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[転載]安全運転管理者(あんぜんうんてんかんりしゃ)とは、道路交通法に基づき、一定以上の台数の自家用自動車を保有する事業所において、運行計画や運転日誌の作成、安全運転の指導を行う者。年一回の講習参加が義務付け

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安全運転管理者(あんぜんうんてんかんりしゃ)とは、道路交通法に基づき、一定以上の台数の自家用自動車を保有する事業所において、運行計画や運転日誌の作成、安全運転の指導を行う者。年一回の講習参加が義務付けられている。 なお、事業用自動車については、運行管理者制度がある。
 
安全運転管理者選任届出済証
 
 

選任基準

  • 乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台以上。(自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算)
  • 自動車の台数が20台以上の場合は、副安全運転管理者を選任しなければならない。(選任人数は20台毎に1人を追加)

資格要件

  • 20歳以上。(副安全運転管理者をおく場合は30歳以上)
  • 運転管理に関する実務経験2年以上。(運転管理に関する公安委員会が行う教習を修了した者は1年)
  • 過去2年以内に公安委員会から解任命令を受けていない者。
  • 過去2年に以下の違反行為をしていない者
ひき逃げ
酒酔い・酒気帯び運転
飲酒運転に関し車両などを提供する行為
酒類を提供する行為及び依頼・要求して同乗する行為
麻薬等運転
無免許運転
自動車使用制限命令違反
  • 過去2年に以下の交通違反の下命・容認をしていない者
酒酔い・酒気帯び運転
麻薬等運転
過労運転
無免許・無資格運転
最高速度違反運転
積載制限違反運転
放置駐車

届出

自動車の使用者(事業主等)は安全運転管理者を選任した日から15日以内に自動車の使用の本拠を管轄する公安委員会(所轄の警察署)に届け出なければならない。

講習等

自動車の使用者は、選任した安全運転管理者に対し、法令で定められた安全運転管理業務を行うために必要な権限を与えなければならない。さらに、管理者の自己啓発を促し、効果的な安全運転管理業務ができる能力を身につけるため、公安委員会が行う「安全運転管理者等に対する講習」を受講させる義務がある。

解任基準

  • 自動車の台数が基準以下になった時
  • 事業所が別の警察署管内に移転、又は事業所が閉鎖することになった時
  • 安全運転管理者、副安全運転管理者が資格要件を備えなくなった時
  • 公安委員会から解任命令を受けた時
 
 

安全運転管理者の義務

自動車の使用者、安全運転管理者、運行管理者、その他自動車の運行を直接管理する地位にあるものは、その者の業務に関し、自動車の運転者に対して、次の行為を命じたり、容認したりしてはならないとされています(道交法75条1項1号~7号)。
 
① 無免許運転
② 最高速度制限違反運転
③ 酒気帯び、酒酔い運転
④ 過労運転、薬物等運転
⑤ 無資格運転(大型、普通、自動二輪車についての通算年数の制限)
⑥ 積載制限違反運転
⑦ 放置行為
 
このように、安全運転管理者などに責任が課されたのは、そのような地位にあるものは、一般に運転者に対して指揮監督権を持ち、しかも大きな影響力を有していますから、業務遂行に熱心なあまり強制されることの多い違反行為を列挙して、安全運転管理者に自覚を促そうとするものです。
これに、運転者自身の注意義務を加え、事故防止に役立てようとしたものです。

違反した場合の処罰

これらの規定に違反した場合、安全運転管理者らには厳しい罰則が定められています。すなわち、
 
① については、1年以下の懲役または30万円以下の罰金(道交法117条の4第3号)および両罰規定(同法123条)の適用
② については6月の懲役または10万円以下の罰金と両罰規定(同法118条1項4号・123条)
③ のうち、酒気帯びについては3年以下の懲役または50万円以下の罰金と両罰規定(117条の2の2第6号、123条)、一方、酒酔い運転については5年以下の懲役または100万円以下の罰金と両罰規定(117条の2第4号、123条)
④ のうち過労運転については3年以上の懲役または50万円以下の罰金と両罰規定(117条の2の2第7号、123条)、薬物等運転については5年以下の懲役または100万円以下の罰金と両罰規定(117条の2第5号、123条)
⑤ については6月以下の懲役または10万円以下の罰金と両罰規定(118条1項4号、123条)、
⑥ のうち重量制限違反については6月以下の懲役または10万円以下の罰金と両罰規定(118条1項5号、123条)
⑥ のうちその他については3月以下の懲役または5万円以下の罰金と両罰規定(119条1項11号、123条)、
⑦ については15万円以下の罰金(119条の2第1項3号、123条)
 
がそれぞれ適用されます。
 
安全運転管理者および副安全運転管理者の選任と届出
 
 道路交通法の規定により、自動車の使用者は、事業所内の自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、法定台数以上の自動車の使用の本拠ごとに法定の要件を備える者の中から安全運転管理者および安全運転管理者を補助するための副安全運転管理者を選任し、選任した日から15日以内に公安委員会(所轄警察署経由)に届出なければなりません。 選任しなかった場合は、5万円以下の罰金、選任しても届出しなかった場合は、2万円以下の罰金という罰則が設けられています。

転載元: 「教育再生」加害者に応分の償いを!反日教育を止めろ!


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