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[転載]水俣ツアー2014年3月12日 八幡残渣プール踏査 「水銀に関する水俣条約」第9条 水・土壌への放出 遵守しよう! 先ず発生源の特定を

 「水銀に関する水俣条約」
 
水・土壌への放出(9条)
 
○ 各国が放出削減の対象となる放出源を特定。
○ 新規・既存施設とも、
  ①放出限度値、
  ②BAT/BEP、
  ③水銀の放出管理に効果のある複数汚染物質管理戦略、
  ④代替的措置から1つ以上を実施。
○ 各国が自国内の対象放出源の放出インベントリを作成。
○ COPで、BAT/BEP等に関するガイダンスを採択。
 
「水銀に関する水俣条約」の意義
 
○ 今般合意された条約は、先進国と途上国が協力して、水銀の供給、使用、排出、廃棄等の各段階で総合的な対策を世界的に取り組むことにより、水銀の人為的な排出を削減し、越境汚染をはじめとする地球的規模の水銀汚染の防止を目指すもの。
 
 ○ 世界最大の水銀利用・排出国である中国や、化学物質・廃棄物に関する条約をこれまで批准していない米国も積極的に交渉に参加。このように多くの国の参加を確保しつつ、その中で水銀のリスクを最大限削減できる内容の条約に合意できた。
 
○“Minamata Convention“の命名は、水俣病と同様の健康被害や環境破壊を繰り返してはならないとの決意と、こうした問題に直面している国々の関係者が対策に取り組む意志を世界で共有する意味で有意義。また、水俣病の教訓や経験を世界に伝えるとともに、今の水俣市の姿を内外にアピールできる。
 
・環境への排出
大気への排出については、石炭火力発電所、非鉄金属の精錬等の工程、廃棄物の焼却設備などを対象に、利用可能な最良の技術や環境に関する規制措置等により排出の規制や削減を実施する。水・土壌への放出については、自国での条約発効から3年以内に関係する特定可能な発生源の分類を特定し、利用可能な最良の技術や環境に関する規制措置等により放出の規制や削減を実施する。
 
 
2014年3月12日 水俣 護岸 安全性踏査 
AM 水俣
 
9:30 水俣市役所 集合  八幡残渣プール外周護岸踏査
 海上保安官など
 
 
主張:水俣の八幡残渣プール外周護岸の劣化診断を 国費で早急に実施すべき
 
 
水俣病はチッソ水俣工場の最終処分場である八幡プールからあふれ出した廃液が原因です。
八幡プールは、現在JNC(チッソ)の最終処分場として活用されています。海側の外周道路や護岸は水俣市の土地となっています。
 
その護岸の劣化が著しく、大きな波がくれば、護岸が倒れてしまい、最終処分場に埋めてある有害物質が水俣湾の流れ出してしまします。
 
早急の劣化診断および、改修工事を施工する必要があります。
 
水・土壌汚染研究会
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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八幡残渣プール
 
 水俣川の河口は、戦前は塩田で、製塩などが行なわれていた。塩浜の埋立て地と水俣川河口側の入江の遠浅の海に目を付けたチッソは、それまで百間港側に無処理で流していた、アセチレン発生に用いたカーバイド残渣を、1947(昭和22)年頃から海面に石堤を築きコンクリートを流し込み、海面埋立プールを作って広大な埋立てを行った。残渣プールがいっぱいになると、さらに沖の遠浅の海にプールを作り、7万5千坪に広がっていった。
 1958(昭和33)年頃になると一日200tといわれるカーバイドの残渣埋立てに困ったチッソは、処理費用を安くあげるために嵩上げを行い、カーバイドの残渣だけでなく水銀を含んだ酢酸廃水や硫酸廃水、燐酸廃水なども流し込んだ。
 もともと、八幡残渣プールは、埋立目的で水分が抜けやすいように設計されていたために、それまで百間港側、百間、出月、湯堂、茂道の方に発生していた水俣病患者が、1958年9月以降、津奈木町、芦北町方面だけでなく、御所浦を始め、対岸の天草を含め、水俣病の原因物質が不知火海全体に広がり、水俣病患者が多発する原因ともなっている有害物質を含んだ広大な敷地(33万m2、10万坪)は、一部を水俣市が買い上げ、ゴミ焼却場として使用し、八幡沖第1、第2埋立地は、チッソが中間処理場や安定型最終処分場として利用しているが、まさに全体が産廃処理場である。

