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[転載]大阪市天王寺区茶臼山 毎日新聞社等による不法投棄事件 罰金三億円。大阪府警が着手。分別収集、ゴミ出しは決められた曜日に!

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そのゴミSTOP
不法投棄は「廃棄物処理法」で罰せられます
5年以下の懲役及び1000万円以下の罰金、法人にあっては3億円の罰金
 
不法投棄を見かけたら110番にお知らせください
大阪府警 生活安全課の刑事が対応
普通ゴミ 水 土
資源ごみ 月
プラごみ 木曜日
 
 
 
 
 
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律
 
第一条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
 
第二条の三 国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。 
 
第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 
 
第五条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
 
 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によつて不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない。 
 

 
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
 

   第五章 罰則

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
 
 前項 第十四号の罪の未遂は、罰する。
 
第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第二十五条第十四 三億円以下の罰金刑
 
 
 
 
 
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 大阪市空き缶等の投げ捨て等の防止に関する条例
 
(関係機関等への要請)
第12条 市長は、道路、その他の公共の場所に空き缶等が投げ捨てられ、市民の快適な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該公共の場所の管理者に対して、空き缶等の回収、自動車の撤去その他必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

 2  市長は、道路、広場、公園、河川、港湾その他の公共の場所に空き缶等が投げ捨てられ、又は自動車が放棄されている場合において、これらの行為が関係刑罰法規に違反し、かつ、その違反が重大であると認めるときは、捜査機関に対して、当該刑罰法規を適用するよう積極的に要請するものとする。
 
 
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 折込広告依頼書
毎日新聞
株式会社 ブレーン
大阪市平野区長吉六反1-7-30
 
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アマゾンから
(株)サードブレイス様宛の送品伝票
 
 
 
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お客様へのお願い
さつき なお
 
 
 
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大阪市天王寺区茶臼山 駐車場前の不法投棄事件に大阪府警は着手しました。
 
 
 
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2013年10月8日 大阪府警本部に110番 通報があった。
  大阪府警が、天王寺区茶臼山町2-38 アーバンビル1F (㈱)サードプレイス 宛の荷札の付いた箱などの事業系一般廃棄物を捨ててあるのを確認した。
2013年10月9日夕方
 大阪府警 刑事が、天王寺区堀越町8-16大川ビル 有限会社大川ビル宛の書類などの事業系一般廃棄物を投棄してあるのを確認した。
廃棄物処理法第16条
何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない。
法人の場合は、罰金3億円以下。
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段ボール箱に送り状が、貼ってありました。
天王寺区茶臼山町2-38 アーバンビル1F (㈱)サードプレイス 宛の荷札の付いた箱などの事業系一般廃棄物
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警察官の居る前でまで持って来る。
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ゴミ拾い協議会
 
 
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2013年10月9日 朝
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2013年10月9日 朝夕
天王寺区堀越町8-16大川ビル 有限会社大川ビル宛の書類などの事業系一般廃棄物
 
 
 
 
 
 

事業系ごみってなに?

ごみには家庭から生じるごみ(家庭系ごみ)と事業活動によって生じるごみ(事業系ごみ)があり、事業系ごみには、事業系一般廃棄物産業廃棄物があります
※ 一般廃棄物と産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものは、特別管理一般廃棄物又は、特別管理産業廃棄物に指定され、より厳しい基準にしたがって処理しなけばなりません。
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事業者の責任ってどういうこと?

さまざまなごみによって私たちの生活環境に影響が及ばないよう、法律などでごみを出すもの(事業者)が守らなければならないことが定められています。
●廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない。」と定められています。
 (廃棄物処理法(以下「法」という)第3条第1項)
●事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければなりません。(法第3条第2項)
●事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、国及び地方公共団体の施策に協力しなければなりません。(法第3条第3項)
※「事業者」とは、事務所、商店、飲食店、工場、ホテルなど営利を目的としたものだけでなく、病院、社会福祉施設、官公庁、学校など公共公益事業等を営む者も含まれます。
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事業系一般廃棄物の具体品目例について

 産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。
事業系一般廃棄物の具体品目例
紙くず
リサイクルに向かない紙
木くず
木製品(机・椅子・タンス・棚等)、剪定枝、落ち葉等
繊維くず
天然繊維(毛布、木綿布、絹、じゅうたん)、本畳、作業服(綿、絹等)
動植物性残さ
厨芥ごみ、残飯、茶葉等、食料品の売れ残り、魚のあら等
天然皮革(かばん、ブーツ、コート)革製の敷物
廃プラスチック類※事業活動に伴って排出される廃プラスチック類は、産業廃棄物です。
金属くず※事業活動に伴って排出される金属くずは、産業廃棄物です。
ガラスくず※事業活動に伴って排出されるガラスくず、コクリートくず、陶磁器くずは、産業廃棄物です

