駐車禁止除外標章の不正使用対策についてご意見募集します。
歩行困難者でも無い人が、車のフロントガラスに「駐車禁止除外標章」を掲示して、路上駐車を頻繁に行っていたり、昼夜間にわたり道路を駐車場代わりにしたりしていることを良く見ます。
また、「駐車禁止除外標章」を掲示しているのは、ベンツ、アウディ、レクサス、セルシオ、クラウンなどの高級車が多く、他府県ナンバーの車が「駐車禁止除外標章」を掲示して長時間路上駐車していたりします。さらに、「駐車禁止除外標章」発行警察と車のナンバーの地域が一致しないこともおおくあります。
このように、不正な駐車禁止除外標章の使用には、断固たる法的手続きを取るとともに、真に歩行困難者が、生活しやすい社会つくりのために、広く意見を募集します。
お忙しいとは思いますが、よろしくお願いします。
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①まず、何度も110番通報することです。
街のお巡りさんに言っても、はぐらかされるだけです。110番すれば、指示された警察官は、報告しなければならないので、対応がまだましです。また、110番通報は記録されますので、「すでに何回110番したが、この車は常習なので車庫法違反で逮捕して下さい。」と通報すれば、解決することが多いようです。
②車庫法を知る。
道路を車庫として使用することはできません。
夜間8時間以上又は昼間12時間以上、継続して駐車すると車庫法違反で処罰されます。継続・反復して駐車している車を見かけたら、直ちに110番しましょう。110番の回数が多いほど警察が動き安く、110番通報が証拠になります。
③「駐車禁止除外標章」で除外されない場所や方法を知る。
除外標章を掲示すれば、どこでも自由に路上駐車できるのではありません。下記の場所では、駐車できないので、場外標章を掲示して駐車している車を見つけたら、直ちに110番しましょう。
④公文書偽造同行使で告発
コピーや再発行を不正に使用しているものがいます。110番するときは車番の他に、除外標章の発行元の公安員員会、発効日、標章番号も併せて通報しましょう。
- 刑法第155条
- 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
- 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
- 前2項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
偽造公文書行使等罪
刑法第154条から157条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処せられる(刑法158条1項)。未遂も罰せられる(刑法158条2項)。
⑤詐欺罪及び恐喝で告発
現に歩行困難者が使用していないのに、除外標章を掲示するのは、人や社会を欺く行為ですね。 詐欺罪で告発しましょう!
また、注意する相手を睨みつけたり、威嚇したりして、人の心神耗弱に乗じて、コインパーキングの料金を払わずに得をした健常者は恐喝罪が成立します。10年以下の懲役です。
駐車違反となる場所・方法(除外されない場所・方法)の例示
・交差点やその前後5メートル以内
・横断歩道やその前後5メートル以内
・自転車横断帯やその前後5メートル以内
・踏切やその前後10メートル以内
・まがりかどから5メートル以内
・安全地帯の左側やその前後10メートル以内
・バス停などの停留所から10メートル以内
・自動車用出入口から3メートル以内
・道路工事区域から5メートル以内
・消防用器具庫から5メートル以内
・消火栓から5メートル以内
・火災報知器から1メートル以内
・駐停車禁止標識
・道路の右側余地が3.5メートル未満
・歩道上駐車や右側駐車
・二重駐車
・斜め駐車
・駐停車禁止路側帯内や歩行者専用路側帯内の駐車
・路側帯設置場所で法定方法に従わない駐車
・パーキングメーター(チケット)での指定部分・方法に従わない駐車
・横断歩道やその前後5メートル以内
・自転車横断帯やその前後5メートル以内
・踏切やその前後10メートル以内
・まがりかどから5メートル以内
・安全地帯の左側やその前後10メートル以内
・バス停などの停留所から10メートル以内
・自動車用出入口から3メートル以内
・道路工事区域から5メートル以内
・消防用器具庫から5メートル以内
・消火栓から5メートル以内
・火災報知器から1メートル以内
・駐停車禁止標識
・道路の右側余地が3.5メートル未満
・歩道上駐車や右側駐車
・二重駐車
・斜め駐車
・駐停車禁止路側帯内や歩行者専用路側帯内の駐車
・路側帯設置場所で法定方法に従わない駐車
・パーキングメーター(チケット)での指定部分・方法に従わない駐車
⑥路上コインパーキングの時間外右側駐車は即刻110番
路上コインパーキングは、適用時間制限があり、適用時間外になると普通の道路になりますから、右側駐車禁止や交差点、車両出入り口付近の駐車禁止が適用さらます。
例
大阪市内
・松屋町筋 19時~8時
・日本橋筋 20時~8時
・堺筋 20時~8時
・御堂筋
・四ツ橋筋
⑦3.5mの余地確保
どんな道路でも、3.5の余地を残さなくてはなりません。
例
大阪市内
・御堂筋側道
・東心斎橋
⑧通行の妨害となるような駐車は除外標章を掲示していても禁止です。
・バスの通る2車線道路等で、除外標章を掲示して駐車すると通行の妨害となるので、見つけたらすぐ110番しましょう。
⑨歩行困難者の性別・年代・住居地域の情報公開をすべきですね。
リトアニアのヴィリニュス市長「アーチュラス・ズオカス」氏が、違法駐車があまりにも多いことにブチ切れ旧東欧のように軍事力を持って制圧するという実力行使に及んだようです。
と言っても、これは市内の自転車専用レーンに違法駐車しないように呼びかけるためのパフォーマンスです。
市長自らが装甲車の運転を習得し、駐車しているベンツSクラス(W140)を潰したようです。
そういえば、ロシアの警官は発砲してましたよねぇ。
市長自らが装甲車の運転を習得し、駐車しているベンツSクラス(W140)を潰したようです。
そういえば、ロシアの警官は発砲してましたよねぇ。
市長のメッセージとして、
「自動車とカネを持っているからといってどこにでも駐車していいというわけではない、ということを忘れてはならない。最近、そういうケースが増えているがもう一度言っておく。他人をバカにするような行為はつつしむことだ。」
とのこと。
熊野観心十界曼荼羅
熊野観心十界曼荼羅は、日本人の生死観を記した宗教絵画である。
上段に人間の一生を山坂と四季に例えた老いの坂、
中段に来世の転生先の十界
(仏界・菩薩界・縁覚界・声聞界・天界・人間界・修羅界・餓鬼界・畜生界・地獄界)
と結ばれた現世の心や盂蘭盆の施食供養、
そして下段には大きく地獄の責め苦を描いている。