(注:水俣学ブックレット No.3「ガイドブック 水俣を歩き、ミナマタに学ぶ」より一部抜粋)
 
 
 
 (仮訳文)
水銀に関する水俣条約
前文
 この条約の締約国は、水銀が、その長距離にわたる大気中の移動、人為的に環境にもたらされた場合の残留性、生態系における生物蓄積能力並びに人の健康及び環境への重大な悪影響を理由として、世界的に懸念のある化学物質であることを認識し、効率的かつ効果的な一貫した方法で水銀を管理するための国際的行動を開始するとの国際連合環境計画管理理事会の二千九年二月二十日の決定二十五―五を想起し、人の健康及び環境に対する危険に対処するための水銀に関する法的拘束力のある国際的な文書についての交渉の成功裡の結果を求めた国際連合持続可能な開発会議の成果文書「我々が求める未来」のの規定を想り起し、国際連合持続可能な開発会議において環境及び開発に関するリオ宣言の諸原則、特に、共通に有しているが差異のある責任を再確認したことを想起し、また、各国の事情及び能力並びに世界的規模の行動をとる必要性を確認し、被害を受けやすい人々、特に女性、児童並びに女性及び児童を介した将来の世代の水銀への曝露により、特に、開発途上国において生ずる健康上の懸念を認識し、水銀の食物連鎖による蓄積及び伝統的な食品の汚染による北極の生態系及び原住民の社会に特有のぜい弱性に留意し、並びに水銀の影響に関してより一般的に原住民の社会を憂慮し、水俣病の重要な教訓、特に水銀による汚染から生ずる健康及び環境への深刻な影響並びに水銀の適切な管理及び将来におけるこのような事態の防止を確保する必要性を認識し、水銀の管理に関する国の能力を強化し、及びこの条約の効果的な実施を促進するため、資金、技術及び能力形成に関する支援、特に開発途上国及び移行経済国に対する支援の重要性を強調し、水銀に関して人の健康を保護するための世界保健機関の活動並びに関連する環境に関する多数国間協定、特に有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約及び国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約の役割を認識し、この条約と環境及び貿易の分野における他の国際協定とが相互に補完的であることを認識し、この条約のいかなる規定も、現行の国際協定に基づく締約国の権利及び義務に影響を及ぼすことを意図す
るものではないことを強調し、このことは、この条約と他の国際文書との間に序列を設けることを意図するものではないことを了解し、この条約のいかなる規定も、締約国が、適用可能な国際法に基づく当該締約国の他の義務に従って、水銀への曝露から人の健康及び環境を保護するために、この条約に適合する追加的な国内措置をとることを妨げるものではないことに留意して、
次のとおり協定した。
 
 
 
 
 
 
 
 
第一条目的
この条約は、水銀及び水銀化合物の人為的な排出及び放出から人の健康及び環境を保護することを目的と
する。
第二条定義 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9 7の規定に基づき同意に関する包括的な通告を提出する締約国は、水銀の輸出に対する包括的な規制を維持し、かつ、輸入された水銀が環境上適正な方法により管理されることを確保するための国内措置をとっていることを条件として、8の規定を適用しないことを決定することができる。当該締約国は、その決定の通告を自国の輸出制限及び国内の規制措置について記述されている情報並びに非締約国から輸入した水銀の量及び原産国に関する情報を含め、事務局に提出する。事務局は、全ての決定の通告に関する公の登録簿を維持する。実施及び遵守に関する委員会は、第十五条の規定に基づいて当該通告及び補助的な情報の再検討及び評価を行うものとし、適当な場合には、締約国会議に勧告することができる。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 第九条放出
1 この条の規定は、この条約の他の規定の対象となっていない関係する特定可能な発生源からの水銀及び水銀化合物(しばしば「総水銀」と表される。)の土壌及び水への放出を規制し、及び実行可能な場合には削減することに関するものである。
 
 2 この条の規定の適用上、
 
(a)「放出」とは、水銀又は水銀化合物の土壌又は水への放出をいう。
(b)「関係する発生源」とは、締約国が特定した重大かつ人為的な放出の特定可能な発生源であって、この条約の他の規定の対象となっていないものをいう。

(c)「新規の発生源」とは、この条約が関係締約国について効力を生ずる日の少なくとも一年後に建設又は実質的な改修が開始される関係する発生源をいう。

 
(d)「実質的な改修」とは、放出の実質的な増加をもたらす関係する発生源の改修をいう。ただし、副産物の回収から生ずる放出に関する変化を除く。改修が実質的であるか否かの判断は、当該発生源がある締約国が行う。



