法人 | 中国(香港) | 0.2 | 住宅用地 | 森林法届出 |
計 | 1件 | 0.2 | ||||
合計 | 14件 | 194 |
注1:森林面積は小数第1位を四捨五入して(1ha未満であるものは、有効桁数1桁の小数で)表示しました。
注2:計の不一致は四捨五入によるものです。
注3:利用目的は、届出書に記載されているものを記載しています。
注2:計の不一致は四捨五入によるものです。
注3:利用目的は、届出書に記載されているものを記載しています。
3.その他の事例
2の事例のほか、国内の外資系企業と思われる者による森林の取得事例として都道府県から報告があった事例は、次のとおりです。
内容 | 件数 | 森林面積(ha) |
国内の外資系企業と思われる者による森林の取得 | 5 | 455 |
注1:森林面積は小数第1位を四捨五入して表示しました。
注2:「外資系企業」は、国外居住者又は外国法人による出資比率又は国外居住者の役員の比率が過半数を占める法人を指します。
注3:平成25年1月~12月における取得事例です。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
平成24年5月11日
農林水産省
国土交通省
国土交通省
外国資本による森林買収に関する調査の結果について
外国資本による森林買収に関して、農林水産省と国土交通省が連携し、平成23年の事例について都道府県を通じて調査を行い、結果をとりまとめました。 |
1.農林水産省と国土交通省が連携した調査の結果
平成23年1月から12月までの期間における外国資本による森林買収について、農林水産省と国土交通省が連携し、国土利用計画法に基づく土地取引の届出情報※を参考に都道府県を通じて調査を行いました。
確認された事例は次のとおりです。
確認された事例は次のとおりです。
※国土利用計画法の届出は、一定面積以上(都市計画区域外の場合は1ha以上)の大規模な土地について、
土地売買等の契約を締結した場合に必要となるものです。
【居住地が海外にある外国法人又は外国人と思われる者による森林買収の事例】
都道府県 | 市町村 | 取得主体 | 取得者の 住所地 | 森林面積 (ha) | 利用目的 |
北海道 | 留寿都村 | 個人 | シンガポール | 0.4 | 資産保有 |
倶知安町 | 法人 | 中国(香港) | 0.9 | 資産保有 | |
法人 | 英領ヴアージン諸島 | 1 | 資産保有 | ||
法人 | 英領ヴアージン諸島 | 2 | 資産保有 | ||
法人 | 英領ヴアージン諸島 | 4 | 資産保有 | ||
法人 | 英領ケイマン諸島 | 5 | 資産保有 | ||
ニセコ町 | 法人 | シンガポール | 9 | 資産保有 | |
個人 | シンガポール | 2 | 資産保有 | ||
個人 | ギリシャ | 2 | 資産保有 | ||
伊達市 | 法人 | 中国(香港) | 81 | 資産保有 | |
計 | 10件 | 108 | |||
群馬県 | 嬬恋村 | 個人 | シンガポール | 44 | 資産保有 |
計 | 1件 | 44 | |||
神奈川県 | 箱根町 | 法人 | 中国(香港) | 0.6 | 別荘(賃貸) ※第二種低層住居専用地域内の別荘敷地に隣接する土地の取引 |
個人 | 中国(香港) | 0.3 | 別荘(自用) ※第一種低層住居専用地域内の別荘敷地に隣接する土地の取引 | ||
計 | 2件 | 0.9 | |||
沖縄県 | 今帰仁村 | 個人 | 中国 | 5 | 住宅(販売) |
計 | 1件 | 5 | |||
合計 | 14件 | 157 |
注1:森林面積は小数第1位を四捨五入して表示しました(1ha未満であるものは小数第1位まで表示)。
注2:計の不一致は四捨五入によるものです。
注3:上記のほか、北海道において、平成22年に森林4haを取得した外国法人(中国(香港))が、
その全てを平成23年に外国人(中国(香港))へ売却した事例があります。
2.その他都道府県からの報告
