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[転載]違法駐車をネットでさらし者に! 恐怖アプリが広告賞受賞

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違法駐車をネットでさらし者に! 恐怖アプリが広告賞受賞

違法駐車などの迷惑者を晒せるシステムが日本ではできないことに納得いかないです。

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前回も紹介した「カンヌライオンズ」(国際クリエイティビティフェスティバル)には、
今年(2012年)から「モバイル部門」が新設された。スマートフォンを使ったプロモーションが、
今後重視されてくることの表れだろう。

最初に、金賞を受賞した「PARKING DOUCHE」を見てみよう。

オンライン・シティガイド「ザ・ヴィレッジ」は、社会問題になっている駐車違反に対する読者の注意を引こうと頭をひねった。
その結果、駐車違反をする車のナンバープレートを市民に撮影してもらい、
ネット上にさらすことを考えついた。

ご近所さんの画面に「迷惑車両」が割り込んでくる

違法駐車という社会問題をスマホで解決する「PARKING DOUCHE」 困った市民は、iPhoneアプリでその車のナンバープレートを撮影し、車種や色を入力する。エントリーボタンを押すと、IPアドレスが近い地域の読者が見ている「ザ・ヴィレッジ」の画面に、その車の写真のアバターが登場して、記事の閲覧を妨げ始める。

当然読者はこれにいらだつが、これを消すには、この車の情報をフェイスブックに投稿しなければならない。「SHARE TO REMOVE」というボタンを押して無事に投稿を完了すると、
ふたたび安心してサイトを見ることができる。

投稿された情報は、フェイスブックだけでなく、ツイッターやタンブラー、ピンタレストといったSNSで、ネット上に拡散する可能性がある。

この情報を見た「友達」は、迷惑な違法駐車がネット上にさらされるリスクを学習し、自分も気をつけようと思うだろう。車の持ち主が分かる人の目に触れれば、「お前の車で困っている人がいるみたいだぞ」と連絡が行って、移動してもらえるかもしれない。

このアイデアを何かに使えないものだろうか。



 
 注)再交付申請の際には、必ず事前に警察署等にて遺失届又は被害届を提出しておいてください。 

標章の正しい使い方

駐車禁止から除外されるのは、次の1~4の条件をすべて満たしている場合に限ります。条件を満たさない標章の使用は、駐車違反や駐停車違反として放置車両確認標章の取り付け、反則告知、レッカー移動などの措置を受ける場合があります。
  1. 本人が現に使用中の車両であること
    (注)「現に使用中」とは、本人が運転し駐車した場合、又は本人を同乗させ運転し、駐車した場合をいいます。
    (注)次のような場合は、本人が現に使用中の車両とは認められません。
    • 本人を自宅に残したまま、家の者が本人の薬をもらうため駐車し、病院に行っていた場合
    • 入院中の本人の依頼で買い物に行き、出先で駐車していた場合など
  2. 有効期限内の標章を掲出していること
  3. 駐車時、車両の前面の見やすい箇所に掲出していること
  4. 駐車禁止の道路標識や道路標示(黄色の破線)のある場所で、次項4の1及び2に記載された場所でなく、かつ、3に記載された駐車の方法に従っていること

駐車できない場所と駐車方法

駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等)

  • 道路標識や道路標示により駐車及び停車が禁止されている場所
  • 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
  • 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分
  • 横断歩道又は自転車横断帯の前後からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
  • 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
  • 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場にかかる運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
  • 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
  • 高速自動車道、自動車専用道路(パーキングエリア等を除く。道路交通法第75条の8)
 

駐車できない場所と駐車方法(図例)

駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等参照)

1. 駐停車禁止標識や道路標示(黄色の実線)のある場所
2. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル
3. 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内
4. 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内
5. 安全地帯の左側とその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
6. バス、路面電車の停留所(停留場)の標示柱(標示板)から10メートル以内
7. 踏切およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
8. 高速自動車道、自動車専用道路(パーキングエリア等を除く。道路交通法第75条の8)
 
 

駐車を禁止している場所(道路交通法第45条)

  • 人の乗降、貨物の積み下ろし、駐車又は自動車の格納もしくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入り口から3メートル以内の部分
  • 道路工事が行われている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分
  • 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入り口から5メートル以内の部分
  • 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
  • 火災報知器から1メートル以内の部分
  • 右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場合

駐車を禁止している場所(道路交通法第45条参照)

1. 駐車場や車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内
2. 道路工事区域の側端から5メートル以内
3. 消防用機械器具置場や消防用防火水槽の側端又はその出入り口から5メートル以内
 
4. 消火栓や指定消防水利の標識および消防用防火水槽の吸水口や吸管投入孔から5メートル以内
5. 火災報知器から1メートル以内
6. 車両を駐車した場合に、車両右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所
 
 
 

定められた駐車の方法に従うこと(道路交通法第47条)

  • 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
  • 幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐車できない。
  • 幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できるが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けなければならない。
  • 道路標示で駐車の方法が指定されているときは、その方法に従うこと 

駐車や停車の方法に従わなければならない場合(道路交通法第47条参照)

1. 車両を駐車する時は、道路の左側端に沿ってください。(歩道上駐車、右側駐車、斜め駐車は違反になります)
2. 幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐停車できません。
3. 幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できますが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けてください。
4. 道路標示で駐停車の方法が指定されているときは、その方法に従ってください。
 
 

保管場所としての道路の使用禁止

駐車禁止除外措置については、保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)の規定は適用されません。自宅前道路等を保管場所に使用しないでください。
違法駐車問題が大きな社会問題となっている現状を十分認識され、必要最小限度の標章使用に努めていただき、良好な駐車秩序の確立にご協力をお願いします。
保管場所としての道路の使用禁止(保管場所法第11条第1項及び第2項)
  • 第1項(車庫代わり駐車)→3月以下の懲役又は20万円以下の罰金
  • 第2項(長時間駐車)→20万円以下の罰金
 
 
 
 
 
 
 
(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条  車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
 
一  交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二  交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分
三  横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四  安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五  乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分
 
 

転載元: 海上保安、国土防衛、美しい日本を私たちが行動して守りましょう


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