大阪市の処理施設へ自己搬入する

 大阪市内の事業者の方で、一定の要件を満たす場合、自ら焼却工場にごみを持ち込み、処理することができます(有料)
持ち込むことができるごみの基準や持ち込み日時、場所、料金など詳しくは こちら をご覧ください。

リサイクル又は廃棄処理を委託する場合の流れ

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Q 事業活動とはどのようなことをいうのですか?(小さな規模の個人商店や店舗付き住宅での事業も含まれるのか)

答え: 「事業活動」とは製造業や建設業などに限定されるものではなく、オフィス、商店等の商業活動や、水道事業、学校等の公共事業も含めた広義の概念として捉えられています。
  また、そのような事業活動から排出される産業廃棄物の規定には排出量の条件はないため、大企業から多量に排出される場合であっても、個人商店や店舗付き住宅のような小規模な事業所から排出される場合であっても、あるいは排出量が「1個」というような少量であったとしても、それが産業廃棄物に規定されている以上は、産業廃棄物として適正に処理しなければなりません。

Q:事業系廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならないとありますが、怠った場合、どのような罰則を受けますか?

答え: 「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められています。(廃棄物処理法 第3条第1項)また、大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例第4条で「自らの責任において適正に処理すること」を規定しています。
事業者責任を放棄して違法な処理を行えば、廃棄物処理法に基づく罰則が課されることがあります。しかし、罰則の如何にかかわらず、快適な生活環境の確保や資源の有効利用の観点から、廃棄物の適正処理にご協力をお願いします。
―参考-
《排出事業者への罰則 例示》
1. 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又は併科
・ 廃棄物の収集運搬や処分を許可を有しないものに委託した(委託基準違反)
・ 廃棄物を不法投棄した(廃棄物の投棄禁止違反)
2. 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科
・ 廃棄物の収集運搬や処分を他人に委託する場合に、政令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2)で定める基準に従わなかった(委託基準違反)
・ 産業廃棄物の保管に関して、監督官庁から改善命令を受けたが従わなかった(改善命令違反)
3. 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金
・ 産業廃棄物管理票を交付しなかった
・ 産業廃棄物管理票に規定されている事項を記載しなかった
・ 産業廃棄物管理票に虚偽の記載をして交付した
・ 産業廃棄物管理票制度に違反したときに発せられた改善命令に従わなかったために発せられた措置命令にも従わなかった
4. 30万円以下の罰金
・ 産業廃棄物の処理について、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった(帳簿備付け保存等義務違反)
・ 事業活動に伴って特別管理産業廃棄物が生じるのに、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかった(特別管理産業廃棄物管理責任者設置義務違反)
・ 事業場を所管する廃棄物を担当する自治体から求められた報告をせず又虚偽の報告をした(報告義務違反)
・ 事業場を所管する廃棄物を担当する自治体の職員の行う立入検査若しくは収去を拒み、妨げ、又は忌避した(立入検査拒否・妨害・忌避)
Q:住居兼店舗で商売をしているが、この場合、ごみの区分はどうすればよいですか?家庭系と事業系のごみがでます。
答え: 事業活動に伴って生じたごみのうち、産業廃棄物に区分されるものについては、産業廃棄物としての処理が必要になりますので、まずは日常生活から発生する家庭系のごみと、ご商売で発生する事業系のごみを区分していただき、それぞれを適正な処理ルートでの処理していただきますようお願いします。
 
 

Q:区分排出しなければ、罰則はあるのですか?
答え: 事業系ごみを一般廃棄物と産業廃棄物とに適正に区分せず、あわせて処理を委託することや、産業廃棄物の処理を一般廃棄物の収集運搬許可業者に委託すると、廃棄物処理法における委託基準違反等により罰則が加えられることになります。また、大阪市条例や規則にも勧告や氏名公表等の措置が定められています。
 

罰則等の有無にかかわらず、市民、事業者、行政がそれぞれの責務を果たすことで、環境に負担をかけない、快適な生活環境を維持できます。不適正処理や、不法投棄などさまざまなごみによって私たちの生活環境に影響を及ぼさないためにも、ご理解とご協力をお願いします。業系一般廃棄物の処分はどうすればいいのですか?答え: 次のいずれかの方法により処理することができます。
1. 大阪市の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者に収集運搬を委託する。
2. 事業所所在地を担当する環境事業センターに申し込む。(有料)(事前受付要)
3. ご自身で本市焼却工場に持ち込むことが可能な場合は、事業所所在地を担当する焼却工場に申し込む。(有料)(事前受付要)
    
2、3の方法については、各種の条件がありますので、必ずご自身で事前にご確認下さい。
     事業所の所在地を担当する環境事業センター   <お問合せ先
事業所の所在地を担当する焼却工場       <ごみの持込み
 
 
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転載元: 有害物質研究会


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