1.の調査結果以外に、外国資本による森林買収の事例として都道府県から農林水産省に対して前回調査(平成23年5月)以降平成24年3月末までに報告があったものは次のとおりです。
【居住地が海外にある外国法人又は外国人と思われる者による森林買収の事例】
都道府県 | 市町村 | 取得主体 | 取得者の 住所地 | 森林面積 (ha) | 備考 (取得年) |
北海道 | 倶知安町 | 法人 | オーストラリア | 1 | 平成20年 |
個人 | オーストラリア | 0.2 | 平成20年 | ||
ニセコ町 | 法人 | 英領ヴアージン諸島 | 0.8 | 平成22年 | |
法人 | 英領ヴアージン諸島 | 0.8 | 平成22年 | ||
法人 | 英領ヴアージン諸島 | 0.8 | 平成22年 | ||
京極町 | 個人 | 大韓民国 | 5 | 平成11年 | |
合計 | 6件 | 9 |
注1:森林面積は小数第1位を四捨五入して表示しました(1ha未満であるものは小数第1位まで表示)。
注2:上記のほか、北海道において、平成20年に森林0.7haを取得した外国法人(中国(香港))が、
そのうちの0.2haを平成22年に他の外国法人(中国(香港))へ売却した事例があります。
【その他】
内容 | 件数 | 森林面積 (ha) | ||
国内の外資系企業による森林の取得 | 2 | 30 |
注1:森林面積は小数第1位を四捨五入して表示しました。
注2:「外資系企業」は、国外居住者又は外国法人による出資比率又は国外居住者の役員の比率が
過半数を占める法人を指します。
〈参考〉
- 平成22年12月9日付け「外国資本による森林買収に関する調査の結果について」
- 平成23年5月11日付け「外国資本による森林買収に関する調査の結果について」
「水循環基本法案」のその後の調整
問題については、調整の過程で、さらに議論を進めて個別法で対処すべきであるとされ、最終的に、一般的な理念及び、社会各主体の責務の制定、白書の作成と提出、水循環基基本計画の策定、内閣総理大臣を本部長とする水循環政策本部の設立などを規定するプログラム法として決着した。
今後の課題
健全な水循環の確保は、今後の社会経済において、極めて重要な課題であり、とにもかくにもそれを政策統合的な視点から現状の改善を図っていくための基本法が策定されたことは素直に評価したい。しかしながら、これが、今後、現状を改善する具体的な成果につながっていくかどうかは、単なる理念にとどまらず、この法律の下で、さらに課題別に踏み込んだ個別法が制定できるかにかかっている。今回、その第1弾として、「雨水の利用の推進に関する法律」が同時に策定された。
関連Webサイト |
- 衆議院(第186回国会 議案情報)
- 「水循環基本法の審議経過情報」
「水循環基本法の条文」 - 参議院「第186回国会 議案情報(水循環基本法)」
- 環境省「水循環計画事例集」
水循環計画事例集
全体版 [PDF 18.8MB]
分割版
表紙・まえがき・目次 [PDF 492KB]
1. 全国の水循環計画事例
- 1.1 収集した水循環計画 [PDF ]
- 1.2 水循環計画策定事例の紹介
- No.1 砂鉄川流域ウォータープラン
No.2 宮城県水循環保全基本計画(案)
No.3 広瀬川創生プラン~悠久の流れ~
No.4 群馬県水環境保全基本指針
No.5 東川流域水循環系再生行動計画
No.6 柳瀬川流域水循環マスタープラン
No.7 海老川流域水循環系再生 第二次行動計画
No.8 印旛沼流域水循環健全化緊急行動計画書
No.9 真間川流域水循環系再生構想
No.10 港区水循環マスタープラン
No.11 鶴見川流域水マスタープラン
No.12 和泉川流域水循環再生行動計画
No.13 とやま21世紀水ビジョン
No.14 あいち水循環再生基本構想
No.15 なごや水の環(わ)復活プラン
No.16 寝屋川流域水循環系再生構想
No.17 やまぐちの豊かな流域づくり構想
No.18 高松市水循環健全化計画
No.19 北九州市水循環再生プラン(案)
No.20 福岡市水循環型都市づくり基本構想
- 環境省「水循環計画事例集」