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[転載]ドンドンパクレ!大阪府警南署は18日、車庫法違反容疑で大阪市中央区の男性会社員(70)=韓国籍=を書類送検した

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「駐車場はカネがかかる」… 道路を車庫代わりに 親族取得の「駐車禁止除外指定車」の標章使用 会社員を書類送検 大阪府警

2014.8.18 20:28
 市道を車庫代わりにして車を駐車したとして、大阪府警南署は18日、車庫法違反容疑で大阪市中央区の男性会社員(70)=韓国籍=を書類送検した。同署によると、親族が正規に取得した「駐車禁止除外指定車」の標章を使っていた。
 会社員は容疑を認め、「約1年前から車を使うようになったが、コインパーキングや駐車場は金がかかる。標章があれば取り締まりを受けないと思った」などと話しているという。
 書類送検容疑は6月13~24日に3回にわたり、自宅付近の市道に乗用車を長時間駐車したとしている。
 同署によると、府内では昨年1年間、同標章を不正使用したとする法違反容疑事件が246件摘発されており、全国最多だった。

 南署は18日、身体障害者用の駐車禁止除外指定車標章を不正使用したとして大阪市中央区の会社員の男(70)を車庫法違反(車庫代わり駐車)容疑で大阪区検に書類送検した。

 送検容疑は6月13日〜24日、自宅近くの市道を車庫代わりにして3回にわたって駐車した、とされる。男は「1年前から止めていた。駐車代を払いたくなかった」と容疑を認めているという。
 
 
 保管場所法違反
 道路に長時間、反復継続して駐車することはできません。
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 2014/8/8 08:30
 
(神戸新聞NEXT)
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(神戸新聞NEXT)
 
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「駐車禁止除外指定車標章」を使用している車を確認する署員=神戸市中央区
 
 
 
 身体障害者らが、路上などに駐車することを許可する「駐車禁止除外指定車標章」を不正に使った駐車違反が急増していることが、兵庫県警への取材で分かった。今年は兵庫県内の取り締まり件数が6月末時点で141件に上り、昨年1年間の167件に迫るペースで推移している。

 違反が集中しているのは、三宮や元町など県内最大の繁華街を抱える生田署の管内。昨年、県警が取り締まった167件のうち100件が同署管内だった。
 同署によると、大半は正しく使用されているが、標章の交付を受けた障害者らの家族が、自分の買い物や飲食の際に悪用するケースが目立つ。
 
 母親が介護施設で寝たきりの生活を送っているという女性は、取り締まりの署員に対し「母親の買い物に来た」と主張。しかし、実際に母親は同乗していなかった。標章を掲示していても一般のドライバーと変わらず、反則切符を切られた。
 
 また、自営業の女性は、自分の店の近くで少しずつ駐車場所を変えて署員の目を逃れようとしていたが、3回の取り締まりを受けた。業務に使用していた可能性がある。中には、標章に記入されている登録番号を荷物で見えないように隠し、誰が使っているかを分からないようにする悪質なドライバーも後を絶たないという。
 
 通常の駐車違反と同じで、普通車の場合1万~1万5千円の反則金が科せられる。交通渋滞を引き起こしたり、救急車などの緊急車両の走行を妨げたりすることもある。同署の中村貴志交通課長は「障害者らの利便性を考えて交付しており、適正に使ってほしい」としている。
 社会福祉法人「神戸市身体障害者団体連合会」の池内正理事長(69)は「障害者にとって標章は生活の一部。不正だと分かっていて使用するのは問題だ」と憤る。同署は今後、取り締まりの強化も検討している。

【駐車禁止除外指定車標章】 介護や通院などで利用することを想定し、都道府県公安委員会が身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳などをもとに判断し交付。交差点から5メートル以内やトンネルを除くなどの細かな条件がある。兵庫県内では約5万5千人(2013年末現在)に交付。
 
 
 

 

★駐車禁止除外指定車標章を掲示していても、
停車及び駐車を禁止する場所(道路交通法第44条)に該当する場合
駐車を禁止する場所(道路交通法第45条第1項に規定する「道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分」を除く。)に該当する場合
停車又は駐車の方法(道路交通法第47条第2項及び第3項)によらない場合
停車又は駐車の方法の特例(道路交通法第48条)によらない場合
時間制限駐車区間における駐車の方法等(道路交通法第49条の2第3項)に該当する場合
等は、交通違反となります。
 標章交付時(更新時を含む。)にお渡ししている小冊子【駐車禁止除外指定車標章を正しく使用していただくために(解説)】をご確認ください。
次のような方法で駐(停)車しなければ、標章を掲示していても交通違反になります。
  (道路交通法第47条)
(2) 歩道のある道路では道路の左側端に沿うこと
(3) 路側帯の幅が0.75m以下の場合は、その路側帯を除いた部分の道路の左側端に沿うこと
(4)路側帯の幅が0.75mを超える場合は、その路側帯に入り、左側に0.75mの余地をあけること
(5)
 路側帯に車両の全部が入っても、まだその左側に0.75mを超える余地がある場合は、路側帯の標示(線)に沿うこと
駐車禁止規制からの除外措置について

車両を離れるときは、「運転者の連絡先又は用務先」の掲出が必要です。

運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態で駐車(放置車両となるとき)する場合は、運転者の連絡先又は用務先をわかりやすく記載した書面を警察官等が確認できるように標章とともに前面ガラスの見やすい箇所に掲出してください。


  • 標章
    除外標章見本
  • 運転者の連絡先又は用務先
※「運転者の連絡先又は用務先」を記載する書面は、除外標章を使用する車両の運転者が、標章と同じくらいの大きさ(B6版)の書面(用紙等)に必要事項を記載し、作成してください。
除外標章使用上の注意事項について

