熊本県地下水保全条例
平成25年3月28日条例第20号 |
目次
第1章 総則(第1条-第5条の2)
第2章 地下水の水質の保全(第6条-第21条の5)
第3章 地下水の水量の保全
第1節 総則(第22条・第23条)
第2節 地下水の適正な採取(第24条-第32条)
第3節 地下水の合理的な使用(第32条の2-第32条の6)
第4節 地下水の涵養(第33条-第35条の4)
第4章 雑則(第36条-第44条)
第5章 罰則(第45条-第50条)
附則
(目的)
この条例は、地下水が県民の生活にとって欠くことのできない地域共有の貴重な資源であることに鑑み、地下水の汚染の防止、地下水の適正な採取、地下水の合理的な使用及び地下水の涵(かん)養に関し必要な措置を講ずることにより、県民が豊かで良質な地下水の恵みを将来にわたって享受できるよう地下水の保全を図り、もって県民の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とする。
(基本理念)
地下水の保全は、地下水の流動が蒸発、降水、地下への浸透並びに河川及び海への流出を繰り返すという水の循環の一部をなすものであり、かつ、地下水が県民生活及び地域経済の共通の基盤となっていることを踏まえ、地下水は公共水(公共性のある水であることをいう。)であるとの認識に立ち、事業者、県及び県民が地下水の保全に係るそれぞれの責務を果たすとともに、連携し、及び協働して地下水の保全に取り組むことにより推進されなければならない。
(定義)
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(事業所の責務)
[第1条の2]
(県の責務)
(県民の責務)
県民は、基本理念にのっとり、地下水の保全の重要性に関する理解を深めるとともに、地下水の保全を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(地下水の保全のための協働の取組)
県は、地下水の保全に関する対策を推進する必要があると認められる地域があるときは、当該地域の市町村、事業者等と連携し、及び協働して、当該地域の地下水の保全に関する対策に総合的に取り組むための計画を定めるとともに、その計画を効果的に実施するための体制の整備を促進するものとする。
(地下水質保全目標)
知事は、地下水の水質の保全に関する対策の推進に当たり、地下水の水質の保全を図るうえで維持することが望ましい基準として、地下水の水質の保全に関する目標(以下この条において「地下水質保全目標」という。)を定めるものとする。
地下水質保全目標
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別表
項目 | 地下水質保全目標値 |
カドミウム及びその化合物 | 検出されないこと。 |
シアン化合物 | 検出されないこと。 |
有機燐(りん)化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 検出されないこと。 |
鉛及びその化合物 | 検出されないこと。 |
六価クロム化合物 | 検出されないこと。 |
砒(ひ)素及びその化合物 | 検出されないこと。 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 検出されないこと。 |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
PCB | 検出されないこと。 |
トリクロロエチレン | 検出されないこと。 |
テトラクロロエチレン | 検出されないこと。 |
1、1、1―トリクロロエタン | 検出されないこと。 |
四塩化炭素 | 検出されないこと。 |
ジクロロメタン | 検出されないこと。 |
1、2―ジクロロエタン | 検出されないこと。 |
1、1―ジクロロエチレン | 検出されないこと。 |
1、1、2―トリクロロエタン | 検出されないこと。 |
1、3―ジクロロプロペン | 検出されないこと。 |
チラウム | 検出されないこと。 |
シマジン | 検出されないこと。 |
チオベンカルブ | 検出されないこと。 |
ベンゼン | 検出されないこと。 |
セレン及びその化合物 | 検出されないこと。 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 |
ほう素 | 1mg/L以下 |
ふっ素 | 0.8mg/L以下 |
1、4―ジオキサン | 検出されないこと。 |
塩化ビニルモノマー | 検出されないこと。 |
1、2―ジクロロエチレン | 検出されないこと。 |
備考 | |
1 「検出されないこと。」とは、熊本県地下水保全条例施行規則別表第2の右欄に掲げる値(判定基準値)を下回ることをいう。 | |
2 地下水質保全目標は、自然的要因によって検出された場合に限っては、適用しない。 |
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熊本県地下水保全条例施行規則
(自主検査の実施等)
[第6条]
[第7条第2項]
[別記第6号様式]
(地下水の水質の浄化に係る措置命令等)
ただし、同項又は同条第2項の勧告を2以上の対象事業場又は貯油事業場等の設置者又は設置者であった者に対して行う場合は、当該勧告に係る地下水の測定点において対象化学物質浄化基準を超えないこと又は油浄化基準に適合することとなるようにそれらの者の対象事業場又は貯油事業場等における対象化学物質又は油を含む水の地下への浸透が当該地下水の水質の汚濁の原因となると認められる程度に応じて定められる当該地下水に含まれる対象化学物質又は油の量の削減目標(以下単に「削減目標」という。)を達成することとする。
(測定方法)
(事故の状況の公表)
[条例第21条の3]
(地下浸透させてはならない水の要件)