(e)「既存の発生源」とは、新規の発生源でない関係する発生源をいう。

(f)「放出限度値」とは、特定可能な発生源から放出される水銀又は水銀化合物(しばしば「総水銀」と表される。)の濃度又は質量の上限値をいう。

3 締約国は、この条約が自国について効力を生ずる日の後三年以内に及びその後は定期的に、関係する特定可能な発生源の分類を特定する。
 

4 関係する発生源を有する締約国は、放出を規制するための措置をとるものとし、当該措置並びに期待される対象、目標及び結果を定める自国の計画を作成することができる。締約国は、この条約が当該締約国について効力を生ずる日の後四年以内に自国の計画を締約国会議に提出する。締約国が第二十条の規定に従って実施計画を作成する場合には、当該締約国は、この4の規定に従って作成した自国の計画を当該実施計画に含めることができる。

 
5 4に規定する措置には、適当な場合には、次に掲げるもののうち一又は二以上のものを含める。
 
(a)関係する発生源からの放出を規制するため及び実行可能な場合には放出を削減するための放出限度値

 
(b)関係する発生源からの放出を規制するための利用可能な最良の技術及び環境のための最良の慣行の利用

(c)複数の汚染物質の規制に関する戦略であって、水銀の放出の規制について相互の利益をもたらすもの

(d)関係する発生源からの放出を削減するための代替的な措置

6 締約国は、できる限り速やかに、遅くともこの条約が自国について効力を生ずる日の後五年以内に、関係する発生源からの放出に関する目録を作成し、その後は維持する。

7 締約国会議は、できる限り速やかに、次の手引を採択する。
(a)新規の発生源と既存の発生源との相違及び複数の環境媒体にまたがる影響を最小限にする必要性を考慮に入れた利用可能な最良の技術及び環境のための最良の慣行に関する手引

(b)放出に関する目録の作成方法に係る手引

8 締約国は、第二十一条の規定に従って提出する報告に、この条の規定の実施に関する情報、特に3から6までの規定に従ってとる措置及びその効果に関する情報を含める。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成25年4月15日
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく産業廃棄物処理施設の維持管理の状況について
 
 
最終処分(安定型埋立)施設
設置年月日
    昭和36年8月1日
設置場所
    熊本県水俣市浜松町71番地先
    JNC株式会社 水俣製造所 八幡安定型最終処分場

処理施設の種類
    安定型埋立

処理する廃棄物の種類
    廃プラスチック類、ゴムくず、がれき類、金属くず
    ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

処理する廃棄物の処理能力
    埋立面積       250,000㎡
    埋立容量       300,000㎥
    残余埋立容量     15,075㎥  ※平成23年3月30日現在
 
 
①処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量  別添表2参照

②安定型埋立施設維持管理状況  別添表3・4参照
 
 
安定型埋立施設維持管理状況別添表4
・施設の点検
異  状  の  有  無
 
 
 
 
平成24年2月20日  
排水のPHが10.2という測定結果。
 
一律排水基準は、
海域以外 5.8-8.6 (海域 5.0-9.0)
で1.7超過している。
PHは対数表示なので何十倍も超過している。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
浄化センター周辺
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
許可なく、ゴミ・コンクリート等を捨てることを禁ず!! チッソ(株) 水俣本部
 
   
 
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熊本海上保安部
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八代海上保安署
 
 
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 熊本海上保安部  八代海上保安署
 
  
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熊本海上保安部
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八代海上保安署
 
 
 
 
スケジュール
 

3/9(日) 伊丹空港 7:30発 鹿児島空港 8:55着
 
かごしま第一ホテル きしゃば店

 
3/10(月)
 宮崎県小林方面
 恵の湯 神の郷温泉 泊
 小林市細野
 
3/11(火)
PM 水俣
エコホテル湯の児荘

3/12 
AM 水俣   国水研など
 
9:30 水俣市役所 集合  八幡残渣プール外周護岸踏査
 海上保安官など
 
 
連絡先  090-1588-2051  atcmdk@yahoo.co.jp   水俣水・土壌汚染研究会
 
 
 鹿児島空港 17:15発 伊丹空港 18:30着


2014/03/09 2014/03/12 九州スカイレンタカー

転載元: ミナマタ 水・土壌汚染・防災研究会 水俣水銀条約9条遵守


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