  1. 駐車禁止等除外標章の交付を受けた身体障害者等本人が現に使用中の車両であり、かつ当該標章を掲出している車両だけが除外対象車両となります。

除外標章を掲出しても除外の対象とならない場所(例)


 駐車の際は必ず付近の交通規制や道路の状況を確認してください。
※ 法定の駐車禁止場所及び駐停車禁止場所、並びに指定の駐停車禁止場所は除外の対象ではありません。

  • イラスト
  • 路側帯1(駐停車禁止)
路側帯3(0.75m以下)
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交通事故事件・道路交通法違反
強制捜査関係書類作成の手引き
 
 
 
 
 
なにわ330そ8140 白ワゴン爬虫類屋の前の歩道
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なにわ330ろ15-15黒レクサス
迷惑な路上駐車クリックすると新しいウィンドウで開きます
熊本301さ6964スバル シルバー
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迷惑な路上駐車
 ○ 除外標章を掲出していても駐車できない場所について
駐車禁止から除外されるのは、公安委員会が道路標識等により駐車を禁止した場所又は時間制限駐車区間(パ-キング・メ-タ-及びパ-キング・チケット発給設備の設置場所)に限ります。ただし、時間制限駐車区間については、指定された駐車枠(白線)内に指定された方法により駐車する以外は、除外の対象とはなりません。
[駐車違反となる場所・方法(除外されない場所・方法)の例示のとおり]

駐車違反となる場所・方法(除外されない場所・方法)の例示

・交差点やその前後5メートル以内
・横断歩道やその前後5メートル以内
・自転車横断帯やその前後5メートル以内
・踏切やその前後10メートル以内
・まがりかどから5メートル以内
・安全地帯の左側やその前後10メートル以内
・バス停などの停留所から10メートル以内
・自動車用出入口から3メートル以内
・道路工事区域から5メートル以内
・消防用器具庫から5メートル以内
・消火栓から5メートル以内
・火災報知器から1メートル以内
・駐停車禁止標識
・道路の右側余地が3.5メートル未満
・歩道上駐車や右側駐車
・二重駐車
・斜め駐車
・駐停車禁止路側帯内や歩行者専用路側帯内の駐車
・路側帯設置場所で法定方法に従わない駐車
・パーキングメーター(チケット)での指定部分・方法に従わない駐車

※ 他にも駐車違反となる場所や駐車の方法があります。駐車する前に、その場所が「除外される場所」か必ず確かめましょう。

駐車できない場所と駐車方法(図例)

駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等参照)

1. 駐停車禁止標識や道路標示(黄色の実線)のある場所
2. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル
3. 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内
4. 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内
 
 
 
 
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駐車禁止除外標章の不正使用対策についてご意見募集します。
 
 歩行困難者でも無い人が、車のフロントガラスに「駐車禁止除外標章」を掲示して、路上駐車を頻繁に行っていたり、昼夜間にわたり道路を駐車場代わりにしたりしていることを良く見ます。
 また、「駐車禁止除外標章」を掲示しているのは、ベンツ、アウディ、レクサス、セルシオ、クラウンなどの高級車が多く、他府県ナンバーの車が「駐車禁止除外標章」を掲示して長時間路上駐車していたりします。さらに、「駐車禁止除外標章」発行警察と車のナンバーの地域が一致しないこともおおくあります。
 このように、不正な駐車禁止除外標章の使用には、断固たる法的手続きを取るとともに、真に歩行困難者が、生活しやすい社会つくりのために、広く意見を募集します。
お忙しいとは思いますが、よろしくお願いします。
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①何度も110番通報することです。
 街のお巡りさんに言っても、はぐらかされるだけです。110番すれば、指示された警察官は、報告しなければならないので、対応がまだましです。また、110番通報は記録されますので、「すでに何回110番したが、この車は常習なので車庫法違反で逮捕して下さい。」と通報すれば、解決することが多いようです。
②車庫法を知る。
 道路を車庫として使用することはできません。
夜間8時間以上又は昼間12時間以上、継続して駐車すると車庫法違反で処罰されます。継続・反復して駐車している車を見かけたら、直ちに110番しましょう。110番の回数が多いほど警察が動き安く、110番通報が証拠になります。
③「駐車禁止除外標章」で除外されない場所や方法を知る。
 除外標章を掲示すれば、どこでも自由に路上駐車できるのではありません。下記の場所では、駐車できないので、場外標章を掲示して駐車している車を見つけたら、直ちに110番しましょう。
④公文書偽造同行使で告発
 コピーや再発行を不正に使用しているものがいます。110番するときは車番の他に、除外標章の発行元の公安員員会、発効日、標章番号も併せて通報しましょう。
刑法第155条
  1. 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
  2. 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
  3. 前2項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
行使
偽造文書を真正な文書として(又は、虚偽文書を内容の真実な文書として)使用し、人にその内容を認識させ、又はこれを認識し得る状態に置くことをいう。行使の方法に限定はなく、他人に交付する、提示する、閲覧に供するなどがある。

偽造公文書行使等罪

刑法第154条から157条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処せられる(刑法158条1項)。未遂も罰せられる(刑法158条2項)。
⑤詐欺罪及び恐喝で告発
 現に歩行困難者が使用していないのに、除外標章を掲示するのは、人や社会を欺く行為ですね。 詐欺罪で告発しましょう!
 また、注意する相手を睨みつけたり、威嚇したりして、人の心神耗弱に乗じて、コインパーキングの料金を払わずに得をした健常者は恐喝罪が成立します。10年以下の懲役です。
 

転載元: 平和で明るい街づくりのため、市民が違法行為を公安や警察に連絡


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