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| この法律は、特定外来生物の飼養、栽培、保管又は運搬(以下「飼養等」という。)、輸入その他の取扱いを規制するとともに、国等による特定外来生物の防除等の措置を講ずることにより、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止し、もって生物の多様性の確保、人の生命及び身体の保護並びに農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することを目的とする。 第二条 この法律において「特定外来生物」とは、海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物(以下「外来生物」という。)であって、我が国にその本来の生息地又は生育地を有する生物(以下「在来生物」という。)とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものの個体(卵、種子その他政令で定めるものを含み、生きているものに限る。)及びその器官(飼養等に係る規制等のこの法律に基づく生態系等に係る被害を防止するための措置を講ずる必要があるものであって、政令で定めるものに限る。)をいう。 2 この法律において「生態系等に係る被害」とは、生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害をいう。 (外国(中国)人の違法操業による漁業被害も含まれるのでは・・・) ・どのようなことが規制されるの?
● 特定外来生物に指定されたものについては以下の項目について規制されます。 →飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます。 - ※研究目的などで、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っているなど、特別な場合には許可されます。
- ※飼育、栽培、保管及び運搬のことを外来生物法では「飼養等」といいます。
→輸入することが原則禁止されます。 - ※飼養等をする許可を受けている者は、輸入することができます。
→野外へ放つ、植える及びまくことが禁止されます。 →許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることが禁止されます。これには販売することも含まれます。 →許可を受けて飼養等する場合、その個体等にマイクロチップを埋め込むなどの個体識別等の措置を講じる義務があります。 ● たとえば、特定外来生物を野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません(釣りでいう「キャッチアンドリリース」も規制対象とはなりません)。 |
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転載元: 水.土壌.心の汚染をカメラを通して考え真実を伝える